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匿名さん
[更新日時] 2024-04-13 12:12:39
物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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5164
匿名さん
直通階段A,Bは住居に近接していて、住居の窓から2メートル以上離れてないようだよ。住居の窓を塞げと言うのかな。
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5165
マンション検討中さん
>屋内は駐車場側ですから、当然2m以内に窓はないですね
この意味を考えれば分かりますよ!
ヒント
東京都建築安全条例32条6項に定める、施行令123条2項に規定する、大規模駐車場の建物の部分に存する、避難階段である
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5166
匿名さん
住居の窓から2メートル以上離れてないと避難階段と言えないのだよ。建築安全条例は関係ない。
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5167
匿名さん
建築安全条例は関係ないは少し違うか。建築安全条例の規定で避難階段を設けるなら、その避難階段は住居の窓から2メートル以上離れていることが求められる。
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5168
匿名さん
住居の避難階段と駐車場の避難階段とを兼ねようとするから住居の窓から2メートル以上離れてないことが問題になってくるので、独立して駐車場のための避難階段を造ればいいのだろう。
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5169
マンション検討中さん
正に木を見て森を見ず!
ではないですか?
ではなんちゃって屋外避難階段A、Bは住居のためのものですか?
であれば窓から2m離す、と言うのは屋内である住居の煙や炎が屋外階段に掛って避難不可能となる恐れがあるから
ところがなんちゃって避難階段A、Bは駐車場が火災になった時の避難のためにある
なので駐車場の内部の煙や炎が屋外階段に掛らないように、駐車場内の窓などの、防火戸以外の開口部から階段まで2m以上離すわけですよね
当然駐車場内には窓はないはずであるから
一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること
を満足する
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5170
匿名さん
なんちゃって屋外避難階段AとBが住居のためかどうかにかかわらず、駐車場に避難階段を設ける際にはその避難階段は住居の窓からも2メートル以上離れていることが必要なのは間違いないです。確かめるほうがいいですよ。
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5171
匿名さん
開口部から2メートル以上離すのは避難階段を火や煙から守る趣旨なので、住居の窓からも2メートル以上離さないといけないことになるのです。
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5172
マンション検討中さん
東京都建築安全条例条例32条5号6号はそもそもそこまで規定していませんよ?
そもそも全館火災避難など想定するような趣旨はないですよ
そもそも建築基準法にはない駐車場の安全性を高めるために規定されたものですからね
施行令120条、施行令123条つまり直通階段また避難階段の構造をしばるだけですから、その他は建築基準法等を無理やり適用する余地はないのです
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5173
マンション検討中さん
正に木を見て森を見ず
審査会河島サンと全く同じドツボにハマってますね?
>・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。
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5174
匿名さん
日建ハウジングでさえユーイックでさえ直通階段A,Bが避難階段でないと言っているわけで、直通階段A,Bが住居に近接していて避難階段が窓から2メートル離れてないことを重大視しているようだねえ。そっちの方がまともな判断をしていると思うけどね。
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5175
匿名さん
変更確認の際に駐車場のために新たにもう1つ避難階段を設けておくのが正解だったのだろう。
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5176
マンション検討中さん
>そっちの方がまともな判断をしていると思う??
日建やユーイックはその辺が全く理解できていなかったから現在の惨状があるのではないですか?
「東京都建築安全条例32条6号の適用に当たっては、別建物である住戸部分の窓からも2m離す」
なーんて根拠規定が有ったら見せてください
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5177
マンション検討中さん
東京都建築安全条例31条5号解説
避難階以外の階を自動車車庫等にする場合、運転者等の避難上の安全性を確保するため、避難階もしくは地上に通ずる直通階段または傾斜路等を設けるよう規定
東京都建築安全条例32条6号解説
施行令123条に規定する避難階段を設けなければならない
ドライバーや従業員などの避難のために、前条第5号の規定をさらに強化したものである
>5170 匿名さん
>駐車場に避難階段を設ける際にはその避難階段は住居の窓からも2メートル以上離れていることが必要
とは何処に書いてあるのでしょうか?
参考のためにお教えてください
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5178
匿名さん
窓が開口部だから。建築物の防火避難規定の解説とかを読むといいのでは。
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5179
匿名さん
日建ハウジングの建築士は直通階段AとBを避難階段として作ってないようだし。ユーイックの確認検査員が直通階段AとBを避難階段に作り変えさせていないのは、避難階段にできないと判断したから。
そうでなかったら直通階段Cを避難階段に作り変えるなんて不自然なことをしないでしょう。
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5180
マンション検討中さん
>5178 匿名さん
>窓が開口部だから。建築物の防火避難規定の解説とかを読むといいのでは
そうおっしゃる方が読んで解説して下さいな?
東京都建築安全条例32条6号との紐づけがあるのであればね?
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5181
マンション検討中さん
>5179 匿名さん
そもそも日建はルサンクを造ってないですよ
基本設計を造ったのは清水建設ではないのですか?
そもそもユーイックは避難階段Cが施行令123条2項に違反していることも分からない位ですからね?
これはもう不自然なんてものではなく、建築基準法違反の建物に変更確認を下ろしたという事で業務停止モノですよ?
施行令123条の1項も2項も基本的には同じ構造で、屋内廊下などから、防火戸を通じて階段に至る
1項は階段室内の階段であり、2項は十分に外気に解放された屋外階段に出る構造なわけですよ
なので元々の屋外階段を屋外避難階段に改造するには、先ずは屋外廊下を屋内廊下に変更することから始めなくてはならない、吹き抜けを残さないと屋外避難階段にならないから、そんな変更は先ず出来ないのではないか?
それに防火戸を設置する
そうすると元々の屋外階段は屋内廊下に取り込まれてしまうから、解体した上で、十分外気に解放された屋外階段を造り直さなければならない
よしんばなんとか既存の階段を流用できたとして、窓から2m以上離すことはできてもエレベーターの戸から2m以上離すのは難しいのではないか?そして特に1階と地下1階は十分外気に解放された屋外階段になるわけはない!それやこれや
そもそもこんな当然なことに反対派住民も審査会河島サンも気が付かなかったの?
どうもいわゆるうがった見方をするに、もしやして既存の屋外階段に防火戸を後付けするだけと言う、なんちゃって屋外避難階段がまかり通っているのではないのだろうか?などと勘ぐってしまいます
と言うのは
「自宅マンションの屋外階段(?)に何故か重い鉄の扉が付いていて、やっと開けてもすぐ閉まるし、子供には開けられないし戸に挟まれると危険、外せないの?
と言うようなネット相談があり専門家の答えは「避難階段じゃない?だったら外せません」というような話だったような記憶があります
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5182
マンション比較中さん
>>5181 マンション検討中さん
日建ハウジングシステムとユーイックが直通階段A,Bが避難階段でないという彼らに不利になる主張をしているのだから、建築審査会や裁判所は直通階段A,Bが避難階段でないことを前提に事実認定をしたらいいのですよ。
基本設計をしたのが清水建設なら、清水建設の設計でも住居部分との位置関係から直通階段A,Bが避難階段として設けられていなかったと推測するのが自然ですが、敢えて清水建設は避難階段を設けていたのにと書込みする根拠は何ですか?
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5183
マンション検討中さん
>5182 マンション比較中さん
>彼らに不利になる主張
との意味が分かりませんが?
そもそも日建とユーの凸凹コンビには、なんちゃって避難階段A及びBが成立すると言う認識が毛様ありませんから当然です。
ありのままを述べているだけです
参考のために口頭審査の弁明を挙げておきます
■処分庁
A、B、Cの3階段がございまして、C階段、一番北側の階段が避難階段という形、もし避難階とみなせない場合であっても、避難としての階段は満たしている
■処分庁
直通階段A、直通階段Bは、避難階段ではありません。
o
自動車車庫の部分は100㎡区画がされてないから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されているから?
■
そう
■
住宅側の事情で、どうしても避難階段にしなければいけないという条項はない
>清水建設の設計でも住居部分との位置関係から直通階段A,Bが避難階段として設けられていなかったと推測するのが自然
違いますね、設けられていたとしか推測できないのです
16年審査請求
反対派住民
本件自動車車庫への出入り口は避難路を兼ねているが、その勾配が8分の1を超えており、建築基準法施行令(以下「施行令j という。)2 6条に違反している
処分庁
本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分のlを超えておらず、施行令2 6条に適合している
実は「出入り口の勾配が8分のlを超えておらず」はウソで車路の勾配は1/6のまま放置されました
大規模駐車場の避難経路に対して疑義が出されたにもかかわらず、車路の勾配を1/6のまま設変をしなかったということは駐車場は避難階ではないと判断しているという事で、他に避難階段を設定していたと考えるのが自然です
それこそがいわゆるなんちゃって避難階段A,Bなのです
もし清水建設と処分庁のコンビが、せっかく反対派住民から大規模駐車場の避難経路にたいしてヒントをもらったのに、東京都建築安全条例32条6号の規定に気づかなかったはずがないでしょうね
ここで東京都建築安全条例32条6号の規定を失念しているようなコンビだとしたら、日建ユー凸凹コンビと同罪ですね!
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