管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2026-02-22 16:21:02

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 310 匿名さん

    不可能ではないということですね。
    法律はどちらもないのではないですか。

  2. 311 匿名さん

    >>302 >>309

    出典は明確にしましょう。

  3. 312 匿名さん

    >>311さん
    50階以上のタワマンや高層ビルが足場を組むことってあるんですか?
    常識ということですが、私はみたことがないものですから。
    >ところで、建枠の強度検討により、高さ45mを超える枠組足場も組むことができます。
    この根拠はどこからもってこられたのですか。

  4. 313 匿名さん

    >>312 さん

    まずは、「枠組足場」と「くさび緊結式足場」の区別はできていますか?

  5. 314 匿名さん

    >>313さん
    それはあなたが書き込むべきことではないですか。
    45m以上も足場を組むのが常識といわれたのですから。
    「枠組足場」と「くさび緊結式足場」の説明をされるときは
    どの出典を参考にされますか。
    私は単にあなたが45m以上でも足場を組めるといわれたから、
    それに関する検索をしただけのことです。

  6. 315 匿名さん

    >>313さん
    私のマンションは14階ですので通常の足場で工事はできます。
    それ以上のマンションに住んでおられる方に対して情報を提供
    してください。
    私とあなたがバトルをしても何の価値もありません。

  7. 316 匿名さん

    >>314
    > 45m以上も足場を組むのが常識といわれたのですから。

    読解力のない方ですね。
    >>306 をもう一度ご確認ください。

  8. 317 匿名さん

    >ところで、建枠の強度検討により、高さ45mを超える枠組足場も組むことができます。
    >これはマンション管理における常識ですよ。

    これは職人さんから聞いた情報なんですか、それとも何か本を読んで
    得た情報なんですか。
    その出所はどこですか。それがしりたいんですよ。

  9. 318 匿名さん

    >>310
    >不可能ではないということですね。

    >>302>>309 は、以下からの抜粋だと思いますが、
    http://www.humantecg.co.jp/scaffold/c6.html
    これは、「ビケ足場は、最高何メートルまで組み立てることができますか」についての解説で、「ビケ足場」とは「くさび緊結式足場」のことです。
    したがって、
    《「くさび緊結式足場」であっても、》「独自に荷重計算を実施する等の方法によって足場の強度を検証した場合は、45mを超えて足場を組立てることも不可能ではありません。」となります。

  10. 319 匿名さん
  11. 320 匿名さん

    >>319さん
    情報の提供ありがとうございます。
    しかし、わたしはこの情報の勉強をする必要はありません。
    私のマンションは14階ですので、通常の足場でやれますので。
    但し、タワーマンション等高層マンションの方にとってはいい
    情報だと思います。
    こういう情報の提供は是非これからもやってください。
    みなさん知らないこともイッパイありますから。

  12. 321 匿名さん

    >>320さん

    >>292-319 の流れが読めていますか?
    あなたのマンションなんて話題にしていません。

  13. 322 匿名さん

    >>321さん
    あなたこそ読めていませんよ。
    私はマンション管理に携わっている理事の皆さんへの情報の
    提供をしているんですよ。
    できるだけ分かりやすく、みんなの為になると思ってね。
    だから個人間の問題はかんけいないのです。その書き込みが
    参考になれば当然それ受けいれればいいだけのことです。
    いろいろ書き込まれれば、正解に近づいてきますから。
    私が自分のマンションには関係ないことですので、それ以上の
    ことは調べる必要もないということをいいたかっただけのことです。
    当然高層マンションにお住まいの方は、関心をもたれるでしょうから
    そういった方に対してあなたが知っておられるようですから、情報の
    提供をされたらいかがですかといったんです。

  14. 323 匿名さん

    質問された方が、45m以上の建物でも足場が組めることや
    無足場工法の是非が理解できただけでもいいんじゃないですか。
    そういう情報を提供することが必要なのです。
    私は、45m以上は足場が組めないと思っていましたが、あなたの
    情報によりやり方によっては可能ということが分りました。
    ただ、私のマンションでは関係のないことなんです。
    あなたは高層マンションに住んでおられる方なのか、専門業者か
    分りませんが、知っていてここに参加しているのであれば、その
    情報を書き込むべきではないでしょうか。

  15. 324 匿名さん

    やはり大規模修繕工事は13年前後の周期でやるのがいいでしょうね。

  16. 325 匿名さん

    管理組合会計の会計原則・・・いろんな会計基準をつまみ食い、所謂何でもありの会計)
      ①真実性の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
      ②正規の簿記の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
      ③明瞭製の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
      ④継続性の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
      ⑤保守主義の原則(企業会計原則より援用)
      ⑥重要性の原則(企業会計原則より援用)
      ⑦予算準拠の原則(旧公益法人会計基準より援用)
      ⑧目的別会計(旧公益法人会計基準より援用)

  17. 326 匿名さん

    管理会社は殆ど全国統一の収支報告書や予算書を採用しています。

  18. 327 匿名さん

    生協
    昔は共同購入が主流 → 個人宅配が主流
    美観の問題
    置きっぱなしの住人に対しての対処方法  ボックスの放置(生協本部も認めていない)
    共用部分は公共目的に使うのが当然
    集合住宅のマナーも大事  戸建てと違う
    置くことを認めた理事は事故発生時どう責任をとるのか。
    防災の面からはどうか。

  19. 328 匿名さん

    生協とかの宅配は、共働きしている家庭にとっては
    必要なんですよね。
    ただ、そうでない住民にとっては必要ないですからね。
    そのためにマンションの美観が損なわれれば苦情として
    出てきます。

  20. 329 名無しさん

    開放廊下のマンションだと風の強い日は
    発泡箱とかシッパーがあちこちに転がってヒドイもんです。

  21. 330 匿名さん

    殆どのマンションの開放廊下は風の強い日は大変ですよね。
    部屋の前に届けるのではなく、駐車場やエントランスとかで時間を
    決めて取りに行くようにしなければ迷惑をかけますね。

  22. 331 匿名さん

    大規模修繕工事については、住民がプロジェクトを設けて
    少し勉強すれば十分専門委員会主導で進められますよ。

  23. 332 匿名さん

    本当にマンションのことを考え、私利私欲に走る人がいなければ、専門委員会だけで進められるでしょう。

  24. 333 匿名さん

    私もそうなれるようにがんばっていきたいと思っています。
    少しでも皆さんのお役にたてればという心境です。
    ここでの書き込みや情報の提供も私自身はピュアな気持ちで
    書き込みをしています。

  25. 334 匿名さん

     今後益々建物や設備の経年劣化が進んでいく中で、それに対する取り組みや届出の制度
    を明確にしていくことが大切です。そして、だれが理事になっても基本は同じというシステム作
    りが必要となってきます。
     現在建替えられているマンションは、築50年以上経過しているもので、その建物は耐震基
    準の適用外の建物であり、その対応をするためには莫大な費用が必要となるのと、その当時
    のコンクリートには海砂が使われていたので品質の低下を招き、大規模修繕工事では対応で
    きず、スラム化するまで住み続けるか、建て替えをするかの決断しか選択肢がなく、又建替え
    に踏み切ったマンションは容積率が大きく、戸数を増やしその増えた戸数分を資金に充てるこ
    とができたごく少数のマンションでした。
     適正なタイミングで十分な修繕等を実施できれば、マンションの資産価値は落ちませんが、
    積立金が不足しているために工事を先延ばししていると建物の傷みが進み必要以上に工事
    費が嵩んできます。だからこそ、計画的な建物設備の維持保全工事が必要なのです。

  26. 335 匿名さん

    誰が担当になっても同じという基準を作ることが
    大切ですね。

  27. 336 匿名さん

    国交省が調査した大規模修繕工事の周期としては、
    1回目は13年~15年が圧倒的に多いようですね。

  28. 337 専門委員会は専制と腐敗の元凶

    >333

    >ここでの書き込みや情報の提供も私自身はピュアな気持ちで
    >書き込みをしています。

    欧州の格言:「地獄への道は、善意で敷き詰められている。」

  29. 338 匿名さん

    >>337さん
    私は専門委員も理事も現在はやっていませんよ。
    理事や専門委員をしていた時は、マンションのプラスに
    なることを考えていましたけど。
    規約や細則の改正をして、誰がやっても道から外れない
    ような決まりごとはつくりましたけど、それも標準管理
    規約や全国のマンションの常識的なことしか改定していません。

  30. 339 匿名さん

    例えば、専有部分内の熱感知器やインターホンについては
    専有部分か共用部分かの規定もないのに、管理組合がその
    補修工事をしていたり、玄関ドアは共用部分と規定されて
    いるのに、組合で補修こうじをしたり、メールボックスは
    共用部分と規定されているのに鍵の交換は管理組合が
    していたりとバラバラだったのでそういう整理をしましたけど。

  31. 340 匿名さん

    ガラスの交換や網戸の張り替えは専用使用権のある共用部分なのに
    各人の責任と負担でやっているのに、同じ専用使用権のあるインターホン
    や熱感知器、メールボックス、玄関ドアは管理組合の負担で補修工事等を
    行うのは矛盾してませんか。
    特に私どもの規約では、専有部分内のインターホンと熱感知器は専有部分
    と規定されていますので。
    曖昧になってその時の理事会によって対応がバラバラでしたので、統一
    しましたけど。

  32. 341 匿名

    >331 >332
    マンションの管理組合において主に組合員からなる専門委員会が設置されることがありますが、あくまで「理事会の諮問機関」としてであり、与えられた課題に答えることが任務として期待されています。
    しかし、実際には、導入にあたって次のように準備することで悪用が可能です。

    ・理事(長を含む)や監事の任期を2年以下に制限しておく。できれば監事の
     臨時総会招集の権限の規定を管理規約から削除する。
    ・その一方で、専門委員も任期を定めるが「再任可」の抜け道をこっそり用意。
    ・理事会より時間的に先に審議し、「答申」の形で理事会の決定を方向付ける。
     (↑理事会が簡単に専門委員会の追認機関と化す)
    ・専門委員会に工事等の業者(コンサルタント)を必ず入れて、懇意の仲に。
    ・専門委員会の費用は組合が負担する旨の定めを細則等にひそかに入れておく。
    ・会議の記録はなるべく残さないか、「議論した」「報告した」とだけ書いて
     内容が組合員ら読者に分からないようにしておく。
    ・専門委員会の意向通りに理事会(素人集団)が承認したのを見て総会開催。
    ・たいていのマンションの管理組合は委任状多数ゆえ総会でもそのまま承認。
    ・定期総会での決算書などにはできる限り数字を詳細に記載しない。

    こうして専門委員会は工事業者の強力な親衛隊として、組合全体を意のままに操る力を持ちます。実話です。

  33. 342 匿名さん

    >>341さん
    監事の臨時総会招集の権限の規定を規約から削除するとはうまいことを
    考えましたね。監事も一般理事と同じような感覚であればいざという時
    にはそれが容易に活用できます。
    ただ、専門委の再任はやむおえないと思います。
    理事会が専門委の追認機関と化しているのはどこのマンションもそうでしょう。
    設計コンサルタントを採用するのは大規模修繕工事時には普通のことですが、
    選定のしかたでしょうね。
    広報活動は専門委員会は徹底して行うべきです。
    たまたまうちの場合は、管理会社主導でないので、不正や疑われるような
    ことはないと思います。
    しかし、特にゼネコン系のマンションではそういうことが起きているんでしょうね。

  34. 343 匿名さん

    専用使用権のある共用部分の管理は、通常の管理に伴うものは
    各区分所有者の責任と負担で行うという規約が殆どされていると
    思います。
    ただ、そうなっているのに、メールボックスの鍵の交換等を組合
    がしていた場合、これからは個人負担にというのは無理があると
    思いますので、そういう場合は、専用使用権のある共用部分の管理の
    除外項目として規定すればいいと思います。

  35. 344 匿名さん

    どこかの時点の理事会が規約を知らずに管理組合として
    工事をしてしまえばねそれ以降ずっとやることになりますからね。

  36. 345 匿名さん

    管理組合はいろいろあるんだからそんな固いこといってもねえ。
    管理規約がすべてではないんじゃない。

  37. 346 匿名さん

    固いことをいっているのではなく、揉めたときには
    規約がものをいいますよということです。

  38. 347 匿名

    >341の続き

    支配を受ける管理組合員のほうは規約も細則も法律も普段は気にかけない一方で、支配をたくらむ側は「最後(法廷)は規約がモノをいう」と心得ていると思われる。私のマンションでは専門委員会中心の組合に作り変えるために、築20年の時期、管理会社派遣の管理員を中心とした住民6名のプロジェクトチームを立ち上げ、2~3年かけて規約と細則の改廃、創設という準備をやった。

    理事も監事も自薦立候補はできない仕組みで、歴代の専門委員の顔ぶれを見ると理事長経験者が多い。これは、専門委員会のメンバーになるについては隠れたリクルート制度があったことを意味する。理事長の任期は1年だけだから(総会招集権のない監事と同じで)承認押印機としてお飾りでいてくれたらよい。管理員は各会議に出席しながら、特に理事長が言われるがままに動く人物かどうかを見ていて、「大丈夫」なら任期満了後に専門委員に登用する。

    新管理体制(「自主管理」と言われた)の目玉は、今にして思えば、管理員であり、準備期間は管理会社社員として働き、導入後は組合が雇用する形(管理員業務委託契約)になった。組合が出す給与の額とか、管理員業務の柱として組合の会計処理を設定とか、従来の管理会社には会計業務のみ委託で契約を継続する不自然さとか、これら大事な変更点は意図的に広報されなかったようで、導入から10年以上経過してようやく私がたまたま理事長になって気付いた(半年後「辞任勧告」を出されて退場)。後日、今でも大規模修繕を受注し続けている設計コンサルタントがこの管理員の相談役だったことを自ら語った。非難する者は特にいなかった。

    専門委員会にはコンサル、理事会には管理会社がついている。これだけではない。マンションの自治会は防犯等で警察と仲間同然の関係を築いている。誰が刃向い、声を上げることができるだろうか。管理会社の親会社は、(泣く子も黙る?)不動産大手である。

  39. 348 匿名さん

    管理会社側に立った理事長と管理員が共謀した運営でしょうから、最初から出来レースでしょう。
    内は、管理のプロを組合顧問で委任して(2年契約)組合側に立ったプランで運営した。

    築古の為の建築設備等の更新、構成等を刊行して管理会社主導より2.5億円の節約ができた。
    管理のプロは組合員の中からの採用でしたのでコンサル料は受け取りませんでした。

  40. 349 匿名さん

    難しいマンションもあるんですね。
    今までに管理会社任せや、他人任せにしていたつけが
    回ってきたんでしょう。
    そうなってしまうと改革はできにくいですね。

  41. 350 匿名さん

    今時、管理会社任せのマンションなんて破綻への道まっしぐら。

  42. 351 匿名さん

    マンション管理は工事や点検だけではないんだけどね。
    寧ろ工事以外のことの方が難しいと思うよ。
    年から年中工事をしている訳でもないしね。

  43. 352 匿名さん

    工事はデベ系の管理会社でなければ話し合いで
    すすめていくことは可能。

  44. 353 匿名さん

    デベ系の管理会社は全て悪かな?
    悪ではなく、工事の周期が早い、少し他より高いという
    だけのことだね。

  45. 354 匿名さん

    ディベロッパー系管理会社でも、今は50パーセント利益とったり、ひどいと20〜30万の工事でも100万以上の見積出してくる。
    お気をつけあそばれ。

  46. 355 匿名さん

    やはり親会社の顔色を窺がいながら仕事をしなければ
    ならないんだろうね。
    一生懸命会社のため、親会社のため、自分のためにやって
    いるんだろうが、少しはマンションのことも考えてくれないとね。
    共存共栄の精神はないのかな。

  47. 356 されるがままのマンションの住民

    当マンションには店舗部分(店舗棟)がある。その店主(区分所有者)が管理組合あてに塗装工事の見積書を出した。それを受けて理事会(管理会社同席)が「店舗部分の修繕積立金では見積書通りの工事はできない」、つまり積立金不足と判定した。そのため、改めて店主と打ち合わせをやるとの予定が理事会議事録に記載されている。この議事録は直近の最新の理事会が終わってから数日後に発行された、2回前のものだ(情報統制。つまり、数日前に開催された理事会は一般の組合員が何も知らされない状態のまま終えられ、その審議内容・結果等もまた一般の組合員にはまだ分からない)。しかし、すでに店舗棟には足場が組まれ、塗装工事は始まっている。

    当初の見積書通りの工事なのか、それならば店主が自己負担したのか、ひょっとして組合からの経済的支援(補助)ということなのか、あるいは打ち合わせで工事の内容を縮減しコストダウンしたのか。数ヶ月前の定期総会議案書等に全然記載されていない予定外の活動のひとつであり、こうしていつも事後報告で、役員たちは質問されても一切答えないから、非役員の組合員にはなかなか確かめようがない。マンション管理士は「チェックは監事の監査権行使でよい。一般の組合員がチェックしたければ組合員の5分の1以上の賛同署名を集めて臨時総会を開き、対応すればよい。」と説明した。監事は元専門委員である。

    この店主が店舗棟で開業するにあたっては、事前に理事長が理事会の一任を取り付けた上で『管理者の同意書』に署名押印する旨が数年前の理事会議事録に記されている。この書類がどこに保管されているのか、当時の理事長はまだ住んでいるが答えてくれたことはなく、私は現物を確かめられずにいる。

    何か怪しい。

  48. 357 匿名さん

    修繕積立金の取り崩しは総会の普通決議が必要であり、
    それがなければ積立金を使うことはできない。
    又、塗装工事については共用部分なので管理組合が実施
    すべきものであり、店舗の店主の意向は関係ありません。
    勝手にやられればマンションのイメージがかわることにも
    なりますので、そのために各人ではやることができないように
    なっているんです。
    しかし、契約書はしっかりしたものを結んでおくべきですね。

  49. 358 匿名さん

    所謂下駄ばきマンションだね。
    10階以上がマンションというようなところもあるけど、
    店舗と住居の組合があるから厄介だよね。

  50. 359 匿名さん

    356さんの書き込みは質問ではないんだね。

  51. 360 356

    >357

    >修繕積立金の取り崩しは総会の普通決議が必要であり、
    >それがなければ積立金を使うことはできない。
    5年ほど前にも店舗部分のための修繕積立金を全額支出して
    残高をゼロにする旨が当時の理事会議事録に記載されている。
    その時も店主が提示した改修費に対して数十万円の積立金不
    足だったので、後日の定期総会で私は一般組合員として「差
    額をどうしたのか?」と理事長に質問したが「知らない」と
    返答された。すなわち、当マンションでは店舗部分の積立金
    の取崩しを理事会のみの審議で承認し、支出した実績がある。

    【参考】当管理組合の店舗使用細則より:
    店舗修繕積立金は、店舗組合員の合同の申請があった時は、
    理事会の承認のもとに店舗関係の修繕に使用できることと
    する。

    >又、塗装工事については共用部分なので管理組合が実施
    >すべきものであり、店舗の店主の意向は関係ありません。
    5年前に全面建て直し的改修をしたばかりで、外壁塗装を
    早くもやるのか、しかも積立金不足で、と工事素人の私は
    疑問に感じている。理事会議事録の表現からは、5年前も
    今回も店主の積極的姿勢が読み取れるのだが、そういった
    「お話」にして管理組合の役職と財布を通じての企業(管
    理会社等)からのプレゼントという可能性はゼロではない
    と考えている。というのは、私が理事長辞任勧告をくらっ
    て退任し、その後の定期総会で従来の管理会社との契約を
    継続するという決議がされるまで、ずっとシャッターが閉
    まっていた店舗棟に逆に新規に入って来て、その開業を氏
    名不詳の組合員8名がコソコソと手伝った経緯があるから。
    かなりの政治的案件だと私は見ている。他の組合員は、私
    から知らせたところで問題意識は全然なく、店舗が提供す
    るサービスを喜んでいる。たくらみなら仕組んだ側は「し
    てやったり」だろう。一見、いま流行りのWIN-WIN
    の関係だもの。不動産のプロの技なら、巧みすぎて脱帽。

  52. 361 匿名さん

    店舗修繕積立金は細則があり、理事会の承認の下に使用できるという
    ことであり、問題はないと思われます。
    但し、その額をオーバーしたら店舗関係の組合員から別途徴収するのが
    本筋と思われます。
    後半の件は、内容が判りずらいが、シャッターが閉まっていた店舗が
    開いたのだから、マンションとしてのイメージも住民の利便性も向上した
    のではないですか。

  53. 362 匿名さん

    規約があると思いますので、それに基づいて行動すべきです。
    それから、5年前に全面建て直し的回収をしたばかりとは
    どういう意味ですか?

  54. 363 されるがままのマンションの住民

    私見では、この店舗の話も大規模修繕の「やられ方」と同質なのですよ。
    業者主導で、ほぼすべてにおいて企業がコーディネートしておきながら、
    管理組合が自治的かつ民主的に積極性をもって動いているように見せる。

    まず、輪番制(順番くじ引き)で理事会2年目の私が偶然理事長に就任。
    管理員と専門委員会が理事会を上回る権力で管理組合を運営する異常さ
    に気付き、居住する全組合員に封書を配布してそれを知らせた。報復が
    始まり、「辞任勧告」(規約に規定なし)を理事会に出されて私は退任、
    それを見てその月末に管理員は退職し転居、会計関係の質問(下記)を
    書いて私が全戸配布したら専門委員は1名を残して総退任。その1ヶ月
    後の定期総会が例年通りの全議案可決承認で無事に済んでから2週間後、
    入り手がいなくてずっと「シャッターが閉まっていた」店舗部分が診療
    所になる計画が書面で全戸に配布され発表される。後日、説明会が地元
    不動産業者を司会として開かれ、同日夜の理事会ですぐ開設承認の決議。
    小売業用の店舗棟を医療施設としての建物に大改造し5年前にオープン。
    地元不動産業者のブログから、上記の定期総会以前に組合員8名(氏名
    不詳)と業者がマンション内の集会所にて打ち合わせをしていたと知る。

    >361 >362 の各投稿の内容は、「遵法精神」そのものですばらしい。
    しかし、管理業者(特に大手管理会社)の悪質な「遵法精神」の前では
    見事に手玉に取られてしまう水準と言える(失礼)。法が最重要、と考
    えている点では両投稿者と管理業者は同じ立場。「法が最重要と考えな
    い」ように見える者を害虫のように感じて、駆除の対象としかねない。

    例えば、昨年の管理規約細則等の全面改正の際、当マンションではコン
    サルタントの意のままに動いて修繕工事や組合運営の実権を握ってきた
    悪名高き「専門委員会」の就任要件について、それまでは総会での承認
    が必要だったものをコンサルの紹介で組合が契約したマンション管理士
    は理事会の承認だけでよい、と説明なくこっそり条文案を変えていた。
    私が気付いて指摘したら管理士は総会承認に戻した。油断もスキもない。

    店舗使用細則に「理事会の承認のもとに」と書かれているからお手上げ、
    専門委員会細則に「委員会にかかった費用は、組合の負担とする。」と
    書かれているから、私が「組合が負担した金額」を尋ねると答えずに辞
    めてしまい、総会を無事に乗り切ると理事や監事に毎年2人ずつ就き、
    会の名称を「小委員会」と変えて旧専門委員会と同じことをし続ける。
    これら2つの条文の扱いから、悪質な遵法精神が少し見えていないか。

    企業のマンション観とは、基本的に「法が最重要」なのでしょうから、
    規約や細則を道具としてひとつの管理組合を法でガンジガラメにして
    おく。組合の資金は組合の物だとか、組合員の物だと考えてしまうと
    間違う。そういう組合も存在するが、組合の資金は企業の物だという
    マンション管理組合が全国に多数あることをぜひ知っていただきたい。
    この手のマンションにも企業(≒理事会)に逆らう自由と権利が組合
    員にはあるのだ、と業者が諭すのはいかにも上から目線で、おかしい。

    企業は強い。恐らく全部合法。最奥部には何かがあるのかもしれない。

  55. 364 匿名さん

    理事長の変更は理事の互選でやるが、理事の解任は総会の決議が
    必要ですよね。
    専門委員はその都度選定されるのではないですか。専門委員会は
    理事会の単なる諮問機関であって与えられた事項について検討するだけ
    であって、その他の権限はありません。単に意見をきくだけのこと
    ですから。
    店舗の入居については理事会の承認だけでオーケーでしょう。
    委員会の細則に委員会にかかった費用は組合の負担とするのは当たり前
    じゃないですか。
    その費用には補修工事とかはまったく含まれません。理事会から与えられた
    検討をするための費用のことですよ。
    お茶代とかコピー代とかですね。
    それ以上の費用が必要なときは、理事会の承認が必要ですよ。
    遵法精神は両サイドも当然必要です。
    小委員会も理事会の承認がなければ委員も委員会も開催できないでしょう。
    こんな基本的なことがきめられてないんですね。だから問題が起きるんです。る
    規約や法律はまもらなければだめでしょう。

  56. 365 匿名さん

    やはりトラブルマンションは、規約や細則が順守されていないか、
    規定がされていないかというのが大きな要因かもね。

  57. 366 匿名さん

    住民の人材も大きく影響しますよ。
    無関心は敗北だ。

  58. 367 詩人

    トラブルの主因は法(憲法、区分所有法、規約細則)というより
    カネ(会計)。修繕積立金や管理費をねらってたくらみを法的に
    研究し、実践する個人や組織がマンションの内外に現れ、巣食う。

    遵法精神でいえば、私のそれのほうが本当の遵法精神であって、
    理事会や組合が掲げるそれはウラのある悪意の遵法精神だろうと
    私は孤立的だが現状をそう見ている。

    「理事長解任や管理員解任は総会で問う必要がある」との指摘も
    副理事長(規約上、理事長の私を補佐する義務があったが違反)
    をトップとする理事会及び管理組合員たちは無視して乗り切った。

    >364 のコメントの大半は「監事」が言うべきことだと思われる
    が、違法行為を黙認したり書類にメクラ判を押して承認すること
    が当マンションの監事の役目である。内部ではそれで通用するが、
    実は外部でもそれで通用し、ほとんどが支持もされる。

    法に瑕疵があるからそれを改正しようとすれば専門家や理事会、
    専門委員に阻まれる。だから役職者選任方法を変えるとか自分で
    手を挙げて就こうとしても、阻止される。理事会の方針や実績は、
    明らかな管理規約等への違反であっても組合員多数に承認される。

    そうなってはいけないはずのことが、すべて構成員自身によって
    可決承認され続けている。これだから悪の華が咲き続けている。
    「少数でも仲間を作れ」との助言忠告を規約的に言い換えれば、
    「自薦立候補不可、他薦立候補可」。仲間が要求を下げてくれる。

    組合会計は謎そのものだ。こんな組合運営でも外部に支持される。
    「役員は皆、本業の片手間にやってるんだから厳しく求めるな」
    とは、私に対する警察官の発言である。管理業者は大喜びだろう。

    会社は法を悪用しようとばかり考えているのでは、と、私は思う。
    このようなマンション管理の完成には法で脅す発想も欠かせない。

  59. 368 匿名さん

    専門委員会の検討対象が、理事会の責任と権限を超える事項である場合や理事会活
      動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合、運営細
      則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に総会の決議が必要である。

      この規定は設けてないんですか。

  60. 369 匿名さん

    理事長の解任は理事会で、管理員の解任は理事長が行うのが
    全国のマンションの基本ですよ。勿論管理会社の従業員の場合は
    管理会社が人事異動等はやりますが。
    まず自分の知り合いや過去の良識のある理事長等に対して資料を
    作成してメールボックスに投函してはいかがですか。
    何もしなければ解決は絶対にしないでしょう。それを変えられる
    可能性のあるのはあなたではないんですか。
    マンション改革、あなたがやらずに誰がやるですよ。

  61. 370 匿名さん

    やはり最初の規約や細則に不備があったんだろうね。

  62. 371 367

    >368 の「このような規定」は法そのものに瑕疵がある典型ではないか。

    当マンションの管理規約の(専門委員会の設置):
    理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。

    実質的にマンション管理士が作成し、管理組合が検討もせず承認しただけ
    の規約や細則ですら、上記の通り「その責任と権限の範囲内において」と
    書かれている。これは当たり前でしょう。「(理事会の)責任と権限の範
    囲外において」などという事態はあってはならず、想定する必要もない。
    条文の世界では上記のように書いておいて、施行・実行の世界においては
    ちゃっかりと「範囲外」のことをやってしまう。これがトラブルのひとつ。

    この施行・実行の世界で発生した「範囲外」のことに対応しようとしたら
    368の条文案になるのだろうが、その内容は専門委員会による理事会の
    凌駕を「総会の決議」を根拠にして許すということ。いくら総会の決議で
    あっても、やってはいけない類の承認かと思われる。よって条文案は不要。
    368の条文案を入れて「専門委員会の支配」を明示するのは愚かだろう。
    ちなみに「総会の決議」を入れても専門委員会に対する歯止めにならない。
    今のところ、それを歯止めに使うような管理組合員たちではない。

  63. 372 匿名さん

    「この規定は設けてないんですか。」は 、>>368 氏の間違いである。

    >>368 の場合は、「専門委員会の設置に総会の決議が必要となる。」が正しい。

  64. 373 367

    >369

    >理事長の解任は理事会で、管理員の解任は理事長が行うのが
    >全国のマンションの基本ですよ。
    「自主管理」の名のもとに管理組合で管理員を雇用していた。
    当時の『管理員業務委託契約書』を見ると、前文で「~管理
    組合(以下「甲」という。)」、「管理員(以下「乙」とい
    う。」と明記されている。

    契約の解除については、上記『契約書』の(契約の更新):
    甲および乙は、本契約の有効期間が満了する日の3か月前までに、その相手方に対し、書面をもって、本契約の更新について申し出るものとする。ただし、甲および乙から申し出がないときは本契約は従前と同一の条件をもって更に1年更新されるものとする。更新された契約についてもまた同様とする。

    この「本契約の有効期間」とは、契約初年度の「7月1日~
    6月30日」と書かれている。
    以上から、契約の当事者のうち、「甲」は管理組合というこ
    とになるが、それが理事長ひとりを指すのかは不明である。
    管理員の雇用をテーマにした当時の理事長は私だが、理事会
    に諮らず単独で契約解除の申し出をすることは考えなかった。
    まず理事会(毎回、管理員が同席)で話に出し、そのために
    専門委員らの攻撃を受けるなどして最終的には全組合員に文
    書で知らせた。理事会も総会も私の提案を議題にせず避ける
    ことによって支持しなかった。理事会はまず私に辞任勧告を
    発して理事長を辞めさせ、すぐ後で管理員の辞職願いを承認。
    その1か月後に臨時総会をやって従来の管理会社と契約続行。

    上記の『契約』の文言に「3か月前までに」とあるでしょう。
    任期1年の理事長が就任して業務を始めるのは、定期総会後
    なので当マンションでは「6月」。管理員との契約期間は、
    「6月30日」が尻尾。したがって、新理事長が独断専行し
    たとしても、あるいは理事会等をまとめても「3か月前まで
    に」申し出ることは不可能。こういう法的仕組みが悪意ある
    遵法精神のマンション管理版テクニック。

    >まず自分の知り合いや過去の良識のある理事長等に対して資料を
    >作成してメールボックスに投函してはいかがですか。
    >何もしなければ解決は絶対にしないでしょう。それを変えられる
    >可能性のあるのはあなたではないんですか。
    >マンション改革、あなたがやらずに誰がやるですよ。
    7年前から実践してきたが、管理組合が企業の方針通りに動く
    ことしかしないマンションでは「焼け石に水」。企業は強い。

  65. 374 匿名さん

    >>371さん
    専門委は理事会の単なる諮問機関です。単に意見を聞くだけのものであり、
    決定権はなく専門委で調査等されたものを理事会で検討して、修正も含めて
    参考となる判断材料にするものです。
    細則変更は総会の普通決議が必要であり、専門委設置に伴い必要となる経費、
    専門委の報酬や、建築士の採用等の経費は総会で決議されているでしょうから、
    それを上回る場合は総会の決議が必要となります。

  66. 375 匿名さん

    >>373さん
    自主管理の管理員の解雇に関しては、理事長が理事会に諮り解雇すれば
    いいと思います。
    但し、その定めがされていれば、それに基づいてやらざるをえません。
    管理員の解雇やそれに伴う細則の変更議案の作成をするときに、管理員
    が会議の席にいると理事の発言に影響するでしょうね。
    契約内容に無理があるのなら、新理事長が次期の契約を3ヶ月前にやれば
    いいんではないですか。
    直ぐに決着しようとするから無理が生じるのです。

  67. 376 匿名さん

    >理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検>討させることができる。

    理事会の責任と範囲内においてという意味は、細則の変更や委員の報酬額の変更は
    総会決議で、建築士の採用は理事会権限でやれるとしても、その費用については総会
    決議されているだろうから、その範囲内という意味であり、拡大解釈して理事会が
    経費増等全てやれるというものではありません。

  68. 377 匿名さん

    専門委員会の検討対象が、理事会の責任と権限を超える事項である場合や理事会活
    動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合、運営細
    則の制定が必要な場合等は、総会の決議が必要である。

  69. 378 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  70. 379 匿名さん

    修繕委員がそんな面倒なことはしないでしようね。
    全て管理会社におんぶにだっこだから。
    だったら、不平不満はいわないことですね。

  71. 380 されるがままのマンションの住民

    >375

    >契約内容に無理があるのなら、新理事長が次期の契約を3ヶ月前にやれば
    >いいんではないですか。
    >直ぐに決着しようとするから無理が生じるのです。
    任期1年の理事長が業務開始から9か月になるまでに管理組合の理事会で
    話をまとめて、管理員への業務委託契約を解除する手続きをとれ、という
    主旨かと思う。警察署の刑事課知能犯係のデカも同じことを私に説教した。

    私も見くびられたものだ。その機会が任期中に訪れることくらい百も承知。
    しかし、どうやって根回しをする? マンション内には10戸に1人の自
    治会の組長もいて、実質的に自治会の事務所的機能も持つ「管理事務所」
    の住み込み管理員(常駐15年)に情報が集まる。組合とは防災でも連携。

    結局、理事長として堂々とやった。管理員と専門委員の反撃はすごかった。
    就任2か月過ぎの8月上旬に臨時理事会が設定された。私の提起ではなく、
    他の理事たちが私が掲げていたテーマ「管理員雇用問題」をやると言って、
    さも自発的に理事長を助けようという形で総務担当理事が私の耳に入れた。

    設定の日時ではマンション内の集会所は自治会が使う予定になっていた。
    私が「よく会場があいたね」と言うと総務理事「開いたんですよ」と微笑。
    当日午後7時の開会時刻に自治会長が「来ちゃったわよ!」と議場乱入し、
    数名の仲間と「傍聴したい」と言い出す。議論の上ご退場。20分の浪費。
    次には総務理事が私の理事会議長役を奪う形で、私がその2週間前に全組
    合員に「管理員雇用問題」を知らせた文書を議題にすると言い出し、強行。
    この新司会者は会議の終盤にちょろっと「管理員雇用問題」に言及して、
    他の理事が「『契約書』を見ていないからここで判断できないね」と発言、
    このテーマで臨時の会議を設定したのに「審議継続」が結論という矛盾。

    以上のすべてが管理員の組合運営テクニックである。実行役は仲間の住民。
    この会議の翌朝、全組合員のポストに「理事長が配布した管理員雇用問題
    の文書は理事会の承認を経ていないから無効」とする全役員署名の連判状
    が投函された。この日、グループに入っていない組合員は気付いただろう、
    「あの管理人は始めの数年管理会社から来た。企業が後ろに控えている」。

    私の理事長就任を承認した総会では、管理組合の法人化も事業計画だった。
    しかし、管理員の仲間が多く役員になった次期の理事会はその初会議にて、
    全会一致で「法人化見送り」を決議した。総会は何の歯止めにもならない。

    当時、管理員は組合の会計も仕事にしていた。組合は同時に「会計のみ」
    を管理会社への業務委託の対象とする変則的な契約を続けていた。

  72. 381 匿名さん

    理事会に管理員と専門委員の意見は聞く必要もありません。
    又、理事会の議長は理事長となっていませんか。
    管理員を理事会に出席させる必要はありません。それをやるのは
    管理会社のフロントでしょう。
    うちのマンションでは、理事会や専門委員会に組合員はオブザーバー
    として出席はできるように細則化されていますがね。
    マンションの集会室は組合員のためのものです。当然優先順位は
    理事会というか管理組合です。次に自治会や親子会、愛好会等と
    なっています。
    自治会はマンション管理に対しては全く権限はありません。自治会の
    メンバーは占有者や賃借人も入っているでしょう。
    それに住民の全てが自治会には加入していないでしょう。
    逆に自治会に理事会が介入したらどうなるんですか。

  73. 382 匿名さん

    熱いところ申し訳ないけど、物件によるからね。

  74. 383 されるがままのマンションの住民

    当物件が380のようになってしまった経緯の推理:

    第一回大規模修繕工事の際に設計コンサルタントが管理会社の紹介で管理組合と契約開始。その時に専門委員会が創設され、建物の情報だけでなくマンション内部の状況がコンサルにも把握される。特に、管理会社雇用の初代管理員が数年後に高齢引退になる点に目を付けられる。

    初代管理員が引退。後任に管理会社雇用で二代目が着任。住民たちは初代のイメージから「前と同じだろう」と無警戒。他方、組合活動としては「自主管理導入プロジェクトチーム」が組織され、専門委員会細則、管理員業務委託契約及び取扱い内規などの法的整備、規約改正が進められる。目玉は二代目管理員を管理組合雇用に変えることだが周知されず、大半の住民は無関心かつ無意識のまま承認。

    自主管理導入は、管理会社+設計コンサルタント+二代目管理員+プロジェクトチーム(専門委員?)の四者がたくらみ、経済的メリット(利益の山分け)をねらったと思われる。初代管理員引退までは管理会社への全部委託で値上げが続いており、住民は値下げを求める声を上げていた。この要求に対する業者からのカウンターパンチ(対抗策)が、「会計のみ」委託で管理会社との関係を「値下げ」して継続しつつ、物件内部の運営は管理員に牛耳らせるという自主管理案だろう。

    このようにして各物件の情報が把握され、それぞれの状況に応じて支配のやり方が考案され適用される。ケース・バイ・ケースとなるのは当たり前。区分所有者はくれぐれも警戒されたし。

    【参考】同じ趣旨のことをわかりやすく述べている他物件の秀逸レス:
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48378/res/1155/

  75. 384 匿名さん

    大規模修繕工事で最も重要なポイントとなるのが設計コンサルタントの
    選定です。それを相見積も取らず、業者説明会もなく管理会社推薦のコンサルに
    決めてしまったことがそもそも大きな間違いでしたね。
    コンサルの重要性の認識不足でしたね。それから、その後専門委が設立された
    とのことですが、これも順序が逆です。
    何故管理会社に雇用された管理員をマンションで雇用したのかも理解できません。
    管理員業務委託契約にしても、理事会で決めるべきです。総会決議は必要ないでしょう。
    今からでも簡単に理事会でやりなおせばいいんです。
    管理会社との委託契約の更新に関しては、管理会社は内容が変更になる場合は全員に
    重要事項の説明文を配布して、尚且つ説明会を開催しなければならないと法律で
    決められていますのでそもそも契約の更新は無効ですよ。
    それから、管理員がマンション管理に口を出すのはだめですよ。
    全て住民の無知と無関心からきていると思いますが、それだったら積立金の値上
    に対しても不平不満はいわないことです。

  76. 385 匿名さん

    管理会社との委託契約の場合、内容の変更がされているので、管理会社は
    重要事項の説明文を全戸に配布し、説明会を開催していないので、この契約は
    無効ですね。
    裁判にすれば勝ちますよ。

  77. 386 大企業を相手に

    >381 >384 >385 に書かれているような法的規範・条文に逸脱した現実があるから投稿によって指摘しているのに、その投稿内容に対し逸脱されるべきでない”元の規範”を記述されても「それは承知しているが、どうしたら守らせることができるのか?」と疑問が湧くばかりである。

    ある物件では管理組合員が自腹を切って裁判所に提訴(総会決議無効確認訴訟)し、仲間を作って多数派にならなければ排除できないと言われていた管理会社から契約解除の申し出を勝ち取ったという。

    組合役員が、例えば「一の位の数字が合わない。どうしよう」と会計を気にするくらいなら、他の業務部門においても違反行為はしないだろう。しかし、そう単純でもなく、私が理事長だった時の会計担当理事は「言われた通りに押印しないと管理人さんが怒るんです」と電話してきた。

    全組合員を対象に知識や経験を伝えて、いわゆる啓蒙をはかる。私はこれを7年やってきたが劇的な改善は見られない。逆に支配グループを中心として「迷惑」とか「名誉毀損」と言われて脅される原因になる。警察は後者を通じて企業(≒管理組合理事会)の活動を守る立場が基本である。

    関連の専門的資格を取得せよ、ともよく助言される。全国津々浦々の各マンションの管理組合で必ず有資格者が1名はいないと物件を魔の手から守れない、というのも「本当か?」と思う。

    さあ困ったね。他の組合員と同じく、おとなしく従っておこうか。

  78. 387 匿名さん

    4分1以上の署名があれば臨時総会を開催できますよね。
    ただ、資料を配り啓蒙活動を行うだけでは無理があります。
    まず何人かで臨時総会を開催することを考えるべきです。
    仲間がいないと改革はむずかしいですよ。
    住民は無関心で、さわらぬ神に祟りなしというスタンスですから。
    私にいわせれば、管理組合が雇用している管理員を何故思うように
    手足として使いこなせないのかが理解できません。
    それから、啓蒙活動を行う時は要点をわかりやすく、高飛車でなく
    住民目線での資料でなければみんなは敬遠しますよ。
    それがあなたの書き込みにも現れています。
    私が丁寧な言葉を使い、質問者のあなたが高飛車ですよね。

  79. 388 1・2号館

    >>385
    >管理会社との委託契約の場合、内容の変更がされているので、管理会社は
    >重要事項の説明文を全戸に配布し、説明会を開催していないので、この契約は
    >無効ですね。
    >裁判にすれば勝ちますよ。

    これで、なぜ契約が無効になるのですか?

  80. 389 匿名さん

    >全組合員を対象に知識や経験を伝えて、いわゆる啓蒙をはかる。私はこれを7年やってきたが>劇的な改善は見られない。

    7年も啓蒙活動をやったのに、住民に受け入れられなかったということは、
    その内容に問題があったと思いませんか。
    あなたの必死の訴えも組合員には通じなかったんです。
    何故かを考えたことがありますか?
    まず第一に考えられるのは、その内容に住民が魅力を感じなかったからでしょう。
    知識や経験をひけらかしていては住民はついてきません。
    それを住民の無関心、さわらぬ神に祟りなしで片づけてはだめでしょう。
    いかに住民に受け入れられる文章になるかを考えるべきだったと思います。
    親しい住民に聞いてみてください。その内容について。
    単なる批判になっていなかったか、住民に考えさせるものになっていたか等を。

  81. 390 匿名さん

    >>388さん
    管理会社との委託契約を更新する場合は、全く契約内容に変更がなければ
    重要事項を管理者に説明し、組合員に配布すればいいとなっています。
    ただ、契約内容に変更があれば、重説を組合員全員に配布するとともに、
    説明会を開催しなければならないと適正化法で指導しています。
    変更内容のいろんな解釈があり、裁判でも揉めている点はありますが。

  82. 391 1・2号館

    「無効となる」と書いているから質問をしているのです。
    無効となる根拠を教えてください。

  83. 392 匿名さん

    >>391さん
    PART2からの引っ越しをしてきましたね。
    根拠はあなたが調べてください。検索すれば分かるでしょうから。
    そして、正解を書き込んでみなさんに教えてやってください。
    あなたは自分の考えは書き込まないのですか。
    それぞれいろんな書き込みをする中で勉強をしていくのですからね。
    私もですけどね。

  84. 393 匿名さん

    >>391さん
    ひとつだけ情報を提供します。
    マンションの管理の適正化の推進に関する法律の第72条①~⑤の
    内容を読んでみてください。

  85. 394 匿名さん

    第七十二条   マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令 で定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除 く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に 対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明を させなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び 当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。

    2  マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。

    3  前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

    4  管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。

    5  マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない

  86. 395 1・2号館

    マンション管理業者への規制がどうかしましたか?
    これが、どう契約の無効に繋がるのですか?

    そろそろ専門家面はお止めになったら?
    あなたの恥は、マンションの恥でもあるのです。

  87. 396 匿名さん

    >>395さん
    相変わらずあなたの意見はかきこまず、単に批判するだけなんですね。
    法律違反して契約されたものは無効と判断しますが、あなたの意見は
    どうなんですか。
    まさか適正化法は法律と思っていないんではないんでしょうね。
    これからはあなたの書き込みには一切返事はしません。PART2から
    何の進歩もないんですね。
    PART2ではいくら書き込んでも、誰も答えてくれないでしょう。

  88. 397 1・2号館

    間違いを指摘されているのが理解できないのですね。
    お気の毒に・・・

  89. 398 匿名さん

    マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどのように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。
    このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要があるのです。
    また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行うことも大切です。
    在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
    内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけを考慮するものではなく、将来的に売却を考えている人にとっても必要なことなのです。
    戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。

  90. 399 匿名さん

     <マンション共用部LED化のメリット>

       1.長寿命である。 設計時間 40,000時間  一般蛍光灯 12,000時間
       2.電気料金の削減ができる。
    従来の照明とLED照明の電気料金比較
     80戸~100戸のマンションでは、62%の削減となっているとのこと(伊藤忠ケーブ
     ルシステム(株)ホームページより
       3.LEDランプは、紫外線が出ない為虫が集まりにくい。
       4.交換作業や廃棄物処理等のコスト削減になる。
       5.二酸化炭素排出削減効果がある。

  91. 400 匿名さん

     <LED照明の課題>

       1.共用部分の導入に関しては、普及が始まったばかりで、まだ割高でもある。
         現在、かなり安くはなってきた。電気代を安くするか、納得いく値段になるまで待つか
         ということになります。工事費についてはいつやっても変わりません。
       2.LEDは時間とともに暗くなります。5年で70%の明るさになるといわれています。(24
         時間つけっぱなしの場合)
         寿命は長いが、照度が低くなるので交換は必要です。
       3.既存マンション設備では、器具交換や安定器バイパス工事などの課題もあります。
       4.器具・電球一体型の場合には、電球交換の際にも工事が必要となります。

  92. 401 匿名さん

     <LED照明導入検討ポイント>

       1.費用対効果と資産価値向上の観点からの検討が必要です。
       2.費用対効果のある部分から上手に使って、省エネを進めていくことが有効です。
    白熱電球の多いマンション
    蛍光灯長時間のマンションで効果が大きい。
    駐車場、駐輪場等、蛍光灯を長時間つけているマンションも効果大です。
    交換が難しいところを中心に導入していく。

  93. 402 匿名さん

    相変わらず、KYMWM ですね。

  94. 403 匿名さん

    自転車置場・バイク置場の空スペースを利用して、居住者の私物保管用のレンタル倉庫を設置する提案が理事からあり、理事会で審議した結果、賛成多数で可決したので、理事長がリーダーとなりレンタル倉庫を推進することになりました。

    これに関する、問題点を述べよ。

  95. 404 匿名さん

    だれが答えるのか分からないが、共用部分の重大変更だからね。

  96. 405 匿名さん

    >>403さん
    そういう問題をだすのではなく、あなたの意見を書き込んでから
    分らなければ質問すべきですよ。
    そうしなければ誰も答えてくれませんよ。

  97. 406 匿名さん

    マンション管理業者に適正化法72条違反があったからといって、そのことで管理委託契約が無効になるわけではない。
    こんなことはマン管士でなくても誰でも知っている。

  98. 407 匿名さん

    >>403

    そもそも何で私物保管のレンタル倉庫をマンション内に管理組合が造る必要があるのか?
    管理用倉庫ならいざ知らず、私物保管なら外部のレンタル倉庫借りるのが筋だろう。

    恐らく、理事が自分で利用したいために管理組合に金出させて倉庫造らせるのだろう。
    理事長もグルだな。理事の背任の可能性が高い。
    もし実施されたら、提案した理事とリーダーの理事長を背任容疑で刑事告訴したらいい。

    ところで、仮に倉庫造るにしても住戸分の倉庫造るのか?相当な床面積が必要。
    住戸分の倉庫を造らないと、一部の住民しか利用できず公平性に欠く。
    しかもこの倉庫は延床で10㎡を軽く超えるので建築確認申請が必要になる。

    あほな提案するのもほどほどに。

  99. 408 匿名さん

    理事会で倉庫をつくるという提案ならいいけど、総会では特別決議
    だよね。
    共用部分の重大変更になるからね。
    もし、正規の手続きで総会で承認されて倉庫が完成したとして、それを
    理事長が借りるのは全然問題はないと思うけどね。
    容積率や建築確認については建築業者が考えてくれるけどね。

  100. 409 匿名さん

    全戸分のコンテナ倉庫設置できるだけの敷地に余裕あるの?

  101. 410 匿名さん

    全戸分の倉庫をつくる訳ないでしょう。
    有料でしょうから借りる者は殆どいないでしょう。
    あなただったら借りますか?
    月1万円の倉庫料としたら。

  102. 411 匿名さん

    >>409
    全戸分の倉庫など不可能で非現実的。
    設置できるスペースに倉庫を複数設置し、中を共有持分割合に棚で区画し全戸分用意すればよい。
    持分の大きい人は大きな区画、持分の小さい人は小さな区画。
    こうすれば衡平性は確保できる。公平である必要はない、衡平であればいい。

  103. 412 匿名さん

    >>410
    何で外部のレンタル倉庫借りないの?
    個人の私物保管でしょ?
    管理組合費を使って倉庫を造る正当な理由は何もない。

  104. 413 されるがままのマンションの住民

    >387 >389 
    要約:管理業者の悪を改めさせられない管理組合員が悪い

    こうして被害者は加害者扱いされ、話の善悪は逆転する。
    全員とは言わないが大半のマンション管理士はこの逆転に
    加担して悪質企業の援護射撃をしてしまう。当マンション
    内の支配グループと管理業者がマンション内外の「世論」
    を味方につける時も同じやり方を使う。つまり、387と
    389はそいつらの誘導に簡単に乗ってしまう人と同じ。

    私は、管理士資格の供給源たる公益財団法人「マンション
    管理センター」が大企業のやり放題的ビジネスに歯止めを
    かけること(組合員の権利擁護等)ができる要素があれば
    そもそも1985年に設立されなかったと批判的に見る。

    >私にいわせれば、管理組合が雇用している管理員を何故思うように
    >手足として使いこなせないのかが理解できません。
    自分は素人だと思っている私ですら他の管理会社の物件で
    そっくりの「管理人王国」を発見し、存続している実例を
    知っている。そこの住民(マンション管理士)と面談した。

    >啓蒙活動をやったのに、住民に受け入れられなかったということは、
    >その内容に問題があったと思いませんか。
    >あなたの必死の訴えも組合員には通じなかったんです。
    >何故かを考えたことがありますか?
    >まず第一に考えられるのは、その内容に住民が魅力を感じなかったからでしょう。
    >知識や経験をひけらかしていては住民はついてきません。
    >それを住民の無関心、さわらぬ神に祟りなしで片づけてはだめでしょう。
    >いかに住民に受け入れられる文章になるかを考えるべきだったと思います。
    当マンションの管理組合員が活字を読むレベルにあると考えるのは、
    ”買い被り”。200人中で数名が読むも、文意をくみ取れているか。
    何があろうと、企業グループに反旗を翻して立ち上がる者はいない。
    知った、関心を持つようになったからといって無駄な抵抗はしない。

    横浜の傾きマンションとそっくりの現象ではないかと勝手に考える。
    当物件では建物ではなく会計中心にトラブルがあるのだが、それを
    組合員の約100%が売り主の大手不動産グループ(管理会社含む)
    に対処と指導を頼むことで乗り越えようとする。
    会計システムはその企業の設計だから企業に責任ありだが、住民は
    その企業に助けてくれとオスガリして難局を乗り切る構図である。

    マンション界も大会社が幅を利かすのは他業界と同じ。当面の結論。

  105. 414 匿名さん

    >当マンションの管理組合員が活字を読むレベルにあると考えるのは、
    >”買い被り”。200人中で数名が読むも、文意をくみ取れているか。

    こういった考えで文章をつくっているものを、住民が理解や関心を示す訳が
    ないでしょう。
    やはりその文言に惹きつけられるもの、感銘を受けるものがなかったんでしょう。
    7年もやり続けたんならいろんな訴求方法があったと思われます。
    知識を知恵に変える力がなかったんでしょうね。

  106. 415 匿名さん

    自分が作成した文章の反応を主婦の方等に質問したことはありますか。
    そしてどういう内容、文章なら読んでもらえるかとかの聞き取りをした
    ことはありますか。
    恐らくないでしょうね。
    一方的な資料で高圧的なものであれば、誰も読んでくれませんよ。
    それが判らなかったんでしょう。それが結果です。

  107. 416 匿名さん

    チラシは1枚に簡潔に分りやすくまとめる。
    イラスト等も挿入し読んで楽しいものにする。
    どうしても詳しく説明したいのを抑え要点をまとめることが大切です。
    難しい用語や条文等はできるだけ使わない。

  108. 417 匿名さん

    管理会社主導で理事会が運営されているのは住民の責任です。
    特にデベ系のマンションは工事に対する執着心は強いですからね。
    それからマン管士を悪くいっているが、そもそもマン管士は管理会社
    と相対する存在のものです。
    それを管理会社管轄にしている理事会に大きな問題があるんです。
    マン管士と管理会社の関係は、大規模修繕工事での元請会社と設計
    コンサルタントと同じ関係でなければならないのです。
    お互いにけん制し合って存在することに意義があるのです。

  109. 418 通りがかりさん

    分かる範囲で教えて下さい。
    地方のマンションです。
    8階建て54戸のマンションです。
    エレベーターは1基
    建築延床面積は5000㎡以下です。
    貯水槽はなく、増圧ポンプで直接引き込んでおります。
    平面駐車場です

    他にどのような情報があればいいのか分からないのですが、修繕積立金は平米あたりいくらあればいいでしょうか?

    ガイドラインに沿えば最低165円/㎡ですが、デベが出している長期修繕計画を均等にして平均するとおよそ130円/㎡で乖離がかなりあります。

    このようなマンションでも最低165円/㎡は必要でしょうか?

  110. 419 匿名さん

    >>418さん
    ガイドラインでは、5,000㎡未満のマンションでは1㎡当たり月の積立金は
    165円~250円(70㎡とすれば11,500円~17,500円です。)
    平均でみれば200円となりますが、50戸という規模であれば平均ぐらいでは
    みておくことが必要ではないでしょうか。分譲時の一括積立金があればそれは勘案
    しますが。
    修繕積立金は大規模修繕工事だけでなく、これ以外に築年数が経過すればエレベーター、
    消防設備、インターホン、配管、玄関扉、サッシ、熱感知器、メールボックス、避難ハッチ、
    外構等の工事費が必要となってきます。
    国交省のガイドラインでは、2回目以降の修繕積立金の額は1戸当り月17,500円が
    望ましい額といっています。
    まず、しっかりした全ての工事を網羅した長期修繕計画を、建築士と専門委員で検討して
    それを基に総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出されたらいいのではない
    かと思われます。
    現在のデベ系試算の金額では不足するでしょうね。
    必要な経費は早めに積み立てていけば、少ない金額で済みますが、その時になって慌てて
    値上や借り入れをすれば大幅値上げをしなければならなくなります。

  111. 420 匿名さん

    消防設備は消防法で、エレベーターは命に係るものだし、メールボックスや
    熱感知器、避難ハッチもやらない訳にはいかない。
    給排水管はやらなければ漏水が発生する。
    インターホンもあまり古くなると部品もなくなり、修理も難しくなる。
    玄関扉は蝶つがいの交換を各人でやってもらえばいいし、サッシや網戸については
    滑車の交換を各人でやってもらえばいい。
    植栽や外構の工事はしなくてもいいかな。
    大規模修繕工事だけ、13年周期でしてればそんなにお金はかからないけどね。
    ただ、快適なマンションライフが送れ資産価値をできるだけ落とさないためには
    大型設備の更新工事も必要となります。

  112. 421 匿名さん

    修繕積立金は読んで字の如くみんなの積立金です。
    多い方がいいですね。

  113. 422 匿名

    一般会計の年度剰余金を翌期の同会計に充当せずに、内部留保金として蓄積することは、管理規約違反にならないか?

    (管理費等の過不足)
    第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌
    年度における管理費に充当する。

  114. 423 匿名さん

    418さん、簡単に回答します、修繕積立金100円/平方メートル、管理費100円/㎡以下で充分でしょう。
    長期修繕計画のガイドラインは参考にはなりません。お宅のマンションは管理のコストが安く済みます。
    良いマンションだと思います。
    エレベーター1基、増圧直圧給水システム、平面駐車場、50戸前後、管理費等の保管だけは厳重にすれば、
    マンション管理士の資格保有者で有れば一人で管理で来る規模のマンションでしょう。着服をされなければ、
    これに加えて駐車場使用料の収入もありますからこれ以上増えるようでしたら管理費等が抜かれております
    のでご注意ください。

    私のマンションは築28年ですが、300戸の12階の団地型で、簡易専用水道、エレベーター4基、各施設6か所、
    の規模のマンションですが、組合員の管理費等80円/㎡ですべての管理(大規模修膳含む)を行っております。

    管理会社、マンション管理士等コンサル、工事業者には安すぎると批判をされますが組合員の中にマンション管理士等
    が居住しておりボランテアーで管理してくれております

    基幹事務だけは登録業者に委託して他の管理は専門業者に直接発注しております。

  115. 424 匿名

    >>422
    うちは、毎年剰余金の中から一定額(数百万円)を翌期の管理費会計の収入に計上(充当)し、残りの微々たる金額を内部留保している。これを延々と続けてる。
    でも考えてみれば、充当してもその金がまた剰余金として発生し翌期に回してるだけで、表面的に充当の規約を遵守してるだけに過ぎない。

  116. 425 匿名さん

    ①管理費会計(一般会計ともいう、)=管理費、駐車場使用料、自転車・バイク置場使用料、
                     施設使用料(ゴルフ練習場・プール・アスレチック・
                     バッチlング等)
    ②修繕積立金会計(特別会計ともいう)=修繕積立金
    ③修繕積立基金会計         =修繕積立基金

    ①に余剰が生じるので今期の剰余金は来期の②の保管口座へ繰り入れる事にしているが今期の会計報告では
    ②に駐車場使用料だけを繰り入れているので①が不足して②を取り崩して帳尻を合わせている。

    理事長に質問したら管理会社のアドバイスだとの回答でした。管理会社の回答は有りません。ややこしくしている。

  117. 426 匿名さん

    >>423さん
    管理費と修繕積立金を一緒に考えてはだめでしょう。
    管理費は毎年必要経費が殆ど決まっているものですからね。
    管理費と修繕積立金で80/㎡で全ての管理をやっているとはどういう
    ことですか。
    築28年ということは、エレベーターや消防設備、インターホン、熱感知器
    等の更新こうじはまだされてないんでしょうね。
    それに玄関扉やサッシ・網戸の補修並びに更新工事も。
    それから配管はどうなっているんですか、現在は専有部分の配管も管理組合で
    やろうというマンションが多くなっているご時世ですよ。
    国交省が全国のマンションにアンケートをとった調査結果報告です。

    大規模修繕工事だけの工事費です。1戸当り
      75万円~100万円  31%  100万円~125万円  25%
      50万円~75万円   14%  125万円~150万円  9.6%

  118. 427 匿名さん

    >>4233さん
    築28年ということは漏水が頻発しているでしょう。
    保険料もかなり高額になっていると思います。
    開放廊下の床はきれいですか?メールボックスは交換しましたか。
    それだけ補修工事をつかわなければ、資産価値はかなり落ちているでしょう。
    玄関扉の交換はしてありますか?

  119. 428 匿名さん

    >>424さん
    それは単なる前期繰越金が増えただけのことではないですか。
    収入-支出=次期繰越金
    内部留保にする必要はないのでは。
    どうしても前期繰越金が多いのであれば、積立金会計に振り替え
    ればいいでしょう。

  120. 429 匿名さん

    >>425さん
    完全に管理費会計と修繕積立金会計をごっちゃにしてますね。
    管理費に余剰が生じる場合は、前期繰越金として収入欄に、
    支出欄には予備費として予算化しておけばいいでしょう。

  121. 430 匿名さん

    余剰金というか、予備費をいくらもつかでしょう。
    少しは余裕がなければ管理費がオーバーしてしまう可能性も
    ありますから。

  122. 431 匿名さん

    管理費は全て予算通りにいくとは限らないでしょう。
    ある程度の予備費がなければ、管理費総体で支出が収入を上回ったら
    臨時総会を開催しなければならなくなりますよ。

  123. 432 マンション住民さん

    >>425
    区分会計してる意味がないし、修繕積立金の取崩しはいちいち総会決議が必要。
    うちは区分会計止めてドンブリ勘定にしてる。

  124. 433 匿名さん

    どんぶり勘定ねえ。
    それもだめだね。

  125. 434 匿名さん

    管理費と修繕積立金は別物だよ~ん。

  126. 435 されるがままのマンションの住民

    >414 >415 >416 >417
    これらの投稿は、起きている事実に反する。企業には都合がよい内容。

    >そもそもマン管士は管理会社と相対する存在のものです。
    >お互いにけん制し合って存在することに意義があるのです。
    そういう人もいる、という程度のことでしょう。

  127. 436 マンション住民さん

    >>433
    だめなことはない。
    規約改正し総会特別決議を採ればいい。
    どんぶ勘定、やっぱ最高!

  128. 437 匿名さん

    >>435さん
    そういう人もいるといんではなく、殆どがそう思っているし
    そのように運営されているのですよ。
    あなたのマンションが異常なんです。

  129. 438 匿名さん

    >>436さん
    赤信号 みんなで渡れば 怖くないですね。

  130. 439 匿名さん

    通常の考えでいえば、管理会社対マン管士、設計コンサルタント対元請会社
    この構図が常識的な考えでしょう。
    これが普通の状態ですが、それを逸脱している一部のマンションがあるということです。
    その要因は、管理会社主導で理事会が運営されているマンションです。
    無関心、無知、時間、人材のなさがその要因として考えられます。

  131. 440 匿名さん

    しかし、世の中にはいろんなマンションがあるもんだ。
    管理会社と管理組合が共存・共栄できればいいんだが。
    それに管理会社が適正利潤で満足すればいいが。

  132. 441 匿名さん

    >>435さん
    私は企業側に立った書き込みはしていませんよ。
    あくまで中立論、一般論をかきこんでいます。

  133. 442 匿名さん

    マンション管理士は名称資格だから、名乗るのに資格がいるだけで、職業資格ではない。
    だからタダで管理組合にコンサルすればいい。
    コンサルで稼ごうとするから、稼ぎが多く取れるほうにマンション管理士は見方するのだよ。

  134. 443 匿名さん

    マン管の有資格者の殆どは自分のマンションの理事とかを
    するのに取った者だよ。
    それに管理会社のフロント。
    それを職業にしている者はほんの僅かしかいないからね。

  135. 444 匿名さん

    マンション管理士はマンションの管理をしていく中で必須の資格では
    ないが、ないよりあった方がずっといい。
    理事はマンション管理の知識がなくてもやれないことはないが、やはり
    あった方がずっといいしね。

  136. 445 匿名さん

    悪徳組合員のマンション管理士と悪徳管理会社が共謀してマンションの利権を食い物にする。
    それ等を防止するには真面目なマンション管理士の組合員を役員に送り込めるかどうかがカギである。

  137. 446 匿名さん

    マンションの住民の中からマンション管理士が誕生するのが
    一番いいことでしょうが。
    なかなか現役の住民では時間もないし、仮に資格が取れたとしても
    理事になれるかも分らないからね。

  138. 447 匿名さん

    >>446
    必要性を感じないから資格取得しないのでしょう。
    職業資格なら就業上必須ですから資格を取ります。
    私の持ってる資格は全て職業資格で、名称資格などありません。
    現在も有資格者として、会社が国に業の登録をし事務所で専任しています。

  139. 448 匿名さん

    しかし行政書士程度では生活できませんからね。
    今は弁護士や税理士も新たに開業するのは難しい時代ですから。
    なんとかやっていけてる事務所は、親からの引き継ぎで顧客を譲り
    受けた者ぐらいですから。
    弁護士事務所に勤務できたとしても、忙しいばかりで給料は大手
    会社に勤務している者には到底及びません。
    だからといって独立開業してもやっていけませんから。

  140. 449 匿名さん

    私の知り合いの弁護士で、今年弁護士になった者がいるんですが、
    こんなに忙しくて給料も同じ年齢の者に比べれば少ないと嘆いて
    いる者がいますが、その彼はこんなことなら公務員の道に進んだ
    方が良かったと後悔しています。

  141. 450 匿名さん

    現在その彼は、行政の途中採用の仕事を検討しています。
    折角苦労して取った資格ですけど、開業は全く考えてもいないようです。
    現実を良く理解しているんでしょう。

  142. 451 匿名さん

    大企業のちょっと給与のいい会社なら、30歳程度で年収1,000万円は
    ざらにあります。
    例えばキーエンスという会社がありますが、36才で平均所得は2088万円です。
    勿論これ以降の年齢になったらもっと所得は増えていくでしょう。
    個人で事務所を開業してもそれだけの所得を上げる者はごくごく一部の者でしょう。
    ましていわんや弁護士や会計士といった大型資格保有者ならいざしらず、それ以下の
    資格では到底無理でしょう。

  143. 452 匿名さん

    マンションの住民にマンション管理士の資格を取らせるために
    合格率を30%~40%にしたらいいと思う。
    住民がマンション管理の基本的な部分を習得するだけでいいんじゃ
    ないかと思います。それだけでも大きなことです。マンションの管理が
    変ってきますよ。

  144. 453 匿名さん

    国交省は折角作った資格の基準を変えようとはしないだろうが。
    しかし、名称独占資格だけだから、内容を変えてもいいと思うが。

  145. 454 匿名さん

    マンション管理士のいるマンションは殆どないでしょう。
    もっと増えるといいんですが。

  146. 455 匿名さん

    悪徳マン管士とか善良なマン管士とかいっているけど、
    マンションで生活していく中でマン管士にお目にかかることは
    まずないのでは。
    殆どのマンションは理事会でもマン管士を活用していないでしょう。

  147. 456 匿名さん

    大規模修繕専門委員について 
    専門委員に工法、材料等の専門的な知識は必要ありません。技術的なことでどの工法が
    いいのか、どの材料がいいのか等の選択は、設計コンサルタントや専門業者から詳しい説
    明がありますので専門委員はそれを聞いて各自で判断することになります。
    あくまで専門委員主導で委員会が奨められていくことが前提条件です。

  148. 457 匿名さん

    新築を購入しました。管理組合設立総会が終わり第1期の理事長になりました。
    何から手を付けるか優先順位が理解できず第1期の第一回の理事会が始まります。

  149. 458 匿名さん

    >>457さん
    まず管理規約と使用細則を読んで下さい。
    理事会は毎月開催することになると思いますが、事前に副理事長を
    交えて管理会社のフロントと一緒に理事会の議題について事前打ち合わせを
    すればいいと思います。
    議題については、フロントが経験や他所の理事会の議題を参考に提案して
    くれると思います。
    後は組合員からの苦情や要望があれば理事会の議題としてあげればいいでしょう。
    新築ですから、補修工事は殆どないと思います。

  150. 459 匿名さん

    <理事になったらまず何をしなければならないか>
    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。
     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
    <理事会での検討事項>
     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  151. 460 匿名さん

    <理事長の役割>
     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。
    <理事会の議決事項>
     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。
     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。
       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。
       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。
    <広報活動>
     管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
     理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
    を大切にしなければなりません。
     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。
     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。
     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。

  152. 461 マンション検討中さん

    いい歳した大人が借りて来た猫の様にフロントマンの話を聞いてるだけでしょ、大体のマンションは。予知なく小難しい資料いきなり配られて機転のみで吟味した協議なんか出来る訳がない。卑怯だわね

  153. 462 匿名さん

    >>461さん
    そんなに管理会社は信用ないんですか。
    そんな管理会社しか経験がないマンションは可哀そうですね。

  154. 463 匿名さん

    分譲時の最初の理事はこれからの理事会の礎となりますので、
    その道標をしっかりと作っておく必要があります。
    管理会社だけからの意見だけでなく、他の管理組合やネットで
    検索して基礎を固めていきましょう。

  155. 464 匿名さん

    しかし、知識がなければそれは不可能です。
    分譲時の理事は会社での現役が中心であり、時間がないので
    マンション管理にあまり関心がないのが欠点です。
    そのため管理会社主導で物事が進められていきます。

  156. 465 マンション検討中さん

    マンションの寄生虫みたいなもんです。

  157. 466 匿名さん

    分譲時のマンションは管理会社にとってはうま味はありません。
    補修工事は殆どありませんからね。
    この時に理事会がしっかりした規約や細則、管理会社との委託契約等で
    主導権を取るべきですね。

  158. 467 匿名さん

    良い役員が一所懸命マンにョンに貢献しても、そのうち悪徳組合員や管理会社が支配できないような方法は無いか?

  159. 468 マンション検討中さん

    >>466 匿名さん

    おっしゃる通り。事態の深刻さが具現化するのが筑後10年以上してからでしょうね。

  160. 469 匿名さん

    いい役員が一所懸命マンションに貢献してもと書き込んでありますが、
    貢献してないから後々管理会社に支配されることになるのです。
    分譲後の管理会社が力を入れていない時に、補修工事発注のやり方等や
    業者選定方法を確立させておくべきなんです。
    例えば、工事費100万円以上に関しては理事が相見積業者を選定するとか。
    業者については、5社程度を選んでおけばいいでしょう。
    大規模修繕工事もスーパーゼネコンや地元の大手建設会社からの相見積を
    取ればいいでしょうしね。
    補修工事をやる業者は大概の工事はできますからね。

  161. 470 匿名さん

    但し、分譲当初の理事の面々ではしっかりした管理組合主導での
    規約や細則を作成するのは難しいでしょうから、マン管士やNPO
    とかに相談するといいですよ。
    管理会社と相談するのはだめでしょうね。

  162. 471 匿名さん

    マンションの住民でマンション管理に関心がある者は少ないでしょうね。
    しかし誰かがやらなければならないんですよ。
    仕方なく嫌々やれば、それこそ管理会社主導でやるしかないですね。
    管理費等が多少高くなっても、それこそお金で済む問題として片づけることも
    できますが。
    管理組合の仕事はやりたくない、しかし値上げもだめでは無理があります。

  163. 472 匿名さん

    管理費は通常の管理に要するもの、積立金はみんなの積立金なんだが、
    ごっちゃに考えている者も多いようである。

  164. 473 匿名さん

    *施工業者の選定について
    1)設計・監理方式
       設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
       見積もり合わせによる業者の選定
         設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単である。
         専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性がある。
         見積もりの開封や業者選定条件は事前に決定しておくことが、トラブル防止になる。
    2)責任施行方式・・・随意契約による業者選定
       信頼のおける業者に、設計・監理と工事を一括で発注するやり方。
       チェックは管理組合が行うことになる。
       数社に業者責任による見積もり依頼をし、金額面で検討し発注するやり方
         但し、見積もり内容に統一性がないため分かりにくい。
       いかなる発注方式であっても、設計図は必要です。
       工事着工前に、業者に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
       役員による自主検査は必ず実施しなければなりません。
    3)管理会社発注方式
       建物を日常からよく把握している管理会社が、計画修繕を行っていくのは、理想的
      ではあるが、計画に妥当性はあるか、工事の費用に競争原理が働いているかをチェ
      ックする必要がある。
       若干割高になる傾向があります。

  165. 474 匿名さん

    業者選定は全て管理会社がやってくれるんじゃないの。
    面倒くさいことには係らない方がいいね。

  166. 475 匿名さん

    一番高いのが随意
    施工後に問題があっても全然対応しない

  167. 476 マンション検討中さん

    いい加減な工事しますよ。仕上げからは分からない様に塗装などは特に。それでいて市場より三割前後高い。だから修繕積立金が上がる。

  168. 477 匿名さん

    安物買いの銭失いでもないんですね。
    所謂丸投げの随意契約だからしかたないでしょう。
    安いのか高いのかも分らず、手抜きされても分からない。
    それが随意契約たからね。相手を信用するだけではだめですね。

  169. 478 匿名さん

    随意契約の工事費が高いとかいっても、それさえ分からないのでは。
    工事費は随意だからね。

  170. 479 匿名さん

    塗装やシーリングはいくらでも手抜きはできますからね。
    塗装で3回塗りを2回にするとかしても全く分らないし。
    窓枠のシーリングでも前のを除去しないでその上から直接
    やられたら分らない。

  171. 480 匿名さん

    塗装工事でケレン作業をせずに直接塗装するのも
    分らない。
    手抜き工事をすればいくらでもできる。
    工事費が安いからというだけではねえ。

  172. 481 匿名さん

    マンションの住民に建物設備に詳しい者はいないよ。

  173. 482 匿名さん

    手抜きとは工事代が高いので手抜きができる。安くで手抜きをすると鶏がらになり大変な事になる。
    工事代をボッタ食って、手を抜く。これが常套手段でしょう。

  174. 483 匿名さん

    こちらに投稿、申し訳ありません。

    別のレス、なりすまし投稿はやめて下さい。

  175. 484 匿名さん

    *給排水管から漏水事故があった場合
      1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
       のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
      2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
       専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
      3.専有部分内の給排水管、給湯管、汚水管、ガス管は、室内の床下に設置されており漏水の
       際には床や背板を解体しての工事となります。

  176. 485 匿名さん

    配管は共用部分も専有部分も同じ管材を使用しています。
    当然劣化も同じように進んでいきます。
    できることなら一緒に更新工事を行い、工事費の削減や
    在宅という負担の軽減を図っていくべきです。
    管理組合としてやらなければ、やれるものとやれない者が
    必ずでてきます。
    そして、経年劣化は間違いなく訪れてきます。

  177. 486 匿名さん

    マンションの住民でも殆どの者は、配管の更新工事とかはかんがえて
    いないでしょう。ましていわんや専有部分の配管の交換とかはそれこそ
    考えられないし気にもかけていない。
    しかし、築30年もすれば漏水があちこちから頻出してくる。
    その時になって、専有部分も含め配管の交換をしなければと思っても
    肝心の積立金がない。借り入れをすれば大幅な値上げをしなければなら
    なくなるので、結局そのまま放置されることになる。
    そして、そのマンションは限界マンションとなりスラム化がすすんでいく。

  178. 487 匿名さん

    漏水があった場合、下階の損害補償は保険で対応できたとしても、
    補修工事期間の在宅や大事なものや思い出になるものが濡れた場合の
    補償は難しい。
    やはり漏水がないようにしないと住民間のトラブルになる可能性が高くなる。

  179. 488 匿名さん

    経年劣化による配管そのものの交換は保険ではして
    くれません。
    勿論特約契約をしていれば別ですが、普通はそこまでの
    特約は結びません。

  180. 489 匿名さん

    自分たちのマンションは自分たちの力で管理していくという
    考えをもった中で理事会を運営していく気概がなければ、管理会社
    主導でマンションは管理されていくことになります。
    その基本は規約であり、細則であり、管理会社との委託契約です。
    その内容をしっかり把握した中で規定とかを作成しなければならない
    のですが、それを考える者が果たしているかどうかということになります。
    仕事が忙しい、関心がない、時間がないでは管理会社に流されてしまい
    ます。

  181. 490 匿名さん

    しかしそのためには知識と時間が必要になる。
    それにひとりではできないしね。

  182. 491 匿名さん

    たかがマンション管理、されどマンション管理ですか。

  183. 492 マンション検討中さん

    管理会社に不当に修繕金を巻き上げられる。結果、分譲価格より2000万くらい高い買い物したと思うより仕方ないんじゃ?

  184. 493 匿名さん

    修繕積立金が管理会社に巻き上げられるというその発想そのものが
    分りません。
    しかし、そういう管理会社主導のマンションも実際あるんでしょうね。
    管理会社と一緒になってやっていく理事長を成敗することですね。

  185. 494 マンション検討中さん

    8.9割のマンションが無駄使いを強いられている現状でしょう。自社利益が大きく絡む案件しか管理会社は積極的に提案して来ません。それに加えて面倒なことには関わりたくないという役員が大勢となれば自分たちの財産は自然と蝕まれていくのが成り行きでしょう。

  186. 495 匿名さん

    >>494さん
    8~9割というのはちょっとオーバーでしょうね。
    しかし、良く考えてみてください。管理会社と管理組合は
    管理組合はお客様であり、管理会社との委託契約は自由に
    できるんですからね。
    これに関しては完全に管理組合に主導権があるんです。
    それが何故管理組合は管理会社に牛耳られるのでしょうか。
    その大きな要因は、理事のやる気、知識のなさ、時間のなさが
    あげられます。
    そしてずるずると管理会社主導になっていくのです。

  187. 496 匿名さん

    一度管理会社に主導権を握られると
    もう元に戻すことはできない。

  188. 497 匿名さん

    そうかもしれませんね。

  189. 498 マンション検討中さん

    >>495 匿名さん
    そんな簡単な理屈で解決しないことくらい誰しもが感じていることだと思います。

  190. 499 匿名さん

    実際そんな単純なことから管理会社対理事会の構図が
    構築されるものですよ。

  191. 500 匿名さん

    管理会社も悪いところばかりではありません。
    みなさんは、管理会社に勤務していたら悪いことをしますか。
    毎日ずっと仕事をしていくのに、そういう気持ちでやる者は
    いないでしょう。
    ただ、やり方に問題があるだけなんです。

  192. 501 匿名さん

    滞納金で裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合はどうするか。
    その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。
    地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。
     そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。
     但し、その情報は確認していなければなりません。

  193. 502 マンション検討中さん

    >>500 匿名さん

    ここのスレッドだけでもどれだけ管理会社の悪口書かれていると思ってるんだよ、業界全体の悪慣習を知った上で住民が並大抵ではない努力勉強をして対抗して行かない限り売りのカラクリから脱却出来ない仕組みになっている、大概のテベ係は。

  194. 503 匿名さん

    >>502さん
    本当に管理会社のスタッフは悪人なんですか?
    一生懸命マンション管理をやっているんではないですか。
    誰も悪いことをするために仕事はしていないでしょう。
    ただちょっと管理会社の利益を重視することはあるかも
    しれませんが、それは当たり前のことではないですか。

  195. 504 匿名さん

    管理会社の悪口をいっているのは理事ではなく、一般組合員じゃ
    ないですか。
    工事費が毟り取られているとかが多いようですが、実際その工事費が
    高いか安いかの判断が理事でない者が判るんですか?
    工事費にはいろんな要素が加味されて算出されます。
    材料は勿論その工法や仕様、修繕個所、平米数等で工事費が違ってきます。
    工事費の高い安井の判断はそういった資料、見積書をみなければ判断
    できません。
    ただ、工事の周期の早い遅いだけは問題があるかもしれませんが。

  196. 505 匿名さん

    管理会社のフロントは理事会のいうことは良く聞いてくれるでしょう。
    無理難題も聞いてくれますよ。

  197. 506 匿名さん

    マンション管理士も同じでしょう。顧問料がほしくて何でも聞いてくれます。
    法律や規約違反も組合員がら指摘されても裁判までは持ち込めないと見ると
    同意するでしょう。
    相手がマンション管理士だと違反行為が後々問題化しそうだと引くでしょう。

    顧問料で生計を立てているマンション管理士は気をつけましょう。

  198. 507 匿名さん

    >>506さん
    マンション管理士を活用しているマンションもあるんですね。
    殆どは理事や住民が資格を保有してボランティアとしてやって
    いると思いましたけど。
    営業活動をしているマンション管理士の役割は何をしているん
    でしょうね。
    外部委託のマン管や建築士も同じことでしょうね。

  199. 508 検討板ユーザーさん

    管理会社は信用しない、これ基本。
    管理会社が持ち込んた見積書は一切受け付けない。
    外注業務は極力直接契約とする。

  200. 509 匿名さん

    >>508さん
    管理会社を信用しないといっていますが、管理会社にも同じ条件で
    相見積をだしてもらえばいいでしょう。
    同じ条件の見積もりをとる場合は、まず1社と使用材料や修繕個所、
    平米数とかを話し合い、見積をだしてもらいます。
    そしてその見積もりの単価欄を消してから他の会社から相見積をとれば
    いいでしょう。
    それをやれば管理会社云々は関係ないと思いますよ。

  201. 510 匿名さん

    相見積の取り方や業者選定の方法が判らなければ
    どうしようもないのですが、業者はネットで調べれば
    いいと思いますよ。

  202. 511 検討板ユーザーさん

    >>509 匿名さん

    貴方が何者かは存じ上げませんが
    なぜマンション管理士などという国家資格の制度が誕生したのか、その理由を考えていただければ世にはびこる問題が少しはご理解頂けると思います。

  203. 512 検討板ユーザーさん

    >>510 匿名さん

    これは完全に人を小馬鹿にした投稿に受け取れますね、今時それをしない方が果たしてどれほど居られるでしょうか。

  204. 513 匿名さん

    >>512さん
    相見積の取り方を509に記載されたようにやっているマンションが
    どれほどありますか。
    もし、それをやっているのなら管理会社云々はいわれないでしょう。

  205. 514 通りがかりさん

    >>509さんが正しい。
    管理会社を上手く使う1つの方法である。
    相見積りを取るにしても共通仕様を提示しなければ比較が出来ない。

  206. 515 匿名さん

    >514さん
    単体での補修工事の場合は、509の要領でできますが、これが
    大規模修繕工事となると素人ではできません。
    そのために設計コンサルタントを採用することになりますが、その
    採用の仕方が大切です。
    まず公募をします。そして設計事務所をネットで捜します。それから
    他所のマンションから設計監理業者を紹介してもらいます。
    そして業務内容を統一して相見積を取り、業者説明会を行い専門委員が
    評価をしてどこにするかを決定します。
    その場合、管理会社推薦の設計監理業者も入れていいと思います。
    説明会の時にも同じ課題での説明会にすれば評価しやすいと思います。

  207. 516 匿名さん

    そういうことができないように管理会社に牛耳られている
    マンションの場合は、改善するのは難しいでしょうね。
    管理会社のフロントにしても実績のある仕事を他所に取られない
    ように努力はするでしょうから。

  208. 517 匿名さん

    管理会社とうまくいっていないマンションはかわいそうですね。
    やはり信じ信じられる関係でなければだめですよ。

  209. 518 匿名さん

    まず
    >同じ条件の見積もりをとる場合は、まず1社と使用材料や修繕個所、
    >平米数とかを話し合い、見積をだしてもらいます。
    >そしてその見積もりの単価欄を消してから他の会社から相見積をとれば
    >いいでしょう。

    上記の相見積を取ることをやってみたらいいと思いますよ。

  210. 519 匿名さん

    管理会社がそんなことは認めないのでは?

  211. 520 匿名さん

    518のやり方は理に適っている。

  212. 521 匿名さん

    建物診断を行うメリット  修繕箇所を知り共通見積もりに活用
     ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
     ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
     ③故障個所の早期発見ができる。
     ④公平な入札や業者選定ができる。
     ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
     調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
    改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
     ※工事費の概算額も提出してもらいます。

  213. 522 匿名さん

    建物診断だけでは意味がありません。
    共通仕様書を作るさいの数値や工事費の概算金額も
    出してもらうことが必要です。

  214. 523 匿名さん

    管理会社対管理組合の構図は工事に関するものが
    殆どです。
    やはり利益やお金に絡む問題がお互いに大切なんでしょうね。
    適正利潤、共存共栄の精神でお互いが望めばいいんですけど。

  215. 524 匿名さん

    デベ系の管理会社に管理を委託するからだめなんじゃないの。
    しかし、マンションを建設すれば系列の管理会社に管理を委託
    させるのは自然の理かな。

  216. 525 通りがかり

    52戸のマンションです。

    一般会計のプール金はどれぐらいあればよいと考えられますか?

  217. 526 匿名さん

    管理費の予備費は50戸程度なら100万円程度でいいでしょう。
    もし、管理費残が毎年増えていっているのならどこかの時点で
    修繕積立金へ振り替えるといいでしょう。

  218. 527 通りがかり

    >>526 匿名さん
    ありがとうございます。
    毎年溜まっていった場合、管理費の値下げをした方がいいでしょうか?

    それとも貯蓄として貯めていった方がよいでしょうか?

  219. 528 匿名さん

    >>527さん
    私どものマンションでも毎年300万円程度ずつ管理費の収支残が
    増えていっています。
    これは駐車場使用料の管理費充当分が多いからなんです。
    現在検討しているのは、駐車場使用料の修繕積立金への充当分を
    もっと増やすか、それとも一定年数ごとに予備費(次期繰越金)が
    増えてきた時点で積立金へ移し替えをするかで迷っています。
    管理費があまっているからといって管理費の値下げは絶対にだめ
    ですよ。値上げするのは大変ですから。
    修繕積立金はいくらあっても余ることはないですから。
    積立金に余裕があれば、専有部分の配管を管理組合として共用部分
    と一緒にやったり、玄関扉、サッシの交換も積立金があれば交換が
    できますから。

  220. 529 匿名さん

    管理費は毎年収入も支出も殆ど変化はありません。
    ただ、雑排水管の高圧洗浄は2年に1回なら不要の年も
    あります。
    又、消費税の値上も考慮しておく必要がありますが、これは
    管理費の2%(次期繰越金は除く)見ておくことです。
    補修費についてはその年度によってバラツキはありますが、過去
    5年間の平均と一番多く使った金額を考慮してみておくべきです。
    そういうことを検討して、それ以上余るのであればその金額を
    積立金へ毎年予算化すればいいでしょう。
    標準管理規約では、使用料はその管理に充当するほか、余ったものは
    積立金へ振り返ることが望ましいとなっています。

  221. 530 されるがままのマンションの住民

    >523
    >管理会社対管理組合の構図は工事に関するものが
    >殆どです。

    工事であれ何であれ、「会社対組合」の構図なら組合で契約先を変えるとか、希少だが自力でやるとかで即解決できるでしょう。本当にモメているケースは「会社&組合 対 組合員1~数名」の構図で対立が起きているはずです。権限の集中する理事会がどちら(会社or組合員1~数名)につくか、が焦点になりやすいですが、通常は会社の手練手管(テレンテクダ)に対する免疫を備えた管理組合理事会など存在しません。

    >524
    >マンションを建設すれば系列の管理会社に管理を委託
    >させるのは自然の理かな。

    経済的利益を追求する会社にとっての「自然」でしょう。当該物件の購入者、管理組合員の中には「不自然」に感じる人がいてよいし、極端かもしれませんがそう感じる人が皆無というマンションもありえますね。本来は組合内における割合がどうであれ、「不自然」に思う人の権利や資格は保障され保護されなければならないはずですが、現実にはそれが幻想に過ぎないと思い知って泣き寝入りするしかない展開が多いでしょう。
     管理会社の契約相手はあくまで管理組合という団体だと言い張って、組合員という個人は契約相手の「内部の問題」として会社は簡単に突き放せます。「不自然」に思う人の権利や資格が尊重されない原因には、団体(組織・集団)が構成員(個人)より重視される社会常識もあるのでしょう。会社は上記のように突き放す一方で、法的関係が問われないかに見える深層のレベルでは理事長を始めとする理事会、総会、専門委員会等の管理組合の仕組みを駆使してなるべく契約先の変更が起きないようにいろいろな手を打ってきます。会議に同席して助言したり、事前事後の事務(資料の編集、議事録案の作成)をやったり、管理規約や細則の改廃を指南したりして役員と接触し干渉するのはビジネスとしてです。

    >528
    >管理費があまっているからといって管理費の値下げは絶対にだめ
    >ですよ。値上げするのは大変ですから。
    >修繕積立金はいくらあっても余ることはないですから。

    管理会社的思考、あるいはそれに魅了された住民(元役員)の主張にすぎないと思われます。少なくとも管理費や修繕積立金等を毎月納めさせられるだけで意思決定に実質の関与ができない一般組合員多数の声(意見)ではないでしょう。

  222. 531 匿名さん

    マンションを購入する者の殆どは初めての経験だと思います。
    そういう者にとって管理組合とか管理会社とかに関心がある者は
    殆どいません。
    その中で行われている通常の管理についてはそういうものだと
    おもっているでしょう。
    管理費については、全国平均とそんな違わないと思います。だから
    管理費については分譲時から値上げは殆どされていないでしょう。
    積立金は別物で個人の積立金ですからね。
    それから本当に揉めているケースは会社対組合対組合員1~2名の構図とかいってますが、その1~2名が住民からしたら浮いた存在になっているからでしょう。
    具体的な事例が記されていないので一般論を書き込みました。

  223. 532 検討板ユーザーさん

    おかしいなと気付いたら投げ売りしてでも早目に売るべし。

  224. 533 匿名さん

    投げ売りはだめ
    よく調べましょう

  225. 534 名無しさん

    >>531
    そのパターン多いですよね、
    よく研究していい事を言う人はいるけど
    そういう人は唯我独尊になりがち。
    丁寧に説明して同調者を集めるのがヘタ。
    ややもすると理解出来ない住民を
    バカ呼ばわりしたりして恨みを買ってしまう。

  226. 535 名無しさん

    >>531
    積立金は個人の積立金…
    それはおかしいですね。同意しません。

  227. 536 匿名さん

    積立金は読んで字の如く積立金です。
    誰のための積立金ですか?
    区分所有者のため=個人のためです。
    マンションを解体したり建て替えをやるときは、それに参加
    しない者には、積立金が返済されます。

  228. 537 検討板ユーザーさん

    個人の積立金なら個人の意思で自由に引き出せるはず。

  229. 538 匿名さん

    >>537さん
    積立金の取り崩しは総会の決議が必要なんです。
    管理費はそれがないでしょう。
    要するに積立金は各区分所有者が積み立てているお金です。
    使うものも限定されています。
    そして、管理費と修繕積立金は分離して管理することになっています。
    但し、個人で自由に使うことはできません。

  230. 539 匿名さん

    修繕積立金は、集金の仕方、使いみち、使う時の条件等を
    取り決めて積み立てるものです。
    そして全員が使う又は関係のある共用部分に対しての支出
    しかつかえません。

  231. 540 検討板ユーザーさん

    >>538 匿名さん

    だから、アナタの書込みが可笑しいですという意味です。個人のお金ではなく、公共のお金です。

  232. 541 名無しさん

    >>536
    解体建て替えは管理組合が解散するんだから返金するのは当たり前。
    それをもって個人のお金という解釈は間違い。
    売りに出した時に返金する事はないし、売りに出した滞納金があれば次の所有者に債務は継承される。

  233. 542 匿名さん

    理屈はどうであれ、各人が積み立てたものにはまちがいはない。
    そして、そのお金の使いみちはきめられており、各人の多数決による
    承認が必要ということ。

  234. 543 匿名さん

    積立金が区分所有者のお金でなかったら誰のものなの?
    共用部分は各区分所有者に持ち分があり、それを管理するために
    積立金を使うんだよ。

  235. 544 匿名さん

    管理組合が権利能力なき社団である場合、積立金は管理組合(区分所有者全員)の総有財産であり、持分の観念はない。

  236. 545 匿名さん

    つまり税金みたいなものという訳ですか。
    しかし、区分所有者の持分である共用部分の管理だけにしか
    使えないですよ。それも総会の決議を得て。

  237. 546 匿名さん

    税金は個人の意見は関係なくあらゆる分野に使用されますが、
    積立金は使途が限られ、個人の意見も反映されますからね。
    それに管理組合を清算するときは返却されます。

  238. 547 匿名さん

    清算するときに組合員に積立金を返却するということは
    やはり個人の積立金ということでしょう。

  239. 548 匿名さん

    権利能力なき社団の財産は構成員に潜在的な持分もないからこそ、社団消滅時の財産の帰属を合意しておくことが必要である。
    この点から規約に定めているのであって、当然に個人に帰属するというわけではない。

  240. 549 匿名さん

    構成員に潜在的な持分はあるでしょう。
    だから精算時には各人に積立金が配分されるのですから。
    通常時は個人に当然に帰属する訳ではありませんが。
    それに間接的には個人の持分である共用部分のために積立金を
    使うのですよ。

  241. 550 匿名さん

    権利能力なき社団
    出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
    【財産の帰属】
    権利能力なき社団それ自体は権利能力を有しておらず、権利・義務の主体にはならない。したがって、実質的に権利能力なき社団が権利・義務となっている外観がある場合は、権利・義務の帰属は社団の構成員に解消されなくてはならない。この場合の法的性質をどのように理解するかが学説上争われている。

    この点に関して、判例はこれを総有であると理解している。総有とは、財産の共同所有形態の一種であり、団体の構成員は財産の使用収益権を持つが、団体的拘束が強いために、個々の構成員の持分権の大きさを観念することが困難であり、個々の構成員が共有財産の分割請求や自己の持分の処分をすることができないものという(最判 昭和32年11月14日民集11巻12号1943頁)。共有持分権の大きさを観念できないため、業務執行方法の決定には、結果的に構成員全員の合意が必要となる。実際には、全員の合意によって定款が設けられ、定款に基づいて業務執行がなされるため、個々の事項について構成員全員の意向が確認されることは、ほとんどない。

  242. 551 匿名さん

    >>550さん
    その通りですよ。
    何か問題がありますか。
    積立金が個人に帰属し、自由に個人に帰属するとはいっていませんけど。

  243. 552 匿名さん

    >業務執行方法の決定には、結果的に構成員全員の合意が必要となる。実際には、全員の合>意によって定款が設けられ、定款に基づいて業務執行がなされるため、個々の事項につい>て構成員全員の意向が確認されることは、ほとんどない

    積立金の処分には全員の合意が必要だが、通常の取り崩しについては集会の
    普通決議でオーケーです。
    例えば土地の処分に関してとか、管理費の処分については全員の承諾が必要
    となりますけどね。

  244. 553 匿名さん

    管理費等の処分というのは、滞納金を免除するということです。
    これは全員の承諾が必要となります。

  245. 554 匿名さん

    入居・退去時の確認しておきたい項目
     *入居時
     管理規約・使用細則の配布
     入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
     避難経路と避難場所の確認
     ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
     ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
     は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

     *退去時
     退去届などの必要書類の提出
     ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
     転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認

  246. 555 匿名さん

    途中で入居してくる者や賃借人に対してもしっかり細則やマナーを
    守ってもらうには、最初が肝心です。

  247. 556 匿名さん

    特にゴミの分別については、引っ越ししてこられた方は
    その地域によって分別方法が違いますので、注意が必要です。

  248. 557 匿名さん

    そういう基本的なことを理事会はやらなければだめですね。
    点検や補修工事だけが理事会の仕事ではない。
    地味な嫌なことも理事会はやらなければだめですね。
    細則違反者には注意をするとか。

  249. 558 匿名さん

    553さん、管理費等の処分というのは、滞納金を免除すると言う事です。
    はよくわかりやすい説明です。うちなどは、曰くつきの住民の滞納金を普通決議で免除しています。
    当時の各理事長に確認しましたら管理会社の指導だそうです。滞納者の専有部分の入退去の履歴を
    調べたら反社会的人物であることが判明しています。管理会社と当時の担当はそのうち公表します。

  250. 559 されるがままのマンションの住民

    >531
    >それから本当に揉めているケースは会社対組合対組合員1~2名の構図
    >とかいってますが、その1~2名が住民からしたら浮いた存在になって
    >いるからでしょう。

    マンションの管理組合のお金(管理費、修繕積立金等)が何らかの形で自分の収入になっている人、なっていた人が、上記のような「浮いた存在」といった見方と論理を多用して「組合員1~数名」のことを再び悪く言ってさらにおとしめます(下記引用の>534もその典型)。

    なぜこのようにかみ合わない議論になるのでしょうか。
    私のマンションにおける対立の構図は「管理会社&管理組合 対 組合員1名」と見てよいと思いますが、そもそもの構図を「会社対組合」とした投稿523(>523)に明記された「共存共栄」の観点から言えば、当マンションの管理組合と管理会社の関係は”共存共栄そのもの”なのです。この関係に不服を感じる少数の組合員からすれば、(理事会を中心にした)組合と会社とが勝手に仲良く手を結んでいるように見える、ということです。だから、組合員の大多数と管理会社(及び会社経由で仕事と収入をもらう関連業者)にとって「不服を感じる少数の組合員」は徹底的に悪く言うに値する存在となるわけです。少なくとも、できるだけ多くの共存共栄「賛成」型組合員(戸数)で当該物件が埋まることに経済的メリットがある、とは言えるでしょう。

    >534
    >よく研究していい事を言う人はいるけどそういう人は唯我独尊になりがち。
    >丁寧に説明して同調者を集めるのがヘタ。
    >ややもすると理解出来ない住民をバカ呼ばわりしたりして恨みを買ってしまう。

    冒頭の「浮いた存在」も、上記引用の投稿534の「唯我独尊」も、”共存共栄”に加わらない組合員の協調性の無さを不快に思う者の言葉だと考えられますが、実際のマンションの現場では、批判精神を有し実践する少数の組合員が自らそうなったと言うよりは、そうなるように会社と組合に仕組まれた、と言うべき実態が散見され報告されています。
     例えば、「話し合い」という善良なる言葉の悪用です。私が出席した理事会、専門委員会、総会、懇談会などでは管理会社の社員と組合の多数派とが事前に打ち合わせし、結論を先に決めておいてから、「話し合いに来い」と私を誘うのです。出席すればカモ同然にされて会社と組合の共存共栄の正当化に加担させられてしまいますし、欠席すれば「話し合いを拒んだ」と議事録等に書かれて半永久的に悪者扱いされます。
     このように、標的にされたら右を選んでも左を選んでも必ず敗北するような手法が分譲マンションの管理業界では確立され用いられています。全国の管理組合員、マンション居住者の大多数が内外において発言せずに沈黙している主な原因はこれです。ネット等での発言者・発信者は千人に1人、万人に1人くらいの圧倒的少数者で、非常に稀有な存在でしょう。

  251. 560 匿名さん

    >私のマンションにおける対立の構図は「管理会社&管理組合 対 組合員1名」と見てよ>いと思いますが、そもそもの構図を「会社対組合」とした投稿523(>523)に明記され>た「共存共栄」の観点から言えば、当マンションの管理組合と管理会社の関係は”共存共>栄そのもの”なのです。
    >マンションの管理組合のお金(管理費、修繕積立金等)が何らかの形で自分の収入になっ>ている人、なっていた人が、上記のような「浮いた存在」といった見方と論理を多用して>「組合員1~数名」のことを再び悪く言ってさらにおとしめます

    たった1名を除いて理事会のメンバーやその他の組合員がその1名に同調しないのは
    理解、同調できる根拠や説得力がないからでしょう。
    だったら、まずそれを打開することを考えていくべきです。知識を知恵に変える必要
    があります。
    まず相手の懐に飛び込んでいくことから始めなければなりません。時間はかかりますが
    それしか方法はないような気がします。
    あなた自身が理事になり、仲間を募り同調者を増やすことですね。
    マンションのお金が何らかの形で懐に入っていっているというのなら、それを証明する
    にはその組織の中に入って解明しなければ無理でしょう。

  252. 561 匿名さん

    何故一人で奮闘しなければならないのですか。
    他のものは全く関心もないんでしょう。
    心情的には理解できますが、世の中には正論が通らない
    こともままあるのです。
    不正や基本から外れたことは許せない性格なんでしょうが、
    苦労しますよ。
    しかし、マンションには必要な人材であることには間違い
    ないでしょう。
    住民は理解している者もいるでしょうが、われ関せず、君子
    危うきに近寄らずということでしょう。
    さて、どうやって解決しますか。

  253. 562 匿名さん

    >>558さん
    滞納金に関しては、管理会社も理事会もできることなら関与したく
    ない事項なんですよね。
    滞納期間が長期になって、どうしても回収できない場合、支払督促等
    で請求することも可能ですが、理事会としては同じ住民であったり、難しい
    者であったりすると次の理事会に先送りしがちになります。
    それができないものだから、安易に総会で普通決議で処分することもあるの
    だと思います。
    勇気のない理事が多いからなんでしょう。
    だめなものはだめという基本路線はかえてはいけません。それが理事の
    果たさなければならない責務です。

  254. 563 匿名さん

    嫌なことや嫌われることはやりたくないのが
    人の常。

  255. 564 検討板ユーザーさん

    目指せ西京極大門ハイツ。初めは大変だったと聞く。

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  256. 565 匿名さん

    削除されるようなものを書き込むなよ。

  257. 566 匿名さん

    最近の傾向としてマンコミュの書き込みが以前と比べ
    極端に少なくなっています。
    マン管士誕生のときには、いろいろな事情もありかきこみが
    多数されましたが、それも意見が出尽くした感があり、現在
    小康状態が続いています。
    いずれマンション管理の問題について火がつくこともあるでしょう。

  258. 567 匿名さん

    滞納金の割合はどれぐらいが普通なんですか。
    100戸でいえば2戸ぐらいは許容範囲なんでしょうか。

  259. 568 名無しさん

    >>567
    建前論で言えば滞納は0です。
    現実的には1ヶ月の滞納は勘違いや予期せぬ残高不足の場合もありますからやむを得ません。
    問題は2ヶ月以上の滞納です。しつこく督促しないとなかなか解消出来ない事が多いです。
    ですから件数より滞納期間に目を光らせるべきです。

  260. 569 匿名さん

    滞納期間が大切なんですね。
    支払い督促をするのはどれぐらいの期間がたってからやればいいんでしょうか。
    その場合はだれがやるんでしょうか。

  261. 570 匿名さん

    管理会社が全てしてくれますよ。

  262. 571 名無しさん

    >>569
    2ヶ月分滞納したら督促必須です。
    管理会社が入っているなら一般的には管理委託契約で管理会社が代行する筈です。
    但し無限に代行はしません。3ヶ月とか6ヶ月とか滞納が進むと管理会社は手を引きます。
    滞納が悪質化してから素人の管理組合に戻すのも無責任ではありますが…
    管理会社に督促業務の契約上の義務がある期間にあらゆる対策を実施させる事です。
    黙っていれば督促状を送って済まそうとします。
    電話連絡・訪問をさせてください。

  263. 572 匿名さん

    管理会社109などは胡散臭い住民と共謀して滞納管理費等を普通決議で処分している。
    これな滞納金の免除に当たらないのか。過去の議案書と議事録で確認した下さい。

  264. 573 匿名さん

    >>571さん
    管理会社は6ヶ月経過した場合の督促はしてくれないのですか。
    最初は管理会社が、滞納期間が長くなれば理事会と一緒にするん
    ではないですか。
    支払い督促で裁判所に請求する場合は管理会社はしてくれないのですか。

  265. 574 匿名さん

    管理委託契約書に記載がありませんか。

  266. 575 名無しさん

    >>573
    全ては契約によります。
    短いと3ヶ月長くても6ヶ月経過すれば管理会社は契約上の督促業務の責任はなくなります。
    逆に言えば管理会社はこの期間を適当に督促状を数回送りつけて後は管理組合さんでやってね…という無責任な契約なのです。
    もちろん3ヶ月又は6ヶ月経過後でも要請すればアドバイスはもらえますがおよそ熱意のない対応です。
    更に言えば管理会社に督促義務のある期間内に回収出来なくてもペナルティ等ないのが普通です。

  267. 576 検討板ユーザーさん

    マンション管理の主体は住民である管理組合ですね。現実性は乏しいでしょうが。

  268. 577 匿名さん

    滞納問題については、最後まで理事会と一緒に対応
    してくれるでしょう。
    いくら契約といっても、それまでの責任は管理会社にも
    ある訳ですから。

  269. 578 匿名さん

    滞納督促は管理会社によるけれど、6ヶ月~12ヶ月もしくは無限
    3ヶ月とかなにもしないレベルですよ

  270. 579 匿名さん

    しかし滞納は管理会社にも責任がありますよね。
    契約期間までの督促状況が大きく影響しますから。
    マンション管理のお手伝いをするのが管理会社の仕事でも
    ありますから。

  271. 580 匿名さん

    そりゃあるでしょうね。
    督促は別でやってますなんて言って、単なるコールセンターにまるなげしてるだけの会社もありますから。

    でも、理事会がどう動くかによって全然違いますよ。
    長期滞納者が理事長やってたりすると何にも進まないですから、管理会社も管理組合もダメだとそんな風になります。

  272. 581 匿名さん

    理事長や理事や監事が滞納している場合もありました。
    どう対応するかは見ものですが。

  273. 582 匿名さん

    見ものというか、それを選任した理事会の問題でしょうね。普通は飛ばしますから。

  274. 583 匿名さん

    そういう時は理事長が変わった時に請求すれば
    いいですよ。

  275. 584 匿名さん

    万年理事長が滞納していくと、管理会社側ではなんともできなくなってくるでしょうね。

  276. 585 匿名さん

    理事長が滞納しているようなマンションは、管理会社も
    なめきっていますよ。
    管理費等を支払うのは区分所有者の努めであり、管理規約
    にも規定されていますからね。
    理事長が率先して規約違反しているようなマンションに
    対して、管理会社も真剣にはなれないでしょう。

  277. 586 匿名さん

    管理規約
        規約とは、区分所有者全員で構成する団体(管理組合)の根本規則です。
      1)強行規定
        共用部分の重大変更の議決権数、規約の変更の決議要件、義務違反者に対する
        訴訟提起の決議要件、建替え決議の要件等
      2)任意規定

       大規模修繕工事の議決権を総議決権とするなど区分所有法の規定を規約で変更可
       規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による
      集会の決議によって行います。この決議要件は規約で変更はできません。

  278. 587 匿名さん

    管理費の滞納者については、理事会で発表はしないの?
    理事長が滞納していればそれはないだろうが。
    理事長が滞納しているとは理事も知らないようだから、それとなく
    理事会で滞納者の名前を管理会社に聞いてみたらどうだろう。

  279. 588 匿名さん

    滞納者に対しては6ヶ月を過ぎたら少額訴訟をした方が
    いいかもね。
    やはり理事長は滞納者との話し合いをすべきです。

  280. 589 匿名さん

    滞納者の名前を掲示板に告知するのはだめですか。
    個人情報保護法違反や名誉棄損にあたりますか。

  281. 590 匿名さん

    区分所有者だけに配布される回覧板にだったらいいんではないですか。
    区分所有者は知る権利がありますからね。

  282. 591 匿名さん

    滞納者の名簿は理事はみれるんでしょう。
    理事会での滞納の報告は金額だけが普通でしょう。

  283. 592 匿名さん

    滞納に対しての対応としては、少額訴訟と支払い督促は
    どちらがいいんでしょうか。

  284. 593 匿名さん

    どちらもよくない。

  285. 594 匿名さん

    調停がいいんでしょうか。

  286. 595 匿名さん

    まずは金のかからない方法で支払いさせるようにする。

    それでもダメなら法的督促。

  287. 596 匿名さん

    こまめに集金にいくのがいいですよ。
    何回もいけば支払ってくれますよ。
    銀行への支払いは期限は必ず守るのにね。
    支払いが滞れば容赦なく不渡りとなり、2回目は
    倒産となるから。

  288. 597 匿名さん

    皆さん方のマンションで、大規模修繕工事の周期は何を基準に
    決めていますか。
    うちの場合は、建物診断をしてその結果で工事が必要ならそれを
    総会に提案していますが、周期に対しての考え方は各人によって
    大きく違いますし、建築士でも大きく違っています。
    外壁タイルや屋上防水、ベランダ防水、塗装等については現在でも
    不具合はありますからね。

  289. 598 匿名さん

    やはり国交省が調査した周期が一番いいんじゃないかな。
    13年周期が一番多かったからね。

  290. 599 匿名さん

    大規模修繕工事の周期は建築士でも考えは
    ばらばらだからね。
    みなさんの部屋の壁紙の交換は何年おきにしてますか。
    それと同じですよ。

  291. 600 匿名さん

    壁紙は25年間そのままですが。

  292. 601 匿名さん

    建物診断費用は200万円ぐらいはするんでしょうね。

  293. 602 匿名さん

    建物診断をする目的はなんでしょう。
    そして、どんな診断をするのか知っていますか。
    数量調査とか分りますか?

  294. 603 名無しさん

    大規模修繕と部屋うちの壁紙を一緒にするのは乱暴すぎるでしょ。
    大規模修繕の最大の目的は屋上防水(ルーバル防水含む)であり、こればかりは一か八かでサイクルを延ばすのは危険だと思う。
    そして大規模修繕の意義はなるべく工事を集約してコストカットや生活の不便もまとめようという事。
    年がら年中何処かで修繕工事をやっていたら鬱陶しいでしょう。

  295. 604 匿名さん

    大規模修繕の前提条件は予防保全です。

  296. 605 匿名さん

    603さんの仰るようにほとんどのマンション管理組合の役員は
    大規模修膳に目を奪われて日常の予防保全の認識は無く知識もな
    いでしょう。建物・設備等の予防保全は大事でしょう。

  297. 606 匿名さん

    日常の管理は事後保全です。
    悪くなったら補修工事をしているんじゃないですか。
    大規模修繕工事をするときに建物診断をして、このように劣化して
    いるので大規模修繕工事をしますということでしょうが、建物診断を
    しなくても屋上防水や外壁のタイルの劣化、塗装等については不具合
    はあるでしょう。
    大規模修繕工事は、事後保全も含めて予防保全をやるんですよ。

  298. 607 匿名さん

    国交省が一昨年マンションの理事に質問をして大規模修繕工事の
    周期等について回答をしています。
    周期については、理事でも建築士でも考えはばらばらです。
    予防保全というのが前提ならば、国交省が発表した周期を参考に
    すればいいでしょう。
    周期がなく、いきあたりばったりでどうしても補修工事をしなければ
    ならないときだけにやっているマンションは資産価値もなく、快適な
    マンションライフは送れません。そういうマンションはいずれ朽ち果てて
    いくでしょう。これが限界マンションです。
    まあ、そういうマンションは修繕積立金不足のところですがね。

  299. 608 匿名さん

    要するにマンションの建て替えはまず無理です。
    限界マンションにするか建物設備の維持保全に
    努めるかその2つしかありません。

  300. 609 匿名さん

    たたみの交換やふすまの張り替えは何年ぐらいでやっていますか。
    別にやらなくても住むことはできますよね。
    大規模修繕工事も同じことです。

  301. 610 匿名さん

    そういえば畳の張り替えは10年でやる者もいるかと思えば
    20年たっても交換しないのがいる。
    個々の部屋で価値はずいぶん違うよね。

  302. 611 名無しさん

    >>609
    いや、だから部屋うちの品と大規模修繕を一緒にしたらダメでしょう。
    もっとも管理組合の総意として大規模修繕不要と意思決定したなら仕方ないけど。
    自主管理ならありがちかもね。

  303. 612 匿名さん

    そうですよね。大規模修繕工事は計画的に
    やるべしですね。

  304. 613 名無しさん

    一軒家で個人所有なら住みっぱなしにしようが雨漏りしようが全く勝手ですよね。
    でもマンションは共有であり一人の考えだけでメンテナンスの手を抜くことは許されません。

  305. 614 匿名さん

    特に専有部分の配管の劣化は気を付けなければいけません。
    それと台所や洗面所の水栓の下の配管の緩みはチェックしてみてください。
    そこをみて水漏れがあれば修理が必要です。
    ほっておくと下階へ水漏れが発生します。

  306. 615 匿名さん

    築15年以上経過したマンションでは、水栓からの水漏れが
    必ずどこかで発生しています。
    チェックポイントとしては、水栓の蛇口あたりを握って動きが
    ないか確認してください。
    そこが動いているようだったら、間違いなくタンク下の配管の
    継ぎ目から水漏れがしている筈です。
    ほっておくと、大きな水漏れ事故が発生します。
    自分の部屋のフーリングの下や階下の壁に漏水がでてきます。
    もし、階下から漏水が発生していると連絡があったら、開放廊下の
    元栓を止めてから業者の連絡等をしてください。
    階下の損害は保険で対応できますが、自分の部屋の損害は保険は
    適用されません。
    水栓の交換は保険の原因調査の中でやれると思います。

  307. 616 匿名さん

    できれば管理費を使って全戸の水栓のチェックをされたらいかがでしょうか。
    1戸1,000円程度でやってくれると思いますよ。
    その場合はタンク下の奥のボルトを外してその中の管が濡れていないか、又、
    コンクリートに水がないかのチェックもしてもらいます。
    水栓の交換の場合は個人負担になりますが、1万円程度からあります。
    各人でも簡単にチェックはではきますが。

  308. 617 匿名さん

    大規模修繕工事だけでなく、こまめな管理が大切です。

  309. 618 匿名さん

    築20年前後のマンションでの漏水については
    特に要注意です。
    できれば築25年程度の専有部分の配管も共用部分の配管と
    一緒に交換するといいですね。

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6,980万円~8,980万円

2LDK~3LDK

56.39m²~71.04m²

総戸数 6戸

レジデンシャル高円寺

東京都杉並区高円寺南4-4-13ほか

6900万円台~1億3500万円台(予定)

1LDK~3LDK

33.37m2~60.55m2

総戸数 23戸

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

9470万円~1億3610万円(前払い賃料3724万5441円、建物価格5745万4559円~前払い賃料4707万7251円、建物価格8902万2749円)

2LDK~3LDK

61.67m2~80.1m2

総戸数 216戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

6390万円~1億7990万円※権利金含む

1LDK~3LDK

35.89m2~76.81m2

総戸数 522戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

4億9900万円・25億円

2LDK

97.68m2・211.4m2

総戸数 280戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

リビオ篠崎

東京都江戸川区篠崎町5丁目

未定

2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.10m²~84.52m²

総戸数 32戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

6,900万円台予定~9,100万円台予定

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.19m²~75.44m²

総戸数 74戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸三丁目

未定

2LDK~3LDK

55.14m²~65.46m²

総戸数 52戸

サンウッド荻窪

東京都杉並区荻窪4-12-2

1億1990万円・1億3190万円

2LDK・3LDK

54.32m2・66.51m2

総戸数 19戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

8698万円~1億3298万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

67.55m2~90.09m2

総戸数 106戸

リビオ中野レジデンス

東京都中野区新井二丁目

1億2,390万円~1億9,980万円

2LDK~3LDK

54.00m²~84.74m²

総戸数 23戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

8590万円~1億5990万円

2LDK・3LDK

44.1m2~72.76m2

総戸数 133戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王3丁目

8330万円

2LDK

44.22m2

総戸数 21戸

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レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1

未定

1LDK~3LDK

32.35m2~95.58m2

総戸数 41戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

1LDK~3LDK

53.23m2~104.03m2

総戸数 396戸

イニシア町屋ステーションサイト

東京都荒川区町屋2-662-7他7筆

8498万円~8868万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

60m2・60.03m2

総戸数 83戸

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

未定

3LDK

63.03m²・63.42m²

総戸数 42戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

1億1,190万円~2億5,800万円

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

6,390万円~1億2,390万円

1LDK~3LDK

38.36m²~63.10m²

総戸数 82戸

クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

7778万円~1億2118万円

2LDK~3LDK

48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9690万円~1億190万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

46.93m2~63.65m2

総戸数 45戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

9410万円~1億2890万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

65.99m2~84.93m2

総戸数 124戸