東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-22 17:44:00

ル・サンク小石川後楽園
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ル・サンク小石川後楽園(2)
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ル・サンク小石川後楽園(3)
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ル・サンク小石川後楽園(4)
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所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判

  1. 1235 匿名さん

    >>1230さん
    「駐車場に避難階段を設けていれば 車路の勾配を変える必要はなかった」
    というのは、その通りだと思います。

    ユーイックは東京都建築安全条例第32条第6号の規定に従って建物を設計したつもりだったようです。
    口頭審査議事録によると、ユーイックは、「直通階段C」を駐車場の避難階段と位置づけています。
    (駐車場部分と直通階段Cのある部分とは開口部のない耐火構造の床・壁で区画されており、建築基準法施行令第117条第2項により、別の建築物とみなされるので、直通階段Cは駐車場の避難階段にはなりえないのですが、ユーイックは同施行令の規定が建築安全条例第32条第6号の避難階段には適用されないと考えていたようです。しかし、この解釈に問題があることは本掲示板に既出です。)

    要するに、ユーイックは直通階段Cが駐車場の避難階段に該当すると考えて、駐車場には別途避難階段を設けなかったのだと推測しますが、その考えは結果的には正しくなかったということのようです。

    ただ、ユーイックの判断が正しいのであれば(直通階段Cが駐車場の避難階段として認められるのであれば)、車路の勾配をわざわざ8分の1に変える必要はなかったことになります。
    ユーイックがなぜ勾配を変更したのかはよく分かりません。

    変更確認がなされた時期は、文京区の22メートルの絶対高さ制限が導入される直前のタイミングでしたので、もしかすると、ユーイックは(おそらく施主に急かされて)十分な検討をする時間的余裕のないままに変更確認をしてしまったのかもしれません。

  2. 1236 匿名さん

    1231です。
    >>1234さん
    問答集の「車路に歩道空間を設けて」が、車路の一部を区分して歩行者用の空間とする意味なら、車用の幅、歩行者用の幅、それぞれ規定の最小幅員は必要なのでスロープの幅も拡げる必要があるでしょうし、その歩行者用の空間に避難路としての役割を負わせるなら、施行令の避難階段の規定もクリヤしなければならないでしょうね。
    一方、今回東京都建築審査会は車路の一部を区分したりはせず、全幅5.5mのスロープのままでその全体が「階段に代わる傾斜路」たりうるかどうかを検討しているように見えます。
    そのことと問答集で言われていることがどのような関係になるのかは私にはわかりません。

    手すりの設置義務が強化されたという2000年の法改正というのはまだ見れていませんが、ここで最近話題になっているのは、両端の手すりに加えて「中間手すり」が本当に要るのか?ということだと思います。
    もしかしたら2000年の法改正というのは中間手すりについての特記はないのでは?(すみません、自分で調べないで)
    いずれにせよ、都審査会は手すりの要不要についてはもっぱら建築基準法施行令の現行規定にどう書かれているか、によって判断しているのだと思います。

  3. 1237 匿名さん

    >>1235さんに同意です。なぜ車路の勾配を緩く変えたのかわからないです。
    車路の勾配を変えることをどこから提案されたのかも不思議に思います。

    車路の勾配を緩くしても
    駐車場出入口の位置を変えない限り
    地下の駐車場と道路との2.5メートルの高低差は変わらず
    駐車場から地上に通じる避難階段の設置義務があることに変わりありません。

    また、>>1235さんのお書きの通り
    避難階段Cを地下の駐車場から地上に通じる避難階段とみなせるならば(実際はみなせないですが)
    図面の変更のコストをかけてまで車路の勾配を変える意味はないことになります。

    ちなみに、神鋼不動産は日経アーキテクチュアの取材に
    「慎重を期してスロープの傾斜を緩くした。
    安全性を追求しようとしていたところが,逆に理解されてしまった」
    と答えていますが、元の車路の勾配で避難階段を設置する義務があり、
    勾配を緩くしたことで避難階段の設置義務が生じたわけでありませんので
    逆に理解されてしまったいうのは
    何を言おうとしているのでしょうね。

    審査請求で避難路の点が争われ
    ユーイックは逃れようとして変更確認を行ったようですが、
    それで口頭審査が延び、審査会の裁決が延びたという話題がされてましたから
    変更確認には何もいいことはなかったのではないかと思います。

  4. 1238 匿名さん

    口頭審査議事録によると
    1階(駐車場のある階)を地階と判定するべきであると
    審査会の委員が質しています。
    裁決書も1階を地階と判定するべきと書かれています。
    階の判定の誤りは直接に建築確認取り消し理由とならなくても
    審査会は建築物の安全上の配慮に疑問をもったのではないでしょうか。

  5. 1239 マンション比較中さん

    >>1236さん
    条例で駐車場から地上への避難階段が求められているのなら
    普通に考えると、車路の勾配を変える対応はしない、駐車場に新たに避難階段を造るのではないですか?
    車路に手すりを付ける付けないは関係ないと思いました。

    去年の今頃に引き渡し不能の連絡でした。Nippoの対応は不十分だったように思います。

  6. 1240 匿名さん

    1235さんの書き込みがここ1ヶ月ほどの書き込みの中でもっとも核心をついた意味深いものだと考えています。

    ユーイックの判断そのものは審査会によって否定され、法的にも曲解だったと結論づけられそうですが、勾配率を変えたことの真意は結局誰にもわからない。
    曲解した法解釈の上で期限に戸惑いながらとりあえずやってみた、的なものなのかもしれませんね。

    もとより地上階の設定から怪しい地下マンションなわけですから、契約者が事情を理解しきって購入すれば問題ないと個人的には考えています(反論不要)が、審査会の判断のタイミングがあまりにも開発反対派のごり押しに寄っているようにみえるため、世間も戸惑ってるんじゃないですかね。
    全国の設計士は外装や設備が終わってもまだ安眠できない。
    民間の検査機関は需要が減り、ますます色眼鏡で見られる。

    何度となく書かれていますが、救済措置的なものを必要とする法であると認めて改善すること、避難階段、避難傾斜路の不備や欠如に対して現状までの経過の法遵守度を加味して是正策を提言できる中間機関のようなものが、審査会が審査のみに特化する機関として存続するなら必要だろうと感じますね。

    衆院選や参院選に関して違法どころか違憲状態だったという判断が沢山の司法で出されていても、議員資格が剥奪されたり選挙をやり直したりした事例を私は知りません。

    その判断までに確定していることはある程度「ありき」にして補足や補填、改善する方向で認めていかないと、審査会や審査請求の制度の現況がもはや現在的ではない、と私が政治家なら判断しますが。いかがでしょうか。

  7. 1241 匿名さん

    >>1240
    曲解によって建築許可された物件だったとお考えですね。
    ユーイックに曲解をさせる力が働いたということはないですか。ユーイックの社長は長谷工の退職者ですよね。

  8. 1242 匿名さん

    それと。刮目すべきは1238さんのご意見ですね。
    地階の判断が違うと完成期に指摘されるのも、するほうも、どうかしていますが、審査会が安全上の配慮に疑問をもったという、その空気感を神鋼が愚直に汲み取ったから「万全を期して」勾配を変えて対処したのかもしれませんね。

    とまれ、駐車場階が地階となった場合にはどうなるのか、その考察をいただけたらと思います。長谷工は本論に関係ありませんね。

  9. 1243 匿名さん

    >>1242さん
    仰っていることの時間の前後関係がおかしいですよ。

    神鋼不動産が「万全を期して」勾配を変えて対処したのは2014年3月の変更確認。
    審査会が安全上の配慮に疑問をもったという空気感は2015年9月の口頭審査の場でのことかと。

    そもそも口頭審査の場での空気感を感じたなら、すぐに購入者に連絡していたのではないですか。

  10. 1244 評判気になるさん

    確かに地階判断から覆った場合はどうなるんでしょうね。
    ユーイックを長谷工がらみで考えていたりするから空気というものが
    わからなくなるんでしょうか。時系列で神鋼の「万全を期した」という言質が
    一番新しいことは明らかなんですけどね。

    地階判定が万一有効になった場合にどういう事態になるか私もお聞きしたいです。
    デベ側はその一点を認めないでしょうけれど。


  11. 1245 マンション比較中さん

    審査会が駐車場を1階でなく地階と判定しているのは、妥当な判定でしょう。
    2階とされているハナレが半地下なんですよね。おそらく半地下ハナレが1階で、駐車場はハナレの真下にあるので地階だと思いますよ。

    神鋼の「万全を期した」は後付けの言い分と思いますよ。
    「万全を期した」のなら建設を開始する前に車路の勾配を変えていたはず。
    審査請求で駐車場に地上に通じる避難階段が設けられていない違法を追及されたから、変更確認を行って車路の勾配を変えた、しかし車路の勾配を変えることでは避難階段の設置義務を免れることにはならなかった、というのが実情と思います。

  12. 1246 匿名さん

    一つおきに読んでゆくと話がスムースに進みますが…

    地階判定はそのまま、現状の駐車場に避難階段が認められず、車路が避難経路を兼ねるのはかまわないが、傾斜路が避難階段の代わりとなる条件を満たしているか探ると満たしてはいそうにない…と。

    で、審査会の判断時期が世間的な問題になりすぎているから、救済措置的な実案の提起やグレーゾーン的な法の記載改正や改善なども必要だろうと意見があると。そういう流れでしょうかね。

    流れを要約しただけですので要約能力のない荒らしの方はレスご遠慮くださいね。

  13. 1247 匿名さん

    処分庁が計算に使用している最も高い位置にある床とは、断面図(2)(乙第3号証)とあわせてみれば、車路の最上部であることがわかる。しかし、車路は本件駐車場の駐車の用に供する床面と南側前面道路との間に約2.5メートルの高低差があるので、車の出入りのために傾斜路でつなぐものであり、住宅などの2つの階をつなぐ階段と同様の機能を有するものといえる。通常、階段の床面積は下階の床面積に含めるが、地階の判定の際に階段の最上部(一番上の踏面)を下階の最も高い位置にある床面とはしない。それは、階段が専ら上下階の昇降の用に供するもので、下階の建築物としての用途を実現する床面とはいえず、下階の床面と認識することの合理性がないからである。車路の機能も本質的には階段の機能と変わらず、車の上下階の段差を乗り越える通行のために使われるもので、下階の駐車の用に供する床面とはいえない。すなわち、地階の判定の際に車路の最上部を駐車場階の最も高い床面ととらえることは不合理であり、地階の判定の考え方を歪めるものである。最も高い位置にある天井についても、断面図(2) (乙第3号証)とあわせてみれば、車路の最上部部分の高さであることがわかり、床と同様に車路の最上部は本件駐車場の天井には当たらないものである。
    よって本件駐車場の場合、法施行令第1条第2号でいう床面から地盤面までの高さを算定するに当たっては、昇降のための車路を除いて、1階とされた住宅部分も含め最も高い位置にある床の高さと最も高い位置にある天井の高さをもとに、算定する必要がある。


    以上裁決書より。解説はお近くの建築士に訊いてください。

  14. 1248 匿名さん

    典型的な地下室マンションですからね。ユーイックは地階の判定でも車路の取扱いを誤ったということでしょう。

  15. 1249 匿名さん

    算定する必要がある。
    のはわかりました。

    地階判断は、建築確認の失効とは直接関わっていないという見方でスレ上ここまで異論もなく、もしそれが覆って強制力をもつ場合にはどうなるのか、という疑問が提示されていたのでしたね。議論の本線ではありませんが。

    坂道に沿って建てられているマンションの上にも下にもそこをGL=FL=0として建てられている家屋がある以上、地階設定がデベの恣意的なものだと、普通に考えれば察せられますよね。

    容積率と階数表示の見栄とを熟考して出入り口があんなところになった、というのが察せられるデベ側の思考の筋でしょう。

    一番下からでは既存の条例に完全に引っかかり、最上部をメインにするには地下マンション然とした体裁になってしまう。

    その辺のうまいことしいな態度を、安全面に関する配慮の欠如として審査会が見抜き受け止めたのではないか、と考えています。

    デベ側は、実際どうかわかりませんが、ここまで腐心を重ねて築き上げたものに関して階数減の解体をしたりすることは最高裁まで考えないと思います。

    ただ、既存不適格ながら現状の改正、改善が許され、駐車場からの避難経路の確保が何らかの手段でできるのなら、建築確認に回復を条件に、それに従うべく、なんらかの犠牲を払うこともいつかは視野に入れるでしょう。

    ただ、神鋼にしてもNippoにしても、とうに採算割れしているでしょうが安易に売り抜けるのではなく「仕事を残すこと」がすでに目標なのかもしれません。

    エレベーター4基にエスカレーター付きという仕様は、専門家から失笑を買うくらい「余分な贅沢さ」であって、その唯一感的な矜持の計算に唯一綻びがあった 「だけ」だという態度が軟化しなければ、それはそれで結構、納得いく高みまで提訴し続ければいい。

    反対派の数名様の論議がぶれてコンセンサスを得難くなっているのは、開発そのものから反対されている方々だから。

    何一つデベ側に注文を受け入れられなかったのは当たり前といえば当たり前なんです。人間だもの。

    なので、審査請求人としてのロールも終わったことですし、新たな展開で世間的に実際案を要求されてみてはいかがでしょう。

    豊洲の問題もトップに処罰がくだり、石原氏にまで捜査が及んであの速さで進展しているのは、世間の審判が加わったからですね。

    世間を納得させる大義に基づいた論議を起こすべき時期かと、他人ごとながら思います。

  16. 1250 匿名さん

    ハナレの建築予定を白紙に戻し、車路をそのスペースに導き、駐車場階からの避難経路を法的に明確にして、地域の調和を保つ建造物にせよ。

    とかでもよいと思いますが。

    その論拠の先には、例の日置先生が書かれた人権上の理由が着くわけで。

    しかし。もしも区に圧力をかけて例の高さ制限の条例などを計画的に発令させたのであれば、こういう仮想もまるっきり無意味ですけれどね。

    おわかりでしょうか。デベ側の盲信的な味方でも、反・反対派なわけでもない。
    ご近所の方も早く安心したいと思っているはずです。

    減階を実現したい、更地にしたい、ダメージを与え続けたいという目論見でしたら、上記はすべてスルーされ、実際的に具現化する戦略をさらにお考えください。

  17. 1251 匿名さん

    >>1248さん
    東京都建築審査会は、車路の最上部を基に避難階の判定をしたり、地階の判定をしたりしてはならないとの判断を示しています。建築基準関係規定の解釈を歪めることになるからです。この建築物に限った話ではありません。

  18. 1252 匿名さん

    それから、>>1235さんもお書きのように、建築基準法施行令117条2項の規定が東京都建築安全条例にも適用されるとの判断を示しています。これからの東京都および都内の市区の建築主事、指定確認検査機関の判断基準となるものです。

  19. 1253 匿名さん

    「2 建築物が開口部のない耐火構造の床叉は壁で区画されている場合においては、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす」

    が都内すべての建築確認の判断基準になるとのことですが、

    それはすなわちここではどういうことなのでしょう?

    どこ寄りのご意見・ご説明でも聴く耳をもっておりますのでご教示くださいませ。

  20. 1254 匿名さん

    >>1253さん
    やはり裁決書に目を通しておられないのですね。
    真剣に法令の議論をしているのです。

    >>1253さんは審査会を軽視なさっているようですが、審査会の判断には行政の建築主事や民間の指定確認検査機関はしたがうことになります。
    ユーイックは、裁決を不服として東京都に訴訟を提起することも許されません。

    建築基準法施行令(法施行令)117条2項の規定には、「この節の規定」と書かれてますね。
    ユーイックは、法施行令117条2項の規定は法施行令122条1項に適用されるが、
    東京都建築安全条例(安全条例)32条6号には適用されない、と主張していたのです。

    具体的には、本来、住宅に法施行令122条1項で避難階段の設置義務があるのに
    法施行令117条2項の規定を適用して住宅は駐車場と別の建築物だから避難階段は不要とした。

    一方、安全条例32条6号に法施行令117条2項の規定の適用はない、
    駐車場は住宅と同じ建築物だとした。

    審査会は、そういう都合のよい解釈をしてはいけない。
    法施行令117条2項を適用して、駐車場と住宅とが別の建築物であるとして、住宅に避難階段の設置義務を逃れたのなら、
    安全条例32条6号にも法施行令117条2項を適用することになるので
    駐車場は住宅とは別の建築物になる。
    したがって、駐車場に避難階段が存在しないことになるから
    ル・サンク小石川が違法建築物であると判断したのです。

    裁決書によると、審査請求人側は、ユーイックが変更確認を行う前から
    ユーイックの法施行令117条2項の解釈の誤りを指摘して建築確認取り消しを求めています。

    変更確認がなければ2014年に今回と同様の裁決が出ていたのではないかと思われます。

  21. 1255 匿名さん

    すみませんが、
    「小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える」のウェブサイトの関係者の方がこの掲示板をご覧になっていましたら、ルサンク小石川の件の裁決書のPDFをウェブサイトに掲載していただけないでしょうか。

    それとも、既にどこかに裁決書がアップされているでしょうか。

  22. 1256 匿名さん

    >>1248さんとして以下述べられている内容が1248さんの書いてらっしゃる内容とリンクしているようにみえないから、あえてお聞きしたわけですが、何か。

    議論をしているつもりはありませんが、まじめな話であるような書き方をしているつもりですが、何か。

    裁決に目を通していようがいまいが、
    1248 1251 1252
    の3つがどう繋がるのか「SVOC」から単純に重ねきれなかったので訊いてみただけですが、何か。

    別の方が書かれたとばかり思っていたので…いや不必要なことをしました。忘れます。

  23. 1257 匿名さん

    そうですね。1255さんのおっしゃるように決裁の詳細を字面で読み手すべてが追えるほうがよいですね。

  24. 1258 匿名さん

    1248ですが1251とは無関係ですよ。
    他のデベロッパー物件でユーイックの審査に疑問を持ったことがあるので感想を書いたまでです。

  25. 1259 匿名さん

    裁決は冊子になって公にされるはずですが。新聞報道には東京都で5年ぶりの違法建築を認める裁決とのこと。23区の審査会では違法建築の判断は時々出されています。

  26. 1260 匿名さん

    車路に避難階段の要件を満たす話はどうなりましたか。車路を避難路として認めてもらうとすると屋内避難階段に相当するのですかね。>>1236さんの分析への感想です。

  27. 1261 匿名さん

    1248さんにはなにも非はないですよ。
    受けた方の書き方に私もあれと思ったくちですので。
    いずれにせよ、決めつけや誤読でレスをしたときに限って感情的になり
    理解しあえたり情報交換できたりするものもできなくなってしまう
    ということを皆で思い出したならそれでいいんじゃないですかね。

  28. 1262 匿名さん

    >>1261さん
    フォローをどうも。ユーイックを疑問視する書込みをされると周辺住民と受け止めるものでしょうか。ユーイックの責任を誰も問わないのが不思議なだけです。

  29. 1263 匿名さん

    1262さん
    私は、現在までできあがったものを刻み減らすことに反対している立場です。
    デベと設計士とユーイックでは、変更確認までおろしているユーイックが
    一番責任を問われてよいと思っています。
    ただ、過去ログでわかりますが、元業界さんという方の書き込みで、
    現在のデベ側が賠償請求でなく純粋に裁決に対して疑問を拭えず提訴している
    という見方を述べています。

    ユーイックは民間の指定確認機関ですが、審査会の判断に対して提訴できない
    どころか、裁判になると審査会側の証拠や証言にしか役立たない不思議な
    立場であるらしいです。
    代行機関ゆえに事実そのとおりなのでしょう。

    ですが、民営です。利潤追及もあって当たり前。
    神鋼が建築確認の際に複数に事前チェックをさせたと言っているのは
    デベ側の意図を汲んで「おろせる」と営業回答するところを探した
    ということの裏返しでしょう。
    ユーイックはデベ側の味方などしないと散々書かれていますが、
    それは職務上の判断の厳正さは譲らない、審査会の判断には従うということで
    デベの建築確認を損ねたり提訴で敗訴を願ったりするはずがないんです。
    なぜなら、提訴までに至ってしまった現在、ユーイックが見いだす活路は
    審査会の誤審だったという結末にしかないからです。
    完成間際の建物がパーになったら原因となる「会社」は普通終わりですから。

    また、反対派の方々はあくまでもユーイックではなくデベ潰しですから。
    なので司法でデベが負けを認めるまで、ユーイックは第一の非難対象には
    ならないんですよ。
    ユーイックがボロクソに批判されるのは、デベが損害賠償の闘争に
    移行した時で、いまはまだ呉越同舟なんでしょう。

    ちなみに反対派の方からの指摘で、確認機関に法解釈の誤りゆえの
    賠償請求をする提訴をしても、多くのが負けてしまうそうですが。

    建築確認までなら完全にデベの落ち度ですが、変更確認までしているとなると
    ユーイックのほうがデベよりも責任が重いと私は思います。
    ただいずれにせよ、表面的な見方の上での話にすぎませんし
    私のこの見方そのものにも少なからず誤りがあるやもしれません。

    また、近隣にお住まいの方々と開発反対派の方の実数は
    比較にすらならないということは事実でしょうね。



  30. 1264 匿名さん

    >>1263さん
    真っ先にユーイックの責任が問われるべきと審査請求人側も考えているはずですけど。変更確認のために2014年に予定されていた口頭審査が延び裁決が延びたのです。建築確認と変更確認を行ったユーイックに非があるのは誰から見ても明らかです。

  31. 1265 匿名さん

    勇ましいですね。
    明らかなんだからデベもさっさとユーイック相手の訴訟をやればいいのに。
    ところが、やらない。
    理由は4つほど考えられます。
    最も滑稽な推測だけ書かせてもらいますと

    デベはユーイックに非をみていないから

    かと。
    その論拠も3つほどありますが
    最も可笑しいものだけを書かせていただきますと

    提訴で最終的に勝つと確信しているから

    ではないかと。

    無論私はユーイックが一番責が重いと考えていますけどね。

  32. 1266 マンション比較中さん

    仰るとおり可笑しいですね。
    >>1265さんが状況がわかっておられないとも思えませんが。

    >>1264さん、さらにユーイックは関係者に賠償した上で廃業していいと思います。
    司法が検査会社の責任追及をほとんど認めないのも、検査会社が慎重な審査をしないことにつながっていると思っています。

  33. 1267 匿名さん

    時々取り沙汰されていたのがNIPPOの抱える別訴訟と、ユーイックの不出来不始末の数々でしたね。

    ともに本線の論に色づけする感じの他趣旨なので議論的にはさしたる盛り上がりをみせてきませんでした。

    確認検査機関の行政処分や一時資格停止処分が、設計士のそれと比較してどの程度重いのかもここまできっちりとは取り上げられてはいません。

    神鋼やNIPPOのデベ的格付けはまだまだ低評価止まりだと推測できますが、ユーイックの業績上のプラス評価はその業務の性質上なかなかみえてこない。

    なので、ユーイックを追い込むような世間的関心や議論が世論レベルまで達すれば、ユーイックの企業規模に関わらずやはり企業的に危うい命運になるはずです。

    ただ、現在までそうなっていないのは、建築確認時はともかく、変更確認時の判断の主従というか、内々でどういう論議がもたれ、あの勾配変更に至ったのか、まだよく知れ渡っていないから。

    営業的態度の延長でユーイック主導の指示があったならば、ある意味デベ側は被害者を気取ることもできるはず。

    そして現在そうなっていないのは、その変更確認時の判断がユーイック主導ではなかったからかもしれません。

    いずれにせよ、仮に対審査会的な提訴でデベ側が切り抜ければ、ユーイックとデベの「絆」的なものは保たれ続け、将来的にまた同様な事案が生ずることも容易に想像できますね。

    無論、現状の大勢で進めば、デベ側は審査会に負けても返す刀でユーイックに賠償を求める姿勢に踏み切りだすはず。

    ただ、建設業界(笑)
    平成になって様々なことがガラス張りになってきてはいても、どういう見えないしがらみが陰にあるかはわかりませんよね。

    ルサンクのこの騒動の真のキーマンはユーイックですから、ユーイックに関して様々な情報開示展開があっても面白いですね。

    なんせ先は永いんで。

  34. 1268 匿名さん

    車路の勾配を緩めて対応する案を示した人に証言してもらうといいのではないですか。ユーイック担当者による案であっても設計事務所担当者による案であっても、提案者に出廷を求めて、勾配を緩めることで避難路として十分だと主張してもらうと説得力があるのではないかと思いました。

  35. 1269 匿名さん

    そのような意味でユーイックの出廷は明らかですが、と以前書いたところ、散々否定されましたよ(笑)

    デベ対審査会
    デベ対ユーイック

    司法の場が煮詰まれば煮詰まるほど、ユーイックの主任判断者、関係調整者は被意見聴取者もしくは参考人として司法上の公で発言しなければならなくなるだろうと踏んでいたのですが…

    審査会における答弁抗弁とは別に。

  36. 1270 通りすがり

    ユーイックは訴訟では関係者でないことはご存知ですね。原告から積極的にユーイックの担当者に証人として出廷を求めるとかの手続きをしない限り、証言をしてもらう機会はありませんよ。Nippoは求めるとお考えですか?

  37. 1271 匿名さん

    その辺は誰もがなんとも言えないのではないかと考えます。
    審査会の下に形式的にはいるわけですが、建築確認だけなら他人の関係、
    変更確認までとなるとある意味確かな当事者ですから、その言質ひとつも
    時には正反対の解釈や意味をもったりするはずですし。

    ユーイックがきちんと成熟した大人の企業かどうか
    実は神鋼やNIPPOも呆れるレベルだったりすると話も早いかも(笑)


  38. 1272 匿名さん

    東京都を相手に裁決を不服として起こした訴訟では、審査会が妥当であったかを判断しますから、法廷にユーイックが登場することになりません。
    Nippoがユーイックの担当者を証人として呼ぶことはできると思うのですが。Nippoがそれをするかどうか。神鋼とNippoとでも温度差がありそうですよ。

  39. 1273 匿名さん

    神鋼不動産の方が物事を明らかにしよう的なイメージがあります。日経アーキテクチュアの取材にも神鋼不動産の方が先に答えていましたから。

  40. 1274 匿名さん

    確かに神鋼が熱心に取組んでいるようです。

      神鋼は避難計画が問題にならないように配慮してきた

    ということですかね。今後も神鋼が頑張ってくれると期待しているのですが、一方で >>1235-1236辺りのレスに、車路の勾配を変える必要はなかったとありますので

      神鋼は変更確認を行って車路の勾配を緩やかにした際の判断には係わらなかった

    かもしれないと思いました。

  41. 1275 匿名さん

    振り幅の小さい主観がいくつか続いたので、すっかり枯れてしまってる感じ…でしょうかね。

    神鋼とNIPPOの落札資本の割合みたいなものはどなたかご存知ないですか?

    温度差というか、メディア露出の機会に差が生じているのは、やはり事情の精通度の差、もしくは「やっちまった」意識の差からくる必然的なものだと考えるのが普通でしょうが、「対等な出資比率」だとして…「万全を期したつもりが裏目」という例の神鋼の発言をさらに少し掘り下げて考えてました。

    もし、まったく任せきりで蚊帳の外に神鋼がいた場合、確かにこういうコメントになりそうです。

    ただ実際問題として、それはちょっと考えづらい。行く先が「変更確認」にまで至るわけですから、下世話な視点ですが、事前承認の捺印がいくつも要るはず(笑)。

    仮に、神鋼がまったく感知していないなら。暗にNIPPOへの恨み辛みを匂わす言い方がビジネス的に、間接的にでも何かしら含まれていていい。

    そもそも、13年?に及ぶ両社の執着は、企業責任を全うすることや、かの地に「仕事(実績)」を残すんだという志にのみもはや因るものだと考えるなら、仮に資本比率がイーヴンでも、どうせなら、より表面的に名前が広く知れたほうが得策だと考える…そんなトップがいてもおかしくないわけで。

    いずれ結果は、出る。賠償や損失補填の話にも、なる。ユーイック相手の別訴訟にもなるかもしれない。だから。その時にまでは(笑)何処も責めず、後出し的判断で大局的に待つという策、それも確かに有効そう…

    どういう話し合いや目論見があったのかはわからない。
    そして、名前が出てしまっている以上、コメントや会見を避けて通ることで広まる悪印象は、やはりまずい(笑)

    NIPPOは、つまり、その辺をまったく戦略的に見通していないか、さもなくば逆に、事態のまずさをより知悉しているか…そのどちらかなんでしょうね。

    全国規模の業界最大手、談合もあり(笑)という体質ゆえに、小回りがほとんど利かないというか、愚直というか、確信犯だったというか(笑)

    賢いトップだったら不手際や準備不足は認めてさくさく流し、逆に積極的に世間にアピールするだろうと思うのですが…対応は後手々々、気づくのも遅すぎ…

    まあ、技術基準「道路橋示方書」を国や県も見落としていた橋の耐震工事が全国に40ほどあったそうですから、探せたもん勝ち!みたいなところはやはりありますけどね(笑)

  42. 1276 匿名さん

    神鋼は捺印したとしても
    >>1235-1236 で指摘している
    車路の勾配を変える必要はなかった
    ということを全く知らされないで変更確認を行う書類に捺印したのだと思いますよ。神鋼にも建築士がいるはずですから、確かめておくのがよかったとは思いますがね。

  43. 1277 匿名さん

    >>1275 匿名さん

    1,519,000,000÷2,170,000,000=0.7

    7:3の比率でしょうか?

    [毎日新聞]
    問題のマンションは文京区小石川2でNIPPO(東京都中央区)と神鋼不動産(神戸市中央区)が建設する「ル・サンク小石川後楽園」(107戸)。2012年7月に建築確認を受け、13年に着工。地上8階、地下2階の建物はほぼ完成したかに見えるが、高さ約2メートルの白い囲いに覆われたままだ。完売していたが、工事が止まったため2社は購入者に総額22億円の解決金を払って解約した。

    [日経アーキテクチュア]
    ル・サンク小石川の建築確認は、指定確認検査機関の都市居住評価センター(UHEC、東京都港区)が12年7月に下している。設計を担当したのは日建ハウジングシステム、施工は安藤ハザマが手掛け、16年2月の完成を予定していた。現在は9割ほど完成した建物が敷地に残る。NIPPOは「購入者の契約解除の状況は公表しない方針」としているが、5月11日発表の16年3月期決算短信で、売買契約書に基づく解決金の総額約15億を特別損失に計上した。

  44. 1278 匿名さん

    そういう推測をされましたか。素晴らしいですね。感服しました。

    そうですか。ならば特別な譲歩を含む約束のようなものが事前に盛り込まれていなければ、やはり基本=NIPPO主導で確定、ああいうコメントを単純に先行させた神鋼は決定権や計画全体の情報において欠如や不服があったとしてもおかしくないですね。

    帰納的に言ってその分神鋼が「無知」であっても両社の関係上では当たり前に許されたのかもしれない。「万全を期した」という表現そのものがコメントとして的外れだとNIPPOは内心考えたかもしれませんね。

    NIPPOはやはり事態のまずさをより理解していたことになりそう。つまり、法解釈上の瑕疵の可能性をより知悉していたといえるかもしれません。その分だけ事実、沈黙したんだなと。

    その数字ゆえ、七三分けのようなカチカチの推測ですが(笑)根拠のない思い込みよりも、論拠をもつ手堅いイメージの確立のほうが大切かなと個人的に感じ直した次第です。

    だからなんなの?はまた別のお話。

    ありがとうございます。

  45. 1279 匿名さん

    > ああいうコメントを単純に先行させた神鋼は決定権や計画全体の情報において欠如や不服があったとしてもおかしくないですね。

    NIPPOは事態のまずさを理解しているが故に、事態の解明に消極的なのではないでしょうか。
    契約者の契約解除の状況を公表しない方針というのも、5月11日の決算短信からわかってしまいますから、かえって事実を隠そうとしているイメージでよくないです。

    神鋼不動産の方が事態の解明に積極的なものを感じ、NIPPOよりは好感を持てます。今後、検査機関への賠償請求等にまで発展するのであれば尚更、今のうちに変更確認の案を示した人に(スロープの勾配を変えるように導いた人に)、それで避難上の不備を無くせると示してもらうのが重要ではないでしょうか。

  46. 1280 マンション比較中さん

    あの誠意のない説明会から1年経ちました。
    NIPPOは事態のまずさが判っていたのですよね。それなら購入者への説明の仕方があったはずと思っています。

  47. 1281 匿名さん

    振り幅の偏った主観でまたまた枯れてる感じですかね。

    実際NIPPOや神鋼の現状が伝わってこないのでさしたるトピックもないわけですが…

    『もし。裁決がなく、契約者→購入者によって瑕疵担保責任を問われる損害賠償請求に後日なっていたらどうだったかな』
    と仮想することがあります。

    「人権侵害」を根源的な理由において書かれたあの訴状は、開発反対派さん数名の「闘争」のベクトルの延長線上にあり、当然「利益不利益」を争うかたちでの代物でした。

    傍からみれば。
    開発するなという意志の表れの極みであったり、大災害時に救助が後回しになるその可能性を解消しろよという訴えであったりもして、印象は正直微妙で…
    「購入者→所有権保持者が将来的に被る不利益=避難経路の不備?」と比すと、関係性の強弱から言って感じさせる違和感を孕まざるを得ないもの、でした。

    裁決が出ているいまとなってはそんな理由もあんな経過もすでに二次的な話…
    現在では、審査会の判断の正否から、解釈の違いを孕む法の前で建造物に違法性があるかないか、が司法上で精査されているわけですね。

    ここで。

    「上棟後では審査請求人は利益不利益を争えなくなる」というあの書き込みを鵜呑みにしたとして。
    裁決がなかった場合の未来、相当な後日、住民となった購入者から瑕疵担保責任を問われる形で訴訟が起きたとした際に。問われる事態の本質とその解決策とは…どんなものなのだろう?

    …そんな半実仮想を最近よくもつんですよ。

    都筑の杭工事の不正による傾斜問題では、住民の総意に近いレベルの判断を汲み、全4棟建て替えという解決法をデベ側が打ち出しました。近隣者の人権云々の思考や視点は伝聞がありません。

    で。比してこれ、裁決をもたなかった場合の未来のルサンクだったら、どうなのよ。と。

    結果、実際住人の対安全面での意識と「利益不利益」感覚が、法の適否とは若干距離をおいて、現実に則して顕れる初めての機会になったはず、でしょうね。

    そして。現実的な対処解決手段を、割と早期に、我々は知ることもできたはずだと。

    契約者、購入者、実際住人が「あの車路でいいよ(笑)」と容認したなら、既存不適格でもあの地は開花し、変わらずに新たな歴史を刻み続けていったのかな…とか
    屈強な訴えがあった場合、建て替えにまで至るコトなのか、事態の「本質」や「程度」も識れることになったろうに…

    とか想った次第。

  48. 1282 匿名さん

    続きになりますが。

    事態が複雑な経緯をもちすぎて、対する見方や思考やスタンスも多岐にわたり、多角的すぎる現在、

    残っているのは…

    9割完成している「置物」と、渋い坂道の風景の途上感、法律の真意、表現の曖昧さ、区分・適用の難しさ、遠い先を見通すことが困難な残念さ。…等々。

    それはそれで前代未聞のサンプルになって残ってゆくわけですが。

    もし。あのまま日々が過ぎ、107戸の生活が成立し避難経路に不備があるとある日住民が知った時、コトはどうなったか、どう解決されていったのか?

    それは、わからない。もう失われてしまったわけです。

    刑事罰と別に、杭の不正に起因した傾斜問題を多数住民の意志で未来が決定されていった…あの「本質的な事態の流れ」のようなものを、ルサンクの契約者の立場に置き換えその「程度」を意識する…その思考や評価のスタンスを、我々世間は、もう持ちえないわけです。

    これ、かなりデカいことだったと思ってます。

    法律上の価値と法律論上の価値と実際住人の抱く価値観、直接の利害関係内にあり「生活=実人生」の上で選ばれゆく未来の体感的価値あるいは相対価値…

    これらはすべて異なるものだと私は考えています。法治国家の国民ですけどね。

    対手付け金の補償もらったから。
    認定保育園に通わせる生活設計が破れたから。

    当事者たちの実感、利益不利益の体験価値ももちろん大切で、忘れてはならないものですが、事態の本質を定めきる要素にはなりません。

    審査請求により、審査会の判断によっては完成直前の建物の全契約が解除されることにもなりうるというその事態、その重さ

    現在の審査会や請求制度が孕みもつ価値と功罪、その実際


    それらは、住民の意志が瑕疵担保責任を問う訴訟に仮になっていれば、わかりやすく手にとれたのにな…と思ってしまうんです。

    もちろん
    法治国家に済む者の仮想と感想ではありますが。

    契約者さんたちの想いや未来が最優先される「普通の未来」が普通にあってもよかったなと。

    時々振り返ってしまうんですよね。

    不幸な話です。実際。

  49. 1283 匿名さん

    上記

    × 半実仮想
    ○ 反日仮想

    × 刑事罰と別に、杭の不正に起因した傾斜問題を多数住民の意志で未来が決定されていった…あの「本質的な事態の流れ」のようなもの

    ○ 刑事罰と別に。杭の不正に起因した傾斜問題で、多数住民の意志によって未来が決定されていった…あの「本質的な事態の流れ」のようなもの

    ……
    以上、誤表記、失礼しました。

  50. 1284 マンション比較中さん

    >>1282さん
    > 住民の意志が瑕疵担保責任を問う訴訟に仮になっていれば

    避難施設の不備は、建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵に該当すると思いますよ。


    NBL 875(2008.2.15)号
    建物の瑕疵についての施工者・設計者の法的責任
    http://www.shojihomu.co.jp/nbl/nbl-backnumbers/875-nbl

    渡辺健寿法律事務所
    建物の設計者等が負う不法行為責任
    http://www.watanabelaw.jp/seminar/pdf/k2011-09.pdf

    江副哲弁護士の建設現場トラブル相談所
    設計図どおりに施工したものの瑕疵があった場合、施工業者に責任はある?
    http://const.fukuicompu.co.jp/trouble_construct/vol15/

スムログに「ル・サンク小石川後楽園」の記事があります

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