管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

広告を掲載

  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-04-29 18:46:29

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 9101 名無しさん

    >>9097 匿名さん
    左右対称表等、あっという間に出来てしまいますよ。
    ウチの組合はうっかり外部のマンション管理士に依頼してしまいましたが、全く不要でした。
    PDFからテキストを抜き出せる安いソフトもあるので。
    ウチが依頼したマンション管理士はほとんど詐欺師に近かった。
    そのマンション管理士が作った現行と標準規約の対照表がメチャクチャで、現行規約とは違う内容が記載されてたよ。
    どうせ管理規約等、管理組合の役員連中は覚えてないだろうと鷹をくくっていたんだろうけど、そうではなくて、役員は覚えていて、記載の誤りというか改竄が発覚したんだ。なんで現行規約と違う内容が書いてあったかというと、
    そのマンション管理士に都合が悪い内容だったんだろう。そして、そこを改定するのに揉めるだろうと思ったんだろうな。だから、その条項は、現行からすでに自分が変えたいようになってたことにしたかったのだろうね。
    おまけにそのマンション管理士が出してきた改定案なるものが、一見して法的に問題のあるもの。
    念のため別の弁護士にも見解を聞いたけど、無効とか違法としか言われない。
    そのマンション管理士がなんで、そんな改定を目論んだかというと、思い当たるのは、○○系のコンサルの存在。彼らはずっと前から非常に仲良しだったらしい。
    ウチのマンションは危うく餌食になるところだった。
    管理規約の改定は区分所有者全員にとって本当に重要なこと。
    実質的な懲戒規定もない、仮に懲戒処分されてもなんてことのない資格者等を規約改定作業に介入させたことは後悔の一語に尽きる。
    それ以降、ウチのマンションの規約では業務委託先からマンション管理士は除外するように改めた。

  2. 9102 ご近所さん

    施工業者もコンサルタントもマン管士も、とかく外注先という連中は、
    発注者のレベルに合わせた仕事、裏返して言えば「手抜き」をするものだ

  3. 9103 匿名さん

    >>9102
    お前はここにはくるな。
    お前がくると内容を変更しなければならなくなるのでみんなに
    迷惑をかけることになるんだ。
    せっかくの書き込みもお前のせいで、次の議題にかわってくる。
    いかに迷惑を掛けているのか分っているのか。

  4. 9104 匿名さん

    >>9102
    それにお前の書き込みに対しては絶対反応しないよ。
    別スレにいきな。

  5. 9105 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  6. 9106 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  7. 9107 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

  8. 9108 匿名さん

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  9. 9109 匿名さん

    >>9102 ご近所さん

    たまには毒舌を吐きにこい
    管理会社よりの投稿を訂正しに、現在にマッチしない投稿を訂正しに

  10. 9110 匿名さん

    >>9109
    よそのスレに興味はない。
    お前はここにはくるな。

  11. 9111 匿名さん

        マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
       ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
       ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

        このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
       があるのです。

        また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
       マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
       うことも大切です。

        現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
       ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。

        内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
       必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
       来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
        戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
       融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。
        マンションの場合は、償却期間は50年とか60年とかいわれていますが、維持・修繕をやら
       なければ、資産価値は急激に落ちてしまいます。

  12. 9112 匿名さん

    価値が下がるのは建物の部分だけ
    土地は減価しないから心配するな

  13. 9113 匿名さん

    自治会と良好な関係を築くことが重要です。
    理事になって最初の仕事は、地元自治会長宅へあいさつに行くことです。
    建設時に地元自治会とマンション開発会社との間で覚書を取り交わしてることが
    あります。マンション住民が「俺たちには関係ない」ということは可能ですが、
    そこは「大人の対応」が必要です。

  14. 9114 匿名さん

    管理組合と自治会はまったくの別物ですよ。
    マンションの住民で自治会に加入している者は
    すごく少ないですからね。

  15. 9115 匿名さん

    管理規約に組合員の自治会加入と管理組合の自治会費徴収を定めているマンションがありますが、組合員は自治会に入りたくないのであれば、管理組合理事長にそう言って自治会費徴収(管理費と一緒に口座引き落とし)をやめてもらうことができます。特に所定の手続きはありませんが、一応書面で提出すればいいでしょう。
    自治会に入っていないと種々の自治会活動(自治体広報誌の配付、自治会主催の敬老会・盆踊り・子供会、防災防犯美化活動)に参加できなくなるので、注意しましょう。

  16. 9116 匿名さん

    自治会に加入していなくても、盆踊りには参加できるでしょう。
    一斉清掃とかには参加できますし、自治会員ではないので花の
    植え替えとかを手伝ってはいけませんとかいう訳ないでしょう。
    それに、100戸のマンションで自治会に加入している者が10人
    程度しかいなかったらどうなるんだろう。
    都会、大規模マンションほど自治会への加入率は低いですよ。

  17. 9117 匿名さん

    自治会と管理組合をいっしょくたに考えること自体がおかしい。
    自治会は入退会が自由なんだからね。

  18. 9118 匿名さん

    自治会に入らない、自治会費を払わないくせに自治会主催の行事に参加してお菓子の詰め合わせやペット飲料を持ち帰るセコいマンション住民は確かにいますね。

  19. 9119 周辺住民さん

    うちの自治会の餅つき大会は自治会員でないと会場に入れない
    自治会費払ってないよそ者に勝手に雑煮やお汁粉を食われてはたまらないw

  20. 9120 匿名さん

    自治会加入率が高いほど良質なマンションですよ。

  21. 9121 匿名さん

    それは逆でしょう。
    いいマンションの住民は自治会には入らない。
    タワーマンションや高級マンションの住民の自治会加入率は
    極端にすくないですからね。

  22. 9122 匿名さん

    いいマンションの例ってタワマン、高級マンションなのか?管理には無関心なイメージが強くていいマンションとは思えないけどな。
    てか自治会の加入といいマンションは関係ないだろ。古いマンションは自治会加入率高そうだけど

  23. 9123 匿名さん

    全国的には、小規模で地方にいけばいくほど自治会への
    加入率が高いそうです。

  24. 9124 匿名さん

    夜帰ってきて寝るだけだから自治会も町内会も要らない。

  25. 9125 ご近所さん

    自治会という単語に過剰反応する奴がいるなw

  26. 9126 匿名さん

    >>9107 匿名さん
    <理事長の役割>
    理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力して、
     ↓
    理事会の議案については理事長、幹事が作成するのが基本で管理会社からの提案があれば受け入れることも可。あくまで、主導権は管理組合です。

    理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ・・・・
     ↓
    理事会の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事になっても基本は同じ・・・・・

  27. 9127 匿名さん

    >>9110 匿名さん
    >よそのスレに興味はない。お前はここにはくるな。

    誰がよそのスレに興味をもてといった。
    お前もここにはくるな。とは匿名さんが匿名さんにほえて何になる
    お前が誰か区別できる名前で投稿しろ。例えばご近所さん、スレ主、野次馬等

  28. 9128 匿名さん

    匿名掲示板なんだから、自由に書き込めばいいんじゃないか。
    そんなに気にすることでもない。

  29. 9129 匿名さん

    理事長の役割については、理事会細則で細かく規定
    してあるでしょう。

  30. 9130 匿名さん

    自己顕示欲の強い理事連中の親分兼管理会社の傀儡

  31. 9131 匿名さん

    管理会社とは仲良くできませんか。
    せっかく大切な管理費から委託費を払っているんですから
    有効活用しなくちゃね。
    そういう発想があるうちは管理会社の不信感は払しょくできないでしょう。

  32. 9132 匿名さん

    管理会社=敵
    それだったら自主管理しかないでしょう。
    但し、自分たちでできますか。

  33. 9133 匿名さん

    管理会社に搾取されているから自主管理しようとしても、
    搾取されていると分っているのなら、それを改善する力が
    ないのに、自主管理してもうまくいく筈がないというのが
    分らないのかな。

  34. 9134 匿名さん

    工事費の一部を搾取されているというけど、いくら搾取
    されているのが分るのかな。
    それだけの力があれば、自主管理することもないのに。

  35. 9135 匿名さん

    >>9115 匿名さん
    >管理規約に組合員の自治会加入と管理組合の自治会費徴収を定めているマンションがありますが

    こんなマンションは悪いマンションです 自治会加入を記載すべきでない

  36. 9136 匿名さん

    私どもの原始規約にも自治会の規定がありましたが、
    規約と細則の全面改正をしたときに、自治会という
    規定がある条項は全て削除しました。
    規約改正の専門委員会のメンバーに自治会長(組合員)も入って
    もらって改正をしました。

  37. 9137 匿名さん

    *フルメンテナンス契約
      フルメンテナンス契約は、点検・整備・手入れのほか、昇降機器の部品交換や機器
     の修理を状況に合わせて行う内容も含んだ契約です。
      但し、本体・乗場扉・三方枠・意匠変更による改造等は別途となります。
      ロープの交換(15年程度)やPLC(シーケンサー)の交換も無料となります。
      シーケンサーは制御用コンピューターで交換は20年程度といわれています。
      築浅の時は、EVの保守点検はP0G契約の方が経費的には安くなりますが、古く
     なってくると、フルメンテナンス契約の方が有利になってきます。

    *POG契約
      P0G契約は、定期点検、管理仕様範囲内等の消耗品や油類の交換はしますが、それ
     以外の部品交換、修理は別途とする契約です。独立系の業者はこの方法が大半です。

  38. 9138 匿名さん

    エレベータをデカくして車いす3台くらい入るようにしたいのう

  39. 9139 匿名さん

    >>9137 匿名さん
    フルメンとPOGの損益分岐点みたいなのがあると嬉しいですよね。
    POGってカゴ内の電気交換や非常灯の電池交換など、以外に知られていないので、修繕計画を契約している保守会社に出して貰うといいです。長期修繕計画書は丸められている事が多いし。

  40. 9140 匿名さん

    車いす、乳母車、自転車、台車など、およそ「車」がつくものをエレベーターに載せると機嫌悪いキチガイが〇階に住んでてウザいんや

  41. 9141 匿名さん

    駐車場利用者がせっせと積み立ててる修繕積立金を一足先にエレベータ改修に使いたいのう

  42. 9142 匿名さん

    カゴを大きくするのは物理的に無理じゃないでしょうか…
    仮に出来たとしても数千万円は掛かりますよ。

  43. 9143 匿名さん

    エレベーターがゆれたりガタガタと音がするようになったら
    交換しなければこわいね。

  44. 9144 匿名さん

    1階でエレベータ下りる直前に屁こいてドア開いたときに美人奥さんが待ってたら
    思わず心の中でガッツポーズするよな

  45. 9145 匿名さん

     *資産価値の落ちないマンションの条件

        1.立地が良い

        2.築年数(築浅)

        3.物件規模が大きい

        4.管理状況が良い
     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  46. 9146 匿名さん

    ロビーでステテコ姿で犬を走らせて遊んでいるのに、
    子供たちがかくれんぼをしていると
    カンカンになって怒り散らす理事長。

  47. 9147 通りすがり

    >>9135 匿名さん
    >こんなマンションは悪いマンションです 自治会加入を記載すべきでない

    別に「悪いマンション」という訳ではありませんよね。
    規約作成時点ではまだ地域住民になっていない区分所有者と、任意団体とはいえ既存の地域組織である自治会との関係性について「従前の慣習に倣ってルールを定めた」に過ぎないのですから。そのマンションに限らず、地元には自治会への加入要否について議論があるのでしょう。これを逆に「加入不要」としてしまうと、近隣感情は悪化し管理開始後に区分所有者の立場をも悪くする可能性がある。そこに配慮し、建築主が「初期状態」のルールを定めたという合理的な話です。区分所有者の総意としてこれを否定することは勿論可能。その場合は組合設立後に総会で規約変更をするのがスジなのですから、マンション自体が良いだの悪いだのという問題ではないです。

  48. 9148 匿名さん

    理事会と自治会は明確に区別すべき。
    マンションの住民が全て自治会に加入している訳じゃない。

  49. 9149 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  50. 9150 周辺住民さん

    定年退職後の再雇用を断られたポンコツと配管工上がりの飲んだくれの修繕委員コンビニにそんな難しいことができるわけがないだろ

  51. 9151 ご近所さん

    自治会を目の敵にするような管理組合役員がいると組合員は不幸ですよ。

  52. 9152 匿名さん

    >>9151
    お前はここにはくるなといってるだろう。
    スレが荒れるからな。

  53. 9153 匿名さん

      *自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)

    屋上
      ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
      調査、水はたまっていないか等
    外壁
      壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
      ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
    給水設備
      排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
      が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
    電気設備
      屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
      配電盤は、25年~30年で交換。
    塗装
      割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
      水や空気が入って膨らんでいませんか。
      塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
      いって塗装の表面の劣化です。

  54. 9154 匿名さん

       設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。

        設計コンサルタントに要求される具体的な能力  1)長期修繕計画を作成できること
     2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
     3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
     4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
     5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)

       「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化

    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  55. 9155 匿名さん

    >>9151 ご近所さん

    自治会を目の敵にするような管理組合役員がいるか?
    管理組合と自治会は区別されているので敵対する必要はない
    この件に対してはお前は来るな

  56. 9156 匿名さん

     <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案 来期の予算の提案と承認
        第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案 役員の改選
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

      7.次期理事長のあいさつ

      8.閉会

  57. 9157 通りすがり

    >>9148 匿名さん
    >理事会と自治会は明確に区別すべき。
    >マンションの住民が全て自治会に加入している訳じゃない。

    区別はされていますよ。
    個々の住民が、ではなく「管理組合が」加入するという内容で原始規約が作成され、それが承認されているというだけです。組合加入の場合は、個人が個別に加入する場合よりも、区分所有者1名あたりの会費負担額は安く設定されているケースも多いです。それでも不適切だということであれば、組合の総意として退会すればよいだけです。

  58. 9158 匿名さん

    >>9151 ご近所さん
    いつでも来いよ
    スレのマンネリ化打破を期待してるぞ

  59. 9159 匿名さん

      <採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。

      ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

      7.議長 閉会の辞

      8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。
        総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。
       その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です。

  60. 9160 匿名さん

    駐車場の賃貸化に伴う税について
    組合は、人格のない社団等に該当する。組合法人は、公益法人。
    収益事業から生じた所得には、課税される。
    収益事業に該当しない要件
      1)組合員を対象とした共済的事業であること。
      2)敷地を特別に利用することによる「管理費の割増金」と考えられること。
      3)使用料収入が区分所有者に分配されることなく、管理費・積立金の一部に充当されること。
    モデルケース
      1)住民と同等の条件で募集を行い、住民の優先性もない。
      2)区分所有者優先。住民が必要な時には、明け渡す条項がされている。
      3)空き駐車場に対し、一時的に貸す場合。相手の申し出に応じて貸す場合)
         3)のみが、収益事業に該当しない。

  61. 9161 匿名さん

    マン管士の役割
    管理費の節約のアドバイスをしていく。
    委託業務費の検討   価格等の検討  部分委託
    マンションで法律(訴訟になるのは)問題は殆ど発生しない。小額訴訟は理事長が原告になる。
    委託業務費の相場・経費削減の方法・大規模修繕計画に沿った修繕積立金のアップ額の方法・指導。
    規約・使用細則の作成方法と検討
    他マンションとの比較検討  総体的な面も含め
    毎年代わる理事の組合には、継続性を保つ意味でも必要。
    理事会のアシスト
    総会・理事会・専門委員会への出席とアドバイス
    大規模修繕計画全般
      施行業者選定方法  修繕周期  劣化診断(自主点検)  工事費の相場
      修繕積立金増額に関する検討

  62. 9162 匿名さん

    競売について
    競売には、先取り特権に基づく配当請求をしておく。配当が望めない場合でも、組合に対する債務額が
    明確になり、競落人から回収しやすくなるので。
    築年数が経ったマンションでは、銀行の抵当権は終わっているか額が少なくなっている。
    区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な
    時を目的とするものである。だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
    競売手続きを実施できるとした。(東京高裁判例)

    競売の最低売却価格は不動産鑑定士の評価額の70%。但し、低めの評価額がしてある。
    管理費等の先取り特権は、登記債権には劣後する(住宅ローンや不動産担保ローン)が、無担保ローン
    (消費者ローン)には優先する。
    競売することによって、メリットはあまりない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることができる。
    滞納金の競売請求は、実効性はあまりない。従って、先取り特権があるということは、
    1)抵当権者が、競売申し立てをした場合に、判決がなくても、配当を受ける資格がある。(配当要求が
      可能)
    2)滞納者が破産した場合、管財人がマンションを任意に売却する際、滞納金を支払ってもらえるという
      ことになる。

  63. 9163 匿名さん

    マンションに、こわい人達も見に来るのでしょうね。

  64. 9164 ご近所さん

    元々マンションには怖い人、アブナい人も住んでいますから大丈夫です

  65. 9165 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  66. 9166 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  67. 9167 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

  68. 9168 匿名さん

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  69. 9169 匿名さん

    今から50年前は、犬は庭先に犬小屋を建ててもらってそこで暮らしていました。しかし、今では家族同様に室内で暮らす愛玩犬が多く飼われています。したがって、かつてはマンションで犬を飼うことが極めて珍しい例外的なことであったのに、今では特に管理規約に禁止規定がない限り犬を飼うことができます。

  70. 9170 匿名さん

    また、50年前は我々の体は頑健で少々古くなったものを食べても2時間後に下痢をしたら元通りの体になったものです。市中のいたるところに人糞や犬糞があり、この時季、通勤電車やバスでは酸っぱい発酵臭を発するオッサンがいる一方で、強烈な香水をつけたOLやオババがいて、それでも皆おとなしく乗車していました。
    しかし、今は発酵臭はごく一部の連中の特権となった代わりに、匂いの好みが多様化し、香水はもちろん柔軟剤やトイレ芳香剤の匂いについても文句を言う変態が増えてきて、しかも自分たち同士で決着をつければいいのに、理事会に持ち込んできたろします。役員の仕事の8割がたは住民同士のトラブル処理です。何も無理して務めることはありません。

  71. 9171 匿名さん

    そうですね。
    管理組合はお金だけの問題ではないのです。
    工事や点検、管理会社との軋轢等あるところもありますが、
    管理組合の活動の本質は、マンション管理です。
    マンションの管理にはそれこそいろいろあります。
    ペット問題もそうでしょう。ペット禁止になっているのに飼って
    いる住民もいるでしょう。
    滞納問題もあります。騒音やごみの分別、喫煙とかもあるでしょう。
    そういったマンションの管理を理事会と管理会社が一体となって
    解決していかなければならないのです。

  72. 9172 デベにお勤めさん

    理事長になったら法律を読むことから始めよう。
    よほど毛色の変わった特殊マンションでない限り、規約や細則は法律の内容を
    分かりやすく書き直したものであるからだ。法律の趣旨を理解できれば、規約も
    細則も空気みたいなものだ。
    特に団地型マンションの管理組合理事長は区分所有法65条と66条は必読。

  73. 9173 匿名さん

    >>9157 通りすがりさん
    自治会は任意団体にして任意加入の地縁による親睦団体です。それに加入するかどうかは個人の判断にゆだねられるべきでしょう。「管理組合が加入する」というのは、管理費を自治会費に充当するということになり、目的外支出ではないでしょうか。
    既存の自治会があるならば、そのことを居住者(非居住の区分所有者が加入したいのであれば、それもいいですが)に周知して、加入していただければいいのでは。
    自治会側から、自治会費の代理徴収等を依頼されれば協力するというのもありだと思いますが、地域にはそれぞれその地域の状況があるので、加入を実質的に強制するかのようなプロセスはどうでしょう。
    本来、任意加入の地縁団体なのに、原始規約に加入を定め、それを飲まなければ売らない、等というのも、どうかと思います。
    自治会長が執拗に自治会への加入を働きかけて、損害賠償責任を負った判例がありますし、自治会への加入については、他にも多くの判例があることはご存じでしょう。
    ここ10年くらい、特に都市部では、自治会に対する市民、地方議員、自治体の考えも大きく変わっています。
    民主的で健全で有益な自治会であれば、原始規約に定めなくても、加入する人は沢山いますから。上手くいっている地方自治体もありますよ。

    以下は国交省のサイトからの抜粋です。
    ○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
    <町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>
    ・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。
    <東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>

  74. 9174 匿名さん

    うちのマンションでは、クリスマスは管理組合、餅つきは町内会と
    役割分担ができていてウィンウィンの関係になっている

  75. 9175 匿名さん

    >>9161 匿名さん
    値段を下げるだけのことなら、価格だけの競争入札をすればそれでいいのです。
    なにも外部の第三者を入れる必要はないでしょう。
    マンションで訴訟になる問題は殆ど発生しないかどうか分かりませんが、訴訟になりそうな紛争が引き起こされる場合があります。区分所有者や区分所有者の親族や賃借人等の占有者だけなら、互いに思いやり譲り合いで、法律論を持ち込まずとも、円満に解決することができるものを、資質も実務経験もない外部第三者を入れることにより、却って混乱し、裁判になってしまった例もあるのではないでしょうか。
    外部第三者の主張がどうであっても、反対の意見を有するものにしてみれば、自分とは意見を異にする側に違法に肩入れしたと思いたくなるものです。
    規約や細則の作成や改訂については、民事法上の深い知識が必要です。マンション管理士に依頼し、後に規約や細則の無効について紛争になったマンションもありそうですね。
    大規模修繕計画も周期も劣化診断も、現物を見て、劣化の程度を判断でき、多くの修繕工法の中でどれが最適であるかを適切に進言できる、設計や工事監理の実績を有するような一級建築士等に依頼すべきでしょう。
    マンションは、築年が違えば、部材の種類も違い、構造も形状も全く違う。
    日差しや雨かかり一つとっても、一つとして同じものはなく、劣化の程度も同じように進むものではないので、他がこうだから、お宅もそうだなど等、標準や平均を当てはめるというのがあり得ない世界です。
    大規模修繕に関しては、長計も含めて、本当の専門家や専門家を多く抱える会社に助言を求めるのが普通ではないですかね。

  76. 9176 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

       *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り30万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  77. 9177 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

  78. 9178 匿名さん

    3LDKに悠々一人暮らしの爺様と、3LDKに3世代6人で暮らす組合員では
    枝管を流れる給排水量が違う。
    ボロい枝管を使っているボロマンションだと、6人家族組合員の部屋から
    漏水する危険度が高くなりそうだ。負担に差をつけるべきだろう。

  79. 9179 匿名さん

    枝管は規約共用部分
    規約共用部分は登記しなければ第三者に対抗できません

  80. 9180 匿名さん

    >>9156 匿名さん
    ><総会の進め方>
    >1)事前準備
        次期役員案の選出・・・事前に了解・・・・・・
         ↓
       次期理事と幹事案の選出・・・事前に了解・・・・・・

       役員の改選
       理事、幹事候補が承認されたら、
       いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の互選で役職を決める。
         ↓
       理事、幹事候補が承認されたら、総会終了後新理事で理事会を開催し、
       理事の互選で役職を決める。

    7.次期理事長のあいさつ
        ↓
     7. 議長閉会宣言

    ・新役員は議事録で公表

  81. 9181 匿名さん

    >>9167 匿名さん
    <理事長の役割>
    理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力して、
     ↓
    理事会の議案については理事長、幹事が作成するのが基本で管理会社からの提案があれば受け入れることも可。あくまで、主導権は管理組合です。

    理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ・・・・
     ↓
    理事会の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事になっても基本は同じ・・・・・

  82. 9182 匿名さん

    幹事は理事会の議題ではなく宴会の出し物を企画する。

  83. 9183 匿名さん

    理事、特に理事長の姿勢によってマンション運営は大きく変わることがあります。
    理事長が代わったからといってゴミ出しが有料になったり、エントランスの門限が
    定められたりすることはありませんが、住民間のトラブル(騒音、臭い)は組合は
    ノータッチという方針がとられることがあります。

  84. 9184 匿名さん

    隣の精力絶倫夫婦の喘ぎ声が気になって自分たちのオ〇ンコに集中できないと言われても、管理組合としてはどうしようもないからな

  85. 9185 匿名さん

    ただし、精力絶倫夫婦がベランダでハメるようなことを仕出かすのであれば、理事長は区分所有法13条に基づいて、是正措置を命ずることはできるだろう
    共用部分であるベランダは、洗濯物を干すなど本来の設置目的に沿った使用が認められるに過ぎないからである

  86. 9186 匿名さん

    >>9175 匿名さん
    規約や細則の作成や改訂については、民事法上の深い知識が必要です。マンション管理士に依頼し、後に規約や細則の無効について紛争になったマンションもありそうですね。

    大規模修繕計画も周期も劣化診断も、現物を見て、劣化の程度を判断でき、多くの修繕工法の中でどれが最適であるかを適切に進言できる、設計や工事監理の実績を有するような一級建築士等に依頼すべきでしょう。

    マンションは、築年が違えば、部材の種類も違い、構造も形状も全く違う。
    日差しや雨かかり一つとっても、一つとして同じものはなく、劣化の程度も同じように進むものではないので、他がこうだから、お宅もそうだなど等、標準や平均を当てはめるというのがあり得ない世界です。

    大規模修繕に関しては、長計も含めて、本当の専門家や専門家を多く抱える会社に助言を求めるのが普通ではないですかね。

  87. 9187 ご近所さん

    ベランダセッ〇スは6条1項違反ですよ

  88. 9188 匿名さん

    >>9187
    お前はここにはくるなといってるだろう。
    お前がくると違うレスにかえなければならなくなる。

  89. 9189 匿名さん

      第15条(駐車場の使用)

    1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。

    2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
      場使用料を納入しなければならない。

    3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又
      は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

    4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
     使用料を負担するものとする。
     但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。

    ※ 事例:上記4の項目が欠如していますので、この項目を作成しておけば、非課税扱いに
        なると思いますので、是非細則の改正をしておいてください。

  90. 9190 匿名さん

    保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
    をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

     そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
    います。(区分所有法第18条)

     このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
    をさせることができるのです。

     理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
    るのです。
     勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
    合は取り消すことができます。

    そこで、ある程度の抑えをしていくには、
     急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
    と思われます。

     急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
    ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。

     勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
    理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。

      経費については、予備費とか小修繕費・保険から支出することになります。

  91. 9191 匿名さん

    保存行為については、理事会で承認決議が必要としておく
    ことが大切です。
    例えば、玄関ドアの一斉交換がまじかに迫ってきた場合、先行工事者
    に対しての補償が規定されていれば、とりあえず中古でもいいから交換
    しておいて、一斉工事時にその平均額をもらえれば得をすることになる。
    事前に交換した玄関ドアも、全館を統一するためには、それも交換しな
    ければならないでしょうから。
    そのためには、一斉交換が近づいてきたときには、理事会は許可をしない
    ということも考慮しておかなければならない。

  92. 9192 ご近所さん

    保存行為だからという理由で組合員が自由に工事を発注しておきながら
    理事会が別途発注したときに取り消されるんでは、工事業者は大迷惑ですね

  93. 9193 匿名さん

    だから、マトモなマンションでは、保存行為も含め管理行為はすべて管理組合が行うことを規約で定めている。住民がめいめい勝手に業者に依頼して外壁や廊下を修理すると、ツギハギだらけの見るからに薄汚いマンションになるからな。

  94. 9194 匿名さん

    >>9191
    スレ荒らしのお前がきたからまた違うレスに変えなくちゃね。
    お前の書き込みには絶対答えないよ。

  95. 9195 匿名さん

    ※管理会社は、事務管理業務のうち、基幹事務は、第三者に再委託することはできません。
    基幹事務は、マンション管理適正化法で規定されているものと基本的には同じです。

    *管理組合の会計の収入及び支出の調整とは
      管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する
      こと。収支報告書含む。

    *出納とは
      管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促

    *マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
     1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
     2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
       により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
       管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
       マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
       等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。

  96. 9196 匿名さん

    つくっている資料は山ほどあるので、簡単に書き込めるからね。

  97. 9197 匿名さん

    管理会社に委託する(主な業務)
    1)会計業務は管理会社が作成します。
    2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
    3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
    4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
    5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
    6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。

  98. 9198 匿名さん

    中庭に落ちているゴミを拾うのも保存行為だが、これは気づいた組合員がやってもいい。もちろん、理事長に連絡して拾わせてもいいが、逆ギレされるおそれあり。

  99. 9199 匿名さん

    >>9182 匿名さん
    宴会は自腹でコロナウイルスに感染しないようやれ。

  100. 9200 デベにお勤めさん

    ペット飼育OKのマンションがその後ペット禁止になったとき、まさか今買ってるペットを即座に処分しろというわけにもいかないから、一代限りで飼育を認めることになる。
    しかし、頭のいい住人の中には、今買ってるペットとよく似た奴を見つけておいて、初代ペットが死亡してもその事実は伏せておいて、よく似た2匹目を初代ですと言って飼い続ける。
    役員が「あの部屋の犬は長生きするなア」と感心してるうちに3匹目に代替わりしたりする。だから、ペット禁止ということ自体がムダなことなのである。従ってる住人がバカを見るだけだ。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円・1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2・70.20m2

総戸数 19戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

7798万円~1億3498万円

2LDK・3LDK

50.4m2~71.49m2

総戸数 42戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

未定

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

4790万円~9780万円

1LDK・3LDK

33.79m2・65.14m2

総戸数 34戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

カーサソサエティ等々力

東京都世田谷区中町二丁目

8,100万円~8,760万円

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

75.18m2~81.53m2

総戸数 8戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6268万円~7968万円

2LDK~3LDK

53.67m2~65.62m2

総戸数 42戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2