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匿名さん
[更新日時] 2024-05-22 17:44:00
物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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1221
口コミ知りたいさん
[住宅購入の前向きな情報交換を阻害する可能性があるため、削除しました。管理担当]
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1222
口コミ知りたいさん
仕切り直しです。
傾斜路に関して、駅の長大なスロープに関して規定や法律をご存知の方
ご教示を御願いします。
勾配を変えてそれで変更確認を通したことの意味や方向性を私も再確認しておきたいです。
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1223
匿名さん
>>1219さん
建築基準法施行令26条は、一定の条件を満たす傾斜路は階段の代わりとすることができる、ということとその一定の条件とは何かということを定めているものです。
都安全条例32条は避難階段の設置を義務づけるものですが、階段ではなく傾斜路であってもよいのです。(安全条例は建基法施行令の規定に従います)
ただ、どんな傾斜路であってもよいのではなく、施行令26条が規定する条件を満たさない限り「階段に代わる傾斜路」やとはなりえないので東京都建築審査会は26条に従ってひとつひとつチェックに入ったところ、勾配などはよいけれど中間手すりがないので「階段に代わる傾斜路」とは認められず、このため避難階段の設置を義務づけた東京都安全条例違反と結論づけたわけです。
最初からスロープではだめで階段でなくてはいけないと都建築審査会が考えていたなら、そもそも中間手すりがどうのこうのという話が出てくるはずもないわけです。
というわけで、都建築審査会の議論の組み立て方からすれば、今回の建築確認取り消しは、幅3m超の緩い傾斜路に中間手すりがいるのかいらないのか、という一点にその妥当性がかかっていることになっています。(いらないのなら安全条例32条違反ではないことになるので)
赤坂見附の地下のスロープはたぶん建築物ではないので建築基準法の外なのでは?
でも、どんなに緩くても幅3m超の傾斜路には中間手すり、という東京都建築審査会の施行令解釈は一般人の常識から見てどうなの?という参考例にはなりますね。
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1224
匿名さん
>>1223さん
駐車場法施行令10条にも同様の規定があります。このことについては、東京都建築安全条例とその解説に詳しく書かれています。
地下駐車場から地上に通じる避難階段は、車路とは別に設けるのが普通と思います。車路に歩道空間を確保している事例を全く見かけないです。>>1223さんの仰るように、車路に歩道空間を確保する場合は、建築基準法施行令の避難階段の技術的基準に適合している必要があります。
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1225
匿名さん
駅や地下道で建築基準法の適用外のものを例としてあげても、裁判所は無関係と判断してしまいます。
東京都建築安全条例の対象となる建築物の地下駐車場で、駐車場から地上につながる階段を作らずに車路の傍に人の歩く部分を作っているような例があれば、参考になると思います。
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1226
周辺住民さん
文京区に多い難癖をつけ何でも反対、難癖をつけ工事や事業を妨害し金を要求、不条理な要求をする人生を落後したクレーーマー住民と区議、 特にインテリクレーマーは街づくりや地域のコミュニテイを妨害し街をぶち壊すのが楽しみのようだ。 この前も細く曲がった道路で車で入りでトラブルに関係のないクレーマーさん、住民が何人もからんできた。***と同じだ。マンションだけでなくガスや水道工事などに反対する住民も金を要求する点で同じだな。こんな区民が多く、23区最低だな。文京区は紛狂区と他区民はいっているな。
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1227
匿名さん
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1228
口コミ知りたいさん
赤坂見附のスロープに関しての考察、ありがとうございます。
鉄骨組んであっても「建造物ではないのかも」という見方が実は正解なのかもしれませんね。
実際問題の話なんですが、駐車場と通行路が兼用されていてただ白線引いてあるだけ(笑)
という斜路を意外と数多く見かけているので、実はそれ違法だったりするのかなとか(笑)
なんにせよ、内装が仕上がり設備がつき外装まで仕上げてあるものを「大ダメージを与える」嫌がらせ目的で
棚上げさせることが正気ではないと考えています。今回のような確認機関絡みでことが生じた際には
救済措置的な法整備もいつかなされてゆくことでしょう。
ユーイックがおろした変更確認の意味、デベ寄りだとはいえ、傾斜を変えてなんとかしようとした
その思考の方向性や動機。一般人が一般的に疑問だと感じることをひとつひとつ解消して
より多くの人間が納得するのが健全な法社会の姿だと思っています。
業者の書き込みだ、建設関係者だと断定中毒に陥り、審査会に判断を急かさせたりした方々は裁決前は
ただのクレーマー扱いでしたから気持ちがわわからなくもないですが
コピペで非難されても仕方ないほど、健全な情報交換の場を無思考で妨害否定しまくっているのも事実。
という次第で、一言触れていただいたこと、感謝しています。
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1229
匿名さん
>>1228さん
ユーイックが
車路の傾斜を変えて何とかしようとしたと仰いますが
本気でユーイックが施主のことを考えるのなら
駐車場に避難階段を設置させるべきでした。
車路を避難路に兼ねることの問題は
清水建設設計による建築計画で審査請求人側が指摘していたと
このスレで議論されていました。
設計者の変更で注意喚起がされなくなってしまったとも。
変更確認で車路の傾斜を変えるだけで済ましたのが
ユーイックが提案したのか、日建ハウジングシステムが提案したのか。
日建ハウジングシステムの提案の可能性もあると思いますが
その辺はどうなのでしょうね。
日建ハウジングシステムは日建設計の子会社ですよね。
手すりの設置義務は
平成12年6月に強化される方向で法改正されています。
もし建設関係のお仕事をされている方でしたら
知っておられることだったでしょうけど。
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1230
マンション比較中さん
>>1223さん
駐車場に避難階段を設けていれば
車路の勾配を変える必要はなかったと
考えられますが
それで合っていますでしょうか?
変更確認をするのに
車路の勾配を変える方がコストがかかりそうで
車路はそのままで(手摺りも付けないで)
駐車場に避難階段を設けるのが安上がり
ということはなかったのでしょうか。
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1231
匿名さん
1223です。
>>1230さん
車路の勾配を変えたのがどういう意図であったのかわかりませんが(私自身、当時の議論をほとんど把握していません)、緩くすれば階段の代わりになるだろうと考えてそうしたのなら勾配を変えずに階段を別途設ける選択はあったのでしょうね。そして階段にしていれば今回の都審査会による論理からいえば結果的にはセーフだったことになりますね。
コストもそうなのかも知れません。
>>1224さん
避難階段は駐車場車路とは別に設けるのが普通、とおっしゃるのは本当にそうだと思います。
が、都審査会はあのスロープが駐車場車路として使われることを前提としたうえで、それが階段の代わりになりうるかどうかを検証しています。
その結果、「階段に代わる傾斜路なら中間手すりが必要だが、これは車路なので全幅5.5mに中間手すり設置は考えられない。だからこのスロープは階段の代わりにはならない」と結論づけています。
検証のプロセスも結論の論述も、一貫して駐車場車路が歩行者用の通路を兼ねることを容認する立場で組み立てられています。
一方、ご指摘の建築基準法施行令の避難階段の規定については見逃していました。
本件車路が「階段に代わる傾斜路」であるために仮に(都審査会の主張とはちがいますが)中間手すりは不要だったとしても、次の段階として、ただの階段ではなく避難階段としての要件を満たすかどうかはたしかに別ですね。
もっとも裁決書は駐車場階を避難階と見なせるかどうかを検証するために、高低差がどのくらいかとか、外部に至るスロープの様子をいろいろと探っているので、避難階段というよりただの階段としてどうかに関心があるような書き方になっていますが。
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1232
口コミ知りたいさん
結局、避難階段がないから違法なんだ!と何を言ってもそう返す方二名。
人の文章を読まない方はレスつけないでね。もう一度書いておきますが。
鉄パイプが落ちてくる可能性があるから下に受け板がないのは違法だ!
とかいう議論じゃないもんね。おそらくは使われることがない避難階段。
しかもすでに完成してる他人のマンション。
用心しすぎたデベはスロープから出られるように勾配率を変えたよという配慮が裏目で
もうそこしかないから避難階段避難階段言われる…の図。
ストーカー的気色悪さを出すことで価値を貶める戦法なんだろうか。
総額にしたらかなりのマイナス査定だな。
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1233
匿名さん
>>1232さんこそ
裁決書を読んでからレスされたほうがいいですよ。
地下駐車場に避難階段のない不備は
審査請求人側に早い段階から追及されていて
不備を指摘されたから車路の勾配を変えているのです。
後から避難階段避難階段と
言われているわけではないですよ。
ユーイックが施主に
車路を避難路に兼ねるのでなく
駐車場に避難階段を設けるべきと言えば
よかっただけのことです。
もし車路を造り始めていたとしたら
勾配を変える方が構造計算等もやり直しになってしまい
かえってコストがかかってしまうはずです。
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1234
匿名さん
>>1231さん
上に書かれていましたが
駐車場への避難階段の設置の義務は駐車場法にも規定があります。
国土交通省の駐車場法の問答集に
車路に歩道空間を設けてよいかがあり
建築基準法施行令の避難階段の規定に適合させる必要があると
されているようです。
ですから、車路に歩道空間を設けることは
想定されていると思われますが、避難階段としての要件を満たす必要があります。
また、車道と歩道を分けるべきではないでしょうか。
その分、スロープの幅を拡げないといけないと思います。
手すりについては
2000年6月に手すりの設置義務を強化する法改正がされていますから
スロープだから手すりは不要にするべきという議論は
法改正の趣旨に逆行したものになり
採用されないのではないかと思いますが。いかがでしょうか。
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1235
匿名さん
>>1230さん
「駐車場に避難階段を設けていれば 車路の勾配を変える必要はなかった」
というのは、その通りだと思います。
ユーイックは東京都建築安全条例第32条第6号の規定に従って建物を設計したつもりだったようです。
口頭審査議事録によると、ユーイックは、「直通階段C」を駐車場の避難階段と位置づけています。
(駐車場部分と直通階段Cのある部分とは開口部のない耐火構造の床・壁で区画されており、建築基準法施行令第117条第2項により、別の建築物とみなされるので、直通階段Cは駐車場の避難階段にはなりえないのですが、ユーイックは同施行令の規定が建築安全条例第32条第6号の避難階段には適用されないと考えていたようです。しかし、この解釈に問題があることは本掲示板に既出です。)
要するに、ユーイックは直通階段Cが駐車場の避難階段に該当すると考えて、駐車場には別途避難階段を設けなかったのだと推測しますが、その考えは結果的には正しくなかったということのようです。
ただ、ユーイックの判断が正しいのであれば(直通階段Cが駐車場の避難階段として認められるのであれば)、車路の勾配をわざわざ8分の1に変える必要はなかったことになります。
ユーイックがなぜ勾配を変更したのかはよく分かりません。
変更確認がなされた時期は、文京区の22メートルの絶対高さ制限が導入される直前のタイミングでしたので、もしかすると、ユーイックは(おそらく施主に急かされて)十分な検討をする時間的余裕のないままに変更確認をしてしまったのかもしれません。
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1236
匿名さん
1231です。
>>1234さん
問答集の「車路に歩道空間を設けて」が、車路の一部を区分して歩行者用の空間とする意味なら、車用の幅、歩行者用の幅、それぞれ規定の最小幅員は必要なのでスロープの幅も拡げる必要があるでしょうし、その歩行者用の空間に避難路としての役割を負わせるなら、施行令の避難階段の規定もクリヤしなければならないでしょうね。
一方、今回東京都建築審査会は車路の一部を区分したりはせず、全幅5.5mのスロープのままでその全体が「階段に代わる傾斜路」たりうるかどうかを検討しているように見えます。
そのことと問答集で言われていることがどのような関係になるのかは私にはわかりません。
手すりの設置義務が強化されたという2000年の法改正というのはまだ見れていませんが、ここで最近話題になっているのは、両端の手すりに加えて「中間手すり」が本当に要るのか?ということだと思います。
もしかしたら2000年の法改正というのは中間手すりについての特記はないのでは?(すみません、自分で調べないで)
いずれにせよ、都審査会は手すりの要不要についてはもっぱら建築基準法施行令の現行規定にどう書かれているか、によって判断しているのだと思います。
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1237
匿名さん
>>1235さんに同意です。なぜ車路の勾配を緩く変えたのかわからないです。
車路の勾配を変えることをどこから提案されたのかも不思議に思います。
車路の勾配を緩くしても
駐車場出入口の位置を変えない限り
地下の駐車場と道路との2.5メートルの高低差は変わらず
駐車場から地上に通じる避難階段の設置義務があることに変わりありません。
また、>>1235さんのお書きの通り
避難階段Cを地下の駐車場から地上に通じる避難階段とみなせるならば(実際はみなせないですが)
図面の変更のコストをかけてまで車路の勾配を変える意味はないことになります。
ちなみに、神鋼不動産は日経アーキテクチュアの取材に
「慎重を期してスロープの傾斜を緩くした。
安全性を追求しようとしていたところが,逆に理解されてしまった」
と答えていますが、元の車路の勾配で避難階段を設置する義務があり、
勾配を緩くしたことで避難階段の設置義務が生じたわけでありませんので
逆に理解されてしまったいうのは
何を言おうとしているのでしょうね。
審査請求で避難路の点が争われ
ユーイックは逃れようとして変更確認を行ったようですが、
それで口頭審査が延び、審査会の裁決が延びたという話題がされてましたから
変更確認には何もいいことはなかったのではないかと思います。
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1238
匿名さん
口頭審査議事録によると
1階(駐車場のある階)を地階と判定するべきであると
審査会の委員が質しています。
裁決書も1階を地階と判定するべきと書かれています。
階の判定の誤りは直接に建築確認取り消し理由とならなくても
審査会は建築物の安全上の配慮に疑問をもったのではないでしょうか。
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1239
マンション比較中さん
>>1236さん
条例で駐車場から地上への避難階段が求められているのなら
普通に考えると、車路の勾配を変える対応はしない、駐車場に新たに避難階段を造るのではないですか?
車路に手すりを付ける付けないは関係ないと思いました。
去年の今頃に引き渡し不能の連絡でした。Nippoの対応は不十分だったように思います。
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1240
匿名さん
1235さんの書き込みがここ1ヶ月ほどの書き込みの中でもっとも核心をついた意味深いものだと考えています。
ユーイックの判断そのものは審査会によって否定され、法的にも曲解だったと結論づけられそうですが、勾配率を変えたことの真意は結局誰にもわからない。
曲解した法解釈の上で期限に戸惑いながらとりあえずやってみた、的なものなのかもしれませんね。
もとより地上階の設定から怪しい地下マンションなわけですから、契約者が事情を理解しきって購入すれば問題ないと個人的には考えています(反論不要)が、審査会の判断のタイミングがあまりにも開発反対派のごり押しに寄っているようにみえるため、世間も戸惑ってるんじゃないですかね。
全国の設計士は外装や設備が終わってもまだ安眠できない。
民間の検査機関は需要が減り、ますます色眼鏡で見られる。
何度となく書かれていますが、救済措置的なものを必要とする法であると認めて改善すること、避難階段、避難傾斜路の不備や欠如に対して現状までの経過の法遵守度を加味して是正策を提言できる中間機関のようなものが、審査会が審査のみに特化する機関として存続するなら必要だろうと感じますね。
衆院選や参院選に関して違法どころか違憲状態だったという判断が沢山の司法で出されていても、議員資格が剥奪されたり選挙をやり直したりした事例を私は知りません。
その判断までに確定していることはある程度「ありき」にして補足や補填、改善する方向で認めていかないと、審査会や審査請求の制度の現況がもはや現在的ではない、と私が政治家なら判断しますが。いかがでしょうか。
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