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匿名さん [更新日時] 2024-04-13 12:12:39

ル・サンク小石川後楽園
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ル・サンク小石川後楽園(2)
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ル・サンク小石川後楽園(3)
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ル・サンク小石川後楽園(4)
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所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判

  1. 5224 マンション比較中さん

    河島会長に対する敵意を丸出しにして不平不満の書込みをしても支持されないですよ。

    建築審査会の裁決の取消を求める行政訴訟で、デベ側が >>5217 の東京建築士会法規委員長の主張を証拠として裁判所に提出したのはご存知ですね。小田法規委員長の法令軽視の主張は裁判所が最も嫌うはずで、デベ側の敗訴を確定的にしたと思いますよ。

  2. 5225 マンション比較中さん

    東京建築士会としては建築審査会の判断を重視する立場にあり、建築審査会を否定した小田氏に法規委員長の職を続けさせることはできなかったのでしょう。

  3. 5226 マンション検討中さん

    >5224 マンション比較中さん
    おっしゃる通りの敵意丸出しの不平不満であるならば、確かにご支持は得られないでしょうね?
    言いたいのは、河島サンの法令解釈の問題です

    河島サンの法令解釈での大きな問題は施行令117条2項に関するものでしょうね?

    ではルサンクの地下駐車場に関して、
    1,施行令117条2項は適用されるのでしょうか?
    されるのであれば
    2,その範囲は何処から何処を言うのでしょうか?
    あるいは
    3,適用されないのでしょうか?

    お答えください
    >建築に係わる者であれば常識
    >建築に係わる者なら判る
    お答になれないとか、そのお答が間違っているとかであれば
    >不勉強ですと晒す
    ことになりますよ?

    さて
    >不勉強ですと晒す書き込みを続ける意味が分からない
    と仰るのも敵意丸出しの様な気もしますが?

  4. 5227 匿名さん

    東京都建築安全条例32条ただし書の審査基準くらい調べてから書込みするべきだと言っている。都庁に聞けば教えてくれるし、区役所でも教えてくれることなのに。
    そもそも東京都建築安全条例32条ただし書が適用できるなら設計者の日建ハウジングが主張している。>>5221 には判ってないのだろうけど。

  5. 5228 マンション検討中さん

    >5227 匿名さん
    はいー?マンション検討中さんとしても「マンション比較中さん」と「匿名さん」の区別が付かなくなってきましたですね
    水谷豊は其の場合は同一人物であると推理するでしょうね?
    さて
    >東京都建築安全条例32条ただし書の審査基準くらい調べてから書込みするべきだと言っている
    のは分かるのですが
    >「東京都建築安全条例32条ただし書」については過去スレで十分に勉強させていただいておりますよ

    と申し上げております

    今更ですがあげた理由は
    >設計者としては完成直前に確認取消といった重大な裁決をなすことは、法文に明確な違反が無い限り許されないと考えます。建築審査会がすべての建築確認を審査できることはあり得ませんので
    との件はさすが意外と核心を突いているのかも知れませんね。

    >建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので、条文以上の逸脱は救おうと思ってもちょっと難しい。

    ところが東京都建築安全条例32条には実に曖昧な但し書きがある。

    >「ただし、これらの構造又は設備と同等以上の効力があると知事が認める場合は、この限りでない。」

    「ルサンクはこの但し書きを使う事で、救おうと思えばいくらでも救えたのではないでしょうか?」

    つまりね
    >東京都建築安全条例32条には実に曖昧な但し書きがある
    から河島サンとしては、
    >この但し書きを使う事で、救おうと思えばいくらでも救えたのではないでしょうか?
    と言っているわけです
    まあ使うと言うと手続き論に入って行ってしまうわけですが、

    建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので、条文以上の逸脱は救おうと思ってもちょっと難しいが
    地方自治体が定めた独自規定である東京都建築安全条例32条には「実に曖昧な但し書きがある」
    という事は東京都建築審査会としては、いくらでも裁量の余地がある、
    つまり救おうと思えば救えたはずだということが言いたいわけです

    そもそも河島サンには救おうと思う気持ちは無かっただけではなく、と言うか「建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので」裁量の余地はない、潰そう!
    と思って建築確認を取り消した
    ではその法令解釈はホントにに正しいのか?と言うお話がしたいということですね!

  6. 5229 匿名さん

    東京都建築安全条例32条のただし書を曖昧な規定とか言っているから >>5228 が不勉強だと言っている。東京都は明確な審査基準を定めている。まずお調べなさい。

    手続きについて不勉強であることを認めているから、補足しておくと、ただし書の適用には建築確認の申請より先に、認定の申請をしなければならない。認定は行政処分であり、認定に不服がある者は建築審査会に審査請求できる。明確な審査基準があるにもかかわらず、審査基準に適合しない認定が行われると、建築審査会は認定を取り消す裁決を行うことになる。

  7. 5230 マンション検討中さん

    >5229 匿名さん
    何度も言ってますが、手続き論としては宜しいのではないですか?

    「建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので、条文以上の逸脱は救おうと思ってもちょっと難しいが
    地方自治体が定めた独自規定である東京都建築安全条例32条には「実に曖昧な但し書きがある」
    という事は東京都建築審査会としては、いくらでも裁量の余地がある、
    つまり救おうと思えば救えたはずだということが言いたいわけです」

    しかし河島サンはそれどころか
    >・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。

    と仰って建築確認を取り消しているのですよ?
    この東京都建築安全条例32条6号違反の前提条件である法令解釈についてお話をしています

    ではルサンクの地下駐車場に関して、
    >1,施行令117条2項は適用されるのでしょうか?
    されるのであれば
    >2,その範囲は何処から何処を言うのでしょうか?
    あるいは
    >3,適用されないのでしょうか?

    お答えください
    >建築に係わる者であれば常識
    >建築に係わる者なら判る
    お答になれないとか、そのお答が間違っているとかであれば
    >不勉強ですと晒す
    ことになりますよ?

  8. 5231 匿名さん

    手続きとしても実体としても法令に適合しないから建築審査会が建築確認取り消し裁決を行っている。
    杜撰な建築確認を行った指定確認検査機関に問題があると判るべき。指定確認検査機関が杜撰な建築確認を行った場合に建築審査会は建築確認取り消し裁決を行わなければならない。事実を受け入れたくないならそれはあなたの自由だが。

  9. 5232 匿名さん

    >>5230 は審査請求制度が理解できてないのではないか。建築審査会(審査庁)には指定確認検査機関(処分庁)の建築確認を取り消す権限があり、審査庁に建築確認を取り消されたくないなら処分庁は弁明しなければならない。ル・サンク小石川は処分庁の弁明に基づき事実認定がされて建築確認取り消し裁決が行われているから、>>5230 に不満があるならそれは処分庁の弁明に問題があったことによる。

  10. 5233 マンション検討中さん

    >5231 匿名さん
    >5232 匿名さん

    手続き論のお話は既に終了しています
    現在は審査会裁定の前提となる重要な法令解釈のお話に移っております

    ではルサンクの地下駐車場に関して、
    >(1)施行令117条2項は適用されるのでしょうか?
    されるのであれば
    >(2)その範囲は何処から何処を言うのでしょうか?
    あるいは
    >(3)適用されないのでしょうか?

    お答えください
    >建築に係わる者であれば常識
    >建築に係わる者なら判る
    お答になれないとか、そのお答が間違っているとかであれば
    >不勉強ですと晒す
    ことになりますよ?

  11. 5234 匿名さん

    それは処分庁のユーイックが答えることだね。

  12. 5235 匿名さん

    建築審査会は処分庁のユーイックの弁明に基づいて事実認定している。直通階段A,Bが避難階段の構造を満たしてないと処分庁が明確に主張している。直通階段A,Bは住居部分に近接していて建築基準法施行令123条で定める避難階段の構造に造れなかったのだろう。そのことを >>5233 はずっと理解できていない。
    建築基準法施行令117条2項を主張したのも処分庁。処分庁の主張に >>5233 が疑問に感じるなら処分庁に答えてもらいなさい。処分庁の弁明に誤りがあり、建築審査会から建築確認が取り消し裁決を受けるような状況であれば、設計者の日建ハウジングが参加人なのだから日建ハウジングが答えればよかったし、日建ハウジングが答えれば救えたのかもしれない。今となってはどうしようもない。

  13. 5236 マンション検討中さん

    >5234 匿名さん
    >5235 匿名さん
    このスレでルサンクの建築確認取消について書き込みをするのであれば
    審査会裁定の前提となる重要な法令解釈について十分に理解をしている必要がある
    理解できていないのであればそもそも書き込みをする資格がありません

    匿名さん又>5224 マンション比較中さんの見解を伺っております
    下記の問にお答えください

    ルサンクの地下駐車場に関して、
    >(1)施行令117条2項は適用されるのでしょうか?
    されるのであれば
    >(2)その範囲は何処から何処を言うのでしょうか?
    あるいは
    >(3)適用されないのでしょうか?

    なお下記はあまりにも厳しい言いっぷりですので気になさらなくても宜しいかと
    そもそも事業者側は東京都建築安全条例32条但し書きどころか、東京都建築安全条例32条6号でさえも理解していなかったのですからね
    最もこの書きっぷりは>5222 匿名さん の引用ですけどね

    >建築に係わる者であれば常識
    >建築に係わる者なら判る
    お答になれないとか、そのお答が間違っているとかであれば
    >不勉強ですと晒す
    ことになりますよ?

  14. 5237 匿名さん

    直通階段A,Bが建築基準法施行令123条で定める避難階段の構造で造られてないことを理解できない >>5236 は、建築基準法の解釈について十分に理解してないのだから、このスレに書込みをする資格がないね。
    さらに >>5236 は自ら認めているように手続きを十分に調べていないし、行政不服審査法の審査請求制度についても調べていないね。それで不勉強だと言っている。
    建築審査会の会長への不平不満ばかり述べているが、処分庁が建築審査会に対して弁明できなかったこと、杜撰な建築確認をしたことが問題だと判るべきだが、それも判ろうとしない。

  15. 5238 マンション検討中さん

    >5237 匿名さん
    はいー?それだけですか?
    そもそもなんちゃって避難階段A,Bの話などしていないのですよ

    現在のお話は東京都建築安全条例32条6号違反の前提として、審査会河島サンが言っている施行令117条2項について、匿名さん又>5224 マンション比較中さんの見解をお聞きしているわけです

    >(1)施行令117条2項は適用されるのでしょうか?
    されるのであれば
    >(2)その範囲は何処から何処を言うのでしょうか?
    あるいは
    >(3)適用されないのでしょうか?

    についてお答えくださいとお願いしているのです
    これについてお答えできないようですと、
    >建築基準法の解釈について十分に理解してない
    と他人を批判することは許されませんよ?

    ではお答をお待ちしております

  16. 5239 マンション検討中さん

    >5237 匿名さん
    たかが施行令117条2項されど施行令117条2項
    >5224 マンション比較中さんも含めやはり全然理解できていないようですね
    やはり
    >不勉強ですと晒す
    結果となりましたですね

    >建築基準法施行令117条2項を主張したのも処分庁
    もうこれだけで理解できていない事が分かりますね

    処分庁は確かに
    施行令117条2項を主張しているが、同時に
    施行令117条2項は適用されない
    とまるでダブルスタンダードのような主張をしていたことは理解できてますか?
    できてないでしょうね?
    これを審査会河島サンはけしからんと言って建築確認を取り消したのですよ
    ところがルサンクの駐車場の何処から何処までに施行令117条2項が適用され、何処から何処までは適用されないのか?
    ルサンクの駐車場の構造を一瞥するだけで、処分庁の主張が正しく、河島サンの主張が誤っているのかがわかるのですよ、
    正に
    >建築に係わる者であれば常識
    >建築に係わる者なら判る
    話しなのです、そして勿論地裁も処分庁の主張を認めています

    この辺の法令解釈が分からない人に限って
    >河島会長に対する敵意を丸出しにして不平不満の書込みをしても支持されない
    >建築審査会の会長への不平不満ばかり述べている
    などと的外れも甚だしいことを言うのですね

    ついでに
    >直通階段A,Bが建築基準法施行令123条で定める避難階段の構造で造られてないことを理解できない >>5236 は、建築基準法の解釈について十分に理解してないのだから、このスレに書込みをする資格がないね

    このなんちゃって避難階段A,Bについては施行令123条2項の規定を満足していますよ
    これはあくまで東京都建築安全条例32条6号の地平と言うか駐車場側から見たものです
    ですので居住棟側の地平から見れば、直通階段A,Bは地下1階から8階まで施行令120条ならびに122条の規定を満足するのです
    まあこの辺は分からないでしょうね?疑義が有ったら反論してくださいね

    それとなんちゃって避難階段Cは施行令123条2項の構造を満足していません
    これも
    >建築に係わる者であれば常識
    >建築に係わる者なら判る
    話しなのですが、反対派住民も審査会河島サンも気が付いて無いみたいですね
    お粗末!
    >建築基準法の解釈について十分に理解してないのだから、このスレに書込みをする資格がないね

  17. 5240 匿名さん

    独自の見解を >>5239 は縷々述べているけど、建築審査会への不満を述べているだけでその繰返しだね。週刊誌にでも寄稿したら。採用されたら評価してあげるから。

  18. 5241 マンション検討中さん

    ○河島議長
    >「117条2項」はたしか開口部がないんですよね。開口部を前提としている規定じゃなくて、防火般備の開口部が設圃された開口部がいいとはどこにも書いてないんですね

    この防火設備の開口部とは東京都建築安全条例29条に規定する駐車場のサブエントランスドアのことを言っているのですがね
    そうすると施行令117条2項は適用されないので、駐車場棟と南棟は別建物ではなく同じ建物となる
    そうするとなんちゃって避難階段Cが駐車場の避難階段ではないということが言えなくなってしまうのですね?

    だからなんちゃって避難階段Cが駐車場の避難階段ではないと言うためには安全条例31条を持ってくるべきなんですね
    あるいはなんちゃって避難階段Cは施行令123条に規定する避難階段の構造を満たしていないとか言っても良いと思います

    いずれにせよ東京都建築安全条例32条6号違反の前提を施行令117条2項に求めたのは明らかに失当ですね!

  19. 5242 マンション比較中さん

    いずれにせよ指定確認検査機関のユーイックの建築確認が誤りだったことになりますね。民間の確認検査機関制度の弱点が表れています。
    なぜデベがユーイックを選んだのでしょうね。ユーイックより厳しく建築確認を審査する確認検査機関はあったはずですが。

  20. 5243 評判気になるさん

    ユーイックは早く判断してくれるが他の検査機関は慎重に審査して時間がかかるから。そんな理由じゃないの?
    日建ハウジングとユーイックとの組合せをよく見かけるよ。

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