管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 3205 匿名さん

    >>3202 職人さん
    何をそんなに苛立っているのでしょうか。
    もっとおおらかに構えて対応することはできないのでしょうか。

  2. 3206 miya

    詳細は過去発言の通り、
    それ以上を聞きたい、それこそ理解不能。
    理解出来ない貴方は納税を継続する、
    それを改める必要はない、それだけのこと。
    今日はこれから仕事、貴方達で検討を。

  3. 3207 匿名さん

    発言内容に「全く」信頼を置くことができないから、しょうがなく権威ある東京国税局のしかるべき担当者との協議内容を具体的に開示するように求めているだけです。
    そんな簡単なことができないのであれば、都合の悪いことは蓋をして逃げ回るだけの下劣なペテン師でしかありません。
    したがって、特別の取扱いが認められた、などいうことは決して死んでも容認しません。

  4. 3208 miya

    容認して下さい、誰からかに頼まれたの。

    信じられない書き込みをプリントアウトし配布するか、
    組合でのmiya株価が更に上がってしまう。

    課税庁との協議どころか、
    組合員の同意が得られなければ無意味。
    組合員は日々人を観察している、
    特に奥様達の目は鋭く、ごまかせない。

  5. 3209 匿名さん

    しつこいくらい開示を求めましたが、それでもなお頑強に東京国税局との協議の内容を明らかにしようとはしません。そうであれば、実際には協議など行われていないと解するのが当然でしょう。
    ありもしない国税局との協議の結果をでっちあげ、何も知らない組合員を騙すどころか、成功報酬まで巻き上げようとしているわけです。
    でも、この掲示板の読者で騙される者は一人もいません。ご愁傷様です。
    他のマンションでは、自慢げに投稿されているような悲劇は幸いにも起きっこないでしょう。
    だって、こんなにひどい人間のくずのようなペテン師が住民にいることはまずないでしょうから。

  6. 3210 匿名さん

    なんと株価がついてるんか。どこの上場株式?
    本当に学識なしの低能。ただの馬鹿のくせにだましのテクニックだけは人並以上。

  7. 3211 miya

    miya管理組合だけを特別優遇措置、憲法違反だ、
    そんなバカ声が心配で認否を伏せていた。

    しかし、信じられないとの声に一安心だ。
    管理組合課税が特例措置、区分所有者課税が正しい課税措置、
    これが鮮明に成った、それを伝えたかっただけ。

  8. 3212 miya

    貴方の管理組合における現状総意は?

  9. 3213 miya

    >>3210 匿名さん
    組合員や税務署調査官は騙されない。

  10. 3214 miya

    >>3210 匿名さん
    貴方の様な方に賛同の組合員、いるの?

  11. 3215 miya

    >>3210 匿名さん
    11月の定期理事会に招待しますよ、
    それが宜しいかと、
    連絡先をHPからメールを。

  12. 3216 匿名さん

    >>3211
    この掲示板でそんなことを吹聴しても誰も一切受け付けません。
    管理組合課税が特例措置などという馬鹿げた妄想を、東京国税局との協議で認めてもらったというのであれば、それを目に見える形で掲示板読者に明らかにすればよいだけのことです。
    それをせずに一方的な主観だけを押し付けてもただの詐欺話でしかありません。
    それと余りにも見苦しい単文投稿をダラダラと続けられていますが、下らない欺瞞主張している暇があるくらいなら、単刀直入に動かぬ証拠を提示すればいいのでは。

  13. 3217 miya

    >>3216 匿名さん
    賃貸料は資産所有者の所得、
    これを管理組合総会で決議し会計で明確に、
    これに関し書面で提出した。
    課税庁も慎重な審査の結果、区分所有者課税を認めた。

  14. 3218 匿名さん

    >>3215
    何も真実が語られないトランプの集会場のような所に、のこのこ出向く馬鹿はいません。

  15. 3219 匿名さん

    >>3217
    東京国税局との協議において、管理組合課税が特例措置であるとされた理由と根拠(国税局の担当者が述べた言葉のとおりに)を客観的に目に見える形で示してください。
    何回同じことを言わせれば気が済むんですか。
    これもペテンのテクニックの一つなのですか。

  16. 3220 miya

    税法勉強会にでも出席して、基礎からの勉強が必要だね。
    素人には理解出来ない様だから。
    解る人だけが分かれば良い、
    貴方は貴方の好きな様に。

  17. 3221 匿名さん

    >>3220
    これで、「東京国税局との協議において、管理組合課税が特例措置にすぎず、原則は区分所有者課税であると認められた」という投稿内容が、『全くの』出鱈目であることが判明しました。
    この掲示板の読者の皆さん全員が予想した通りです。
    それだけ分かれば後はどうでも良いことです。
    あくどいペテン師に扇動された一管理組合の今後ことまで関心はありませんので、後はご自由に好きな様にされればよろしいかと思います。

  18. 3222 miya

    税務無知の者とは実に疲れる、
    税務調査官も同じ事を言ってたのを思い出した。

  19. 3223 miya

    余計な事を説明する必要もなく本題に、
    快い話し合いが出来ました、
    国税局とも協議してご返事します、
    10月12日に前記回答を受けた。

    貴方は信じられない、結構です。

  20. 3224 匿名さん

    令和2年5月期分は、法人税も法人住民税も払うことなったんですから、令和3年5月期も同じことになります。だって、管理組合と基地局設置事業者の関係は、何も変わっていませんから。

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