管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 4130 匿名さん

    当該収入は持ち分に応じ毎月区分所有者に分配(その金額も明示)したから個人課税になっただけで、今までは管理組合が賃貸借契約していたわけなので当然管理組合に納税義務があります。勘違いしないようにしてくださいね!
    ただ、今度はマンション住人の所得税申告漏れが指摘されそうですね笑

  2. 4131 miya

    >>4130 匿名さん
    貴方は何を云いたいのか?
    貴方が管理組合員だとしたら、管理会社や会計事務所に怒りを抱くのでは?

    >今度はマンション住人の所得税申告漏れが指摘されそう
    区分所有者課税の方が遥かに得と判断し総会で決めた、なので何等問題にならない。
    どれだけ得かは所得税法を調べれば分かります。

  3. 4132 匿名

    何が言いたいのか分からないのは仕方ないですね。確かに税務は一般には分かりづらいですからね。

    申告漏れは損得の問題ではなく、個人課税にしたのならば、ちゃんと個人で確定申告してるのかって事です。

  4. 4133 匿名さんa

    >>4131 miyaさん
    その損得勘定に各自の確定申告にかかる手間ひまが入っていない。
    仮に1件1時間で申告出来たとして、その時間をバイトしたら1000円稼げたことに。

    1住戸あたりの収入は知らんけどせいぜい千円ぐらいでしょ?千円ぐらいのために確定申告を毎年しないといけないマンション…罰ゲームかな?って思ったんだけど違うのかな。

  5. 4134 miya

    >>4132 匿名さん
    >>4133 匿名さんaさん
    貴方達は税法を勉強してないですね、
    また、その様な事は過去の発言で誰もが分かっている事、読み直しを。

    この掲示板では管理組合が法人税申告をしなければならない、この意見が多数、
    しかし、資産所有の区分所有者課税が正規の課税先として争い、認められた。
    その為には、税務署から認められる処理も必要です。
    通信業者との契約も従来通り管理組合理事長名で行ない、何等変わらない。

  6. 4135 匿名

    >>4134 miyaさん
    確実に貴方よりも税法は知っていますよ笑
    ただ考えが凝り固まっている税の素人さんにはいくら言っても時間の無駄のようですので、もう貴方とのやり取りはしないですが、とりあえずこの掲示板を見て誤った判断で申告漏れが起きない事を願うばかりです。

    契約やその他の状況が変われば当然に課税関係は変わります。素人の一事例を見て決めずに、専門家にご相談頂いた方が賢明です。それだけは皆さまお気をつけください。

  7. 4136 匿名さん

    税務署に認められたなんていうのは単なる妄想。
    それを真実と認めるに足る証拠はどこにもない。
    存在しないから出せる訳もない。
    口先だけなら有りもしないことをいくらでも言える。

  8. 4137 miya

    >>4135 匿名さん
    >4132 この様な発言で税法無知と判断されてしまいます、ハイソーレまでーよ。

  9. 4138 miya

    >>4136 匿名さん
    証拠は税法です、また既に録音を公開済です。

  10. 4139 miya

    会計事務所も、マンション管理会社も、一早く改めるのが重要、
    遅くなる程、管理組合から責められる。
    最初に改めた所は、単なる謝罪で許される。

  11. 4140 miya

    >>4136 匿名さん
    そうそう、ドラマの犯人は証拠を出せと云う。
    会いに訪ねてイラッシャイ、議事録をお見せしますことよ。

  12. 4141 みや笑

    >>4136 匿名さん
    言っても無駄かと。そもそも国税局とか何とか言ってるけど、国税局がこんな案件に絡む訳ない笑

  13. 4142 匿名さん

    税金の取扱がマンションによって異なっては、公平性の観点からおかしいとしか言えない。分配をしているマンションは他にもあるだろうが、詳細確認をしなければならなくなる。

  14. 4143 匿名さん

    税務署が認めたという録音を出せよ。
    ホントに頭が悪いな。
    妄想中毒の馬鹿に何を言っても無駄か?

  15. 4144 匿名さん

    妄想家が作成した糞みたいな議事録見ても何の足しにもならない。

  16. 4145 miya

    発言者はどんな立場か、
    事業開始届の理事長? 管理会社社員? 会計事務所職員?
    これを明かして発言したら面白いね、どうかな?
    miyaは既に承知の通りです。

    他の管理組合が法人税納税、その人達が圧倒的多数ともなれば、
    miya管理組合でのmiya評価は増々上昇気流に。

    miyaに証拠出せと云う者、私は税法無知ですと宣言しているのと同じですよ。
    改めるべき事は素早さが何よりも必要。

  17. 4146 匿名さん

    >>4141 みや笑さん
    ですねぇ。。

  18. 4147 評判気になるさん

    >>4145 miyaさん
    日本語がおかしい。。そうか、
    猫になったんだよな君は
    いつか税務署の声を聞かせてよ
    矛盾ばっかで無茶苦茶な君を
    慰めてほしい

  19. 4148 miya

    税務署の指導に従い納税の諸君がなんと多い事か、
    国税局に電話一本も出来ない諸君、
    ひたすら事実を否定するのみで身の安全を確保している。
    この様な諸君の所は法人税納税を続行すればよい。

    但し、諸君が管理会社や会計事務所としたら、早めに改めるのが得策、
    税法に照らせば資産所有者課税、管理組合課税は法的根拠がない、ワカルカナ?

  20. 4149 ご近所さん

    >>4148 miyaさん
    国税局って、、、まさか電話相談センターじゃないよね…?もしそうであれば流石に笑う。
    あそこは税法もよくわかっていないおじさんたちが簡単な質問に答えてくれるだけで、正解は言ってくれないってことはわかってる?笑
    仮にそこでいいですよってなっても、それは正式な回答じゃないからね。その通りにしても否認はされるし、電話相談センターでそう言ってたとか、税務署員がそれでいいって言ってたっていっても、実際の実務では通用しないことはご存じないかな?

  21. 4150 匿名さん

    電話相談官のテキトーな回答を録音して鬼の首を取ったかのように喜んでいる馬鹿

  22. 4151 miya

    税実務無き者は想像で色々と書き立てる、そんな方の組合は法人税納税の続行を。
    miyaの相手とするところは、管理組合納税に疑問を持っている方です。
    miyaが実行した実例を引き継ぎ、国税に認められる!!!

  23. 4152 匿名さん

    全然認められてなんていないよ
    馬鹿か

  24. 4153 匿名さん

    馬鹿です笑

  25. 4154 miya

    >>4150 匿名さん
    電話相談官と話した事が有るの?
    相談の具体例を記述して下さいよ。

  26. 4155 miya

    >>4152 匿名さん
    既に述べてる様に、そう思う者が多い程、miya評価値が上昇する、
    貴方達、未熟な者には想像不可の出来事だからね。

  27. 4156 miya

    >>4149 ご近所さん
    そう仰る貴方の本事案について、税法と照らして論理的説明を拝借したいものだ。

  28. 4157 匿名さん

    電話相談官なんてどうでもいい話
    川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めた証があるなら見せてみろと言っているだけ
    そんなことすら分からないから超のつく馬鹿なんだよ

  29. 4158 匿名さん

    唯一の協力者だった通りすがりも全くの音信不通だな。

  30. 4159 miya

    >>4152 匿名さん
    認められてないものを、総会で区分所有者各位に分配額を示し、
    確定申告をする場合には、この額を所得申告して下さい、などと総会で、
    資料配布し説明できません事よ。

  31. 4160 匿名さん

    妄想家の馬鹿だからこそそんなことができるんだよ大笑
    常識人なら恥ずかしくてとてもできない

  32. 4161 miya

    >>4157 匿名さん
    有識者でしたら、もっと税法に基づいた反論を

  33. 4162 miya

    >>4160 匿名さん
    住んでられないよ、偽報告だったら。

  34. 4163 匿名さん

    いずれにしても川崎北税務署が認めたことを直接示す証はどこにもないわけだ笑×∞

  35. 4164 匿名さん

    頭がおかしい馬鹿なら普通に住めるよ
    常識人には無理

  36. 4165 miya

    管理組合課税は税法の定めに反した課税先、
    しかし、これが違法課税ではない理由、優秀な諸君に説明出来るかな?
    これが、本事案を考える原点だよ。

  37. 4166 匿名さん

    訳の分からない形で話をそらすのは菅ちゃん並みの腕並みだな
    素晴らしい

  38. 4167 miya

    >>4163 匿名さん
    昨年度の確定申告書に当該事案の各位分配額を記述して申告している。
    これがその証拠、他にも同様の申告者がいる。
    貴方の管理組合も実行するのでしたらmiyaを尋ねてイラッシャイ。
    過去の発言を咎める、そんな野暮な人物では無いから、安心して。

  39. 4168 miya

    >>4166 匿名さん
    脱落かな?

  40. 4169 匿名さん

    川崎北税務署が認めたことを直接示す証をとっとと出せよ
    馬鹿でもいい加減理解したらどうだ?
    こっちもそんなに暇じゃないんだよ

  41. 4170 miya

    忙しい貴方は、
    元理事長、管理組合員、会計事務所員 ?
    忙しいなら付き合わなくても、お静かに(お黙り、と云われるよ美川に)

  42. 4171 匿名さん

    区分所有者が確定申告していることが、川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたことの証になると思っている時点で馬鹿を露呈してる。
    そんなことも分からないから馬鹿なんだよ。
    ホントに手がつけられないな。
    ここまで低能とは。

  43. 4172 匿名さん

    美川とか言っている所で既に低知能が滲み出ている

  44. 4173 miya

    >>4171 匿名さん
    税法としての論理的説明を読者は望んでる、
    馬鹿の妄想 などの語句は貴方の下品さを表しています事よ。

  45. 4174 匿名さん

    通りすがりも少しは加勢してやれよ

  46. 4175 匿名さん

    川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたことを直接示す証を出すこともできないくせに、税法云々も何もないだろ笑×宇宙

  47. 4176 miya

    無能者の加勢は必要ない、
    また、税務に疎い諸君、税法を勉強すれば到達する結論、それが区分所有者課税。
    しかし、管理組合課税が認められる背景が説明出来るかな、
    諸君の知識では無理だろうな。

  48. 4177 miya

    >>4176 miyaさん
    これが分からずに国税とは争えない事よ。

  49. 4178 匿名さん

    通りすがりに懇切丁寧に説明していたのにいきなり無能者扱いか。
    全く無茶苦茶だな。
    こんな態度だから誰からも忌み嫌われる。

  50. 4179 miya

    >>4178 匿名さん
    miya管理組合ではアサハラショウコウの様に! 残念でした

  51. 4180 匿名さん

    通りすがりじゃなくて通りがかりだったな。
    申し訳ない。訂正する。

  52. 4181 匿名さん

    川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたことを直接示す証がない以上、何を言っても響かないよ アサハラショウコウさん

  53. 4182 miya

    >>4181 匿名さん
    だから、貴方は逮捕された犯人と同じだと。

  54. 4183 miya

    税務署員が居住のマンション、本事案の処理はmiya管理組合と同じだよ。
    勉強してみなさい。
    管理会社社員や理事長の知識では本事案を考えても無理、
    miyaの相手にはなりません。

  55. 4184 匿名さん

    馬鹿の言っていることは意味が分からん

  56. 4185 miya

    >>4183 miyaさん
    会計事務所の先生は負けを承知で土俵に上がりません。

  57. 4186 匿名さん

    川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたことを直接示す証を出せと言っていることに対し、真正面から答えることができない笑笑
    あの手この手ではぐらかそうとする笑笑笑

  58. 4187 匿名さん

    >>4154 miyaさん
    やば、ほんとに電話相談センターだったな笑笑

    あれを国税って言ってる時点で素人丸出しやな…そこなんて手続の確認するくらいしかかけないぞ?笑

    税法論議がそこで出来るわけはなく、具体的な相談したら確実に所轄税務署に相談してくれってなるぞ?

    あと所轄税務署も、ミヤさんみたいなの面倒いから政治的判断で決着させただけだと思うぞ。大した税額じゃないし、いつまでも付き合ってらんないでしょう。

    あとな、税務署がオッケー言っても否認はされる可能性はあるから気をつけてな。信義則に反するって主張しても認められないケースが殆どだからな。

  59. 4188 miya

    miya管理組合は主張を認められた、これで充分とも云える、
    しかし、行政が正しい行政指導をする、これに本事案は反している。

    森友問題でも財務省職員の正しい主張がゆがめられてしまった、
    その張本人が国税庁長官に昇格した。

    本事案では管理組合収入に計上、未申告・未納税、従って管理組合課税とされた。
    しかし、管理組合は税法には疎く悪意など全くなかった。
    悪意が有っての事なら。収益計上先の管理組合課税も致し方ない。

    したがって、行政指導としては、
     ・税法の建前から、本来は区分所有者所得となる
     ・諸事情から管理組合所得も認める(この場合、法人税申告)
    この様になる。

    これらを承知して税務署と協議、他の理由を掲げての管理組合課税回避は負ける。

  60. 4189 miya

    今日はこれで寝る、
    税知識に乏しい諸君の書き込みは明日にでも答える、諸君の検討を。

  61. 4190 匿名さん

    主張が認められたというのは主観的な思い込みでしかない。第三者が客観的に検証できるものは何一つない単なる自己陶酔。また、悪意のありなしは課税の公平性とは何ら関係のない話。

  62. 4191 坪単価比較中さん

    2013年に立てられたスレが未だに現役とは…

  63. 4192 miya

    無能な者達は応答事例に従うのが賢明、その程度の見識では国税に勝てないからね。
    資産所有者課税を定める税法、しかし管理組合課税が許される理由、
    税務に疎い者にはその理由が分からない、したがって法人税納税が無難だね。
    理由が分かる者は、国税から認められる様に改める。
    改めずに争っても勝てない、不服審や判例が示す通りだ。

  64. 4193 ご近所さん

    >>4192 miyaさん
    あのー、、、とりあえず国税とのやり取りしてないのに国税ゆうのやめてもらっていいですか?笑
    とりあえず国税って言っとけばかっこいいと思ってるかもしれんけど、実際は電話相談センターのおじさんとのやり取りね。
    あと不服審って笑
    ふつうそんな言い方せんよ?

    いろんなとこから素人感出してくるのジワるなぁ笑

  65. 4194 miya

    >>4193 ご近所さん
    何が云いたいの、本事案について貴方の考えを述べてみて下さい、
    >4193には何も無く単なる騒音だよ。

  66. 4195 miya

    >>4193 ご近所さん
    我々の組合員にも書面の語句にケチつけるのが、しかし本質については何も語れない。

    国税不服審判所の裁決や裁判の判例、この様に記述しろとでも、
    そんな事は、大分前に記述済、1~読み直しを。

  67. 4196 miya

    >>4187 匿名さん
    実に面白い、その通りかも。
    >政治的判断で決着、しかしmiyaは昭恵夫人と写真は撮ってない。

    ところで、国税庁のホームページで本件事例が掲載されている、
    そこで、この事例は資産所有者課税の観点から不適切な事例では、訂正を求める、
    この様な意見が有ればメールで受け付ける、しかし回答はしない、となっている。

    そこで、国税庁に直接電話を、交換台の回答は国税局に云って下さい、
    国税庁にはその様な部署はないので。

    これで引き下がる事はできない、ホームページは国税庁のもの、掲載責任は国税庁、
    お待ちください、長官官房・税務相談官(名前は伏せておく)から回答を、
    これは、4年前のこと、miya発言と一致した内容。
    貴方が言うように、税務署と納得いくまで協議して下さい、でした。
    https://www.nta.go.jp/about/recruitment/jimukei/saiyo2014/pdf/03.pdf

  68. 4197 miya

    >>4149 ご近所さん
    どこから聞いた話? 週刊誌? 相談センターに電話した事あるのかな?
    miyaは昭和40年から事あるごとに聞いている、責任ある回答をしてくれる。
    本件についても、名を名乗ってから回答している、貴方も電話で相談したら如何ですか。

  69. 4198 匿名さん

    >>4197 miyaさん
    税務関係の仕事してますからね。素人さんとは違いますよ笑
    どんなところかは貴方よりも知っている。そこの回答を責任ある回答と言っている時点で貴方の程度はしれてます。

    なお建設的な話は出来なさそうなので、貴方とは議論するつもりもありません。

  70. 4199 miya

    税理士に聞くよりも国税局電話センターに聞く、この方が信頼できる。
    税理士さんが云っていた処理で認められない事はある。
    国税局電話相談センターが云っていた、この通りの処理をして否認されません、
    勿論その証は残して置く。
    相談センターの相談員が判断出来ない場合は即答せずに回答してくれる。
    miyaは長年実務でこの様にしている、税理士の信頼度は100%ではないからね。

  71. 4200 miya

    >>4198 匿名さん
    そうか、これが云いたかったのかな?
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/bunsho/01.htm
    日々の取引ではそれ程の事は無いからね。

    本事案で云えば、資産所有者課税の原則に沿った処理をすれば、
    当然の事ですが区分所有者課税になる、
    したがって、録音で公開した様に処理確認で済んだのです、
    あの録音を税務署に示したところ、黄門様のこれが・・・・・でした、
    相談官は立派な方達ですよ。

  72. 4201 匿名さん

    資産者所有課税の原則なんてこの世に存在しない。
    あるなら文献を示してみろ。
    この一点のみで税法有識者気取りの能なしだということがよく分かる。
    馬鹿の勘違いほど見ていて面白いものはない笑笑

  73. 4202 匿名さん

    >>4201 の訂正
    誤:資産者所有課税の原則
    正:資産所有者課税の原則

  74. 4203 miya

    >>4201 匿名さん
    貴方は土地を沢山所有しているらしいね、そして他人に賃貸している、
    累進課税で貴方だけの収入にすると税が多額になる。

    そこで一部を息子や娘に契約させ、息子や娘の所得にした、
    家族全員が同意して問題ないとの判断、しかし税務署には認められない。
    資産所有者以外の所得にはできない、これを資産所有者課税の原則として表現したのだ、どこかに間違いがあるかな。

    下品の語句を並べると、貴方の品格評価に影響する。

  75. 4204 miya

    >>4201 匿名さん
    更に付け加えて置く、
    管理組合課税は資産所有者課税の原則に反した課税先である、
    この主張に、国税庁、国税局、税務署の何れもがこの語句で話は通じている。
    貴方は如何に訴えるのか? 税務に詳しいと云うのならお手本を。 

  76. 4205 匿名さん

    馬鹿が通じていると勝手に思い込んでいるだけ。
    電話相談官の糞みたいな録音以外何もない。
    おまけに資産所有者課税とか唱えているのは馬鹿一人のみ笑笑笑

  77. 4206 匿名さん

    使用貸借契約に基づき借主が借りた不動産を使用収益している場合、借主に不動産所得が生じることがある。
    資産所有者課税の原則なんてとんだ嘘っぱち笑
    馬鹿の妄想。。。。

  78. 4207 miya

    >>4206 匿名さん
    もっと深く考えて、
    資産所有者は必ず所得が発生していますよ。

    管理組合総会や、管理会社や会計事務所が顧問先に、
    糞みたいな、馬鹿、こんな語句を発したら誰からも支持されません、
    社会人として基礎の基礎です、お気を付けることをお勧め致します。

  79. 4208 miya

    >>4206 匿名さん
    貴方、ほんとに税務の仕事をしているの?
    だとしたら、貴方を信頼している顧問先がカワイソウ。

  80. 4209 匿名さん

    使用貸借が何か知っているのか
    もうちょっと勉強しろよ
    ホントに笑うしかない馬鹿

  81. 4210 miya

    >>4209 匿名さん
    やはり貴方は税務に従事して無いようですね。
    この掲示板では、建物や土地不動産の賃貸を論じている。
    これを他人に無償で貸した場合や異常に低額で賃貸した場合には、
    世間相場との差額が課税対象になる。

    また、骨とう品や美術品が売買された場合、
    仕入れた商品を販売した場合、この様な場合も資産所有者の収益となる。

    本や車を一時的に友達に貸した場合とは全く異なる。

  82. 4211 miya

    >>4209 匿名さん
    税務に従事していると云ってたね、
    管理組合に収益が発生した場合、管理組合が法人税申告、これを否定しない。
    では、課税先を管理組合とする税法根拠を示せるかな?

  83. 4212 miya

    マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
    法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
    法人税法施行令第5条第1項第5号
    この応答事例で掲げた法人税条項は課税先を決める条項ではない、
    また、ここからリンクしている駐車場の外部貸の質疑応答事例でも、
    課税先を決める条項は示されてない。

    これらは、収益事業についての条項や管理組合に収益が発生した場合の事例です。
    不動産を所有してない者に賃貸料収入を計上、税法でこれは許されない。

  84. 4213 匿名さん

    だから裁判所は管理組合が共用部分について不動産貸付業を行っているから税務署の処分は適法と判断したんじゃないか。
    馬鹿か。死んでも直らんな笑笑

  85. 4214 miya

    >>4213 匿名さん
    この判決をその様に解釈する者は税務無知、
    課税先を管理組合とする税法条項を示せますか。

    miya管理組合には法人税が課されなくなった事実があり、
    整合性が取れませんよ。

  86. 4215 miya

    税法の課税先を決める解釈通達、この他に見当たらない。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm

    本事案は 12-1 あるいは 12-2 どちらで課税先判断をするか。

  87. 4216 匿名さん

    判決には処分を適法判断するための関係法令が記載されている。
    判決を正しく読み取れない馬鹿が他人を税法無知呼ばわりする愚かさ。
    自分は課税されないというのは思い込みにすぎないから哀れ。
    川崎北税務署が馬鹿に間違いなく保証した事実はどこにもない笑笑笑笑

  88. 4217 miya

    既に記述の通り、国税庁税務相談官、国税局相談官、税務署(東京国税局に確認後回答)、
    これら全てがmiya管理組合処理の場合、課税先を区分所有者と認めた。

    これを虚言とする貴方は税法無知、勉強すれば分かります。
    貴方の業務は?

  89. 4218 miya

    >>4216 匿名さん
    チッポケナ管理組合の理事長のmiyaが勝ち取れた、
    貴方には勝ち取る知識もなく、只々虚言と云うばかりですね。
    如何なる立場の方だか分からないが、貴方の関係する管理組合は損している。
    貴方が理事長だとして、miyaの真似しても組合員から信頼されてなければ実行不可、
    日頃の言動が重要です。

  90. 4219 匿名さん

    税務署(東京国税局に確認後回答)が認めた、というのを口先だけでなくを目に見える形で見せてみろよ。
    馬鹿に何度言っても無駄か。

  91. 4220 名無しさん

    >>4219 匿名さん
    前にも言ったよ、miyaを訪ねてお出と、
    いろんな書面がある。
    ロータスアプローチで検索、ウィキペディアの次がmiyaのページ、そこにメールアドレスを掲載。

    訪ねる気迫があるかな。

  92. 4221 miya

    >>4219 匿名さん
    貴方の管理組合は5年遡って課税、これは重罰に該当する。
    miya管理組合は事業開始届も出さず、未申告未納税だった、
    しかし、更正決定は3年間分、不合理にも思えるでしょ、悪意のない処理が理由、
    これもお見せする。

  93. 4222 匿名さん

    諸々の屑は必要ない。
    税務署(東京国税局に確認後回答)が認めた、とかいう回答内容を目に見える形で出せよ。
    全くもって使い物にならない馬鹿だな。

  94. 4223 名無しさん

    >>4222 匿名さん
    区分所有者課税が認められ、
    法人税申告が必要無くなった。
    これを書面で通知する税務署がある?

    貴方は税務調査に従事した事がある?
    否認を書面で示す、ただそれだよ。
    税務無知ですと宣言している様です。

  95. 4224 miya

    45年程前の実例を紹介する。
    金型製作会社の社長宅にオーディオ機器を納入した(約¥800,000)、
    これを会社経費として処理していた、
    この会社は好業績であり税務調査を受けた(業績が悪い所には調査を控えている)。

    オーディオ機器の経費算入が発見された、しかしこれが否認されなかった。
    その際の調査員の言葉、貴社は売上高が高いがこれを正確に申告している、
    そこで、次回からはこの様な処理はしないように気を付けて下さい。

    税務でも好感者は得する事がある。

  96. 4225 匿名さん

    「次回からはこの様な処理はしないように気を付けて下さい。」という指導に止める内容が書面で通知されないのは当たり前。
    国税庁の公式見解とは真逆の馬鹿の妄想が、川崎北税務署によって認容されたというのとでは次元が異なる。こんな愚例を意気軒昂と持ち出して喜んでいるところが馬鹿の馬鹿たるゆえん。
    国税庁が組織として公にしていない取扱いを一介の税務署担当者が認め、今後も保証したというのであれば、そのやり取りの全内容を明らかにしてみろ。
    どうせ馬鹿には出来っこないが笑×笑

  97. 4226 miya

    >>4225 匿名さん
    世間では相手しだいで、許される許さない、これがある。
    貴方はこのどちらかな? ご自身で考えてね。

    そうそう、話が少し逸れる、最近は5チャンネルというのがある、
    貴方はそこに行けばチャンピオンになれる要素がある、と感じた。

  98. 4227 miya

    子犬がキャンキャン吠え、相手を威嚇、それは無駄なこと。
    本件は国税庁、東京国税局、税務署が認めた案件、吠えても無駄、
    早急に自らの対処を早急に正すのが賢明、
    miya管理組合の管理委託会社は、miya管理組合の事実から動きつつある。

    納得できない方は、特別扱いは容認できない、として訴訟でもしたら如何かな。

  99. 4228 匿名さん

    やっぱり馬鹿にはできることが何もなかったな。
    正面から真摯に向き合わず、適当に場を濁して逃げを打つしか能がない愚か者。大笑い。大爆笑。そんなんじゃ誰も聞く耳を持たない。
    最近は唯一の支持者だったかもしれない「通りがかり」の影も形も見えない。
    一人寂しく馬鹿の一つ覚えを永遠に唱え続ければよい笑×笑×笑

  100. 4229 miya

    5に行ってらっしゃい、貴方にピッタリの掲示板に

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