管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 4090 miya

    >>4089 匿名さん
    貴方は税法全般を知らず語っています。
    但し、貴方の考えによる申告納税、それを税務署は認めます。

    >本件規約や総会等において、本件団地建物所有者に対する分配方法、分配金額及び分配時期等について何ら定められていない。
    したがって認められなかった、miya管理組合はこれ等を満たした処理をしたのです。

  2. 4091 買い替え検討中さん

    管理組合理事長です

  3. 4092 匿名さん

    マンション管理組合がマンション敷地の上空を使用させる場合の収益事業判定
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/20.htm

  4. 4093 miya

    >>4092 匿名さん
    管理組合が収入を得た場合には法人税が課されます、
    この様な質疑応答事例です。
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/20.htm
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
    ところが税法では、資産から生じる収入は、その資産所有者の所得と定めている。
    この質疑応答事例は資産所有者には触れていません、
    この事例で示したい事は、マンション管理組合の所得には法人税を課すという事です。

    言い換えると、管理組合収入にしている場合には例外として管理組合課税を認める、
    特例取扱いを認める質疑応答事例です。

    この事例、管理組合以外の者には適用されません。
    契約を交わし収入を得た場合でも、非資産所有者の所得には出来ませんので要注意。


  5. 4094 匿名さん

    1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
     人格のない社団等及び公益法人等は、収益事業を行う場合に納税義務があり(法法41)、各事業年度の収益事業から生じた所得について法人税を課すこととされています(法法7)。
     したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得に課されることとなります。
    2 収益事業(不動産貸付業)について
     法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。
     この場合の「不動産の貸付け」とは、土地、建物などの不動産をその用途、用法に従って他の者に利用させ、対価を得る事業をいいます。
     また、この場合の「土地」とは、一定の範囲の地面に合理的な範囲においてその上下(空中と地中)を包含させたものであり、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶとされています(民法86、207)。
    3 本照会について
     Aマンション管理組合は、鉄道会社Yとの間で地役権設定契約を締結し、当該契約に基づいて本マンションの敷地上空という土地(不動産)を鉄道会社Yに継続的に使用させ、その使用料収入を得ていますので、当該使用料収入は収益事業(不動産貸付業)に係る収益に該当することとなります。


    マンション管理組合が収益事業を行い、収益事業による所得が生じているのであれば、法人税は必ず課される。
    管理組合収入にしていようがいまいが、どのような経理処理をしようが、どんな総会決議がなされようが、そんなことは一切関係がない。
    したがって、人格のない社団等である管理組合を貸付主体とする賃貸借契約が締結され、貸付けに係る所得が生じているような場合には、管理組合が法人税課税を逃れることは「絶対」にできない。例外は存在しない。
    また、人格のない社団等に対して実質所得者課税の原則が適用される余地はない。

    「言い換えると、管理組合収入にしている場合には例外として管理組合課税を認める、特例取扱いを認める質疑応答事例です。」と言っている時点で大馬鹿が確定。無知は怖い。

  6. 4095 miya

    税法に基づいて課税は行なわれる。
    資産から生じる収益は、資産所有者の所得として課税、これが税法。
    管理組合が契約、管理組合の収入にしている、この様な事実関係で課税はされない。
    本事案で云えば、資産所有者は管理組合ではない。
    したがって税法に照らせば、区分所有者に課税されるのです。
    即ち、質疑応答事例など不用、管理組合課税を認めるための特例文書です。
    miya管理組合では2020年6月1日から区分所有者に課税されている。

  7. 4096 匿名さん

    馬鹿の独りよがりは無視するに限る。
    特例文書とか言っているが、国税庁はそのようなことは一言も言っていない。全くの妄想である。国税庁が特例文書としてこれを出しているというのであれば、確たる証拠を示せ。腐った頭で勝手なでっち上げをするな。ここまでくると最早手遅れ。

  8. 4097 miya

    >>4096 匿名さん
    >4095の読解力が無ければ、この案件を考える事はできません。
    以前、miyaホームページで国税局との録音音声を紹介済、
    なので、貴方の組合は無駄な納税をしているのです。

  9. 4098 匿名さん

    国税庁の質疑応答事例「マンション管理組合がマンション敷地の上空を使用させる場合の収益事業判定」の内容が特例文書であると、国税庁が公式に示している証拠を出せと言っている。
    腐った頭ではそんなことも分からないのか?
    読解力0の人間が読解力を語るおかしさ。

  10. 4099 miya

    >>4098 匿名さん
    所有資産の無い管理組合に賃貸料の所得課税(法人税課税)はできません。
    資産所有者(区分所有者)に課税、これが税法の定めです。
    非資産所有の管理組合収入処理をしている組合に対し課税を考えた、
    そこで、あの様な事例文書を税務署に配賦と共に公開した。
    これに従って、貴方の管理組合は納税している。

    miya管理組合の処理の場合では2020年6月1日から区分所有者に課税さた。
    どちらが特例か? 賢人でしたら判断が付くでしょう。


  11. 4100 匿名さん

    質疑応答事例の内容が特例であることを示す国税庁の正式見解など、どこにも存在しない。だから結局いつもの馬鹿の一つ覚えだけ。
    つまり、何の裏付けもない空想話を言うしか能がない。全く何の進歩もない。
    馬鹿なりに少しでも進歩を見せたいなら「マンション管理組合がマンション敷地の上空を使用させる場合の収益事業判定」の質疑応答事例が特例かどうか、税務相談官に聞いた結果を公開してみせろ。

  12. 4101 miya

    税法を勉強してない者には理解不能ですか、
    事例に従って納税して下さい。

    https://www.miyake.gr.jp/profile/%E8%A5%BF%E6%9D%91%E5%96%84%E5%97%A3
    駐車場の外部貸に関し、この人物達が考え付いた課税措置、これは正しい課税ではない、税法は資産所有者に課税と定められている。
    したがって管理組合限定の課税措置、他には適用されない事例。
    https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm

    miya管理組合処理の場合は区分所有者課税になり、どちらを選ぶかは賢人ならお分かりでしょう。

  13. 4102 匿名さん

    「したがって」以降の主張は、国税庁の公式見解とは真逆の単なる個人的思い込みにすぎない。
    完全に妄想の類いであり、かつ、重複も甚だしい無価値の投稿だから、賢人でなくても信じる者はいない。

  14. 4103 miya

    マンション組合員達を騙すのは容易だ、西村達はその様に思っていた。
    しかし日本人は愚かな者達ばかりではない、miyaには容易に見破られた。
    国税庁、国税局、税務署、これら全てとコンタクトした結果である。
    それでも、愚かな者達が多数存在する、なので西村達の勝利とも云える。

  15. 4104 匿名さん

    全く根拠のないデマと中傷。
    人間としての品格の一欠けらもない。
    妄想の世界を泳ぐ馬鹿に同調する者はいない。

  16. 4105 miya

    残念ですが、世間には騙す者が存在する。
    森友問題でも正義を貫けた者は、たった一人、
    何とも残念、生き続けて訴えて欲しかった。
    この様に、霞が関の役人が如何なる者で、如何なる方を見ているか?

    本件、税法に照らせば、
     ・管理組合所得の処理は正しくない
     ・資産所有の区分所有者の所得処理にしなさい
    この様な行政指導をするべき事案であった。

    まことに残念ですが、世間には悪い者も居る、クワバラクワバラ。
    騙される方にも勉強不足の落ち度が・・・

  17. 4106 匿名さん

    騙されているなんて話、はっきり言って馬鹿の主観でしかない。
    根も葉もない作り話をでっち上げているだけ。

  18. 4107 miya

    管理組合課税は、資産所有者課税の定めに反した課税、
    この様な課税は他の法人や個人には適用されません。
    何故かは、貴方自身が税法を学び調べて下さいね。

    オレオレ詐欺を信じ、銀行窓口で行員に説得されても預金を引き出す、
    そのレベル者ですよ。

  19. 4108 通りがかりさん

    初めて投稿しますが、税法ではなく、契約書にもお詳しいでしょうか。いつもは自動更新ですが、今回改めて変更条項を入れて契約書を取り交わします。管理組合の欄に組合員一同で契約すれば良いのでしょうか。でも印鑑はどうなりますか。1人でも欠けてはダメですか。過去の分量が多過ぎるため既出の質疑ならご容赦ください。

  20. 4109 miya

    >>4108 通りがかりさん
    税法では、契約者や入金先で課税者を判断しません、資産所有者に課税されます。
    資産所有者が、契約者や入金先を変えて納税申告をした場合、脱税行為とみなされる場合があるので要注意。

    本事案の場合、管理規約にしたがい総会決議、契約は組合理事長が行なう、
    入金の経理処理はmiya管理組合が行なった様な管理規約を定め実行する。

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