- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
理事3人のうちもう一人(Jさん)は可決しても「執行しなければいい」というお考えですが、総会で可決された議案を執行しなければいいというお考えの根拠として、一般的な法解釈では、どういう法令、条項、法律、標準規約コメント等があるのかご教示ください
A社を選択すれば1億円でできる大規模修繕(個人やマンションの特定を避けるために戸数を伏せ、一律実際の金額の〇倍に掛けています)ですが、理事会資料として去年「全部やれば3億3千万円。範囲を特定することで縮小するお話し合いを理事会で行う。2億4千万円にお値引きも可能(予備費1割の総合承認)」と金額が提示されました。KK氏「2億円でも高いとTさんが言う」。
Tさん「管理会社任せにすれば割高になる。管理組合が主導し相見積もりを取りましょう。A社が1億円でできるのに高過ぎる」。
2億4千万円で合意形成できないから管理会社フロントとKK氏「鉄部塗装1千万円」を予算にいれた議案書作成。(KK氏とフロントは組合員に「理事会にお任せします」と言わせるために偽情報など情報操作を頑張っている)
Tさんは大規模修繕(1億円)を推薦しています。(外観の汚れ、コンクリートのひびわれから地下室への漏水が発生するなどもあり資産価値維持向上のために大規模修繕が必要な状態)
修繕積立金を取り崩せば予算確保できますが管理会社フロントとKK氏が「Tさんはお金の流れがわかっていない」「現金出納が」など個人攻撃しTさんが「修繕積立金を取り崩すために日数がかかることを仰っているのですか?」など質問しても有耶無耶にして無言で嘲笑している様子。
A社のお見積書のなかで鉄部塗装は全部で八百万円以下(仮設費は別)。
KK氏とフロントが推す「鉄部塗装1千万円」はTさん「大規模修繕1億円」と比較すると、1億円と1千万円では1千万円が安いですが、長期的な視野では、今1千万円をつかうと修繕積立金が枯渇し大規模修繕できなくなる(or修繕積立金値上げ)になるので「鉄部塗装1千万円」に反対です。足場が必要なバルコニーはどうするのかを質問してもKK氏もフロントも質問に答えません。立案した方に説明責任はないのでしょうか?
予算に記載しても「執行しなければいい」と了承するよう(ガタガタしないよう)にとTさんは言われましたが、騙されているような気持ち(管理会社やKK氏や取り巻きに対する不信感)でいっぱいです。
A社のお見積書は2月理事会で組合の名前で見積もりを取ることの了承を得たうえで取りました。現地確認をしていただいてコスト削減など考えていただいています。
A社の見積書と管理会社グループの見積書を組合員さんに郵送し、A社の見積書に「賛成します」の署名捺印を集めました。組合員数では40%の賛成、戸数では50%の賛成ですので、理事会で「こんなにたくさんの人が賛成しているのに議案書に反映しないのか?」を問いました。総会に施工の方に来ていただいて質疑応答など行いたいと要請しましたが、拒否され、「適法には行えないと判断して5分の1請求を却下した」等と議事録で一方的に告げられました。
KKさんは「Tさんはなんでも一人で決めちゃうんだ」などと個人攻撃していますが、事実無根です。TさんはA社に見積書を取るまえに理事会で話をして了承を得ていますし、管理会社Hの見積もりが高過ぎることについても一方的な否定をせず理由を聞こうとしています。
マンション大規模修繕見積もりでA社の3.333倍の金額を提示している自社グループを取り上げる管理会社は何を考えているのでしょうか?
KK氏はA社と同じぐらいの金額の見積書をH社から得ているかのように吹聴していますが、はっきり言って偽情報です。嘘ではないならその資料を見せてくださいと閲覧請求しましたが有耶無耶にされています。
大規模修繕工事の際、相見積もりを取ることは大切です。
ただ、その場合、同じ条件で見積もりを取らなければ意味がないでしょう。
同じ条件とは、同じ修繕箇所、同じ平米数、同じ仕様、同じ材料のことです。
しかし、同じ条件で相見積もりを取るということは、設計図面で部位ごとの数量調書から数値をださなければならないでしょう。この相見積もり書を作成するには建築士でなければできないでしょう。
この同じ条件での相見積もりでなければ工事費はまったく分かりませんし、意味がないでしょう。
そして、見積書の項目は同じにして見積業者には単価だけを記載してもらいます。
そうすれば見積価格の高い安いは判断できます。
同じ条件での相見積もりは取ってないんでしょう。管理会社任せの金額だけでは
高いのは当然です。劣化診断は悪い個所の修繕を知るだけです。
相見積もりを取るためには同じ条件で取らなければ意味がないでしょう。それができるかどうかが重要なポイントになります。
極端にいえば、管理会社が作成した共通仕様書でもいいんですが、単価の欄だけを消して相見積もり
業者に単価だけを記入してもらうやり方であれば、それでも工事費の高い安いは判断できます。
管理会社や特定の業者に丸投げをすればその工事費が適正化かどうかは分かりません。これを随意契約といいます。
11781の内容を熟読してみてください。
要は同じ条件で相見積もりが取れる共通仕様書を作成してもらうことが大切です。
劣化診断をすれば悪い箇所は分かりますが、その工事を全てやるかどうかは
管理組合が考えればいいのです。
そして修繕をやる個所の共通仕様書を作成して同じ条件で相見積もりを取れば
いいでしょう。
そのためには、建築士を雇わなければならないでしょう。
所謂設計監理方式を採用するべきです。
どちらにしても、設計監理はやらなければならないのですが、設計業者が
自分の会社の社員に仕様書通り工事が行われているかのチェックをさせるか第三者に委託するかの違いとなります。工事費にはどちらにしても加算されます。
>>11727 関連
> 2回目会合の検討項目は、以下のとおりですが、>>11705 についても、事務局の修正(訂正)案が示されると思います。
8/8 の2回目会合で以下の修正案が示されました。
【修正案】
(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前2項にかかわらず、組合員総数及び議決権総数の【過半数】を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する。
一~五(略)
>>11727 関連
【社会情勢等を踏まえた見直し】
・マンション内での喫煙に関するルールの整備
管理組合において、喫煙に関するルールを定める際の留意事項をコメントに追加
【改正案】
【コメント】第18条関係
(新設)
⑥ 喫煙に関しては、共用部分(専用使用権が設定されている部分を含む。)においてそれを認める、認めない等の規定、認める場合において他の区分所有者及び占有者に受動喫煙被害を及ぼさないために守るべき事項、これらの事項に違反した者に対する措置等について、使用細則で定めることは可能である。
また、共用部分での喫煙を認める場合のほか、専有部分における喫煙であっても、他の区分所有者及び占有者の望まない受動喫煙を防止する観点から、周囲の状況に配慮した方法で喫煙することが望ましく、使用細則において、そうした規定を盛り込むことも考えられる。
(第2回会合 資料1より)
>>11792 関連
産経新聞 2023/5/25
【受動喫煙防止、自室も制限 明石の分譲マンションで規約改訂】
https://www.sankei.com/article/20230525-3AP5ND63CVKZLGQ5SQVTXKS5SU/
>>11792 の背景 ⇒ 改正健康増進法に基づく基本方針において、令和14年度までに「望まない受動喫煙」をなくすことを目指すこととしている。
(第2回会合 資料1より)
使用細則で共用部分での喫煙を禁止しているが、管理業者の関連会社の清掃員が昼休みに集会室で喫煙しているのを幾度となく見た。
また、修繕工事の時、作業員が共用部分にタバコの投げ捨てをしたらしいのが問題になったことがある。
受動喫煙の防止について、現在検討されている標準管理委託契約書の見直し(不動産・建設経済局が担当)で、共用部分に立ち入る管理業者、管理業者から再委託された業者を対象にするべきと(私は)思うが、どう思いますか?
令和7年マンション管理法改正に伴うマンション標準管理者事務委託契約書の策定等に関する検討会
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan...
>>11771
https://www.news-postseven.com/archives/20180227_655540.html/2
>私たちは反対派グループを形成して仲間を募ったが、結局のところ理事長一任の委任状を行使されて疑問の多い議案はすべて可決。その後、区分所有法に基づく理事長解任のための臨時総会を招集してみたが、自らが議長となって同様に委任状を行使。自らの解任を求める議案を否決して見せた。
これは、区分所有法34条3項(区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。)に基づく区分所有者の請求に対して、管理者(理事長)が臨時総会を招集したということなのか?
>>11799 関連
【区分所有法】
第41条(議長)
集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
【マンション標準管理規約(単棟型)】
第44条(組合員の総会招集権)
1 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
3 前2項(1項および2項)により招集された臨時総会においては、第42条第5項(※)にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。
※ 第42条(総会)
第5項 総会の議長は、理事長が務める。
<マンション標準管理規約(単棟型)によると・・・>
44条1項の請求を受けて理事長が臨時総会を招集した場合、または2項により組合員が臨時総会を招集したした場合の議長は、理事長ではなく、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。
<令和7年マンション管理法改正に伴うマンション標準管理者事務委託契約書の策定等に関する検討会>
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan...
【「マンション標準管理者事務委託契約書」の策定について】
○ マンション管理法施行規則の改正について(第1回 資料2)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001899...
○ マンション標準管理者事務委託契約書、マンション標準管理委託契約書等の検討スケジュール(第2回 資料5)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001903...
○ マンション標準管理者事務委託契約書及び同コメント(第2回 資料1)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001903...
○ 管理業者管理者方式を採用した場合におけるマンション標準管理規約の取扱いについて(第2回 資料4)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001903...
本日、
<令和7年マンション管理法改正に伴うマンション標準管理者事務委託契約書の策定等に関する検討会>
第1回(6/30)の「議事概要」が公表されました。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001904...
【「マンション標準管理者事務委託契約書」にでてくる「管理者事務」とは?】
【標準管理者事務委託契約書】
第2条(契約の当事者の関係等)
2 本契約における用語の意義は、本契約に特別の定めがあるもののほか、甲の規約及び使用細則その他細則並びに建物の区分所有等に関する法律、民法及び【マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)】の定めるところによる。
↓
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律】
第七十二条 第一項
-抜粋-
管理者事務(当該管理組合の管理者等がマンションの管理のために当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等を代理してマンション(専有部分を除く。)を保存し、集会(区分所有法第三十四条(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による集会をいう。)の決議を実行し、及び規約(区分所有法第三十条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規約をいう。)で定めた行為をすることに関する事務をいう。次条において同じ。)
【標準管理者事務委託契約書】
第1条(総 則)
甲は、本マンションの管理規約(以下、「管理規約」という。)に基づき、本マンションの管理者に関する業務(以下、「管理者事務」という。)を、次条以下に定めるところにより、乙に委託し、乙はこれを受託する。
第2条(契約の当事者の関係等)
1 甲と乙との関係並びに乙の権限及び義務は、本契約に定めるもののほか、甲の規約及び使用細則その他細則、総会の決議並びに建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)及び民法(明治29年法律第69号)の規定に従う。
<改正被災マンション法 Q&A(法務省)>
https://www.moj.go.jp/content/001137657.pdf
【被災マンション法適用事例】
https://m-saisei.info/hisai/hisaijirei_index.html
【マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法の一部の施行に伴う関係政令を閣議決定】
~マンション管理適正化支援法人の登録制度等を11月28日から開始~
公布:令和7年 8月29日(金)
施行:令和7年11月28日(金)
https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000237.html
空き室・不払いなどの原因は「値上げ」だと思うよ。
あれこれ理由をつけて管理会社は値上げを画策するけれど悪手。
知人が築70年超のマンションに住んでいるけれどそれぞれの家が自分でなおすことを重んじることで空家率も低いし不払いもなく上手く運営できている。
今年は、「国勢調査」が行われる年です。
法務省統計局
【令和7年国勢調査 調査期日:2025年10月1日】
https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2025/index.html
本日、「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会(第2回)」の「議事概要」が公表されました。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001908072.pdf
【マンションの再生等に係るマニュアル等の見直しに関する検討会】
第1回(開催:令和7年8月29日)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000...
【各再生等手法に係る事業の流れ】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001907832.pdf
令和8年4月1日 施行
【区分所有法】
https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069/20260401_507AC0000000047?...
>>11817 の訂正
(正)令和8年4月1日 施行
【区分所有法】
https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069/20260401_507AC0000000047
>>11791
>なお、【修正案】と【コメント】は、>>11786 と >>11788 のとおりであるが、論点として、【成立要件について、普通決議における「議決権総数の“半数以上”」と、特別決議の「組合員総数及び議決権総数の各“過半数”」が混在することが混乱を招くとの意見( >>11705 参照)もあり、普通決議について「議決権総数の“過半数”」とするべきか、さらに検討する。】ことを挙げている。
上記について、「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会」第3回(開催:令和7年9月2日)において、事務局より「議決権総数の“過半数”」に修正することが示された。
資料1 【マンション標準管理規約の見直しについて(これまでの検討を踏まえた修正点)】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001909502.pdf
区分所有法17条および18条の改正(令和8年4月1日施行)(※)に伴うマンション標準管理規約(単棟型)第21条(敷地及び共用部分等の管理)第2項の改正予定(現在、「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会」にて検討途上)について
(現行)
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
(改正案)
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、総会の決議を経て、管理組合がこれを行うことができる。
※ 改正区分所有法(令和8年4月1日施行)17条および18条によれば、「規約に特別の定め」があるときは、
1.共用部分の変更や管理に伴い必要となる「専有部分の保存行為又は専有部分の性質を変えない範囲内においてその利用若しくは改良を目的とする行為(たとえば、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるとき)」は、総会における一定の多数決によって決議することができる。
2.この決議をする場合において、「専有部分の保存行為等の態様又は費用の分担に関する事項を定めるとき」は、決議の対象となる専有部分の区分所有者の利用状況、当該専有部分の保存行為等について区分所有者が支払った対価その他の事情を考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにしなければならない。
>>11820 の続き
マンション標準管理規約(単棟型)第21条第2項については、現行の【コメント】第21条関係には ⑦ にコメントがあるが、それに続けて以下が追加される予定(検討途上)である。
なお、第2項の規定は、区分所有法第17条第3項(区分所有法第18条第5項において準用する場合を含む。)にいう規約の特別の定めに該当し、第2項中の「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う」ことは、第43条第4項及び第47条第3項第二号中の「敷地及び共用部分等の変更並びにこれに伴って必要となる専有部分の管理」に含まれる。
改正区分所有法(令和8年4月1日 施行)第17条および第18条は、以下のとおり
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。第五項において同じ。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三(これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決する。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
3 第一項の決議により共用部分の変更をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の変更に伴い必要となる専有部分の保存行為又は専有部分の性質を変えない範囲内においてその利用若しくは改良を目的とする行為(次項及び次条第四項において「専有部分の保存行為等」という。)は、集会において、区分所有者の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三(これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決することができる。
4 前項の決議をする場合において、専有部分の保存行為等の態様又は費用の分担に関する事項を定めるときは、決議の対象となる専有部分の区分所有者の利用状況、当該専有部分の保存行為等について区分所有者が支払つた対価その他の事情を考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにしなければならない。
5 共用部分の設置若しくは保存に瑕疵かしがあることによつて他人の権利若しくは法律上保護される利益が侵害され、若しくは侵害されるおそれがある場合におけるその瑕疵かしの除去に関して必要となる共用部分の変更又は高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。)の移動若しくは施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上若しくは施設の利用上の利便性及び安全性を向上させるために必要となる共用部分の変更についての第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「四分の三」とあるのは、「三分の二」とする。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 第一項本文の決議により共用部分の管理をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の管理に伴い必要となる専有部分の保存行為等は、集会の決議で決することができる。
5 前条第四項の規定は、前項の決議について準用する。
6 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
>>11821 の続き
マンション標準管理規約(単棟型)第21条第2項についての【コメント】 ⑦ は、以下のように改正される予定
⑦ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。
> なお、第2項の規定は、区分所有法第17条第3項(区分所有法第18条第5項において準用する場合を含む。)にいう規約の特別の定めに該当し、第2項中の「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う」ことは、第43条第4項及び第47条第3項第二号中の「敷地及び共用部分等の変更並びにこれに伴って必要となる専有部分の管理」に含まれる。
【New】マンション標準管理規約(令和7年10月17日改正)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansionkiyaku.html
>>11823 の続き
なお書きの
>(区分所有法第18条第5項において準用する場合を含む。)
について、「?」と思って見ていましたが、なお書き全体が以下のように修正されていました。
> なお、第2項の規定は、区分所有法第 17 条第3項及び区分所有法第 18条第4項にいう規約の特別の定めに該当し、第2項中の「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の保存行為等(区分所有法第17条第3項の「専有部分の保存行為等」をいう。以下同じ。)を共用部分の管理と一体として行う」ことは、第47条第3項第三号及び同条第4項第二号中の「敷地及び共用部分等の変更に伴って必要となる専有部分の保存行為等」に含まれる。
>>11820 関連
区分所有法17条および18条の改正(令和8年4月1日施行)に伴うマンション標準管理規約(単棟型)第21条(敷地及び共用部分等の管理)第2項の改正について
(現行)
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の【管理】を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
(改正後)
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の【保存行為等(区分所有法第 17 条第3項の「専有部分の保存行為等」をいう。以下同じ。)】を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、【総会の決議を経て、】管理組合がこれを行うことができる。
【マンション標準管理規約の改正案に関する意見募集の結果について 】
募集期間:令和7年9月10日(水)~令和7年9月25日(木)
令和7年10月17日 国土交通省住宅局
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000301010
>>11825 の続き
<重要>各マンションにおいて管理規約を改正する際の留意点
今後、各マンションにおいて管理規約を改正するに当たっては、規約の改正を決議する総会の招集手続きを令和8年3月31日までに行うか、または令和8年4月1日以降に行うかにより、手続き方法が変わります。
特に令和8年4月1日以降に総会の招集手続きを行う場合は、改正区分所有法の規定に則った総会の定足数・決議要件を満たす必要があります。
詳しくは以下の留意事項をご確認ください。
【令和7年改正マンション標準管理規約を踏まえた管理規約の改正を行う場合の手続の留意点について(PDF形式)】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001965195.pdf
<「管理規約の改正」を議案とする総会について>
1.令和8年3月31日までに総会の招集手続をする場合
① 定足数 :【議決権総数の半数以上の出席】(現行規約第47条第1項)
② 決議要件:【組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上】(現行区分所有法第31条第1項・現行規約第47条第3項)
2.令和8年4月1日以降に総会の招集手続をする場合
① 定足数 :【組合員総数及び議決権総数の過半数の出席】(改正区分所有法第31条第1項)
② 決議要件:【総会に出席した組合員及びその議決権の各4分の3以上】(改正区分所有法第31条第1項)
-コーヒータイム-
一般社団法人マンション管理業協会
【2023年(令和5年)10月1日からスタートする「インボイス制度」は、管理組合に影響はあるか。 】
https://www.kanrikyo.or.jp/complaint/faq_data/kanrikyo_Q0305.pdf
>>11827 の続き
【改正後の総会の会議および議事について】
1.【敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。)】に伴って必要となる専有部分の保存行為等
・・・組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する。(改正標準管理規約47条3項3号)
2.【敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)、または管理】に伴って必要となる専有部分の保存行為等
・・・議決権総数の過半数を有する組合員が出席する総会において、出席組合員の議決権の過半数で決する。(改正標準管理規約47条1項および2項)
<マンション標準管理規約の改正案に関する意見募集(令和7年9月10日~25日)の結果について>
【単棟型 第21条 第2項関連】(その1)
○ ・・・ 意見の概要
A ・・・ 意見に対する国土交通省の考え方
【単棟型 第21条 第2項、 コメント 第21条 関係】
○ 第21条第2項の規定及びコメント第21条関係⑦の記載を修正し、専有部分のみの取替え工事も管理組合で行えるようにするべき。
A 配管、配線等の設備を含め、専有部分に属する部分の修繕等については、原則としてその専有部分の区分所有者が実施する必要があります。標準管理規約コメント第21条関係⑦においては、そうした前提の下、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを一体的に行うことも考えられる旨を示しており、今般の改正区分所有法第17条第3項及び第18条第4項も同様の考え方に基づき、共用部分の変更又は管理に伴い必要となる専有部分の保存行為等を可能としたものです。したがって、専有部分のみを対象として管理組合が工事を行うことができるとする規定を設けることはいたしません。
<まとめ>
区分所有法17条および18条の改正(令和8年4月1日施行)に伴うマンション標準管理規約(単棟型)第21条(敷地及び共用部分等の管理)第2項の改正について
(現行)
【専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理】を「共用部分の管理(※1)と一体として行う必要があるとき」は、管理組合がこれを行うことができる。
(改正後)
【専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の保存行為等(区分所有法第 17 条第3項の「専有部分の保存行為等(※2)」をいう。以下同じ。)】を「共用部分の管理(※1)と一体として行う必要があるとき」は、【総会の決議を経て、】管理組合がこれを行うことができる。
※1 共用部分の管理・・・>>11834 参照
※2 専有部分の保存行為等・・・専有部分の保存行為又は専有部分の性質を変えない範囲内においてその利用若しくは改良を目的とする行為(区分所有法17条3項)
>>11839 関連
<マンション標準管理規約の改正案に関する意見募集(令和7年9月10日~25日)の結果について>
【単棟型 第21条 第2項関連】(その2)
○ ・・・ 意見の概要
A ・・・ 意見に対する国土交通省の考え方
【単棟型 第21条 第2項】
○ 第21条第2項中「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、総会の決議を経て、管理組合が行うことができる。」について、前段の「管理」を「保存行為等」と、後段の「管理」を「管理又は変更」と修正すべき。
A ご意見を踏まえ一部修正しました。
【単棟型 コメント 第21条 関係】
○ 総会決議に基づき、枝管等の専有部分と共用部分の各雑排水管を同時に清掃する例があり、改正区分所有法第18条第4項の適用があるものと考えるが、このような雑排水管清掃の場合に当たっても、改正区分所有法第18条第4項に基づき、総会決議の他、「規約の特別の定め」を要するか否かをコメントに記載すべきではないか。
A ご指摘のような、改正区分所有法第18条第4項に基づいて専有部分と共用部分の一括清掃を実施する場合も、規約の特別の定めが必要であり、標準管理規約では第21条第2項の規定がこれに該当します。
>>11839 関連
<マンション標準管理規約の改正案に関する意見募集(令和7年9月10日~25日)の結果について>
【単棟型 第21条 第2項関連】(その3)
○ ・・・ 意見の概要
A ・・・ 意見に対する国土交通省の考え方
【単棟型 第47条】
○ 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴うもの)ではない共用部分の管理に伴う専有部分の配管工事(専有部分の保存行為等)は普通決議で足りると考えられるので、その旨をコメントに明記すべき。
A ご指摘のとおり、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)に伴って必要となる専有部分の保存行為等については普通決議で実施可能です。なお、特別決議を要するものは第3項に列挙したものに限られ、これに該当しないものは普通決議で足りるものとする考え方はこれまでと変わらないことから、原案のとおりとさせていただきます。
>>11834 関連
敷地及び共用部分等の変更であっても、その変更が下記の場合、総会決議は組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各3分の2以上で決する。(改正標準管理規約47条4項1号)
また、その変更に伴って必要となる専有部分の保存行為等の総会決議も同様に各3分の2以上で決する。(改正標準管理規約47条4項2号)
① 敷地及び共用部分等の設置又は保存に瑕疵があることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合におけるその瑕疵の除去に関して必要となるもの
② 高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上させるために必要となるもの
「各3分の2以上」といえば、改正区分所有法にはもう一つ【区分所有建物の大規模一部滅失における共用部分の復旧について】がある。
(改正後)
集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各三分の二以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
(現行)
集会において、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
- 国土交通省からのお知らせ -
<お役立ちコンテンツ> 令和7年改正についての説明・周知用資料
令和7年改正の内容や、改正手続き方法等について解説した資料集を制作しました。
管理組合内での管理規約改正に向けた検討・説明の際にぜひご活用ください。
令和7年マンション標準管理規約改正(スライド形式説明資料)(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001968331.pdf
【改正標準管理規約第 21 条第2項は、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の保存行為等(区分所有法第 17 条第3項の「専有部分の保存行為等」をいう。以下同じ。)を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、総会の決議を経て、管理組合がこれを行うことができる。」と規定している。
この規定があれば、共用部分の管理に伴って必要となる専有部分の修繕について、その費用を管理組合の修繕積立金から支出することができるのか?】
否、専有部分の管理は原則として当該専有部分の区分所有者の責任と負担により行われるべきものであるので、改正標準管理規約には定めがない。
したがって、このように取り扱うのであれば、第28条(修繕積立金)に修繕積立金の使途への追加が必要である。
【共用部分と専有部分の配管等を一体的に行う「清掃」等も、第 21 条第2項の規定によって、総会の決議を経れば実施することができるが、この場合の費用はどのようになるのか?】
共用部分と専有部分の配管等を一体的に行う「清掃」等に要する費用については、第27条(管理費)第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能である。(第21条関係コメント⑦)
「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会 第3回(令和7年9月2日開催) 議事概要」が漸く公表された。
マンション標準管理規約(最終改正:令和7年10月17日)の公表から1か月以上経過しての公表である。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001969929.pdf
「令和7年マンション管理法改正に伴うマンション標準管理者事務委託契約書の策定等に関する検討会」の第4回が予定(10/23)から1か月以上経っても開かれていないようだけど、なんでだろう?
標準管理委託契約書(案)、コメント第26条関係②、「役務の提供を伴わない紹介手数料等々、管理組合の総会の承認を経ずに、管理組合以外の者から収受し、又は供与することは望ましくない。」が気になる処。
第3回(開催:令和7年9月11日)
資料6 マンション標準管理者事務委託契約書等の検討スケジュール
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001910...
検討スケジュール
第4回検討会
10/23(木)
・パブコメ結果報告、取りまとめ
<気になる処>
「マンション標準管理委託契約書」(案)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000299591#page=...
25 第26条関係
② 管理業者は、管理事務に関連して、管理組合との関係の透明性を確保す
るため、役務の提供を伴わない紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しく
はその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、管理組合の総会
の承認を経ずに、管理組合以外の者から収受し、又は供与することは望ま
しくない。
③ 工事発注プロセスの透明性を確保するため、理事会方式において管理業
者自ら又はその関連会社が工事を受注する場合や、管理業者が施工会社の
選定業務のみを行う場合においても、工事費用の内訳やその積算根拠を、
管理業者が管理組合に対して説明することが望ましい。
④ 管理業者管理者方式の場合は、管理業者が甲と乙を兼ねることから、管
理業者やその関連会社が工事を受注しようとする場合は、相見積りを行っ
た場合はその内容、行わなかった場合はその理由を説明すること。
理事会方式においては、管理業者は、理事会から求めがあった場合は相
見積もりを取得するものとする。ただし、この場合に相見積もりを取得す
るためにかかる費用等については、別途、管理組合及び管理業者が協議し
て定めるものとする。
紹介手数料等について、管理業者管理者方式の管理者事務では「してはならない(禁止)」とし、管理事務では「望ましくない(禁止ではない)」では、一貫性がないんじゃないかな。
「マンション標準管理者事務委託契約書」(案)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000299590#page=...
(誠実義務等)
第25条
2 乙は、管理者事務に関連して、紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若し
くはその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、甲以外の者か
ら収受し、又は供与してはならない。
コメント
20 第25条関係
② 管理組合に対する透明性確保の観点から、管理組合以外の者から役務の
提供を伴わない金銭等を収受するべきではない。また、管理組合の利益の
ために行使すべき損害賠償請求等の請求権がある場合は、あらかじめ管理
組合に対する説明を行った上で、これを適切に行使すべきである。
>>11861 匿名さん
契約の当事者の関係によるものと思う。
「管理者事務」に関して、マンション標準管理者事務委託契約書では以下のように定めている。
(契約の当事者の関係等)
第2条 甲と乙との関係並びに乙の権限及び義務は、本契約に定めるもののほか、甲の規約及び使用細則その他細則、総会の決議並びに建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)及び民法(明治29年法律第69号)の規定に従う。
2 本契約における用語の意義は、本契約に特別の定めがあるもののほか、甲の規約及び使用細則その他細則並びに建物の区分所有等に関する法律、民法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の定めるところによる。
「マンション標準管理者事務委託契約書(案)」において、当初の案からコメントに「② 管理組合に対する透明性確保の観点から、管理組合以外の者から役務の提供を伴わない金銭等を収受するべきではない。」との記載がある。
また、第24条(誠実義務等)第2項に関して、第2回検討会で委員から「総会の承認があったとしても、管理組合以外の者から役務の提供を伴わない金銭等を収受すべきではない。」との意見があり、第24条(誠実義務等)第2項から「甲の総会の承認を経ずに」の部分を削除している。
【「管理事務」と「管理者事務」について】
○「管理事務」・・・マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。(マンション管理適正化法2条6号)
○「管理者事務」・・・当該管理組合の管理者等がマンションの管理のために当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等を代理してマンション(専有部分を除く。)を保存し、集会(区分所有法第三十四条(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による集会をいう。)の決議を実行し、及び規約(区分所有法第三十条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規約をいう。)で定めた行為をすることに関する事務をいう。(マンション管理適正化法72条1項)
マンション標準管理規約は、権利能力なき社団である管理組合を対象として策定されている。
2025年9月26日に公示されたパブリック・コメントの管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」(案)では、「管理者は、管理組合を代表し、」と規定している(第38条)。
この管理者は法人であると考えられるが、この場合の管理組合の法的性格は何なのかに興味がある。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000299592
2025年9月26日に公示されたパブリック・コメントは、「令和7年11月1日公表予定のため、意見提出期間を30日未満とする」として、意見募集期間を「9月26日~10月10日」としていたが、今日現在、結果の公表はない。
<「管理組合法人」の場合>
○ 「管理組合法人」が、その事務に関し、区分所有者を代理する(区分所有法47条6項)。
○ 「管理組合法人」には、「理事」を置く必要があり(49条1項)、「理事」は、「管理組合法人」を代表する(49条3項)。
本日、「マンション標準管理者事務委託契約書」、「マンション標準管理委託契約書」、管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」の策定・改正に関する意見募集の結果(提出意見数は、125件)が公表された。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=1...
管理事務での紹介手数料等について、パブコメ意見を踏まえた、コメント第26条関係②の「授受してはならない(禁止)」で管理者事務との一貫性が保たれたと思う。
〇 マンション標準管理委託契約書及び同コメント(令和7年12月12日公表)より。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001972...
コメント
25 第26条関係
② 管理業者は、管理事務に関連して、管理組合との関係の透明性を確保す
るため、役務の提供を伴わない紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しく
はその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、管理組合の総会
の承認を経ずに、管理組合以外の者から授受してはならない。
③ 工事発注プロセスの透明性を確保するため、理事会方式において管理業
者自ら又はその関連会社が工事を受注する場合や、管理業者が施工会社の
選定業務のみを行う場合においても、工事費用の内訳やその積算根拠を、
管理業者が管理組合に対して説明することが望ましい。
④ 管理業者管理者方式の場合は、管理業者が管理者を兼ねることから、管
理業者やその関連会社が工事を受注しようとする場合は、相見積りを行っ
た場合はその内容、行わなかった場合はその理由を説明すること。
理事会方式においては、管理業者は、理事会から求めがあった場合は相
見積もりを取得するものとする。ただし、この場合に相見積もりを取得す
るためにかかる費用等については、別途、管理組合及び管理業者が協議し
て定めるものとする。
>>11871 匿名さん
「マンション標準管理者事務委託契約書」と「マンション標準管理委託契約書」における(誠実義務等)の違いについて
○「マンション標準管理者事務委託契約書」
(誠実義務等)
第26条 乙は、管理者事務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わなければならない。
2 乙は、管理者事務に関連して、紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しくはその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、甲以外の者から授受してはならない。
3~6 (省略)
○「マンション標準管理委託契約書」
(誠実義務等)
第26条 甲及び乙は、本契約に基づく義務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わなければならない。
2 本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた事項については、甲及び乙は、誠意をもって協議するものとする。
<コメント>
25 第26条関係
① 本条の誠実義務には、管理業者・管理組合双方ともに厳にハラスメントに該当する言動を行わないことや、管理業者が管理組合に対して法令等に反するような助言等を行ってはならないことも含まれる。
② 管理業者は、管理事務に関連して、管理組合との関係の透明性を確保するため、役務の提供を伴わない紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しくはその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、【管理組合の総会の承認を経ずに、】管理組合以外の者から授受してはならない。
③~④ (省略)
管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」における「管理者は、管理組合を代表し、」という規定について
【パブリック・コメントにおける国土交通省の見解・対応等】
標準管理規約においては、管理組合が権利能力なき社団であることを前提としており、そうした前提に立つ管理組合が対外的に活動するためには代表者が必要であるところ、第38条の規定について元の標準管理規約と同等の規定を置くことで、代表者が管理者であることを明確化することが必要であることから、原案のとおりとさせていただきます。
なお、第42条(総会)第5項は、
「総会の議長は、管理者が務める。」を
「総会の議長は、管理者が務める。管理者が法人の場合は、第38条第1項に規定する管理者の業務に従事する者が議長を務める。」
と修正している。