管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2026-01-12 11:58:21

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 22879 匿名さん

    常識の範疇で判断すれば良い。
    隣がうるさくてもなかなか注意はしづらい。
    ペット不可のマンションであっても、隣から犬の鳴き声が
    聞こえても隣に文句は言いづらい。
    ピアノやトランペットの練習をされたら困るしね。

  2. 22880 匿名さん

    子どもの騒ぐ声が聞こえないマンションは味気がない。まるでゴーストタウンだ。適当な騒音があった方がいい。

  3. 22881 匿名さん

    ピアノやトランペット、ドラムを夜中に叩かれたら
    少しは気になるのかな。

  4. 22882 匿名さん

    規約等で規制を強めると管理に携わる側にとっては都合がいいことが多い。組合員とは利害が対立するケースが多くなる。マンションの資産価値の向上等の美名を利用してマンションファシズムが.台頭する。マナーの規制などはその.一例。

  5. 22883 匿名さん

    >>22881 匿名さん
    99%の確率でこのような非常識な行動を寝静まっているいる時間帯に起きたらば注意するべきでしょう。あり得ない確率があまりにも高い案件は但し書きをつけた方がいいでしょう。このようは極端なマナー違反をするものは意外と確信犯が多いから注意した方がいい。本人は知っていてわざとしている。

  6. 22884 匿名さん

    昨年の植田総裁の市場との会話を怠り突然の利上げを発表。日本株な暴落して投資家の懐を冷やした。今回はそれ等を教訓に市場との会話を怠りなく先週は徐々に株安を織り込み先週末は利上げ発表時にも関わらず米国市場のハイテク株が買われたの助け舟も影響して暴騰に近い株高を演じた。目論見のドル安は外れてドル高に転じている。組合投資の評価額は今までの含み損を.取り戻す勢いである。このような常識を逸するような株式の動きは結果論ではあるがあまり体験することはないので覚えておくこととした。日銀の円高を目論んでの政策金利上げではあるが目論見が外れた格好で面白くない年末相場になる。

  7. 22885 匿名さん

    まだ投資か博打かしらんが書き込みをする奴がいるのか。
    いい加減やめろ。

  8. 22886 匿名さん

    >>22885 匿名さん
    博打の話に見えるの
    偽100億円トレーダーさん
    ( ´艸`)

  9. 22887 匿名さん

    知人が親子で遊びに来た。
    知人の息子がデイトレ室を見たいと言ってきた。地域の進学一番校に入学した秀才である。デイトレ室見学の理由は学校で仮想1000万円を枠に株式の売買コンテストが行はれているので勉強の一環だと説明があった。中学生から金融の科目を取り入れるようにはなってはいるが教師がいなくて金融機関の職員が臨時講師を務めている学校もあるらしい。政府も率先して眠る預金資金を投資に回して豊かな生活を目指そうとはしている。米国では投資は日常の生活の中に溶け込んである程度資金を確保したならば生活をサポートする意味で積極的であるがこれによって貧富の差が激しい。日本もそうなる可能性が高い。自分の生活は自分で確保しないと政府は助けてはくれない。米国は貧富の差が激しくなるにつれて株高である。

  10. 22888 匿名さん

    利益確定もできない者が投資をやっている。
    来年1月は10億円は儲けたいね。
    地域一番高に入学した秀才とか、いつも自慢ばかりしているのがいる。
    まだ確定利益はゼロなんだろう。利益はゼロなのに徹夜で検討した
    とかそんなことばかりいって自慢だけしている。
    投資は自分の金でやれ。
    優秀な人材であれば、投資で将来を託そうとは思っていないよ。
    優秀な高校生であれば勉強しろ。

  11. 22889 匿名さん

     今回は、騒音訴訟の中で、上階の子供が走ったり、飛んだりして下階の住民に迷惑を
    かけたとして損害賠償の責に問われるという判例について述べてみます。

     <裁判例>   八王子支部の判例(H.8.7.30)

       上階のフローリングの改修工事後、子供の走りまわる音がひどくなり、再三の注意にも
      拘わらず、改善せず最終的には裁判となった。
       原告側請求
         ①騒音の差し止め(原状回復)
         ②不法行為に基づく慰謝料の請求  300万円

    判決
        ①については、棄却
        ②については、慰謝料75万円の支払い命令

    判決理由
        専有部分の工事をするときは、理事長に届け出、その承認を得なければならないと規
       約に規定されていたが、それを怠った。
        その工事は、遮音性能の低い床材を使用し、それもコンクリートスラブに直貼りであった。
       それが原因で子供の走り回る音がひどくなった。

      *規約には、共同の利益に反する行為をしてはならないとなっているが、共同の利益に
       反する行為が具体化されていなければその行為を抑止することはできません。
       そのためには、規制の基準が明確化(ルール化)されていなければなりません。

       このルール(規制の基準)を作成するのはいうまでもなく、組合であり執行活動を行って
      いる理事の皆さんがたということになります。

       専有部分の工事をするときには、理事長の承認を得なければならないと規定されてい
      ても、ただ、その届出を受理するだけで、その工事の内容を検討しなければ何の意味も
      ありません。
       そのためには、工事の種類ごとに、具体的な数値の基準を設定しておかなければなり
      ません。

       現状回復については棄却されたが、これについては、届出をするよう広報・啓蒙活動を
      行い、届けられたものについては、基準値を設けチェックをしなければなりません。

    ※もし、裁判をすることになった場合のポイントとしては、受忍限度を超えると判断される
     かどうかが目安となります。

  12. 22890 匿名さん

    標準管理規約の、専有部分の修繕が、理事長の書面による承認を得ていた工事であっても、他に影響が生じたら、区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければならない、というのはどう思いますか。

    何のために承認を得るのか?

    <参考>
    〇 標準管理規約(単棟型)2016年改正以降

    (専有部分の修繕等)
    第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に
     定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であっ
     て共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうと
     するときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同
     じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。

    2 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付
     した申請書を理事長に提出しなければならない。

    3 理事長は、第1項の規定による申請について、理事会(第51条に定める
     理事会をいう。以下同じ。)の決議により、その承認又は不承認を決定し
     なければならない。


    6 第1項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は
     他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責
     任と負担により必要な措置をとらなければならない。

  13. 22891 匿名さん

    >>22888 匿名さん
    批判だけは一人前だよね。
    数字音痴の100億円トレーダーなどはあり得ない。
    知識でもって先読みができない投資家は証券マンの教えに従うしかない。利益確定の証拠を貼り付けて見よ。できるはずがない。その日暮らしの投資資金のない人物のマスターベーションにはついてはいけない。

  14. 22892 匿名さん

    隣接マンションの竣工が近づいてきた。組合員が全員参加で重要事項の説明と確認が行われた。現場は1年365日24時間動き続けている。組合費のコスト削減の為である。友人の妄想理事長も見物に来ていた。過去の荒れた組合役員の責任追及で明け暮れているらしい。特に悪かった理事長と自治会長を務めた組合員は責任追及中に血圧が上昇して休会となったらしい。話せば話すほど嘘つきの上手い奴の性格には腹立たしい。こんなやつを理事長に選んだ組合員の責任は避けられない。その一人として元の正しい組合へ戻すために頑張っているみたいで感心はしている。内心厄介な案件に首を入れ過ぎではと心配はしている。嘘をつく奴は卑劣嬉回りないが騙される方も勉強不足ではある。

  15. 22893 匿名さん

    29024年7月に組合剰余金55億円の約半分の24億円を米国投資信託を基準価格27977円を85786口購入

    2025年12月18日現在
    規準価格が42526円になっている、

    含み益は1248135436円 かなり減少している。来週は少し戻すでいょう。
    利益確定は組合員の総意で先送りとなった。

  16. 22894 匿名さん

    隣接マンションの建て替えでの引き渡し後の工事スケジュールの説明会があった。現在建設棟の建物への集団入居の手順についての説明も行われた。引っ越し業者も3社に手配済である。その後の工事手順はまたの折に投稿します。妄想理事長のマンションの建て替えは否決されたそうです。話を聞いていると組合員の資質を総合するとこうなるのは予想していた。

  17. 22895 匿名さん

    そんなことは我々には全く関係ないよ。
    何考えているんだか。もうマンションのことは書き込まなくていいよ。
    そんなことか書かれてもうちとは関係ないしね。
    何でそんなプライベートなことを匿名掲示板に書き込むのかね。
    自慢げに。滑稽だよ。

  18. 22896 匿名さん

    ? 管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
    にかかっています。

     しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。

     そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
    るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。

  19. 22897 匿名さん

    誰が理事になってもいいが悪事まで引き継いでもらってはこまるよね。

  20. 22898 匿名さん

    今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。

    1.理事の選出について
      輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
        輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
      役員の選出は、理事候補の互選により選出します。

      立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
      できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。

      理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
     配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと
    が必要です。
      但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ
     ることも可能です。

  21. 22899 匿名さん

     *輪番制の理事の場合
       理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人
       が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
    ①80歳以上の高齢者
    ②病気療養中の者(介護者含む)
    ③乳児がいて、理事会への出席が困難な者

  22. 22900 匿名さん

    2.役員(理事・監事)の任期

      必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の
     継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。

      長期の理事の任期については弊害も出てきますので、3年を限度とするのが理想です。

  23. 22901 職人さん

    マンションにとって都合が悪い内容(水管調査で錆発生が報告されている等)を隠す悪徳管理会社及び理事長率いる理事会に手を焼いている。管理会社が悪徳である場合は理事を入れ替えても支配されるだけ。

  24. 22902 匿名さん

    マンションにとって都合の悪いことを何故隠す必要が
    あるのかが分からない。

  25. 22903 ご近所さん

    デベ系管理会社の視点では手抜きでマンションが住めなくなれば売買や建替えで儲かるからでしょう

  26. 22904 匿名さん

    >>22903 ご近所さん

    マンション内で孤立していませんか?
    疑心暗鬼で生活するのは、精神衛生上よくありません。転居をお勧めします。

  27. 22905 ご近所さん

    >>22904 匿名さん
    いえいえ、多数決で管理会社変更が決まり大満足です

  28. 22906 匿名さん

    デべ系管理会社の親会社が手抜き工事はしないでしょう。
    もちろん工事をするのは地元の下請け会社の職人ですがね。
    マンションを売却しても管理会社は儲からないでしょう。

  29. 22907 匿名さん

    >>22906 匿名さん
    おま環

  30. 22908 坪単価比較中さん

    マンション躯体部の管理責任はどこにあるか重要事項や管理規約を確認することをお勧めします

  31. 22909 匿名さん

    >>22905 ご近所さん

    それは良かったですね。
    管理会社変更のノウハウを >>22901 職人さんに教えてあげてください。

  32. 22910 匿名さん

    >>22908 坪単価比較中さん
    躯体部分は共用部分ですから、管理責任は管理組合にあるでしょう。

  33. 22911 匿名さん

    昨日の日銀による政策金利お、0,75%への引き上げにも関わらず日経平均は暴騰した。本日は利益確定で下がると見たら為替の動きが可笑しいので精査したら介入して円高に振れたので慌てて手じまいしたが日経平均は横横。こんな上手な政策コントロールのッ経験は初めてだ。米国の騒動が収まれば世界は平和に推移して株式市場も安定するでしょう。生活防衛は投資がより安全ぬなった。組合資金も評価も明日は大きくぶれる。現金を寝かしてはダメよ。かわいい子供には旅をさせましょう。

  34. 22912 匿名さん

    3.役員の定数…人数を明記しておいてください。

      理事長  副理事長  会計担当理事  防災担当理事  修繕担当理事等
      監事

      理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
        ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
      役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
      と定めておくことも必要です。

    4.理事会の開催

      理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
      理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
     数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
     お奨めします。

      理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
     出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
     があります。

  35. 22913 匿名さん

    >>22912 匿名さん
    理事会が変な人等に乗っ取られてる場合があるから総会の力を弱めないほうがいいよ

  36. 22914 匿名さん

     漏水発生を知らされず4カ月以上も後になって突然「所有物件の下から漏水」「免責5万円が発生」「5万円振り込み確認されてから(被害者のお宅の復旧)工事」と言われました(免責いくらで負担額はいくらと確定されてから通知されました)そのときにどこの損保会社かフロントに聞きましたが教えてくれませんでした(理事会の決定を待つように言われました)
     証券番号がわからなければ損保会社の担当は「せっかくお問合せいただいたにもかかわらずお力になれず申し訳ございません」
     事故発生からおよそ半年後の理事会決定で水濡れ原因調査書と証券番号の情報が開示されたのでようやく個人で掛けている個賠をつかう意思であることを東京海上に伝えることができました。 
     水濡れ調査の報告書は既に完成してしまっていました。
     オーナーが立ち会っていればもっと詳細な調査書になっていたのではないかと残念に思っています。
     議事録で、まるで私が復旧工事を遅らせているような書き方をされました。水濡れ原因の調査書や証券番号の情報が開示されたのは事故発生から半年後ですし、そもそも区分所有者に聞かずに勝手に東京海上のマンション総合保険で手続きした現理事長のやり方がおかしいのではないでしょうか
     個人で掛けている個賠をつかえば自己負担(免責)はありませんし示談交渉サービスがついています

  37. 22915 22914

     現理事長のKさんが「シャッター故障も〇〇さんが原因」と今でも言いふらしています。漏水時に故障したので修繕の費用も〇〇さんに持たせればいいと言いふらしています。
     しかし、東京海上にシャッター故障について申請はなく、調査書を読んでもシャッター故障について述べられていません。「シャッター修繕費も持たせればいい」と言われているので、階下の人に事情を聴きました。もちろん本当に漏水が原因でしたら損保で保険金が支払われます。
     半年以上も後になって調査のやり直し(現理事長Kさんが言うようにシャッター故障の原因になったのか)になることについて階下の人は怒っている様子でした。階下の人の話によると「漏水時に全部電気が消えてその時はシャッターも動かなかった。蛍光灯一つを取り外すと全部パッとついた。シャッターも動いた。シャッターまで距離がある。この部屋の中でも隣の蛍光灯は無事」ということです。

  38. 22916 22914

     議事録がKさんの視点で書かれています。抗議しても修正されません。

    1.  議事録がKさんの視点で書かれています。...
  39. 22917 22914

    なぜ何か月も区分所有者に知らせなかったのかをフロントに聞いても「(漏水の)調査時に当然、居住者とは話をした訳ですよね」と他人事のように言います。

    マンション総合保険に含まれる個人賠償責任の特約には免責(自己負担)がありますし、勝手につかわれることを規制することはできないのでしょうか?




    1. なぜ何か月も区分所有者に知らせなかったの...
  40. 22918 22914

     長谷工支店に電話しても担当者が「会議中」が多いですね



    1.  長谷工支店に電話しても担当者が「会議中...
  41. 22919 匿名さん

     自分のお金でかけている保険をつかいたいのですが、区分所有者の権利より理事長の権利が優先されるのですか?

  42. 22920 匿名さん

    個人賠償責任保険に関して、管理組合が保険契約者であっても、管理組合も理事長も被保険者ではないので保険金の請求権はありません。
    東京海上社に確認すればわかります。

  43. 22921 匿名さん

    >>22919 匿名さん
    上階の貴方が加害者で下階の被害者宅への漏水事故への損害賠償の話だと思います。組合は個人賠償特約で5万円面積の保険に加入している。貴方は免責無しに加入しているとの文言でよろしければ結論から言えば工事の申請と原因調査は組合の負担です。工事の施工と工事費の負担は貴方で工事の許可を組合から得たのちに工事業者への工事申請をします。保険を使うかどうかは貴方の責任です。本来ならば組合が個人賠償特約保険に加入しなくてもいいのですが、私の経験からして破産者や支払い能力のない無保険者等が加害者になった場合を想定して組合側だ個人賠償特約保険に加入しました。お宅のようなマンションは理事長等が無知識の場合は良く起こるトラブルです。保険の事は分譲マンションの場合は十分気を付けられた方がいいです。私は漏水事故等の多いマンションの管理を経験しています。無知は損をします。賃貸マンションの賃貸借契約は任意保険は借家人が強制加入ですよね。その意味も理解してください。組合は自己の原因が共用部分かそうでないかを組合保険で調査して専有部分であれば保険加入等を調べて貴方みたいな保険加入者であれば組合は無関係で工事申請書の許可を出します。工事業者等の斡旋は貴方の依頼があれば管理会社等への協力依頼をします。

  44. 22922 22914

    >>22920 匿名さん
    レスありがとうございます。

     事故日から半年後に情報が開示されました。
     事故日から数えて3か月半後には東京海上から自己負担はいくらなどの金額の算出が届いていたようです。

     被保険者の欄に管理組合、〇号室様と書かれてあります。
     しかし〇号室所有者を含めて管理組合(区分所有者)には一切連絡がありませんでした。

     長谷工フロントによると理事長様の権利だそうです。
     どうして□□さん(階下の部屋を借りている人)に「工事を待つように」言ったのかを聞いたところ、長谷工フロントに「5万円振り込み確認されてからでなければ未払いになる」と言われました。□□さんもその部屋の所有者に連絡していませんし、長谷工から区分所有者への連絡は全くありませんでした。
     事故発生から半年後の議事録(区分所有者向け)で私が工事を遅らせたかのような書かれ方をしたので抗議したのですが修正されません。

     一度調査報告書が損保会社に出され金額が算出されると後でやり直すことは難しいでしょうか?
     理事長にシャッター修繕費を持つように言われたのですが(大規模修繕でモーターを取り換える予定になっています)東京海上にはシャッター故障の情報共有がなかったそうです。
     シャッターが軋んだりしているそうです。
     シャッターについて今からでも保険金の請求はできるでしょうか?その場合、新しく調査書を作成することになりますか?
     初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えていただけますと幸いでございます。

    1. レスありがとうございます。 事故日から半...
  45. 22923 匿名さん

    >>22922 22914さん

    東京海上社の文書には、賠償責任保険の請求に必要な書類として「保険金請求書」と「示談書」が書いてあります。
    この「保険金請求書」の請求者は、管理組合ではなく被保険者欄にある区分所有者です。

  46. 22924 22914

    >>22921 匿名さん
     レスありがとうございます。
     このマンションは分譲マンションなのですが、区分所有者さんが人に貸しているお部屋のパーセントが高いです。
     個人が加入する個人賠償保険は良いサービス(示談交渉など)がついていますしニッセイ「まるごとマモル」はひと月あたり197円ですし、クレジットカードなどについている月300円程の個賠が重複していたら電話連絡で外せるそうです。示談交渉サービスがついていると0120で担当者に来てもらってお任せできますし、高い安い言わなくても全額補償されるので皆さん安心ではないでしょうか。
     事故発生してすぐに区分所有者に連絡してくれたら貸し部屋に掛けている火災保険ですぐ申請できましたのに(あいおい損保の担当者にお聞きしたところ被害者に先に工事をしてもらっても問題ないそうです)被害者の方にも半年以上お待たせしてしまって申し訳ない気持ちでいっぱいです。
     長谷工フロントと理事長に配管・水管の調査や更新の長期修繕計画を聞いてもこちらを嘲笑しているような表情を浮かべるだけで質問に答えてくれません。水管調査や修繕について聞いても答えてくれません。このままではダメマンションと認定されてしまうことを心配しています。行政指導などで改善されるのでしたら市役所などで手続きしたいのですがどこで手続きをすればいいでしょうか?
     初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
     損保の事故件数を戸数で割った数字が2年間で0.1以下であれば次回の更改時に値上がりの恐れはないかと存じますが、もし1以上、戸数の1.5倍もの事故件数だった場合「申し訳ありませんが、お引き受けできません」「他の会社でも断られる可能性がある」とお聞きしました。
     戸数あたりどのくらいの事故発生率で「漏水事故が多い」と思われますか? 他のマンションの様子も知りたいです。よろしくお願いします。

  47. 22925 22914

    >>22923 匿名さん
     情報ありがとうございます。
     事故発生から4カ月半ぐらい後になって突然フロントから「免責5万円の振り込み」を求められましたが、どこの損保会社かなどの情報を教えてくれませんでした。
     事故発生から何か月も区分所有者に連絡してくれなかったのですが他のマンションでも同じ状況なのでしょうか?

  48. 22926 匿名さん

    >>22922 22914さん

    保険金請求だけに限って言えば、現在、どこにも請求をしていないのであり、つぎの2通りが考えられる。

    1.東京海上社には保険金請求をしない旨通知し、あいおいニッセイ社に保険金請求をする。

    2.東京海上社に保険金請求をする。
    自己負担額5万円が発生するが、保険金が支払われた後、あいおいニッセイ社に保険金請求をし、保険金として5万円を受け取る。

  49. 22927 匿名さん

    保険に詳しい者がいるんだね。
    管理会社が代理店をしている社員かな。

  50. 22928 22914

    >>22926 匿名さん
     レスありがとうございます。
     管理組合のは自己負担額5万円が発生するので個人的に掛けている保険の賠償責任をつかいたいと思っています。
     長谷工フロントは「5万円振り込み確認されてから工事」と仰います。
     どうして階下の人に「工事を待つように」言ったのかを聞いたところ、長谷工フロントは「5万円振り込み確認されてからでなければ未払いになる」と仰います。
     管理会社に頼むと被害者側に対して「工事を待つように」仰います。
     個人が掛けている保険をつかう場合、いったん加害者側が工事費をお支払いした後に領収書を送って保険会社から振り込んでもらう、あるいは保険会社が加害者側にお金を支払うなど柔軟に対応していただけるようです。

  51. 22929 22928

    書き間違えがあり申し訳ございません
    × あるいは保険会社が加害者側にお金を支払う
    〇 あるいは保険会社が被害者側にお金を支払う

  52. 22930 22916

     議事録(現理事長Kさんか長谷工フロントが作成)に「免責(自己負担額)5万円について協議が調えば工事の着手が可能」と書かれました。
     そもそも個人が掛けている保険をつかえば免責が発生しないのに何か月も区分所有者に知らせず突然免責5万円を振り込むように言われました。
     管理会社の社員は「契約は理事長様の権利」と仰います。
     正直なところ、あまり管理会社の社員と話をしたくないので保険会社の0120に対応していただきたい気持ちです。

  53. 22931 匿名さん

     あいおい損保の担当者にマンション総合保険で個人賠償責任の部分(居住者包括賠償責任特約)を削除した場合保険料がいくらお安くなるか計算していただきました。
     5年間で1戸あたり約7万5千円、1年あたり1万5千円の保険料の減額になります。毎年の固定費として1万5千円を支払い続けるより個人の責任でやってもらい、区分所有者(管理費も払い保険料も担う)の負担を軽くするべきではないでしょうか。

    ※ 破産者もニッセイ「まるごとマモル」に加入できます。 ただし、加入に際しては、ニッセイの保険外交員との対面契約が必要であり、ネットでの加入はできません https://www.nissay.co.jp/kojin/shohin/mamoru-request/index.html

  54. 22932 匿名さん

    クレグレモ誤解のないようにしてください。破産者等が保険加入ができないとは言ってはいませんのでご注意ください。破産者の専有部分からの漏水事故との損害賠償金の支払い能力がない場合があるのでそれ等を予防するための.組合加入の個人賠償特約を付けていると言っているのです。

  55. 22933 匿名さん

    >>22931 匿名さん
    全くもってその通り!

  56. 22934 匿名さん

     長谷工に問い合わせても、担当者が嘘をつき、回答が嘘であることを指摘してもそれについては回答せず、全然違う世間話みたいなことをしてごまかそうとされます。
     普段から高圧的な態度で法律用語をつかったりしながらあれこれ口出しされているのに文書での回答をみるとこちらの指摘には回答しないという態度なのです。
     管理組合の名前をつかって文書を配布したりされますが内容をみると悪意がある偽情報(誤解?)のようなものが本当のことのように混ざっています。
     おかしな議事録や配布文書について抗議してもニヤニヤされるだけです。
     アドバイスをいただけたら幸いです。

  57. 22935 匿名さん

    >>22932 匿名さん
     組合加入の個人の賠償特約には5万円からの自己負担(免責)がございます。その場合、免責5万円からの自己負担額をその破産者等さんが振り込みするという約束を事前に行っているということでしょうか?

  58. 22936 匿名さん

    >>22931 匿名さん

    区分所有者と賃借人の両方に、個人賠償責任保険の加入を義務付ければよいということですか?

  59. 22937 匿名さん

    >>22933>>22931=>>22905 匿名さん

    他人を演じることはやめたほうがいいですよ。

  60. 22938 匿名さん

    >>22936 匿名さん
     統計では9割程が加入しているそうです。
     
     22921さんご指摘の通り「賃貸マンションの賃貸借契約は任意保険は借家人が強制加入です」 不動産屋さんや仲介サービスを通していない賃貸契約の場合まではわかりませんが契約書に記載があります。

     保険の加入は申し込みの電話をすると翌日には保険外交員さんがいろいろ粗品(タオルやカレンダーなど)を持って家まで来ていただけます。

     正式なやり方としては規約や使用細則に付け加えて義務付けるということになると思います。
     一次的には、アンケートを配って加入を確認(かけ忘れがないか)記入していただくだけでも充分ではないでしょうか。
     ひと月数百円ですので「かけ忘れていませんか」「もし風呂の水があふれて階下に被害が出た場合に自己負担となると大変ですので絶対に加入してください」と管理組合の人がお願いに来るだけでも、数百円・年額数千円のことですので効果があると思います。

     理事会の人が真面に話を聞いてくれる人であればいいのですが「聞いてるフリ」なさる方が多い場合、総会で決議できなければ難しいと思います。

     某マンションでは、某理事長・某フロントが、免責のない保険に加入している区分所有者に対して「免責5万円振り込み」を義務のように通知さし、議事録にその人のせいで半年も遅れているかのように記載されました。このようなことを回避するためにも、個人の責任でやる方向に軌道修正するべきだと思います。

  61. 22939 匿名さん

    >>22937 匿名さん
    自己紹介おつ

  62. 22940 マンション比較中さん

    マンション総合保険の個人賠償責任特約をつかうと必ず5万円からの自己負担(免責)があります。高圧的な管理会社社員にあれこれ指図されるので気分が悪くなる。ひと月数百円の自己負担で保険をかけるほうが絶対にいいと思う。

    異論反論どうぞ

  63. 22941 匿名さん

    マンション総合保険の個人賠償特約に免責を設定しているケースが一般的なのでしょうか?

  64. 22942 匿名さん

    >>22941 匿名さん
    免責5万円の設定でも戸あたり約1万5千円の負担増です(毎年)。
    水ぬれ原因調査は多いので免責0円設定にしているケースが一般的ですが個人賠償特約には免責が設定されています。一般的に個人賠償は重複保険になるからです。

  65. 22943 eマンションさん

    賃貸契約では、入居時に不動産屋さんで火災保険に加入することが求められますが、その中に借家人賠償責任保険が含まれていることが一般的です。借家人賠償責任保険への加入は、法律で義務付けられているわけではなく、未加入でもペナルティはありません。しかし、賃貸借契約を結ぶ際には、ほとんどの場合で火災保険への加入を必須としています。つまり、実質的に加入が義務付けられている状態なので、基本的には「借家人賠償責任保険に加入せず賃貸物件を借りるという選択肢はない」と考えるのがよいでしょう。

  66. 22944 名無しさん

    同居ご家族、別居の未婚のお子さまに加え、
    本人および配偶者の別居の父母まで!
    まるごとマモル!

    ニッセイまるごとマモルは、家族を補償する内容を提供しています。 具体的には、本人および配偶者の別居の両親まで補償の対象となります。これにより、同居している家族だけでなく、別居している子供や両親も安心して利用できる保険です。

    ひと月197円でまるごとマモル!

  67. 22945 買い替え検討中さん

    個人賠償責任保険は第三者に賠償責任を負った際に支払われる。通常賃貸住宅では家財に対する火災保険に特約として付帯しているね。
    勤務先で任意加入の傷害保険等に特約で付いてるケースやクレジットカードにサービスで付帯されているケース、自転車賠償責任保険でカバー出来るケースや、自動車任意保険に特約で付帯されている場合もあるね。
    不動産会社を通じて賃貸借契約をしている場合は、契約時に2年契約の火災保険(家財)に加入していて、これに漏水事故に対応する「個人賠償責任特約」が付帯されているね。
    ローン等を組んだ場合には融資条件で「専有部分」の火災保険に加入してるので、この火災保険に特約が付帯されている可能性もある。
    大家さんが建物に掛けている保険が使える可能性もある。下の方が上階からの水濡れ損害も補償する火災保険に加入していて、この保険を使うのでいいですよと言ってもらえれる可能性もある。
    未婚の子どもなら親の保険で補償の対象になるね。

  68. 22946 匿名さん

    まるごとマモル、いいと思うよ。ただ、スマホの操作がわからない高齢者とかだと誰かがサポートするしかないね。まず、キャッシュカードを持っていない、暗証番号を覚えていない、登録した電話番号を覚えていない、メールアドレスがない、スマホを持ってないもあるからね。娘か息子がいれば子どもの保険で補償の対象になるからいいよね。

  69. 22947 マンコミュファンさん

    >>22923 匿名さん
    管理会社と理事長が結託していて区分を舐め切ってる場合はどうしたらいいの?

  70. 22948 匿名さん

    >>22947 マンコミュファンさん

    >>22938-22947
    HNを変えながらの10連投、お疲れ様です。

  71. 22949 匿名さん

    >>22947 マンコミュファンさん
    手の施しようがないよね。だから役員選任方法を考えた方がいいよ。管理会社任せの規約改正等をするから手の施しようがなくなる。

  72. 22950 検討板ユーザーさん

    長谷工が管理組合の名前で誹謗中傷を行っているのは確認できた。配布文書をマスコミで取り上げて社会的に制裁できないんか、

  73. 22951 匿名さん

    >>22949 匿名さん
    うちは管理規約の改悪を阻止できたからまだ希望はあるかなー

    総会(区分所有者)抜きで「今だけ、金だけ、自分だけ」の利権構造・既得権益を維持されるから修繕積立金が枯渇するんだよね

  74. 22952 匿名さん

    区分所有者・総会によって何度否決されてもKさん(現理事長)と長谷工が争う姿勢なので困っています

  75. 22953 購入経験者さん

    >>22952 匿名さん
    争点は?

  76. 22954 匿名さん

    >>22953 購入経験者さん
     2年前から水管調査を含め建物の長命化に関する調査費を予算に組み込むことを求めてきたのですが、現理事長と長谷工が取り合わず、こちらに対しては嘲笑したような表情を浮かべたり質問に答えず自分達の議案を強行しています。
     2015年8月の水管劣化診断調査で共用部配管の問題が報告されていますし、専有部についても発錆や継手部分での錆詰まり、接続部分での漏水が懸念されると記載されています。長谷工フロントに調査や修繕計画について問い合わせても返事をしない。問題がないと読める部分を蛍光ペンで強調して現理事長には「問題ない」と言い聞かせているようです。理事長と長谷工と結託して建物の内部の痛みを隠そうとされます。多くの区分所有者は調査書の存在も知らないので私的なお手紙でお知らせしましたが「勝手なことをする」等彼らは憤慨している様子です。
     大規模修繕も今年には第3回が完了していなければいけなかったのですが、長谷工案(タイル全面張替えなど不必要な内容が含まれていて高額)は総会では否決になりますし、多くの区分所有者が賛同している「減額案」(管理会社を通さず見積書を出してもらいました。タイル全面張替えは不必要とのことです)については彼らが攻撃的で「理事会で決める」と強硬です。創業70年以上で公共事業の実績などもある会社に現地確認していただいて見積書を出してもらいましたが、相見積もりをとることについては事前に理事会でも承認されていたのに、長谷工と現理事長はその会社に対しても大変失礼なことを言っています(誹謗中傷)。
     マンション保険更改にあたって、高額(従来の3倍に値上がり)議案が提示されましたので総会で否決にすると同時に修正した内容のお見積書を検討して満了日までに臨時総会で可決し無保険期間が発生することを回避することを求めたのですが、こちらに対して攻撃的な内容のビラが管理組合の名前で配布されています。
     2年前から水管劣化について2015年のが最終であるのはおかしいので更新時期を聞いてるのですが無視されています。

  77. 22955 匿名さん

    長谷工フロントは「問題ない」と読める箇所を蛍光ペンで強調していますがよく読むと問題があると記述があります。

    1. 長谷工フロントは「問題ない」と読める箇所...
  78. 22956 匿名さん

    2015年の診断書がこうなので、水管や配管についての調査や修繕の計画を長谷工や現理事長に何度も問い合わせているのですが全くお返事がありません。問題がある水管を高圧洗浄すると逆にそれが原因で漏水する可能性もあるのではないでしょうか。継手の素材が不明です。カメラが入らないので確認できないと書かれています

  79. 22957 匿名さん

    もし水漏れの事故が起きても保険金がもらえるというお考えなのでしたら「モラルハザード」ではないでしょうか。
    事故が起きる前に調査・診断・修繕するべきだというのが私の主張です。
    そのためには組合のお金の無駄遣いをやめて合理化するべきだと思うのです。マンション総合保険の個人賠償責任についても一般的に重複保険になるので合理化するべきだと思います。
    修繕費にお金をかけることで事故を予防することのほうが事故った場合を予測して高額保険にしましょうというより合理的ではないでしょうか。

    1. もし水漏れの事故が起きても保険金がもらえ...
  80. 22958 匿名さん

     個人的に保険会社の職員さんにお聞きしましたところ、事故を予防しようという区分所有者の意見を無視して調査も修繕も行わない場合、何十件も漏水が起きたら次の更改時には「引き受けられない」お断りされる可能性もあるようです。

  81. 22959 匿名さん

     共用部配管で穴があいて土に染みている状況から十年以上が経過しているので周囲の道路などへの影響なども心配です。

  82. 22960 匿名さん

    近くの学校や幼稚園に通うために道路には人通りが多いですし車も走っています。
    事故が起きる前に共用配管や水管の修繕をしなければならない、管理組合としてマンション躯体部の調査のための予算を組んで結果を区分所有者に知らせるべきですと意見書を出したり、区分所有者から署名を集めたり(5分の1請求が可能な人数の署名が集まっています)しているのですが、長谷工フロントは法律用語を用いながらこちらに対して攻撃的な様子です。

    1. 近くの学校や幼稚園に通うために道路には人...
  83. 22961 匿名さん

    1年半ぐらい前から「5分の1請求」を行っているのですが、Kさんの思い込みなのか長谷工フロントの考えなのか、5分の1請求が却下されています。
    私が理事であることに対してKさんが「否決だ」と憤慨していて理事会の案内も届かないので、総会に上程する前に話し合うことができず(Kさんは電話番号もメールアドレスも教えない)仕方がなく総会で否決しています。もう12月ですが2025年の事業計画も予算も総会で承認されていません。

    1. 1年半ぐらい前から「5分の1請求」を行っ...
  84. 22962 匿名さん

     マンション躯体部(コンクリートの下地など)の修繕が絶対に必要だと思うので大規模修繕の実施を強く希望しているのですが、Kさんがいろいろ嘘を言いながら引き延ばしています

  85. 22963 匿名さん

     このマンションの水回りのトラブルで、もし運悪く近くを走っている車がスリップして人を死傷させた場合、誰の責任になるのでしょうか?
     電車が止まったり、交通事故の原因になったり、共用配管の問題で事故になった場合、損保会社に請求するのは違うような気がするのです。
     実際には、どのような判例がありますか? このケースでは、現在の管理会社や理事長を訴えることが可能でしょうか?

  86. 22964 匿名さん

    >>22963 匿名さん
    理事長個人の責任追及はできないが組合責任追及はできる場合はある。組合内部のトラブルに法的追及は現実的ではない。

  87. 22965 匿名さん

    >>22964 匿名さん
    レスありがとうございます。
    事故が起きたときに理事長が現在と違う人だったら誰の責任になるのだろうと思っていたのですが、高市政権時代の決定により問題がおこっても高市さんの責任ではないというようなことでしょうか?

  88. 22966 eマンションさん

    他国に賠償責任があれば税金で支払われる。
    首長の私財ではなく区分所有者全員の財産が充てられる。

  89. 22967 評判気になるさん

    >>22955 匿名さん
    長谷工報告書で劣化進行て他人事みたいに言うてるが高い金払って管理委託してるんやし責任追及できないんか?

  90. 22968 匿名さん

    >>22965 匿名さん
    そうです。
    占拠で選んだのは国民ですから国民が責任を取ります。横領等公金を私用した場合は個人の責任です。だから公私を混同してはいけないのです。議論することではないですけどね、常識の範疇です( ´艸`)

  91. 22969 匿名さん

    新任理事長が業務引き継ぎで過去の組合等の資料を整理していると過去の総会資料から規約違反等や組合員からの告発等を受けた時はその期の理事長個人の事情聴取を行い組合の将来に遺恨等を残すと判断した場合はその是正を理事会に諮り是正案を総会に図ることができる。

  92. 22970 匿名さん

     理事会は管理会社の「建物点検報告書」を読んでいるはずなのに何ら対策を行わず、区分所有者にも知らせていない。
     読めば2024年8月実施の建物点検の報告書にも「ひび割れ」「1年をめどに改善を要するもの」が複数ある。

     実際に植え込み横のひび割れから地下室に漏水し、漏水調査にお金がかかっています(どこが原因かを特定するために色水を撒いて水濡れ原因調査費用が支払われています)。

     理事会が建物の不具合を隠そうとし、理事の一人が「コンクリートのひび割れからの漏水が実際に起きているのだから1年以内には大規模修繕が必要」と一年以上前から主張しているのですが、長谷工とKさんが「管理組合の意思ではない」などと仰い封殺しておられます。

     あいおい損保の担当者に実情を知らせましたところ「どういうことだろう」と悩んでいる様子です。

  93. 22971 匿名さん

     Kさんと長谷工フロントMさん(現理事会?)は、あいおい損保は1事故あたり百万円まで何十回請求しても保険料が変わらないと仰います。あいおい損保の担当者に確認しましたところ、区分所有者が調査や修繕について問い合わせても答えず事故が何十件も発生したら問題になるそうです。
     他のマンションでも、建物点検や水管劣化診断書で問題が報告されているのに無視して修繕を行わず、事故待ち(損保会社に保険金を請求する)という状況ですか?

  94. 22972 匿名さん

    2020年以降は、共用部の更新と同時に区分所有者にお知らせして専有部の給湯管・給水管など横引き管を同時に更新するかについて考える管理組合が増えているかと思います。
    区分所有者への説明や合意形成を行わない、区分所有者には劣化報告さえ行っていない某マンションのような有様では築30年を超えると漏水が多発し大きな問題になると思います。
    某マンションのように管理会社フロントと理事長が結託して嘘をつく場合、どこかに監督責任があればご指導いただだけるのではないかと思うのですが、そのような機関はありませんか?

  95. 22973 匿名さん

    >>22972 匿名さん
    監督責任は組合員全員になる。個人の責任追及をしても無駄です。管理者が悪質であっても理事会決議で総会に図るのが筋だからね。良いことも悪いこともすべて組合員のもの。

  96. 22974 匿名さん

    管理会社の言う通りにしなければと理事長が子供っぽい振る舞い、例えば敬われなかったらプイっと顔を背け、村八分のようなことをする。当人は権威や威厳のつもりだ。「長」のつく地位のやつのカスさは異常。

  97. 22975 購入経験者さん

    >>22974 匿名さん
    選ばれたわけでもないし、
    順番せいだしね。しょうがないよ、
    立候補にするととんでもない奴が立候補するかも知れないし。しめて登記事項証明書と健康診断書くらいの提出を義務付けられないかね。最近は第三者管理者管理方式なるわけのわからん案件も横行しているしね、優秀な組合員を選んで規約等を考えたら、

  98. 22976 匿名さん

    >>22974 匿名さん

    区分所有者になってから、発言しよう。

  99. 22977 匿名さん

    >>22961 匿名さん

    【管理者に関して、区分所有法において「区分所有者」に認められている権利】
    ○ 管理者の選任および解任(25条)
    ○ 集会の招集(34条3~4項)

    副理事長であっても、「区分所有者」でなければこれらの権利はない。

  100. 22978 匿名さん

    理事長が言うことと管理会社が言うことと法律に書いてあることが全部違ってるわけだから、ここは組合員自身がよく考えて最適解を出せばいいと思います。

  101. 22979 匿名さん

    対策のための予算措置をとらなかった時ではなくて、
    実際に事故が起きた時の理事長の責任になるんやで

  102. 22980 匿名さん

    管理者の選任についての法令の強行規定はないので管理規約で定めることができるので法令の定めがすべてだと思われる表現は控えられた方がいいでしょう。各組合の事情に合わせて規約に定めるとよいことになっている。( ´艸`)

  103. 22981 匿名さん

    >>22980 匿名さん

    規約で定めるにしても、区分所有者でなければ集会での議決権はない。

  104. 22982 匿名さん

    また、規約の別段の定めによって管理者が選任されていても、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる(区分所有法25条2項)。

  105. 22983 検討板ユーザーさん

    上がバカなんだから仕方がない

  106. 22984 マンション検討中さん

    管理会社と理事会が癒着してるから一区分所有者が変革なんて無理無理
    普通はフィールドを変えてリセットする
    いいなりになってばっかなってたらなめられる
    やり方がわからないだけではないんだよ

  107. 22985 匿名さん

    管理会社職員は営業マンだから自分らの利益にならないことはやらない。
    建物長命化のための調査・修繕費を却下させ、高額契約で手数料を取ることしか考えていないのでしょう。

  108. 22986 坪単価比較中さん

    ハイハイ言いなりになる人にも問題があると思う、俺は。

  109. 22987 匿名さん

    現実問題として、管理組合の修繕積立金ほかが無駄に過剰に支出されている。しかし、不当利得返還請求訴訟を起こせるケースは滅多にないだろう。住民及び区分所有者からの通報があった場合に限って消費者庁ほかが管理会社及び理事会を管轄できればいいのだが。

  110. 22988 匿名さん

    >>22986 (=>>22985)坪単価比較中さん

    まずは、区分所有者になってから。

  111. 22989 匿名さん

    追加です。
    >>22987 (=>>22985-22986)匿名さん

  112. 22990 購入経験者さん

    >>22989 匿名さん
    この人シツコクナイ、
    大嘘100億円トレーダー( ´艸`)

  113. 22991 名無しさん

    閉鎖的ていうか内輪で王様気取りなのが笑える
    外部のマン管も弁護士も理事長の許可がないと組合集会に入ることすらできない
    匿名掲示板までも感覚同じかよ
    賃借人と友人や家族には発言させない
    俺様ルールが笑える

  114. 22992 購入経験者さん

    大嘘100億円トレーダーの貼り付け投稿も下火だよね。話題が同じだから誰も読まない。隣接マンションは正月も工事提案はあったらしいが、あまり無理をさせてもいけないので年末年始は休ませたらしい。ドローンカメラで完成予想図をみたら敷地の中心部には管理棟や駐車場等が配置されて素晴らしかった。皆がモニターで自由に見れて繰り返し繰り返し見ていた。ウキウキしてくる。

  115. 22993 周辺住民さん

    理事長の意向に反するから排斥するとかがゆるされている社会こそ問題だと思うね
    インクルーシブ社会実現への道のりは平坦ではないな

  116. 22994 匿名さん

    >>22991 名無しさん

    この掲示板で発言するのは自由だが、管理組合内における適正な手続きによらない発言は、単なる野次である。

  117. 22995 匿名さん

    >>22994 匿名さん
    賃借人、同居の家族、マンション購入を考えている人も「利害関係人」だろ?
    利害関係人の権利は区分所有法に記載があるぞ
    傍目には「単なる野次」とかバッサリ切り捨てる方が立場をわきまえていない。
    外部のマン管や弁護士の申し出を受け入れられない理由は何だ?

  118. 22996 匿名さん

    >>22995 匿名さん
    >利害関係人の権利は区分所有法に記載があるぞ

    区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者以外の「利害関係人」の権利は区分所有法のどこに書いてあるのでしょうか?

  119. 22997 匿名さん

    区分所有法と標準管理規約と各マンションの独自規約と自治会規約が悪いビンタの中で思考が右往左往している自分は誰よりも頭がいいと思っている大嘘100億円トレーダーの顔を拝んでみたい。今日は忙しいが時々のぞいてみようか( ´艸`)。考えすぎないことだね。

  120. 22998 匿名さん

    <参考>

    【区分所有法(令和8年4月1日 施行)】
    (規約の保管及び閲覧)
    第三十三条
    2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。


    【マンション標準管理規約(単棟型)(最終改正:令和7年10月17日)】
    (議事録の作成、保管等)
    第49条
    3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

    【コメント】第49条関係
    ① 第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者等は対象とはならない。

    (規約及び総会の決議の遵守義務)
    第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
    2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。

  121. 22999 匿名さん

    家賃を支払っている人は、マンション管理組合の議決事項に対して利害関係人としての権利を持つ場合があります。具体的には、マンションの修繕決議や管理費の増額決議など、賃借人が直接影響を受けます。

  122. 23000 匿名さん

    <参考>

    【区分所有法(令和8年4月1日 施行)】
    (占有者の意見陳述権)
    第四十四条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
    2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

    【法律上の利害関係と事実上の利害関係】
     区分所有法第44条1項に定める「利害関係」とは、あくまで「法律上の利害関係」を指すもので「事実上の利害関係」は含まれないと解されています。法律上の利害関係とは、色々な考え方がありますが、ある事項が自分の法律上の権利または地位に直接影響を与える場合をいいます。事実上の利害関係とは、ある事項が自分の法律上の権利ないし地位に直接の影響を与えるとはいえない場合をいうと考えてよいと思います。
     したがって、管理組合総会の決議事項が、マンションの建物やその敷地または附属施設等の使用方法、用途の制限等に関するものであれば、賃借人は、賃借権に基づく使用収益権に直接影響を受けますので、区分所有者の承諾を得て意見陳述をすることが認められます。
     これに対し、共用部分の修繕等は、管理費の増額等が問題となる場合は、単に事実上の利害関係を有するのみと考えられるので、意見陳述権は認められないことになります。

    <以下より抜粋>
    https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A...

  123. 23001 匿名さん

    理事会が管理会社の言いなりだとバカ高い非効率な提案でカモられるのが問題なんだわ

  124. 23002 匿名さん

    てなわけで・・・

    賃借人の意見陳述権は、賃借人が事実上の利害関係を有する事項については認められないので、共用部分の修繕や管理費の増額が議題とされる場合には認められない。

  125. 23003 匿名さん

    居場所だと思ってる住民の気持ちがわからんかな
    仕事関係で相場を知ってる住民は適切なプランを立てることができる
    書庫に入ることができれば不正の証拠を見つけるだろう

  126. 23004 職人さん

    事例別専門家 国土交通省

     理事会や総会に専門家を招待することは透明性を向上させガバナンスを強化するために重要です。
     外部理事や外部監事を選任することで運営に外部の視点を取り入れ、より効率的な運営が可能となります。

    https://www.mlit.go.jp/common/001086672.pdf

  127. 23005 匿名さん

    スレ主です。
    あけまして おめでとう ございます

  128. 23006 匿名さん

     ↑
    大嘘100億円トレーダーが1週間ぶりの登場です。

  129. 23007 匿名さん

    100億円の資金があれば大概のことはできる。
    その証拠に毎月殆ど損はしない。

  130. 23008 匿名さん

    ここ最近書き込みをしなかったのは、ここのスレが活発
    だったからだよ。
    誰も書き込みをしなくなったらすぐにでも書き込むよ。
    内容のあるマンション管理に役立つ情報をね。

  131. 23009 職人さん

    改悪を阻止するために規約改定を取り下げたので30年以上前の管理規約が現行法です(添付写真)。
    賃借人は区分所有者の代理人になれます。

    今は議決権行使書がデフォになりつつあると思いますが、賃借人の代理人となる権利が潰されたのは腑に落ちない。どういう経緯があるのですか?


    1. 改悪を阻止するために規約改定を取り下げた...
  132. 23010 匿名さん

    >>23009 職人さん

    マンション標準管理規約においては、平成28年3月14日の改正時に以下のように変更されたが、あくまでも「規定例」である。

    (議決権)
    第46条
    5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
    一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
    二 その組合員の住戸に同居する親族
    三 他の組合員

    【コメント】(抜粋)
    総会は管理組合の最高の意思決定機関であることを踏まえると、代理人は、区分所有者としての組合員の意思が総会に適切に反映されるよう、区分所有者の立場から見て利害関係が一致すると考えられる者に限定することが望ましい。第5項は、この観点から、組合員が代理人によって議決権を行使する場合の代理人の範囲について規約に定めることとした場合の規定例である。

  133. 23011 匿名さん

    >>23010 関連

    【「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の資料からの抜粋】

    借家人等については、大規模修繕や建替え等の意思決定に当たって、財産保有者である組合員と利害の対立があり得る者を代理人の範囲に含めることは適当でないと考えられる。

    ≪借家人と区分所有者で利害が相反する場合の例≫
    ・区分所有者が建物の大規模修繕を行おうとする場合、借家人が工事に伴い発生する騒音を理由に反対する場合
    ・区分所有者が建替えを行おうとする場合、借家人が安い家賃の住戸を退去せざるを得なくなることを理由に反対する場合 等

  134. 23012 職人さん

    >>23011 匿名さん

    >借家人と区分所有者で利害が相反する
    区分所有者が代理人として選んでるのに一方的な却下はおかしいだろ

    むしろ悪徳管理会社(及びグルになってる理事会)と区分所有者で利害が相反する

  135. 23013 匿名さん

    標準管理規約は、昭和57年(1982年)に制定されました。 それ以降、昭和58年(1983年)、平成9年(1997年)、平成16年(2004年)、平成23年(2011年)、平成28年(2016年)、平成29年(2017年)、令和3年(2021年)、令和6年(2024年)に改定されています。

  136. 23014 匿名さん

    賃借人も賃貸人が依頼すれば代理人になれるんだ。

  137. 23015 匿名さん

    賃借人への偏見がひどいな

  138. 23016 匿名さん

    トランプが勝負に出ましたね
    為替相場がどうなるか、私は金が上がればウハウハなんですがW

  139. 23017 匿名さん

     ? 支払督促の具体的なやり方

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

  140. 23018 匿名さん

    賃借人は基本的に貧乏人だからな、貧乏人を信用しないのは世の常

  141. 23019 マンション掲示板さん

    管理会社と理事会の不正と癒着がある場合、区分だけでは言い負かされるだろ。
    何部屋も所有している区分が一戸分の議決権を委任して同行する等認めるべきだろ。

  142. 23020 匿名さん

    <参考>

    【質問】複数の議決権を保有する者が議決権を分割して行使することはできますか。

    https://www.kanrikyo.or.jp/complaint/faq_data/kanrikyo_Q0081.pdf

  143. 23021 匿名さん

    組合員数の数は1で同意見ならいいやん

  144. 23022 匿名さん

    <参考>

    マンション標準管理規約(単棟型)
    (出席資格)
    第45条 組合員のほか、【理事会が必要と認めた者】は、総会に出席することができる。

  145. 23023 匿名さん

    区分所有者が国内に住んでいなければ、賃借人を「国内管理人」に選任し、管理者に通知することで議決権の行使ができるようになる。

    (国内管理人)
    第六条の二 区分所有者は、国内に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所。以下この項及び第三項において同じ。)を有せず、又は有しないこととなる場合には、その専有部分及び共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所又は居所を有する者のうちから管理人を選任することができる。

    2 前項の規定により選任された管理人(次項及び第四項において「国内管理人」という。)は、次に掲げる行為をする権限を有する。
     一 保存行為
     二 専有部分の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
     三 集会の招集の通知の受領
     四 集会における議決権の行使
     五 共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して負う債務又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して負う債務の弁済

    3 区分所有者は、第一項の規定により国内管理人を選任した場合において、管理者があるとき、又は管理組合法人が存立するときは、遅滞なく、管理者又は管理組合法人に対し、国内管理人を選任した旨並びに国内管理人の氏名又は名称及び住所又は居所を通知しなければならない。

    4 区分所有者と国内管理人との関係は、第二項に定めるもののほか、委任に関する規定に従う。

  146. 23024 匿名さん

    白紙委任が理事長に集中 → 公平性を欠き、組合員から不満が噴出

    委任状=賛否の意思決定を代理人に委ねる
    議決権行使書=組合員自らが主体的に賛否の意思決定をする

    問題点)管理会社職員と理事長が結託して組合員を差別する
    具体例)聞いてるフリ「理事会で決めます」「要望は承りますよ」→不正や利権の温床になる

  147. 23025 匿名さん

    諸悪の根源は、理事会内多数決で決める制度(管理会社営業マンの思惑など裏がある)

    他社からの提案について区分所有者多数の支持があっても理事会が却下することで実施できず、結果として建物長命化の弊害になっている。

  148. 23026 匿名さん

    新築分譲マンションを購入するときは売買契約書等を.かわすときに宅建士による重要事項の説明がなされて規約等に同意した旨の.誓約書に買主が押印して契約が成立する。.異議を申し立てることはできるが現実は無理である。そこら辺を考慮して隣接マンションの売買等に関する諸書類の作成に協力した。反社的人物等とのかかわりを最初から排除した。契約書や規約等に明記してじっくりと宅建士の.説明がなされているようだ。誰にでも売らないし入居はできない旨を明記している。最初が大切である。

  149. 23027 ご近所さん

    理事会と総会が対立しているケースで最適解は5分の1請求

  150. 23028 匿名さん

    区分所有法くらい読んどけよ、アホマンコ管理士

  151. 23029 匿名さん

    大型マンションにおけるマンション関係者の出入りの問題をチェックするためのAI活用は必置になってきている。設備の設置に伴い規約に定めて隣接マンションと当マンションの出入り許可の申請と登録が行われている。顔と指紋と挙動認証をと書面でAIにおぼえこませておく。

  152. 23030 匿名さん

    隣接マンションの組合員への引き渡しと入居届等が行われている。賃借人は家主からの説明と賃貸借契約書(使用貸借含む)等(写し)等の提出も行われている。借り受け物件の解約と清算も間近である。引っ越しの順番も決められた。後は外部販売用の4分の3の取り壊しと基礎工事が始まる。規約等は標準管理規約は参考にはしたが独自規約も多々付け加えられた。

  153. 23031 匿名さん

    隣接マンションの売主は00管理組合号人であるからして購入者の選別を理事会で図ることとした、誰でも買えるマンションではないことは規約や契約書や業法と適正化法に基づく重要事項の説明書を見ればわかるようにした。仲介業者も組合の許可を要する。

  154. 23032 匿名さん

    なんちゅう厄介なマンションなんじゃ。
    法律的に無理がある。
    管理規約と勘違いしてないかい。
    区分所有者が自分のマンションを誰に売ろうが何の問題もない。
    相続とか、破産いろいろあるからね。

  155. 23033 匿名さん

    売るか売らないかは売主の自由。売主として問題のありそうな人物には売らない。

  156. 23034 匿名さん

    >>23032 匿名さん
    相続や破産を規約で禁止できるか阿保( ´艸`)

  157. 23035 匿名さん

    >>23032 匿名さん
    おまえは本当に面白い人間だよね。貼り付け専門家になったり地金を10キロ所有したり100億円を投資して月に10億稼ぐと大嘘をついたり( ´艸`)分裂してるよおね。

  158. 23036 匿名さん

    >>23032 匿名さん
    自作自演は辞めたがいいよ。
    嘘がバレるからね。
    貼り付け専門が向いているよ( ´艸`)

  159. 23037 匿名さん

    ( ´艸`)
    誹謗中傷を生きがいにして生きている奴だな。
    今月も3億円は稼げそうだ。ウハウハ

  160. 23038 匿名さん

    >>23033 匿名さん
    売ってしまえば後は野となれ山となれだよ。
    売ってしまってからは、その物件に対しては何の責任も
    権限もなくなる。
    単なる元の持ち主。

  161. 23039 匿名さん

    もし危険人物が越して来たら警察に言えばいいじゃん
    なにをおそれることがあるの

  162. 23040 匿名さん

    そういうことだよね。
    自分のマンションはだれに売っても貸しても誰にも
    文句はいわれない。
    購入者の選別を理事会で諮るとは何たることだ。そんな権限は
    理事会にはない。
    時代錯誤も甚だしい。

  163. 23041 匿名さん

    >>23040 匿名さん
    >自分のマンションはだれに売っても貸しても誰にも
    >文句はいわれない。

    暴力団員に貸与しても?

  164. 23042 匿名さん

    それは規約違反になる。
    めちゃくちゃ理論はだめ。

  165. 23043 匿名さん

    規約で組合員名簿を閲覧できることになってるのにゴネる理事会もあるよ



    1. 規約で組合員名簿を閲覧できることになって...
  166. 23044 匿名さん

    >>23043 匿名さん

    区分所有法34条4項に基づき、区分所有者が集会を招集することになった場合には、「区分所有者の氏名、住所」を開示するという内容であり、特に問題のある文書ではないですね。

  167. 23045 匿名さん

    >>23043 匿名さん

    まさかとは思いますが、その前提となる区分所有法34条3項に規定する集会招集請求要件を満たすために署名集めをしたいから、組合員名簿の閲覧を請求したのですか?

  168. 23046 匿名さん

    組合資金の投資にダメージを与える危険性をはらんだ米国最高裁の関税違憲判決の是非で待機中である。小生は違憲でも多少のボラでもさしたるダメージはないと見たが一部の反対派が騒いでいる。ホットケーキだ( ´艸`)

  169. 23047 匿名さん

    75%の違憲判決でも先物とドルは買われている。一連のトランプの政策は世界では支持されている。弱者救済への度を越した出金は国をダメにする。優秀な人物に稼がせて税金で国費を賄う目論見か?

  170. 23048 匿名さん

    >>23045 匿名さん
     このケースでは、既に5分の1を超える同意書が集まっているので12月21日に5分の1請求を行ったところ、1週間後の12月28日までに理事会が請求者に対する攻撃的な文書を投書するだけで何ら建設的な提案をしませんでした。
     管理会社はお正月休みなので1月5日まで対応しなかった。
     理事会は1月5日にこの文書を組合員に投書しました。
     外部の組合員に議案書を発送できないため、組合員名簿の閲覧が必要だということでした。



    1.  このケースでは、既に5分の1を超える同...
  171. 23049 匿名さん

    どこのマンションでも管理規約に名簿閲覧について記載があるでしょう。
    マンション購入時に規約は読んでいるのであらかじめ同意を得ていると考えることができます。



    1. どこのマンションでも管理規約に名簿閲覧に...
  172. 23050 匿名さん

    このケースでは、管理会社が「総会支援」として動いたので外部の組合員に議案書を届けることができない事態を回避することができました。

    1. このケースでは、管理会社が「総会支援」と...
  173. 23051 匿名さん

    >>23048 匿名さん

    <参考>
    【質問】少数組合員(1/5以上の組合員)による総会を招集する場合、代表者名のみの招集通知でよいですか。
    https://www.kanrikyo.or.jp/complaint/faq_data/kanrikyo_Q0087.pdf

    【質問】少数組合員(1/5以上の組合員)による総会の招集にあたり、マンション管理業者はどのように対応すればよいですか。
    https://www.kanrikyo.or.jp/complaint/faq_data/kanrikyo_Q0099.pdf

  174. 23052 匿名さん

     理事会の議案に根本的な欠陥があるから修正を希望したところ請求者を叩いてるという感じ

  175. 23053 匿名さん

    理事会と総会の役割の違い
    理事会は、総会で決議された基本方針に基づいて業務を執行する機関であり、日常的な管理業務や問題解決を行います。一方、総会は、マンション全体の運営や将来の方針について話し合い、最終的な決定を行う最高意思決定機関です。理事会は、総会で決議された事項を具体的に実行し、住民全体の生活環境を維持・向上させる役割を担います。
    https://note.com/local_aimai/n/n608629173e9c

  176. 23054 匿名さん

    「理事会」は区分所有法に存在しません。規約で定めるから存在するのであって、別に「理事会」でなくても、「委員会」でも「自治会」でも「無能管理クラブ」でもいいわけです。

  177. 23055 口コミ知りたいさん

    理事や役員を尊敬するとか従う人いるのかね?

  178. 23056 マンション掲示板さん

    >>23053 匿名さん
    絵に描いた餅

    管理者権限与えられたマンキーが暴れる日常

  179. 23057 匿名さん

    >>23043 匿名さん
    外部の組合員に議案書を発送されたくないからこんな文書を配布したんじゃないの?
    もし真面目に組合や管理のことを考えるなら山積する課題(修繕や点検)に取り組むことを優先するでしょう

  180. 23058 匿名さん

    トランプ関税違憲判決先送り、送り込んだトランプ派判事の働きが予測される。関税で得た収入を選挙対策に充てる予定とみた。雇用統計は悪いが景気は頗るいい。ドルが買われて大幅高。米国財務省から利上げと為替介入の圧力が必須とみた。日本は超インフレに見舞われる。賃金は上昇したが名目で会って実質はマイナス。今春の賃上率の上乗せを期待したい。日本の経営者は米国みたいにAI活用が下手で人手が足りないと嘆いている。米国ではAIに職を取られて失業率が高いのに景気は高止まりしている。超インフレが国内に何をもたらすかを考えると超怖い。組合資金の預金の価値下落は異常性を帯びている。それに気付く組合員は少ない。投資経験がなければ肌では感じ取れない。小生の個人資産を来週あたりからすべて利確する予定であるが税金が凄まじい。

  181. 23059 匿名さん

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

      仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
     を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
      但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

  182. 23060 匿名さん

    トランプをまねて大統領令ならずとも理事長令に従わせる方が管理がスムーズに行くかもね。俺なら優秀な組合員を担いで馬鹿を黙らせれば簡単だと思うが。トランプは関税で稼いだお金をニュウジーランドやグリーンランドに投資して米国第一主義を強化しようとしている。管理組合も真似たらどうね。力量不足か?

  183. 23061 匿名さん

    そんなことに力を注入したくないだけだよ。
    金儲けは自分の金でやる。

  184. 23062 匿名さん

    自家発電や地下水導入.設備を兼ね備えたマンションが増えている。隣接マンションには避難設備も備えてくれている。組合合併後に備えて規約等の配布も終了した。4分の3の分譲分も売り切れた。規約等に反する買主が発覚した時点で買戻しのできる規約等になっている。この重要事項の説明を受けた買主は該当すれば怖くて買わないと思う。

  185. 23063 匿名さん

    分譲マンションは最初の売主の心が反映するものだ。標準管理規約等等々をおおいに参考にはさせてもらった。うちのマンションにしかない独自の規約だ。これは営利を目的とした売主ではないからできる。フォアアザーズだな。専有部分の細かい配慮だなされた、その一つが内壁を自由に使えれようにした。勿論全室バリアフリーだ。家具の設置等で段差を設けて自動掃除機が隅々まで掃除が可能になった。その他いろいろ。

  186. 23064 匿名さん

    >>23061 匿名さん
    何を誤解してる。
    組合にとってはお金がたくさんあった方に決まっている。
    寝かした預金は投資に回して稼いだ方がいいに決まっていっる、

  187. 23065 匿名さん

    米国では景気はいいのに雇用統計はみすぼらしい。物の価値(株も含む)は急騰、日本は名目賃金は上昇しているのに実質賃金が減少。原因は物の価値(株も含む)は上がるが賃金の上昇がそれについてこない。来季の賃上げはどうかといえば高市発言で中国が日本への資源輸出を規制。当然景気は悪くなるがモノの値段と株は上昇。普通人ならば懸念される事項は理解できるはずだ。

  188. 23066 匿名さん

    >>23064 匿名さん
    それは単なる組合の資金だろう。
    自分の金をふやすことを考えなよ。
    組合の資金が増えたら各人に振り分けてくれるのか。
    毎月10万円とか配当するとかね。
    そんなはした金ではなく、自分で大きく稼ぎなよ。
    所詮修繕積立金の部類だろう。個人ではどうしようもない。

  189. 23067 匿名さん

    それにその組合資金をためるのはいいとして、その最終目的は
    何のために増やすのかね。
    そしてそれは組合員に現金で還元することもあるのか。
    修繕費用が必要なら値上げをすればいいだけのことだしね。

  190. 23068 匿名さん

    組合員が組合口座に払い込んだ管理費・修繕積立金・使用料は返金しないと規約に定めている。だから組合員の身分を失うとき(引越し時)も払戻しはしない。

  191. 23069 ご近所さん

    分譲マンションの修繕費用は共有者(組合員)が共有持分に応じて負担することが法律で決まっている。だから、駐車場の修繕費用が当初予定額を上回って足りなくなった時は、「利用者負担」を理由に駐車場利用者から追加徴収するのではなく、組合員全員から各人の管理費の○%ずつを徴収するのが正しいやり方である。しかし、駐車場利用者が「利用者負担」を納得しているのであれば、それでいい。居酒屋で勘定するとき割り勘のところ「今日はおれが払うよ」と言っているのと同じだ。ご厚意を無にしてはいけないw

  192. 23070 匿名さん

    >>23067 匿名さん
    あなたはどうなの。

  193. 23071 匿名さん

    >>23066 匿名さん
    個人投資分は来週すべてを解約したとしたら膨大な税金を払うと言っている。おまえの耳はふしあなか。
    お前のはした金どころではないよ。ここは個人投資の話はしていない。組合投資分は全盛期からすると株は上昇しているのに評価額は増えない・説明できるか、大嘘100億円トレーダー殿( ´艸`)

  194. 23072 匿名さん

    僅か100億円なのにかなり神経質になっているね。
    50億円ならスルーするのかな。
    あんたが思っているよりお金はもっているんだよ。
    100億円は天文学的な数字ではない。

  195. 23073 匿名さん

    約100億円は最初はわざとらしくいっていたんだが、
    実はほんとの話しだったんだよ。
    俺の100億円は世界の長者からすれば微々たる金額だよ。
    しかし、証券会社は大切にしてくれてるよ。

  196. 23074 匿名さん

    >>23073 匿名さん
    誰が100億円が世界の長者と言ったか( ´艸`)
    誰も100億円が長者とは言っていない。お前が嘘の自我自賛成しているだけではなか( ´艸`)
    長者という単語で投稿しているのはお前だけだよ。スレを調べてみろ。ボケたか( ´艸`) いくら匿名とはいえ自分の投稿には責任を持てよ。
    ビンタが分裂してそうだよね

  197. 23075 匿名さん

    確かに
    100億円を名乗るトレーダーは嘘をついている。

  198. 23076 匿名さん

    人がお金をもっているとうらやましいんだね。
    人がお金をもっていると全てうそという。おもしろいね。
    やっかみもいい加減にしろ。
    人の財産がお前に分かるのか。あほ

  199. 23077 匿名さん

    ( ´艸`)
    お前が書き込んでいるマンションの投資に関しては全て本当か?
    お前こそ嘘で固めている。
    本当ならお前のマンション名を書き込んでみろ。
    事実をかきこんでいるのなら、お前の住んでいる住民も見ている筈だし。
    もう秘密にすることもなかろう。
    そこまでして、自分の住んでいるマンションの情報を全国に知らしめる
    必要があるか。なんのために個人情報を暴露するのかその意味が
    分からないね。あほ 大?つき。

  200. 23078 匿名さん

    お前のようなマンションは全国にはない。
    だから当然参考にはならない。
    修繕積立金については、やらなければならない工事の全てを
    網羅した長期修繕計画書を作成して、その期間の工事総額から
    1戸当たり月の必要修繕積立金を算出して足りなければ値上げを
    して対応していっている。
    そんなことも分からないんだろうな。それを井の中の蛙というんだ。
    嘘や非現実的なことばかり書き込まないで現実を知れ。あほ

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東京都目黒区下目黒三丁目

未定

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億6900万円

1LDK+S(納戸)

56.86m2

総戸数 280戸

ピアース麻布十番ヴィアーレ

東京都港区南麻布2-4-51

未定

1LDK・2LDK

40.75m2・60.17m2

総戸数 22戸

リビオ中野レジデンス

東京都中野区新井二丁目

未定

2LDK~3LDK

54.00m²~84.74m²

総戸数 23戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

4,800万円台予定~9,100万円台予定

1LDK~3LDK

43.67m²~75.44m²

総戸数 74戸

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1・1311-1ほか

未定

1LDK~3LDK

32.36m2~95.58m2

総戸数 41戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸三丁目

未定

2LDK~3LDK

55.14m²~65.46m²

総戸数 52戸

クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

未定

2LDK・3LDK

48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

未定

1LDK~3LDK

30.41m2~71.26m2

総戸数 52戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

1億6590万円

3LDK

65.52m2

総戸数 85戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

6190万円~1億6390万円※権利金含む

1LDK~3LDK

35.89m2~72.53m2

総戸数 522戸

レジデンシャル高円寺

東京都杉並区高円寺南4-4-13ほか

未定

1LDK~3LDK

33.37m2~60.55m2

総戸数 23戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

2LDK+S(納戸)~3LDK

58.04m2~82.35m2

総戸数 396戸

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

未定

2LDK~4LDK

61.67m2~80.57m2

総戸数 216戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

7990万円・8390万円

2LDK+S(納戸)

71.87m2・74.98m2

総戸数 45戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

未定

1LDK+S(納戸)~4LDK

58.28m2~91.37m2

総戸数 106戸

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バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

8590万円~1億3390万円

2LDK・3LDK

44.1m2~64.45m2

総戸数 133戸

ディアナコート大井町翠景

東京都品川区大井6丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16m²~138.83m²

総戸数 43戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9600万円台~1億100万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

46.93m2~63.65m2

総戸数 45戸

イニシア町屋ステーションサイト

東京都荒川区町屋2-662-7他7筆

8398万円~8998万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

60m2~60.2m2

総戸数 83戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

6,390万円~9,590万円

1LDK・2LDK

38.36m²~55.19m²

総戸数 82戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

6330万円~1億1890万円

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

7,000万円台予定~1億1,000万円台予定※1000万円単位

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

43.04m²~63.42m²

総戸数 42戸

ヴェレーナ西新井ザ・ハウス

東京都足立区島根4-239-5他

未定

2LDK・3LDK

62m2~80.73m2

総戸数 46戸