管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

広告を掲載

  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-05-14 14:06:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 9501 匿名さん

    管理費口座の残高が底をついて保険料の支払いに窮する場合には、理事長は総会の決議なしに臨時に管理費を徴収することができるが、反発する組合員も出るだろうから、それが怖いのであれば、総会決議で修繕積立金を取り崩す方法をとることもあるだろう。
    保険料支払いが規約に定める「特別の管理に要する経費」に当たるかどうかはよくわからんが、とにかくマンション住民がそれで行こうというなら、部外者が文句を言うこともないだろう。法令や規約に違反するマンション管理なんていくらでもあるし、住民が納得していれば問題はない。

  2. 9502 匿名さん

    では、支払いを修繕積立金で支払うという議案が総会で
    承認されたらそれは無効ですか。
    通常の管理に関する経費というのは、私も迷いましたが
    一括支払いをするとしたら、管理費で対応できない場合も
    あります。その場合は借り入れをするか修繕積立金の取り崩しを
    することになりますが、共用部分の管理に保険を掛けるのは通常
    の管理ですが、その支払い方法についてはどちらでもいいのでは
    という私の解釈です。
    積立保険の場合は、積立部分と掛け捨て部分の一括支払いですよね。
    掛け捨て部分だけ分割にしてもいいのかもしれませんが、今までは
    私どもでは一括処理していましたので、それに倣っただけです。

  3. 9503 匿名さん

    しかし、普通に考えれば保険料支払いのために管理費では間に合わなくて修繕積立金に手をつけなければならないようなマンションは多くないだろうということだ。何故管理費では間に合わないのか?月額管理費が低すぎる、滞納割合が高すぎる、無駄な支出が多すぎる、役員の能力が低すぎる、などなど、いろんな問題があるのだろう。その解決方法が「(保険料)支払いを修繕積立金で支払うという議案」というのであれば、それもいいではないか。

  4. 9504 匿名さん

    >>9503さん
    私どものマンションでは5年の積立総合保険を今までは続けていました。
    その積立額が大きかったので修繕積立金からの取り崩しで充当していま
    したが、その積立金の利息がマイナスとなり積立しない方が有利と判断し
    掛け捨てだけにしました。
    修繕積立金で充当するというのはその名残です。
    管理費は余裕があり、毎年1,000万円以上修繕積立金へ充当しています。
    P場使用料のおかげです。管理費にも充当しています。
    5年に1回だけのことですので、規約を改正するまでのこともなく、今まで
    同様修繕積立金で充当してもいいと思っています。

  5. 9505 匿名さん

    保険料の一括払いがいいのか、5年の分割払いが
    いいのかは各マンションで判断すればいいと思います。

  6. 9506 匿名さん

    9475の「保険料の支払いは修繕積立金の取り崩しをするマンションが多い」が
    間違いなのであって、そういうマンションもあります、程度の話で一件落着w

  7. 9507 匿名さん

    保険料の一括支払いをしているマンションは少ないということかな。
    分割で支払えば保険料は高くなるんだけとね。
    それに5年の総合保険での契約をしているマンションが少ないのか。
    毎年契約しているのかな。保険会社もそのままで。

  8. 9508 ご近所さん

    火災保険料支払いのために修繕積立金を取り崩すマンションは少ないでしょうね

  9. 9509 匿名さん

    管理費で払えないような額の保険契約に入らされる理事会が無能集団

  10. 9510 匿名さん

    >>9508
    お前はここにはくるな。
    お前がきたので違う情報を提供する。

  11. 9511 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

       *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り30万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  12. 9512 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやるべきかの
    考え方については、これからも書き込みます。
    期待していてください。

  13. 9513 匿名さん

    すり替え・逆ギレ・コピペで荒らしの3点セットはやめましょう。
    見苦しいというより迷惑です。

  14. 9514 匿名さん

    民法71条の無過失責任(笑

  15. 9515 匿名さん

    ああ、それは標準管理規約だったね。

  16. 9516 匿名さん

    裁判しないほうがいい(笑

  17. 9517 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

  18. 9518 匿名さん

    保険でどの範囲まで保障されてるのか、役員はもちろん組合員も知っておくべきです。

  19. 9519 匿名さん

    もう終わったよ、その議題は。

  20. 9520 匿名さん

    誰も求めていないネタ振りを何故こうも唐突かつ執拗に続けるのだろうか…

  21. 9521 匿名さん

    ハナから前年度踏襲するのではなく、適時適切に契約内容見直しが必要です。
    その結果は、総会等の場で組合員に情報提供することも大事ですよ。

  22. 9522 匿名さん

    >>9520さん
    それはスレ主だからですよ。
    それが気に入らなかったら、ここには来なくていいし、自分で
    スレを立てたらいいでしょう。

  23. 9523 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

  24. 9524 匿名さん

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

  25. 9525 匿名さん

    話題がコロコロ変わるのはよくある話です。
    スレ主であろうがなかろうが、だれでも自由にできますよ。

  26. 9526 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
      に取り組まなければならない重要事項です。
      ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
     是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
     それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
     変わりはありません。

  27. 9527 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事を管理組合として一斉にやるというのは
    真剣に考えなければならない問題となります。

  28. 9528 匿名さん

    更新工事の費用は必ず修繕積立金から支出します。
    保険料とはワケが違いますから。

  29. 9529 購入経験者さん

    駐車場を使用する組合員から徴収した使用料を修繕積立金に入れておき
    駐車場大改修より先に専有部分枝管工事に使うのは最高ですね。

  30. 9530 購入経験者さん

    うちのマンションの長期政権理事長もそのあたりのことはよくわかっていて
    管理会社から管理費値上げを検討するように助言されても各種使用料の値上で
    切り抜けています。次は何を値上するのか、それともペット飼育有料化か?

  31. 9531 匿名さん

    管理費の値上げは名目がなければ行われません。
    例えば、管理員の勤務時間を延長するとか、消費税がアップしたとか、
    清掃の時間と人数を増やす場合とかですね。
    後は通常の管理に要する費用、光熱費とか点検費とか毎年決まった金額
    ですから値上げする必要はないでしょう。

  32. 9532 匿名さん

    修繕積立金はみんなの積立金ですので、計画的に値上げが行われます。
    使用料の値上げをして管理費会計に回すのですか。
    使用料の値上げもまず行われません。
    何故必要なのか、例えば管理員の勤務日数や時間を延長すれば
    その金額分の値上げは理屈としては通りますけどね。

  33. 9533 匿名さん

    ご近所さんのおかげで保険料支払い問題から逃げることができましたねw

  34. 9534 匿名さん

    保険料支払い問題で何か説明に不備がありましたか。
    もう解決したんじゃなかったですか。

  35. 9535 匿名さん

    「保険料の支払いは修繕積立金の取り崩しをするマンションが多い」というのが
    デタラメの大嘘とわかってよかったです。

  36. 9536 匿名さん

    あはは、そんなことですか。つまらん。

  37. 9537 匿名さん

    古ぼけたコピペより数倍有益ですよ

  38. 9538 匿名さん

    >>9537さん
    では、あなたがなんでもいいですから、マンション管理に役立つ
    情報を提供してみてください。
    PART2、PART3で2万近い書き込みがされているのは
    ここのスレが魅力があるからでしょう。
    だからあなたもここにきているんではないんですか。
    他にこんなに続いているスレがありますか。

  39. 9539 匿名さん

    共用部分にかかる保険料は管理費会計からの支出が一般的です。

  40. 9540 匿名さん

    ベランダでタバコ吸うな、咳・くしゃみするな、布団叩くな、とうるさい人がいますね。

  41. 9541 匿名さん

    ベランダでのたばこ吸いの匂いは臭い。

  42. 9542 名無しさん

    スレが長続きするのは
    唐突なコピペのおかげではないと思うが。

  43. 9543 匿名さん

    スレ主の努力だよ。

  44. 9544 匿名さん

    殆どのスレは、立てただけですぐスレ主がいなくなる。
    責任をもって継続させないとね。
    勿論、問題が解決すれば終わるのは当然だけど。

  45. 9545 匿名さん

    給排水管更新は築50~60年目です(2000年以降築の場合)

  46. 9546 匿名さん

    基本的にはそれだけもつのでしょうね。
    しかし、大規模地震がくれば配管の継手部分に緩みが出て
    そこから漏水が発生してきます。

  47. 9547 匿名さん

    >>9546 匿名さん
    その場合って更新工事?部分補修?

  48. 9548 匿名さん

    ベランダで喫煙するのは基本的人権の自由

  49. 9549 匿名さん

    >>9547さん
    更新工事であろうと更改工事であろうとその工事は大変な労力を
    伴います。
    床板や背板を外し、不具合部分の補修工事を行う訳ですが、そこまで
    やるのであれば更新工事であろうと更改工事であろうと費用や労力は
    殆ど変らないでしょう。
    それに在宅という大きな問題を抱えています。

  50. 9550 匿名さん

    バルコニーでの喫煙を制限するのは合憲。

  51. 9551 匿名さん

    兎に角専有部分や共用部分の給排水管の更新工事をやるのは
    大変な労力を伴います。
    お金ももちろんですが、数日間の在宅問題、これをどう解決するかでしょう。

  52. 9552 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事については、裁判も行われています。
    管理組合としてやって、その負担を各戸に請求するのも裁判に
    なっていますが、それに反対した組合員は最終的にはその負担を
    しなければならないことになっています。

  53. 9553 匿名さん

    やはり専有部分の配管の更新工事は管理組合として
    やらなければならないですね。
    漏水がおこれば上下階でトラブルが発生する可能性が
    ありますので。

  54. 9554 ご近所さん

    喫煙問題は規約細則改正や総会決議といった力業よりも
    お願いベースのほうがうまくいきますよ

  55. 9555 匿名さん

    >>9554
    まだここにくるのか。
    どういう神経をしているんだ。
    また、お前のせいで違う情報の提供をしなければ
    ならなくなった。
    現状のスレをみてもここしかくるとこはないだろうけどね。
    お前の得意な自主管理のスレにはいけないのか。

  56. 9556 匿名さん

    <連単棟マンションの復旧・再建に関する見解>
        
       これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン
      ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
       管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。

    *マンションの建築形態には下記の4つがあります。

     1)単棟型

        *災害・復旧・建替えの際は、1つの建物として対応していくことになります。

     2)連坦棟型

         外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
        が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
         利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
        ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
         しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
        の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
         しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
        ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
        となっています。

         連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
        で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
         マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
        めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
         しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
         ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
        を受けていない場合もあります。

         復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
         又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
        超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
        滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
         この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。

  57. 9557 匿名さん

       *連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

          区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
         議決要件等が決められています。
          特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
         決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
          例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
         たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
         くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
          その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
          同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
          又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
          もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
         ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
         することになります。

          建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
         ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
          今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
          しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
         管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。

  58. 9558 匿名さん

    全国にはこういうマンションがかなりありますね。
    問題が起こる前に規約の整備をしておく必要があります。

  59. 9559 名無しさん

    自問自答ってやつか・・・

  60. 9560 匿名さん

    >>9544 匿名さん
    コピペとコピペへの自己レスでスレが水増しされているだけに見えるけどw
    長文コピペが投入される直前のやりとりこそがこのスレ唯一の存在意義。

  61. 9561 匿名さん

    喫煙する隣人に対する損害賠償請求を認めた判決はあるが、住民同士が近接して暮らすマンションでは、ある程度のたばこの煙は仕方ないとも言っている
    結局は程度の問題ということだな
    当たり前といえば当たり前のことだが、一般常識に従って喫煙すれば問題はない

  62. 9562 匿名さん

    つまらん書き込み。

  63. 9563 匿名さん

    スレ主が情報提案をしている内容をよく読んだことがあるのかな。
    内容的には参考にすべき点大なるものがあると思うんだが。
    それを理解することなく、ただ批判するだけだものな。
    たまには、いい情報の提供をしてみてくれ。

  64. 9564 ご近所くん

    いろんな参加者によっていい情報が提供されている。
    それに気づかない人はしょうがない。

  65. 9565 匿名さん

    >>9564
    お前の書き込みに対しては絶対答えることはない。
    しかし、他の者が書き込んだものについては、真剣に
    答えたいとおもっている。
    お前がここに来た時点でそれが全て水泡に帰してしまうんだよ。
    お前は粘着質ですぐ切れる性格だし、みんなに嫌われている。

  66. 9566 匿名さん

       *連単棟の復旧の合意形成促進のために

         このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
        被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
         現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
         神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
        でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。

         そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
        けて規定しておくことが必要となってきます。
         少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
        物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
        必要となってきます。
         復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
        して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。

         区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
        合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
        棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。

         1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
        費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
        て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。

         連単棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
        し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。

     3)団地型

         一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地または付属施設がそれらの建物の所有者
        の共有に属する場合について定めている。

     4)複合用途型型

         店舗と住居が同居しているマンション

  67. 9567 匿名さん

    「大規模地震に備えて、いまできること」

     大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
    が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
    でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
    は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

     又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
    をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
     ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
    トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
    り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。

     又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
    給されなかったということでした。

     新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
    ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
     又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
    ことでした。

     地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
    ンは、より大変だったといわれています。

     保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
    の対策も考えておく必要があります。
     より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
    等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)

     査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
    にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
    になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。

  68. 9568 匿名さん

      *2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応
        ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型
       であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の
       温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。

        しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという
       ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ
       うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了
       解をえることは不可能だろうといわれていました。
        被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。

        神戸大震災でも連担棟のマンションは復旧が遅れ、現在でも解決していないところがあるとの
       ことなので、管理規約で明確化しておくことが必要といわれています。

  69. 9569 匿名さん

    単棟型(?)マンションで片方だけが倒壊した場合の建て替えはできない。

  70. 9570 匿名さん

    >>9553 匿名さん
    給排水管更新は築50~60年目です(2000年以降築の場合)

  71. 9571 匿名さん

    あれっ、前にも同じこと書き込んでいなかったっけ。
    築20年以上のマンションはどうするの。

  72. 9572 ご近所さん

    自問自答自作自演一人二役

  73. 9573 匿名さん

    >築20年以上のマンションはどうするの。

    とりあえず様子見

  74. 9574 匿名さん

    「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

     枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
    区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

     そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
    新工事を行う事例が増えてきました。

     管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
    標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
    部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
    ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
    きとしています。

     これについては第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと、
    その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記載
    されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために計画されていないマンションが殆どです。

    しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
    必ずやってきます。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
    りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
    れると判断されます。

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

     *事件の経緯

        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。

        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

     *訴訟内容

       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。
       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。

     *判決

       1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

  75. 9575 匿名さん

    <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
     *事件の経緯
      渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

    この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

    ということは劣化時期を30年経過とするか、全戸中5%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)

  76. 9576 匿名さん

    「疑問だらけ」町内会費にモヤモヤの声 「コロナで行事もないのに何に使うの?」

    コロナ禍でさまざまなイベントが中止になる中、町内会の存在感は薄れがちだ。うちの町内でも、夏祭りやスポーツ大会が中止になった。たまたま今年班長の順番が回ってきていた筆者は、正直「ラクだな」と思ってしまった。子どもたちには悪いけど。

    そんな8月中旬、ガールズちゃんねるに「町内会費」というトピックが立った。先月、一戸建てに引っ越したというトピ主は、町内会役員の訪問を受け、1年分の自治会費6000円を請求されたという。

    「突然すぎてビックリしました」と驚くトピ主。「7月入居でも年払いで支払いなのか、コロナで行事はしてないと言っていたが予算の内訳は?と疑問ばかりでした」とモヤモヤしているそうだ。(文:篠原みつき)

    たまたまだが、うちの町内会費も年間6000円だ。ただし今年はコロナ禍で行事がほぼ中止のため4000円になった。トピ主の自治会も、半年以上過ぎた時点での加入なら、全額徴収しなくてもいいのにと思う。

    コメントを読むと、地域の会費額を書き込む人がいて参考になった。「人の多い地域で年1200円」という声もあったが、年3600円、4000円、6000円、8400円とバラバラで、1万円超えもあった。

    「年間1万2000円…しかも会議のお弁当とかに使ってるみたいで、今コロナあるし何に使ってるのかよく分からない。同じ市内の実家は年間6000円」

    「うちは年間1万8000円。なんなら子供会費は一人年間6000円。田舎住み」

    使いみちはそれぞれなので、金額だけを「高い」「安い」と比べても仕方ない部分がある。豪雪地域は「排雪代も入っている」という声もあった。

    しかし、「何に使っているのか不明」なのは問題だ。会計報告がわかりにくいと納得感が減ってしまう。コメントを見ていても「うちも払ってるよ。何に使うかは不明。多分老人会のなにか」など、会費に納得していないという意見が目についた。

    すでに「やめた」人も
    そうなると、自治会・町内会をやめる人も出てくるだろう。コメントでも

    「年間1万近く払わなきゃいけないし。回覧板、草取りも面倒くさいので、やめました。入らない人も増えてますよ」

    という声もあった。

    筆者の地域でも、町内会をやめる世帯が増え続け、先月の班長会では「最盛期には400世帯ほどだった会員数が、現在300ほどに減ってしまった」と聞いた。

    会議では「退会者を出さないためにどうすればいいか、皆さん次回までに対策を考えてきて下さい」という宿題まで出るぐらいだ。

    退会した人からは「(子どもの行事参加のために入っていたが)コロナ禍で行事がなくなったから」「仕事が忙しくて役員をできないから」といった理由も出ていた。

    トピックのコメントでもあったが、「会員じゃないと、ごみ捨て場が使わせてもらえない」という地域もあるようだ。そういえば、うちの町内会にある「災害対策の備蓄品」も会員専用で「非会員だと、いざというとき分けてもらえない」と噂で聞いたことがある。

    メンバーからすれば「会費で運営しているから」となる。しかし「地域のごみ捨て場を使う」ためだけのために、年間数千円を支払って、さらに自治会のさまざまな活動にも参加させられるのは納得感が薄いだろう。生活必需品を買いたいだけなのに、セット販売で不要なものをたくさん売りつけられている気分になるかもしれない。

    確かに自治会には、子どもや独居老人の見守り、地域の美化や防犯防災などさまざまな役割がある。しかし、住民を会員と非会員で分断し、ギスギスさせてしまうのは本末転倒だ。

    2021年08月29日 06時00分 キャリコネ

  77. 9577 匿名さん

    自治会を締め付ける一番の方法は、ゴミ捨てが一番採用されています。
    非加入者は近くのゴミ捨て場には捨てられないとか。
    しかし、自治会の入退会は自由ですからね。
    戸建ての場合は自治会の力が強いですが、マンションの場合は元々加入率
    が低いのと理事会と自治会は完全に分けてありますのでそんなに問題は発生
    していないとは思われます。
    戸建ての自治会の退会率を下げるのは入会しているメリットを高めること
    でしょう。

  78. 9578 匿名さん

    旗色が悪くなった話題を変えたいがために新しいネタを振って、そのネタをきちんと議論し回収するようなことはしていない。もしもそこへいつもの誰かさんが参加すれば途端に機嫌を損ねて、また別のネタを投下し今までのやりとりは打ち切ってしまう。

    名前が「匿名さん」なので判別不能なのですが、スレ主さんってそういう人のことですか?

  79. 9579 匿名さん

    そうですね。
    住民さんがきたらすぐ別の話題に切り替えています。
    住民さんは、あちこちのスレに顔を出し、すぐ切れる書き込みを
    しています。
    ここでもそういうことが頻繁にありました。
    そこで、住民さんを排斥するためにその手法を取っています。
    彼の書き込みに対しては絶対答えようとは思っていませんので。
    スレを継続するためにやっています。彼が書き込みをすればそれに
    対して私は書き込みができなくなりますので、内容を変更せざるを
    得ないでしょう。

  80. 9580 匿名さん

    自分勝手な言い分に聞こえるかもですが、そういうスレです。

  81. 9581 匿名さん

    つまらんコピペだなと思ったら「ご近所さん」の名前でレスすればいい
    慌てふためいて別のコピペ(これもつまらんことが多いがw)に変わる

  82. 9582 匿名さん

    やっぱり批判だけだね。

  83. 9583 匿名さん

    マンションを購入して自治会に加入しているということは誰かに
    勧誘されたのですか。
    そんなに魅力ある活動をしていますか。

  84. 9584 匿名さん

    <漏水に伴う専有部分の給排水管の枝管部分の調査について>

     1)全戸点検となると、どのレベルの調査までをするのかによって経費が大きく変わってきま
       す。一時診断レベルではやる意味はないと思います。

       劣化診断調査方法

        *一次診断
    目視検査、聞き取り調査(アンケート)

        *二次診断
    非破壊計測調査(配管を抜き取らずにやる方法)

        *三次調査
    破壊調査(管の抜き取り調査)

       具体的な検査方法

         ①内視鏡計測調査
           直管部分や曲り、継手部分など、すべての配管に適用できます。
           管内のさびの発生状況や詰まり具合、ライニング管の剥離状態まで調査できる。
           管の残存肉厚つまり損傷・厚みまでは正確には測定できない。

         ②エックス線装置計測調査
           測定のために、建物の機能を停止(断水)しないで測定できる。
           継手部分の残存肉厚や直管部分の腐食状態が測定可能。

         ③超音波計測調査
           配管の残存肉厚を測定できる。但し、表面が平らな部分しか調査できない。

         ④抜管採取調査
           調査には断水が必要となる。
           古いマンションでは、サンプルを抜きさる際に、他の部分を傷める可能性もある。

  85. 9585 匿名さん

    築20年前後のマンションでは、漏水が発生してきだします。
    そこで、全戸の調査を管理組合としてやるべきだと思います。
    皆さん方のマンションでは、どういう対応を考えておられますか。

  86. 9586 匿名さん

    やはり一番の問題は、共用部分の配管も専有部分の配管も同じ管材を
    使用しているので、経年劣化は同時にやってきます。
    共用部分だけ管理組合として更新工事をやるのは片手落ちになります。
    在宅も含めて考えれば一緒にやる方がずっと効率的でしょう。

  87. 9587 匿名さん

    やはりここには、現役の理事はいないんでしょうね。
    だから専有部分の配管は各戸で考えることなんじゃないの
    と思っているんでしょう。
    それともマンションには実際住んでいないんでしょう。

  88. 9588 匿名さん

    「大規模修繕工事の瑕疵保険について」

      国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
     しております。

      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
     を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
     をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
     おく必要があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

    <保険の仕組み>

      保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
     に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
     が支払われます。

      又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
     組合に対して直接保険金が支払われます。

    瑕疵とは
      瑕疵は、取引通年からみて、通常であれば同種の物が有するべき品質性能を欠いて
     おり、欠陥が存在することをいいます。

    ※工事業者は、行った工事に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて修繕する責任
     があります。但し、倒産していた場合はできなくなります。
    <引き渡し後の瑕疵に対する保証>

      1)工事業者の自社保証の場合
         倒産してしまったら保証が受けられなくなります。

      2)3者連合による保証の場合
         元請業者、下請け業者、材料メーカー
         元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
         時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。

      3)大規模修繕工事瑕疵保険
        修繕工事の瑕疵を保険でバックアップするものです。
        工事終了後、瑕疵の不具合が発生した場合は、5年間保険でカバーするものです。
        手すり等は2年、オプションで10年保証もあります。
        *保険契約者は工事会社であり、手続き及び保険料負担は工事会社が行います。

    <保険対象部分>
      1)構造耐力上主要な部分
      2)雨水の侵入を防止する部分
      3)給排水管路
      4)給排水設備
      5)電気設備
      6)ガス設備
      7)防錆工事を行った手摺等の鉄部
      8)外壁タイル・・・但し、オプションとなります。

  89. 9589 匿名さん

    大規模修繕工事のときは、瑕疵担保責任を掛けてもらってますか。

  90. 9590 匿名さん

    瑕疵担保責任保険に加入するのは施工会社だが、
    その分工事費に上乗せされれば同じことだよね。

  91. 9591 匿名さん

    ※点検費の相場
    * 経費項目
    防犯カメラ・・・工事こみHDDのデジタル記録方式   300万
     カメラ12台  モニター  テープ式の記録装置  センサーライト3ヶ所
    買取りかレンタルかの検討
    管理事務費       月1戸   1,000円~1,900円
    消防設備点検費    月500円×160戸=80,000円程度
    EV点検費        独立系  デベ系の検討
    月1回 1基 4~5万(デベ系)   3~4万(独立系)
    遠隔監視  月1基10,500円

    清掃費   大部分が人件費   時給800円×時間×日数
    修繕費   1㎡当り  160円程度
    管理員人件費 20万前後
    * 雑排水管の高圧洗浄
    2年に1回が普通。
    口径のみの洗浄は意味がない。横引き管・縦管・本管を全て洗浄する必要がある。
       キッチン・洗面所・風呂場の3ヶ所

  92. 9592 匿名さん

    はい

  93. 9593 匿名さん

    そんな十数年先の話より、とにかくEVホールのヤブ蚊対策せえよ
    35秒待ってるだけで4か所刺されたぞ

  94. 9594 匿名さん

    >>9591 匿名さん
    >* 雑排水管の高圧洗浄
    >2年に1回が普通。

    高圧洗浄費は1回なんぼ円?
    2年に1回? 1年ごとに洗浄するの? 
    古くなれば2年に1回必要かもしれないが最初は5年目、次9年目、12年目、15年目、18年目、20年目以降2年ごとでもよいと思うが?

  95. 9595 匿名さん

    区分所有者の集会(総会)議事録が紙の書面の場合、署名だけで押印が不要になる。が、管理規約を変更しなければ不要にならない。(準用する理事会議事録も)

    同様に、管理委託契約時の管理会社の重要事項説明書、契約の成立時の書面(管理委託契約書)に管理業務主任者の(印刷した)記名だけで押印が不要になる。

    これに反対する人っていますか?東京都の西隣辺りは反対かも?

    ◎デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
    https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/s08020402...

    (建物の区分所有等に関する法律の一部改正)
    第二十四条 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

    第四十二条第三項中「署名押印しなければ」を「署名しなければ」に改め、同条第四項中「署名押印」を「署名」に改める。

    (マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正)
    第四十三条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

    第七十二条第五項中「記名押印させなければ」を「記名させなければ」に改め、~

    第七十三条第二項中「記名押印させなければ」を「記名させなければ」に改め、~
    第百九条第一項第七号中「記名押印」を「記名」に改める。

    〇「痛みに共感欠く」投稿が火に油 山梨が県を挙げて河野氏の押印廃止に反発する理由
    https://mainichi.jp/articles/20201107/k00/00m/010/007000c

  96. 9596 ご近所さま

    浅い議論だ・・・・・・

  97. 9597 匿名さん

    >>9596
    まだくるのか。
    ほんと粘着質な性格だな。
    友達もいない暗い性格なんだろうな。

  98. 9598 匿名さん

    <マンションの資産価値を保つには>

     マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
    ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
     ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

      このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
     があります。

      また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
     マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
     うことも大切です。

      現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
     ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。

      内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
     必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
     来的に売却・賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。

    *資産価値の落ちないマンションの条件

       1.立地が良い
      2.築年数(築浅) 〕  1~3については、変えようがありません。
     3.物件規模が大きい

      4.管理状況が良い・・・この部分が良好に管理されているかが重要です。

     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。全てを網羅した長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。
     空室が目立つようになっていないか。(売れない、貸せない、しかし経費はかかる。)
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  99. 9599 匿名さん

    ゴキブリやカメムシは出ないか。出てもすぐ理事長が駆除するか。

  100. 9600 ご近所さん

    ハンコ不要はお役所の都合だから、自治会老人会管理組合は従来通りでいいでしょう。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

5778万円~6398万円

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億300万円~10億円

1LDK~3LDK

42.88m2~156.91m2

総戸数 280戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8278万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

53.76m2・62.04m2

総戸数 65戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6938万円~7848万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

61.88m2~63m2

総戸数 42戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円~1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

9090万円~9780万円

3LDK

65.14m2

総戸数 34戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

1億3498万円

3LDK

70.16m2

総戸数 42戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4650万円~6890万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4878万円・5948万円

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸