管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-03 16:34:33

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 11101 匿名さん

    >>11092
    > 5 生活関連
    > 設備等の警報発報による緊急対応の体制
    >  5-1 緊急対応
    >   ○:有 (24時間有人対応) ※住込管理員のみの対応は対象外
    >   ○:有 (共用部分+ホームセキュリティ対応)

    <評価する上での留意点>
    ○ 24時間有人対応とは、3交代、4交代等の業務シフト制をとって、24時間体制で対象マンションに一次対応要員が常駐している状態を指す。(この時、住込み管理員のみのマンションは、当該管理員が一次対応する場合でも24時間有人対応にはみなさない)

    ○ ホームセキュリティとは、共用部分の機械警備に加え、各専有部分における緊急時(非常通報、侵入警戒等)に警備信号を受信し、関係機関に連絡するとともに警備員を現場に急行させるものを指す。

  2. 11102 匿名さん

    -コーヒータイム-

    <再掲>
    >>10678 2022/08/10

    【標準管理規約によれば、管理組合が、専有部分である「給湯管」の管理をすることはできるか?】
    マンション標準管理規約(単棟型)21条2項は、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」と規定し、コメントには、「第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。」とある。
    専有部分である「給湯管」は、専有部分として独立した給湯設備からの配管であるから、共用部分と構造上一体となった部分ではない。
    したがって、管理組合が管理をすることはできない。

  3. 11103 eマンションさん

    >>11102 匿名さん
    過去の判決では、合理的な理由があれば問題ないと判決が出ています。
    出来ないではなく、好ましくないが適切だと思います。
    もちろん、個人的は自己管理がベストだと思います。

  4. 11104 匿名さん

    >>11103 eマンションさん
    >過去の判決では、合理的な理由があれば問題ないと判決が出ています。

    判決文を読めばわかりますが、いわゆる事例判決です。

  5. 11105 匿名さん

    下級審判決はその事案だけで有効なので、ほかの類似のケースにも当てはまるわけというわけではない

  6. 11106 匿名さん

    >>11102 関連

    【マンション標準管理規約の規定】
    専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

    【裁判となったマンションの管理規約の規定】
    専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分及び共用部分の管理上影響を及ぼす部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

  7. 11107 マンション検討中さん

    ウNコ水が漏れたら大惨事だぞ
    カネを惜しんでる場合ではないぞ

  8. 11108 匿名さん

    -コーヒータイム-

    <管理人は超つらいよ>
    -マンション管理最前線-

    【湘南ハイム裁判の判決を考える
    修繕積立金で専有部分を工事できるか??】
    http://tsuraiyo.com/NT7810-SHONAN.html

  9. 11109 eマンションさん

    **の話がでたので
    区分所有法では専有部の排水管は専有所有者が管理車体になっていますが、大半の管理組合が高圧洗浄による排水管の定期清掃を行なっています。
    定期清掃に応じない専有所有者に罰則を設けようとしてる管理組合もある様ですが、そもそも個人管理なのに?
    不思議ですよね?

    じゃあ、個人でできるのか?
    個人と全世帯でした場合の費用対効果は?

    明確に、専有所有者の維持管理となっていても
    管理組合が維持管が合理的であれば容認されてることになります。




  10. 11110 匿名さん

    ~ 裁判の結果を受けて① ~

    <マンション標準管理規約(単棟型)>
    (最終改正 令和3年6月22日 国住マ第33号)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001417732.pdf

    【第21 条(敷地及び共用部分等の管理)関係コメント】
    -抜粋-
    ⑦ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。
    配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。
    なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。
    その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。

  11. 11111 匿名さん

    ~ 裁判の結果を受けて② ~

    <長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント>
    (最終改正 令和3年9月)
    【第3編 長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント】
    https://www.mlit.go.jp/common/001172737.pdf

    第2章 長期修繕計画の作成の基本的な考え方
    第1節 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的等
    -抜粋-
    ◆共用部分の配管給排水管の取替えに併せて、専有部分の給排水管の取替えを行う場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の給排水管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて管理規約に規定する等、区分所有者間で十分に合意形成を図っておくことが必要です。
    また、これらの合意形成がなされる前に工事を行った区分所有者に対しては、当該区分所有者に対する補償の有無等について留意することが必要です。
    なお、修繕積立金から専有部分の工事費用として拠出する場合には、その対象を共用部分と構造上一体となった部分及び共用部分の管理上影響を及ぼす部分(いわゆる横引き配管など)に留め、これに連結された室内設備類は区分所有者の負担とすることが相当です。

  12. 11112 匿名さん

    ~ 裁判の結果を受けて③ ~

    <長期修繕計画標準様式の記載例>
    https://www.mlit.go.jp/common/001172738.pdf
    -抜粋-
    (様式第3-2号) 推定修繕工事項目、修繕周期等の設定内容
    Ⅵ 専有部分工事項目(専有部分配管)(例)(必要に応じて、「Ⅰ仮設」~「Ⅳ外構・その他」とは別項目として追加する。)

    ○ 推定修繕工事項目・・・①専有部分配管(※)
      ※ 屋内共用給水管・排水管等と同時かつ一体的に行う工事に限る
    ○ 対象部位等・・・専有部分給水管、専有部分雑排水管、専有部分汚水管
    ○ 工事区分(参考)・・・取替
    ○ 修繕周期(参考)・・・28~32年
    ○ 想定している修繕方法等(参考)・・・共用給排水管の取替と同時に実施

  13. 11113 匿名さん

    >>11106 >>11110 関連

    専有部分については区分所有者による管理が原則ですが、マンション標準管理規約では、「専有部分である設備と共用部分を一体として管理する必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」との例外規定を置いています。
    そして、この規定を適用することのできる「専有部分である設備」は、「共用部分と構造上一体となった部分」と定めています。
    したがって、件の裁判例で、マンション標準管理規約に関係するのは、「修繕積立金の使途を共用部分に限定する法令上の定めはなく、当該規定は区分所有法や他の強行法規に違反するものとは認められない。」という部分です。
    この点について、条項の追加、条文の変更が必要なところはないので、対応方法をコメントに追加しました。

  14. 11114 匿名さん

    共用部分と専有部分の給排水管等の一括交換工事を、規約の特段の定めで、普通決議でできるよう区分所有法が改正されるかもしれない。管理組合の団体が強く提言しているよう。


    法務省:法制審議会 区分所有法制部会 第2回会議(令和4年11月25日開催)
    ・「部会資料2 区分所有建物の再生の円滑化に係る方策(1)」より
    https://www.moj.go.jp/content/001385376.pdf

    2 専有部分を含めた区分所有建物の刷新を可能とする仕組み
    16ページ

    (2) 配管の全面更新
    規約で特段の定めをすることにより、共用部分である給排水管等と専有部分である給排水管等とを一括して交換する工事を集会の普通決議で行うことができるものとすることについて、どのように考えるか。

    (補足説明)
    1 問題の所在

    (3) 特定非営利活動法人全国マンション管理組合連合会の「マンション専有部分等の配管類更新による再生事例調査報告書」(平成29年2月)では、配管類の更新工事の実際について調査を行った結果、管理開始後30年以上が経過した高経年マンションでは、水関係を中心に専有部分と共用部分の同時更新を行う工事が必要となるケースが多いが、専有部分に属する配管類の工事についての規律がなく、実際に同時更新を行う際には普通決議で行うケースも4分の3の多数による決議で行うケースもあるし、規約に特別の定めをしているケースもそうでないケースもあるとして、配管類については、管理組合が共同管理をすることができるよう、規約で特別の定めをすることを可能とする区分所有法の改正が提言されている。


    ・「法制審議会 区分所有法制部会 第2回会議 議事録」より
    https://www.moj.go.jp/content/001389984.pdf
    30ページ

    ○佐久間部会長 ~、16ページ以下の(2)配管の全面更新について、次は御意見を賜りたく存じます。こちらはいかがですか。そもそも法の手当てを要するかということも問題としては問われていますが、そこは最後の整理かなとは思うのですけれども。

    ○森本委員 配管の全面更新に関して意見を述べさせていただきます。 ~


    ・法制審議会区分所有法制部会委員等名簿
    https://www.moj.go.jp/content/001382943.pdf

  15. 11115 匿名さん

    【共用部分と構造上一体となった専有部分である「給湯管」はあるのか? あるとすればどのようなものか?】

    ⇒ ある。 セントラル給湯方式であれば該当する。

  16. 11116 匿名さん

    <平成25年度 管理業務主任者試験問題>

    【問 35】 管理組合で、セントラル給湯システム(一括給湯方式)の装置の老朽化とランニングコストの試算結果により、個別給湯方式に切り替えようとしている場合に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。

    1 一括給湯方式を個別給湯方式に切り替えるには、各住戸内の給湯器装置への配管工事も必要になるから、この各住戸内の給湯器設置への配管工事も総会の決議を経れば、管理組合が行うことができる。

    2 この切替え工事の実施には、総会で特別決議を経なければならない。

    3 この切替え工事の実施に伴う規約の変更については、区分所有者全体に一律にその影響が及ぶから特定の区分所有者の承諾は不要である。

    4 各住戸内の給湯器設置については、もともとは共用部分に設置されていた給湯装置を変更することに伴い必要とされるものなので、修繕積立金から支出することができる。

  17. 11117 匿名さん

    >>11116 の正解は「4」です。

  18. 11118 マンション検討中さん

    民法では、一物一権主義ですので、マンシュンの様に複数の所有者が存在することを認めてません。
    で、個専有者の権利を認めたのが、区分所有法です。
    また、民法と区分所有法(特別法)との優先順位 民法は、私人の法律関係について規定する「一般法」です。 これに対して区分所有法は、民法での私人間の法律関係の内、区分所有されている建物と土地をめぐる法律関係を定めた「特別法」です。 法律の決まりとして、「特別法は一般法に優先します」。

    たた、区分所有法を見ていただければわかると思いますが
    区分所有法自体には明確に記載されてません。
    規約に…とかありますが、規約に記載されていても、民法的に矛盾があれば、規約は法ではありませんので、その規約自体が間違えているという解釈になります。

    例えばの話
    管理規約で飼育数が一匹と決まっていても
    他の専有者に迷惑を掛けていなければ違法ではありません。
    逆に一匹でも他に迷惑を掛けていれば違法になります。

    区分所有法だけではなく
    民法やお住まいの区分所有者の義務権利を考えて
    理事会や総会で話し合い合わなければいけません。

  19. 11119 評判気になるさん

    >>11117 匿名さん

    残念ながら、その後の最高裁の判決によって
    4も適切と言う答えになりますので、
    現在では、解答無になります。

  20. 11120 評判気になるさん

    セントラル給湯システムについてですが
    エレベーターの使用と同じ様に
    一階の住人が使用しないと言っても
    共有専有物に維持管理の為に不可欠の為、ノーとはいえません。
    ただ、半数以上が疑問視した場合は、その管理規約自体が???となります。

    ちなみに、区分所有法で罰せられた判決は
    管理費滞納がほとんどです。

  21. 11121 匿名さん

    >>11119 評判気になるさん

    マンション標準管理規約の規定(平成25年~現在)と件のマンションの管理規約の規約の内容が違います( >>11106 参照)。
    また、最高裁が出したのは「決定」です。

  22. 11122 匿名さん

    <参考>
    共用部分と専有部分の配管・設備の一体改修~裁判例を題材に~
    オアシス法律事務所 弁護士 内 田 耕 司

    https://www.mckhug2.com/20180329siryou.pdf

  23. 11123 匿名さん

    >>11121 の訂正
    (誤)件のマンションの管理規約の規約
    (正)件のマンションの管理規約の規定

    >>11122 について
    <参考(追加)>
    https://www.mckhug2.com/20180329gijiroku.pdf

  24. 11124 匿名さん

    >>11121 関連

    【マンション標準管理規約(単棟型)第21条第2項(※)について】

    この条項は、マンション標準管理規約の前身である中高層共同住宅管理規約が1997年(平成9年)2月に改正された時に追加されたものであるが、現在のマンション標準管理規約においても、変更されずに規定されている。

    ※ マンション標準管理規約(単棟型)第21条第2項
    専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

  25. 11125 評判気になるさん

    最高裁の判決になります。
    https://www.mansion-support.com/hp-data/170914hanketsu3.pdf
    判決には、区分所有法の区の字もでてきません。
    つまり、管理規約は民法を基に考える必要があります。

  26. 11126 匿名さん

    上告人は、高等裁判所の控訴事件の判決(原判決)に対して不服があるとして、 ① 上告提起(※1)と ② 上告受理申立て(※2)の両方を申し立てた。
     ↓
    最高裁判所は、
     ① 上告提起・・・本件上告を棄却する。
     ② 上告受理申立て・・・本件を上告審として受理しない。
    と「決定」した。

    ※1 上告提起・・・原判決について憲法違反や法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由が存在することを理由とする場合の不服申立ての方法

    ※2 上告受理申立て・・・原判決について判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由とする場合の不服申立ての方法

  27. 11127 評判気になるさん

    修繕積立金の専有物への使用は
    区分所有法に基づき違法であると告訴
    民法では違法でないと棄却

    本来ならば、民法(一般法)より区分所有法(特別法)が優先されます。で、共用する区分所有者の規約で定めることもできる。とあります。

    ただ、区分所有法では、管理規約を定める場合には、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならないとされる。また、規約によって区分所有者以外の者の権利を害することはできない。

    つまり、管理規約が区分所有者の全員にとって公平てわなければ、区分所有法は適用されないことになります。

    不特定多数の人が住むマンションですので、当然と言えば当然です。

    時代で価値観も変わり、専有部の設備も時代に合っていないものも出てきますので、定期的に管理規約を見直す必要があると言うことだと思います。

  28. 11128 匿名さん

    民事では、告訴という用語は使わない。

  29. 11129 評判気になるさん

    その後、一層多数決による決議が容認されましたので
    多数決による採決より一般化すると思われます。

    問題なのは、立体駐車場の維持管理です。
    多くのマンションは、世帯数に対して条例の設置義務の20-40%位程の駐車場を管理しています。
    半数以下ですので、多数決を取りますと…
    若者の車離れ、高齢者の免許返納、SUV等のハイルーフ車の入庫不可で利用者も数件に。
    駐車場をなくせば条例違反?
    ないと資産価値は下がる?
    改修するにも修繕積立金不足?

    ちなみに、みなさんのマンションは
    駐車場の出納は、管理費や修繕積立金と別管理してますか?
    いざ、修繕となった時、管理費に取り崩して残高〇のマンションも少なくないです。


  30. 11130 匿名さん

    -コーヒータイム-
    個別給湯方式の給湯管について

    <マンション専有部分等の配管類更新による再生事例調査報告書>
    (平成 29 年 2 月)
    特定非営利活動法人 全国マンション管理組合連合会

    【給湯管に関する記述部分】
    現行の区分所有法は、マンションが専有部分と共用部分とから構成され、管理組合の管理行為は原則として共用部分の管理にあること、標準管理規約もこれに準拠し、上記9.の規約上の措置が充分に施されてはいない。Ⅰ 1.調査の目的でも述べた通り、標準管理規約の第 21 条記載の「 ・・・共用部分と構造上専有部分と一体となった部分」の記述があるだけである。
    (中略)
    調査でも多くの管理組合が、上記標準管理規約の条項を唯一のよりどころにして、規約改定や更新工事を実施しているのである。しかし、本来の「構造上一体となった・・・」は言葉通り、分離できない場所を指しているのであり、特に専有分にしかない【給湯管】の更新工事までも、これを拠り所とした、「すべて一体である」との解釈には無理がある。

  31. 11131 匿名さん

    <給排水管更新工事実施要領書>
    (2017年(平成29年)9月3日)

    【給湯管に関する記述部分】
    (前略)
    また、現在予定している【給湯管】については、完全に専有部分になりますが、これも専有部分の床をはがして工事を行う際に一緒に工事を行うことが合理的であるため、同じく修繕積立金が使えるように規約上の手当をします。

  32. 11132 匿名さん

    てゆうか、住民がそれぞれ勝手に床板はがして独自に工事したら、出来具合にバラツキが出て、新たな水漏れが発生して始末に手間と時間がかかるから、最初から組合主導でやったほうが効率的でみんながハッピーってことだろ

  33. 11133 匿名さん

    管理組合として、1棟丸ごとリノベーションは可能か?

  34. 11134 匿名さん

    一棟リノベーション工事を実施するためには、共用部分の変更の特別決議(区分所有法第17条第1項)に加えて、専有部分の使用・工事に関して区分所有者全員の同意を得なければならない。

  35. 11135 匿名さん

    そこで、法制審議会区分所有法制部会では、一棟リノベーション工事を多数決で行うことを可能とするには、どのような規律を設けるかを検討している。

  36. 11136 名無しさん

    >>11133 匿名さん
    湘南のマンションの事例から考えますと
    可能だと思います。

    湘南のマンションは
    築40年目から建替を検討したが、現行の建築基準法では同様の規模では再建築不可、
    ある程度の修繕積立金があったので、大規模修繕で検討した流れの様です。(40%を借入)。

    法令上可能不可能以前に
    ある程度の修繕積立金と専有者の意思がなかなか難しいと思います。

    ここ数年の成約率から見ても
    資産価値をあげる大規模修繕ではなかった様に思えます。

    今後、価値観がどの様に変わるかは分かりませんが
    個人的には、マンション50年として
    リノベーションは余程の限り、するべきではないと思います。








  37. 11137 匿名さん

    湘南のマンションの件は、現行の区分所有法の守備範囲ですが、多数決による一棟リノベーション工事となると、管理組合が専有部分の変更にまで踏み込むことになるので、新たな規律が必要になります。

  38. 11138 マンコミュファンさん

    >>11137 匿名さん
    専用部分への変更は管理組合と専有所有者との間で合意が有れば問題ないと思われます。

    問題は、未来の専有所有者への周知と共有部設備の適切な維持管理だと思います。

    新たにリノベーション費用として各専有所有者が負担し、リノベーションをする場合は、あくまでも、管理組合は取り纏めをしただけですので、専有所有者の合意があれば問題ないと思われます。

    湘南のマンションの様に修繕積立金の一部を取り崩す場合。
    共有部の施設を万全に維持管理していないと
    新たな専有者にとってはマイナスになることもあります。
    例えば、エレベーターや立体駐車場等など、高額な費用が更新
    に掛かるものもありますので、そのあたりもキチンと計画に入れて置かないと、あとあと厄介になると思います。
    購入した専有部にも費用が使われてるので、マイナスでないと言えばマイナスではないのですが、専有部の予算がない!区分所有者でとなると、疑問視される世帯も出てくるかと思われます。

  39. 11139 評判気になるさん

    >>11138 マンコミュファンさん
    専有部の予算がない!区分所有者でとなると

    共有部の予算がない!新たに区分所有者の負担になる
    の間違いです。

  40. 11140 匿名さん

    【一棟リノベーション工事(共用部分の変更及び全ての専有部分の更新工事を行う工事)について】

    現行の区分所有法上では、共用部分の変更の特別決議(区分所有法第17条第1項)に加えて、専有部分の使用・工事に関して区分所有者全員の同意を得なければなりませんが、これを、少なくとも建替え決議と同様の要件の下で、【多数決で行うことができる仕組み】を法制審議会区分所有法制部会において検討しています。

  41. 11141 評判気になるさん

    区分所有法ですが
    例えば
    集会においては、区分所有者および議決権の5分の4以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地もしくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部もしくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。
    とありますが、疑問に感じませんでしょうか。
    いけないではなくすることができるとあります。
    つまり、管理組合へ免責を意味しています。

    ただ、最近は築20年超のマンションであれば
    ブルリノベーションして住まれる方も少なくありません。
    ので、その方へ配慮が必要となります。

  42. 11142 評判気になるさん

    そこで、リノベーションした専有所有者への配慮の話をすると、「専有者が勝手にやったのだから配慮は不要」と言われる方が残念ながら出てきます。

    しかし、専有部のリノベーションは、基本理事会の承認を得る必要がありますので、承認時になんらかの説明がなければ、配慮は避けられないです。

  43. 11143 匿名さん

    【区分所有建物が全部滅失した場合、敷地等の管理はどうなるのか?】

    区分所有建物が全部滅失した場合(建替え決議に基づき取り壊された場合を除く)には、区分所有権が消滅するため、元区分所有者の共有に属する敷地利用権や附属施設につき、区分所有法の規定は適用されないことになり、集会を開くことも、規約を定めることも、管理者を置くこともできなくなる。
    この場合、敷地等の管理を行う際には、民法の規律に従うことになる。

  44. 11144 eマンションさん

    アホすぎる…
    建物が消滅ってw

    ここで問題になるのは
    震災等で倒壊した場合、過去の事例より
    解体費用は、地方自治体ないし国が負担していたが
    財政圧迫の為、所有者負担になる傾向があります。
    規模にもよりますが、数億の解体費用が所有者負担になります。
    地震保険の加入を国として推奨。
    問題は、保険には加入及び支払条件があり、掛金が高額で資産価値の問題で支払額が少ない為、加入を躊躇してる管理組合も少なくありません。
    また、火災保険=地震保険と誤って認識していて、未加入なのに、加入してると思ってる専有所有者も少なくありません。
    まず、地震保険に加入してるか確認しましょう。

    入っていない場合
    各世帯の持分率にあわせて、解体費用を支払うことになります。
    仮に1億として、持分が1/100の場合、100万が負担額になります。
    権利の主張はそこからになります。

  45. 11145 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【第1節:被災マンション法における建物取壊し決議とこれに係る問題点等】
    弁護士 篠原 みち子
    https://www.mlit.go.jp/common/001183601.pdf

  46. 11146 匿名さん

    【改正被災マンション法 Q&A】
    法務省
    https://www.moj.go.jp/content/001137657.pdf

  47. 11147 匿名さん

    >>11144 eマンションさん
    >建物が消滅ってw

    どこにそんなことが書いてあるのでしょうか?

  48. 11148 eマンションさん

    解体後、区分率によって地代が分配されます。
    10階建てで60平米ですと、6平米で約2坪程の地代の権利があります。
    坪100万とすると、200万程度になります。
    建替すると売主になりますので、3/4位の価格で新しいマンションを購入できる権利がでます。
    200万を取るか権利を取るか。
    安く買える権利と言っても、4000万クラスのマンションですと3000万の費用が必要になります。

    もちろん、これは同規模のマンションが再建築の場合ですので。
    以前より階層を高くできて、高くで来た分販売できれば、3000万より安い価格で購入できます。

    厄介なのは、同規模のマンションが再建築不可の場合で、その場合、何世帯かは住めないことになります。
    その場合、地代を払えば済むのか?
    安く買える分の差額を払う必要があるのか?

    悩み出すとキリがない

  49. 11149 eマンションさん

    >>11147 匿名さん

    全部滅失

  50. 11150 匿名さん

    >>11149 eマンションさん
    >全部滅失

    「全部滅失」という用語は、一般的に使用されています。
    たとえば、>>11146
    【改正被災マンション法 Q&A】
    法務省
    https://www.moj.go.jp/content/001137657.pdf
    でも使用されています。

  51. 11151 匿名さん

    >>11143 の続き

    そこで、区分所有建物が全部滅失した後も、元区分所有者が「区分所有法」の規律の下で敷地等の管理を行うことを可能とする「新たな敷地共有者等集会等の仕組み」を「区分所有法」に設けることを法制審議会区分所有法制部会で検討している。

    なお、この規律を「区分所有法」に設ける場合には、「被災マンション法」の敷地共有者等集会の規律の相当部分が不要になることも考えられるので、併せて検討する必要があるとしている。

  52. 11152 匿名さん

    区分所有建物の滅失(一部滅失・全部滅失)については、以下の54~55頁に説明があります。

    >>11145
    【第1節:被災マンション法における建物取壊し決議とこれに係る問題点等】
    弁護士 篠原 みち子
    https://www.mlit.go.jp/common/001183601.pdf

  53. 11153 匿名さん

    【除却の行政代執行が行われたマンションの事例】
    https://www.moj.go.jp/content/001394561.pdf

  54. 11154 匿名さん

    -コーヒータイム-

    長谷工のマンション再生】
    https://www.haseko.co.jp/saisei/about/


  55. 11155 匿名さん
  56. 11156 匿名さん
  57. 11157 匿名さん

    旭化成不動産レジデンスのマンション建替え】
    https://www.afr-web.co.jp/tatekae-lab/index.html/?yclid=YSS.EAIaIQobCh...

  58. 11158 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【第三者が経営者であるコンビニでパンを買った。この場合、買主と売主であるコンビニの経営者は利益相反関係か?】

  59. 11159 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【マンション管理規約への暴排条項の導入について】

    題記については、
    https://www.zenboutsui.jp/_src/4241838/63%E5%8F%B7_%E6%B0%91%E6%9A%B4%...
    が別スレに紹介されていたが、ここまで踏み込んだ暴排条項を管理規約に規定したマンションは全国にどれだけあるのだろうか?

    マンション標準管理規約に暴力団等の排除規定が新設されたのは2016年(平成28年)3月の改正時であるが、①「暴力団の構成員に部屋を貸さない」(第19条の2)と②「役員になれない」(第36条の2)の二つだけである。

  60. 11160 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【区分所有者の有するマンション駐車場の一部の専用使用権を消滅させる集会決議が無効とされた事例】

    https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62792

  61. 11161 匿名さん

    事件番号:平成8(オ)1362
    事件名:管理費等
    裁判年月日:平成10年11月20日
    法廷名:最高裁判所第二小法廷
    裁判種別:判決
    https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/792/062792_hanrei.pdf

  62. 11162 匿名さん

    上記の裁判は、【区分所有者の有するマンション駐車場等の専用使用権を有償化する集会決議を無効とした原審の判断に違法があるとされた事例】でもある。

    差戻し審では、有償化決議により設定された使用料の額(南側駐車場月額10万円、塔屋外壁月額4万円、屋上月額1万円、二階屋上月額2万円、非常階段踊り場月額1万5,000円という使用料の額)について、各々の使用料の額の1割から2割の金額の合計をもって社会通念上相当な使用料の額と判断した。

  63. 11163 匿名さん

    ○ 管理組合が有償化決議により設定された使用料の合計額・・・185,000円
       ↓
    ○ 差戻し審が、当該区分所有関係における諸事情を総合的に考慮して判断した社会通念上相当な使用料の合計額・・・21,000円

  64. 11164 匿名さん

    てなわけで・・・

    【専用使用権の消滅について】
    専用使用権が消滅することにより専用使用権者が受ける不利益について、その受忍すべき限度を超えるときは、専用使用権者の有する専用使用権に「特別の影響」を及ぼすことになるので、専用使用権者の承諾がなければ専用使用権を消滅させることはできない。

    【専用使用部分の有償化について】
    有償化の必要性及び合理性が認められ、かつ、設定された使用料が当該区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合には、専用使用権者は専用使用権の有償化を受忍すべきであり、そのような有償化決議は専用使用権者の権利に「特別の影響」を及ぼすものではないので、専用使用権者の承諾は必要がない。

  65. 11165 匿名さん

    【再掲】
    >>10137 2019/03/25

    <東芝エレベーターテクノス事件>
    X社は,エレベーターの製造販売業を営むA社の子会社であり,主としてA社製エレベーターの保守点検業を営むとともに,A社製エレベーターの部品を一手に販売していた。B社は,A社製エレベーターを設置するビルを所有し,独立系保守業者Y社との間で保守点検契約を締結していた。B社所有のA社製エレベーターを修理するには部品の交換が必要であるため,B社がX社に部品を注文したところ,X社は,(1)部品のみの販売はしない,部品の取替え・修理・調整工事をX社に併せて発注するのでなければ注文には応じない,また,部品の納期は3か月先である旨の回答をし,(2)その後の再度の注文にもかかわらず,B社に部品を供給しなかった。このようなX社の行為は,不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)の第10項に該当し,独占禁止法第19条の規定に違反するとされた。(大阪高判平成5年7月30日,平成2年(ネ)第1660号)
    https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/haijyogata.html

    公取委による次の勧告も有名です。
    <三菱電機ビルテクノサービス(株)に対する勧告(平成14年6月11日 平成14年(勧)第7号)>
    https://www.jftc.go.jp/info/nenpou/h14/14kakuron00002-3-2-4.html

  66. 11166 匿名さん

    <参考>
    【「マンション長寿命化促進税制」について】

    長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度(東京都主税局)
    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/oshirase/2023/daikibo_syuzen.html

  67. 11167 匿名さん

    てなわけで・・・

    「管理計画認定マンション」において、2回目以降の「長寿命化に資する大規模修繕工事」を実施し、「令和5年4月1日から令和7年3月31日までに工事が完了」したとしても、「修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げた時期」が、令和3年8月31日以前である場合は、「長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度」の対象とはならない。

  68. 11168 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【地方税法施行規則附則第7条第16項第1号の規定に基づく国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類(大規模の修繕等証明書)等について(国住参マ第 224 号 令和5年4月1日)】

    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001599806.pdf

  69. 11169 匿名さん

    【管理計画認定マンションにおいて、「令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を、管理計画の認定基準まで引き上げたもの」という要件について】

    <抜粋>
    本要件を満たすか否かは、令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額が、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン国土交通省(令和5年4月追補版))」に示された金額の目安を設定する際に参考とした事例の3分の2が包含される幅の下限値(表1。マンションに機械式駐車場がある場合は、機械式駐車場の加算単価を加えた額。以下「引上げ基準額」という。)を下回る金額から上回る金額へ引き上げられたか否かをもって判断するものとします。なお、長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額は、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン(国土交通省(令和5年4月追補版))」に示された計算式により算出します。

    長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を引き上げた日は、当該修繕積立金の平均額の引上げを含む長期修繕計画の作成又は見直しについて集会(総会)において決議をした日(管理規約で別段の定めをしている場合は、その定めるところにより決議をした日)とします。

  70. 11170 匿名さん

    -コーヒータイム-

    つまり、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」(国土交通省が策定)が、令和3年9月に改訂された(「マンション長寿命化促進税制について」は、令和5年4月追補版に3(5)に追記あり)が、令和3年8月31日における当該マンションの修繕積立金の平均額が、改訂後のガイドラインに示された金額の目安を設定する際に参考とした事例の3分の2が包含される幅の下限値以上である場合は、「マンション長寿命化促進税制」の適用はないということである。

    <参考>
    マンションの修繕積立金に関するガイドライン(追補 令和5年4月)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001600153.pdf

  71. 11171 周辺住民さん

    <参考>
    マンション管理センター
    【管理計画認定マンション一覧】
    https://publicview.mankannet.or.jp/

  72. 11172 買い替え検討中さん

    管理計画認定を受けるためには、地方公共団体においてマンション管理適正化推進計画を策定する必要があるが、現時点においても策定意向のない地方公共団体が存在する。

    マンション管理適正化推進計画の作成動向
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001465867.pdf

  73. 11173 購入経験者さん

    地方公共団体におけるマンション管理適正化推進計画の策定作業は、廃止提案をするほど、事務負担が大きいのかもしれない。


    〇地方分権改革有識者会議

    第135回提案募集検討専門部会 議事次第・配布資料
    令和4年8月1日
    https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/kaigikaisai/teianbukai135gi...

    参考資料1 提案地方公共団体等提出資料(4/8)(PDF形式:1,109KB)
    https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/teianbukai135sanko-shir...

    マンション管理適正化推進計画の策定廃止について
    令和4年7月 神戸市

    策定作業の事務負担
    計画を策定しなければ管理計画認定制度を運用することができず、計画の策定作業の事務負担が大きい

    提案内容
    マンションの管理に関する課題等については地域的な特性が少ないため、公平に認定を受けることができるよう管理計画認定制度の運用するための前提条件としての管理適正化推進計画の策定を廃止すること。

  74. 11174 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【マンション管理適正化推進計画の策定に係るご提案について】
    国土交通省 住宅局
    参事官(マンション・賃貸住宅担当)
    令和4年10月

    https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/teianbukai143/143shiryo...

  75. 11175 匿名さん

    マンション管理計画認定制度で、日管連マンション管理士(約1,700人)が新たな仕事の機会を得た。


    https://www.h-fukui.com/news/3933.html
    2022年09月12日
    マンション管理新聞第1213号より。

    一般社団法人日本マンション管理士会連合会は8月31日、東京・高輪のTKP品川カンファレンスセンターANNEXで第14回定時総会を開いた。

    マンション管理適正化推進計画に対応し、会員会がマンション管理適正化法上の「指定認定事務支援法人」に指定されるよう、会員会を支援するなどの事業も推進する。

    公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」。新築予備認定とセンターへの事前確認申請は日管連が実施する。・・・

  76. 11176 匿名さん

    管理計画認定の基準の見直しがされるらしい。

    〇今後のマンション政策のあり方に関する検討会
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...

    ■第8回(開催:令和5年6月19日)
    ・資料4 とりまとめ(案)の要旨
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001615180.pdf
    ・資料5 とりまとめ(案)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001615223.pdf

    今後の取組方針

    ○ とりわけ「今後の施策の方向性」に示した事項のうち、検討方針を明らかにした次の事項については、本年秋頃を目途に、検討会の下にワーキンググループを設置し、施策の具体化に向けた検討を開始する。

     ・ マンション標準管理規約の見直しに関する検討

     ・ 管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討

     ・ 区分所有者で構成する理事会ではなく、管理業者が管理組合の事務を執行する第三者管理のあり方に関する検討


    とりまとめの周知について


    ○ 本検討会のとりまとめについては、国土交通省のホームページで公開するとともに、できるだけ多くの関係者(マンション居住者、管理業者や修繕工事会社、設計コンサルタント会社の従業員、マンション管理士などの関係専門家、地方公共団体等の職員など)の関心を呼び起こす視点から、広く意見募集を行うこととし、得られ
    た意見を踏まえて、今後のマンション政策の更なる検討に活用することとする。


    今後のマンション政策のあり方に関する検討会の開催経緯

    第8回 2023年6月19日 ・ とりまとめ(案)について
    第9回 2023年7月24日 ・ とりまとめ

  77. 11177 匿名さん

    管理計画認定における地方公共団体の独自基準として、自治会等の加入を定めている地方公共団体も存在するが、・・・。

    ・ マンション内で組織する自治会を設置していること若しくは当該マンションの所在する地域の町会・自治会へ区分所有者及び居住者等が加入していること

    ・ マンション内で組織する自治会を設置していること又は自治会の設置について計画していること若しくは当該マンションの所在する地域の町会・自治会等へ区分所有者及び居住者等が加入していること

  78. 11178 匿名さん

    現在、>>11171 の「管理計画認定マンション一覧」には、認定された「95」のマンションが公表されていますが、その内の「14」が横浜市のマンションです。
    横浜市の認定基準は国の基準と同じであり、独自の追加基準はありません。

  79. 11179 匿名さん

    現在、>>11171 の「管理計画認定マンション一覧」には、認定された「95」のマンションが公表されていますが、その内の「10」が名古屋市のマンションです。

    名古屋市の認定基準には、つぎの独自基準が追加されています。
    ・災害発生時における居住者の安否確認の方法が定められていること
    ・防災等の取組を行うため、周辺の町内会等との連絡窓口が定められていること

  80. 11180 匿名さん

    現在、>>11171 の「管理計画認定マンション一覧」には、認定された「95」のマンションが公表されていますが、その内の「7」が所沢市のマンションです。

    所沢市の認定基準には、つぎの独自基準が追加されています。
    所沢市マンション管理適正化推進条例第10条第1項に規定されている届出(※)を行っていること

    ※ 条例に基づく届出制度について
    https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/jutaku/tatemono/mansyon...

  81. 11181 匿名さん

    現在、>>11171 の「管理計画認定マンション一覧」には、認定された「95」のマンションが公表されていますが、その内の「6」が神戸市のマンションです。

    神戸市の認定基準には、つぎの独自基準が追加されています。
    神戸市マンション管理の適正化の推進に関する要綱に基づく「神戸市マンション管理状況届出書」を提出していること

  82. 11182 匿名さん

    <「コミュニティの形成」(※)を独自基準として追加している大田区

    ※ マンション内で組織する自治会を設置していること若しくは当該マンションの所在する地域の町会・自治会へ区分所有者及び居住者等が加入していること

    大田区マンション管理計画認定制度認定基準】
    https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/sumai/c_manage/k...

  83. 11183 匿名さん

    全国で初めて「管理計画認定マンション」に認定されたのは、東京都板橋区の高島平ハイツ(95戸、1974年12月竣工)です。
    このマンションでは、マンションの寿命を80年と設定し、修繕積立金の中から将来の解体費用を積み立てています。

  84. 11184 匿名さん

    東京都板橋区(現在、管理計画認定マンション数は「5」)では、独自基準として「コミュニティの形成」を追加しています。

    ① マンション内で組織する自治会を設置していること又は自治会の設置について計画していること若しくは当該マンションの所在する地域の町会・自治会等へ区分所有者及び居住者等が加入していること

    ② 上記に該当しない場合は、マンション内でコミュニティが形成される活動を行っていること

  85. 11185 匿名さん

    「マンション長寿命化促進税制」の適用を受けるためには、当該マンションが自治体によって「管理計画認定マンション」として認定を受けている必要があるが、自治体は「マンション管理適正化推進計画」を策定していなければこの認定をすることができない。

  86. 11186 匿名さん

    当然のことですが・・・
    「マンション長寿命化促進税制」は、長寿命化工事完了(令和5年4月1日~令和7年3月31日に工事が完了していること)の翌年度の「建物部分」の固定資産税額だけが減額となる制度です。

  87. 11187 匿名さん

    -コーヒータイム-

    現在、九州の県庁所在地で「マンション管理適正化推進計画」を策定していないのは「宮崎市」だけです。

  88. 11188 匿名さん

    同じ九州の県庁所在地である熊本市では、令和4年(2022年)3月に「マンション管理適正化推進計画」を策定していますので、現在、「管理計画認定マンション」が四つありますね。

  89. 11189 匿名さん

    Q:刑法には詐欺罪が規定されている。では、法人である管理会社に詐欺罪が適用されることはあるか?

    A:刑法には、法人を処罰する規定が存在しない。したがって、法人が主体となって組織的に犯罪が行われた場合であっても、刑法が適用されるのは自然人に限られる。

  90. 11190 匿名さん

    本年秋頃、管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討が開始される。

    検討会とりまとめについては、広く意見募集を行うこととする。


    住宅:今後のマンション政策のあり方に関する検討会-国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...

    検討会とりまとめ(令和5年8月10日)

     2022年10月より検討会を開催し、これまで9回の議論を重ねてきました。
     検討会ではマンション巡る現状を把握し、課題の洗い出しを行った上で、今般、現時点で考えられる政策の方向性をマンション政策全般の大綱としてとりまとめました。
     とりまとめに示された施策の方向性にもとづき、今後、施策の具体化に向けた検討を進めていきます。

    ○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(本文)
    ○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(概要)
    ○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 参考資料


    今後の取組方針

    とりわけ「今後の施策の方向性」に示した事項のうち、検討方針を明らかにした次の事項については、本年秋頃を目途に、検討会の下にワーキンググループを設置し、施策の具体化に向けた検討を開始する。

    ・ 管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討
    ・ マンション標準管理規約の見直しに関する検討
    ・ 管理業者が管理者となる場合を含めた外部専門家の活用のあり方に関する検討

    とりまとめの周知について

    本検討会のとりまとめについては、国土交通省のホームページで公開するとともに、できるだけ多くの関係者(区分所有者、居住者、管理組合、管理業者や修繕工事会社、設計コンサルタント会社の従業員、マンション管理士などの関係専門家、地方公共団体等の職員など)の関心を呼び起こす視点から、広く意見募集を行うこととし、得られた意見を踏まえて、今後のマンション政策の更なる検討に活用することとする。

  91. 11191 匿名さん

    -コーヒータイム-

    「宮崎県は九州にある」という命題は真であるが、その逆・裏・対偶の真偽は?

    逆:「九州にあれば、宮崎県である」
    ・・・偽である(九州には熊本県もある)。

    裏:「宮崎県でなければ、九州にない」
    ・・・偽である(熊本県は九州にある)。

    対偶:「九州になければ、宮崎県ではない」
    ・・・真である(命題が真であれば、対偶も真である)。

  92. 11192 匿名さん

    -コーヒータイム-

    民法
    (併存的債務引受の要件及び効果)
    第四百七十条 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
    2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
    3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
    4 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。

    (免責的債務引受の要件及び効果)
    第四百七十二条 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
    2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
    3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。

  93. 11193 匿名さん

    債務引受には、2種類ある。

    ○「併存的債務引受」・・・「引受人」は、「債務者」と「連帯」して、「債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担」する。

    ○「免責的債務引受」・・・「引受人」は「債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担」し、「債務者」は「自己の債務を免れる」。

    それぞれの債務引受について、【債権者】が契約当事者ではない場合の要件及び効果は次のとおりである。

    ○「併存的債務引受」・・・「債務者」と「引受人となる者」との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、【債権者】が「引受人となる者」に対して【承諾】をした時に、その効力を生ずる」(470条3項)。

    ○「免責的債務引受」・・・「債務者」と「引受人となる者」が契約をし、【債権者】が「引受人となる者」に対して【承諾】をすることによってもすることができる(471条3項)。

  94. 11194 匿名さん

    てなわけで・・・

    債務者Aから債権者Bに、「AとCとの間で、債権者Bに対して負担するAの債務をCに移転する契約をした」との通知があっても、債権者Bが承諾しない限り、その効力は生じない。

  95. 11195 匿名さん

    当たり前だろ、資産家であるAの返済能力を見込んで金を貸したのに、
    Aの友人の無職プータロのCがAに代わって返すことにしました、なんて話が
    まかり通るようでは、金貸し稼業はたちまち行き詰まる

  96. 11196 匿名さん

    当たり前だろ、一流画家であるAの腕を見込んで肖像画を注文したのに、
    Aに弟子入りしたばかりのド下手なCが師匠に代わって描きます、と言われて
    ハイそうですか、で済むわけがない。

  97. 11197 匿名さん

    俺が学生の時に教授のところへ出版社が執筆依頼をしてきて教授は受諾したが、その後急に忙しくなって、出版社に「うちの研究室にいるY(俺のこと)に書かせる、その代わり原稿料は3分の1でいい」と提案し、出版社が受諾して俺が原稿書きをさせられたことがある。免責的債務引受だったわけだな。教授は工学部だったが。

  98. 11198 匿名さん

    大した大学ではないんだろう。

  99. 11199 匿名さん

    従来、民法には債務引受に関する規定がなく、判例を基準として運用がなされてきた。令和2年の改正民法において、債務引受に関する規定が条文として新設されたのは周知のとおりである。

  100. 11200 匿名さん

    <参考>

    法務省
    【民法の一部を改正する法律(債権法改正)について】
    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

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ヴェレーナ上石神井

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