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物件概要 |
所在地 |
東京都港区南青山7丁目373番1(地番) |
交通 |
東京メトロ日比谷線 「広尾」駅 徒歩11分 (4番口より) 東京メトロ半蔵門線 「表参道」駅 徒歩14分 (B1口より) 東京メトロ千代田線 「表参道」駅 徒歩14分 (B1口より) 東京メトロ銀座線 「表参道」駅 徒歩14分 (B1口より)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
86戸(事業協力者住戸81戸含む) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上7階 地下1階建(塔屋1階建) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2017年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]三菱地所レジデンス株式会社
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施工会社 |
鹿島建設株式会社 |
管理会社 |
三菱地所コミュニティ株式会社 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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こちらを参照下さい。
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※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
ザ・パークハウス グラン 南青山高樹町口コミ掲示板・評判
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204
契約済みさん
>203
>194-196は同じ人物ですが、
同じ人物ではありません。落ち着きましょう。そのような思い込みは冷静な意見交換のじゃまになります。
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205
匿名さん
今回は本当に残念でした。
オプションを考えたり、何度も現地に足を運んだり楽しみにしておりました。
説明会には行きませんでした。
直接関わっていた現場の責任者の方が殆どいらっしゃらなかったと知り、
唖然としました。
すべての対処に追われている販売の方がお気の毒に思えます。
立て直しを待つのも手だと思いましたが、ここの土地にマンションが建つのかも
わからないですし、何よりも立て直すと7階の高さの建物はもう建てられない。
(契約時の説明では、4月からは条例で4階くらいの高さ制限が出来るということでした。)
我が家は、高層階契約だったので、他の物件を探すことになりました。
周辺の住民の方にも迷惑をかけます。
後ろはパークハウスですし、隣はK邸。
何よりも、工事車両が入り日赤通りも迷惑だと思います。
住民にとっては、本当に不幸中の幸いだと思います。
私は告発してくださった「関電工」さんには感謝をしています。
わからないまま入居していたと思うと、ぞっとします。
震度5で崩壊する耐震性であるなんて・・・
内覧に行ったときは、阪神淡路でも1件も崩壊しなかったと説明を受けましたので、
安心して契約しました。
個人的には、少なくとも三菱&鹿島施工のマンションはもう一度
調べ直してほしいくらいです。
また、国土交通省に働きかけもしたいです。
皆がこれから安心してマンションを購入できるように・・・
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206
契約済みさん
三菱地所はグラン一号案件でこけて、これで一定以上のハイクラス物件では三井に永遠に追いつけないということですかね。もともと噂では藤和と一緒になって以来、高級案件など無理という知人の話しも聞いていたのですが、まさにそうなってしまってショックです。契約者も色々な方がおられるとおもいますが、投資物件でなく、居住目的で選んだ人は、悔しい思いをしている人が多いのでは。三菱地所の方々も契約者の気持ちを本当に理解しているのかしら? この分では相当禍根を残すでしょうね。
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207
匿名さん
皆様、お疲れ様でした。
違約金の2割は最低限度という意見もありますが
残念ながら最高限度も2割という事なのであしからず。
でも納得できないのなら国土交通省の太田大臣に相談されてみては?
三菱と鹿島の免許権者なので・・・
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208
契約済みさん
契約書上では、履行の着手後であれば、帰責事由のある当事者からの違約解除はできないですよね。なので地所は合意解約を目指しているわけでは。そういう意味では、契約書に書いてある2割の違約金に必ずしも縛られることなく、慰謝料等を含めて、個別事情により斟酌して、慰謝料等を請求すれば良いことになりますね。当事者合意の上での契約解除ですから。地所がいうように、契約者を公平に扱うという主張はわかりますが、個別事情を一切排除するというのもいきすぎであり、無理があるでしょう。
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209
匿名さん
>208
履行の着手後で有ればね。引渡し前は履行の着手前が通常だから。
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210
匿名さん
だから引渡期日を待たずに早期に契約解除を申し出たと言うわけですか。
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211
匿名さん
地所がバンザイしちゃったわけだから、このまま引渡予定日を迎えても引渡が実行されずに契約不履行になるだけ。契約不履行の違約金も一緒だから差はないっしょ。
契約不履行より、合意解約のほうがイメージダウンは少ないかな。
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212
匿名さん
>211
だからー引渡予定日までに倍返しで解約できるんだってば、契約書上は。そうせずに3倍返し。それが三菱の誠意ってこと。同業他社はイヤな前例だろうけど。
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213
匿名さん
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214
匿名さん
>212
だからー引き渡しが必ず「履行の着手」前だなんて明確に決まってないんだからさ。詳しくないなら黙ってれば?
引き渡しが「履行の着手」だというなら、「契約履行」はどの時点のつもり?
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215
匿名さん
>214
契約履行は買主なら代金支払、売主なら鍵引渡し。
お互いに相手が履行する前であれば手付解約が出来る。
三菱は買主から代金振り込まれるまでは解約出来る契約だがそうしなかった。
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216
匿名さん
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217
匿名さん
>216
めんどうだから検討スレその2の678あたりを見てね。
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218
物件比較中さん
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219
司法書士
>214さん
別に「買主なら代金支払、売主なら鍵引渡し」だけが履行の着手ではないですよ。
ちょっと手持ちの資料を見てみましたが
東京高等裁判所平成3年7月15日判決(出典:金融・商事判例886号25頁)
土地の売買において、買主がその代金支払債務について客観的にみて当該契約上前提とされていた支払手段の具体的用意をなした場合には民法557条1項にいう履行に着手したものといえるが、転売代金をもって売買代金の支払いにあてることの了解を得ていたとか、転売及びそのための整備が売買契約の前提となっていたような事情が認められない場合に、土地の買主が転売契約を締結し、その履行のための作業を始めたとしても、これをもって売買契約の履行の前提行為をなしたものということはできない。
と言う事は、反対解釈で居住中の不動産売却契約をされた方なんかで購入資金調達方法が相手方に明示されてたなら「履行の着手」になる可能性があります。。
いずれにしても何が履行の着手にあたるかは「裁判やってみないとわからん」ぐらい微妙です。
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220
匿名さん
普通の不動産売買契約書なら相手側が履行に着手するまでは手付解除ができる。
それ以降の契約解除や契約違反の場合は、損害賠償または違約金として相手側に
売買金額の2割を請求できるというのが一般的なんだが地所の売買契約書という
のは契約条項に何か小細工しているのかな?
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221
匿名さん
詳しくないのは自分とわかって214は黙っちゃったな・・・
>219
その通りで、手付金倍返しの解約を三菱地所がした場合、契約者が履行の着手を主張し違約金を求めても裁判で争うことになる。
しかし三菱地所は裁判で契約者と争うことは望んでいないから、最初から違約金支払を提示してきた。
契約者はラッキーだけど、こんな前例を残したことは不動産業界には望ましくないだろう。まあ内容が酷すぎるから三菱地所の判断は正しく、消費者としては良い前例を作ってくれたと評価すべきだ。
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222
匿名さん
3倍返しですか。。驚きです。財閥系の強さですかね。
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223
司法書士
>221さん
・・いや214さんの引き渡しが履行の着手とは決っていないを補足したつもりだったのですが・・
この高裁判例の主旨は履行の着手と言うのは①ある程度の負担をともなう行為をして ②相手方がそれを認識してる事・・で特に②を強調してると思います。
だから家具を予約してたなんてのは駄目ですが、もしかしたら居住用の不動産を期限付の売買契約をして、その事を支払い手段として明示してたら「履行の着手」になる可能性はあります。
いずれにしても裁判例があまたあるぐらいに微妙で揉める所です。
でもまぁ法律論なんてこの問題の本質には関係ないのでこれぐらいにいたしたく。
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