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匿名さん
[更新日時] 2024-05-22 17:44:00
物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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1241
匿名さん
>>1240
曲解によって建築許可された物件だったとお考えですね。
ユーイックに曲解をさせる力が働いたということはないですか。ユーイックの社長は長谷工の退職者ですよね。
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1242
匿名さん
それと。刮目すべきは1238さんのご意見ですね。
地階の判断が違うと完成期に指摘されるのも、するほうも、どうかしていますが、審査会が安全上の配慮に疑問をもったという、その空気感を神鋼が愚直に汲み取ったから「万全を期して」勾配を変えて対処したのかもしれませんね。
とまれ、駐車場階が地階となった場合にはどうなるのか、その考察をいただけたらと思います。長谷工は本論に関係ありませんね。
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1243
匿名さん
>>1242さん
仰っていることの時間の前後関係がおかしいですよ。
神鋼不動産が「万全を期して」勾配を変えて対処したのは2014年3月の変更確認。
審査会が安全上の配慮に疑問をもったという空気感は2015年9月の口頭審査の場でのことかと。
そもそも口頭審査の場での空気感を感じたなら、すぐに購入者に連絡していたのではないですか。
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1244
評判気になるさん
確かに地階判断から覆った場合はどうなるんでしょうね。
ユーイックを長谷工がらみで考えていたりするから空気というものが
わからなくなるんでしょうか。時系列で神鋼の「万全を期した」という言質が
一番新しいことは明らかなんですけどね。
地階判定が万一有効になった場合にどういう事態になるか私もお聞きしたいです。
デベ側はその一点を認めないでしょうけれど。
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1245
マンション比較中さん
審査会が駐車場を1階でなく地階と判定しているのは、妥当な判定でしょう。
2階とされているハナレが半地下なんですよね。おそらく半地下ハナレが1階で、駐車場はハナレの真下にあるので地階だと思いますよ。
神鋼の「万全を期した」は後付けの言い分と思いますよ。
「万全を期した」のなら建設を開始する前に車路の勾配を変えていたはず。
審査請求で駐車場に地上に通じる避難階段が設けられていない違法を追及されたから、変更確認を行って車路の勾配を変えた、しかし車路の勾配を変えることでは避難階段の設置義務を免れることにはならなかった、というのが実情と思います。
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1246
匿名さん
一つおきに読んでゆくと話がスムースに進みますが…
地階判定はそのまま、現状の駐車場に避難階段が認められず、車路が避難経路を兼ねるのはかまわないが、傾斜路が避難階段の代わりとなる条件を満たしているか探ると満たしてはいそうにない…と。
で、審査会の判断時期が世間的な問題になりすぎているから、救済措置的な実案の提起やグレーゾーン的な法の記載改正や改善なども必要だろうと意見があると。そういう流れでしょうかね。
流れを要約しただけですので要約能力のない荒らしの方はレスご遠慮くださいね。
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1247
匿名さん
処分庁が計算に使用している最も高い位置にある床とは、断面図(2)(乙第3号証)とあわせてみれば、車路の最上部であることがわかる。しかし、車路は本件駐車場の駐車の用に供する床面と南側前面道路との間に約2.5メートルの高低差があるので、車の出入りのために傾斜路でつなぐものであり、住宅などの2つの階をつなぐ階段と同様の機能を有するものといえる。通常、階段の床面積は下階の床面積に含めるが、地階の判定の際に階段の最上部(一番上の踏面)を下階の最も高い位置にある床面とはしない。それは、階段が専ら上下階の昇降の用に供するもので、下階の建築物としての用途を実現する床面とはいえず、下階の床面と認識することの合理性がないからである。車路の機能も本質的には階段の機能と変わらず、車の上下階の段差を乗り越える通行のために使われるもので、下階の駐車の用に供する床面とはいえない。すなわち、地階の判定の際に車路の最上部を駐車場階の最も高い床面ととらえることは不合理であり、地階の判定の考え方を歪めるものである。最も高い位置にある天井についても、断面図(2) (乙第3号証)とあわせてみれば、車路の最上部部分の高さであることがわかり、床と同様に車路の最上部は本件駐車場の天井には当たらないものである。
よって本件駐車場の場合、法施行令第1条第2号でいう床面から地盤面までの高さを算定するに当たっては、昇降のための車路を除いて、1階とされた住宅部分も含め最も高い位置にある床の高さと最も高い位置にある天井の高さをもとに、算定する必要がある。
以上裁決書より。解説はお近くの建築士に訊いてください。
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1248
匿名さん
典型的な地下室マンションですからね。ユーイックは地階の判定でも車路の取扱いを誤ったということでしょう。
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1249
匿名さん
算定する必要がある。
のはわかりました。
地階判断は、建築確認の失効とは直接関わっていないという見方でスレ上ここまで異論もなく、もしそれが覆って強制力をもつ場合にはどうなるのか、という疑問が提示されていたのでしたね。議論の本線ではありませんが。
坂道に沿って建てられているマンションの上にも下にもそこをGL=FL=0として建てられている家屋がある以上、地階設定がデベの恣意的なものだと、普通に考えれば察せられますよね。
容積率と階数表示の見栄とを熟考して出入り口があんなところになった、というのが察せられるデベ側の思考の筋でしょう。
一番下からでは既存の条例に完全に引っかかり、最上部をメインにするには地下マンション然とした体裁になってしまう。
その辺のうまいことしいな態度を、安全面に関する配慮の欠如として審査会が見抜き受け止めたのではないか、と考えています。
デベ側は、実際どうかわかりませんが、ここまで腐心を重ねて築き上げたものに関して階数減の解体をしたりすることは最高裁まで考えないと思います。
ただ、既存不適格ながら現状の改正、改善が許され、駐車場からの避難経路の確保が何らかの手段でできるのなら、建築確認に回復を条件に、それに従うべく、なんらかの犠牲を払うこともいつかは視野に入れるでしょう。
ただ、神鋼にしてもNippoにしても、とうに採算割れしているでしょうが安易に売り抜けるのではなく「仕事を残すこと」がすでに目標なのかもしれません。
エレベーター4基にエスカレーター付きという仕様は、専門家から失笑を買うくらい「余分な贅沢さ」であって、その唯一感的な矜持の計算に唯一綻びがあった 「だけ」だという態度が軟化しなければ、それはそれで結構、納得いく高みまで提訴し続ければいい。
反対派の数名様の論議がぶれてコンセンサスを得難くなっているのは、開発そのものから反対されている方々だから。
何一つデベ側に注文を受け入れられなかったのは当たり前といえば当たり前なんです。人間だもの。
なので、審査請求人としてのロールも終わったことですし、新たな展開で世間的に実際案を要求されてみてはいかがでしょう。
豊洲の問題もトップに処罰がくだり、石原氏にまで捜査が及んであの速さで進展しているのは、世間の審判が加わったからですね。
世間を納得させる大義に基づいた論議を起こすべき時期かと、他人ごとながら思います。
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1250
匿名さん
ハナレの建築予定を白紙に戻し、車路をそのスペースに導き、駐車場階からの避難経路を法的に明確にして、地域の調和を保つ建造物にせよ。
とかでもよいと思いますが。
その論拠の先には、例の日置先生が書かれた人権上の理由が着くわけで。
しかし。もしも区に圧力をかけて例の高さ制限の条例などを計画的に発令させたのであれば、こういう仮想もまるっきり無意味ですけれどね。
おわかりでしょうか。デベ側の盲信的な味方でも、反・反対派なわけでもない。
ご近所の方も早く安心したいと思っているはずです。
減階を実現したい、更地にしたい、ダメージを与え続けたいという目論見でしたら、上記はすべてスルーされ、実際的に具現化する戦略をさらにお考えください。
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1251
匿名さん
>>1248さん
東京都建築審査会は、車路の最上部を基に避難階の判定をしたり、地階の判定をしたりしてはならないとの判断を示しています。建築基準関係規定の解釈を歪めることになるからです。この建築物に限った話ではありません。
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1252
匿名さん
それから、>>1235さんもお書きのように、建築基準法施行令117条2項の規定が東京都建築安全条例にも適用されるとの判断を示しています。これからの東京都および都内の市区の建築主事、指定確認検査機関の判断基準となるものです。
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1253
匿名さん
「2 建築物が開口部のない耐火構造の床叉は壁で区画されている場合においては、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす」
が都内すべての建築確認の判断基準になるとのことですが、
それはすなわちここではどういうことなのでしょう?
どこ寄りのご意見・ご説明でも聴く耳をもっておりますのでご教示くださいませ。
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1254
匿名さん
>>1253さん
やはり裁決書に目を通しておられないのですね。
真剣に法令の議論をしているのです。
>>1253さんは審査会を軽視なさっているようですが、審査会の判断には行政の建築主事や民間の指定確認検査機関はしたがうことになります。
ユーイックは、裁決を不服として東京都に訴訟を提起することも許されません。
建築基準法施行令(法施行令)117条2項の規定には、「この節の規定」と書かれてますね。
ユーイックは、法施行令117条2項の規定は法施行令122条1項に適用されるが、
東京都建築安全条例(安全条例)32条6号には適用されない、と主張していたのです。
具体的には、本来、住宅に法施行令122条1項で避難階段の設置義務があるのに
法施行令117条2項の規定を適用して住宅は駐車場と別の建築物だから避難階段は不要とした。
一方、安全条例32条6号に法施行令117条2項の規定の適用はない、
駐車場は住宅と同じ建築物だとした。
審査会は、そういう都合のよい解釈をしてはいけない。
法施行令117条2項を適用して、駐車場と住宅とが別の建築物であるとして、住宅に避難階段の設置義務を逃れたのなら、
安全条例32条6号にも法施行令117条2項を適用することになるので
駐車場は住宅とは別の建築物になる。
したがって、駐車場に避難階段が存在しないことになるから
ル・サンク小石川が違法建築物であると判断したのです。
裁決書によると、審査請求人側は、ユーイックが変更確認を行う前から
ユーイックの法施行令117条2項の解釈の誤りを指摘して建築確認取り消しを求めています。
変更確認がなければ2014年に今回と同様の裁決が出ていたのではないかと思われます。
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1255
匿名さん
すみませんが、
「小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える」のウェブサイトの関係者の方がこの掲示板をご覧になっていましたら、ルサンク小石川の件の裁決書のPDFをウェブサイトに掲載していただけないでしょうか。
それとも、既にどこかに裁決書がアップされているでしょうか。
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1256
匿名さん
>>1248さんとして以下述べられている内容が1248さんの書いてらっしゃる内容とリンクしているようにみえないから、あえてお聞きしたわけですが、何か。
議論をしているつもりはありませんが、まじめな話であるような書き方をしているつもりですが、何か。
裁決に目を通していようがいまいが、
1248 1251 1252
の3つがどう繋がるのか「SVOC」から単純に重ねきれなかったので訊いてみただけですが、何か。
別の方が書かれたとばかり思っていたので…いや不必要なことをしました。忘れます。
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1257
匿名さん
そうですね。1255さんのおっしゃるように決裁の詳細を字面で読み手すべてが追えるほうがよいですね。
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1258
匿名さん
1248ですが1251とは無関係ですよ。
他のデベロッパー物件でユーイックの審査に疑問を持ったことがあるので感想を書いたまでです。
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1259
匿名さん
裁決は冊子になって公にされるはずですが。新聞報道には東京都で5年ぶりの違法建築を認める裁決とのこと。23区の審査会では違法建築の判断は時々出されています。
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1260
匿名さん
車路に避難階段の要件を満たす話はどうなりましたか。車路を避難路として認めてもらうとすると屋内避難階段に相当するのですかね。>>1236さんの分析への感想です。
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