管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 4110 匿名さん

    馬鹿の一つ覚え

  2. 4111 匿名さん

    初めて投稿するのに若葉マークがつかないなんておかしすぎるだろ笑

  3. 4112 miya

    税法無知者が試行錯誤で抵抗。
    国税に立ち向かう事案なのに、笑笑笑。

    miya管理組合の管理委託会社(準大手)さえも無知、
    会計事務所を紹介して管理組合に法人税申告を促している、
    会計事務所は@100,000の収入を得ている。

    残念ですが、税法を勉強してない者は騙さてしまう社会です。
    税務署は契約者や入金先で課税先を決めず、資産所有者に課税する。

    区分所有者に、持ち分に応じ分配、区分所有者が所得申告をする、
    これを管理規約に定め実行する。
    この様にしてから税務署に事業廃止を提出。
    これが正しい税務、miya管理組合の実践例です。

  4. 4113 匿名さん

    やっぱり頭がおかしいな。
    試行錯誤で抵抗ってどんな意味だ。
    そもそも何を指して試行錯誤といっているのだろう。
    「騙さてしまう社会」も秀逸。
    日本語もまともに使えない低知能。
    こんな馬鹿見たことがない。語れば語るほど馬鹿をさらし出す。
    そして最後はいつもの意味のない重複投稿の繰り返し。

  5. 4114 miya

    25日が定期管理組合総会、
    税務署、県税、市税、この全てから申告書は届いて無い、
    miya管理組合の処理は国税庁・国税局・税務署から認められ証。
    勿論、区分所有者は税法に沿って昨年末の額を所得申告している。

    当社では管理組合所得としての処理、区分所有者処理のシステムにはなって無い、
    意味不明な言動を繰り返していた、しかし国税が認め県市もこれに従っている。
    ミスリードして来た管理会社は、どんな顔するか?

  6. 4115 miya

    いち早く正しい対応ができる管理会社こそが信頼されるでしょう
    https://www.idaken.net/change/company/ranking/customers.html

  7. 4116 通りがかりさん

    >>4109 miyaさん
    ご回答ありがとうございました。
    ちなみに、規約変更は、契約締結と同一総会でも構わないのでしょうか?総会議案の順番は規約変更→契約締結の順序になるのですよね。

  8. 4117 miya

    >>4116 通りがかりさん
    この部分の詳細は管理会社が熟知しているのでお尋ねするのが賢明です。
    管理規約変更の議案提出、総会決議(重要事項変更決議)、税務署に事業廃止届、
    miya管理組合は、この順で実行し税務署の承認を得た。
    通信会社との契約は、従来と何等変わる事はない。

    総会承認、これは組合員に理事長が信頼されている必要がある(日々の言動?)

  9. 4118 miya

    miya管理組合は事業開始届をしてないので、廃止届は不要でした、念のため。

  10. 4119 通りがかりさん

    >>4118 miyaさん
    ありがとうございます。
    ちなみに未提出者や反対者は、総会で決議されれば特に問題はありませんか。事業開始届は当初提出したので廃止届を提出します。

  11. 4120 匿名さん

    人格のない社団等であるマンション管理組合が収益事業を行い、収益事業による所得が生じている場合、法人税は必ず課されます。
    管理組合収入にしていようがいまいが、どのような経理処理をしようが、どんな総会決議がなされようが、一切関係ありません。
    したがって、管理組合を貸付主体とする賃貸借契約等が締結され、貸付けに係る所得が生じているような場合には、管理組合は法人税課税を免れることはできません。
    これは法人税法の絶対的な定めであり、特例措置とかいう代物ではないのです。
    このため、実質所得者課税の原則によっても無効化される(骨抜きになる)ことはあり得ません。
    よって当然に、この法人税法上の定めを特例扱いとする国税庁の見解は、公式・非公式を問わず一切存在しません。
    そのこと承知の上で馬鹿の戯言を信じる奇人は自己責任で好きにすればよいでしょう。

  12. 4121 miya

    >>4119 通りがかりさん
    管理規約の重要事項変更として決議(5分の4以上の賛成)。
    その内容、
    ・当該収入は持ち分に応じ毎月区分所有者に分配(その金額も明示)
    ・分配の方法は毎月管理費と相殺
    この総会承認議事録と各位分配表を持参して税務署と交渉、
    承認後以降は各位の所得申告となる(各位は管理規約に従う)。

    なお総会決議の際にmiyaは次の様な発言をした、
    税務署と法人税申告回避を交渉しますが、仮に認められなかった場合は
    従来通りに戻し、会計事務所に法人税申告依頼をする事になります。
    したがって、全員の賛成で議決された。
    (総会以前に国税局との録音を税務署に提出、既に承認の確証を持っていた)

    後日、認められた段階で承認の知らせ、OO年OO月OO日以降年末迄の月額と総額、
    これら文書を各位に配賦、同書面を税務署にも提出した。

    来る25日の総会には月額と年額の分配表と各位が所得申告する書面を配布。

  13. 4122 匿名さん

    通りがかりが真に受けて実行に移したとしたら本当に笑える

  14. 4123 miya

    税法は資産から生じる収益は資産所有者の所得と定められている、
    この資産とは、不動産に限ったものではない、
    ・商品を製造や仕入た者が、それを販売した場合には自らの収入とする
    ・株式の売買収益は、売買者の所得とする、他の者の所得にはできない
    ・不動産の所有者は、その資産の賃貸や売却に伴う収入は、自らの所得とする

    国民は法の下に平等、そこで管理組合については?
    管理組合は煙の様なもので所有資産など全くない。
    しかし、この非課税とも思える団体に収益を計上、納税を免れていた、これが実態。
    マンション管理組合は法人税の対象となる事から、当該課税を試みる事に。

    しかし、管理組合には資産がない、そこで、
    ・マンション管理組合が収入を得た場合の質疑応答事例を考えた
    ・この文脈に、資産所有者が誰で有るかの記述はない
    これが、霞が関役人・西村達の策略である。

    資産の帰属が区分所有者とする文脈記述が存在すれば、税法に不適格となる、
    そこで、その文脈は記述されてない。
    管理組合収入に計上し納税を免れていた管理組合には法人税を課税する、
    納税を免れていたので、重罰となる5年遡っての課税とされた。

    miya管理組合は以上を主張、過去の分は事務処理が不十分として3年分に課税、
    昨年5月期決算分は、国税と争う事なく管理規約改定以前として法人税申告納税、
    昨年6月1日以降は区分所有者課税が認められた。

  15. 4124 匿名さん

    西村達の策略云々は馬鹿の空想の産物
    なんとか陰謀論とか言うのと同じくらいの低俗さ
    目に見える証拠を一切示さず妄想で人を貶める下劣さ
    そして延々と続く芸のない重複投稿

  16. 4125 miya

    本日、総会も無事終了した。
    管理組合決算書に基地局収入は計上されてない、
    また、来期予算の収入の部にも基地局収入は計上されない。

    区分所有者の収入と処理された証、
    昨年記述の通りであり、これは税務署と協議で認められた処理である。

    以上を一早く実行の会社は?
    https://www.idaken.net/change/company/ranking/customers.html

  17. 4126 miya

    ↑の中にmiya管理組合が委託している社がある(下部の方ではない)、
    この経理処理はmiyaが指示して決算書と予算表が作成された。

  18. 4127 匿名さん

    こんなに必死に投稿しているのにどこからも反応がないな。

  19. 4128 miya

    >>4127 匿名さん
    "こんなに必死に投稿している" 必至と感じ取って頂き有難う。

    もっと責任を感じるべき者達がいる、それは会計事務所です。
    管理組合に収入が有る場合は法人税申告が必要、これを鵜呑みに、
    鵜呑みにする事で、本件関与の会計事務所は@100,000収入を得る事ができる。

    この様な事で税法に疎い管理組合は納税を強いられて来た、
    会計事務所に正義感が欠けている、これが実態です。
    こんな会計事務所に事業活動の経理を依頼する気にはならない。

  20. 4129 miya

    ↑miya程度の者の策で、区分所有者課税が合法的と認められた、
    顧問料や決算手数料を得ている、これでは職業意識に欠けていると云わざるをえない。

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