管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2026-08-26 12:22:01

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 11988 匿名さん

    -またまた脱線 ⑥-

    >>11985 の続き

    【「自操用(ハンドル形・標準形・簡易型など)電動車いす」の所有、使用または管理に起因する賠償責任は?】

    一定の基準を満たす「原動機を用いる身体障害者用の車」は、道路交通法2条3項の規定により「車両」ではなく「歩行者」とされているので補償の対象となる。

  2. 11989 匿名さん

    >>11988 の続き

    「身体障害者用の車」以外にも、「移動用小型車」、「遠隔操作型小型車」、「小児用の車」又は「歩行補助車等を通行させている者」(遠隔操作型小型車にあっては、遠隔操作により通行させている者を除く。)は、道路交通法2条3項の規定により「歩行者」とされている。

  3. 11990 匿名さん

    >>11989 の続き

    【参考】
    警察庁
    【電動車いすの種類】
    https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku12/ri_09tenken.pdf

    日本損害保険協会
    【遠隔操作型小型車・移動用小型車について】
    https://www.sonpo.or.jp/insurance/jibai/kogata.html

  4. 11991 匿名さん

    -コーヒータイム-

    保険約款によく出てくる乗り物に関する用語
    「自動車」、「車両」、「交通乗用具」

  5. 11992 匿名さん

    -コーヒータイム-

    話は変わって・・・
    Q:管理費会計の支払い資金が不足したとき、修繕積立金会計から一時的に資金移動することはできますか。また、管理費の余剰分を修繕積立金に繰り入れることは可能ですか。

  6. 11993 匿名さん

    >>11992 の続き

    【マンション管理センターの回答】
     管理費と修繕積立金は、区分経理を行わなければなりません(標準管理規約第28条第4項)。この原則によれば、管理費と修繕積立金は、それぞれの目的のみに支出することが原則で、管理費会計に不足が生じた場合でも、修繕積立金会計からの資金で補填することはできません。
     また、管理費の余剰分を修繕積立金に繰り入れることについては、管理規約にその旨を規定したうえで、総会の決議を経て、繰り入れ対応を行う必要があると考えられます。ただし、このような運用は、区分経理の原則から見れば例外的に許されるものであることにご留意ください。
    (管理費等の過不足については標準管理規約第61条を参照してください。)

  7. 11994 匿名さん

    【マンション管理業協会の回答】
    マンション標準管理規約第28条によると、第1項で修繕積立金の用途を限定しており、第4項では管理費と区分して経理することを義務付けています。よって、マンション標準管理規約に準拠している規約であれば、修繕積立金会計から管理費会計に金銭を振り替えることはできないと考えられます。
    これは、計画的な修繕など特別の管理に要する経費として金銭を積み立てて残しておかなければならないという趣旨のもと、管理費と区分経理してその用途を限定していると思われます。
    よって、管理費会計の不足の対応としては、まずは支出項目及び金額の見直しを行うことでしょう。それでも賄えない状態であれば、管理費等収入項目の増額を検討してください。

  8. 11995 匿名さん

    【>>11992 関連】

    Q:複数年契約の火災保険加入のため、修繕積立金から支出したいのですが可能ですか。

    【マンション管理業協会の回答】
    https://www.kanrikyo.or.jp/complaint/faq_data/kanrikyo_Q0126.pdf

  9. 11999 匿名さん

    >>11994 匿名さん
    管理業協会は管理業者の業界団体。管理業者に都合よく解釈することしかしない。管理業協会は公益団体ではない。一般社団法人でしかない。

  10. 12000 匿名さん

    >>11999 匿名さん
    >管理業協会は管理業者の業界団体。管理業者に都合よく解釈することしかしない。管理業協会は公益団体ではない。一般社団法人でしかない。

    業界団体は、公益を目的とする事業を実施する団体ではないので、公益法人認定法に定める認定を受ける必要はない。
    たとえば、「全国銀行協会」、「生命保険協会」、「日本損害保険協会」なども、すべて「一般社団法人」である。

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    • 12001 匿名さん

      >>12000 の続き

      不動産業界には、「(公社)全日本不動産協会」と「(公社)不動産保証協会」がある。
      両団体の公益目的事業以外は、「(一社) 全国不動産協会」が、会員支援に特化した各種事業を展開している。

    • 12002 匿名さん

      【特約火災保険(住宅金融支援機構特約火災保険)について】

      長期特約を付帯した火災保険契約の保険期間は、2015年(平成27年)10月に最長10年に、2022年(令和4年)10月に最長5年に改定された。
      これらの変更もあって、特約火災保険(住宅金融支援機構特約火災保険)は、2016年(平成28年)4月1日融資受付分より新規契約の引受を停止している。また、火災保険継続(更新)契約についても、2025年(令和7年)9月末日を持って引受停止とした。

    • 12003 匿名さん

      【例】

      ○ 契約
        ↓
        ↓  (2015年(平成27年)10月に保険期間を最長10年に改定)
        ↓  (2016年(平成28年)4月1日融資受付分より新規契約の引受を停止)
        ↓
      ○ 継続:2017年(平成29年)12月1日~10年間
        ↓
        ↓  (2022年(令和4年)10月に保険期間を最長5年に改定)
        ↓  (2025年(令和7年)9月末日を持って特約火災保険での継続(更新)引受停止)
        ↓
      ○ 満期:2027年(令和9年)12月1日 ⇒ 特約火災保険での継続(更新)は不可

    • 12004 匿名さん

      >>12002 の続き

      【1.特約火災保険(住宅金融支援機構特約火災保険)に加入していて、融資返済中に満期を迎えた場合】
      特約火災保険は、令和7年9月30日をもって継続受付を終了しており、満期を迎える特約火災保険は継続することができないので、新たな火災保険への加入が必要である(返済終了までの間、火災保険への加入が必要)。

      【2.特約火災保険以外の火災保険に加入していて、融資返済中に満期を迎えた場合】
      現在加入している火災保険の継続手続又は新たな火災保険への加入が必要である(返済終了までの間、火災保険への加入が必要)。

    • 12005 匿名さん

      >>12004 の続き

      【なぜ、特約火災保険は、2025年(令和7年)9月30日をもって継続受付を終了したのか?】

      特約火災保険は、2016年(平成28年)4月1日融資受付分より新規契約の引受を停止した。その結果、契約件数が減少して制度の維持が困難になったことに加え、本保険が近年増加する自然災害に対する備えとして十分とは言えないことから、引受けを停止すことになった。
      なお、現在ご加入している特約火災保険は、融資返済中または融資完済にかかわらず満期までは有効である。
      (参考:損保ジャパン「特約火災保険」)

    • 12006 匿名さん

      -コーヒータイム-

      【民法】
      (共有物の使用)
      第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
      2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
      3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

    • 12007 匿名さん

      【区分所有法】
      (『共用部分』の使用)
      第十三条 各共有者は、『共用部分』をその用方に従つて使用することができる。

    • 12008 匿名さん

      【区分所有法】
      (共用部分に関する規定の準用)
      第二十一条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

    • 12009 匿名さん

      【そもそも『共用部分』とは?】

      専有部分以外の区分所有建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物および区分所有法第四条第二項(※)の規定により『共用部分』とされた附属の建物をいう。

      ※ 規約により『共用部分』とされた専有部分となり得る建物の部分および附属の建物(この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。)

    • 12010 匿名さん

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