管理組合・管理会社・理事会「大和ライフネクスト株式会社ってどうですか?」についてご紹介しています。
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  4. 大和ライフネクスト株式会社ってどうですか?
匿名さん [更新日時] 2025-12-29 14:06:07

FMもACもGLも、人によりバラつきが酷いようにも感じます

真実を語りましょう

口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/大和ライフネクスト株式会社

[スレ作成日時]2015-09-01 19:42:13

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大和ライフネクスト株式会社ってどうですか?

  1. 942 匿名さん

    【マンション標準管理規約(単棟型)】

    第64条(帳票類等の作成、保管)
    第3項
    理事長は、第49条第3項(第53条第4項において準用される場合を含む。)、第49条の2(第53条第5項において準用される場合を含む。)、本条第1項及び第2項並びに第72条第2項及び第4項の規定により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。

  2. 943 匿名さん

    【マンション標準管理規約(単棟型)コメント】

    第64条関係
    ④ 第3項は、組合員又は利害関係人が、管理組合に対し、第49条第3項(第53条第4項において準用される場合を含む。)、第49条の2(第53条第5項において準用される場合を含む。)、本条第1項、第2項並びに第72条第2項及び第4項の閲覧ではなく、管理組合の財務・管理に関する情報のうち、自らが必要とする特定の情報のみを記入した書面の交付を求めることが行われている実態を踏まえ、これに対応する規定を定めるものである。書面交付の対象とする情報としては、大規模修繕工事等の実施状況、今後の実施予定、その裏付けとなる修繕積立金の積立ての状況(マンション全体の滞納の状況も含む)や、ペットの飼育制限、楽器使用制限、駐車場や駐輪場の空き状況等が考えられるが、その範囲については、交付の相手方に求める費用等とあわせ、細則で定めておくことが望ましい。
    別添4は、住戸の売却予定者(組合員)から依頼を受けた宅地建物取引業者が当面必要とすると考えられる情報を提供するための様式の一例に記載のある主な情報項目であり、上述の細則を定める場合の参考とされたい。

  3. 944 検討板ユーザーさん

    >>942 匿名さん

    その第64条というのは、私が経験したケースとはあまり合致してなさそうです。
    管理会社に書面を依頼するのには、理事長が対応してくれてましたからね。
    その条項は「理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。」ことを定めたもののようですが、費用負担を求めてきたのは管理会社であって、理事長は費用負担を求められて不満を伝えてた側になります。

  4. 945 匿名さん

    マンション標準管理委託契約書第15条(>>940)は、「【管理会社が管理組合に代わって】、宅地建物取引業者等に管理規約等の写しを提供し、別表第5に掲げる事項について書面をもって、又は電磁的方法により開示する場合の規定」ですから、「管理規約(>>942 のような規定)及び使用細則において宅地建物取引業者等への提供・開示に関する根拠が明確に規定」されており、これと整合的に本契約書において、管理業者による提供・開示に関して規定されることが必要です。

    【マンション標準管理委託契約書コメント】
    15 第15条関係
    ② 本来、宅地建物取引業者等への管理組合の管理規約、管理組合が作成し保管する会計帳簿、什器備品台帳及びその他の帳票類並びに管理組合が保管する長期修繕計画書及び設計図書(コメント15及びコメント44において「管理規約等」という。)の提供及び別表第5に掲げる事項の開示は管理規約及び使用細則の規定に基づき管理組合が行うべきものであるため、これらの事務を管理業者が行う場合にあっては、管理規約及び使用細則において宅地建物取引業者等への提供・開示に関する根拠が明確に規定されるとともに、これと整合的に本契約書において、管理業者による提供・開示に関して規定されることが必要である。
    (以下、省略)

  5. 946 匿名さん

    平成28年3月に「マンション標準管理規約」が改正され、管理状況などに関する情報の開示に係る規定が整備されたこと等を受け、「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改正が行われたのですから、流れとしては、 >>942-943 が先で、 >>940 が後ということになります。

  6. 947 匿名さん

    令和6年6月改正の標準管理規約に総会資料(第49条の2)、理事会資料(第53条5項)の保管と閲覧が新設され、標準管理委託契約書(最終改訂令和5年9月、第15条)にそれらの業務が含まれていないので、管理規約を準拠した場合、理論的には、それらの業務を管理業者ではなく、管理組合の理事長(又は理事会の承認を受け、委任された他の理事)が行わなければならない。管理業者に委託できるか、確認しておくのが良いでしょう。

    令和6年6月7日改正版
    マンション標準管理規約(単棟型)

     (総会資料の保管等)
    第49条の2 理事長は、議案書及び付随する資料を書面又は電磁的記録に
     より保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法
     による請求があったときは、議案書及び付随する資料の閲覧をさせなけ
     ればならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を
     指定することができる。
    2 電磁的記録により作成された議案書及び付随する資料の閲覧について
     は、前条第5項に定める議事録の閲覧及び提供に関する規定を準用す
     る。

     (理事会の会議及び議事)
    第53条 ~
    5 理事会で使用した資料については、第49条の2の規定を準用する。

  7. 948 匿名さん

    そもそもの話、管理委託契約上、管理会社には「管理規約等の提供等」の業務はありますが、「閲覧請求」に対応すべき業務はありません。
    「閲覧請求」に対応するのは「理事長」です。

  8. 949 匿名さん

    【マンション標準管理委託契約書コメント】
    15 第15条関係

    ④ 管理業者が、管理組合の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者に対して総会等の議事録を閲覧させる業務を受託する場合は、本契約内容に追加を行うものとする。
    (以下、省略)

  9. 950 匿名さん

    【マンション標準管理委託契約書コメント】
    15 第15条関係

    ⑤ 管理業者が第1項に基づいて提供・開示した件数、第2項に基づいて受領することとする金額等については、第10条第3項の報告の一環として管理組合に報告することとすることも考えられる。

  10. 951 元社員

    大和ライフネクストの元社員です。

    忠告します。
    この会社の大規模修繕工事は、気をつけてください。
    ・平気で管理組合にローンを組ませようとします
     管理会社から「ローンを組め」と言われて
     騙されないでください。

    ・巧みに相見積もりをとらせないようにしてきます
     この会社は「うちで選んだ3社で相見積もりを出します」
     と言って、どれを選んでも大和ライフネクストが
     別途コンサル料をとれる仕組みを勧めてきます。
     騙されないでください。
     大和ライフネクストからは1社分の見積もりだけを
     もらうようにしてください。
     その他に、管理組合自身で他の管理会社に連絡をし、
     相見積もりをとってください。
     
    ・この会社は、建物調査に120万円程を請求して
     きますが、相場は30万円前後です。騙されないで
     ください。
     大手(日本ハウズイング等)で30万円、中小企業ならば
     無償で調査をすることもあります。
     120万円は、相場から大きく外れています。

  11. 952 マンコミュファンさん

    >>951 元社員さん
    建物調査費用は規模に比例しませんか?

  12. 953 検討板ユーザーさん

    >>951 元社員さん

    うちのマンションは建物診断料は180万でした。
    その後、大規模修繕委員会が立ち上がって大和の社員ね
    理事会出席するにかかる費用20万。本部経理10万。アドバイス料だけで120万。マンション2棟の外壁だけ野大規模修繕で3億6千万。大和の監修費1600万。前年度に前払い金7000万出金してるが工事年に前払い金はなかったことになり、7000万過払い。機械式駐車場ネジ交換工事6000万。この工事は行われていない。→この工事日に工事場所の場所を録画して行われていない証拠はある
    もー。詐欺!

  13. 954 検討板ユーザーさん

    >>950 匿名さん

    マンション規約には閲覧する費用の負担は書いていません。大和ライフネクストと交わした
    重要事項説明書には長期修繕費の工事の内容、費用は組合員の求めに応じなければならないとあります。大和ライフネクストは開示しなくてはいけないにことになりませんか?

  14. 955 匿名さん

    >>954 検討板ユーザーさん
    >重要事項説明書には長期修繕費の工事の内容、費用は組合員の求めに応じなければならないとあります。

    管理会社が管理組合に代わって、「閲覧請求」(標準管理規約64条2項)に対応するということでしょうか?
    そうであるならば、管理事務として同様の内容が管理委託契約書に記載されていると思いますが・・・

  15. 956 マンコミュファンさん

    >>952 マンコミュファンさん

    コメントありがとうございます。
    建物の規模に比例することは、おっしゃる通りです。
    都内の一般的な規模(50世帯前後)ならば、
    相場は20~30万円だと思います。

    100万円を超えるのは合理的な理由がありませんよね。。。

  16. 957 匿名さん

    >>953 検討板ユーザーさん

    コメントありがとうございます。
    本当に酷いやり口ですね。。。

    理事会出席は、そもそもの管理委託契約の範疇なので
    定額内に含まれてしかるべき費用です。
    追加費用を求める理由はありませんよね。。。

    外部のマンション管理士に費用削減の相談を
    していただいたり、工事は他社へ依頼されることを
    ご検討いただきたいです。

  17. 958 951元社員

    大和ライフネクスト(以下、DLN)の元社員です。
    この会社の問題点をお話させてください。

    DLNは、社長が4年前後で頻繁に入れ替わります。
    DLNの社長は、大和ハウス工業(DLNの親会社)の役職者から選ばれ、DLN社で数年間、社長としての経験を積んだ後に、大和ハウス工業の役員に就任します。
    すなわち、DLN社は、親会社の役員候補生の練習の場にされているのが現状です。

    これによる弊害をお話します。
    社長は業務を把握するころには退任しますので、実質的に会社を動かしているのは配下の役員たちですが、その役員たちを管理する人がいないため、腐敗の温床となっています。

  18. 959 通りがかりさん

    >>958 951元社員さん 
    大和が雇用してるマンション管理士も詐取して
    いることは承知してるのでしょうか?マンション管理士
    は不祥事をおこしてもお咎めなしでしょうか

  19. 960 952です

    >>956 マンコミュファンさん
    ありがとうございます。50世帯前後の話だったのですね。理解しました。

  20. 961 名無しさん

    >>959 通りがかりさん
    コメントありがとうございます。
    社内のマンション管理士資格保有者は、大和側の人間ですので、
    自身が搾取(世間の相場から大きく離れた金額での提案)を
    していますし、
    大和以外の管理会社を経験していない社員は、そもそも搾取をしている自覚すら持てていないと思います。

  21. 962 ★検討板ユーザー

    >>955 匿名さん
    たくさんのコメントありがとうございます。
    944検討板ユーザーです。
    もうお一人検討板ユーザーさんがいらっしゃるので★検討板ユーザーとしました。

    管理員業務の中に「管理規約等の閲覧」というのがちゃんと書かれてるので、その範囲内と見做して対応してくれてもよさそうな気がしますが…
    各種書類の「閲覧請求」に対応するのはあくまで「理事長」であって管理業務には含まれないとしても、こちらはノータッチなんで理事長の許可で閲覧して下さいと言ってくれれば済むことなのに、有償と案内するのってどうなんですかね…

  22. 963 匿名さん

    >>962 ★検討板ユーザーさん
    >有償と案内するのってどうなんですかね…

    「閲覧のみ」の対応が「有償」であるという根拠はどこにあるのでしょうか?

  23. 964 匿名さん

    >>962 ★検討板ユーザーさん
    >管理員業務の中に「管理規約等の閲覧」というのがちゃんと書かれてる~

    管理員業務の中の「管理規約等の閲覧の【受付業務】」ではありませんか?

  24. 965 通りがかりさん

    大和ライフネクストが前年度の収支決算を出してきました。3年くらいEV車充電器設置の議論がされ、昨年設置されました。収支報告書にはE Vの費用が計上されていません。修繕費の使途不明金が4400万あります。使途不明金がありますと質問票に書いて出しますが、大和があれはEV工事の代金といってきたら払わなくてはならないのでしょか?EV充電器と検索すると設置料金30万くらいです。4400万ってあり?

  25. 966 名無しさん

    >>965 通りがかりさん

    ひどいですね。

    機械式駐車装置(20台前後)を丸ごと入れ替えたとしても1,000万円程度なので、EVだけで4,000万円ということはないと思います。

    修繕積立金は、直前の総会(定期総会 or 臨時総会)で決議された予算を超えては支出できません(命にかかわる故障等を除いて)ので、使途不明金は発生してはいけないですよね。

  26. 967 元社員

    大和ライフネクスト(以下DLN)の元社員です。

    DLNの管理員(FM)が「質が悪い」「高い」と言われる理由について:

    前任者からの引き継ぎがない(あっても不十分)
    管理員が辞めてから次の管理員が決まるまで3~6ヶ月ほど期間が空き、その間は、シニアマネージャー(多数のマンションを兼任する非常用管理員)が、最低限の業務をまわしまはす。

    このシニアマネージャーは、日常清掃等の各マンションに共通の業務は行えますが、マンション毎の詳細(規約で変更された内容や総会決議事項など)は知らないままです。

    新しく管理員になる者は、業界未経験の高齢者が多く、前任者とは面識もないまま着任することが一般的です。

    前任者の業務は、1週間のおおまかな流れを紙に書き残させていますが、それ以外は分からず、担当者も支店長も把握をしていません。

    また、年齢的に、スマホの操作もできない方が大半です。

    管理員は、業務時間中、スマホの携帯を原則禁止されており(紛失防止)、管理員室から離席中は、担当者でも連絡がとれません。(お客様からの緊急のご要望を管理員に伝達できません)

    また、DLN社は、過去に協力会社や管理員への行き過ぎたパワハラでバッシングを受けた経緯があり、現在はその反動で、管理員を腫れ物扱い(業務違反や法令違反をしても辞めさせられない)するため、お客様の資産の横領や、複合機の私的利用、私物金銭の管理員内保管など、タチの悪い管理員も継続して勤務しています。

    辞めさせられないため長期間マンションに勤務しており、管理規約のルールを無視して「長年やってきた自己流」を意固地に優先するため、担当LCの言いつけを守らなかったりするので、LCも手を焼いています。

    私は長谷工さんの回し者ではありませんが、長谷工さんの管理員はハズレがほとんど無い印象があります。実機を備えた研修施設があり、DLNにはそんな施設はありません。現場でのOJTと事務所での座学のみです。

    大成◯楽不動産さんの管理員は、浮浪者に毛が生えた程度の方や、日常会話を理解できない(いわゆる軽度のアスペルガー症候群)方が3割程度(本音を言うと体感8割)いましたので(今は分かりませんが)、DLN社はそれよりはマシだと思います。

    ご参考に。

  27. 968 元社員

    追記

    DLN社が管理するマンションは、管理員室の天井に防犯カメラが設置されていません。(皆さんのマンションも設置されていないはずです)

    これは、管理員の着替え姿を映さないため、プライバシー保護のためですが、結果的に管理員の犯罪を助長する結果を招いていると思います。

    管理員室内で管理員がサボろうが、個人情報を持ち出そうが、目撃されない限り証拠は残りません。

    防犯カメラを無くすことは管理会社にとって都合が良いのです。

  28. 969 ★検討板ユーザー

    >>964 匿名さん

    >「閲覧のみ」の対応が「有償」であるという根拠はどこにあるのでしょうか?
    948で匿名さんが書かれている、【そもそもの話、管理委託契約上、管理会社には「管理規約等の提供等」の業務はありますが、「閲覧請求」に対応すべき業務はありません。「閲覧請求」に対応するのは「理事長」です。】というのが、閲覧のみでも有償とする根拠なのでは?
    それが正しいか私は懐疑的ですが、何が根拠になってるかを推測するならそのあたりなのかもしれません。

    >管理員業務の中の「管理規約等の閲覧の【受付業務】」ではありませんか?
    いえ、受付業務とは書かれてませんね。
    でももし受付業務って書いてあったとしても、閲覧の受付まではしますが閲覧して頂くことは出来ません、なんて事はあり得ない気がします。

  29. 970 匿名さん

    >>969 ★検討板ユーザーさん

    標準管理規約に準拠しているのであれば、閲覧は「理事長に対して書面による請求」が必要です。
    そして、管理員は、その閲覧請求する書面を受け付けるだけが業務です。

    <標準管理委託契約書>
    【別表第2 管理員業務管理員業務】
    2 業務の区分及び業務内容
     (1)受付等の業務
       三 利害関係人に対する管理規約等の閲覧

  30. 971 検討板ユーザーさん

    >>965 通りがかりさん
    検索したら1基あたり50-150万と出ましたよ。戸建て違いそれなりに費用かかるはずです。
    電源ケーブルを埋設するため駐車場掘ったりするだろうし。。。

    まずは設置数を見てからですね。
    それとは別に使途不明金なんてありえないないです。管理会社が管理できてないと言っているようなもので、仕訳ができないのか書類の紛失か…

  31. 972 匿名さん

    >>970 の訂正
    (誤)【別表第2 管理員業務管理員業務】
    (正)【別表第2 管理員業務】

  32. 973 ★検討板ユーザー

    >>970 匿名さん
    失礼しました。
    よく見ると確かに「受付業務」となってました汗

    受付業務には他に「共有部カギの管理と貸し出し」、「引越業者等への指示」などがありました。
    これらについては書面による受付けだけでなく、実際にカギを貸し出してくれたり、業者に指示したりしてくれてます。
    もちろんその際にオプション料金のようなものもかかってません。
    閲覧については書面を受け付けるだけというのは、どういった根拠からそうなってるのでしょうか?

  33. 974 匿名さん

    >>973 ★検討板ユーザーさん

    マンション標準管理委託契約書15条1項によれば、管理会社が請求者に提供等をする「管理規約等」の中には、「組合員又は利害関係人の【理由を付した書面】によって閲覧請求」をしなければならないもの(会計帳簿、什器備品台帳及びその他の帳票類並びに長期修繕計画書及び設計図書)があります。
    下記の管理員業務が、「管理員がその閲覧請求書面を受け付け、管理員が理由の適否を判断し、管理員が閲覧請求者の閲覧に対応することを内容とする」には、ちょっと無理があるように思います。

    <標準管理委託契約書>
    【別表第2 管理員業務】
    2 業務の区分及び業務内容
     (1)受付等の業務
       三 利害関係人に対する管理規約等の閲覧

  34. 975 ★検討板ユーザー

    >>974 匿名さん

    >下記の管理員業務が、「管理員がその閲覧請求書面を受け付け、管理員が理由の適否を判断し、管理員が閲覧請求者の閲覧に対応することを内容とする」には、ちょっと無理があるように思います。

    『管理員が理由の適否を判断し』ってのを入れると無理が出ますよね。
    他の色んな受付業務と同じ流れで、書面受付けしたものに理事長署名を取り付けて、それから閲覧して貰えばいいだけでは。
    「閲覧については管理員単独で適否判断せよ」なんて誰も求めるわけがないですしそうする必然性も無いので、管理員には適否判断が出来ないからってのは根拠にはなり得ないのではないでしょうか?

  35. 976 匿名さん

    >>975 ★検討板ユーザーさん

    要するに、>>948 に書いたように、「閲覧」そのものは管理組合の業務であるから管理会社の業務の範囲外とし、情報の開示請求には、マンション標準管理委託契約書15条(管理規約等の提供等)によって対応することになります。

  36. 977 匿名さん

    >>921 販売関係者さん のレス、DLNの手数料19800円は、妥当?

    <参考>
    業務関連資料(協会策定・発行)|一般社団法人 マンション管理業協会
     管理に係る重要事項調査報告書作成に関するガイドライン (令和7年2月一部改訂)
    https://www.kanrikyo.or.jp/report/pdf/gyoumu/jyusetsu_guide_202502.pdf...

    3 情報開示に係る手数料

     管理情報の収集・蓄積・更新にはコストを要しますので、宅地建物取引業者に対し、情報開示に係るコストを請求する根拠はあります。
     この場合、当協会が統一した手数料額を設定することは、公正取引委員会が定めた「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」の価格制限行為に抵触する恐れがあります。しかしながら、その額の目安等が分からなければ、宅地建物取引業者に請求することができませんので、手数料算出のための算式を以下に例示いたします。なお、管理規約等の写しを求められたときは、手数料とは別に実費を請求するものとします。また、手数料等の精算方法に関しましては、宅地建物取引業者と協議の上、決定するようにして下さい。

    〔管理に係る重要事項報告書作成手数料算式例〕
     〔(担当職員時間当たり賃金単価×報告書作成所要時間
      +作成実費)+一般管理費〕+消費税 = 作成手数料

  37. 978 匿名さん

    <参考>
    「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改正(平成28年7月29日)

    (前略)
     本年3月にマンション標準管理規約が改正されて管理状況などに関する情報の開示に係る規定が整備されたこと等を受け、「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改正を行いました。マンション管理業者が、宅地建物取引業者等からマンションの管理状況など区分所有者が専有部分を売却する際に必要となる情報の提供依頼を受けた場合に、開示する情報項目の充実などを行いました。

    【改正概要】
    https://www.mlit.go.jp/common/001140214.pdf
    【新旧対照表】
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000115.html

  38. 979 匿名さん
  39. 980 ★検討板ユーザー

    >>976 匿名さん

    >>948で「閲覧そのものは管理会社の業務範囲外」という根拠不明のご主張をされてたので、「閲覧受付業務が明記されてるにも関わらず、「閲覧」だけは他の受付業務のようには対応できずに業務範囲外とする根拠は?」とお尋ねしてるんですよね。
    それへの回答として「閲覧そのものは管理会社の業務範囲外だから」との当初の主張を根拠不明のまま繰り返されても…
    根拠を示さない事には、話は進みません。

  40. 981 ★検討板ユーザー

    >>978 匿名さん

    宅地建物業者に費用請求するのは当然だと思いますが、今ここで話題になってるのはそのケースではなく、入居者が書類閲覧に際して費用を請求されたって件ですよね。
    >>921さんが19,800円請求された件については、「閲覧受付業務」がしっかりと遂行され、入居者からの閲覧請求が理事長にちゃんと伝わった上で、理事長判断として請求されたものなのかどうかが重要なポイントになってくるのではないでしょうか。金額の妥当性云々はその後の話です。

  41. 982 匿名さん

    ところで、区分所有法上は、区分所有者や利害関係人への閲覧が義務付けられているのは、管理規約と総会議事録のみですが、「利害関係人に対する管理規約等の閲覧」の「管理規約等」とはなにでしょうね?

  42. 983 ★検討板ユーザー

    >>982 匿名さん

    >「利害関係人に対する管理規約等の閲覧」の「管理規約等」とはなにでしょうね?

    同じ受付業務「引越し業者等への指示」の「引越し業者等」には、リフォーム業者、ガス、電気、通信…etc…等の業者が全て含まれるのはお分かりですよね。
    そして「共有部カギの管理と貸し出し」は、共有部全てのカギのことです。
    安全上の問題等の明確な理由でも無い限り、一部だけを恣意的に対象外とは出来ないでしょう。
    同じように「管理規約等の閲覧」とは、「管理組合から預かっている管理規約を始めとする全ての書類」のことですよね。
    他の人のプライバシーを侵害するとかでも無い限り、閲覧請求を書面で受付けして、理事長の承諾印を取り付け、閲覧に供すべきでしょうね。

  43. 984 匿名さん

    「共用部分の鍵の貸出し」と「引越業者等に対する指示」は、必要に応じて、管理員の判断で行うことができる。

  44. 985 匿名さん

    区分所有法上、区分所有者や利害関係人への閲覧が義務付けられているのは、管理規約と総会議事録のみである(正当な理由がある場合を除いて、閲覧を拒むと罰則あり(区分所有法71条2号))が、直近のマンション標準管理規約では、「閲覧」について以下のように定めている。

    【1】理事長に対して「組合員又は利害関係人の【書面】による閲覧請求」があったときは、理事長は閲覧をさせなければならないもの(※1)
    ① 総会議事録(49条3項)
    ② 理事会議事録(53条4項)
    ③ 規約原本(72条2項)
    ④ 規約原本等および細則内容書面(72条4項)

    【2】理事長に対して「組合員又は利害関係人の【理由を付した書面】による閲覧請求」があったときは、理事長は閲覧をさせなければならないもの(※1)
    ① 総会資料(議案書及び付随する資料)(49条の2)
    ② 理事会で使用した資料(53条5項)
    ③ 会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類(64条1項)
    ④ 第32条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及び同条第六号の修繕等の履歴情報(64条2項)

    【3】理事長に対して「【組合員の相当の理由を付した書面】による閲覧請求」があったときは、理事長は閲覧をさせなければならないもの(※2)
    ○ 組合員名簿等(64条の2-1項)

    (※1) 閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は利害関係人の【理由を付した書面】による請求に基づき、「当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付」することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる(64条3項)。

    (※2) 【組合員の相当の理由を付した書面】による請求に基づき、「当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付」することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる(64条の2-2項)。

  45. 986 匿名さん

    <閲覧について>
    1.閲覧請求申請書を受け取った理事長は、閲覧の可否を判断する。
    2.理事長が閲覧を認めた場合、当然のことながら「現物」を閲覧させることになるので、閲覧者は、破損、汚損、紛失等に十分注意しなければならない。
    3.理事長が指定した閲覧の日時(※)が管理員の勤務時間内であれば、管理員が立ち合うことも考えられる。

    ※ マンション標準管理規約では、「この場合(理事長に閲覧請求があった場合)において、(理事長は)閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。」と規定している。

  46. 987 マンコミュファンさん

    >>971 検討板ユーザーさん

    ケーブルは掘らないで壁に貼り付けてあります。設置は1台です。貸借対照表もちょー適当。計上済みの代金を未払い金したり。未収金、未払い金、前払い費用、のオンパレード。問い合わせをした結果、顧問税理士から返答するとのこと。税理士費用はどっから支払いされているのか?収支決算書には税理士費用は計上されていない。

  47. 988 ★検討板ユーザー

    >>985 匿名さん
    >閲覧が義務付けられているのは、管理規約と総会議事録のみである
    コピペして頂いた区分所有法には、「理事会で使用した資料」、「設計図書」、「修繕履歴」も原則閲覧が義務付けられてることが書いてありますねw

    区分所有法には確かに「理事長は区分所有者に対しても費用負担を求めることができる」と書かれてますが、あくまで「合理的理由によって妥当な費用の請求ができる」ということですよね。
    区分所有者の「閲覧する権利」を担保するための条項ですから、請求権を濫用していい訳じゃないです。
    ましてや「管理会社が、理事長に諮らない独自判断により、自由に金額設定し費用請求できる権利」を規定してる訳ではありません。
    >>897さんの件は、管理会社による閲覧費用の請求とその額19,800円が、理事長(理事会)の意志によるものだったかがポイントでしょうね。
    「大規模修繕の収支に疑問を抱き、当時の資料開示を求めた」897さんのケースは、一般的には理事会としてもウエルカムなはずなのに、「見るだけで19,800円」というまるで閲覧を阻むかのような高額請求を、誰がどのような意図で行ったんでしょうかね。

  48. 989 マンション掲示板さん

    >>987 マンコミュファンさん
    1台、、、使途不明金が4400万についてまったく説明が付かないですね。管理組合が独自に役場のマンション問題相談会や弁護士へ相談された方がいいかもしれませんね。総会が終わっていれば総勘定元帳があると思いますので細工されないうちに理事会の監事に確保させておくといいかもです。

    また、税理士は大和の税理士だと思います。自分で説明できず、税理士から返答とかフロントのレベルの低さが伺えます。

  49. 990 匿名さん

    >>988 ★検討板ユーザーさん
    >コピペして頂いた区分所有法には、「理事会で使用した資料」、「設計図書」、「修繕履歴」も原則閲覧が義務付けられてることが書いてありますねw

    >区分所有法には確かに「理事長は区分所有者に対しても費用負担を求めることができる」と書かれてますが、あくまで「合理的理由によって妥当な費用の請求ができる」ということですよね。

    「区分所有法」と「マンション標準管理規約」を混同していませんか?

  50. 991 匿名さん

    >>988 ★検討板ユーザーさん

    「19,800円の件」は、「閲覧」ではなく、「管理組合の財務・管理に関する情報開示」の話です。
    >>977 氏は、このことを理解しているので >>977 を投稿したのだと思います。

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