管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 4130 匿名さん

    当該収入は持ち分に応じ毎月区分所有者に分配(その金額も明示)したから個人課税になっただけで、今までは管理組合が賃貸借契約していたわけなので当然管理組合に納税義務があります。勘違いしないようにしてくださいね!
    ただ、今度はマンション住人の所得税申告漏れが指摘されそうですね笑

  2. 4131 miya

    >>4130 匿名さん
    貴方は何を云いたいのか?
    貴方が管理組合員だとしたら、管理会社や会計事務所に怒りを抱くのでは?

    >今度はマンション住人の所得税申告漏れが指摘されそう
    区分所有者課税の方が遥かに得と判断し総会で決めた、なので何等問題にならない。
    どれだけ得かは所得税法を調べれば分かります。

  3. 4132 匿名

    何が言いたいのか分からないのは仕方ないですね。確かに税務は一般には分かりづらいですからね。

    申告漏れは損得の問題ではなく、個人課税にしたのならば、ちゃんと個人で確定申告してるのかって事です。

  4. 4133 匿名さんa

    >>4131 miyaさん
    その損得勘定に各自の確定申告にかかる手間ひまが入っていない。
    仮に1件1時間で申告出来たとして、その時間をバイトしたら1000円稼げたことに。

    1住戸あたりの収入は知らんけどせいぜい千円ぐらいでしょ?千円ぐらいのために確定申告を毎年しないといけないマンション…罰ゲームかな?って思ったんだけど違うのかな。

  5. 4134 miya

    >>4132 匿名さん
    >>4133 匿名さんaさん
    貴方達は税法を勉強してないですね、
    また、その様な事は過去の発言で誰もが分かっている事、読み直しを。

    この掲示板では管理組合が法人税申告をしなければならない、この意見が多数、
    しかし、資産所有の区分所有者課税が正規の課税先として争い、認められた。
    その為には、税務署から認められる処理も必要です。
    通信業者との契約も従来通り管理組合理事長名で行ない、何等変わらない。

  6. 4135 匿名

    >>4134 miyaさん
    確実に貴方よりも税法は知っていますよ笑
    ただ考えが凝り固まっている税の素人さんにはいくら言っても時間の無駄のようですので、もう貴方とのやり取りはしないですが、とりあえずこの掲示板を見て誤った判断で申告漏れが起きない事を願うばかりです。

    契約やその他の状況が変われば当然に課税関係は変わります。素人の一事例を見て決めずに、専門家にご相談頂いた方が賢明です。それだけは皆さまお気をつけください。

  7. 4136 匿名さん

    税務署に認められたなんていうのは単なる妄想。
    それを真実と認めるに足る証拠はどこにもない。
    存在しないから出せる訳もない。
    口先だけなら有りもしないことをいくらでも言える。

  8. 4137 miya

    >>4135 匿名さん
    >4132 この様な発言で税法無知と判断されてしまいます、ハイソーレまでーよ。

  9. 4138 miya

    >>4136 匿名さん
    証拠は税法です、また既に録音を公開済です。

  10. 4139 miya

    会計事務所も、マンション管理会社も、一早く改めるのが重要、
    遅くなる程、管理組合から責められる。
    最初に改めた所は、単なる謝罪で許される。

  11. 4140 miya

    >>4136 匿名さん
    そうそう、ドラマの犯人は証拠を出せと云う。
    会いに訪ねてイラッシャイ、議事録をお見せしますことよ。

  12. 4141 みや笑

    >>4136 匿名さん
    言っても無駄かと。そもそも国税局とか何とか言ってるけど、国税局がこんな案件に絡む訳ない笑

  13. 4142 匿名さん

    税金の取扱がマンションによって異なっては、公平性の観点からおかしいとしか言えない。分配をしているマンションは他にもあるだろうが、詳細確認をしなければならなくなる。

  14. 4143 匿名さん

    税務署が認めたという録音を出せよ。
    ホントに頭が悪いな。
    妄想中毒の馬鹿に何を言っても無駄か?

  15. 4144 匿名さん

    妄想家が作成した糞みたいな議事録見ても何の足しにもならない。

  16. 4145 miya

    発言者はどんな立場か、
    事業開始届の理事長? 管理会社社員? 会計事務所職員?
    これを明かして発言したら面白いね、どうかな?
    miyaは既に承知の通りです。

    他の管理組合が法人税納税、その人達が圧倒的多数ともなれば、
    miya管理組合でのmiya評価は増々上昇気流に。

    miyaに証拠出せと云う者、私は税法無知ですと宣言しているのと同じですよ。
    改めるべき事は素早さが何よりも必要。

  17. 4146 匿名さん

    >>4141 みや笑さん
    ですねぇ。。

  18. 4147 評判気になるさん

    >>4145 miyaさん
    日本語がおかしい。。そうか、
    猫になったんだよな君は
    いつか税務署の声を聞かせてよ
    矛盾ばっかで無茶苦茶な君を
    慰めてほしい

  19. 4148 miya

    税務署の指導に従い納税の諸君がなんと多い事か、
    国税局に電話一本も出来ない諸君、
    ひたすら事実を否定するのみで身の安全を確保している。
    この様な諸君の所は法人税納税を続行すればよい。

    但し、諸君が管理会社や会計事務所としたら、早めに改めるのが得策、
    税法に照らせば資産所有者課税、管理組合課税は法的根拠がない、ワカルカナ?

  20. 4149 ご近所さん

    >>4148 miyaさん
    国税局って、、、まさか電話相談センターじゃないよね…?もしそうであれば流石に笑う。
    あそこは税法もよくわかっていないおじさんたちが簡単な質問に答えてくれるだけで、正解は言ってくれないってことはわかってる?笑
    仮にそこでいいですよってなっても、それは正式な回答じゃないからね。その通りにしても否認はされるし、電話相談センターでそう言ってたとか、税務署員がそれでいいって言ってたっていっても、実際の実務では通用しないことはご存じないかな?

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