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匿名さん
[更新日時] 2024-04-13 12:12:39
物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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5204
匿名さん
>>5203 マンション検討中さん
この間誰かが言っていた、神奈川なら建っていたって話ね。
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5205
匿名さん
建築基準法40条違反ですねえ。だから建築基準法違反のマンションであり、建築審査会が建築確認を取り消すことになります。>>5203 >>5204 勉強しましょうね。
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5206
マンション検討中さん
>5204 匿名さん
神奈川なら建っていたとはおっしゃる通りです
日本一厳しい地下室マンション条例を定めた横浜市でも
「横浜市建築安全条例」を定めていますが
>(3) 避難階以外の階にある場合においては、自動車用通路のほかに、避難階若しくは地上に通ずる直通階段又はこれに類する施設を設けること
とあり、これは都安全条例31条5号とほぼ同じ書きっぷりです。
実はこれだけで500㎡以上の大規模駐車場には避難階段を付けろ、(すなわち都条例32条5号と同じ)という規定はないのです。
横浜市だけではなく東京以外は全国的に避難階段を付けろと言う規定はありません。
ですのでルサンクは東京以外は全国的に合法です。
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5207
匿名さん
それはどうかなあ。東京高裁の解釈では東京都建築安全条例31条違反なんでしょう。
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5208
匿名さん
なんか知恵の輪を解いているような感じだね。頓知問題みたい
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5209
匿名さん
法令スレスレのマンションだったということ。ゆとりを持って建てていればよかった
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5210
マンション検討中さん
>5207 匿名さん
ルサンクの駐車場は横浜市建築安全条例に完全に適合していますよ?
もっと勉強してから発言しましょうね?
それと高裁の判例の趣旨をもう少し理解する様にしましょうね?
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5211
匿名さん
どうかな。横浜市建築安全条例は東京都安全条例31条5号と同じ書きっぷりなんだったら、東京高裁が横浜市建築安全条例にだって適合しないと判断するのではないかな。適合していると断言できるものではない。
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5212
マンション検討中さん
>5211 匿名さん
まだご理解が出来ていないようですね?
良く読んでお勉強してくださいね?
断言できるのですよ!
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5213
匿名さん
ル・サンク小石川が違法建築物であることに変わりはないので無駄な議論を続けていますね。
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5214
マンション検討中さん
それにしても、マンション条例に関しては実に厳しい規定を設けている横浜市でさえ、ルサンクの駐車場は完全に合法!東京では解体!だと言うのは衝撃的ですね?
これではあまりに理不尽だと思うのはマンション検討中さんだけではないでしょうね?
そしてそんなことは、審査会でも裁判所でも一切考慮されないと言うのは、法治国家というか放置国家ではないでしょうか?
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5215
匿名さん
横浜で横浜市建築安全条例への適合するかどうかは判りませんけれどね。同じような敷地を入手してやってみてください。
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5216
匿名さん
まあ業界でも色々と異論が出て、つい筆が滑って削除になったけど、批判をエライ人が書いていたりするので業界的にも問題になったみたいですね。
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5217
匿名さん
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5218
匿名さん
筆は滑ったんだろうけれど、同じ思いの人は多そうだね
案外これからは思わぬ方角から反撃のパンチが飛ぶかもしれない
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5219
マンション検討中さん
>5218 匿名さん
おっしゃる通りですね
「隣接建築物の避難規定違反により自己の建築物の住民の避難が阻害されるという、ほとんどが合理性のない理由」
とはその通りですね。
なんたって横浜市では完全に合法なのに、何で東京の近隣住民の避難だけが阻害されるの?
横浜を初め全国の住民は怒りますよ
だけどこの人も相当バカですね?
「避難規定(東京都建築安全条例第32条第6項)違反を原因として建築確認済行政処分の取消が合法とされました。この件での避難規定違反は法の規定が定かではない部分で見解が分かれるところですが、東京都建築審査会は複数解釈の存在を認めるものの一つの解釈に立脚して違法と判断しています。」
ここで具体的に審査会の裁定の法解釈が失当であると指摘するチャンスだったのにこれでは何を言いたいのか誰も分かりません。
審査会河島サンは地方自治体の定める独自規定に、無理矢理「建築基準法施行令第5章第2節が適用される」ことにしちゃっているんですね?
>・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。
更に情けない事に河島サンは「施行令117条2項」がルサンクの何処から何処までに適用されるのか?あるいはされないのか?して良いのか?が分かっていないんです
この人は「施行令117条2項」が適用され別建物だから、駐車場と居住棟は別々に避難施設を設けろよ、と言って都条例32条6号違反だと言っているんですね。
しかしながらサブエントランスのどデカい開口部があるのに、「開口部のない耐火構造の床又は壁で区画」してることになっているんですよね?
この裁定はもう最低ですよ!と小田圭吾サンも主張すべきだったのに、住民エゴどうのなんて言っちゃてるんですから、これも最低ですよね?
>案外これからは思わぬ方角から反撃のパンチが飛ぶかもしれない
に期待しております
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5220
マンション比較中さん
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5221
マンション検討中さん
東京建築士会法規委員長もバカなこと言ったもんだと思いきや
>設計者としては完成直前に確認取消といった重大な裁決をなすことは、法文に明確な違反が無い限り許されないと考えます。建築審査会がすべての建築確認を審査できることはあり得ませんので
との件はさすが意外と核心を突いているのかも知れませんね。
建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので、条文以上の逸脱は救おうと思ってもちょっと難しい。
ところが東京都建築安全条例32条には実に曖昧な但し書きがある。
>ただし、これらの構造又は設備と同等以上の効力があると知事が認める場合は、この限りでない。
ルサンクはこの但し書きを使う事で、救おうと思えばいくらでも救えたのではないでしょうか?
例えばなんちゃって避難階段A、Bを避難階段と同等以上の効力があると認めるとかですね。
緩いスロープの車路もO点!と決めつけずに40点位はあげても良いじゃありませんか?
これはやはり審査会議長河島サンの勇み足、と言うか
>法文に明確な違反
があると誤った判断をして勇んで建築確認を取り消してしまったという悪例ではないでしょうか。
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5222
匿名さん
東京都建築安全条例32条ただし書を適用したいのであれば、建築確認の申請より先に、東京都知事に対して、認定の申請をしなければならない。これは建築に係わる者であれば常識。指定確認検査機関は東京都建築安全条例32条ただし書の適用の可否を判断できないし、東京都知事の認定が得られてなければただし書を適用した建築確認の申請を通すことができない。
東京都知事の認定には、明確な審査基準が定められていて、ル・サンク小石川は認定の要件を満たさない。これも建築に係わる者なら判る。>>5221 のように不勉強ですと晒す書込みを続ける意味がわからない。>>5221 は何がしたいのだろう。
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5223
マンション検討中さん
>5222 匿名さん
>不勉強です
とは特に手続き論に関しては仰る通りですが
「東京都建築安全条例32条ただし書」については過去スレで十分に勉強させていただいておりますよ
それを十分に承知の上でお話させていただいております
意味としてはズバリ東京都建築審査会議長河島サン問題が焦点ですが
そこのところがまだお分かりになっていないようです、と言うか認めたくないということでしょうね
とりあえず・・・
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