匿名さん
[更新日時] 2026-02-26 09:50:30
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
[PR] 周辺の物件
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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| ¥1,100(税込) |
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欠品中 |
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
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9301
購入経験者さん
駐車場が全戸分確保されているマンションでは駐車場使用料を無料にすることも可能です。
ただし、その場合は、いい場所をめぐって組合員同士が血みどろの闘争を繰り広げることに
なる可能性があるので、そうゆうのは苦手という人は、管理組合に専用の区画を決めて
もらう代わりに、ショバ代(一種の専用使用料)を払うほうがいいですよ。
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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9302
購入経験者さん
たとえ一部でも駐車場を無料にすると管理組合の収入が減少し、その分管理費を値上げ
しなくてはならなくなります。組合全体から見れば、必要な資金を管理費で賄うか、
使用料収入も当てにするか、であって大差ありませんが、マンション業者からすると、
パンフに記載する月額管理費の額の大小にかかわり、物件売れ行きに関わる大問題です。
そこで、理事会が駐車場使用料の減額を検討しても、管理会社フロント氏はいい顔を
しない傾向にあります。
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9303
匿名さん
ヒラ組合員<管理組合役員<管理会社フロント<管理人の序列を頭にたたき込め!
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9304
名無しさん
>>9303 匿名さん
管理人さんは大事にするに越したことありませんが、それも管理委託契約に定められた業務をきちんと履行しての話です。
自分のマンションでは一時、管理委託契約に定められた管理人業務の一覧表、清掃の頻度等も含めて、居住者に最も目につく場所に貼り出しました。
管理人の業務内容が改善されたので、今ははがしましたが、毎日の業務遂行記録と管理日誌は理事会で毎回確認しています。
それらの記録を閲覧確認したら、できるだけ労いや感謝の言葉を書くようにしています。
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9305
匿名さん
別に管理人を大事にしなくてもいいんじゃないの。
仕事なんだから。
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9306
匿名さん
>>9305 匿名さん
自分の家を掃除、管理等をしてくれる人を大事にしないってことは自分の家を大事にしないって事にも繋がるけど、理解してないのか
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9307
匿名さん
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9308
某管理員
>別に管理人を大事にしなくてもいいんじゃないの。仕事なんだから。
別に居住者を大事にしなくてもいいんじゃないの。仕事なんだから。
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9309
匿名さん
管理人にとって住民は大事なお客様ですよ。
マーケッティング理論からいえば、お客様は神様です。
又、お客様は常に正しいということですよ。
極論ではありますが、お客様は管理人を変えることも
できますからね。人事権は管理会社ですが、管理組合が
あの管理人はだめだから代えてくれといわれれば代えなければ
ならないでしょう。
お互い仲良くやった方がいいでしょう。
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9310
匿名さん
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9311
匿名さん
>>9310さん
大学でマッケッティングは履修されなかったんですね。
多分理系の方なんでしょう。
三波春夫とはまた昔のことですね。
1回目の東京オリンピックでのことですから、今から60年ぐらい
昔のことですよ。
ということは、かなりのご年配の方なんですね。
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9312
匿名さん
マーケッティングだの
マッケッティングだの・・・
和製英語とはいえマトモな表記を頼むよ・・・
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9313
匿名さん
そういう指摘じゃなく、まともな書き込みをしたら。
それからマーケッティングは和製英語ではないよ。
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9314
匿名さん
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9315
匿名さん
わかってんがな。
だったらこれからは、まともな書き込みをしてね。
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9316
ご近所さん
マッケッティング理論はよく知りませんが、マーケティング理論は
東京オリンピック以前からありますよ
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9317
匿名さん
お前はここにはくるな。
マーケッティング理論だろうが、マーケティング理論だろうが
体制には影響ないこと。
また、お前が出てきたので違うレスにしなければならない。
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9318
匿名さん
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9319
匿名さん
*滞納をさせないための対策
規約に遅延損害金、駐車場の契約解除、裁判費用の負担の明記をしておく。
管理会社任せにすることなく、理事も一緒に動く(理事会での報告)
内容証明郵便の活用
一定の時期がきたら、支払督促や少額訴訟で対応
? しかし、裁判所から支払命令が出ても、支払ってもらえない場合があります。
今回は、滞納金が発生した場合の、具体的な回収方法について述べてみます。
<回収方法には、主に以下の4つの方法が考えられます。>
①先取特権の行使
区分所有権を競売で回収する方法・・・・債権執行
但し、無剰余取り消しとかがあり、競売不可となれば、競落人に請求できない。
建物に備え付けられた動産で回収する方法・・・・動産執行
生活必需品以外の物に限られるのと、差し押さえ承諾書が必要なため、実行は難しい。
又、動産執行を先に実行しなければならない。
* 不動産を競売するには、債務名義が必要ですが、管理費等には、先取特権という担保権が
ついているので、債務名義がなくても競売を申し立てることはできます。
但し、競売での債権回収は、現実的には、難しいといわざるをえません。
②支払督促
訴訟より簡易な方法です。
③少額訴訟
少額ではあるが、訴訟であり、60万円以下に限られる。
④通常訴訟
弁護士と相談してください。
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9320
匿名さん
その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。
地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。
そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。
但し、その情報は確認していなければなりません。
「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。
※「債権差し押さえ命令」
添付書類
請求債権目録(管理規約)
差押え債権目録 ⇒ 詳細は、裁判所の相談窓口で聞いて下さい。
当事者目録等
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9321
匿名さん
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9322
匿名さん
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
合には、その行為の停止等を請求することができます。
1) 行為の停止
建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
を請求できる。
普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。
2) 専有部分の使用禁止請求
義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
部分の使用を禁止することができます。
3) 競売の請求
1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
ができます。
競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
なければなりません。
4) 占有者に対する引き渡し請求
義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
専有部分の引き渡しを請求できます。
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9323
ご近所さん
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9324
匿名さん
お前はここにはくるな。
荒らしはするはすぐ切れるわ。
粘着質な性格なんだな。
勿論、ここのスレしか書き込みが殆どないし、長く続いている
レスはここぐらいだからな。
魅力があるスレには違いないんだろうな。
だからPART2は1万以上の書き込みがあり、ここももうすぐ
1万の書き込みになるからね。
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9325
匿名さん
マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と
しての価値に大きく影響してきます。
このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。
又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。
又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。
そうはいっても、専門的なことが多すぎて理解できないこともあるのではないでしょうか。
そこで、今回は、組合員の皆さんが、大規模修繕工事を行うには何を知り、どう動いてい
けばいいのかを、組合員目線に立って特集号を作成しました。
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9326
匿名さん
<大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。
* 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。
外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等
<資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。
玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。
外装色を変える。
共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。)
高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか)
1) 事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
修繕委員会のメンバーは5名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ
ている方が、スムーズにいくと思います。 2年程度前から計画します。
2) 理事会の開催
理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。
3) 通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。
4) 専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。
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9327
匿名さん
信頼できる管理会社がついていてくれるから安心して任せることができる。
そのために少々割高な委託費を払ってる。
維持管理は信頼できるプロに任せて、自分たちはマンションライフを楽しむのが
マンション生活の達人たちなのである。
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9328
名無しさん
>>9319 匿名さん
少額訴訟であっても、通常の訴訟であっても、管理組合側は必ず勝訴しますが、勝訴判決を貰っても払わない場合がある、というより多いです。
管理組合にとっては回収が命なので、そのあたりのやり方を知らないと意味がない。
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9329
匿名さん
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9330
名無しさん
>>9326 匿名さん
修繕委員会を必ず設立しなければならないというものではありません。
管理規約の定めに従ってください。管理規約において、理事会が諮問機関としてなんらかの委員会を設立することができる、となっていれば、必要と状況に応じて設立することもあります。
修繕委員会を設立する場合において、固定の外部コンサルを安易に関与させてしまうと、大変危険です。
議論がそれに引っ張られて、結局、そのコンサルの言うがママということになりかねません。強引に自分の事務所を工事監理者に据えたり、工事内容を操作するということになりかねません。
マンションの修繕は多岐にわたるので、検討時点では固定のコンサルの関与を排除し、いろいろなコンサルの話を聞いて見るところから始めますね。
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9331
匿名さん
工事業者が手抜きをしないよう住民に代わってチェックするためにコンサルを入れます。
工事業者は信用しないけどコンサルは信用するのが大規模修繕工事の第一歩です。
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9332
名無しさん
>>9326 匿名さん
建物診断業者についても、コンサルが勧める業者に発注したら、診断のための作業に来たのは施工業者ばかりだったと言うこともあるかもしれないので、建物診断業務の発注を考える場合、第三者委託先についてよく確認しておいた方がよいでしょう。
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9333
匿名さん
特殊建築物である共同住宅のマンションで大規模修繕工事を
するときは建築確認が必要なんですか。
知っている方がおられましたら教えてください。
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9334
匿名さん
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9335
匿名さん
共同住宅の特殊建築物で、大規模修繕工事を行うとき、つまり
建物の壁や床などの半分以上を超える部分において、前と同じように
修復するときは、建築確認が必要となるとなっています。
ということは、大規模修繕工事の場合、建築確認が必要となるのかが
理解できないんです。
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9336
匿名さん
壁や床の半分以上ということは、例えば外壁の傷んでいる箇所の
補修とタイルの交換をする場合、壁の補修をしている部分が半分
以上ということだったら建築確認は必要ないんでは。
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9337
名無しさん
>>9335 匿名さん
そちらのおっしゃる大規模修繕の意味が国交省の謂うそれなのか、建築基準法のそれなのかが分からないですね。
それで、大体判断できますが、微妙なときには確認申請を受理する役所に聞きに行った方がいいでしょう。一般的には殆どが必要ないのでは。
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9338
周辺住民さん
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9339
匿名さん
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9340
匿名さん
大規模修繕工事で、外壁のタイルを全とっかえする場合は
建築確認は必要だと思うけど、通常の大規模修繕工事で
建築確認が必要なのかな。
建築士が必要だといってきたものですから。
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9341
名無しさん
>>9340 匿名さん
建築士も必要ないと思っても万一の場合があるので、役所に事前相談したら、出してね、ということになったのでしょう。
税務申告等もそうですが、後で否認でもされたら大変なことになってしまうので、予め役所に確認しておくことが大切かも。
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9342
匿名さん
9341さん
逆なんですよ。
建築士は建築確認が必要なのでその手続きをしますが
その経費は見積額に入れていいかという質問でした。
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9343
匿名さん
マン管士より建築士のほうが格上なので建築士の言うとおりにするほうがいいだろう
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9344
匿名さん
外壁のタイルは、壁の表面の仕上げの一方法(コンクリ打ちっ放し、塗装、タイル貼りなど)であって壁そのものではないから、仮に大規模修繕工事でタイル全部を取り替えても建築基準法でいう「大規模の修繕」には当たりません。よって建築確認は不要。
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9345
匿名さん
>>9344さん
タイルは壁ではないので全部取り替えても建築基準法でいう
大規模修繕工事にはあたらないので建築確認は必要ではないという
ことですが、私もそうではないかと思っていました。
ありがとうございました。
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9346
匿名さん
建築確認はマン管の試験のときは一応勉強したけど
合格してしまえば使わないので忘れてしまうよね。
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9347
匿名さん
建築確認の質問をしたけど、誰か知っている者はいるんだね。
つまらない書き込みしかしない者にとってはこたえられないだろうが。
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9348
匿名さん
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9349
匿名さん
>>9348さん
それがつまらん書き込みというんじゃないの。
単なるコピペといっているが、どこからもってきたコピペ?
いろんな本や資料、ネットから調べて自分のマンションにあった情報として
まとめることがいかに大変かわかっているのかな。
あなたにできるなら、やってみたらどうなの。
例えば大規模修繕工事の進め方でいいから、コピペしてごらんよ、あなたに
できるなら。
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9350
匿名さん
>>9948さん
コピペのテーマを与えますね。
大規模修繕工事の進め方、管理規約と各種細則の全面改正の仕方、
専有部分の配管を管理組合としてやるには、長期修繕計画の作成、
滞納金について、騒音対策、ペット不可のマンションの対応策、
各種点検や補修工事の相見積もりの取り方等このなかのどれでもいい
ですから、コピペしてみてください。あなたにできるかな。
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9351
匿名さん
>>9948さん
もしできなければ、つまらない書き込みはしないことですね。
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9352
ご近所さん
つまらないコピペはマスターベーション、スレ汚しですよ
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9353
匿名さん
また、お前かここにはくるなといってるだろう。
粘着質な性格だな。
内容をかえなければならなくなった。
お前は荒らしだよ。すぐ切れるし。
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9354
匿名さん
5) 建物診断業者の募集と選定
業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提
案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。
6) 住民へのアンケートの実施
室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査
7) 建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成
建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出
専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。
8) 理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。
9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。
応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。
設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
言できる。
*設計・監理業者を導入するメリット
設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
竣工時の不都合が顕在化できる。
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9355
匿名さん
応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。
見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。
条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
複数の委員の立ち会いのもと開封します。
見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
体制が完備しているかの確認も必要です。
又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。
応募業者の中から数社選定し、後日説明会を開催します。
その間、設計コンサルタントが見積もり内容のチェックを行います。
見積書の内容確認、数量見積もり落ち、異常に安い単価等のチェック等
説明会には修繕委員、設計コンサルタント、業者、現場監督が参加します。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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9356
名無しさん
>>9354 匿名さん
設計コンサルを使う場合は、施工業者選定に対する提言を参考までに貰うだけにしておく、という方法もあります。
適正な評価を経て施工業者が決まったら、施工業者に責任施工していただくのもいいでしょう。
施工業者とは別のコンサルを工事監理に入れて、よくあるのが、その請負契約に、施工不良や事故があった場合でも、コンサルが見てたところだけに責任を持つ、というものなので、殆どが免責されてしまう内容になること。
結局、コンサルの費用に見合わず、施工の問題の責任の所在が曖昧になること。
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9357
名無しさん
>>9354 匿名さん
設計コンサルを使う場合は、施工業者選定に対する提言を参考までに貰うだけにしておく、という方法もあります。
適正な評価を経て施工業者が決まったら、施工業者に責任施工していただくのもいいでしょう。
施工業者とは別のコンサルを工事監理に入れて、よくあるのが、その請負契約に、施工不良や事故があった場合でも、コンサルが見てたところだけに責任を持つ、というものなので、殆どが免責されてしまう内容になること。
結局、コンサルの費用に見合わず、施工の問題の責任の所在が曖昧になること。
数量は施工会社が決まって足場掛けて打診等して全部調べなければ確定できないから、普通は追加が出て、後清算。
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9358
名無しさん
>>9354 匿名さん
建物診断業者選定には、診断調査業務を他の第三者に再委託しないかどうか。
施工会社への再委託は不可としておく等が肝要。
でないと、公平公正を装った不公平不公正な選定になってしまうから。
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9359
匿名さん
普通は、実務に関しては下請け業者に委託するんではないですか。
設計事務所は一人でやっている建築士は多いですからね。
しかし、丸投げではなく、手伝ってもらうということですかね。
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9360
名無しさん
>>9359 匿名さん
下請け業者に再委託する実務とは調査業務のことの場合もあります。
下請け業者が施工会社または施工会社の下請けならば、調査結果や施工会社選定の公平性が担保されにくいので、再委託先については、コンサル建物診断の委託契約を締結する前によく確認しておいた方がよいでしょう。
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9361
匿名さん
建物診断は、あくまで劣化部分とか補修をした方がいい箇所を
出してもらうためにやるものですが、それで出てきたものを参考にして
委員会と設計コンサルタントが修繕個所を検討してどこまでやるかを
判断する材料にするものです。
施工会社選定は少し飛躍しずぎと思います。
下請け業者が施工会社選定に関わることはまずないと思います。
たとえ下請け会社が施工会社の下請けをやっていたとしても、そこまでは
考えなくていいのではないでしょうか。
単なる設計コンサルタントの建物診断を手伝うだけですから。
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9362
匿名さん
建物診断と設計監理、施工会社選定は元々別個に考慮
すべきものでは。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
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9363
匿名さん
建物診断で大規模修繕工事の概算額を出してもらいますが、
実際の工事費とどれぐらいの差があるんだろう。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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9364
ご近所さま
コピペで荒らすし、すぐ切れるのは匿名さんのほうなのでは。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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9365
匿名さん
>>9363
お前はここにはくるな。
何故迷惑しているのにここにくるんだ。
ここのスレが魅力があるのは分るけど、お前がくるとスレが
荒れるんだよ。
すぐ切れるし、粘着質だし、書き込む内容は何の意味もないことばかり。
いい加減お前が立てたスレに戻れよ。
お前が立てたスレは人気がないから誰も書き込む者はいないだろうがね。
また、内容を変えなければならなくなった。
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9366
匿名さん
*大規模修繕工事業者の方式
1)設計・監理方式
設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
2)責任施行方式
設計・監理と施工を一括発注する方式
見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
チェックは管理組合が行わなければなりません。
この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
3)管理会社発注方式
工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
デべ系マンションに多いのが特徴です。
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9367
匿名さん
13) 臨時総会の開催
工事金額、元請業者の承認、工事範囲、工事予算、設計・監理業者の費用等の
最終承認を得る。資金不足の場合は、借入金の承認を得る。
14) 施工会社選定承認後
工事請負契約の締結・・・設計・監理業者に立ち会ってもらいます。
工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表、保証承諾書
15) 工事開始
*工事開始前の住民説明会
工事内容、協力事項、工事工程の説明等・・・元請会社が行います。
*定例会議の開催・・・1週間に1回程度 工事の進捗状況や居住者のクレームの処理
状況の報告(専門委員、設計コンサルタント、現場監督)
*工事期間内の問題点
住民の苦情は全て設計コンサルタントを通して行う。(トラブル防止のため)
ベランダの工事のときは、全てかたずける。不要な物をまとめて廃棄するのも一法です。
工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、乾燥機
をエントランスに設置しておくと便利です。(リース)
16) 中間検査 組合立ち会いの中で実施します。
17) 完成・引き渡し・書類整備
18) 工事完成後の点検
1年点検・2年点検等請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。
点検を実施する場合は、必ず各戸にアンケートを行い、不備な箇所は補修や手直しを
してもらいます。
完成後の品質保証能力の見極めをするためにも、業者の経営状況や業績もチェックして
おくことが大切です。
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9368
通りがかりさん
>>9363 匿名さん
追加工事分は5~10%で収まればよいのですが、ウチのマンションでは足場を掛けて図面に要補修箇所を記していったところ、相当の数になり、追加で金額として20%プラスになりました。実際にはそれでも足りなかったとみえて、一部で手抜きが行われていたことが、随分たってから判明しました。
その見積りが安かったので、それまで付き合いがなかったものの、そこに発注してしまったのが、ミスだったと思います。
足場掛けずに診断しても、あくまで簡易にしか過ぎないですからね。
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9369
通りがかりさん
>>9366 匿名さん
大規模修繕の方式分けが不思議。
なにがなんでも設計監理方式にさせたいという営業部門を抱えた設計事務所さんが組織的に書き込してるのでしょうか?
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9370
匿名さん
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9371
匿名さん
正しく行われるのであれば設計監理方式が一番いいと
思っているからですよ。
まず同じ条件で相見積もりをとれないでしょう。
共通仕様書は素人では作れませんからね。
それに監理についても、住民ではできないでしょうから、
我々住民に代わって仕様書通りの工事がされているか、
手抜き工事はないかを監理してもらわなければならないでしょう。
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9372
匿名さん
悪質な設計監理事業者がいるかもしれませんからね、
我々住民に代わって契約通りの監理がされているか、
手抜き監理はないか、自治会長に見てもらってます。
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9373
匿名さん
設計監理業者を採用するのは、同じ条件で相見積もりが取れる
共通仕様書を作成してもらい、手抜き工事等の監理をしてもらい、
長期修繕計画の洗い直しをしてもらう為です。
修繕積立金に余裕がないマンションや小規模マンションでは設計
コンサルタントを採用することは難しいと思います。
そういうマンションは、丸投げ方式の責任施工とかでしかできないでしょう。
追加工事については、余程のことがない限り発生しないでしょう。
そのために修繕個所ごとに数量や平米数を記入し、応募業者は単価だけを
記入する仕様書を作成するのですから。
設計図面を基に数量調書を作成し、工事個所ごとに工事費を出す
設計概算書を作成しなければならないのです。
この要項書を作成するには、大規模修繕工事の設計監理業務り経験の
ある建築士でないと難しいでしょう。
単に1級建築士だからといっても作れませんよ。
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9374
匿名さん
工事施工業者は信用できないが、
設計コンサルタントは信用できます。
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9375
ご近所さん
修繕積立金を工事業者ではなく有象無象のコンサルタントに巻き上げられるパターンです
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9376
匿名さん
>>9375
お前はここにはくるな。
ほんとしつっこい奴だな。
みんなの嫌われ者だよ。
HNで書き込む資格もないよ。
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9377
匿名さん
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。
理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。
又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。
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9378
匿名さん
<理事になったらまず何をしなければならないか>
*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。
マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。
又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。
役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
るようにしておくことが大切です。
<理事会の議決事項>
*理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
ば配偶者等が出席することは可能です。
*議決要件
1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
保険等)
原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。
2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。
共有物の処分
駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。
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9379
匿名さん
理事が最初にやるべきことは、自治会への挨拶です。
その次は法令を読むこと。
規約や細則はその後でよろしい。
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9380
通りがかりさん
>>9373 匿名さん
責任施工方式は丸投げではありませんよ。
施工者が責任を負うのです。
設計監理方式について、施工不良が発生した場合、監理者がどれだけ責任を負えるかが問題です。
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9381
通りがかりさん
>>9366 匿名さん
責任施工の工事履行力、実績、日常的な維持管理との連携など、他社と比較して総合評価の結果、管理会社が選定される場合もあり、そこだけ特別に管理会社発注方式と特別な分け方をする必要もないでしょう。
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9382
匿名さん
随意契約も責任施工方式も同じようなもので、
業者に丸投げですよ。
9381さん
施工会社選定に関して、二股かけるような選定方法はできないでしょう。
施工業者を募集する場合、相見積もりを取り業者説明会を開催して1つの
業者を選定する方法と、最初から1社に絞り業者に丸投げする随意契約
の両方をやりその結果いい方の業者を選定するということはできません。
相見積もりを取るということは、同じ条件での共通仕様書を作成し、それに
対して応募業者は各工事個所ごとに単価を書き込むだけのやり方ですからね。
それができるマンションであれば、随意契約は考えられないでしょう。
それができない小規模マンションや修繕積立金が少ないマンションは、
随意契約しか選択肢はないのです。
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9383
匿名さん
>>9378 匿名さん
<理事長の役割>
理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力して、
↓
理事会の議案については理事長、幹事が作成するのが基本で管理会社からの提案があれば受け入れることも可。あくまで、主導権は管理組合です。
理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ・・・・
↓
理事会の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事になっても基本は同じ・・・・・
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9384
匿名さん
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9385
匿名さん
うちのマンションは自治会の加入率は10%もないよ。
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9386
通りがかりさん
設計事務所が非常にアバウトな仮設の条件で作った見積り仕様書に対する金額だけに評価の重点を置くことは危険です。
その仕様書通りに工事させることが難しい元請けに発注すれば、下請けはいろいろやれてしまいます。
それをポッと入ってきた設計事務所の人が、監理を請け負いながら、たまにしか現場に来ないとか、ありそうですね。
監理者を置くならば、免責事項は無し、ということでやって貰えばいいのではないでしょうか。
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9387
通りがかりさん
>>9383 匿名さん
幹事ではなくて、監事と書きたかった?
議案作成に監事ですか?
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9388
匿名さん
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9389
匿名さん
理事長杯争奪ゴルフコンペの組合せも幹事が決める。
おれ、アイツとは絶対同じ組になりたくない、とか要望が出るので調整能力が必要になる。
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9390
ご近所さん
監事さんは比較的暇なので自治会との連絡役になってもらってます
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9391
匿名さん
>9386 通りがかりさん
設計コンサルタントや建物診断業者が出す工事費の概算額は
単なる工事費用の概算額を把握するためのものです。
工事費の精算額については、修繕個所を決め共通仕様書を作成し、応募業者に
送付した中で決定するものですよ。
工事が仕様書通り実施されているか、手抜き工事はないかどうかを
チェックするのは設計コンサルタントの大切な業務です。
工事の監理については、毎日現場にきて監理を行うのは当然ですよ。
仕様書通りにやっていなかったら、元請会社は下請け会社にそれを
やらせることになります。
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9392
匿名さん
設計監理業者の業務の把握をすることは大切なことです。
何故コンサルタントが必要なのかを知ることからスタートすべきです。
設計コンサルタントはマンションの大規模修繕工事の設計監理業務の
経験があることが前提条件になります。
当然、施工会社管理会社との資本関係等がないことも条件です。
建物診断や長期修繕計画書の作成の経験の有無もその条件の1つです。
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9393
匿名さん
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9394
匿名さん
そんな言葉尻を捉えるような書き込みをするな。
木を見て森を見ず。
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9395
匿名さん
建物診断業者がやる工事費の概算額の算出と
足場を組んでからの工事費額の算出の違いは
後者の方がずっと信ぴょう性がでてきます。
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9396
匿名さん
但し、見積もり金額で確定した工事費とは違いますけどね。
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9397
匿名さん
工事業者からの相見積もりをどうやってとるかが問題です。
一番いい方法は、設計コンサルタントに依頼して要項書を
作成してもらうのがいいでしょう。
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9398
ご近所さん
設計コンサルタントにボラれるのもいい経験になるかも
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9399
匿名さん
うちのマンションはデベロッパー系の管理会社に管理を委託しているので、
修繕工事の発注のポイントや入札のコツを丁寧に教えてもらっている。
やはり、管理会社との信頼関係を築くことが大事。
素人役員が、管理会社の息のかかった工事業者に騙されるんじゃないか、と
乏しい脳みそで考えるより、カネを払って後はヨロシク、のほうが賢い。
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9400
匿名さん
マンションの住民に優秀な人材がいない場合は
そういう方法も有効です。
しかし、修繕工事発注のポイントはおなじ条件で見積が
取れるかということにつきます。
簡単な、単独の工事であれば理事会でも同じ条件での
相見積もりは取れるでしょう。
まず1社に理事が交渉をして内容を決め、見積もり書を提出させて、
他の業者は単価だけを記入してもらえば同じ条件での見積もりは取れます。
しかし、大規模修繕工事となれば簡単にはできません。
同じ条件での相見積もりを取るには設計図面から数量調書を作成し、
修繕個所ごとに工事金額を出していく方法をとらなくてはいけませんが
これを作成するには、建築士でないと無理だと思います。
そのためには設計コンサルを雇わなければなりませんが、それができない
小規模マンションや修繕積立金が乏しいマンションは難しいでしょう。
だから、そういったマンションは建設会社に丸投げして任せるしかないのです。
予算はこの範囲内で、工事個所は○○です。これでお願いしますと。
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