スレ主
[更新日時] 2006-09-03 20:04:00
4月にマンションの理事会メンバーになりました。(輪番制です。)
実は理事長の暴走で困っています。
理事長はまだ30才そそこそですが、積極的な発言もし、やる気があるようだったので、理事長就任となりました。
実際のところ、理事会メンバーの誰もが理事長はやりたくなかったので、これは、すんなりと決まりました。
ところが、理事長に社会常識がないと思うような行動が目立ってきました。
たとえば、理事会の承認も得ずに自分勝手にプリントを作成し、エントランスホールの掲示板やエレベーターに貼りまくっています。
理事会は2か月に1度なので、理事長としてはスピーディーな対応をしていると思いこんでいるようです。
そのプリントというのが、理事長の感情の思むくままに書いたもので、決め付けが多くマンション住民の反感をかっています。
理事会メンバーですが、私が見ても常識を欠いているとしか思えません。
私も個人的に住民の皆さんから苦情を受けています。
理事長のやる気は、わかっているだけに、同じ理事会メンバーとして抑えることもできません。
本人がまだ若くて社会的常識に欠けているためなのですが、どうしたら、良いものでしょうか?
お知恵をお借りできませんでしょうか?
[スレ作成日時]2006-07-27 20:49:00
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理事長の暴走に困っています
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102
94
>92さん
いえいえ、全然大丈夫。
たかがマンション・されどマンションですよね。
ほんと難しい問題が多いよね。これからも勉強だ。
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103
匿名さん
取り下げ(撤回)をすることができるのは、議案を提出した理事会です。
議長にはその権限はありません。
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104
94
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105
匿名さん
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106
94
>105さん んじゃ、この場合どうするの?
①「重大な瑕疵のある議案」に対して、理事会にしか取り下げ(撤回)の権限がない
ので理事会で賛否をとった結果、取り下げ(撤回)ができなかった。
②取り下げ(撤回)できなかったので採決したら、議決権行使書(賛成票)により
「重大な瑕疵のある議案」が可決承認された。
③結果、「重大な瑕疵のある議案」を決議し承認された事で、管理組合に多大なる損害
を与え、当該議長(理事長)は法的賠償責任を負った。
って事も考えられるよね。
総会開催中に正式な理事会を開くかどうかは別として、98−②は必要かもしれない。
ただ、今回の話は「重大な瑕疵のある議案」をいかに取り下げる(撤回する)かという
緊急措置・緊急避難をするかの案件だと思う。(俺が勝手に思っているのかもしれないが)
例えば、交通事故が起きそうな事態なのに105さんのように「自動車は左車線しか
走れません。ドライバーに反対車線に出る権限はございません」道交法違反になりま
す的に言われ事故が発生したらどうなるの。
同乗者(この場合理事=理事会)が、「マァ事故になるかならないか解らないけど
(この場合は{重大な瑕疵のある議案を決議承認する}={事故}発生だよね)
ドライバーに権限はない、道交法上まっすぐ走れ」と言われても、ドライバー(俺)は
事故を回避するね。 100でも書いてるけど「役員と協議はするけど取り下げる」。
最終的には、議長権限・議長責任でな。当たり前の緊急措置じゃないのかナァ
だってあくまでも前提は「重大な瑕疵のある議案」だよ。
その話の流れがあるのに、「自動車は左しか走れません」的な事を今更言われてもナァ
>ア〜〜〜〜〜カックンだよ。
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107
105
>94(=106)さん
原理原則を踏まえてフレキシブルに対応する、が基本だと考えています。
交通事故の例ですが、正当防衛、緊急避難は違法性が阻却されます。
それでは、後で・・・
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108
107
94さんは、俺が議長(理事長)ならこう対応すると書かれていました。
であるならば、その言葉に甘えて「私は一組合員としてこう考える」と書き込みしています。
悪意はありませんのでご了承ください。
議案の審議過程で「重大な瑕疵のある議案」との意見がでれば、重大な瑕疵であるか
どうかの議論をするべきあると思います。そして、議論が一段落したところで、
①議長は参考として、出席組合員に「重大な瑕疵のある議案」であると思う人に挙手を
求めてその人数を確認する。
②その結果を踏まえて、議長が取り下げが妥当であると判断した場合は、理事会に
取り下げを視野にいれて再度協議をするよう進言する。
③それを受けて理事長は緊急の理事会を招集(理事が全員揃っていなければ、
規約に定める招集手続きに抵触する場合があるが、絶対的条件ではないと
考えられる。)し、審議する。
(理事長は理事会の議長ですから、方向性を示し審議することは可能。)
理事には誠実義務がありますから、「明らかに重大な瑕疵のある議案」との認識が
一致すれば、取り下げ決議は可能でしょう。
理事長が専決できる事項は、規約等で定められています。
また、議長の権利義務については、規約に委任規定があり総会運営規則などが
あれば、その定めに従いますが、なければ公正、適正な議事の進行から逸脱した
行為は慎むべきでしょう。
こんな考え方はどうでしょうか?
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109
匿名さん
議長ってふつうは理事長がやりますよね。
このスレ主さんのところみたいに 理事長が率先して議案を通そうとしている場合瑕疵を認ない場合もあると思います。
そういう場合他の理事や組合員に出来ることってあるでしょうか?
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110
90
総会審議中に議案の取り下げが可能か、旧商法、会社法の観点から調べましたが、上場会社では
総会審議中に重大な瑕疵が発見されて、議案を取り下げるといった事例は見当たりませんでした。
上場会社のような総会では事前に弁護士チェックが入っているでしょうから、当たり前ですね。
事例としては今年の総会で久々に復配した会社が、利益処分案の決議において準備金積み立てを失念した事例がありました。誰も瑕疵に気付かずに、承認されました。
これは法的には重大な瑕疵ではあるのですが、この決議によって誰かが経済的損失を蒙るというような事はなかったようです。株価的にも。
結局、臨時総会を開催して決議のし直しをするようです。(もう、したかもしれませんね。)
ここで問題になっている件については、議決権行使書の取り扱いなども関係するようですから、
一旦、採決してみて可決するようでしたら、あらためて臨時総会を開催して決議をし直せばよい
のではないでしょうか。(修正案の採決になるかと思います。)
上程された議案の取り下げの理由については、その総会に出席している関係者しか知りえないこと
でもあり、おそらく委任状、議決権行使書の方のほうが多いと推測されますから、議案取り下げに
ついては弁護士の意見を踏まえて対処すべきかと思います。
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111
106
>110さん
私も、区分所有法・総会運営に詳しい弁護士に確認するつもりです。
でも、110さんもご存知のように、弁護士の見解もいろいろあると思うし
理論上のみならず、現実的対応をどうするかでも判断が分かれるところだと
思いますよ。
なんちゃら法に「これこれこういう事態になっても絶対議案の取り消しはできない」
と規定されてればはっきりして有難いのですが、そうでなければその時々の運用上の
判断で充分じゃないかと理解しています。
仮に110さんが正論だとしても、今の時点ではそれも一つの運用だと思います。
現実に管理組合が「重大な瑕疵のある議案」を可決して、再度、臨時総会で否決する
という手続きを踏まなくてはならないのでしょうか?
法的根拠が無ければ、あくまでもその議場の議長・理事会・出席区分所有者の総会運営
に対する判断で充分だと思います。 悪意はありません。はっきりしたいだけです。
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112
90=110
>111さん
お考えをお聞きしておりますと、法律上、明確に禁止事項としての定めがなければ良いのではないか
とのお考え、これは証券取引法的な発想のように受け止めました。
商法、会社法ではそのような発想、運用はありませんので、私の意見は111さんのお考えとは基本
的な部分で異なっているのかもしれません。
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113
匿名さん
議案の内容に瑕疵があるかもしれないとの疑義が払拭できなければ、
議長は採決に移るべきではないと思います。
したがって議長は、
①理事会に対応を求め、理事会が取り下げを決議すれば、その旨を出席組合員に
報告し、異議のないことを確認、本議案は取り下げられたと宣して審議を終了する。
②理事会の開催が不能、または理事会の審議が不調に終わった場合は、その旨および
審議未了につき継続審議案件とし今回は採決を見送る旨を出席組合員に報告、
異議のないことを確認して審議を終了する。
以上のような方法はどうでしょうか?
書面による議決権行使および代理人による議決権行使は、適法な議案が提出されている
ことが前提条件だと思います。
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114
匿名さん
皆さん難しい法律用語がお好きなようで
それだけでは事態は何も進展しないのでは?
横レスですが
管理会社を変えるまえに、まずやるべきことはいくつもあります。
サービスが不満なら、サービスを受けている下請け会社や常駐の管理人を交代させる。
コストが部分的に高いのなら、その部分だけ分離発注にするか下請けを競争見積もり
コミュニケーションが悪いのなら、管理会社のフロントマンを変えてもらう。(これはなかなか
難儀な仕事になりますが)
このレベルのことは理事会が管理会社と交渉して独自権限できる部分です。
「管理人の交代は総会に諮れ」とは規約に書いてないです。
管理委託の実行管理と品質向上・・・これが『管理組合理事会』の最大の使命なのです。
理事会で何を議論すべきか、理事会権限で何ができるか
そのことを理事会メンバーがもっと自覚すべきですね。
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115
匿名さん
理事長の暴走から離れてますよね。
でもこれはこれで興味深いので
別スレたてて議論してもらえたら
いいんだけどなぁ。
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116
匿名さん
結局スレ主さんのマンションの、管理会社変更の件はどうなったのだ?
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117
匿名さん
>41さん
私のMSでも「目安箱」という名前の理事会に対して意見を提出する箱を用意しています。
理事会総会で組合員からの提案によるものです。
組合員は「目安箱」を利用して要望事項などを理事会に提出していますが、どのような意見が出され
理事会がどのように対応しているのか、一切公表されることはありません。
組合員からの意見は個人の意見として個人対応するだけで、その内容が組合員に公表されることは
ありません。ブラックボックスになっています。
内容的に公表できないものもあるでしょうが、41さんのMSのように提案意見と理事会の対応に
ついて公表することは、組合員共通の問題としてとらえることができると思います。
とても良い運用のように思えるので、私のMSでも理事会にやってもらえるように提案したいです。
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118
匿名さん
理事会への投書箱ありますけど、内容は公開していません。
公開することは考えたこともありません。
前からそうしています。
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119
匿名さん
>理事会への投書箱ありますけど、内容は公開していません。
>公開することは考えたこともありません。
>前からそうしています。
うちのマンションではすべて公開しています、でも内容を掲示板に掲示しても
読んでいない人が何回も同じ内容を投稿してくるので、これもこまります。
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120
匿名さん
うちのマンションでは投書内容は公開していません。
上の階の住人がうるさいとか、自転車置場の隣りのママチャリの買い物カゴが邪魔だとか、
そんな投書が多いのも事実です。
このような問題は、住民同士の話し合いで解決してほしいのですが、理事会に解決を求めて
きます。
住民の管理規約違反行為に対しては理事長が指し止めの権限を持っているので、理事長がやる
しかありません。
スレ主さんの理事長は、本人は一生懸命にやっているようですが、住民の管理規約違反行為に
対して、きちんと対応していますか?
もし、このような事にきちんと対応している理事長なら、ある程度の暴走も許せるかもしれない。
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121
匿名さん
私のマンションの理事長さんは、管理規約違反行為に対して住民から苦情があっても自分から動こう
とはしません。(管理規約では理事長の権限として定められています)
皆、あきらめムードです。
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