匿名さん
[更新日時] 2026-01-16 13:50:02
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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マンション管理士に質問しよう! Part2
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11712
匿名さん
>>11711 の参照法条(1/3)
【区分所有法】
第26条(権限)
1 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4~5 (略)
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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11713
職人さん
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11714
匿名さん
>>11711 の参照法条(2/3)
【一般社団法人法】
第77条(一般社団法人の代表)
1 理事は、一般社団法人を代表する。ただし、他に代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2~3 (略)
4 代表理事は、一般社団法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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11715
職人さん
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11716
匿名さん
>>11711 の参照法条(3/3)
【民法】
第110条(権限外の行為の表見代理)
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
第109条(代理権授与の表示による表見代理等)
1 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 (略)
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11717
匿名さん
>>11712 >>11714 >>11716 を読めば、>>11711 における裁判所の判断がわかる。
1.本件契約は、共用部分の管理に関する事項(区分所有法18条1項)に該当し、総会の決議が必要であるが、総会の決議はされていなかった。
2.共用部分等の(狭義の)管理行為および変更行為については、管理者の職務ではなく、管理者には区分所有者を代理する権限はない(つまり、管理者は包括的代理権を有していない。)。
3.一般社団法人法77条5項は、代表理事が包括的代理権を有している(4項)ことを前提とした規定であり、類推適用をすることはできない。
4.また、民法110条の表見代理は、第三者が代理人にはその権限がないことを知らなかった(善意)、かつ、知らなかったことについて第三者には過失はなかった(無過失)ときに成立するが、本裁判においては、重大な過失(診断の発注は総会決議が通常であり、診断業者はそれを知り得る立場にあるが、総会決議を経ていないことを知らなかった)があるとして、表見代理の成立が否定された。
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11718
職人さん
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11719
匿名さん
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11720
匿名さん
>>11718 は、都合が悪くなると、すぐに雲隠れするKYMWKKMの投稿ですね。
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11721
Part3 21252 匿名さん
たとえば動物病院って安い所のほうが猫が治ることがある。調査や諸経費が上乗せされる高級店は手術や安楽死を勧めるケースでも、安い所はカテーテルの代金550円だけで治療してくれたりする。
同じように、建物の修繕も良心的なところを選ぶ自由が確保されなければならない
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11722
匿名さん
KYMWKKM・・・空気の・読めない・宮崎県の・わかっていない・後期・高齢・マン管士
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11723
匿名さん
<マンション標準管理規約(単棟型)第47条第2項について>
現行のマンション標準管理規約(単棟型)では、第47条(総会の会議及び議事)第2項に「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。」と規定している(これは、区分所有法39条1項の「別段の定め」である。)。
この規定は、2004年に標準管理規約が「中高層共同住宅標準管理規約」から「マンション標準管理規約」に変わった際に、それまでの規定(※)から改定されたものであるが、その後、20年以上変更されずに続いている。
また、今般、マンション標準管理規約の見直しが検討されているが、第2項の改定は予定されていない。
※【中高層共同住宅標準管理規約(単棟型)】
第45条(総会の会議及び議事)
第2項 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。
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11724
デベにお勤めさん
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11725
匿名さん
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11726
匿名さん
よろしくお願いします。当マンションの現に有効な管理規約では第9条において次のように取り決めています。
第9条(集会)
1.管理組合は、集会の議決により意思決定を行う。
2.管理組合の首魁は、「区分所有法」に定める集会とする。
3.集会における議決権は、それぞれの住居の専有部分について各1議決権とする。
専有部分の区分所有権が共有されている場合には、その共有者は全員連帯して1議決権を行使することを要し、共有者のなかから議決権を代表して行使する者を管理組合に届け出なければならない。
4.集会は、書面または代理によるものを含め、前項の定めによるすべての議決権(以下総議決権という)の過半数の議決権を有する組合員の参加がなければ議決を行うことができない。
5.集会の議決については、次の通り区分する。
なお、本規約に別段の定めがないときは、通常議決をもって集会の議決とする。
(1)通常議決 議長を除き集会に参加した区分所有者および議決権の各々過半数の賛否による議決(賛否同数の場合において、議長の決定による議決を含む)
(2)特別議決 区分所有者および総議決権の各々4分の3以上の多数の賛成を得た議決、ただし区分所有法62条の「建替え議決」は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数の賛成を得た議決
管理会社フロントが作成した「議案書(原案)」には、規約で「議長を除き」と記載されているのにもかかわらず、「■決議要件:議長を含む出席組合員の議決権総数の過半数の賛成[普通決議]」と書かれています。
KK氏(現理事長)に修正のための臨時理事会開催を請求したのですが却下されました。
(行政の月1の相談会に複数名で行き複数の先生方に管理規約や議案書等を確認していただいています)
議長への白紙委任票について賛否が分かれる議案の場合に最初の賛成反対の挙手のときから反映されるのか、賛否同数のなるまで数えないのかが不明瞭で(規約では含まないのに議案書では含むと書かれて)白紙委任しないように(できるだけ出席してください)呼び掛けていたのですが、賛否同数になるまで議長票を含まないのであれば、総会の成立のための票数(第9条4)においては数えるけれども賛否分かれる議案においては多数決に数えないということになります。
KK氏の区分所有者としての一票は数えても、区分所有者のKK氏を代理人とすると記載されていない白紙委任票については、賛否同数になるまで議長票を数えないので、出席〇戸委任状〇戸の「委任状〇戸」は議長票なので最初の賛否に数えない。
マンション総会の場合、各々の議案に賛成も反対も表明がなくただ期日までに提出しないといけないと思って白紙委任を出されている方が賛成と反対に分かれている議題で自分の票が対立しているどちらかに任意に振り分けられ数えられることを負担に思うことに改定区分所有法は対応してくれていると思います。
議長の区分所有者としての一票がカウントされるのはわかるのですが、議長票(白紙委任含む)は賛否同数になるまで含めない管理規約において、なぜか議長票を最初から含まないといけないと主張されることが今回の区分所有法の改定でなくなることを期待しております。
管理会社フロントが作成した議案書は(故意に)読み手の誤解を誘発するような書き方をしていると思いました。
フロントに「お父様(が理事長)の時代もそうだったことについて?」を聞かれたので「父の時代もそうだったのですか?」と問うと「最初から挙手されていた」と仰るので、「賛否分かれる議案で父が最初から挙手していたというのは本当ですか?どの議案についてですか」と問い返すとうやむやされました。賛否が分かれる議案で父が最初から挙手していたという事実はございません。
3年以上前の議案書を確認したところその文言がなく、今年、去年の2年の議案書のみ「議長を含む出席組合員の議決権総数の過半数の賛成」と書かれています。
どうして「出席組合員の議決権総数の過半数の賛成((賛否同数の場合において議長の決定による議決を含む)」「出席組合員の議決権総数の過半数の賛成((賛否同数の場合に議長を含む)」と書かないのでしょうか?
管理規約第9条5で「議長を除く」と明記されています。
KK氏とフロントが管理規約で4分の3以上と取り決められていることを勝手に過半数に減じて去年3月総会において普通決議で可決したことについてはマンション管理士さんから「区分所有法の強行規定の違反」と教わりました(行政の相談会でも確認済み)。
裁判で理事長相手に訴訟を起こすことは考えていません。しかし、管理規約に違反してまでも「議長を含む」という虚偽の議案書を組合員さんに配布し、修正を求めても有耶無耶にすることについて、このまま黙っているわけにはいかないと思います。作成したのは管理会社フロントですが、黙っていたら理事会ぐるみでやったことのようじゃないですか。管理規約を読みさえすれば中学生でも間違いに気づくことでしょう。
事なかれ主義や隠ぺい体質や無関心という問題は、全国的な問題だと思います。
今ある法律にのっとって係争ということではなく、マンション管理のありかたについては今まさに国が試行錯誤しながら制定していっているところなので、できるだけ事実を公開し、今後に希望をつなぎたいのです。
理事長とフロントが管理規約違反の議案書を作成、組合員に配布することは法律上、どの法律の違反になるのかご教示ください。
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11727
匿名さん
8/8(金)に、「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会」の2回目会合が予定されています。
2回目会合の検討項目は、以下のとおりですが、>>11705 についても、事務局の修正(訂正)案が示されると思います。
【令和7年マンション関係法(区分所有法)改正を踏まえた見直し】
・修繕積立金の使途
・共用部分等に係る損害賠償請求権の代理行使
【社会情勢等を踏まえた見直し】
・管理組合役員に就任可能な者の範囲の見直し
・管理組合役員等の本人確認
・管理組合が取り組むべき防災関係業務
・マンション内での喫煙に関するルールの整備
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11728
口コミ知りたいさん
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11729
匿名さん
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11730
口コミ知りたいさん
これからもコピペでいいから書き込みを続けなよ。
それから宮崎のじいさんは誰なの。
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11731
匿名さん
管理規約で「議長は除」と書かれているのに議長票を含むと誤認させるのは、理事長は抱き込んでいるから自社に有利なように決議しようと画策しているってことじゃないの? 長谷工ほどの大手がどうしてこんなことするの?
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11732
匿名さん
宮崎県の爺さん 2009/03/03 14:08:00
>私は来年理事の順番がまわってくるので2年かけてマン管の資格をとり現在登録申請中です。
>当マンションは築12年で来年大規模修繕が行われるので修繕委員会が設けられています。
>私は2年前定年退職して現在は家で株の売買をやっている者で時間的には余裕があるので理事長に推されるかもしれないと思っていますが正直いって理事長は大変だと痛感させられました。
>現在は実務的な勉強を本格的にやっています。このスレも参考に読ませて戴きました。
>資格をふりかざして理論的にやろうとは全然思っていません。又理事長を受けるつもりもありません。理事はやらなければなりませんがね。これから時々このスレに参加させてください。
> 宮崎県の160戸の中規模マンションの住人です。
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11733
口コミ知りたいさん
お疲れさん。
しかし暇人だね。良くそんな書き込みを調べたね。
ただ宮崎の爺さんとは関係ないけどね。
それが分かってなくて決めつけているのが滑稽だよ。
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11734
口コミ知りたいさん
ここのスレ主は宮崎の爺さんとのことだが、最近彼はここにはきていないのではないのか。彼が来てくれればここのスレは活気がでてくるし、投資の書き込みもなくなると思うが。
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11735
匿名さん
匿名さん 2014/07/05 21:52:39
>「マンション管理士に質問しよう」のスレをたてた者です。
>前スレは、マンションの管理についての悩みを全員で解決していこうという主旨のもとに、相談や悩みに答え、情報の提供や問題提起等を行いスレを盛り立ててきましたが、なりすましの者にPART2をたてられ、後は野となれ・・・という状態です。
>このスレは私のたてたものではありませんので、ここに帰ってくることは絶対にありません。
>後は、今度スレをたてられた方が責任をもって運営されていくと思います。
>しかし、新レスに移行したスレは殆どが消滅してしまっています。
>そうならないように、マンションの理事のみなさんのために、適切なアドバイスをしてあげてください。
>今度のスレタイは、マンション管理士だけで解決されるようですので、大変でしょうが、しっかり後を託します。
>では、ごきげんよう!
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11736
匿名さん
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11737
口コミ知りたいさん
僕はスレ主ではないんだがね。
決めつけはいかんよ。
スレ主がかえってきてくれればいいんだが。
思い込みが激しい者がいるね。
スレ主がここにきてはいけない理由でもあるのかな。
スレ主となにがあったの?恨み?
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11738
匿名さん
>>11726 匿名さん
質問です。
A:貴女の管理組合内での立場(理事であるとか、単なる区分所有者であるとか)は?
B:区分所有者の中に複数住戸を所有している人はいますか?
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11739
匿名さん
>>11738 匿名さん
レスありがとうございます。
A: 副理事長(代行ですが、議事録では私の発言が副理事長の発言として記載されています)
(理事代行は地域的な不文律として認められています)
(父が病気で入院、マンション管理や理事会のことは家族会議で私が代表することになりました)
B:はい(大家さん)
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11740
匿名さん
>>11739 匿名さん
貴女の投稿を読んで最初に思うことは、問題の切り分けが出来ていないということです。
管理会社のフロントはたしかに問題が多そうですが、管理会社と管理組合は管理委託契約を結んでおり、その契約の内容に従って解決を図っていくべきものです。
一番重大な問題は、理事会が機能していないことです。
総会に上程する議案ですが、管理会社が作成するのは「素案」です。それを受けて理事会で討議、修正し、多数決によって決まるものですから、議案の内容に瑕疵があれば、その責任は理事会(理事全員)が負います(貴女は自分が正義の味方であるかのように書いていますが、理事である貴女にも責任があるのです。)。
理事会決議は過半数による多数決だと思いますが、理事長を含めて3人の理事がいるのであれば、2人の理事によって理事長職の解職も可能です。
その他、区分所有法や管理規約に基づいてできることはたくさんあると思います。
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11741
匿名さん
>>11726 匿名さん
<議長への白紙委任について>
貴女のマンションの管理規約ではどのようになるのでしょうか?
貴女の解釈で考えてみてください。
【設例】
住戸数が50戸のマンション(区所有者数:50人、議決権数(1住戸に各1議決権):50個)で総会を招集したところ、出席状況は次のようになった。
a 総会に直接出席した区分所有者数(議長1名を含む)・・・10人(議長を除くと9人)
b 書面(議決権行使書)による議決権行使者数・・・5人
c 代理人による議決権行使者数(議長に白紙委任した者を除く)・・・6人
d 議長に白紙委任した議決権行使者数・・・4人
Q1.総会は成立するか?
Q2.普通決議について、議長が採決を行ったところ次のようになった。
議案が可決となるのはどれか?
1「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・7人
2「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・8人
3「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・9人
4「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・10人
5「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・11人
6「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・12人
7「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・13人
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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11742
匿名さん
>>11740 匿名さん
理事会が機能していないことが一番の問題だということは私もそう思います。
3人の理事のうちもう一人(Jさん)はお仕事が忙しい方でお宅に訪問して「理事2名で請求すれば臨時理事会開催できるので連名で議案書の修正を求めてもいいですか」と言いつつお菓子(普通の贈答用お菓子)を奥さんに渡そうとしたのですが「お菓子を受け取っていいかどうかを含めて私はわからない」「(いつ仕事から帰宅するか)わからない」と言われました。
議案書に問題があるので修正を求めてもKK氏が「そのままで(長谷工フロントが作成した原案通り)」フロント「理事長がそのままでと仰っている」。
組合員さんにお手紙を送って総会での委任状を書いていただいて今年の予算と事業計画を否決にしていますが、再審議のための理事会で修正のための資料を提出してもKK氏とフロントが結託して、こちらの意見については封殺している状態です。
KK氏が第三者管理(要は理事会をなくして管理会社任せ)を来年は考えたいと仰ったので、管理者としての仕事がお出来にならないのであれば理事長を代わってくださいと発言しましたが有耶無耶にされている状況でございます。
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11743
匿名さん
>>11741 匿名さん
当マンションの管理規約では、
第9条(集会)
1.管理組合は、集会の議決により意思決定を行う。
2.管理組合の集会は、「区分所有法」に定める集会とする。
3.集会における議決権は、それぞれの住居の専有部分について各1議決権とする。
専有部分の区分所有権が共有されている場合には、その共有者は全員連帯して1議決権を行使することを要し、共有者のなかから議決権を代表して行使する者を管理組合に届け出なければならない。
4.集会は、書面または代理によるものを含め、前項の定めによるすべての議決権(以下総議決権という)の過半数の議決権を有する組合員の参加がなければ議決を行うことができない。
5.集会の議決については、次の通り区分する。
なお、本規約に別段の定めがないときは、通常議決をもって集会の議決とする。
(1)通常議決 議長を除き集会に参加した区分所有者および議決権の各々過半数の賛否による議決(賛否同数の場合において、議長の決定による議決を含む)
(2)特別議決 区分所有者および総議決権の各々4分の3以上の多数の賛成を得た議決、ただし区分所有法62条の「建替え議決」は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数の賛成を得た議決
ですので、
Q1.総会は成立するか?
第9条4「過半数」
合計するとちょうど2分の1なので過半数に1足りません。不成立だと思います。
Q2.
第9条5で議長を除き(賛否同数の場合において、議長の決定による議決を含む)ため、
それぞれの議案の「議決権行使書」の〇か×かを加算した〇か×の挙手による多数決になりますよね?
dは除かれるので21の多数決…
半数が棄権(aとcの合計)すれは不成立なので、賛成にも反対にも挙手しない数の合計が11あれば不成立
各々過半数の賛否による議決ですので、正解は
5「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・11人
この内容で間違いございませんでしょうか
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11744
匿名さん
>>11743 匿名さん
失礼しました。
それでは、
総会開催要件を、
>「総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。」
として考えてみてください。
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11745
匿名さん
この場合、出席者は25人であり、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しているので総会は成立しますね。
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11746
匿名さん
>>11744 匿名さん
お気遣いありがとうございます。
合計が20の場合、過半数では11が必要ですが、半数以上であれば10で1違います。
10が棄権したときに従来は不成立ですが「半数以上」に変更されれば成立となりますね
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11747
匿名さん
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11748
匿名さん
>>11741
【総会出席者が25名で総会が成立している総会において】
Q2.普通決議について、議長が採決を行ったところ次のようになった。
議案が可決となるのはどれか?
1「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成: 7人 賛成以外:13人)
2「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成: 8人 賛成以外:12人)
3「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成: 9人 賛成以外:11人)
4「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成:10人 賛成以外:10人)
5「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成:11人 賛成以外: 9人)
6「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成:12人 賛成以外: 8人)
7「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成:13人 賛成以外: 7人)
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11749
匿名さん
>>11746 匿名さん
普通決議が可決されるには、出席議決権数の過半数が必要です。出席議決権数は25ですから、13以上の賛成がなければ可決とはなりません。
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11750
匿名さん
>>11749 匿名さん
貴重なご指導を賜り、大変学びが深まりました。心より感謝申し上げます。
出席できない時は白紙委任ではなく議決権行使書を提出するべきなのですね。
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11751
匿名さん
【可否同数について】
1.>>11748 において、「4」のみが可否同数であるから、議長の議決権と議長への白紙委任による議決権が加えると、賛成が「10+1+4=15」となり可決となる。
2.しかし、これでは、「5」と「6」が、「4」より「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数は多いのに否決となる。
3.また、 このケースは、「a(議長を除く)~c」の合計者数が偶数であるから「可否同数」が出現するが、奇数の場合は「可否同数」が出現しない。
4.議長への白紙委任による議決権について、このような取り扱いをすることは権利行使を阻害することになる。
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11752
匿名さん
>>11751 の続き
【では、どうすればよいか?】
1.理事長は総会議案の上程者(提案者)であり、原則として議案には賛成である。
2.総会の議長は理事長が務める。
3.議長への白紙委任状について、一般的に、委任者は理事長が賛成することを想定して白紙委任していると予想でき、自身の議決権は賛成として取り扱われることを承諾していると考えられる。
4,したがって、採決の際に、議長への白紙委任状は賛成にカウントして差し支えないと思われる。
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11753
匿名さん
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11754
11742
>>11752 匿名さん
理事会内で意見がわれていることを知らされず、白紙委任(代理人について無記名=議長への白紙委任)を出してしまった方から、白紙委任状を出したあとに私を代理人とした委任状が2通届きました(1通は臨時総会が終わった後に郵送で届きました)。
日付が新しいほうが有効となりますが、総会が終わった後に届いた場合は無効でしょうか?
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11755
匿名さん
>>11753 の続き
>>11753 では、次のようになる。
①「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:11人 賛成以外:13人)
②「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:12人 賛成以外:12人)
③「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:13人 賛成以外:11人)
④「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:14人 賛成以外:10人)
⑤「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:15人 賛成以外: 9人)
⑥「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:16人 賛成以外: 8人)
⑦「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:17人 賛成以外: 7人)
このケースにおいて ② は可否同数であるから、議長が決する(賛成する)ことになる。
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11756
匿名さん
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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11757
検討板ユーザーさん
出席か委任状ですが、出席できないから委任状を出しています。
一票二票というカウントではなく、賛成多数とか否決という裁量に対する委任という法解釈もありますよ
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11758
匿名さん
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11759
匿名さん
「代理人がいない場合は議決権行使書で賛否の意思表示をしてください」と記載するべきでしょう
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11760
匿名さん
>>11755 の続き
【>>11755 における結果と、管理規約に「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。」と規定されている場合における結果とでは違いがあるのか?】
>>11741 と >>11744 を前提にすれば、結果は同じである。
つまり、質問者のマンションにおいても同じである。
もし、質問者が >>11751 が正しいと主張するのであれば、過去の普通決議の結果が変わるかもしれないことに留意が必要である。
【結果が異なるのは、どのような場合か?】
議長が多くの議決権を有している場合、たとえば、1住戸に各1議決権があるマンションにおいて複数住戸を所有してる場合等は結果が異なるときがある。
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11761
匿名さん
>>11754 11742さん
立ち入ったことをお聞きしますが、あなたは区分所有者ですか?
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11762
匿名さん
>>11761 匿名さん
贈与or相続で区分所有者になる予定の(同居の)娘です
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11763
匿名さん
>>11762 匿名さん
ということは、貴女は区分所有者ではないので、区分所有者の代理人として議決権を行使しているということですね。
管理規約に、「代理権を証する書面(委任状)を提出しなければならない。」というような定めはありませんか?
それはさておき、管理規約には代理人となれる範囲を規定している場合があります。マンション標準管理規約では、以下のように規定しています(※)。
もし、貴女のマンションの管理規約に同じ規定があれば、貴女は他の区分所有者の代理人にはなれません。
※ 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員
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11764
匿名さん
>>11763 匿名さん
父は法律に詳しいのでその辺りはOKですよ
そのような規定はございません
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11765
坪単価比較中さん
標準管理規約の改正によって、みなさんの管理規約が当然に変更されるわけではありません。みなさんの管理規約が代理人資格制限規定を設けていないとすれば、基本的には誰でも代理人になれます
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11766
匿名さん
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11767
職人さん
よく問題になるところですが、議長には議決権があるんでしょうか。議長は議事進行を担当する役職なので、議決権はない!なんてことが巷ではよく言われていますね。
これは一部では正解で一部では間違いです。
例えば地方自治法を見てみましょう。
地方自治法 第116条
この法律に特別の定めがある場合を除く外、普通地方公共団体の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。
議決に関することは、それぞれの団体の定款や規約にて定められていますが、上のような議決内容になっている団体が多いかと思います。議決が2段階に分かれているんですね。
当初の議決は議長が加わらない他の構成員(組合員)で行われます。可否同数の場合、次の段階になりここで議長が登場します。
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11768
匿名さん
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11769
マンコミュファンさん
議長が区分所有者としての議決権を多数決の場で行使するのか、反対票が多かったにもかかわらず議長票で賛成票が上回ってしまったらコミュニティの継続的な維持発展に生じる支障を懸念して棄権するのか、価値観の違いと向き合うべきでしょう。
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11770
マンコミュファンさん
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11771
マンコミュファンさん
https://www.news-postseven.com/archives/20180227_655540.html/2
政治に腐敗がつきもののように、管理組合の運営にも様々な問題が生じている。その根っこにあるのは、それぞれに付きまとう利権だ。
今のシステムでは理事長になりさえすれば、管理組合の運営はほぼ思いのままにできる。あるいは、理事会を支配できる力があれば同様の権力を手にすることができる。つまり500戸規模のマンションの管理組合で実権を握ると、年間1億円の管理費予算の使い方や、十数年に一度巡ってくる数億円規模の大規模修繕工事をどのように行うかを決めることができる。これは明らかな利権である。
(区分所有法は)性善説に基づいている。管理者(理事長)が悪意を持って管理組合を私物化することを想定していない。だから、現行法制化では理事長や管理組合の実力者が利権をむさぼり、私利私欲に走ることをほぼ阻止できていない。
マンション管理の闇は深いが、現行法制化ではその多くが事件化しない。組合の不祥事はそのマンションの資産価値を下げかねないので、内々で済まそうとする傾向も強い。また、人間的な対立関係を避けようとする日本人の「和を以て貴しとなす」という精神も働く。
これは身近に起こっている深刻な問題だ。マンションの管理組合は、小さいながらも自治体と同じ。そこで行われているのは政治に他ならない。基本は多数決。制度は民主主義。しかし、今の法制化では悪意の理事長や組合支配者の私物化を避けることはできない。
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11772
匿名さん
<参考>
平成23年度 マンション管理士試験
【問 29】 理事会の決議を経て通常総会に提出された議案について、理事長と監事が反対している場合において、理事長には受任者を理事長とした委任状が、監事には受任者を監事とした委任状が提出されているときの取扱いに関する次の記述のうち標準管理規約及び民法の規定によれば、適切でないものはどれか。
1 理事長は、役員を辞任すれば、自分の1票を反対票として使うことができる。
2 監事は、自分の1票と委任状を反対票として使うことができる。
3 理事長は、自分の1票と委任状を賛成票として使わなければならない。
4 監事は、委任状を総会出席者の賛否の比率に応じて分けて使うことができる。
【解答】4
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11773
匿名さん
>>11723 関連
<参考>
「中高層共同住宅標準管理規約の改正概要案に関するパブリックコメントの実施状況等について」(実施期間:2003年(平成15年)10月8日(水)~10月31日(金))
https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/02.pdf
【マンション標準管理規約改正概要案に関する意見概要及び当該意見に関する考え方】
-抜粋-
【意 見 概 要】
議長の議決権行使に関し、現行の条文では、議長自身が持つ議決権や、他の組合員から委任された議決権の行使に係る解釈が分かれており運用上のトラブルを招いている。規約又はコメントにおいて、この点を明確にしておくべきである。
【考 え 方(案)】
ご指摘を踏まえ、可否同数の場合に議長が決する旨の規約を削除し、最初から議長も議決権を行使すること、可否同数の場合、当該議事は否決となること等をコメントに記載する。
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11774
匿名さん
去年の総会の議案書で、新役員選任の「任期は2年です」とされました。
管理既約では1年なのだから1年毎に役員選任するべきだと言ったのですが、理事長と管理会社フロントは笑いながらそのまま可決しました。
今年の総会の議案書には新役員選任の議案がありません。私は去年から「管理規約では1年ごとなのだから1年ごと改選」と言っているのですが、管理会社フロントと理事長の2人で強引に進められてしまいます。
今年、総会に出席の組合員さんが、現行の管理規約が1年だから役員改選が抜け落ちていると仰いました。そのお方は総会当日に「修正可決」が可能というお考えでしたので「差し替えしたらいい」と仰いました。いったん出た議案書を修正するためには否決にしたうえで議案書作成からやり直す必要がある(総会の当日に修正可決はできない)と思うのですが間違いありませんか?
このマンションの規約では「役員の任期は、毎年1月1日から12月末日までの1年」(管理組合規則 改定は4分の3以上の多数による決議と定められている)。4分の3と書かれていることを2分の1にし2年任期で可決は区分所有法の強行規定に反します。
また、A社(公共事業の実績などもある堅実な会社)の大規模修繕見積書の倍以上の金額を管理会社のグループ会社が提示し、〇円で合意形成できないから部分修繕を〇円でと今年の議案書に入れ込み、「小さな割高工事を幾つも実施することで修繕積立金が枯渇し大規模修繕できなくなるので、議案にある鉄部塗装は足場を組まずにどうやってバルコニー塗装を行うのか、A社の見積書では鉄部塗装は予算書の金額より2割安いお値段でバルコニー含めて修繕可能」であるため修正を求めたのですが、十分な説明もせず、理事長と管理会社フロントは総会に上程しました。
否決しなければ管理組合(=組合員全員)の利益に相反する事例です。
鉄部がサビて取り換えになる前に修繕をという一見良さげな議案でしたが、専門家に問い合わせたところバルコニーは足場がなければできないマンション構造です。
管理会社フロントと理事長が結託して利益相反の議案を総会に上程する場合、「総会のチェック機能」を十分に働かせるために、理事長以外の理事あるいは組合員にできることは何だと想定されているのでしょうか?
総会で反対票が出る場合、議論がつくされていないことが原因の一つと言えます。本来は一年かけて総会に上程する議案書を理事会審議するべきところ、管理会社フロントが作成した「原案」に積極的に意見しているのが(理事3人のうち)1人だけだという理由で「原案通り」とされています。
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11775
匿名さん
理事3人のうちもう一人(Jさん)は可決しても「執行しなければいい」というお考えですが、総会で可決された議案を執行しなければいいというお考えの根拠として、一般的な法解釈では、どういう法令、条項、法律、標準規約コメント等があるのかご教示ください
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11776
匿名さん
>>11775 匿名さん
管理者(理事長)には、適法に成立した総会決議を実行する義務がある。
【区分所有法26条1項】
管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
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11777
匿名さん
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11778
匿名さん
A社を選択すれば1億円でできる大規模修繕(個人やマンションの特定を避けるために戸数を伏せ、一律実際の金額の〇倍に掛けています)ですが、理事会資料として去年「全部やれば3億3千万円。範囲を特定することで縮小するお話し合いを理事会で行う。2億4千万円にお値引きも可能(予備費1割の総合承認)」と金額が提示されました。KK氏「2億円でも高いとTさんが言う」。
Tさん「管理会社任せにすれば割高になる。管理組合が主導し相見積もりを取りましょう。A社が1億円でできるのに高過ぎる」。
2億4千万円で合意形成できないから管理会社フロントとKK氏「鉄部塗装1千万円」を予算にいれた議案書作成。(KK氏とフロントは組合員に「理事会にお任せします」と言わせるために偽情報など情報操作を頑張っている)
Tさんは大規模修繕(1億円)を推薦しています。(外観の汚れ、コンクリートのひびわれから地下室への漏水が発生するなどもあり資産価値維持向上のために大規模修繕が必要な状態)
修繕積立金を取り崩せば予算確保できますが管理会社フロントとKK氏が「Tさんはお金の流れがわかっていない」「現金出納が」など個人攻撃しTさんが「修繕積立金を取り崩すために日数がかかることを仰っているのですか?」など質問しても有耶無耶にして無言で嘲笑している様子。
A社のお見積書のなかで鉄部塗装は全部で八百万円以下(仮設費は別)。
KK氏とフロントが推す「鉄部塗装1千万円」はTさん「大規模修繕1億円」と比較すると、1億円と1千万円では1千万円が安いですが、長期的な視野では、今1千万円をつかうと修繕積立金が枯渇し大規模修繕できなくなる(or修繕積立金値上げ)になるので「鉄部塗装1千万円」に反対です。足場が必要なバルコニーはどうするのかを質問してもKK氏もフロントも質問に答えません。立案した方に説明責任はないのでしょうか?
予算に記載しても「執行しなければいい」と了承するよう(ガタガタしないよう)にとTさんは言われましたが、騙されているような気持ち(管理会社やKK氏や取り巻きに対する不信感)でいっぱいです。
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11779
匿名さん
A社のお見積書は2月理事会で組合の名前で見積もりを取ることの了承を得たうえで取りました。現地確認をしていただいてコスト削減など考えていただいています。
A社の見積書と管理会社グループの見積書を組合員さんに郵送し、A社の見積書に「賛成します」の署名捺印を集めました。組合員数では40%の賛成、戸数では50%の賛成ですので、理事会で「こんなにたくさんの人が賛成しているのに議案書に反映しないのか?」を問いました。総会に施工の方に来ていただいて質疑応答など行いたいと要請しましたが、拒否され、「適法には行えないと判断して5分の1請求を却下した」等と議事録で一方的に告げられました。
KKさんは「Tさんはなんでも一人で決めちゃうんだ」などと個人攻撃していますが、事実無根です。TさんはA社に見積書を取るまえに理事会で話をして了承を得ていますし、管理会社Hの見積もりが高過ぎることについても一方的な否定をせず理由を聞こうとしています。
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11780
匿名さん
マンション大規模修繕見積もりでA社の3.333倍の金額を提示している自社グループを取り上げる管理会社は何を考えているのでしょうか?
KK氏はA社と同じぐらいの金額の見積書をH社から得ているかのように吹聴していますが、はっきり言って偽情報です。嘘ではないならその資料を見せてくださいと閲覧請求しましたが有耶無耶にされています。
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11781
匿名さん
大規模修繕工事の際、相見積もりを取ることは大切です。
ただ、その場合、同じ条件で見積もりを取らなければ意味がないでしょう。
同じ条件とは、同じ修繕箇所、同じ平米数、同じ仕様、同じ材料のことです。
しかし、同じ条件で相見積もりを取るということは、設計図面で部位ごとの数量調書から数値をださなければならないでしょう。この相見積もり書を作成するには建築士でなければできないでしょう。
この同じ条件での相見積もりでなければ工事費はまったく分かりませんし、意味がないでしょう。
そして、見積書の項目は同じにして見積業者には単価だけを記載してもらいます。
そうすれば見積価格の高い安いは判断できます。
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11782
匿名さん
>>11781 匿名さん
管理会社がいう金額(それに基づいて修繕積立金を2倍に値上げ)は他社の倍以上なのです。3.3倍の金額(理事会資料)から範囲を絞っても倍以上です。明らかに管理会社任せは高い。そして、管理会社は明細を出しませんので不正やマージンに関する透明性がない(前回の完了報告書を閲覧した結論)
劣化診断(見積書を出す際に建築士を含めた専門家が入る)があるので同じような見積もりになる可能性はありますが、管理会社任せの場合、諸経費や調査費がめちゃくちゃ上乗せされているのが常ではないですか?
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11783
匿名さん
同じ条件での相見積もりは取ってないんでしょう。管理会社任せの金額だけでは
高いのは当然です。劣化診断は悪い個所の修繕を知るだけです。
相見積もりを取るためには同じ条件で取らなければ意味がないでしょう。それができるかどうかが重要なポイントになります。
極端にいえば、管理会社が作成した共通仕様書でもいいんですが、単価の欄だけを消して相見積もり
業者に単価だけを記入してもらうやり方であれば、それでも工事費の高い安いは判断できます。
管理会社や特定の業者に丸投げをすればその工事費が適正化かどうかは分かりません。これを随意契約といいます。
11781の内容を熟読してみてください。
要は同じ条件で相見積もりが取れる共通仕様書を作成してもらうことが大切です。
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11784
匿名さん
劣化診断をすれば悪い箇所は分かりますが、その工事を全てやるかどうかは
管理組合が考えればいいのです。
そして修繕をやる個所の共通仕様書を作成して同じ条件で相見積もりを取れば
いいでしょう。
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11785
匿名さん
そのためには、建築士を雇わなければならないでしょう。
所謂設計監理方式を採用するべきです。
どちらにしても、設計監理はやらなければならないのですが、設計業者が
自分の会社の社員に仕様書通り工事が行われているかのチェックをさせるか第三者に委託するかの違いとなります。工事費にはどちらにしても加算されます。
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11786
匿名さん
>>11727 関連
> 2回目会合の検討項目は、以下のとおりですが、>>11705 についても、事務局の修正(訂正)案が示されると思います。
8/8 の2回目会合で以下の修正案が示されました。
【修正案】
(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前2項にかかわらず、組合員総数及び議決権総数の【過半数】を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する。
一~五(略)
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11787
匿名さん
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11788
匿名さん
>>11786 の続き
【コメント】第47条関係
④令和7年の区分所有法改正において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別多数決議)について、出席者による決議を可能とするとともに、定足数の規定が設けられ、組合員総数及び議決権総数の各過半数の出席が必要とされることになったので、特に留意が必要である。なお、普通決議のみを行う場合は、第1項の規定のとおり、議決権総数の半数以上を有する組合員の出席を必要としており、特別決議と異なり、半数の場合でも定足数を満たすこととしている。
(2回目会合 資料2より)
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11789
匿名さん
>>21329 匿名さん
優等生の回答
ありがとう,
その型を破らないと管理のプロとは言えない。
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11790
匿名さん
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11791
匿名さん
>>11790 の続き
なお、【修正案】と【コメント】は、>>11786 と >>11788 のとおりであるが、論点として、【成立要件について、普通決議における「議決権総数の“半数以上”」と、特別決議の「組合員総数及び議決権総数の各“過半数”」が混在することが混乱を招くとの意見( >>11705 参照)もあり、普通決議について「議決権総数の“過半数”」とするべきか、さらに検討する。】ことを挙げている。
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11792
匿名さん
>>11727 関連
【社会情勢等を踏まえた見直し】
・マンション内での喫煙に関するルールの整備
管理組合において、喫煙に関するルールを定める際の留意事項をコメントに追加
【改正案】
【コメント】第18条関係
(新設)
⑥ 喫煙に関しては、共用部分(専用使用権が設定されている部分を含む。)においてそれを認める、認めない等の規定、認める場合において他の区分所有者及び占有者に受動喫煙被害を及ぼさないために守るべき事項、これらの事項に違反した者に対する措置等について、使用細則で定めることは可能である。
また、共用部分での喫煙を認める場合のほか、専有部分における喫煙であっても、他の区分所有者及び占有者の望まない受動喫煙を防止する観点から、周囲の状況に配慮した方法で喫煙することが望ましく、使用細則において、そうした規定を盛り込むことも考えられる。
(第2回会合 資料1より)
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11793
ご近所さん
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11794
匿名さん
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11795
匿名さん
糞も困るが焼きそばや紅ショウガが混じったゲロも困るよな
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11796
匿名さん
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11797
匿名さん
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11798
匿名さん
受動喫煙を気にしすぎてハゲになった奴多いな
喫煙者に注意しに行こうとして道路に飛び出してトラックにひかれたりとか
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11799
匿名さん
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11800
匿名さん
>>11799 関連
【区分所有法】
第41条(議長)
集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
【マンション標準管理規約(単棟型)】
第44条(組合員の総会招集権)
1 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
3 前2項(1項および2項)により招集された臨時総会においては、第42条第5項(※)にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。
※ 第42条(総会)
第5項 総会の議長は、理事長が務める。
<マンション標準管理規約(単棟型)によると・・・>
44条1項の請求を受けて理事長が臨時総会を招集した場合、または2項により組合員が臨時総会を招集したした場合の議長は、理事長ではなく、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。
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11801
匿名さん
>>11799 関連
>>11800 の続き
【区分所有法に規定する「議長となる者」とは?】
「(管理者のいる管理組合の総会において議長となる者」については、41条に規定されている。
○ 管理者が総会の議長となる。
○ 区分所有者の請求によって管理者が総会を招集したときの総会(34条3項)においても管理者が議長となる。
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11802
匿名さん
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11803
匿名さん
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11804
匿名さん
【「マンション標準管理者事務委託契約書」にでてくる「管理者事務」とは?】
【標準管理者事務委託契約書】
第2条(契約の当事者の関係等)
2 本契約における用語の意義は、本契約に特別の定めがあるもののほか、甲の規約及び使用細則その他細則並びに建物の区分所有等に関する法律、民法及び【マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)】の定めるところによる。
↓
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律】
第七十二条 第一項
-抜粋-
管理者事務(当該管理組合の管理者等がマンションの管理のために当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等を代理してマンション(専有部分を除く。)を保存し、集会(区分所有法第三十四条(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による集会をいう。)の決議を実行し、及び規約(区分所有法第三十条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規約をいう。)で定めた行為をすることに関する事務をいう。次条において同じ。)
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11805
匿名さん
【標準管理者事務委託契約書】
第1条(総 則)
甲は、本マンションの管理規約(以下、「管理規約」という。)に基づき、本マンションの管理者に関する業務(以下、「管理者事務」という。)を、次条以下に定めるところにより、乙に委託し、乙はこれを受託する。
第2条(契約の当事者の関係等)
1 甲と乙との関係並びに乙の権限及び義務は、本契約に定めるもののほか、甲の規約及び使用細則その他細則、総会の決議並びに建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)及び民法(明治29年法律第69号)の規定に従う。
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11806
匿名さん
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11807
匿名さん
改正区分所有法では、「建替え」だけではなく、多数決による建物・敷地一括売却や建物の取壊し等の規定、多数決による一棟リノベーション工事を可能とする規定が新設されている。
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11808
匿名さん
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11809
eマンションさん
>>11770 マンコミュファンさん
悪用されればってw悪用しかされてないやろ
管理会社のフロントがマン管取得して更に悪知恵つけてるだけやで
結局管理組合なんか丸裸の赤子同然
大規模マンションはまだしも中規模以下の住民なんか区分所有法のくの字も知らない完全無知
どうぞお好きなようにボッてください管理会社様ってスタンスなんだわ
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11810
匿名さん
建築士さんと違ってマン管さんの話は意図がわからないことが多いよね
標準規約ではどうとか「で?」て言いたくなる
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11811
匿名さん
>>11699 通りがかりさん
一般組合員や住民には情報が与えられていない問題もあると思うよ。
理事会もわかってやってるかというと管理会社の言いなりになってしまっている。
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