広告を掲載
匿名さん
[更新日時] 2024-06-12 21:49:21
物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
|
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
-
3981
匿名さん
NIPPOが恨むのは筋違いですよ。避難路に違法があると建築審査会で追及を受けていたのを、さっさとなおせばよかったのですから。
なお、誤解なさっているのかと思いますが、訴訟にしたのは建築審査会で建築確認取り消し裁決を受けたNIPPOです。
-
3982
匿名さん
>3981
そうですね。今回の確認取り消しの件については、反対住民は審査請求をしたのであって、訴訟はしていない。
反対住民が行ったのは、「これおかしくないですか?」という問いかけだけであって、あとは建築審査会が「これは確かにおかしい。是正しなさい」とNIPPOに言い、これにNIPPOが応えられなかった。事態の責任は全面的に、十分な性能の建築物を提供できなかったNIPPOにあります。地域住民や文京区民に何かを言うのは、やはり八つ当たりでしかないでしょう。
-
3983
匿名さん
紀尾井町の再開発をごらんなさい
https://www.seibupros.jp/kioicho/
赤坂プリンスホテルの跡地に、歴史的な建築物と緑地帯、周辺には歩道の整備された道があり、高級なレジデンスが作られています。
皆さんの望むようなマンションがここにありますよ。
どうしたらこうなりますかね。多分ここだけの敷地じゃ無理ですよ。周辺も巻き込んで、高さ制限も撤廃しないと。高さ制限を厳守させたら絶対にこういうのできないですよ。
-
3984
匿名さん
反対ではなく、提案ができることで恨みの連鎖は避けられたかもしれません。
-
3985
匿名さん
>3983
そうした再開発を良いとは思わない価値観もあります。地域の人は、高さ制限導入を選んだのですから、そこに第三者の他人が何を言うことでもないのです。黙って経緯を見ていくだけのことです。
あなたがもし地域住民であるのなら、周りを巻き込んで、なんとかしていくしかないでしょうね。
-
3986
匿名さん
-
3987
匿名さん
相手の立場に立てることが、大事です。
孫子曰
凡用兵之法 全國爲上 破國次之
不戦而屈人之兵、善之善者也
訴事は負けの入り口です
-
3988
匿名さん
>3987
今回は、NIPPOが訴事にならないようにすればよかったのですよ。
-
3989
匿名さん
-
3990
匿名さん
とりあえず、二丁目に住んでいる庶民の住環境が改善される可能性はかなり失われた気がするよ。坂の上のお金持ちはともかくね。
-
-
3991
匿名さん
>3990
街を誰かが一気に良くしてくれる、という期待は持たないほうがいいと思います。結局は自分たちが何をしていくかだけです。良い開発業者だって、採算がとれるところを開発するのであって、どこでもやるというわけではない。
今回のNIPPOは、十分な建物を提供できずに失敗した、いわば悪い開発業者でした。改善される可能性を失わせたのは、他でもないNIPPOです。
-
3992
匿名さん
本当に不思議に思っていることなんですが…
まともな開発業者なら、街のことも長期的に考えて、駆け込みの確認取得といったリスクは取らないだろうし、建築審査会に指摘されたこともきちんと修正して、きっちり建物を引き渡した。そうすれば、誰にとってもいい形で街も収まったでしょう。今回のことは、NIPPOという駄目な開発業者が、下手をして街を引っ掻き回しただけ、という印象です。
しかし不思議なことに、こんなにひどいことをしているNIPPOを問題視するのではなくて、反対住民や文京区民に対して不平を言うような姿勢に見える意見がある。これは客観的に見て、けっこう不思議です。明らかに偏っていると思えます。
おかしな感情的しがらみで、ものを見ないほうがいいと思います。
-
3993
マンション比較中さん
-
3994
匿名さん
まあ、今となってはデベも、文京区の指導に従っておけばよかった(駆込みの変更確認などしないで慎重に設計を見直しておけばよかった)と内心悔やんでいるのではないかな。後悔先に立たず。
-
3995
匿名さん
確かに反省モードに入る良い人もいることはいるけれど、一方で復讐の鬼になる人もいるからねえ、どちらなんだろう。世間には後者の方が多い気がするよ。
-
3996
匿名さん
>3995
感情や気持ちの問題とされていることも、実はほとんどの場合で、筋の通らないものの考え方や事実誤認から生じています。そこを改めて振り返る機会が持てれば、復讐モードを減らすこともできたりします。
例えば、「反対者が開発を潰した」と考えれば反対住民への一方的な怒りも湧きますが、「もともとNIPPOの建築確認取得が間違っていた。まともな業者だったなら問題点をちゃんと修正して建物を引き渡し、今頃は反対住民も含めてみんな得をしていた。開発業者が駄目なことで遺恨が残り、みんな損をした」と考えれば、わざわざ反対住民に怒る理由もない。
また、「反対者が裁判で潰した」という認識もわりと多いのですが、「いや実際には裁判してません」と事実誤認を修正すれば、そうした見方もできなくなる。
掲示板もきちんと使えば、ものの考え方の検証や事実確認に有効です。
-
3997
匿名さん
-
3998
匿名さん
>3996
「もともとNIPPOの建築確認取得が間違っていた。まともな業者だったなら問題点をちゃんと修正して建物を引き渡し、今頃は反対住民も含めてみんな得をしていた。開発業者が駄目なことで遺恨が残り、みんな損をした。」
NIPPOが無理のある計画を進めたことが原因と思います。文京区の指導に従っておけばよかったのです。
-
3999
匿名さん
神鋼不動産が主導なら判断が違っていたのでしょうね。
-
4000
マンション検討中さん
>1005
結構いいこと言ってるんじゃない?ちょっと違うとこもあるが、赤字は本質を捉えてると思う。
>1004さんのご主張だと、駐車場法施行令10条の規定は、建築基準法施行令117条2項の適用がないと解釈されることになります。それで合ってますでしょうか?
その解釈を許してしまうと、ルサンクの手法が駐車場法施行令10条の適用を逃れるためにも使われることになり、阻止できなくなります。
>何のために避難階段の設置の規定があるかというところに戻って考えるといいと思います。地下駐車場は、ガソリンを満載した可燃物が大量に格納されている部分です。そのような地下駐車場と住宅とが構造的に接続しているのか分離しているのか、はっきりさせる必要があります。
地下駐車場の部分と住宅とが構造的に接続しているのなら、住宅にも避難階段を設ける義務があると解釈するべきです。地下駐車場の部分と住宅とが構造的に分離されているのなら、住宅に避難階段が要らなくなるかもしれませんが、地下駐車場の部分と住宅とで別々の避難経路になるように設計する必要があります
-
4001
マンション検討中さん
>1007
これはどうかな?上から目線だけど、ちょっと違うな
>1006さんは、駐車場法施行令10条は建築基準法施行令117条2項の適用があるとの解釈をなさってますね。
それなら、東京都建築安全条例32条6号も建築基準法施行令117条2項の適用があることになります。東京都建築安全条例は建築基準法40条の規定により制定された条例で、「避難階段」は「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」であるからです。「東京都建築安全条例とその解説」という水色の表紙の本に詳しく書かれていますからお読みください。
-
4002
マンション検討中さん
>1104 匿名さん
この人も素直な人だね。わざわざ解説書を買ったみたい。
理解はもう一つだが、後に判例の方を見ればもっと理解が深まるだろうね。
「東京都建築安全条例とその解説」には、32条のところの解説で、同条6号の「避難階段」は「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」をさす旨の記載があります。
したがって、>>1007さんのご指摘のとおりです。
ただ、少々細かいことを言うと、東京都建築安全条例の条文自体には、「避難階段」の定義がなく、「建築基準法施行令第123条1項・2項に規定する避難階段」というのは、上記の解説書にそう書いてあるだけで、条例自体にそのように書いてあるわけではありません。
その意味では、駐車場法施行令10条の条文自体に「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」ときちんと書いてあるのとは体裁が異なっています。
つまり、「避難階段」が「建築基準法施行令123条1項・2項に規定する避難階段」であれば、建築基準法施行令117条2項の規定により、同項各号に掲げる建築物の部分はそれぞれ別の建築物とみなされるのですが、東京都建築安全条例においては「避難階段」の厳密な定義がないので、解説書を読まないと、「建築基準法施行令第123条1項・2項に規定する避難階段」のことだというのが一見して明確でないようです。
あくまで推測ですが、ユーイックの担当者は、上記のように東京都建築安全条例自体に「避難階段」の定義がなく、また、同条例11条3項が「建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、その区画された部分は、前二項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。」と定めているように、別の建築物とみなされる場合にはその旨が同条例において明確に規定されていることから、同条例32条6号の「避難階段」には建築基準法施行令117条2項の別の建築物とみなす旨の規定の適用がないと解釈することができると考えたのかもしれません。(口頭審査議事録の記載からはそのように窺えました。実際、私も、解説書を読むまではそのような解釈もあり得るのかと思っていました。)
ただ、東京都建築安全条例は建築基準法40条の規定により制定された条例ということなので、用語の厳密な定義が条例中でなされていなくても建築基準法の定義に従うと解するのが自然なこと、また、「東京都建築安全条例とその解説」は東京都建築士会の執筆した解説書で、建築士が準拠すべきオーソリティということであれば(私は建築士ではないので、この点はよく分かりませんが、たぶんそうなのではないかと思います)、ユーイックの担当者の解釈は解説書の記載に従ったものではなく、したがって正しい解釈ではなかったということかと思います。
-
4003
匿名さん
> ユーイックの担当者は、上記のように東京都建築安全条例自体に「避難階段」の定義がなく・・・、同条例32条6号の「避難階段」には建築基準法施行令117条2項の別の建築物とみなす旨の規定の適用がないと解釈することができると考えたのかもしれません。
施行令117条2項で別の建築物と見做すとすべての防火避難規定(条例を含めて)に係ってくるのは当然です。
行政の建築主事に建築確認を申請していれば判断を誤ることはなかったでしょう。
しかし、ユーイックの確認検査員が判断を誤った場合にユーイックへの賠償請求が認められるためには、設計者日建ハウジングシステムの建築士とユーイックの確認検査員との打合せ記録を基に、ユーイックの確認検査員の主導で誤った設計をしたと示さないといけないですから、かなり難しいと思います。
さらに、ユーイックの確認検査員が判断を誤った場合に東京都への賠償請求が認められることは、まず考えられません。NIPPOが東京都を相手に裁判を起こしているのには、無理があるというか、常識では考えられないことと思います。
-
4004
マンション検討中さん
>4003
>施行令117条2項で別の建築物と見做すとすべての防火避難規定(条例を含めて)に係ってくるのは当然
ここが曖昧なんだな。若葉マーク匿名は、まあルサンクに関わった人間は審査会議長を含めて皆そうなんだけどね。
前から言ってるけど、駐車場側に避難階段は造れないんだよ。
駐車場の車庫の部分に防火戸の開口部を開けたら、
>建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分
でなくなるから117条2項が適用されなくなるだろ?
そうすると駐車場が100㎡区画されていないから、若葉マーク匿名もどこかで言ってたけど、A、B階段を避難階段仕様にしなくてはいけなくなる。
だからユーイックも日建ハウジングも安全条例32条6号を前にどうすることもできなかった。
そして苦し紛れに車路の勾配を1/6から1/8に緩くして駐車場を避難階だと言い逃れ、さらにC階段を避難階段仕様に設変して、駐車場が避難階とはみなせなくても、避難階段はここにございます。って言う絶望的な弁明に終始したってわけでしょ?
これがなぜユーイックや日建ハウジングが、32条6号違反と分かっていながら全く無意味と思える変更確認をしたかという謎を解く説明じゃないかな。
ここで川島議長がおかしいのは、自分で「サブエントランスの開口部があるから開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているとはいえない」って言っときながら、避難階段Cが駐車場の避難階段ではないという前提を117条2項に求めている。
議長はユーイックに矛盾じゃない?と言いながら、自分で矛盾した裁定を下している。
その点では裁判官はその前提として、安全条例31条を言っている。これこそが正しいと思いますがね。
-
4005
匿名さん
>4004
>ここが曖昧なんだな。若葉マーク匿名は、まあルサンクに関わった人間は審査会議長を含めて皆そうなんだけどね。
繰り返しになりますが、つまりは「曖昧であったとしても裁決は成り立つ」という点が重要です。
すでに最初から持っている結論に基づいて判断しているから、どの法令を根拠とするかは、極論すれば形の上だけのことであって、どれを持ってきても構わない。様々な裁判における判決の根拠の曖昧さや論理的破綻は、もともとよく指摘されるところです。ここではむしろ、判断の根拠に必要以上にこだわることよりも、判断によって示そうとしているメッセージの方が重要です。
各々の現場の建築士の判断や、個々の確認機関の判断では、実務上の細かい法令解釈は重要になってくるでしょう。これに対して、建築審査会は一つ上位の判断の権限がある機関です。そこではそうした曖昧な話も実際に成り立つ。
ちなみに同様の理由で、逆のことも起こります。厳密には法令違反なり脱法的行為の疑いがあっても、建築審査会の判断において、とりあえずは問題なしと見なして通すこともあるでしょう。建築審査会での理屈のおかしな判断など、いちいち探していけばきりがありません。
NIPPO側が本音として審査会に言いたかったことは、おそらくは、「これぐらいは本来なら、建築審査会の裁量で許すべきところだろう」という不満でしょう。
しかしその不満は、審査や裁判の過程、法的な整合性の内部ではなく、その外部的要因なので、審査会や裁判の中では決して口にはできない。東京建築士会の元法務委員長だった小田圭吾による意見書というのは、それをなんとなく裁判の中で口にするのが目的だったとも言えるでしょう。もちろんそうした意見書は、当然ながら裁判内部では採用はされません。(この意見書は、採用されないことをわかっていた上での確信犯的なものだったかもしれません)
-
-
4006
匿名さん
私は今回の一件にとって決定的な要素は、いわば設計の外部要因であると考えますので、設計内部の解釈論議には、相対的にさほどの重要性はないと思います。審査会だって、そう考えるからこそ「曖昧」で済ませたとさえ言える。それを「曖昧だ」と批判することに、あまり実質的な意味はありません。
今回については、「こんな計画にはとてもOKは出せない」という意向を持っていた建築審査会、それに対して、様々な理由から大掛かりな計画の変更ができず、間に合わせで審査会の場に形をつけるしかなかったNIPPO、といった構図があった。NIPPOの担当者も、実際「これは建築確認は取り消されるな」と薄々わかっていたと思います。しかしNIPPOは、それを知りつつも販売を続けていた。
あえて言えば、真の問題は設計側にあるのではありません。設計者がどうすることもできない状況を作ってしまったところに問題がある。だからこそ、設計の問題にこだわるところから離れるべき、と私は思います。
-
4007
匿名さん
裁判で、NIPPO側から東京建築士会の元法務委員長だった小田圭吾氏による意見書を提出したことは、敗訴を決定づけたのではないでしょうか。地裁で敗訴した後ですから、何を提出したとしてもさらに悪くはならないと考えたのかもしれませんが。小田圭吾意見書は建築審査会における審査請求制度を全否定する酷い内容のもので最も裁判所が嫌うものと言えます。
-
4008
匿名さん
>4007
小田元法規委員長の意見書は、現場で設計をする側の考え方と、建築審査会あるいは裁判所の考え方とで、ズレがあることを如実に表していたと思います。それこそが今回の一件の本質そのものです。
建築審査会の違反認定を「冤罪だ」「他のところなら安全と認定される」と騒ぎ立てていた人もこのスレにはいましたが、要するに、「仮に法令違反として見ることができたとしても、そこは実質的に安全と判断したっていいじゃないか」と言いたいわけです。これは、NIPPO側の本当に言いたいことと重なる主張です。
しかし、そのような判断は結局はされなかった。そう判断されなかった理由こそ、重く受け止めて考えるべきことでしょう。これは個々の法令解釈の是非に対する、上位レベルの判断の話であり、法令解釈を論じるだけのことからは決して導き出せません。
同じように建築の法令解釈をしているように見えて、設計者や確認機関と、建築審査会とでは、共約不可能なものがある。だからこそ、前者から見て後者の判断に不自然な箇所があるのは「当たり前」で「普通にあること」です。法令解釈だけにこだわれば不自然に見えても、全体としてみれば構造的に自然な帰結です。
その共約不可能な部分の齟齬が、ル・サンク小石川においては設計側と建築審査会側の乖離となって、大きな結果につながった。私はずっとその辺りを指摘しているのですが、通じない人にはどうも通じません。
-
4009
匿名さん
2004年の建築計画の設計を担当した清水建設には、建築審査会から受けた2005年の建築確認取り消し裁決の趣旨が分かったのだと思います。この事業計画のままでは建たない、出直して来いと言われたと判断して、清水建設は撤退したのでしょう。
その後にNIPPOが設計担当に探してきた日建ハウジングシステムは、10年近くマンション計画がすすめられてないことの意味が、よく分からずに受けたのでしょう。NIPPOから、建築審査会で示された違法は2点だけだから(その余は判断せずであって法令に適合するとの判断がされてないのに)、その2点をなおして、可能な限り清水建設の計画のとおりにするようにと、指示されたのかもしれません。
-
4010
匿名さん
>4009
仮にご指摘の通りであれば、まさに、建築審査会のありようを理解しているかどうかが分かれ目だったことになります。法令解釈の外となる文脈を正確に把握できたかどうか、です。
結論さえ導き出されるのであれば、他のことは「判断せず」で放置するのが建築審査会です。審査会に違法と指摘された点だけを直せばよい、という問題でもない。あえて言うのであれば、曖昧さはメッセージでもある。建築審査会なり関係者の人たちが「曖昧に」見えるとしたら、それは必ずしも「理解してない」ことではない。意味のある曖昧さとして捉えるべきです。
法的な解釈にこだわりすぎることはNIPPOの二の舞だ、ということも私は繰り返し指摘しているはずなんですが、その意味するところも、なかなか理解されないようです。
-
4011
匿名さん
清水建設とNIPPOとでは、法的リスクの捉え方、重視する/重視しないに違いがあったのでしょう。
-
4012
マンション比較中さん
この状況でNIPPOを擁護する書込みがされるのが不思議です。
-
4013
マンション比較中さん
-
4014
匿名さん
>4012
多かれ少なかれ、「マンション開発は善なのに、ここでは反対運動がマンション開発を潰した」という枠組みでものを受け取っている人は、NIPPOを擁護する傾向があると思います。つまり、自身の価値観で事実の認識が歪んでおり、中立でないことに気がついていない。
実際の経緯を見れば、「計画の違法性が建築審査会に指摘され、改善を求められていたが、その要求水準をNIPPOが満たせなくて計画を潰してしまった」というのが、最も中立的で客観的なものの見方になると思います。
しかし、上のようなものの見方をしていると、あたかも「良い開発計画を、地域エゴの塊のような反対住民が潰した」かのようにイメージがすり替わってしまう。なかには「反対住民がNIPPOを相手に裁判を起こして、計画を潰した」といったような、完全に事実無根な思い込みすら散見されます。
今回、反対住民による審査請求は、法的手続きに則って行われたもので、建築審査会も住民の審査請求を正当な保護すべき権利として認めています。正当な行為である以上、私は反対住民側に問題を問うことはできないと思います。責任論というのは事実と正当性とを検証してから言うべきことであって、思い込みを元に感情的・感覚的に言うべきことではありません。
ル・サンク小石川についてネット検索をすると、明らかに偏っていて中立的な見方をしていないサイトが上位に上がってくることも問題です。実際には「事業者が違法なマンションを建てて引き渡しができなくなり、地域に問題を残した」だけのことなのですが、これを「住民が文京区の未来を壊した」かのごとく主張するサイトもあります。明らかな論理の飛躍ですが、そういう飛躍を飛躍を思わないのは、つまりは自身の価値観で事実認識を歪めていることに気づいていないのです。
-
4015
匿名さん
>4013
そのサイトは、まさに「明らかに偏っていて中立的な見方をしていないサイト」の典型例ですね。
-
-
4016
匿名さん
違法建築のマンションを擁護する書込みは論外だと思います。
-
4017
匿名さん
>4016
仕事をやっていれば、どんな分野でも、ぶっちゃけ「これは厳密には違法だが、しかし黙って通しておかないと、現実的には成り立たない」というようなことは、残念ながらあります。もちろん、それが表沙汰になれば、当然ながら問題となります。良くも悪くも、現実はそういうスレスレでいつも成り立っているとさえ言えるでしょう。
デベロッパー的な発想からすれば、今回のル・サンク小石川の件は、本音のところでは「違法だとしても、それぐらい通してくれないと、うちの業界は成り立たない。再開発だって実現できない」という思いがあるのでしょう。NIPPO側を正当化する、あるいは反対住民側を必要以上に批判するような見解が根強いのは、そうした「本音」があるからです。ついでに言えば、建築審査会が逆の上位判断、つまりお目こぼしをすることだって出来ないことではなかったはず、という考えもあるかもしれない。
そうした本音を言いたくなる気持ちは、個人的には全くわからないわけではありません。しかしこれを無制限に通せば、建物の性能や安全性の担保はなし崩しに壊れていく。たとえ形式的であっても、一定の制限なり基準なりを厳守する「マニュアル的」判断を、時には行うことが重要です。
今回の件では、様々な経緯の中で、違反建築物であるという裁定が建築審査会によってなされることで決着をしています。私は、上にある「本音」に一定の理解をしたとしても、やはりこの決定を事実として認めるところから全ての話を始めるべきであるし、NIPPOはその責任を全面的に負うべきだと思います。つまり、実際に公に「違反建築物」認定された物件については、これを決して認めてはならない。
「あったかもしれない」お目こぼしを想定して、「引き渡しておけばよかった」「実際には安全なんだ」「反対した住民が悪い」というような理屈を引き出すことは、全て、ただの現実逃避でしかありません。
業界内部の事情に詳しい人ほど、この現実逃避に心情的に共感してしまいがちになる。元法規委員長の小田圭吾の意見書はこの典型だと私は理解しています。しかしこれには、業界外部からの判断として「待った」をかけることが、重要であり正しいことだったと私は思います。
-
4018
匿名さん
日建ハウジングシステムにしてみれば、自動車車庫の避難路が法令の規定(東京都建築安全条例第31条ないし第32条)に適合しないのは清水建設の設計の問題に起因しているのに、という思いがあるかもしれないですね。
なぜ清水建設がル・サンク小石川の事業から撤退したかを考えれば、日建ハウジングシステムは設計を担当することに慎重になるべきなのですが。
-
4019
匿名さん
しかしこれほど長広舌をふるっても説得ができないぐらいに、世間の目というものは冷たいんだろうね。そこについては同情する。
-
4020
匿名さん
>4019
思い込んでいる人など、しょせん説得できません。正面切って言うべき時が来たらきっちり言えばいいだけです。世間の目など移り変わるものですから、筋として間違ってない側は堂々としてればいいと思います。
-
4021
匿名さん
民間の指定確認検査機関から建築確認を得ても、建築審査会で違法を追及されて建築確認取り消し裁決を受けることがあります。業者寄りの人がそのことを知らないのです。
日建ハウジングシステムも、建築審査会で自動車車庫の避難路の違法を追及されて、自動車車庫の斜路の勾配を緩くするだけの対処でなく、根本から設計をみなおすように施主のNIPPOに進言するべきだったと思います。
-
4022
マンション検討中さん
>4005
>4006
>4010
「些末」の時もなんか10回くらい反論してたけど、やっぱり些末だったんだよね。
そもそも117条2項で別建物になってる駐車場に避難階段の防火戸の開口部を開けたら、別建物じゃなくなちゃうからね。
そこへ持って来て、避難階段を後付けするのには開発許可が必要、などというのは本質が分かっていない人が言う些末なことだというわけ。
「曖昧」っ言ったのは、若葉マーク匿名の117条2項の理解が曖昧だ、良く理解していないということを言っているわけ。
ルサンクの駐車場は
>建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分
として117条2項が適用されて別建物になっている。
これが全てであって、安全条例32条6号とは何の関係もないんだな。
若葉マーク匿名はいまだこの辺の事が理解できていない。だから
>施行令117条2項で別の建築物と見做すとすべての防火避難規定(条例を含めて)に係ってくるのは当然
なんて言って理解のなさを露呈してしまうんだな。
安全条例32条6号は、29条ー30条ー31条と読み進めて行って初めて完結するんだよ。
だからこの間に施行令117条2項が付け入る余地はない。
そんなわけで審査会議長が32条6号違反の前提に令117条2項を持ってきたのは、はっきり言っておかしい。
だけどそもそも査請求人復代理が
>123条第2項に適合した直通階段Cは、117条2項の適用を受けますから、自動車車庫とは切れているはずです。
って言ったからそれを是認したという事じゃないかな。
その点裁判官はしっかりと判断していたな。サブエントランスの開口部をそれとして認めた上で、車庫の部分と車路のトンネルの部分ともに117条2項の適用を認めた。
そして32条6号違反の前提は31条だと言ったわけで、隙が無いよね?
-
4023
匿名さん
裁判所は、住宅部分と自動車車庫部分との間に建築基準法施行令117条2項が適用される/適用されないにかかわらず、自動車車庫が東京都建築安全条例に違反すると判示したのですがね。裁判所は住宅部分と自動車車庫部分との間の建築基準法施行令117条2項の適否は判断していません。検討中の >4022は判決を正しく読めておらず、誤った議論をしています。
-
4024
匿名さん
住宅部分と自動車車庫部分との間に建築基準法施行令117条2項が適用されると主張したのは都市居住評価センター(ユーイック)だということも、検討中は分かってないですね。
東京都建築審査会は、ユーイックの主張の通り建築基準法施行令117条2項が適用されるなら自動車車庫の部分が東京都建築安全条例に違反し、建築基準法施行令117条2項が適用されないなら住宅部分が建築基準法122条に違反する、と判断していて、どちらの場合であっても違法な建築計画であるとして建築確認取り消し裁決をしています。住宅部分と自動車車庫部分との間に建築基準法施行令117条2項が適用されるか適用されないかを東京都建築審査会は判断していません。
-
4025
匿名さん
「建築基準法施行令117条2項が適用されないなら住宅部分が建築基準法122条に違反する」は
「建築基準法施行令117条2項が適用されないなら住宅部分が建築基準法施行令122条に違反する」に訂正します。
いずれにしても、東京都建築審査会も裁判所も、住宅部分と自動車車庫部分との間に建築基準法施行令117条2項が適用されるか適用されないかの判断はしていません。
-
-
4026
匿名さん
>4022
ちょっと戯画的に言うと、いわゆる京都人の「いい時計してますね」みたいなものです。これは暗に「話が長い」という上位のメッセージを発しているのですが、これを真に受けて馬鹿正直に時計の話を始めたらもうアウトです。
建築審査会が指摘した法令違反にいつまでもこだわることは、ここで時計の話を始めることに等しい。それだけならともかく、果ては「みんないい時計の判断の仕方を曖昧にしてわかってない」とかまで言い始める。
本当に「いい時計」だったかどうか、言った相手にいい時計を判断する目があるのかどうかなど、最初からどうでもいいことです。きちんとメッセージを受け取ったら、時計の話は間に合わせにやるくらいで、あとは早々にその場から退散するものでしょう。いつまでも居座って時計の話をするようでは、メッセージの逆をもろにやっているだけでなく、「話が長い」という自分の状態への省察に欠けています。
自分がいかに当て外れなのか、いい大人なら、もう気づいてもいいと思いますがね。それとも、こういう言外の流れが理解できない、自分の状態への省察に欠けるタイプの人間なんでしょうか。
-
4027
匿名さん
>4023-4025
そこに如実に表れている通り、「いずれにしてもこの建物は認められない」が建築審査会の態度でした。これは法律家としてではなく、建築に携わる者としてこんな建物は認められない、ということでもあります。些末な法律解釈にこだわらずに、まともに建物の性能評価をしたと言ってもいい。
そういった意味では、単なる法律解釈をするだけの裁判所とは異なり、建築審査会の本来の仕事とも言える、建築専門家としての判定機能をきっちり果たしたと見てもいいくらいです。
「建築審査会の法令解釈がおかしい」などといった話は、法令解釈の妥当性以前に、何が起きているのか自体をわかっていません。
-
4028
匿名さん
「建築審査会の法令解釈がおかしい」などと書込みしている人は、東京都建築安全条例の位置付けが理解できていないのでしょう。
東京都は地方自治法14条の規定により法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができ、東京都建築安全条例は第1条で建築基準法第40条、同法第43条第3項、建築基準法施行令第128条の3第6項、同施行令第144条の4第2項に依拠していると規定しています。
東京都建築安全条例では「直通階段」、「避難階段」などの定義がされてません。定義がされていなくても条例として成り立つのは、条例が法令に違反しない限りで制定されているからです。「直通階段」と「避難階段」は、建築基準法第5章第2節で規定する「直通階段」と「避難階段」です。したがって、東京都建築安全条例第31条と第32条は建築基準法施行令第5章第2節の規定に従うことになります。東京都建築安全条例第31条と第32条は建築基準法施行令第117条第1項の範囲内で適用され、建築基準法施行令第117条第2項の規定により別の建築物とみなされる部分は東京都建築安全条例第31条と第32条においても別の建築物とみなされるのです。
-
4029
匿名さん
検討中は、建築基準法施行令第117条第2項が適用される/適用されないにこだわっていますが、>4025 の書込みの通り東京都建築審査会も裁判所も、ル・サンク小石川の住宅部分と自動車車庫部分との間で建築基準法施行令第117条第2項が適用されるか適用されないかは判断していません。
東京都建築審査会と裁判所の判断の違いは、東京都建築審査会は建築基準法施行令第117条第2項が適用される場合と適用されない場合とで異なる法令の規定に違反すると示しているのに、裁判所は建築基準法施行令第117条第2項が適用される場合でも適用されない場合でも東京都建築安全条例に違反すると示していることです。
-
4030
匿名さん
法令の解釈にこだわりたいのでしたら、ル・サンク小石川の自動車車庫が「避難階」に当たるか当たらないかです。設計者の日建ハウジングシステムがこの1点だけを裁判で争っていたことが、判決からわかります。
東京都建築審査会は、NIPPO、日建ハウジングシステム、ユーイックらが主張する「避難階」の解釈が認められてしまうと、東京都内のあらゆる地下駐車場が「避難階」になるので、そのような非常識な解釈が認められるのを阻止したのです。
東京都建築安全条例では「避難階」の定義がされていません。これも、建築基準法施行令の規定に依拠し、かつ、建築基準法施行令の規定に矛盾しない限りで東京都建築安全条例が制定されていることによります。
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件