管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 4210 miya

    >>4209 匿名さん
    やはり貴方は税務に従事して無いようですね。
    この掲示板では、建物や土地不動産の賃貸を論じている。
    これを他人に無償で貸した場合や異常に低額で賃貸した場合には、
    世間相場との差額が課税対象になる。

    また、骨とう品や美術品が売買された場合、
    仕入れた商品を販売した場合、この様な場合も資産所有者の収益となる。

    本や車を一時的に友達に貸した場合とは全く異なる。

  2. 4211 miya

    >>4209 匿名さん
    税務に従事していると云ってたね、
    管理組合に収益が発生した場合、管理組合が法人税申告、これを否定しない。
    では、課税先を管理組合とする税法根拠を示せるかな?

  3. 4212 miya

    マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
    法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
    法人税法施行令第5条第1項第5号
    この応答事例で掲げた法人税条項は課税先を決める条項ではない、
    また、ここからリンクしている駐車場の外部貸の質疑応答事例でも、
    課税先を決める条項は示されてない。

    これらは、収益事業についての条項や管理組合に収益が発生した場合の事例です。
    不動産を所有してない者に賃貸料収入を計上、税法でこれは許されない。

  4. 4213 匿名さん

    だから裁判所は管理組合が共用部分について不動産貸付業を行っているから税務署の処分は適法と判断したんじゃないか。
    馬鹿か。死んでも直らんな笑笑

  5. 4214 miya

    >>4213 匿名さん
    この判決をその様に解釈する者は税務無知、
    課税先を管理組合とする税法条項を示せますか。

    miya管理組合には法人税が課されなくなった事実があり、
    整合性が取れませんよ。

  6. 4215 miya

    税法の課税先を決める解釈通達、この他に見当たらない。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm

    本事案は 12-1 あるいは 12-2 どちらで課税先判断をするか。

  7. 4216 匿名さん

    判決には処分を適法判断するための関係法令が記載されている。
    判決を正しく読み取れない馬鹿が他人を税法無知呼ばわりする愚かさ。
    自分は課税されないというのは思い込みにすぎないから哀れ。
    川崎北税務署が馬鹿に間違いなく保証した事実はどこにもない笑笑笑笑

  8. 4217 miya

    既に記述の通り、国税庁税務相談官、国税局相談官、税務署(東京国税局に確認後回答)、
    これら全てがmiya管理組合処理の場合、課税先を区分所有者と認めた。

    これを虚言とする貴方は税法無知、勉強すれば分かります。
    貴方の業務は?

  9. 4218 miya

    >>4216 匿名さん
    チッポケナ管理組合の理事長のmiyaが勝ち取れた、
    貴方には勝ち取る知識もなく、只々虚言と云うばかりですね。
    如何なる立場の方だか分からないが、貴方の関係する管理組合は損している。
    貴方が理事長だとして、miyaの真似しても組合員から信頼されてなければ実行不可、
    日頃の言動が重要です。

  10. 4219 匿名さん

    税務署(東京国税局に確認後回答)が認めた、というのを口先だけでなくを目に見える形で見せてみろよ。
    馬鹿に何度言っても無駄か。

  11. 4220 名無しさん

    >>4219 匿名さん
    前にも言ったよ、miyaを訪ねてお出と、
    いろんな書面がある。
    ロータスアプローチで検索、ウィキペディアの次がmiyaのページ、そこにメールアドレスを掲載。

    訪ねる気迫があるかな。

  12. 4221 miya

    >>4219 匿名さん
    貴方の管理組合は5年遡って課税、これは重罰に該当する。
    miya管理組合は事業開始届も出さず、未申告未納税だった、
    しかし、更正決定は3年間分、不合理にも思えるでしょ、悪意のない処理が理由、
    これもお見せする。

  13. 4222 匿名さん

    諸々の屑は必要ない。
    税務署(東京国税局に確認後回答)が認めた、とかいう回答内容を目に見える形で出せよ。
    全くもって使い物にならない馬鹿だな。

  14. 4223 名無しさん

    >>4222 匿名さん
    区分所有者課税が認められ、
    法人税申告が必要無くなった。
    これを書面で通知する税務署がある?

    貴方は税務調査に従事した事がある?
    否認を書面で示す、ただそれだよ。
    税務無知ですと宣言している様です。

  15. 4224 miya

    45年程前の実例を紹介する。
    金型製作会社の社長宅にオーディオ機器を納入した(約¥800,000)、
    これを会社経費として処理していた、
    この会社は好業績であり税務調査を受けた(業績が悪い所には調査を控えている)。

    オーディオ機器の経費算入が発見された、しかしこれが否認されなかった。
    その際の調査員の言葉、貴社は売上高が高いがこれを正確に申告している、
    そこで、次回からはこの様な処理はしないように気を付けて下さい。

    税務でも好感者は得する事がある。

  16. 4225 匿名さん

    「次回からはこの様な処理はしないように気を付けて下さい。」という指導に止める内容が書面で通知されないのは当たり前。
    国税庁の公式見解とは真逆の馬鹿の妄想が、川崎北税務署によって認容されたというのとでは次元が異なる。こんな愚例を意気軒昂と持ち出して喜んでいるところが馬鹿の馬鹿たるゆえん。
    国税庁が組織として公にしていない取扱いを一介の税務署担当者が認め、今後も保証したというのであれば、そのやり取りの全内容を明らかにしてみろ。
    どうせ馬鹿には出来っこないが笑×笑

  17. 4226 miya

    >>4225 匿名さん
    世間では相手しだいで、許される許さない、これがある。
    貴方はこのどちらかな? ご自身で考えてね。

    そうそう、話が少し逸れる、最近は5チャンネルというのがある、
    貴方はそこに行けばチャンピオンになれる要素がある、と感じた。

  18. 4227 miya

    子犬がキャンキャン吠え、相手を威嚇、それは無駄なこと。
    本件は国税庁、東京国税局、税務署が認めた案件、吠えても無駄、
    早急に自らの対処を早急に正すのが賢明、
    miya管理組合の管理委託会社は、miya管理組合の事実から動きつつある。

    納得できない方は、特別扱いは容認できない、として訴訟でもしたら如何かな。

  19. 4228 匿名さん

    やっぱり馬鹿にはできることが何もなかったな。
    正面から真摯に向き合わず、適当に場を濁して逃げを打つしか能がない愚か者。大笑い。大爆笑。そんなんじゃ誰も聞く耳を持たない。
    最近は唯一の支持者だったかもしれない「通りがかり」の影も形も見えない。
    一人寂しく馬鹿の一つ覚えを永遠に唱え続ければよい笑×笑×笑

  20. 4229 miya

    5に行ってらっしゃい、貴方にピッタリの掲示板に

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