管理組合・管理会社・理事会「大和ライフネクスト株式会社ってどうですか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2026-02-25 14:43:58

FMもACもGLも、人によりバラつきが酷いようにも感じます

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[スレ作成日時]2015-09-01 19:42:13

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大和ライフネクスト株式会社ってどうですか?

  1. 974 匿名さん

    >>973 ★検討板ユーザーさん

    マンション標準管理委託契約書15条1項によれば、管理会社が請求者に提供等をする「管理規約等」の中には、「組合員又は利害関係人の【理由を付した書面】によって閲覧請求」をしなければならないもの(会計帳簿、什器備品台帳及びその他の帳票類並びに長期修繕計画書及び設計図書)があります。
    下記の管理員業務が、「管理員がその閲覧請求書面を受け付け、管理員が理由の適否を判断し、管理員が閲覧請求者の閲覧に対応することを内容とする」には、ちょっと無理があるように思います。

    <標準管理委託契約書>
    【別表第2 管理員業務】
    2 業務の区分及び業務内容
     (1)受付等の業務
       三 利害関係人に対する管理規約等の閲覧

  2. 975 ★検討板ユーザー

    >>974 匿名さん

    >下記の管理員業務が、「管理員がその閲覧請求書面を受け付け、管理員が理由の適否を判断し、管理員が閲覧請求者の閲覧に対応することを内容とする」には、ちょっと無理があるように思います。

    『管理員が理由の適否を判断し』ってのを入れると無理が出ますよね。
    他の色んな受付業務と同じ流れで、書面受付けしたものに理事長署名を取り付けて、それから閲覧して貰えばいいだけでは。
    「閲覧については管理員単独で適否判断せよ」なんて誰も求めるわけがないですしそうする必然性も無いので、管理員には適否判断が出来ないからってのは根拠にはなり得ないのではないでしょうか?

  3. 976 匿名さん

    >>975 ★検討板ユーザーさん

    要するに、>>948 に書いたように、「閲覧」そのものは管理組合の業務であるから管理会社の業務の範囲外とし、情報の開示請求には、マンション標準管理委託契約書15条(管理規約等の提供等)によって対応することになります。

  4. 977 匿名さん

    >>921 販売関係者さん のレス、DLNの手数料19800円は、妥当?

    <参考>
    業務関連資料(協会策定・発行)|一般社団法人 マンション管理業協会
     管理に係る重要事項調査報告書作成に関するガイドライン (令和7年2月一部改訂)
    https://www.kanrikyo.or.jp/report/pdf/gyoumu/jyusetsu_guide_202502.pdf...

    3 情報開示に係る手数料

     管理情報の収集・蓄積・更新にはコストを要しますので、宅地建物取引業者に対し、情報開示に係るコストを請求する根拠はあります。
     この場合、当協会が統一した手数料額を設定することは、公正取引委員会が定めた「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」の価格制限行為に抵触する恐れがあります。しかしながら、その額の目安等が分からなければ、宅地建物取引業者に請求することができませんので、手数料算出のための算式を以下に例示いたします。なお、管理規約等の写しを求められたときは、手数料とは別に実費を請求するものとします。また、手数料等の精算方法に関しましては、宅地建物取引業者と協議の上、決定するようにして下さい。

    〔管理に係る重要事項報告書作成手数料算式例〕
     〔(担当職員時間当たり賃金単価×報告書作成所要時間
      +作成実費)+一般管理費〕+消費税 = 作成手数料

  5. 978 匿名さん

    <参考>
    「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改正(平成28年7月29日)

    (前略)
     本年3月にマンション標準管理規約が改正されて管理状況などに関する情報の開示に係る規定が整備されたこと等を受け、「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改正を行いました。マンション管理業者が、宅地建物取引業者等からマンションの管理状況など区分所有者が専有部分を売却する際に必要となる情報の提供依頼を受けた場合に、開示する情報項目の充実などを行いました。

    【改正概要】
    https://www.mlit.go.jp/common/001140214.pdf
    【新旧対照表】
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000115.html

  6. 979 匿名さん
  7. 980 ★検討板ユーザー

    >>976 匿名さん

    >>948で「閲覧そのものは管理会社の業務範囲外」という根拠不明のご主張をされてたので、「閲覧受付業務が明記されてるにも関わらず、「閲覧」だけは他の受付業務のようには対応できずに業務範囲外とする根拠は?」とお尋ねしてるんですよね。
    それへの回答として「閲覧そのものは管理会社の業務範囲外だから」との当初の主張を根拠不明のまま繰り返されても…
    根拠を示さない事には、話は進みません。

  8. 981 ★検討板ユーザー

    >>978 匿名さん

    宅地建物業者に費用請求するのは当然だと思いますが、今ここで話題になってるのはそのケースではなく、入居者が書類閲覧に際して費用を請求されたって件ですよね。
    >>921さんが19,800円請求された件については、「閲覧受付業務」がしっかりと遂行され、入居者からの閲覧請求が理事長にちゃんと伝わった上で、理事長判断として請求されたものなのかどうかが重要なポイントになってくるのではないでしょうか。金額の妥当性云々はその後の話です。

  9. 982 匿名さん

    ところで、区分所有法上は、区分所有者や利害関係人への閲覧が義務付けられているのは、管理規約と総会議事録のみですが、「利害関係人に対する管理規約等の閲覧」の「管理規約等」とはなにでしょうね?

  10. 983 ★検討板ユーザー

    >>982 匿名さん

    >「利害関係人に対する管理規約等の閲覧」の「管理規約等」とはなにでしょうね?

    同じ受付業務「引越し業者等への指示」の「引越し業者等」には、リフォーム業者、ガス、電気、通信…etc…等の業者が全て含まれるのはお分かりですよね。
    そして「共有部カギの管理と貸し出し」は、共有部全てのカギのことです。
    安全上の問題等の明確な理由でも無い限り、一部だけを恣意的に対象外とは出来ないでしょう。
    同じように「管理規約等の閲覧」とは、「管理組合から預かっている管理規約を始めとする全ての書類」のことですよね。
    他の人のプライバシーを侵害するとかでも無い限り、閲覧請求を書面で受付けして、理事長の承諾印を取り付け、閲覧に供すべきでしょうね。

  11. 984 匿名さん

    「共用部分の鍵の貸出し」と「引越業者等に対する指示」は、必要に応じて、管理員の判断で行うことができる。

  12. 985 匿名さん

    区分所有法上、区分所有者や利害関係人への閲覧が義務付けられているのは、管理規約と総会議事録のみである(正当な理由がある場合を除いて、閲覧を拒むと罰則あり(区分所有法71条2号))が、直近のマンション標準管理規約では、「閲覧」について以下のように定めている。

    【1】理事長に対して「組合員又は利害関係人の【書面】による閲覧請求」があったときは、理事長は閲覧をさせなければならないもの(※1)
    ① 総会議事録(49条3項)
    ② 理事会議事録(53条4項)
    ③ 規約原本(72条2項)
    ④ 規約原本等および細則内容書面(72条4項)

    【2】理事長に対して「組合員又は利害関係人の【理由を付した書面】による閲覧請求」があったときは、理事長は閲覧をさせなければならないもの(※1)
    ① 総会資料(議案書及び付随する資料)(49条の2)
    ② 理事会で使用した資料(53条5項)
    ③ 会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類(64条1項)
    ④ 第32条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及び同条第六号の修繕等の履歴情報(64条2項)

    【3】理事長に対して「【組合員の相当の理由を付した書面】による閲覧請求」があったときは、理事長は閲覧をさせなければならないもの(※2)
    ○ 組合員名簿等(64条の2-1項)

    (※1) 閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は利害関係人の【理由を付した書面】による請求に基づき、「当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付」することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる(64条3項)。

    (※2) 【組合員の相当の理由を付した書面】による請求に基づき、「当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付」することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる(64条の2-2項)。

  13. 986 匿名さん

    <閲覧について>
    1.閲覧請求申請書を受け取った理事長は、閲覧の可否を判断する。
    2.理事長が閲覧を認めた場合、当然のことながら「現物」を閲覧させることになるので、閲覧者は、破損、汚損、紛失等に十分注意しなければならない。
    3.理事長が指定した閲覧の日時(※)が管理員の勤務時間内であれば、管理員が立ち合うことも考えられる。

    ※ マンション標準管理規約では、「この場合(理事長に閲覧請求があった場合)において、(理事長は)閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。」と規定している。

  14. 987 マンコミュファンさん

    >>971 検討板ユーザーさん

    ケーブルは掘らないで壁に貼り付けてあります。設置は1台です。貸借対照表もちょー適当。計上済みの代金を未払い金したり。未収金、未払い金、前払い費用、のオンパレード。問い合わせをした結果、顧問税理士から返答するとのこと。税理士費用はどっから支払いされているのか?収支決算書には税理士費用は計上されていない。

  15. 988 ★検討板ユーザー

    >>985 匿名さん
    >閲覧が義務付けられているのは、管理規約と総会議事録のみである
    コピペして頂いた区分所有法には、「理事会で使用した資料」、「設計図書」、「修繕履歴」も原則閲覧が義務付けられてることが書いてありますねw

    区分所有法には確かに「理事長は区分所有者に対しても費用負担を求めることができる」と書かれてますが、あくまで「合理的理由によって妥当な費用の請求ができる」ということですよね。
    区分所有者の「閲覧する権利」を担保するための条項ですから、請求権を濫用していい訳じゃないです。
    ましてや「管理会社が、理事長に諮らない独自判断により、自由に金額設定し費用請求できる権利」を規定してる訳ではありません。
    >>897さんの件は、管理会社による閲覧費用の請求とその額19,800円が、理事長(理事会)の意志によるものだったかがポイントでしょうね。
    「大規模修繕の収支に疑問を抱き、当時の資料開示を求めた」897さんのケースは、一般的には理事会としてもウエルカムなはずなのに、「見るだけで19,800円」というまるで閲覧を阻むかのような高額請求を、誰がどのような意図で行ったんでしょうかね。

  16. 989 マンション掲示板さん

    >>987 マンコミュファンさん
    1台、、、使途不明金が4400万についてまったく説明が付かないですね。管理組合が独自に役場のマンション問題相談会や弁護士へ相談された方がいいかもしれませんね。総会が終わっていれば総勘定元帳があると思いますので細工されないうちに理事会の監事に確保させておくといいかもです。

    また、税理士は大和の税理士だと思います。自分で説明できず、税理士から返答とかフロントのレベルの低さが伺えます。

  17. 990 匿名さん

    >>988 ★検討板ユーザーさん
    >コピペして頂いた区分所有法には、「理事会で使用した資料」、「設計図書」、「修繕履歴」も原則閲覧が義務付けられてることが書いてありますねw

    >区分所有法には確かに「理事長は区分所有者に対しても費用負担を求めることができる」と書かれてますが、あくまで「合理的理由によって妥当な費用の請求ができる」ということですよね。

    「区分所有法」と「マンション標準管理規約」を混同していませんか?

  18. 991 匿名さん

    >>988 ★検討板ユーザーさん

    「19,800円の件」は、「閲覧」ではなく、「管理組合の財務・管理に関する情報開示」の話です。
    >>977 氏は、このことを理解しているので >>977 を投稿したのだと思います。

  19. 992 ★検討板ユーザー

    >>990 匿名さん
    え?
    よく読んでくださいw

  20. 993 ★検討板ユーザー

    >>991 匿名さん
    977さんが投稿してる“「管理組合の財務・管理に関する情報開示」の話”って、宅地建物取引業者に対する情報開示は有償になるって話ですよね。
    897さんの19,800円の話と何か関係あるのでしょうか?
    日頃から管理費払ってる入居者が、自己の財産の管理・修繕状況が記載された書面を閲覧したいという当然守られるべき権利と、売買目的の宅建業者への情報開示は、同程度の扱いにはなり得ませんね。

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