管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2026-01-23 13:48:36

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 11661 匿名さん

    -コーヒータイム-

    2月末に2人の投稿者を非表示にしてみました。
    その後は、彼女たちの投稿が非表示になっており、わたしの投稿のみが表示されています。

  2. 11662 匿名さん

    >>11661 匿名さん

    非表示機能を使うと、性別がわかるんですか?
    それはすごい!

  3. 11663 匿名さん

    てなわけで・・・

    >第1回マンションの新たな管理ルールに関する検討会(平成24年1月10日)
    >-議事録抜粋-
    >【法務省】 区分所有法上は、先ほど国土交通省さんの資料にもありましたとおり、管理者というのは、区分所有者を代理して業務の執行に当たるという役割を持っております。
    >では、その業務執行というのがどういう位置づけになるかと申しますと、これは委任に近い関係であろうかと思います。委任については、区分所有法上は詳細な規定はございませんので、普通の民法の話になっていくのかなというふうには思いますが、先ほど来ご指摘がありますとおり、およそ利益相反は全部だめだということではなくて、それは適正なルールにのっとって、内容の合理性があるものであれば、それは利益相反とは言わない、実質的に見て、ちゃんと区分所有者のためになっている内容になっているのであれば、それは利益相反には当たらないということになるのではないかなというふうに思っております。

    は、【改正前の民法108条】について、法務省民事局参事官室がコメントしたものでした。

    《改正前》
    第108条(自己契約及び双方代理)
    同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

  4. 11664 匿名さん

    >>11663 匿名さん

    検討会では、さまざまな意見が出されたはずですが、
    あなたの引用は非常に偏っていますね。
    何故?(嘲笑)

  5. 11665 匿名さん

    >>11657 匿名さん」の投稿(このデバイスでは非表示)では、法務省のコメントが、【現行(改正後)の民法108条】についてのものであるかような書き振りであったので、それは違うよという老婆心から >>11663 を投稿した次第です。
    なお、わたしは管理業者でもなく、関係者でもないので他意はありません。

  6. 11666 匿名さん

    >>11665 匿名さん

    コテハンを”老婆心”にしてくださいますと、わかりやすくて助かります。

  7. 11667 匿名さん

    3月4日、内閣より第217回国会(常会)に「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案」を提出され、現在、衆議院にて審議中です。
    内閣が、この法律案を提出した理由は、以下のとおりです。

    【理由】
     老朽化したマンションの増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、マンションその他の区分所有建物の管理及び再生の円滑化等を図るため、
    ○ 区分所有建物の再生等の実施の円滑化
    ○ 集会の決議要件の合理化
    ○ 所有者不明専有部分管理命令の制度の創設
    ○ 敷地共有者等集会制度の対象範囲の拡大
    ○ マンション管理適正化支援法人の登録制度の創設
    等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

  8. 11668 匿名さん

    >>11665 の訂正
    (誤)~についてのものであるかような書き振り~
    (正)~についてのものであるかのような書き振り~

    >>11667 の訂正
    (誤)~を提出され、~
    (正)~が提出され、~

  9. 11670 匿名さん

    【マンション管理業者が管理組合の管理者となった場合に行う「管理者事務」とは?】

    「管理者事務」・・・当該管理組合の管理者等がマンションの管理のために当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等を代理してマンション(専有部分を除く。)を保存し、集会(※1)の決議を実行し、及び規約(※2)で定めた行為をすることに関する事務

    ※1 集会・・・区分所有法第三十四条(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による集会をいう。
    ※2 規約・・・区分所有法第三十条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規約をいう。

    <参考>
    【区分所有法】
    第26条(権限)
     第1項 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。

  10. 11671 匿名さん

    管理者は規約に定めた行為をする権利を有し、義務を負うのですから、区分所有者が規約の変更を希望するのであれば、規約および区分所有法の定めに従って、自らが積極的に行動する必要があると思います。

  11. 11672 匿名さん

    -コーヒータイム-

    <【国土交通省×正直不動産】知っていますか?区分所有者の責務>

    マンション区分所有者の責務や、外部管理者方式を導入する際の留意点について分かりやすくお伝えするため、人気漫画「正直不動産」とタイアップしたパンフレットを制作しました!

    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001766341.pdf

  12. 11673 匿名さん

    【マンション管理業者が管理組合の管理者となった場合、改正マンション管理適正化法による規制は?】

    改正(予定)マンション管理適正化法では、マンション管理業者の「管理者事務」(※1)や「管理者受託契約」に関する新たな規定を、
    ○ 第72条第1項・第2項(改正)
    ○ 第73条第1項第1号~第4号(改正)
    ○ 第77条第1項・第2項(改正)
    ○ 第77条の2(新設…利益相反のおそれがある場合のマンションの区分所有者等への事前説明)
    に設けています(※2)。
    そして、改正法の施行後は、マンション管理業者がこれらの規定に違反した場合も、国土交通省の監督処分の対象になります。

    ※1 >>11670 参照
    ※2 概略については、>>11638 参照

  13. 11674 匿名さん

    【マンション管理業者に対する国土交通大臣による監督処分とは?】

    マンション管理適正化法
    ○ 第81条(指示)
    ○ 第82条(業務停止命令)(※)
    ○ 第83条(登録の取消し)

    ※ 改正法に「第77条の2」が新設されることに伴い、第82条第2号に「第77条の2」が追加される。

  14. 11675 匿名さん

    【権利能力なき社団である管理組合が、社団として対外的に活動するためには代表者が必要であるが、この代表者と管理組合の関係において、民法108条の適用は?】

    民法108条は、個人についての規定ですが、法人の場合には、代表者が行為をしますので、会社法(※)のように特別規定がない場合にも、同条が類推適用されます。
    権利能力なき社団の場合も同様だと考えます。

    ※ 会社法には、代理に関する民法の規定が代表権に適用されることを当然の前提としている規定がある(会社法356条2項)。

  15. 11676 匿名さん

    管理者に権力を集中させるやり方が全然変わっていないどころか、さらに強化されている。管理組合が管理者をいつでも理由なしにクビにできるようにしないとダメ。

  16. 11677 匿名さん

    標準管理規約が曲者だよね。
    法令違反がかなりあるのでhはないか。お互い探りましょう

  17. 11678 匿名さん

    マンション業者は建築基準法はきっちり守って間違いのない建物を建てるが、
    建てた後のことは正直いって考えていない。
    マンションの使用方法は、基本的に民法や区分所有法に従うことになるのだが、
    区分所有法30条がマンションの独自ルール(いわゆるローカルルール)制定を
    認めているため、素人の組合役員や管理会社フロントが主導してトンチンカンな
    規約細則を作ることがある。

  18. 11679 匿名さん

    多くの分譲マンションは所有形態が「所有権方式」であり、つまり組合員は
    各人の所有権に基づいてマンションの土地・建物を使用することになる。
    所有権に基づく使い方の基本原則は民法206条に規定があり、「自分の所有物は、
    法令の制限内で自由に使える」、つまり法律に定められている使用条件を守るので
    あれば自由に使える、誰の許可も要らないし誰に使用料を払う必要もない、という
    ことになる。

  19. 11680 匿名さん

    マンションの土地・建物は組合員全員で所有する「共有物」であり、共有物を自由に
    使うための条件は「全員で平等に使う」ということである。
    つまり、共有者(組合員)が100人で駐車場が50台であれば、1人0.5台ずつ
    使うのであれば自由に使える=無料で使えることになるが、クルマを0.5台駐車して
    いいよと言われても、実際には使えない。そこで、標準管理規約は「契約は法律に
    優先する」という民法の大原則に従い、「駐車場は組合と組合員との契約によって
    使用する(法律の適用除外とする)」ことを定めている。

  20. 11681 匿名さん

    この駐車場使用に関する標準管理規約の規定は、区分所有法30条1項に基づいて
    定めているわけだが、同条3項は「規約の内容は組合員相互間の衡平が確保されて
    いなければならない」旨を規定している。
    同じ組合員で駐車場が使える・使えないの差が生まれるのだから、これを放置しては
    衡平が確保されているとは言えない。そこで、駐車場使用者には使用料支払いが
    義務付けられる(組合の使用料徴収が正当化される)。

  21. 11682 匿名さん

    言い換えると、組合員数=駐車場台数のマンションでは、組合員は1人1台無料で
    駐車場を使えることが法律上保証されていることになる。これは法律上の権利だから
    総会で決議しても変更できない。
    しかし、法律をよく読むと「1人1台」のほかに「誰がどこに停めてもいい」という
    条件があることに気づく。ということは、管理組合が「Aさんはここ、Bさんは
    そこ」と各組合員の駐車区画を指定すれば、法律の使用条件は満たされない。
    いわばある種の専用使用をさせることで無料から有料に転換することが可能になる。

  22. 11683 匿名さん

    なお、マンションの土地・建物は、そこが付属施設(屋外の駐車場・駐輪場)であるか
    共用部分(廊下・エレベーター)であるかによって、無料で使うための条件が違う。
    付属施設は「全員で平等に使う」だが共用部分は「その共用部分の趣旨目的に沿って
    使う」である。言い換えると、共用部分は本来の設置目的に沿った使い方をすれば
    他の組合員より多めに頻繁に使っても使用料はかからない。
    エレベーターで大きな荷物を運んでも(そのために他の組合員がエレベーターを1回
    待つことになっても)10人家族全員で廊下を歩いても無料である。

  23. 11684 匿名さん

    -コーヒータイム-

    <区分所有法によれば、「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、【共用部分】の負担に任じ、【共用部分】から生ずる利益を収取する。」(第19条)と規定しているが、【建物の敷地又は共用部分以外の附属施設】については、どのようになるのか?>

    第19条が準用(※)されるので、「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、【建物の敷地又は共用部分以外の附属施設】の負担に任じ、【建物の敷地又は共用部分以外の附属施設】から生ずる利益を収取する。」となる。

    ※ 区分所有法 第21条(共用部分に関する規定の準用)
    【建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)】が区分所有者の共有に属する場合には、第17条から第19条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

  24. 11685 匿名さん

    しかし、このままでは頓狂な組合員が区分所有法第19条をタテに「駐車場使用料
    収入のうち、俺の持分に応じた金額を寄越せ」と言い出しかねない。
    そこで、標準管理規約第29条は先手を打って「使用料収入は組合員には渡さず
    管理組合で使わせてもらう」とゆう別段の定めを設けている。

  25. 11686 匿名さん

    <再々掲>
    >>11034 2023/03/20 >>10521 2022/02/16
    【管理組合の財産(組合員が納付した管理費等および使用料)は、誰に帰属するのか?】

    権利能力なき社団である管理組合の場合、管理組合の財産は、管理組合(区分所有者全員)に総有的に帰属する。
    総有とは、構成員に持分がなく(潜在的にも観念できない)、分割請求権も認められない共同所有の一形態である。

    権利能力なき社団である管理組合を対象にした「マンション標準管理規約(単棟型)」では、60条7項で「組合員は、納入した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。」と確認的に規定している。

  26. 11687 匿名さん

    【管理組合の管理規約は誰が設定するのか、また変更するときは誰がするのか?】

    管理組合は区分所有者全員で構成する団体(区分所有法3条)であり、管理規約は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によって設定する(31条1項)。
    また、変更する場合も、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議による(31条1項)。
    つまり、管理規約は、区分所有者の主体的な意思の集合物であり、決して第三者から与えられたものではない。

  27. 11688 匿名さん

    -コーヒータイム-

    <憲法の「私人間効力」>
    憲法の「私人間効力」については、「間接適用説」が通説・判例の立場です。

    【間接適用説】
    「憲法の人権規定は、国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人間相互の関係を直接規律することを予定するものではない。ただし、私的支配関係において、個人の自由・平等に対する侵害がある場合には、民法第1条の信義則や権利濫用、民法第90条の公序良俗や不法行為に関する規定によって調整を図ることは可能である。」とする説です。

    なお、権利の性質上、憲法には私人間に直接適用する規定(※)もあり、これらについては私人間に直接適用することになります。

    ※ 【権利の性質上、私人間に直接適用する規定】
     ① 秘密選挙(第15条4項)
     ② 奴隷的拘束の禁止(第18条)
     ③ 個人の尊厳と両性の平等(第24条)
     ④ 児童酷使の禁止(第27条3項)
     ⑤ 労働基本権(第28条)

  28. 11689 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【共用部分の持分の割合は、管理規約に定めることによって決まる(管理規約に定めがない場合は、区分所有法14条による。)が、建物の敷地又は共用部分以外の附属施設が区分所有者の共有に属する場合、その持分も管理規約に定めることによって決まるのか?】

    否、建物の敷地又は共用部分以外の附属施設の共有持分は、規約によって定まるものではなく、分譲契約等によって定まるものである。
    分譲契約等によって、持分割合が定まっていない場合は、各共有者の持分は、相等しいものと推定する。(民法250条)

    なお、管理規約に、建物の敷地又は共用部分以外の附属施設の共有持分が記載されていることが一般的であるが、これは、確認的に規定したものである。

  29. 11690 匿名さん

    【標準管理規約14条(バルコニー等の専用使用権)1項の「区分所有者は、(中略)専用使用権を有することを承認する。」について】

    敷地および共用部分等の「使用に関する区分所有者相互間の事項」(区分所有法30条1項)として、一部の区分所有者にのみ有利な条件で「専用使用」させることを規約で定めるということは、他の区分所有者の権利に「特別の影響」を及ぼすことになるので、その承諾が必要になる(区分所有法31条1項後段、標準管理規約47条7項)。
    したがって、このような書き振りになっている。

  30. 11691 匿名さん

    しかし、頑迷な組合員がいて「俺は承諾した覚えはない!」とゴネたらどうなるか?
    分譲当初からの組合員であれば「お前さんも規約内容を承諾して買ったんだろ?」と
    撥ね返すことができるが、「先週買ったばかり」というジジイにはどう対処すべきか?
    一般的に専用使用権が設定されているバルコニー等はさほど広くない。専用使用を
    認めないと窓のすぐ外を他人がウロチョロして落ち着いてセックスもできない。
    他人の部屋のバルコニーに洗濯物を干すメリットとセックスを我慢しなければ
    ならないデメリットを比較すると、デメリットの方が明らかに大きい。
    ということは、洗濯物を干す権利はセックスする権利に譲歩しなければならない
    のである(民法の大原則「権利濫用の禁止」)。
    このように管理規約に定められた専用使用権は、法律上も正当化できる。


  31. 11692 匿名さん

    >>11690 の続き】

    なお、新築マンションにおいては、分譲業者が分譲にあたって、あらかじめ作成しておいた規約案を買主に示してその都度同意書を取り付け、分譲が完了した段階で区分所有者全員の書面合意によって規約が設定されたものとする取扱いが一般的であるから、通常は承諾の問題は起こらないと考えられる。

  32. 11693 匿名さん

    >>11692 の続き】

    マンション標準管理規約(単棟型)

    (規約及び総会の決議の効力)
    第5条 この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。
    2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

  33. 11694 匿名さん

    >>11693 の続き】

    《 区分所有法 》

    (規約及び集会の決議の効力)
    第四十六条 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
    2 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

  34. 11695 匿名さん

    てなわけで・・・

    >「先週買ったばかり」というジジイにはどう対処すべきか?

    このジジイは、特定承継人である。
    したがって、このジジイは、管理規約および総会の決議には従わなければならない。

  35. 11696 匿名さん

    先週どころか2時間前に買ったというジジイも規約には拘束される。ただし、規約の内容が法令に違反していなければ、という条件付きだ。
    以前拙者が住んでいたマンションでは、区分所有者は地元町内会に入会し町内会費は管理費と一緒に管理組合が口座引落しして、しかも、マンションを売却するときは買い主にこの決まり事を納得させることが規約に書いてあったのだが、「町内会に入会するもしないも個人の自由」というT大法学部卒の若い衆が現れて、法律論をまくしたてたため、理事長は言い返せなかった。

  36. 11697 匿名さん

    「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」が5月23日成立

    https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DDE8...
    https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g217...

  37. 11698 匿名さん

    これでアホな規約改正が増加するでw

  38. 11699 通りがかりさん

    住民のことを無視して、自分の都合の良い規約改正する管理会社やマンション管理士が増えるやろうな
    住民にとっては本当に受け皿がない状態

  39. 11700 匿名さん

    「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」が、2025年5月23日成立、施行は2026年4月1日

    「区分所有法制の見直しに関する要綱案」
    https://www.moj.go.jp/content/001410596.pdf

    <参考>
    >>11505 >>11506 >>11507 >>11508 >>11509>>11510 >>11511 >>11531

  40. 11701 匿名さん

    <区分所有法の改正例>
    区分所有法第三十一条(規約の設定、変更及び廃止)第1項
    【改正前】
    規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

    【改正後】
    規約の設定、変更又は廃止は、集会において区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

  41. 11702 匿名さん

    改正後において、特別決議は、区分所有者および議決権がそれぞれ総数の過半数が出席する総会において決議する必要がある。
    また、管理規約に総会の成立に関する規定がある場合は、その要件も満たす必要がある。

    現行のマンション標準管理規約では、総会の成立要件を「総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。」(47条1項)としており、
    ① 出席議決権数が議決権総数の半数の場合
    ② 出席議決権数が議決権総数の過半数であるが、出席区分所有者数は、区分所有者総数の半数以下である場合
    は、総会は成立するが、特別決議議案の決議はできない。

  42. 11703 匿名さん

    令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会
    【第1回】(開催:令和7年6月27日)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/r7kiyakukentou.html

  43. 11704 匿名さん

    >>11702 については、「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会(第1回)」の「議事概要」の公表が待たれるところです。

  44. 11705 匿名さん

    本日、「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会(第1回)」の「議事概要」が公表されました。
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001901439.pdf

    【抜粋】
    <総会決議における多数決要件の見直しについて>
    (委員)
    ・特別多数決決議の定足数の定め方に関して、改正区分所有法では、「組合員総数及び議決権総数の過半数を有する組合員の出席」となっている。事務局案では「各半数以上」になっており、半数を含む形の表現になっている。「半数」では、今回の改正において、その部分について強行法規違反の形になってしまうことから、「半数を超える」か「過半数を有する」という文言に修正するのが適切である。

    (委員)
    ・総会の成立要件は、これまでも「半数以上」になっていて、なぜ過半数ではなく半数以上なのかと疑問に思っていた。それとの関係で、「過半数」にしたときに弊害が出てこないか、現場の管理組合として混乱が起こらないかだけ心配している。その点をうまく説明してもらえれば、その修正は特に問題ないと思うので、検討いただきたい。

    (法務省民事局)
    ・委員から御指摘いただいたとおり、特別決議については定足数を「過半数」と定めているが、普通決議については今回の改正で特段変更していないので、今のまま「半数以上」ということでも特に問題はなく、この機に「過半数」に変更していただいても問題ない。今般の区分所有法の改正では、特別決議と普通決議がある中で、特別決議についてのみ定足数を設けたものである。

    (委員)
    ・定足数については、どうやっても分けることになると考える。実務的には、総会の最初に成立要件の確認をし、そこで定足数の確認をすることになっているので、まず普通決議に関して、議決権の半数以上かどうかの確認を行い、総会の議案の中に特別決議の事項が含まれている場合は、総組合員数及び議決権総数の過半数以上の出席があることを確認するといった形で、定足数の確認をそれぞれの議案に合わせて行う形になると考える。この点に関しては、標準管理規約第47条第1項の普通決議の定足数について「議決権総数の半数以上」を「過半数」に変えたとしても、もともと議決権の半数だけが規定されており、組合員の頭数は入っていないので、いずれにしても、区別しなければならないことから、統一的に処理するということはそもそもできないと考えられる。

    (委員)
    ・管理組合としては非常に分かりにくいと感じる。変えられるものと変えられないものがよく分からない。管理組合にとってはあまり耳慣れていないところもあるので、コメントなどで記載があると非常に助かると思う。

    (委員)
    ・団地型の規定について、団地内建物の特定建物の建替え承認決議が、区分所有法の改正により出席者多数決になったが、標準管理規約の改正案でもそのようになっているかを確認いただきたい。

  45. 11706 匿名さん

    ということで・・・

    >>11702 の内容は、正しいというになります。

  46. 11707 匿名さん

    11706 の訂正
    (誤)>>11702 の内容は、正しいというになります。
    (正)>>11702 の内容は、正しいということになります。

  47. 11708 匿名さん

    改正区分所有法が2026年(令和8年)4月1日に施行された後は、現行の管理規約の中の改正区分所有法に反する部分は無効になる。

    例えば、管理規約を改正しようとする際には、出席者多数決という概念が入ることになるため、管理規約の中で、「区分所有者総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上」で決めると書かれていても、管理規約のその部分の規定は、改正区分所有法の規定に反し無効となる。

    この場合、改正区分所有法の規定に従って、「出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上」の多数によって決めることになる。

  48. 11709 匿名さん

    当然のことながら、改正区分所有法においては、特別決議に定足数要件が設けられているので、区分所有者および議決権がそれぞれ総数の過半数が出席する総会において議決する必要がある( >>11702 参照)。

  49. 11710 匿名さん

    <参考>
    改正区分所有法 附則
    第二条(建物の区分所有等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
    第3項
    この法律の施行の際現に効力を有する旧区分所有法の規定による規約で定められた事項で新区分所有法に抵触するものは、施行日からその効力を失う。

  50. 11711 匿名さん

    <参考>
    理事長が管理組合に無断で大規模修繕のコンサル契約を締結?
    https://www.scs-mansion.com/newcolumn/post_95.html

  51. 11712 匿名さん

    >>11711 の参照法条(1/3)

    【区分所有法】
    第26条(権限)
    1 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
    2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
    3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
    4~5 (略)

  52. 11713 職人さん

    コピペばかり。

  53. 11714 匿名さん

    >>11711 の参照法条(2/3)

    【一般社団法人法】
    第77条(一般社団法人の代表)
    1 理事は、一般社団法人を代表する。ただし、他に代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
    2~3 (略)
    4 代表理事は、一般社団法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
    5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

  54. 11715 職人さん

    またまたコピペ

  55. 11716 匿名さん

    >>11711 の参照法条(3/3)

    【民法】
    第110条(権限外の行為の表見代理)
    前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

    第109条(代理権授与の表示による表見代理等)
    1 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
    2 (略)

  56. 11717 匿名さん

    >>11712 >>11714 >>11716 を読めば、>>11711 における裁判所の判断がわかる。

    1.本件契約は、共用部分の管理に関する事項(区分所有法18条1項)に該当し、総会の決議が必要であるが、総会の決議はされていなかった。
    2.共用部分等の(狭義の)管理行為および変更行為については、管理者の職務ではなく、管理者には区分所有者を代理する権限はない(つまり、管理者は包括的代理権を有していない。)。
    3.一般社団法人法77条5項は、代表理事が包括的代理権を有している(4項)ことを前提とした規定であり、類推適用をすることはできない。
    4.また、民法110条の表見代理は、第三者が代理人にはその権限がないことを知らなかった(善意)、かつ、知らなかったことについて第三者には過失はなかった(無過失)ときに成立するが、本裁判においては、重大な過失(診断の発注は総会決議が通常であり、診断業者はそれを知り得る立場にあるが、総会決議を経ていないことを知らなかった)があるとして、表見代理の成立が否定された。

  57. 11718 職人さん

    またコピペ

  58. 11719 匿名さん

    >>11718 職人さん
    >またコピペ

    コピペ元を教えてください。

  59. 11720 匿名さん

    >>11718 は、都合が悪くなると、すぐに雲隠れするKYMWKKMの投稿ですね。

  60. 11721 Part3 21252 匿名さん

    たとえば動物病院って安い所のほうが猫が治ることがある。調査や諸経費が上乗せされる高級店は手術や安楽死を勧めるケースでも、安い所はカテーテルの代金550円だけで治療してくれたりする。
    同じように、建物の修繕も良心的なところを選ぶ自由が確保されなければならない

  61. 11722 匿名さん

    KYMWKKM・・・空気の・読めない・宮崎県の・わかっていない・後期・高齢・マン管士

  62. 11723 匿名さん

    <マンション標準管理規約(単棟型)第47条第2項について>

    現行のマンション標準管理規約(単棟型)では、第47条(総会の会議及び議事)第2項に「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。」と規定している(これは、区分所有法39条1項の「別段の定め」である。)。

    この規定は、2004年に標準管理規約が「中高層共同住宅標準管理規約」から「マンション標準管理規約」に変わった際に、それまでの規定(※)から改定されたものであるが、その後、20年以上変更されずに続いている。

    また、今般、マンション標準管理規約の見直しが検討されているが、第2項の改定は予定されていない。

    ※【中高層共同住宅標準管理規約(単棟型)】
    第45条(総会の会議及び議事)
    第2項 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。

  63. 11724 デベにお勤めさん

    コピペだね。そんなことはみんな知っているよ。

  64. 11725 匿名さん

    >>11724 宮崎県の爺さん(KYMWKKM)
    >コピペだね。そんなことはみんな知っているよ。

    >>11717>>11723 のコピペ元をお示しください。
    雲隠れはしないでね。

  65. 11726 匿名さん

     よろしくお願いします。当マンションの現に有効な管理規約では第9条において次のように取り決めています。

    第9条(集会)
    1.管理組合は、集会の議決により意思決定を行う。
    2.管理組合の首魁は、「区分所有法」に定める集会とする。
    3.集会における議決権は、それぞれの住居の専有部分について各1議決権とする。
    専有部分の区分所有権が共有されている場合には、その共有者は全員連帯して1議決権を行使することを要し、共有者のなかから議決権を代表して行使する者を管理組合に届け出なければならない。
    4.集会は、書面または代理によるものを含め、前項の定めによるすべての議決権(以下総議決権という)の過半数の議決権を有する組合員の参加がなければ議決を行うことができない。
    5.集会の議決については、次の通り区分する。
    なお、本規約に別段の定めがないときは、通常議決をもって集会の議決とする。
    (1)通常議決 議長を除き集会に参加した区分所有者および議決権の各々過半数の賛否による議決(賛否同数の場合において、議長の決定による議決を含む)
    (2)特別議決 区分所有者および総議決権の各々4分の3以上の多数の賛成を得た議決、ただし区分所有法62条の「建替え議決」は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数の賛成を得た議決

     管理会社フロントが作成した「議案書(原案)」には、規約で「議長を除き」と記載されているのにもかかわらず、「■決議要件:議長を含む出席組合員の議決権総数の過半数の賛成[普通決議]」と書かれています。
     KK氏(現理事長)に修正のための臨時理事会開催を請求したのですが却下されました。
    (行政の月1の相談会に複数名で行き複数の先生方に管理規約や議案書等を確認していただいています)

     議長への白紙委任票について賛否が分かれる議案の場合に最初の賛成反対の挙手のときから反映されるのか、賛否同数のなるまで数えないのかが不明瞭で(規約では含まないのに議案書では含むと書かれて)白紙委任しないように(できるだけ出席してください)呼び掛けていたのですが、賛否同数になるまで議長票を含まないのであれば、総会の成立のための票数(第9条4)においては数えるけれども賛否分かれる議案においては多数決に数えないということになります。

     KK氏の区分所有者としての一票は数えても、区分所有者のKK氏を代理人とすると記載されていない白紙委任票については、賛否同数になるまで議長票を数えないので、出席〇戸委任状〇戸の「委任状〇戸」は議長票なので最初の賛否に数えない。

     マンション総会の場合、各々の議案に賛成も反対も表明がなくただ期日までに提出しないといけないと思って白紙委任を出されている方が賛成と反対に分かれている議題で自分の票が対立しているどちらかに任意に振り分けられ数えられることを負担に思うことに改定区分所有法は対応してくれていると思います。

     議長の区分所有者としての一票がカウントされるのはわかるのですが、議長票(白紙委任含む)は賛否同数になるまで含めない管理規約において、なぜか議長票を最初から含まないといけないと主張されることが今回の区分所有法の改定でなくなることを期待しております。

     管理会社フロントが作成した議案書は(故意に)読み手の誤解を誘発するような書き方をしていると思いました。
     フロントに「お父様(が理事長)の時代もそうだったことについて?」を聞かれたので「父の時代もそうだったのですか?」と問うと「最初から挙手されていた」と仰るので、「賛否分かれる議案で父が最初から挙手していたというのは本当ですか?どの議案についてですか」と問い返すとうやむやされました。賛否が分かれる議案で父が最初から挙手していたという事実はございません。
     3年以上前の議案書を確認したところその文言がなく、今年、去年の2年の議案書のみ「議長を含む出席組合員の議決権総数の過半数の賛成」と書かれています。
     どうして「出席組合員の議決権総数の過半数の賛成((賛否同数の場合において議長の決定による議決を含む)」「出席組合員の議決権総数の過半数の賛成((賛否同数の場合に議長を含む)」と書かないのでしょうか?
     管理規約第9条5で「議長を除く」と明記されています。

     KK氏とフロントが管理規約で4分の3以上と取り決められていることを勝手に過半数に減じて去年3月総会において普通決議で可決したことについてはマンション管理士さんから「区分所有法の強行規定の違反」と教わりました(行政の相談会でも確認済み)。

     裁判で理事長相手に訴訟を起こすことは考えていません。しかし、管理規約に違反してまでも「議長を含む」という虚偽の議案書を組合員さんに配布し、修正を求めても有耶無耶にすることについて、このまま黙っているわけにはいかないと思います。作成したのは管理会社フロントですが、黙っていたら理事会ぐるみでやったことのようじゃないですか。管理規約を読みさえすれば中学生でも間違いに気づくことでしょう。

     事なかれ主義や隠ぺい体質や無関心という問題は、全国的な問題だと思います。
     今ある法律にのっとって係争ということではなく、マンション管理のありかたについては今まさに国が試行錯誤しながら制定していっているところなので、できるだけ事実を公開し、今後に希望をつなぎたいのです。

     理事長とフロントが管理規約違反の議案書を作成、組合員に配布することは法律上、どの法律の違反になるのかご教示ください。

     

  66. 11727 匿名さん

    8/8(金)に、「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会」の2回目会合が予定されています。
    2回目会合の検討項目は、以下のとおりですが、>>11705 についても、事務局の修正(訂正)案が示されると思います。

    【令和7年マンション関係法(区分所有法)改正を踏まえた見直し】
    ・修繕積立金の使途
    ・共用部分等に係る損害賠償請求権の代理行使

    【社会情勢等を踏まえた見直し】
    ・管理組合役員に就任可能な者の範囲の見直し
    ・管理組合役員等の本人確認
    ・管理組合が取り組むべき防災関係業務
    ・マンション内での喫煙に関するルールの整備

  67. 11728 口コミ知りたいさん

    コピペ王が連続書き込みをしている。

  68. 11729 匿名さん

    >>11728 宮崎県の爺さん(KYMWKKM)

    お読みいただき、ありがとうございます。
    >>11725 の件、よろしくお願いします。

  69. 11730 口コミ知りたいさん

    これからもコピペでいいから書き込みを続けなよ。
    それから宮崎のじいさんは誰なの。

  70. 11731 匿名さん

    管理規約で「議長は除」と書かれているのに議長票を含むと誤認させるのは、理事長は抱き込んでいるから自社に有利なように決議しようと画策しているってことじゃないの? 長谷工ほどの大手がどうしてこんなことするの?

  71. 11732 匿名さん

    宮崎県の爺さん 2009/03/03 14:08:00
    >私は来年理事の順番がまわってくるので2年かけてマン管の資格をとり現在登録申請中です。
    >当マンションは築12年で来年大規模修繕が行われるので修繕委員会が設けられています。
    >私は2年前定年退職して現在は家で株の売買をやっている者で時間的には余裕があるので理事長に推されるかもしれないと思っていますが正直いって理事長は大変だと痛感させられました。
    >現在は実務的な勉強を本格的にやっています。このスレも参考に読ませて戴きました。
    >資格をふりかざして理論的にやろうとは全然思っていません。又理事長を受けるつもりもありません。理事はやらなければなりませんがね。これから時々このスレに参加させてください。
    >   宮崎県の160戸の中規模マンションの住人です。

  72. 11733 口コミ知りたいさん

    お疲れさん。
    しかし暇人だね。良くそんな書き込みを調べたね。
    ただ宮崎の爺さんとは関係ないけどね。
    それが分かってなくて決めつけているのが滑稽だよ。

  73. 11734 口コミ知りたいさん

    ここのスレ主は宮崎の爺さんとのことだが、最近彼はここにはきていないのではないのか。彼が来てくれればここのスレは活気がでてくるし、投資の書き込みもなくなると思うが。

  74. 11735 匿名さん

    匿名さん 2014/07/05 21:52:39

    >「マンション管理士に質問しよう」のスレをたてた者です。
    >前スレは、マンションの管理についての悩みを全員で解決していこうという主旨のもとに、相談や悩みに答え、情報の提供や問題提起等を行いスレを盛り立ててきましたが、なりすましの者にPART2をたてられ、後は野となれ・・・という状態です。
    >このスレは私のたてたものではありませんので、ここに帰ってくることは絶対にありません。
    >後は、今度スレをたてられた方が責任をもって運営されていくと思います。
    >しかし、新レスに移行したスレは殆どが消滅してしまっています。
    >そうならないように、マンションの理事のみなさんのために、適切なアドバイスをしてあげてください。
    >今度のスレタイは、マンション管理士だけで解決されるようですので、大変でしょうが、しっかり後を託します。
    >では、ごきげんよう!

  75. 11736 匿名さん

    -教訓-

    過去の投稿は、嘘を見破る。

  76. 11737 口コミ知りたいさん

    僕はスレ主ではないんだがね。
    決めつけはいかんよ。
    スレ主がかえってきてくれればいいんだが。
    思い込みが激しい者がいるね。
    スレ主がここにきてはいけない理由でもあるのかな。
    スレ主となにがあったの?恨み?

  77. 11738 匿名さん

    >>11726 匿名さん

    質問です。
    A:貴女の管理組合内での立場(理事であるとか、単なる区分所有者であるとか)は?
    B:区分所有者の中に複数住戸を所有している人はいますか?

  78. 11739 匿名さん

    >>11738 匿名さん
    レスありがとうございます。

    A: 副理事長(代行ですが、議事録では私の発言が副理事長の発言として記載されています)
    (理事代行は地域的な不文律として認められています)
    (父が病気で入院、マンション管理や理事会のことは家族会議で私が代表することになりました)
    B:はい(大家さん)

  79. 11740 匿名さん

    >>11739 匿名さん

    貴女の投稿を読んで最初に思うことは、問題の切り分けが出来ていないということです。

    管理会社のフロントはたしかに問題が多そうですが、管理会社と管理組合は管理委託契約を結んでおり、その契約の内容に従って解決を図っていくべきものです。

    一番重大な問題は、理事会が機能していないことです。
    総会に上程する議案ですが、管理会社が作成するのは「素案」です。それを受けて理事会で討議、修正し、多数決によって決まるものですから、議案の内容に瑕疵があれば、その責任は理事会(理事全員)が負います(貴女は自分が正義の味方であるかのように書いていますが、理事である貴女にも責任があるのです。)。

    理事会決議は過半数による多数決だと思いますが、理事長を含めて3人の理事がいるのであれば、2人の理事によって理事長職の解職も可能です。
    その他、区分所有法や管理規約に基づいてできることはたくさんあると思います。

  80. 11741 匿名さん

    >>11726 匿名さん

    <議長への白紙委任について>

    貴女のマンションの管理規約ではどのようになるのでしょうか?
    貴女の解釈で考えてみてください。

    【設例】
    住戸数が50戸のマンション(区所有者数:50人、議決権数(1住戸に各1議決権):50個)で総会を招集したところ、出席状況は次のようになった。
    a 総会に直接出席した区分所有者数(議長1名を含む)・・・10人(議長を除くと9人)
    b 書面(議決権行使書)による議決権行使者数・・・5人
    c 代理人による議決権行使者数(議長に白紙委任した者を除く)・・・6人
    d 議長に白紙委任した議決権行使者数・・・4人

    Q1.総会は成立するか?

    Q2.普通決議について、議長が採決を行ったところ次のようになった。
    議案が可決となるのはどれか?
    1「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・7人
    2「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・8人
    3「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・9人
    4「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・10人
    5「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・11人
    6「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・12人
    7「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・13人

  81. 11742 匿名さん

    >>11740 匿名さん
     理事会が機能していないことが一番の問題だということは私もそう思います。

     3人の理事のうちもう一人(Jさん)はお仕事が忙しい方でお宅に訪問して「理事2名で請求すれば臨時理事会開催できるので連名で議案書の修正を求めてもいいですか」と言いつつお菓子(普通の贈答用お菓子)を奥さんに渡そうとしたのですが「お菓子を受け取っていいかどうかを含めて私はわからない」「(いつ仕事から帰宅するか)わからない」と言われました。
     議案書に問題があるので修正を求めてもKK氏が「そのままで(長谷工フロントが作成した原案通り)」フロント「理事長がそのままでと仰っている」。
     組合員さんにお手紙を送って総会での委任状を書いていただいて今年の予算と事業計画を否決にしていますが、再審議のための理事会で修正のための資料を提出してもKK氏とフロントが結託して、こちらの意見については封殺している状態です。

     KK氏が第三者管理(要は理事会をなくして管理会社任せ)を来年は考えたいと仰ったので、管理者としての仕事がお出来にならないのであれば理事長を代わってくださいと発言しましたが有耶無耶にされている状況でございます。

  82. 11743 匿名さん

    >>11741 匿名さん
    当マンションの管理規約では、
    第9条(集会)
    1.管理組合は、集会の議決により意思決定を行う。
    2.管理組合の集会は、「区分所有法」に定める集会とする。
    3.集会における議決権は、それぞれの住居の専有部分について各1議決権とする。
    専有部分の区分所有権が共有されている場合には、その共有者は全員連帯して1議決権を行使することを要し、共有者のなかから議決権を代表して行使する者を管理組合に届け出なければならない。
    4.集会は、書面または代理によるものを含め、前項の定めによるすべての議決権(以下総議決権という)の過半数の議決権を有する組合員の参加がなければ議決を行うことができない。
    5.集会の議決については、次の通り区分する。
    なお、本規約に別段の定めがないときは、通常議決をもって集会の議決とする。
    (1)通常議決 議長を除き集会に参加した区分所有者および議決権の各々過半数の賛否による議決(賛否同数の場合において、議長の決定による議決を含む)
    (2)特別議決 区分所有者および総議決権の各々4分の3以上の多数の賛成を得た議決、ただし区分所有法62条の「建替え議決」は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数の賛成を得た議決

    ですので、
    Q1.総会は成立するか?
    第9条4「過半数」
    合計するとちょうど2分の1なので過半数に1足りません。不成立だと思います。

    Q2.
    第9条5で議長を除き(賛否同数の場合において、議長の決定による議決を含む)ため、
    それぞれの議案の「議決権行使書」の〇か×かを加算した〇か×の挙手による多数決になりますよね?
    dは除かれるので21の多数決…
    半数が棄権(aとcの合計)すれは不成立なので、賛成にも反対にも挙手しない数の合計が11あれば不成立
    各々過半数の賛否による議決ですので、正解は
    5「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・11人

    この内容で間違いございませんでしょうか

  83. 11744 匿名さん

    >>11743 匿名さん

    失礼しました。
    それでは、
    総会開催要件を、
    >「総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。」
    として考えてみてください。

  84. 11745 匿名さん

    この場合、出席者は25人であり、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しているので総会は成立しますね。

  85. 11746 匿名さん

    >>11744 匿名さん
    お気遣いありがとうございます。

    合計が20の場合、過半数では11が必要ですが、半数以上であれば10で1違います。
    10が棄権したときに従来は不成立ですが「半数以上」に変更されれば成立となりますね

  86. 11747 匿名さん

    >>11745 匿名さん
    はい。

  87. 11748 匿名さん

    >>11741
    【総会出席者が25名で総会が成立している総会において】

    Q2.普通決議について、議長が採決を行ったところ次のようになった。
    議案が可決となるのはどれか?
    1「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成: 7人 賛成以外:13人)
    2「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成: 8人 賛成以外:12人)
    3「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成: 9人 賛成以外:11人)
    4「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成:10人 賛成以外:10人)
    5「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成:11人 賛成以外: 9人)
    6「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成:12人 賛成以外: 8人)
    7「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成:13人 賛成以外: 7人)

  88. 11749 匿名さん

    >>11746 匿名さん

    普通決議が可決されるには、出席議決権数の過半数が必要です。出席議決権数は25ですから、13以上の賛成がなければ可決とはなりません。

  89. 11750 匿名さん

    >>11749 匿名さん
     貴重なご指導を賜り、大変学びが深まりました。心より感謝申し上げます。
     出席できない時は白紙委任ではなく議決権行使書を提出するべきなのですね。

  90. 11751 匿名さん

    【可否同数について】
                                         
    1.>>11748 において、「4」のみが可否同数であるから、議長の議決権と議長への白紙委任による議決権が加えると、賛成が「10+1+4=15」となり可決となる。
    2.しかし、これでは、「5」と「6」が、「4」より「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数は多いのに否決となる。
    3.また、 このケースは、「a(議長を除く)~c」の合計者数が偶数であるから「可否同数」が出現するが、奇数の場合は「可否同数」が出現しない。
    4.議長への白紙委任による議決権について、このような取り扱いをすることは権利行使を阻害することになる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  91. 11752 匿名さん

    >>11751 の続き
    【では、どうすればよいか?】

    1.理事長は総会議案の上程者(提案者)であり、原則として議案には賛成である。
    2.総会の議長は理事長が務める。
    3.議長への白紙委任状について、一般的に、委任者は理事長が賛成することを想定して白紙委任していると予想でき、自身の議決権は賛成として取り扱われることを承諾していると考えられる。
    4,したがって、採決の際に、議長への白紙委任状は賛成にカウントして差し支えないと思われる。

  92. 11753 匿名さん

    >>11752 の続き

    >>11748 では、「a(議長を除く)~c」の合計者数を基準にしたが、「a(議長を除く)~c」の合計者数+「d」の合計者数を基準にすれば、>>117512 の問題は解消する。

  93. 11754 11742

    >>11752 匿名さん
     理事会内で意見がわれていることを知らされず、白紙委任(代理人について無記名=議長への白紙委任)を出してしまった方から、白紙委任状を出したあとに私を代理人とした委任状が2通届きました(1通は臨時総会が終わった後に郵送で届きました)。
     日付が新しいほうが有効となりますが、総会が終わった後に届いた場合は無効でしょうか?

  94. 11755 匿名さん

    >>11753 の続き

    >>11753 では、次のようになる。

    ①「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:11人 賛成以外:13人)
    ②「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:12人 賛成以外:12人)
    ③「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:13人 賛成以外:11人)
    ④「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:14人 賛成以外:10人)
    ⑤「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:15人 賛成以外: 9人)
    ⑥「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:16人 賛成以外: 8人)
    ⑦「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:17人 賛成以外: 7人)

    このケースにおいて ② は可否同数であるから、議長が決する(賛成する)ことになる。                                                                                                                                                                                                           

  95. 11756 匿名さん

    >>11753 の訂正
    (誤)>>117512
    (正)>>11751

  96. 11757 検討板ユーザーさん

    出席か委任状ですが、出席できないから委任状を出しています。
    一票二票というカウントではなく、賛成多数とか否決という裁量に対する委任という法解釈もありますよ

  97. 11758 匿名さん

    委任状は出席です。

  98. 11759 匿名さん

    「代理人がいない場合は議決権行使書で賛否の意思表示をしてください」と記載するべきでしょう

  99. 11760 匿名さん

    >>11755 の続き

    >>11755 における結果と、管理規約に「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。」と規定されている場合における結果とでは違いがあるのか?】

    >>11741>>11744 を前提にすれば、結果は同じである。
    つまり、質問者のマンションにおいても同じである。
    もし、質問者が >>11751 が正しいと主張するのであれば、過去の普通決議の結果が変わるかもしれないことに留意が必要である。

    【結果が異なるのは、どのような場合か?】

    議長が多くの議決権を有している場合、たとえば、1住戸に各1議決権があるマンションにおいて複数住戸を所有してる場合等は結果が異なるときがある。

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