管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 3185 miya

    裁判、裁判、裁判、証拠、証拠、証拠、
    その様な事で組合員を説得出来るか?

  2. 3186 匿名さん

    >>3182
    こちらが尋ねている内容に対し、はぐらかさず的確に対応してください。

  3. 3187 匿名さん

    >>3185
    組合員を説得できるとかできないとか、そういう話をしているのではありません。
    東京国税局との直接の協議で自己の主張を認めてもらった、というのであれば、この掲示板に参加している誰しもが納得できる形でそれを明らかにしてくださいと述べているだけです。

  4. 3188 miya

    貴方に詳細説得するの?
    掲示板見れば分かる、
    分からん者は、この先、何も出来ないよ。

  5. 3189 匿名さん

    >>3188
    客観的な証拠はこれまでこの掲示板上で、まったく一切全然ただのひとつも示されていません。
    にもかかわらず、何を信用しろ、分かれというのですか。
    それで信用する人間がいると思う方が、世間一般の感覚からずれまくっていると思いませんか。

  6. 3190 miya

    裁判では無い、勘違いも甚だしい。

    組合員を説得、これ無く課税庁との協議は出来ない。
    課税庁内であの録音を否定する人はいません。

  7. 3191 匿名さん

    >>3190
    何かと思えば、結局、電話相談官との録音内容のことですか。
    それでその内容について、権威ある東京国税局のどの部署のどの担当者からどのような結論が言い渡されたのですか。

  8. 3192 匿名さん

    >>3157に以下の内容の投稿がある。
    >事業開始届けの提出を求め、
    >今回限りの理由を県や市も聞いて来た。
    >あまり無い事例なんだろう。
    >国税局とも協議しての結論ですので、
    >これで地方自治体も了解した。

    >命だけは大切に。

    「国税局とも協議しての結論」
    これだけは、とことんきっちりと納得できるまで説明してもらう必要がある。

  9. 3193 miya

    その程度の方では組合員とも、税務署とも、
    話し合い不能の様ですね、それを自覚の時でしょう。

  10. 3194 miya

    課税庁に認めて頂いた、その内容は
    miyaHPやこの板で述べている通り。

    その事を組合員にも理解頂き、
    全員の賛同を経た、その議事録書面も提出、
    これら審査の結果、認められた。
    4年余りの間に提出した書面も審査で好印象に。

  11. 3195 匿名さん

    >>3193
    「その程度の方」の意味が分かりません。
    また、そもそも、こちらは組合員や税務署と話し合いをしようとしているわけではありません。
    単に「権威ある東京国税局のどの部署のどの担当者からどのような結論が言い渡されたのか」を尋ねているだけです。
    論点のすり替え、はぐらかし、見て見ぬ振りは、自己の主張のいい加減さ、低劣さを浮き彫りにするだけです。

  12. 3196 匿名さん

    >>3194
    課税庁に認めて頂いた、と嘘をつくのは誰でもできます。
    そんな口先だけのことを信じる者はこの掲示板にはいません。
    客観的な証拠を示すことができるにもかかわらず、敢えてそうしないのであれば、下劣な嘘つきと呼ばれても致し方ないのではありませんか。

  13. 3197 miya

    本事案は国税庁指導で行なっている。
    したがって、税務署だけは判断できない、
    そこで、最後の説明から2ヶ月が経過しての回答でした。
    組合の全対応から判断したものであり、
    他の組合に必ずしも適用されない、
    この様な事です。

    課税庁が認めるに足る組合対応か必要となり
    それは貴方が考える事です。

  14. 3198 匿名さん

    >>3197
    何の返答にもなっていません。
    「国税局とも協議しての結論」であると投稿されているわけですので、その時の協議の内容を具体的に開示してください。

  15. 3199 匿名さん

    >>3197
    記載されている内容が余りにもあやふやです。
    なぜそのような抽象的かつどうとでもとれることしか書けないのですか。あるいは、書こうとしないのですか。

  16. 3200 職人さん

    貴方に説明する理由がある?
    miyaHPや板で書いている通りだよ。

    miyaを信じられないなら、貴方の組合は納税をすれば良し、ただそれだけのの事。
    信じる方はmiya発言を研究する、
    miyaも4年以上の年月を費やした事、税務素人には高いハードルですが・・・

  17. 3201 匿名さん

    電話相談官との録音内容について、権威ある東京国税局のどの部署のどの担当者からどのような結論が具体的に言い渡されたか、一切返答を頂いていません。

  18. 3202 職人さん

    >>3201 匿名さん
    貴方に説明する理由などない、裁判と勘違いしてる?
    miya管理組合員や管理会社もそんなバカ質問は誰もしませんよ。
    貴方は何様、裁判官?

  19. 3203 匿名さん

    >>3200
    結局は、具体的には何も述べることはできないということですか。
    開き直るにしても余りに見苦しいと思いませんか。
    そのような態度でこの掲示板の参加者から信用を得ようなどとは極めておこがましくありませんか。

  20. 3204 匿名さん

    >>3202
    そのような物言いで理解を得ようと考えているなら考え違いも甚だしくありませんか。
    何故、自分から言い出したことを、具体的かつ詳細に説明することを拒むのですか。そもそも相手が裁判官であろうと誰であろうと全く関係がないのではないですか。

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