管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 4170 miya

    忙しい貴方は、
    元理事長、管理組合員、会計事務所員 ?
    忙しいなら付き合わなくても、お静かに(お黙り、と云われるよ美川に)

  2. 4171 匿名さん

    区分所有者が確定申告していることが、川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたことの証になると思っている時点で馬鹿を露呈してる。
    そんなことも分からないから馬鹿なんだよ。
    ホントに手がつけられないな。
    ここまで低能とは。

  3. 4172 匿名さん

    美川とか言っている所で既に低知能が滲み出ている

  4. 4173 miya

    >>4171 匿名さん
    税法としての論理的説明を読者は望んでる、
    馬鹿の妄想 などの語句は貴方の下品さを表しています事よ。

  5. 4174 匿名さん

    通りすがりも少しは加勢してやれよ

  6. 4175 匿名さん

    川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたことを直接示す証を出すこともできないくせに、税法云々も何もないだろ笑×宇宙

  7. 4176 miya

    無能者の加勢は必要ない、
    また、税務に疎い諸君、税法を勉強すれば到達する結論、それが区分所有者課税。
    しかし、管理組合課税が認められる背景が説明出来るかな、
    諸君の知識では無理だろうな。

  8. 4177 miya

    >>4176 miyaさん
    これが分からずに国税とは争えない事よ。

  9. 4178 匿名さん

    通りすがりに懇切丁寧に説明していたのにいきなり無能者扱いか。
    全く無茶苦茶だな。
    こんな態度だから誰からも忌み嫌われる。

  10. 4179 miya

    >>4178 匿名さん
    miya管理組合ではアサハラショウコウの様に! 残念でした

  11. 4180 匿名さん

    通りすがりじゃなくて通りがかりだったな。
    申し訳ない。訂正する。

  12. 4181 匿名さん

    川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたことを直接示す証がない以上、何を言っても響かないよ アサハラショウコウさん

  13. 4182 miya

    >>4181 匿名さん
    だから、貴方は逮捕された犯人と同じだと。

  14. 4183 miya

    税務署員が居住のマンション、本事案の処理はmiya管理組合と同じだよ。
    勉強してみなさい。
    管理会社社員や理事長の知識では本事案を考えても無理、
    miyaの相手にはなりません。

  15. 4184 匿名さん

    馬鹿の言っていることは意味が分からん

  16. 4185 miya

    >>4183 miyaさん
    会計事務所の先生は負けを承知で土俵に上がりません。

  17. 4186 匿名さん

    川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたことを直接示す証を出せと言っていることに対し、真正面から答えることができない笑笑
    あの手この手ではぐらかそうとする笑笑笑

  18. 4187 匿名さん

    >>4154 miyaさん
    やば、ほんとに電話相談センターだったな笑笑

    あれを国税って言ってる時点で素人丸出しやな…そこなんて手続の確認するくらいしかかけないぞ?笑

    税法論議がそこで出来るわけはなく、具体的な相談したら確実に所轄税務署に相談してくれってなるぞ?

    あと所轄税務署も、ミヤさんみたいなの面倒いから政治的判断で決着させただけだと思うぞ。大した税額じゃないし、いつまでも付き合ってらんないでしょう。

    あとな、税務署がオッケー言っても否認はされる可能性はあるから気をつけてな。信義則に反するって主張しても認められないケースが殆どだからな。

  19. 4188 miya

    miya管理組合は主張を認められた、これで充分とも云える、
    しかし、行政が正しい行政指導をする、これに本事案は反している。

    森友問題でも財務省職員の正しい主張がゆがめられてしまった、
    その張本人が国税庁長官に昇格した。

    本事案では管理組合収入に計上、未申告・未納税、従って管理組合課税とされた。
    しかし、管理組合は税法には疎く悪意など全くなかった。
    悪意が有っての事なら。収益計上先の管理組合課税も致し方ない。

    したがって、行政指導としては、
     ・税法の建前から、本来は区分所有者所得となる
     ・諸事情から管理組合所得も認める(この場合、法人税申告)
    この様になる。

    これらを承知して税務署と協議、他の理由を掲げての管理組合課税回避は負ける。

  20. 4189 miya

    今日はこれで寝る、
    税知識に乏しい諸君の書き込みは明日にでも答える、諸君の検討を。

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