- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
多くの分譲マンションは所有形態が「所有権方式」であり、つまり組合員は
各人の所有権に基づいてマンションの土地・建物を使用することになる。
所有権に基づく使い方の基本原則は民法206条に規定があり、「自分の所有物は、
法令の制限内で自由に使える」、つまり法律に定められている使用条件を守るので
あれば自由に使える、誰の許可も要らないし誰に使用料を払う必要もない、という
ことになる。
マンションの土地・建物は組合員全員で所有する「共有物」であり、共有物を自由に
使うための条件は「全員で平等に使う」ということである。
つまり、共有者(組合員)が100人で駐車場が50台であれば、1人0.5台ずつ
使うのであれば自由に使える=無料で使えることになるが、クルマを0.5台駐車して
いいよと言われても、実際には使えない。そこで、標準管理規約は「契約は法律に
優先する」という民法の大原則に従い、「駐車場は組合と組合員との契約によって
使用する(法律の適用除外とする)」ことを定めている。
この駐車場使用に関する標準管理規約の規定は、区分所有法30条1項に基づいて
定めているわけだが、同条3項は「規約の内容は組合員相互間の衡平が確保されて
いなければならない」旨を規定している。
同じ組合員で駐車場が使える・使えないの差が生まれるのだから、これを放置しては
衡平が確保されているとは言えない。そこで、駐車場使用者には使用料支払いが
義務付けられる(組合の使用料徴収が正当化される)。
言い換えると、組合員数=駐車場台数のマンションでは、組合員は1人1台無料で
駐車場を使えることが法律上保証されていることになる。これは法律上の権利だから
総会で決議しても変更できない。
しかし、法律をよく読むと「1人1台」のほかに「誰がどこに停めてもいい」という
条件があることに気づく。ということは、管理組合が「Aさんはここ、Bさんは
そこ」と各組合員の駐車区画を指定すれば、法律の使用条件は満たされない。
いわばある種の専用使用をさせることで無料から有料に転換することが可能になる。
なお、マンションの土地・建物は、そこが付属施設(屋外の駐車場・駐輪場)であるか
共用部分(廊下・エレベーター)であるかによって、無料で使うための条件が違う。
付属施設は「全員で平等に使う」だが共用部分は「その共用部分の趣旨目的に沿って
使う」である。言い換えると、共用部分は本来の設置目的に沿った使い方をすれば
他の組合員より多めに頻繁に使っても使用料はかからない。
エレベーターで大きな荷物を運んでも(そのために他の組合員がエレベーターを1回
待つことになっても)10人家族全員で廊下を歩いても無料である。
-コーヒータイム-
<区分所有法によれば、「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、【共用部分】の負担に任じ、【共用部分】から生ずる利益を収取する。」(第19条)と規定しているが、【建物の敷地又は共用部分以外の附属施設】については、どのようになるのか?>
第19条が準用(※)されるので、「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、【建物の敷地又は共用部分以外の附属施設】の負担に任じ、【建物の敷地又は共用部分以外の附属施設】から生ずる利益を収取する。」となる。
※ 区分所有法 第21条(共用部分に関する規定の準用)
【建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)】が区分所有者の共有に属する場合には、第17条から第19条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
しかし、このままでは頓狂な組合員が区分所有法第19条をタテに「駐車場使用料
収入のうち、俺の持分に応じた金額を寄越せ」と言い出しかねない。
そこで、標準管理規約第29条は先手を打って「使用料収入は組合員には渡さず
管理組合で使わせてもらう」とゆう別段の定めを設けている。
<再々掲>
>>11034 2023/03/20 >>10521 2022/02/16
【管理組合の財産(組合員が納付した管理費等および使用料)は、誰に帰属するのか?】
権利能力なき社団である管理組合の場合、管理組合の財産は、管理組合(区分所有者全員)に総有的に帰属する。
総有とは、構成員に持分がなく(潜在的にも観念できない)、分割請求権も認められない共同所有の一形態である。
権利能力なき社団である管理組合を対象にした「マンション標準管理規約(単棟型)」では、60条7項で「組合員は、納入した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。」と確認的に規定している。
【管理組合の管理規約は誰が設定するのか、また変更するときは誰がするのか?】
管理組合は区分所有者全員で構成する団体(区分所有法3条)であり、管理規約は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によって設定する(31条1項)。
また、変更する場合も、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議による(31条1項)。
つまり、管理規約は、区分所有者の主体的な意思の集合物であり、決して第三者から与えられたものではない。
-コーヒータイム-
<憲法の「私人間効力」>
憲法の「私人間効力」については、「間接適用説」が通説・判例の立場です。
【間接適用説】
「憲法の人権規定は、国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人間相互の関係を直接規律することを予定するものではない。ただし、私的支配関係において、個人の自由・平等に対する侵害がある場合には、民法第1条の信義則や権利濫用、民法第90条の公序良俗や不法行為に関する規定によって調整を図ることは可能である。」とする説です。
なお、権利の性質上、憲法には私人間に直接適用する規定(※)もあり、これらについては私人間に直接適用することになります。
※ 【権利の性質上、私人間に直接適用する規定】
① 秘密選挙(第15条4項)
② 奴隷的拘束の禁止(第18条)
③ 個人の尊厳と両性の平等(第24条)
④ 児童酷使の禁止(第27条3項)
⑤ 労働基本権(第28条)
-コーヒータイム-
【共用部分の持分の割合は、管理規約に定めることによって決まる(管理規約に定めがない場合は、区分所有法14条による。)が、建物の敷地又は共用部分以外の附属施設が区分所有者の共有に属する場合、その持分も管理規約に定めることによって決まるのか?】
否、建物の敷地又は共用部分以外の附属施設の共有持分は、規約によって定まるものではなく、分譲契約等によって定まるものである。
分譲契約等によって、持分割合が定まっていない場合は、各共有者の持分は、相等しいものと推定する。(民法250条)
なお、管理規約に、建物の敷地又は共用部分以外の附属施設の共有持分が記載されていることが一般的であるが、これは、確認的に規定したものである。
【標準管理規約14条(バルコニー等の専用使用権)1項の「区分所有者は、(中略)専用使用権を有することを承認する。」について】
敷地および共用部分等の「使用に関する区分所有者相互間の事項」(区分所有法30条1項)として、一部の区分所有者にのみ有利な条件で「専用使用」させることを規約で定めるということは、他の区分所有者の権利に「特別の影響」を及ぼすことになるので、その承諾が必要になる(区分所有法31条1項後段、標準管理規約47条7項)。
したがって、このような書き振りになっている。
しかし、頑迷な組合員がいて「俺は承諾した覚えはない!」とゴネたらどうなるか?
分譲当初からの組合員であれば「お前さんも規約内容を承諾して買ったんだろ?」と
撥ね返すことができるが、「先週買ったばかり」というジジイにはどう対処すべきか?
一般的に専用使用権が設定されているバルコニー等はさほど広くない。専用使用を
認めないと窓のすぐ外を他人がウロチョロして落ち着いてセックスもできない。
他人の部屋のバルコニーに洗濯物を干すメリットとセックスを我慢しなければ
ならないデメリットを比較すると、デメリットの方が明らかに大きい。
ということは、洗濯物を干す権利はセックスする権利に譲歩しなければならない
のである(民法の大原則「権利濫用の禁止」)。
このように管理規約に定められた専用使用権は、法律上も正当化できる。
てなわけで・・・
>「先週買ったばかり」というジジイにはどう対処すべきか?
このジジイは、特定承継人である。
したがって、このジジイは、管理規約および総会の決議には従わなければならない。
先週どころか2時間前に買ったというジジイも規約には拘束される。ただし、規約の内容が法令に違反していなければ、という条件付きだ。
以前拙者が住んでいたマンションでは、区分所有者は地元町内会に入会し町内会費は管理費と一緒に管理組合が口座引落しして、しかも、マンションを売却するときは買い主にこの決まり事を納得させることが規約に書いてあったのだが、「町内会に入会するもしないも個人の自由」というT大法学部卒の若い衆が現れて、法律論をまくしたてたため、理事長は言い返せなかった。
「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」が5月23日成立
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DDE8...
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g217...
<区分所有法の改正例>
区分所有法第三十一条(規約の設定、変更及び廃止)第1項
【改正前】
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
【改正後】
規約の設定、変更又は廃止は、集会において区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
改正後において、特別決議は、区分所有者および議決権がそれぞれ総数の過半数が出席する総会において決議する必要がある。
また、管理規約に総会の成立に関する規定がある場合は、その要件も満たす必要がある。
現行のマンション標準管理規約では、総会の成立要件を「総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。」(47条1項)としており、
① 出席議決権数が議決権総数の半数の場合
② 出席議決権数が議決権総数の過半数であるが、出席区分所有者数は、区分所有者総数の半数以下である場合
は、総会は成立するが、特別決議議案の決議はできない。
令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会
【第1回】(開催:令和7年6月27日)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/r7kiyakukentou.html
本日、「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会(第1回)」の「議事概要」が公表されました。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001901439.pdf
【抜粋】
<総会決議における多数決要件の見直しについて>
(委員)
・特別多数決決議の定足数の定め方に関して、改正区分所有法では、「組合員総数及び議決権総数の過半数を有する組合員の出席」となっている。事務局案では「各半数以上」になっており、半数を含む形の表現になっている。「半数」では、今回の改正において、その部分について強行法規違反の形になってしまうことから、「半数を超える」か「過半数を有する」という文言に修正するのが適切である。
(委員)
・総会の成立要件は、これまでも「半数以上」になっていて、なぜ過半数ではなく半数以上なのかと疑問に思っていた。それとの関係で、「過半数」にしたときに弊害が出てこないか、現場の管理組合として混乱が起こらないかだけ心配している。その点をうまく説明してもらえれば、その修正は特に問題ないと思うので、検討いただきたい。
(法務省民事局)
・委員から御指摘いただいたとおり、特別決議については定足数を「過半数」と定めているが、普通決議については今回の改正で特段変更していないので、今のまま「半数以上」ということでも特に問題はなく、この機に「過半数」に変更していただいても問題ない。今般の区分所有法の改正では、特別決議と普通決議がある中で、特別決議についてのみ定足数を設けたものである。
(委員)
・定足数については、どうやっても分けることになると考える。実務的には、総会の最初に成立要件の確認をし、そこで定足数の確認をすることになっているので、まず普通決議に関して、議決権の半数以上かどうかの確認を行い、総会の議案の中に特別決議の事項が含まれている場合は、総組合員数及び議決権総数の過半数以上の出席があることを確認するといった形で、定足数の確認をそれぞれの議案に合わせて行う形になると考える。この点に関しては、標準管理規約第47条第1項の普通決議の定足数について「議決権総数の半数以上」を「過半数」に変えたとしても、もともと議決権の半数だけが規定されており、組合員の頭数は入っていないので、いずれにしても、区別しなければならないことから、統一的に処理するということはそもそもできないと考えられる。
(委員)
・管理組合としては非常に分かりにくいと感じる。変えられるものと変えられないものがよく分からない。管理組合にとってはあまり耳慣れていないところもあるので、コメントなどで記載があると非常に助かると思う。
(委員)
・団地型の規定について、団地内建物の特定建物の建替え承認決議が、区分所有法の改正により出席者多数決になったが、標準管理規約の改正案でもそのようになっているかを確認いただきたい。
改正区分所有法が2026年(令和8年)4月1日に施行された後は、現行の管理規約の中の改正区分所有法に反する部分は無効になる。
例えば、管理規約を改正しようとする際には、出席者多数決という概念が入ることになるため、管理規約の中で、「区分所有者総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上」で決めると書かれていても、管理規約のその部分の規定は、改正区分所有法の規定に反し無効となる。
この場合、改正区分所有法の規定に従って、「出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上」の多数によって決めることになる。
<参考>
改正区分所有法 附則
第二条(建物の区分所有等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第3項
この法律の施行の際現に効力を有する旧区分所有法の規定による規約で定められた事項で新区分所有法に抵触するものは、施行日からその効力を失う。
>>11711 の参照法条(1/3)
【区分所有法】
第26条(権限)
1 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4~5 (略)
>>11712 >>11714 >>11716 を読めば、>>11711 における裁判所の判断がわかる。
1.本件契約は、共用部分の管理に関する事項(区分所有法18条1項)に該当し、総会の決議が必要であるが、総会の決議はされていなかった。
2.共用部分等の(狭義の)管理行為および変更行為については、管理者の職務ではなく、管理者には区分所有者を代理する権限はない(つまり、管理者は包括的代理権を有していない。)。
3.一般社団法人法77条5項は、代表理事が包括的代理権を有している(4項)ことを前提とした規定であり、類推適用をすることはできない。
4.また、民法110条の表見代理は、第三者が代理人にはその権限がないことを知らなかった(善意)、かつ、知らなかったことについて第三者には過失はなかった(無過失)ときに成立するが、本裁判においては、重大な過失(診断の発注は総会決議が通常であり、診断業者はそれを知り得る立場にあるが、総会決議を経ていないことを知らなかった)があるとして、表見代理の成立が否定された。
たとえば動物病院って安い所のほうが猫が治ることがある。調査や諸経費が上乗せされる高級店は手術や安楽死を勧めるケースでも、安い所はカテーテルの代金550円だけで治療してくれたりする。
同じように、建物の修繕も良心的なところを選ぶ自由が確保されなければならない
<マンション標準管理規約(単棟型)第47条第2項について>
現行のマンション標準管理規約(単棟型)では、第47条(総会の会議及び議事)第2項に「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。」と規定している(これは、区分所有法39条1項の「別段の定め」である。)。
この規定は、2004年に標準管理規約が「中高層共同住宅標準管理規約」から「マンション標準管理規約」に変わった際に、それまでの規定(※)から改定されたものであるが、その後、20年以上変更されずに続いている。
また、今般、マンション標準管理規約の見直しが検討されているが、第2項の改定は予定されていない。
※【中高層共同住宅標準管理規約(単棟型)】
第45条(総会の会議及び議事)
第2項 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。
よろしくお願いします。当マンションの現に有効な管理規約では第9条において次のように取り決めています。
第9条(集会)
1.管理組合は、集会の議決により意思決定を行う。
2.管理組合の首魁は、「区分所有法」に定める集会とする。
3.集会における議決権は、それぞれの住居の専有部分について各1議決権とする。
専有部分の区分所有権が共有されている場合には、その共有者は全員連帯して1議決権を行使することを要し、共有者のなかから議決権を代表して行使する者を管理組合に届け出なければならない。
4.集会は、書面または代理によるものを含め、前項の定めによるすべての議決権(以下総議決権という)の過半数の議決権を有する組合員の参加がなければ議決を行うことができない。
5.集会の議決については、次の通り区分する。
なお、本規約に別段の定めがないときは、通常議決をもって集会の議決とする。
(1)通常議決 議長を除き集会に参加した区分所有者および議決権の各々過半数の賛否による議決(賛否同数の場合において、議長の決定による議決を含む)
(2)特別議決 区分所有者および総議決権の各々4分の3以上の多数の賛成を得た議決、ただし区分所有法62条の「建替え議決」は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数の賛成を得た議決
管理会社フロントが作成した「議案書(原案)」には、規約で「議長を除き」と記載されているのにもかかわらず、「■決議要件:議長を含む出席組合員の議決権総数の過半数の賛成[普通決議]」と書かれています。
KK氏(現理事長)に修正のための臨時理事会開催を請求したのですが却下されました。
(行政の月1の相談会に複数名で行き複数の先生方に管理規約や議案書等を確認していただいています)
議長への白紙委任票について賛否が分かれる議案の場合に最初の賛成反対の挙手のときから反映されるのか、賛否同数のなるまで数えないのかが不明瞭で(規約では含まないのに議案書では含むと書かれて)白紙委任しないように(できるだけ出席してください)呼び掛けていたのですが、賛否同数になるまで議長票を含まないのであれば、総会の成立のための票数(第9条4)においては数えるけれども賛否分かれる議案においては多数決に数えないということになります。
KK氏の区分所有者としての一票は数えても、区分所有者のKK氏を代理人とすると記載されていない白紙委任票については、賛否同数になるまで議長票を数えないので、出席〇戸委任状〇戸の「委任状〇戸」は議長票なので最初の賛否に数えない。
マンション総会の場合、各々の議案に賛成も反対も表明がなくただ期日までに提出しないといけないと思って白紙委任を出されている方が賛成と反対に分かれている議題で自分の票が対立しているどちらかに任意に振り分けられ数えられることを負担に思うことに改定区分所有法は対応してくれていると思います。
議長の区分所有者としての一票がカウントされるのはわかるのですが、議長票(白紙委任含む)は賛否同数になるまで含めない管理規約において、なぜか議長票を最初から含まないといけないと主張されることが今回の区分所有法の改定でなくなることを期待しております。
管理会社フロントが作成した議案書は(故意に)読み手の誤解を誘発するような書き方をしていると思いました。
フロントに「お父様(が理事長)の時代もそうだったことについて?」を聞かれたので「父の時代もそうだったのですか?」と問うと「最初から挙手されていた」と仰るので、「賛否分かれる議案で父が最初から挙手していたというのは本当ですか?どの議案についてですか」と問い返すとうやむやされました。賛否が分かれる議案で父が最初から挙手していたという事実はございません。
3年以上前の議案書を確認したところその文言がなく、今年、去年の2年の議案書のみ「議長を含む出席組合員の議決権総数の過半数の賛成」と書かれています。
どうして「出席組合員の議決権総数の過半数の賛成((賛否同数の場合において議長の決定による議決を含む)」「出席組合員の議決権総数の過半数の賛成((賛否同数の場合に議長を含む)」と書かないのでしょうか?
管理規約第9条5で「議長を除く」と明記されています。
KK氏とフロントが管理規約で4分の3以上と取り決められていることを勝手に過半数に減じて去年3月総会において普通決議で可決したことについてはマンション管理士さんから「区分所有法の強行規定の違反」と教わりました(行政の相談会でも確認済み)。
裁判で理事長相手に訴訟を起こすことは考えていません。しかし、管理規約に違反してまでも「議長を含む」という虚偽の議案書を組合員さんに配布し、修正を求めても有耶無耶にすることについて、このまま黙っているわけにはいかないと思います。作成したのは管理会社フロントですが、黙っていたら理事会ぐるみでやったことのようじゃないですか。管理規約を読みさえすれば中学生でも間違いに気づくことでしょう。
事なかれ主義や隠ぺい体質や無関心という問題は、全国的な問題だと思います。
今ある法律にのっとって係争ということではなく、マンション管理のありかたについては今まさに国が試行錯誤しながら制定していっているところなので、できるだけ事実を公開し、今後に希望をつなぎたいのです。
理事長とフロントが管理規約違反の議案書を作成、組合員に配布することは法律上、どの法律の違反になるのかご教示ください。
宮崎県の爺さん 2009/03/03 14:08:00
>私は来年理事の順番がまわってくるので2年かけてマン管の資格をとり現在登録申請中です。
>当マンションは築12年で来年大規模修繕が行われるので修繕委員会が設けられています。
>私は2年前定年退職して現在は家で株の売買をやっている者で時間的には余裕があるので理事長に推されるかもしれないと思っていますが正直いって理事長は大変だと痛感させられました。
>現在は実務的な勉強を本格的にやっています。このスレも参考に読ませて戴きました。
>資格をふりかざして理論的にやろうとは全然思っていません。又理事長を受けるつもりもありません。理事はやらなければなりませんがね。これから時々このスレに参加させてください。
> 宮崎県の160戸の中規模マンションの住人です。
ここのスレ主は宮崎の爺さんとのことだが、最近彼はここにはきていないのではないのか。彼が来てくれればここのスレは活気がでてくるし、投資の書き込みもなくなると思うが。
匿名さん 2014/07/05 21:52:39
>「マンション管理士に質問しよう」のスレをたてた者です。
>前スレは、マンションの管理についての悩みを全員で解決していこうという主旨のもとに、相談や悩みに答え、情報の提供や問題提起等を行いスレを盛り立ててきましたが、なりすましの者にPART2をたてられ、後は野となれ・・・という状態です。
>このスレは私のたてたものではありませんので、ここに帰ってくることは絶対にありません。
>後は、今度スレをたてられた方が責任をもって運営されていくと思います。
>しかし、新レスに移行したスレは殆どが消滅してしまっています。
>そうならないように、マンションの理事のみなさんのために、適切なアドバイスをしてあげてください。
>今度のスレタイは、マンション管理士だけで解決されるようですので、大変でしょうが、しっかり後を託します。
>では、ごきげんよう!
僕はスレ主ではないんだがね。
決めつけはいかんよ。
スレ主がかえってきてくれればいいんだが。
思い込みが激しい者がいるね。
スレ主がここにきてはいけない理由でもあるのかな。
スレ主となにがあったの?恨み?
>>11739 匿名さん
貴女の投稿を読んで最初に思うことは、問題の切り分けが出来ていないということです。
管理会社のフロントはたしかに問題が多そうですが、管理会社と管理組合は管理委託契約を結んでおり、その契約の内容に従って解決を図っていくべきものです。
一番重大な問題は、理事会が機能していないことです。
総会に上程する議案ですが、管理会社が作成するのは「素案」です。それを受けて理事会で討議、修正し、多数決によって決まるものですから、議案の内容に瑕疵があれば、その責任は理事会(理事全員)が負います(貴女は自分が正義の味方であるかのように書いていますが、理事である貴女にも責任があるのです。)。
理事会決議は過半数による多数決だと思いますが、理事長を含めて3人の理事がいるのであれば、2人の理事によって理事長職の解職も可能です。
その他、区分所有法や管理規約に基づいてできることはたくさんあると思います。
>>11726 匿名さん
<議長への白紙委任について>
貴女のマンションの管理規約ではどのようになるのでしょうか?
貴女の解釈で考えてみてください。
【設例】
住戸数が50戸のマンション(区所有者数:50人、議決権数(1住戸に各1議決権):50個)で総会を招集したところ、出席状況は次のようになった。
a 総会に直接出席した区分所有者数(議長1名を含む)・・・10人(議長を除くと9人)
b 書面(議決権行使書)による議決権行使者数・・・5人
c 代理人による議決権行使者数(議長に白紙委任した者を除く)・・・6人
d 議長に白紙委任した議決権行使者数・・・4人
Q1.総会は成立するか?
Q2.普通決議について、議長が採決を行ったところ次のようになった。
議案が可決となるのはどれか?
1「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・7人
2「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・8人
3「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・9人
4「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・10人
5「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・11人
6「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・12人
7「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・13人
>>11740 匿名さん
理事会が機能していないことが一番の問題だということは私もそう思います。
3人の理事のうちもう一人(Jさん)はお仕事が忙しい方でお宅に訪問して「理事2名で請求すれば臨時理事会開催できるので連名で議案書の修正を求めてもいいですか」と言いつつお菓子(普通の贈答用お菓子)を奥さんに渡そうとしたのですが「お菓子を受け取っていいかどうかを含めて私はわからない」「(いつ仕事から帰宅するか)わからない」と言われました。
議案書に問題があるので修正を求めてもKK氏が「そのままで(長谷工フロントが作成した原案通り)」フロント「理事長がそのままでと仰っている」。
組合員さんにお手紙を送って総会での委任状を書いていただいて今年の予算と事業計画を否決にしていますが、再審議のための理事会で修正のための資料を提出してもKK氏とフロントが結託して、こちらの意見については封殺している状態です。
KK氏が第三者管理(要は理事会をなくして管理会社任せ)を来年は考えたいと仰ったので、管理者としての仕事がお出来にならないのであれば理事長を代わってくださいと発言しましたが有耶無耶にされている状況でございます。
>>11741 匿名さん
当マンションの管理規約では、
第9条(集会)
1.管理組合は、集会の議決により意思決定を行う。
2.管理組合の集会は、「区分所有法」に定める集会とする。
3.集会における議決権は、それぞれの住居の専有部分について各1議決権とする。
専有部分の区分所有権が共有されている場合には、その共有者は全員連帯して1議決権を行使することを要し、共有者のなかから議決権を代表して行使する者を管理組合に届け出なければならない。
4.集会は、書面または代理によるものを含め、前項の定めによるすべての議決権(以下総議決権という)の過半数の議決権を有する組合員の参加がなければ議決を行うことができない。
5.集会の議決については、次の通り区分する。
なお、本規約に別段の定めがないときは、通常議決をもって集会の議決とする。
(1)通常議決 議長を除き集会に参加した区分所有者および議決権の各々過半数の賛否による議決(賛否同数の場合において、議長の決定による議決を含む)
(2)特別議決 区分所有者および総議決権の各々4分の3以上の多数の賛成を得た議決、ただし区分所有法62条の「建替え議決」は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数の賛成を得た議決
ですので、
Q1.総会は成立するか?
第9条4「過半数」
合計するとちょうど2分の1なので過半数に1足りません。不成立だと思います。
Q2.
第9条5で議長を除き(賛否同数の場合において、議長の決定による議決を含む)ため、
それぞれの議案の「議決権行使書」の〇か×かを加算した〇か×の挙手による多数決になりますよね?
dは除かれるので21の多数決…
半数が棄権(aとcの合計)すれは不成立なので、賛成にも反対にも挙手しない数の合計が11あれば不成立
各々過半数の賛否による議決ですので、正解は
5「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・11人
この内容で間違いございませんでしょうか
>>11741
【総会出席者が25名で総会が成立している総会において】
Q2.普通決議について、議長が採決を行ったところ次のようになった。
議案が可決となるのはどれか?
1「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成: 7人 賛成以外:13人)
2「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成: 8人 賛成以外:12人)
3「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成: 9人 賛成以外:11人)
4「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成:10人 賛成以外:10人)
5「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成:11人 賛成以外: 9人)
6「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成:12人 賛成以外: 8人)
7「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成:13人 賛成以外: 7人)
>>11753 の続き
>>11753 では、次のようになる。
①「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:11人 賛成以外:13人)
②「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:12人 賛成以外:12人)
③「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:13人 賛成以外:11人)
④「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:14人 賛成以外:10人)
⑤「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:15人 賛成以外: 9人)
⑥「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:16人 賛成以外: 8人)
⑦「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:17人 賛成以外: 7人)
このケースにおいて ② は可否同数であるから、議長が決する(賛成する)ことになる。
>>11755 の続き
【>>11755 における結果と、管理規約に「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。」と規定されている場合における結果とでは違いがあるのか?】
>>11741 と >>11744 を前提にすれば、結果は同じである。
つまり、質問者のマンションにおいても同じである。
もし、質問者が >>11751 が正しいと主張するのであれば、過去の普通決議の結果が変わるかもしれないことに留意が必要である。
【結果が異なるのは、どのような場合か?】
議長が多くの議決権を有している場合、たとえば、1住戸に各1議決権があるマンションにおいて複数住戸を所有してる場合等は結果が異なるときがある。
>>11762 匿名さん
ということは、貴女は区分所有者ではないので、区分所有者の代理人として議決権を行使しているということですね。
管理規約に、「代理権を証する書面(委任状)を提出しなければならない。」というような定めはありませんか?
それはさておき、管理規約には代理人となれる範囲を規定している場合があります。マンション標準管理規約では、以下のように規定しています(※)。
もし、貴女のマンションの管理規約に同じ規定があれば、貴女は他の区分所有者の代理人にはなれません。
※ 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員
標準管理規約の改正によって、みなさんの管理規約が当然に変更されるわけではありません。みなさんの管理規約が代理人資格制限規定を設けていないとすれば、基本的には誰でも代理人になれます
標準管理規約昭和57年から令和6年まで対照表
https://www.daiwalifenext.co.jp/upload_img/files/mansion_management_re...
よく問題になるところですが、議長には議決権があるんでしょうか。議長は議事進行を担当する役職なので、議決権はない!なんてことが巷ではよく言われていますね。
これは一部では正解で一部では間違いです。
例えば地方自治法を見てみましょう。
地方自治法 第116条
この法律に特別の定めがある場合を除く外、普通地方公共団体の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。
議決に関することは、それぞれの団体の定款や規約にて定められていますが、上のような議決内容になっている団体が多いかと思います。議決が2段階に分かれているんですね。
当初の議決は議長が加わらない他の構成員(組合員)で行われます。可否同数の場合、次の段階になりここで議長が登場します。
議長が区分所有者としての議決権を多数決の場で行使するのか、反対票が多かったにもかかわらず議長票で賛成票が上回ってしまったらコミュニティの継続的な維持発展に生じる支障を懸念して棄権するのか、価値観の違いと向き合うべきでしょう。
マンションの「管理業者管理者方式」は悪用されればマンション管理組合(=マンションの区分所有者)に大きな損害を与える。
[PDF]マンション管理の現状等について - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/common/000023975.pdf
https://www.news-postseven.com/archives/20180227_655540.html/2
政治に腐敗がつきもののように、管理組合の運営にも様々な問題が生じている。その根っこにあるのは、それぞれに付きまとう利権だ。
今のシステムでは理事長になりさえすれば、管理組合の運営はほぼ思いのままにできる。あるいは、理事会を支配できる力があれば同様の権力を手にすることができる。つまり500戸規模のマンションの管理組合で実権を握ると、年間1億円の管理費予算の使い方や、十数年に一度巡ってくる数億円規模の大規模修繕工事をどのように行うかを決めることができる。これは明らかな利権である。
(区分所有法は)性善説に基づいている。管理者(理事長)が悪意を持って管理組合を私物化することを想定していない。だから、現行法制化では理事長や管理組合の実力者が利権をむさぼり、私利私欲に走ることをほぼ阻止できていない。
マンション管理の闇は深いが、現行法制化ではその多くが事件化しない。組合の不祥事はそのマンションの資産価値を下げかねないので、内々で済まそうとする傾向も強い。また、人間的な対立関係を避けようとする日本人の「和を以て貴しとなす」という精神も働く。
これは身近に起こっている深刻な問題だ。マンションの管理組合は、小さいながらも自治体と同じ。そこで行われているのは政治に他ならない。基本は多数決。制度は民主主義。しかし、今の法制化では悪意の理事長や組合支配者の私物化を避けることはできない。
<参考>
平成23年度 マンション管理士試験
【問 29】 理事会の決議を経て通常総会に提出された議案について、理事長と監事が反対している場合において、理事長には受任者を理事長とした委任状が、監事には受任者を監事とした委任状が提出されているときの取扱いに関する次の記述のうち標準管理規約及び民法の規定によれば、適切でないものはどれか。
1 理事長は、役員を辞任すれば、自分の1票を反対票として使うことができる。
2 監事は、自分の1票と委任状を反対票として使うことができる。
3 理事長は、自分の1票と委任状を賛成票として使わなければならない。
4 監事は、委任状を総会出席者の賛否の比率に応じて分けて使うことができる。
【解答】4
>>11723 関連
<参考>
「中高層共同住宅標準管理規約の改正概要案に関するパブリックコメントの実施状況等について」(実施期間:2003年(平成15年)10月8日(水)~10月31日(金))
https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/02.pdf
【マンション標準管理規約改正概要案に関する意見概要及び当該意見に関する考え方】
-抜粋-
【意 見 概 要】
議長の議決権行使に関し、現行の条文では、議長自身が持つ議決権や、他の組合員から委任された議決権の行使に係る解釈が分かれており運用上のトラブルを招いている。規約又はコメントにおいて、この点を明確にしておくべきである。
【考 え 方(案)】
ご指摘を踏まえ、可否同数の場合に議長が決する旨の規約を削除し、最初から議長も議決権を行使すること、可否同数の場合、当該議事は否決となること等をコメントに記載する。
去年の総会の議案書で、新役員選任の「任期は2年です」とされました。
管理既約では1年なのだから1年毎に役員選任するべきだと言ったのですが、理事長と管理会社フロントは笑いながらそのまま可決しました。
今年の総会の議案書には新役員選任の議案がありません。私は去年から「管理規約では1年ごとなのだから1年ごと改選」と言っているのですが、管理会社フロントと理事長の2人で強引に進められてしまいます。
今年、総会に出席の組合員さんが、現行の管理規約が1年だから役員改選が抜け落ちていると仰いました。そのお方は総会当日に「修正可決」が可能というお考えでしたので「差し替えしたらいい」と仰いました。いったん出た議案書を修正するためには否決にしたうえで議案書作成からやり直す必要がある(総会の当日に修正可決はできない)と思うのですが間違いありませんか?
このマンションの規約では「役員の任期は、毎年1月1日から12月末日までの1年」(管理組合規則 改定は4分の3以上の多数による決議と定められている)。4分の3と書かれていることを2分の1にし2年任期で可決は区分所有法の強行規定に反します。
また、A社(公共事業の実績などもある堅実な会社)の大規模修繕見積書の倍以上の金額を管理会社のグループ会社が提示し、〇円で合意形成できないから部分修繕を〇円でと今年の議案書に入れ込み、「小さな割高工事を幾つも実施することで修繕積立金が枯渇し大規模修繕できなくなるので、議案にある鉄部塗装は足場を組まずにどうやってバルコニー塗装を行うのか、A社の見積書では鉄部塗装は予算書の金額より2割安いお値段でバルコニー含めて修繕可能」であるため修正を求めたのですが、十分な説明もせず、理事長と管理会社フロントは総会に上程しました。
否決しなければ管理組合(=組合員全員)の利益に相反する事例です。
鉄部がサビて取り換えになる前に修繕をという一見良さげな議案でしたが、専門家に問い合わせたところバルコニーは足場がなければできないマンション構造です。
管理会社フロントと理事長が結託して利益相反の議案を総会に上程する場合、「総会のチェック機能」を十分に働かせるために、理事長以外の理事あるいは組合員にできることは何だと想定されているのでしょうか?
総会で反対票が出る場合、議論がつくされていないことが原因の一つと言えます。本来は一年かけて総会に上程する議案書を理事会審議するべきところ、管理会社フロントが作成した「原案」に積極的に意見しているのが(理事3人のうち)1人だけだという理由で「原案通り」とされています。
理事3人のうちもう一人(Jさん)は可決しても「執行しなければいい」というお考えですが、総会で可決された議案を執行しなければいいというお考えの根拠として、一般的な法解釈では、どういう法令、条項、法律、標準規約コメント等があるのかご教示ください
A社を選択すれば1億円でできる大規模修繕(個人やマンションの特定を避けるために戸数を伏せ、一律実際の金額の〇倍に掛けています)ですが、理事会資料として去年「全部やれば3億3千万円。範囲を特定することで縮小するお話し合いを理事会で行う。2億4千万円にお値引きも可能(予備費1割の総合承認)」と金額が提示されました。KK氏「2億円でも高いとTさんが言う」。
Tさん「管理会社任せにすれば割高になる。管理組合が主導し相見積もりを取りましょう。A社が1億円でできるのに高過ぎる」。
2億4千万円で合意形成できないから管理会社フロントとKK氏「鉄部塗装1千万円」を予算にいれた議案書作成。(KK氏とフロントは組合員に「理事会にお任せします」と言わせるために偽情報など情報操作を頑張っている)
Tさんは大規模修繕(1億円)を推薦しています。(外観の汚れ、コンクリートのひびわれから地下室への漏水が発生するなどもあり資産価値維持向上のために大規模修繕が必要な状態)
修繕積立金を取り崩せば予算確保できますが管理会社フロントとKK氏が「Tさんはお金の流れがわかっていない」「現金出納が」など個人攻撃しTさんが「修繕積立金を取り崩すために日数がかかることを仰っているのですか?」など質問しても有耶無耶にして無言で嘲笑している様子。
A社のお見積書のなかで鉄部塗装は全部で八百万円以下(仮設費は別)。
KK氏とフロントが推す「鉄部塗装1千万円」はTさん「大規模修繕1億円」と比較すると、1億円と1千万円では1千万円が安いですが、長期的な視野では、今1千万円をつかうと修繕積立金が枯渇し大規模修繕できなくなる(or修繕積立金値上げ)になるので「鉄部塗装1千万円」に反対です。足場が必要なバルコニーはどうするのかを質問してもKK氏もフロントも質問に答えません。立案した方に説明責任はないのでしょうか?
予算に記載しても「執行しなければいい」と了承するよう(ガタガタしないよう)にとTさんは言われましたが、騙されているような気持ち(管理会社やKK氏や取り巻きに対する不信感)でいっぱいです。
A社のお見積書は2月理事会で組合の名前で見積もりを取ることの了承を得たうえで取りました。現地確認をしていただいてコスト削減など考えていただいています。
A社の見積書と管理会社グループの見積書を組合員さんに郵送し、A社の見積書に「賛成します」の署名捺印を集めました。組合員数では40%の賛成、戸数では50%の賛成ですので、理事会で「こんなにたくさんの人が賛成しているのに議案書に反映しないのか?」を問いました。総会に施工の方に来ていただいて質疑応答など行いたいと要請しましたが、拒否され、「適法には行えないと判断して5分の1請求を却下した」等と議事録で一方的に告げられました。
KKさんは「Tさんはなんでも一人で決めちゃうんだ」などと個人攻撃していますが、事実無根です。TさんはA社に見積書を取るまえに理事会で話をして了承を得ていますし、管理会社Hの見積もりが高過ぎることについても一方的な否定をせず理由を聞こうとしています。
マンション大規模修繕見積もりでA社の3.333倍の金額を提示している自社グループを取り上げる管理会社は何を考えているのでしょうか?
KK氏はA社と同じぐらいの金額の見積書をH社から得ているかのように吹聴していますが、はっきり言って偽情報です。嘘ではないならその資料を見せてくださいと閲覧請求しましたが有耶無耶にされています。
大規模修繕工事の際、相見積もりを取ることは大切です。
ただ、その場合、同じ条件で見積もりを取らなければ意味がないでしょう。
同じ条件とは、同じ修繕箇所、同じ平米数、同じ仕様、同じ材料のことです。
しかし、同じ条件で相見積もりを取るということは、設計図面で部位ごとの数量調書から数値をださなければならないでしょう。この相見積もり書を作成するには建築士でなければできないでしょう。
この同じ条件での相見積もりでなければ工事費はまったく分かりませんし、意味がないでしょう。
そして、見積書の項目は同じにして見積業者には単価だけを記載してもらいます。
そうすれば見積価格の高い安いは判断できます。
同じ条件での相見積もりは取ってないんでしょう。管理会社任せの金額だけでは
高いのは当然です。劣化診断は悪い個所の修繕を知るだけです。
相見積もりを取るためには同じ条件で取らなければ意味がないでしょう。それができるかどうかが重要なポイントになります。
極端にいえば、管理会社が作成した共通仕様書でもいいんですが、単価の欄だけを消して相見積もり
業者に単価だけを記入してもらうやり方であれば、それでも工事費の高い安いは判断できます。
管理会社や特定の業者に丸投げをすればその工事費が適正化かどうかは分かりません。これを随意契約といいます。
11781の内容を熟読してみてください。
要は同じ条件で相見積もりが取れる共通仕様書を作成してもらうことが大切です。
劣化診断をすれば悪い箇所は分かりますが、その工事を全てやるかどうかは
管理組合が考えればいいのです。
そして修繕をやる個所の共通仕様書を作成して同じ条件で相見積もりを取れば
いいでしょう。
そのためには、建築士を雇わなければならないでしょう。
所謂設計監理方式を採用するべきです。
どちらにしても、設計監理はやらなければならないのですが、設計業者が
自分の会社の社員に仕様書通り工事が行われているかのチェックをさせるか第三者に委託するかの違いとなります。工事費にはどちらにしても加算されます。
>>11727 関連
> 2回目会合の検討項目は、以下のとおりですが、>>11705 についても、事務局の修正(訂正)案が示されると思います。
8/8 の2回目会合で以下の修正案が示されました。
【修正案】
(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前2項にかかわらず、組合員総数及び議決権総数の【過半数】を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する。
一~五(略)
>>11727 関連
【社会情勢等を踏まえた見直し】
・マンション内での喫煙に関するルールの整備
管理組合において、喫煙に関するルールを定める際の留意事項をコメントに追加
【改正案】
【コメント】第18条関係
(新設)
⑥ 喫煙に関しては、共用部分(専用使用権が設定されている部分を含む。)においてそれを認める、認めない等の規定、認める場合において他の区分所有者及び占有者に受動喫煙被害を及ぼさないために守るべき事項、これらの事項に違反した者に対する措置等について、使用細則で定めることは可能である。
また、共用部分での喫煙を認める場合のほか、専有部分における喫煙であっても、他の区分所有者及び占有者の望まない受動喫煙を防止する観点から、周囲の状況に配慮した方法で喫煙することが望ましく、使用細則において、そうした規定を盛り込むことも考えられる。
(第2回会合 資料1より)
>>11792 関連
産経新聞 2023/5/25
【受動喫煙防止、自室も制限 明石の分譲マンションで規約改訂】
https://www.sankei.com/article/20230525-3AP5ND63CVKZLGQ5SQVTXKS5SU/
>>11792 の背景 ⇒ 改正健康増進法に基づく基本方針において、令和14年度までに「望まない受動喫煙」をなくすことを目指すこととしている。
(第2回会合 資料1より)
使用細則で共用部分での喫煙を禁止しているが、管理業者の関連会社の清掃員が昼休みに集会室で喫煙しているのを幾度となく見た。
また、修繕工事の時、作業員が共用部分にタバコの投げ捨てをしたらしいのが問題になったことがある。
受動喫煙の防止について、現在検討されている標準管理委託契約書の見直し(不動産・建設経済局が担当)で、共用部分に立ち入る管理業者、管理業者から再委託された業者を対象にするべきと(私は)思うが、どう思いますか?
令和7年マンション管理法改正に伴うマンション標準管理者事務委託契約書の策定等に関する検討会
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan...
>>11771
https://www.news-postseven.com/archives/20180227_655540.html/2
>私たちは反対派グループを形成して仲間を募ったが、結局のところ理事長一任の委任状を行使されて疑問の多い議案はすべて可決。その後、区分所有法に基づく理事長解任のための臨時総会を招集してみたが、自らが議長となって同様に委任状を行使。自らの解任を求める議案を否決して見せた。
これは、区分所有法34条3項(区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。)に基づく区分所有者の請求に対して、管理者(理事長)が臨時総会を招集したということなのか?
>>11799 関連
【区分所有法】
第41条(議長)
集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
【マンション標準管理規約(単棟型)】
第44条(組合員の総会招集権)
1 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
3 前2項(1項および2項)により招集された臨時総会においては、第42条第5項(※)にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。
※ 第42条(総会)
第5項 総会の議長は、理事長が務める。
<マンション標準管理規約(単棟型)によると・・・>
44条1項の請求を受けて理事長が臨時総会を招集した場合、または2項により組合員が臨時総会を招集したした場合の議長は、理事長ではなく、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。
<令和7年マンション管理法改正に伴うマンション標準管理者事務委託契約書の策定等に関する検討会>
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan...
【「マンション標準管理者事務委託契約書」の策定について】
○ マンション管理法施行規則の改正について(第1回 資料2)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001899...
○ マンション標準管理者事務委託契約書、マンション標準管理委託契約書等の検討スケジュール(第2回 資料5)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001903...
○ マンション標準管理者事務委託契約書及び同コメント(第2回 資料1)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001903...
○ 管理業者管理者方式を採用した場合におけるマンション標準管理規約の取扱いについて(第2回 資料4)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001903...
本日、
<令和7年マンション管理法改正に伴うマンション標準管理者事務委託契約書の策定等に関する検討会>
第1回(6/30)の「議事概要」が公表されました。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001904...
【「マンション標準管理者事務委託契約書」にでてくる「管理者事務」とは?】
【標準管理者事務委託契約書】
第2条(契約の当事者の関係等)
2 本契約における用語の意義は、本契約に特別の定めがあるもののほか、甲の規約及び使用細則その他細則並びに建物の区分所有等に関する法律、民法及び【マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)】の定めるところによる。
↓
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律】
第七十二条 第一項
-抜粋-
管理者事務(当該管理組合の管理者等がマンションの管理のために当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等を代理してマンション(専有部分を除く。)を保存し、集会(区分所有法第三十四条(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による集会をいう。)の決議を実行し、及び規約(区分所有法第三十条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規約をいう。)で定めた行為をすることに関する事務をいう。次条において同じ。)
【標準管理者事務委託契約書】
第1条(総 則)
甲は、本マンションの管理規約(以下、「管理規約」という。)に基づき、本マンションの管理者に関する業務(以下、「管理者事務」という。)を、次条以下に定めるところにより、乙に委託し、乙はこれを受託する。
第2条(契約の当事者の関係等)
1 甲と乙との関係並びに乙の権限及び義務は、本契約に定めるもののほか、甲の規約及び使用細則その他細則、総会の決議並びに建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)及び民法(明治29年法律第69号)の規定に従う。
<改正被災マンション法 Q&A(法務省)>
https://www.moj.go.jp/content/001137657.pdf
【被災マンション法適用事例】
https://m-saisei.info/hisai/hisaijirei_index.html
【マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法の一部の施行に伴う関係政令を閣議決定】
~マンション管理適正化支援法人の登録制度等を11月28日から開始~
公布:令和7年 8月29日(金)
施行:令和7年11月28日(金)
https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000237.html
空き室・不払いなどの原因は「値上げ」だと思うよ。
あれこれ理由をつけて管理会社は値上げを画策するけれど悪手。
知人が築70年超のマンションに住んでいるけれどそれぞれの家が自分でなおすことを重んじることで空家率も低いし不払いもなく上手く運営できている。
今年は、「国勢調査」が行われる年です。
法務省統計局
【令和7年国勢調査 調査期日:2025年10月1日】
https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2025/index.html
本日、「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会(第2回)」の「議事概要」が公表されました。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001908072.pdf
【マンションの再生等に係るマニュアル等の見直しに関する検討会】
第1回(開催:令和7年8月29日)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000...
【各再生等手法に係る事業の流れ】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001907832.pdf
令和8年4月1日 施行
【区分所有法】
https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069/20260401_507AC0000000047?...
>>11817 の訂正
(正)令和8年4月1日 施行
【区分所有法】
https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069/20260401_507AC0000000047
>>11791
>なお、【修正案】と【コメント】は、>>11786 と >>11788 のとおりであるが、論点として、【成立要件について、普通決議における「議決権総数の“半数以上”」と、特別決議の「組合員総数及び議決権総数の各“過半数”」が混在することが混乱を招くとの意見( >>11705 参照)もあり、普通決議について「議決権総数の“過半数”」とするべきか、さらに検討する。】ことを挙げている。
上記について、「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会」第3回(開催:令和7年9月2日)において、事務局より「議決権総数の“過半数”」に修正することが示された。
資料1 【マンション標準管理規約の見直しについて(これまでの検討を踏まえた修正点)】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001909502.pdf
区分所有法17条および18条の改正(令和8年4月1日施行)(※)に伴うマンション標準管理規約(単棟型)第21条(敷地及び共用部分等の管理)第2項の改正予定(現在、「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会」にて検討途上)について
(現行)
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
(改正案)
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、総会の決議を経て、管理組合がこれを行うことができる。
※ 改正区分所有法(令和8年4月1日施行)17条および18条によれば、「規約に特別の定め」があるときは、
1.共用部分の変更や管理に伴い必要となる「専有部分の保存行為又は専有部分の性質を変えない範囲内においてその利用若しくは改良を目的とする行為(たとえば、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるとき)」は、総会における一定の多数決によって決議することができる。
2.この決議をする場合において、「専有部分の保存行為等の態様又は費用の分担に関する事項を定めるとき」は、決議の対象となる専有部分の区分所有者の利用状況、当該専有部分の保存行為等について区分所有者が支払った対価その他の事情を考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにしなければならない。
>>11820 の続き
マンション標準管理規約(単棟型)第21条第2項については、現行の【コメント】第21条関係には ⑦ にコメントがあるが、それに続けて以下が追加される予定(検討途上)である。
なお、第2項の規定は、区分所有法第17条第3項(区分所有法第18条第5項において準用する場合を含む。)にいう規約の特別の定めに該当し、第2項中の「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う」ことは、第43条第4項及び第47条第3項第二号中の「敷地及び共用部分等の変更並びにこれに伴って必要となる専有部分の管理」に含まれる。
改正区分所有法(令和8年4月1日 施行)第17条および第18条は、以下のとおり
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。第五項において同じ。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三(これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決する。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
3 第一項の決議により共用部分の変更をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の変更に伴い必要となる専有部分の保存行為又は専有部分の性質を変えない範囲内においてその利用若しくは改良を目的とする行為(次項及び次条第四項において「専有部分の保存行為等」という。)は、集会において、区分所有者の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三(これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決することができる。
4 前項の決議をする場合において、専有部分の保存行為等の態様又は費用の分担に関する事項を定めるときは、決議の対象となる専有部分の区分所有者の利用状況、当該専有部分の保存行為等について区分所有者が支払つた対価その他の事情を考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにしなければならない。
5 共用部分の設置若しくは保存に瑕疵かしがあることによつて他人の権利若しくは法律上保護される利益が侵害され、若しくは侵害されるおそれがある場合におけるその瑕疵かしの除去に関して必要となる共用部分の変更又は高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。)の移動若しくは施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上若しくは施設の利用上の利便性及び安全性を向上させるために必要となる共用部分の変更についての第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「四分の三」とあるのは、「三分の二」とする。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 第一項本文の決議により共用部分の管理をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の管理に伴い必要となる専有部分の保存行為等は、集会の決議で決することができる。
5 前条第四項の規定は、前項の決議について準用する。
6 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
>>11821 の続き
マンション標準管理規約(単棟型)第21条第2項についての【コメント】 ⑦ は、以下のように改正される予定
⑦ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。
> なお、第2項の規定は、区分所有法第17条第3項(区分所有法第18条第5項において準用する場合を含む。)にいう規約の特別の定めに該当し、第2項中の「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う」ことは、第43条第4項及び第47条第3項第二号中の「敷地及び共用部分等の変更並びにこれに伴って必要となる専有部分の管理」に含まれる。
【New】マンション標準管理規約(令和7年10月17日改正)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansionkiyaku.html
>>11823 の続き
なお書きの
>(区分所有法第18条第5項において準用する場合を含む。)
について、「?」と思って見ていましたが、なお書き全体が以下のように修正されていました。
> なお、第2項の規定は、区分所有法第 17 条第3項及び区分所有法第 18条第4項にいう規約の特別の定めに該当し、第2項中の「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の保存行為等(区分所有法第17条第3項の「専有部分の保存行為等」をいう。以下同じ。)を共用部分の管理と一体として行う」ことは、第47条第3項第三号及び同条第4項第二号中の「敷地及び共用部分等の変更に伴って必要となる専有部分の保存行為等」に含まれる。
>>11820 関連
区分所有法17条および18条の改正(令和8年4月1日施行)に伴うマンション標準管理規約(単棟型)第21条(敷地及び共用部分等の管理)第2項の改正について
(現行)
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の【管理】を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
(改正後)
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の【保存行為等(区分所有法第 17 条第3項の「専有部分の保存行為等」をいう。以下同じ。)】を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、【総会の決議を経て、】管理組合がこれを行うことができる。
【マンション標準管理規約の改正案に関する意見募集の結果について 】
募集期間:令和7年9月10日(水)~令和7年9月25日(木)
令和7年10月17日 国土交通省住宅局
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000301010
>>11825 の続き
<重要>各マンションにおいて管理規約を改正する際の留意点
今後、各マンションにおいて管理規約を改正するに当たっては、規約の改正を決議する総会の招集手続きを令和8年3月31日までに行うか、または令和8年4月1日以降に行うかにより、手続き方法が変わります。
特に令和8年4月1日以降に総会の招集手続きを行う場合は、改正区分所有法の規定に則った総会の定足数・決議要件を満たす必要があります。
詳しくは以下の留意事項をご確認ください。
【令和7年改正マンション標準管理規約を踏まえた管理規約の改正を行う場合の手続の留意点について(PDF形式)】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001965195.pdf
<「管理規約の改正」を議案とする総会について>
1.令和8年3月31日までに総会の招集手続をする場合
① 定足数 :【議決権総数の半数以上の出席】(現行規約第47条第1項)
② 決議要件:【組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上】(現行区分所有法第31条第1項・現行規約第47条第3項)
2.令和8年4月1日以降に総会の招集手続をする場合
① 定足数 :【組合員総数及び議決権総数の過半数の出席】(改正区分所有法第31条第1項)
② 決議要件:【総会に出席した組合員及びその議決権の各4分の3以上】(改正区分所有法第31条第1項)
-コーヒータイム-
一般社団法人マンション管理業協会
【2023年(令和5年)10月1日からスタートする「インボイス制度」は、管理組合に影響はあるか。 】
https://www.kanrikyo.or.jp/complaint/faq_data/kanrikyo_Q0305.pdf
>>11827 の続き
【改正後の総会の会議および議事について】
1.【敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。)】に伴って必要となる専有部分の保存行為等
・・・組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する。(改正標準管理規約47条3項3号)
2.【敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)、または管理】に伴って必要となる専有部分の保存行為等
・・・議決権総数の過半数を有する組合員が出席する総会において、出席組合員の議決権の過半数で決する。(改正標準管理規約47条1項および2項)
<マンション標準管理規約の改正案に関する意見募集(令和7年9月10日~25日)の結果について>
【単棟型 第21条 第2項関連】(その1)
○ ・・・ 意見の概要
A ・・・ 意見に対する国土交通省の考え方
【単棟型 第21条 第2項、 コメント 第21条 関係】
○ 第21条第2項の規定及びコメント第21条関係⑦の記載を修正し、専有部分のみの取替え工事も管理組合で行えるようにするべき。
A 配管、配線等の設備を含め、専有部分に属する部分の修繕等については、原則としてその専有部分の区分所有者が実施する必要があります。標準管理規約コメント第21条関係⑦においては、そうした前提の下、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを一体的に行うことも考えられる旨を示しており、今般の改正区分所有法第17条第3項及び第18条第4項も同様の考え方に基づき、共用部分の変更又は管理に伴い必要となる専有部分の保存行為等を可能としたものです。したがって、専有部分のみを対象として管理組合が工事を行うことができるとする規定を設けることはいたしません。
<まとめ>
区分所有法17条および18条の改正(令和8年4月1日施行)に伴うマンション標準管理規約(単棟型)第21条(敷地及び共用部分等の管理)第2項の改正について
(現行)
【専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理】を「共用部分の管理(※1)と一体として行う必要があるとき」は、管理組合がこれを行うことができる。
(改正後)
【専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の保存行為等(区分所有法第 17 条第3項の「専有部分の保存行為等(※2)」をいう。以下同じ。)】を「共用部分の管理(※1)と一体として行う必要があるとき」は、【総会の決議を経て、】管理組合がこれを行うことができる。
※1 共用部分の管理・・・>>11834 参照
※2 専有部分の保存行為等・・・専有部分の保存行為又は専有部分の性質を変えない範囲内においてその利用若しくは改良を目的とする行為(区分所有法17条3項)
>>11839 関連
<マンション標準管理規約の改正案に関する意見募集(令和7年9月10日~25日)の結果について>
【単棟型 第21条 第2項関連】(その2)
○ ・・・ 意見の概要
A ・・・ 意見に対する国土交通省の考え方
【単棟型 第21条 第2項】
○ 第21条第2項中「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、総会の決議を経て、管理組合が行うことができる。」について、前段の「管理」を「保存行為等」と、後段の「管理」を「管理又は変更」と修正すべき。
A ご意見を踏まえ一部修正しました。
【単棟型 コメント 第21条 関係】
○ 総会決議に基づき、枝管等の専有部分と共用部分の各雑排水管を同時に清掃する例があり、改正区分所有法第18条第4項の適用があるものと考えるが、このような雑排水管清掃の場合に当たっても、改正区分所有法第18条第4項に基づき、総会決議の他、「規約の特別の定め」を要するか否かをコメントに記載すべきではないか。
A ご指摘のような、改正区分所有法第18条第4項に基づいて専有部分と共用部分の一括清掃を実施する場合も、規約の特別の定めが必要であり、標準管理規約では第21条第2項の規定がこれに該当します。
>>11839 関連
<マンション標準管理規約の改正案に関する意見募集(令和7年9月10日~25日)の結果について>
【単棟型 第21条 第2項関連】(その3)
○ ・・・ 意見の概要
A ・・・ 意見に対する国土交通省の考え方
【単棟型 第47条】
○ 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴うもの)ではない共用部分の管理に伴う専有部分の配管工事(専有部分の保存行為等)は普通決議で足りると考えられるので、その旨をコメントに明記すべき。
A ご指摘のとおり、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)に伴って必要となる専有部分の保存行為等については普通決議で実施可能です。なお、特別決議を要するものは第3項に列挙したものに限られ、これに該当しないものは普通決議で足りるものとする考え方はこれまでと変わらないことから、原案のとおりとさせていただきます。
>>11834 関連
敷地及び共用部分等の変更であっても、その変更が下記の場合、総会決議は組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各3分の2以上で決する。(改正標準管理規約47条4項1号)
また、その変更に伴って必要となる専有部分の保存行為等の総会決議も同様に各3分の2以上で決する。(改正標準管理規約47条4項2号)
① 敷地及び共用部分等の設置又は保存に瑕疵があることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合におけるその瑕疵の除去に関して必要となるもの
② 高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上させるために必要となるもの
「各3分の2以上」といえば、改正区分所有法にはもう一つ【区分所有建物の大規模一部滅失における共用部分の復旧について】がある。
(改正後)
集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各三分の二以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
(現行)
集会において、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
- 国土交通省からのお知らせ -
<お役立ちコンテンツ> 令和7年改正についての説明・周知用資料
令和7年改正の内容や、改正手続き方法等について解説した資料集を制作しました。
管理組合内での管理規約改正に向けた検討・説明の際にぜひご活用ください。
令和7年マンション標準管理規約改正(スライド形式説明資料)(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001968331.pdf
【改正標準管理規約第 21 条第2項は、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の保存行為等(区分所有法第 17 条第3項の「専有部分の保存行為等」をいう。以下同じ。)を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、総会の決議を経て、管理組合がこれを行うことができる。」と規定している。
この規定があれば、共用部分の管理に伴って必要となる専有部分の修繕について、その費用を管理組合の修繕積立金から支出することができるのか?】
否、専有部分の管理は原則として当該専有部分の区分所有者の責任と負担により行われるべきものであるので、改正標準管理規約には定めがない。
したがって、このように取り扱うのであれば、第28条(修繕積立金)に修繕積立金の使途への追加が必要である。
【共用部分と専有部分の配管等を一体的に行う「清掃」等も、第 21 条第2項の規定によって、総会の決議を経れば実施することができるが、この場合の費用はどのようになるのか?】
共用部分と専有部分の配管等を一体的に行う「清掃」等に要する費用については、第27条(管理費)第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能である。(第21条関係コメント⑦)
「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会 第3回(令和7年9月2日開催) 議事概要」が漸く公表された。
マンション標準管理規約(最終改正:令和7年10月17日)の公表から1か月以上経過しての公表である。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001969929.pdf
「令和7年マンション管理法改正に伴うマンション標準管理者事務委託契約書の策定等に関する検討会」の第4回が予定(10/23)から1か月以上経っても開かれていないようだけど、なんでだろう?
標準管理委託契約書(案)、コメント第26条関係②、「役務の提供を伴わない紹介手数料等々、管理組合の総会の承認を経ずに、管理組合以外の者から収受し、又は供与することは望ましくない。」が気になる処。
第3回(開催:令和7年9月11日)
資料6 マンション標準管理者事務委託契約書等の検討スケジュール
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001910...
検討スケジュール
第4回検討会
10/23(木)
・パブコメ結果報告、取りまとめ
<気になる処>
「マンション標準管理委託契約書」(案)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000299591#page=...
25 第26条関係
② 管理業者は、管理事務に関連して、管理組合との関係の透明性を確保す
るため、役務の提供を伴わない紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しく
はその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、管理組合の総会
の承認を経ずに、管理組合以外の者から収受し、又は供与することは望ま
しくない。
③ 工事発注プロセスの透明性を確保するため、理事会方式において管理業
者自ら又はその関連会社が工事を受注する場合や、管理業者が施工会社の
選定業務のみを行う場合においても、工事費用の内訳やその積算根拠を、
管理業者が管理組合に対して説明することが望ましい。
④ 管理業者管理者方式の場合は、管理業者が甲と乙を兼ねることから、管
理業者やその関連会社が工事を受注しようとする場合は、相見積りを行っ
た場合はその内容、行わなかった場合はその理由を説明すること。
理事会方式においては、管理業者は、理事会から求めがあった場合は相
見積もりを取得するものとする。ただし、この場合に相見積もりを取得す
るためにかかる費用等については、別途、管理組合及び管理業者が協議し
て定めるものとする。
紹介手数料等について、管理業者管理者方式の管理者事務では「してはならない(禁止)」とし、管理事務では「望ましくない(禁止ではない)」では、一貫性がないんじゃないかな。
「マンション標準管理者事務委託契約書」(案)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000299590#page=...
(誠実義務等)
第25条
2 乙は、管理者事務に関連して、紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若し
くはその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、甲以外の者か
ら収受し、又は供与してはならない。
コメント
20 第25条関係
② 管理組合に対する透明性確保の観点から、管理組合以外の者から役務の
提供を伴わない金銭等を収受するべきではない。また、管理組合の利益の
ために行使すべき損害賠償請求等の請求権がある場合は、あらかじめ管理
組合に対する説明を行った上で、これを適切に行使すべきである。
>>11861 匿名さん
契約の当事者の関係によるものと思う。
「管理者事務」に関して、マンション標準管理者事務委託契約書では以下のように定めている。
(契約の当事者の関係等)
第2条 甲と乙との関係並びに乙の権限及び義務は、本契約に定めるもののほか、甲の規約及び使用細則その他細則、総会の決議並びに建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)及び民法(明治29年法律第69号)の規定に従う。
2 本契約における用語の意義は、本契約に特別の定めがあるもののほか、甲の規約及び使用細則その他細則並びに建物の区分所有等に関する法律、民法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の定めるところによる。
「マンション標準管理者事務委託契約書(案)」において、当初の案からコメントに「② 管理組合に対する透明性確保の観点から、管理組合以外の者から役務の提供を伴わない金銭等を収受するべきではない。」との記載がある。
また、第24条(誠実義務等)第2項に関して、第2回検討会で委員から「総会の承認があったとしても、管理組合以外の者から役務の提供を伴わない金銭等を収受すべきではない。」との意見があり、第24条(誠実義務等)第2項から「甲の総会の承認を経ずに」の部分を削除している。
【「管理事務」と「管理者事務」について】
○「管理事務」・・・マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。(マンション管理適正化法2条6号)
○「管理者事務」・・・当該管理組合の管理者等がマンションの管理のために当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等を代理してマンション(専有部分を除く。)を保存し、集会(区分所有法第三十四条(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による集会をいう。)の決議を実行し、及び規約(区分所有法第三十条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規約をいう。)で定めた行為をすることに関する事務をいう。(マンション管理適正化法72条1項)
マンション標準管理規約は、権利能力なき社団である管理組合を対象として策定されている。
2025年9月26日に公示されたパブリック・コメントの管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」(案)では、「管理者は、管理組合を代表し、」と規定している(第38条)。
この管理者は法人であると考えられるが、この場合の管理組合の法的性格は何なのかに興味がある。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000299592
2025年9月26日に公示されたパブリック・コメントは、「令和7年11月1日公表予定のため、意見提出期間を30日未満とする」として、意見募集期間を「9月26日~10月10日」としていたが、今日現在、結果の公表はない。
<「管理組合法人」の場合>
○ 「管理組合法人」が、その事務に関し、区分所有者を代理する(区分所有法47条6項)。
○ 「管理組合法人」には、「理事」を置く必要があり(49条1項)、「理事」は、「管理組合法人」を代表する(49条3項)。
本日、「マンション標準管理者事務委託契約書」、「マンション標準管理委託契約書」、管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」の策定・改正に関する意見募集の結果(提出意見数は、125件)が公表された。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=1...
管理事務での紹介手数料等について、パブコメ意見を踏まえた、コメント第26条関係②の「授受してはならない(禁止)」で管理者事務との一貫性が保たれたと思う。
〇 マンション標準管理委託契約書及び同コメント(令和7年12月12日公表)より。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001972...
コメント
25 第26条関係
② 管理業者は、管理事務に関連して、管理組合との関係の透明性を確保す
るため、役務の提供を伴わない紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しく
はその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、管理組合の総会
の承認を経ずに、管理組合以外の者から授受してはならない。
③ 工事発注プロセスの透明性を確保するため、理事会方式において管理業
者自ら又はその関連会社が工事を受注する場合や、管理業者が施工会社の
選定業務のみを行う場合においても、工事費用の内訳やその積算根拠を、
管理業者が管理組合に対して説明することが望ましい。
④ 管理業者管理者方式の場合は、管理業者が管理者を兼ねることから、管
理業者やその関連会社が工事を受注しようとする場合は、相見積りを行っ
た場合はその内容、行わなかった場合はその理由を説明すること。
理事会方式においては、管理業者は、理事会から求めがあった場合は相
見積もりを取得するものとする。ただし、この場合に相見積もりを取得す
るためにかかる費用等については、別途、管理組合及び管理業者が協議し
て定めるものとする。
>>11871 匿名さん
「マンション標準管理者事務委託契約書」と「マンション標準管理委託契約書」における(誠実義務等)の違いについて
○「マンション標準管理者事務委託契約書」
(誠実義務等)
第26条 乙は、管理者事務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わなければならない。
2 乙は、管理者事務に関連して、紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しくはその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、甲以外の者から授受してはならない。
3~6 (省略)
○「マンション標準管理委託契約書」
(誠実義務等)
第26条 甲及び乙は、本契約に基づく義務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わなければならない。
2 本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた事項については、甲及び乙は、誠意をもって協議するものとする。
<コメント>
25 第26条関係
① 本条の誠実義務には、管理業者・管理組合双方ともに厳にハラスメントに該当する言動を行わないことや、管理業者が管理組合に対して法令等に反するような助言等を行ってはならないことも含まれる。
② 管理業者は、管理事務に関連して、管理組合との関係の透明性を確保するため、役務の提供を伴わない紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しくはその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、【管理組合の総会の承認を経ずに、】管理組合以外の者から授受してはならない。
③~④ (省略)
管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」における「管理者は、管理組合を代表し、」という規定について
【パブリック・コメントにおける国土交通省の見解・対応等】
標準管理規約においては、管理組合が権利能力なき社団であることを前提としており、そうした前提に立つ管理組合が対外的に活動するためには代表者が必要であるところ、第38条の規定について元の標準管理規約と同等の規定を置くことで、代表者が管理者であることを明確化することが必要であることから、原案のとおりとさせていただきます。
なお、第42条(総会)第5項は、
「総会の議長は、管理者が務める。」を
「総会の議長は、管理者が務める。管理者が法人の場合は、第38条第1項に規定する管理者の業務に従事する者が議長を務める。」
と修正している。
>>11859
>「令和7年マンション管理法改正に伴うマンション標準管理者事務委託契約書の策定等に関する検討会」の第4回が予定(10/23)から1か月以上経っても開かれていないようだけど、なんでだろう?
第4回は予定通り10月23日開かれていたが、一般国民に公表してなかっただけのようですね。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan...
なお、
「※なお、本資料については10月23日時点資料になりますため、最新版は以下の通りです。
<令和7年12月12日公表 「マンション標準管理者事務委託契約書」、「マンション標準管理委託契約書」、管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」の策定・改正について(令和7年12月12日) >」
のURLは、↓ですね。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan...
本年改正されたマンション関係法(区分所有法等)を踏まえた「マンション標準管理規約」等が出揃った。
○ マンション標準管理規約(令和7年10月17日改正)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansionkiyaku.html
○ 「マンション標準管理者事務委託契約書」、「マンション標準管理委託契約書」、管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」(令和7年12月12日)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan...