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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
>>11741 匿名さん
当マンションの管理規約では、
第9条(集会)
1.管理組合は、集会の議決により意思決定を行う。
2.管理組合の集会は、「区分所有法」に定める集会とする。
3.集会における議決権は、それぞれの住居の専有部分について各1議決権とする。
専有部分の区分所有権が共有されている場合には、その共有者は全員連帯して1議決権を行使することを要し、共有者のなかから議決権を代表して行使する者を管理組合に届け出なければならない。
4.集会は、書面または代理によるものを含め、前項の定めによるすべての議決権(以下総議決権という)の過半数の議決権を有する組合員の参加がなければ議決を行うことができない。
5.集会の議決については、次の通り区分する。
なお、本規約に別段の定めがないときは、通常議決をもって集会の議決とする。
(1)通常議決 議長を除き集会に参加した区分所有者および議決権の各々過半数の賛否による議決(賛否同数の場合において、議長の決定による議決を含む)
(2)特別議決 区分所有者および総議決権の各々4分の3以上の多数の賛成を得た議決、ただし区分所有法62条の「建替え議決」は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数の賛成を得た議決
ですので、
Q1.総会は成立するか?
第9条4「過半数」
合計するとちょうど2分の1なので過半数に1足りません。不成立だと思います。
Q2.
第9条5で議長を除き(賛否同数の場合において、議長の決定による議決を含む)ため、
それぞれの議案の「議決権行使書」の〇か×かを加算した〇か×の挙手による多数決になりますよね?
dは除かれるので21の多数決…
半数が棄権(aとcの合計)すれは不成立なので、賛成にも反対にも挙手しない数の合計が11あれば不成立
各々過半数の賛否による議決ですので、正解は
5「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・11人
この内容で間違いございませんでしょうか