管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2026-01-09 10:32:45

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 22929 22928

    書き間違えがあり申し訳ございません
    × あるいは保険会社が加害者側にお金を支払う
    〇 あるいは保険会社が被害者側にお金を支払う

  2. 22930 22916

     議事録(現理事長Kさんか長谷工フロントが作成)に「免責(自己負担額)5万円について協議が調えば工事の着手が可能」と書かれました。
     そもそも個人が掛けている保険をつかえば免責が発生しないのに何か月も区分所有者に知らせず突然免責5万円を振り込むように言われました。
     管理会社の社員は「契約は理事長様の権利」と仰います。
     正直なところ、あまり管理会社の社員と話をしたくないので保険会社の0120に対応していただきたい気持ちです。

  3. 22931 匿名さん

     あいおい損保の担当者にマンション総合保険で個人賠償責任の部分(居住者包括賠償責任特約)を削除した場合保険料がいくらお安くなるか計算していただきました。
     5年間で1戸あたり約7万5千円、1年あたり1万5千円の保険料の減額になります。毎年の固定費として1万5千円を支払い続けるより個人の責任でやってもらい、区分所有者(管理費も払い保険料も担う)の負担を軽くするべきではないでしょうか。

    ※ 破産者もニッセイ「まるごとマモル」に加入できます。 ただし、加入に際しては、ニッセイの保険外交員との対面契約が必要であり、ネットでの加入はできません https://www.nissay.co.jp/kojin/shohin/mamoru-request/index.html

  4. 22932 匿名さん

    クレグレモ誤解のないようにしてください。破産者等が保険加入ができないとは言ってはいませんのでご注意ください。破産者の専有部分からの漏水事故との損害賠償金の支払い能力がない場合があるのでそれ等を予防するための.組合加入の個人賠償特約を付けていると言っているのです。

  5. 22933 匿名さん

    >>22931 匿名さん
    全くもってその通り!

  6. 22934 匿名さん

     長谷工に問い合わせても、担当者が嘘をつき、回答が嘘であることを指摘してもそれについては回答せず、全然違う世間話みたいなことをしてごまかそうとされます。
     普段から高圧的な態度で法律用語をつかったりしながらあれこれ口出しされているのに文書での回答をみるとこちらの指摘には回答しないという態度なのです。
     管理組合の名前をつかって文書を配布したりされますが内容をみると悪意がある偽情報(誤解?)のようなものが本当のことのように混ざっています。
     おかしな議事録や配布文書について抗議してもニヤニヤされるだけです。
     アドバイスをいただけたら幸いです。

  7. 22935 匿名さん

    >>22932 匿名さん
     組合加入の個人の賠償特約には5万円からの自己負担(免責)がございます。その場合、免責5万円からの自己負担額をその破産者等さんが振り込みするという約束を事前に行っているということでしょうか?

  8. 22936 匿名さん

    >>22931 匿名さん

    区分所有者と賃借人の両方に、個人賠償責任保険の加入を義務付ければよいということですか?

  9. 22937 匿名さん

    >>22933>>22931=>>22905 匿名さん

    他人を演じることはやめたほうがいいですよ。

  10. 22938 匿名さん

    >>22936 匿名さん
     統計では9割程が加入しているそうです。
     
     22921さんご指摘の通り「賃貸マンションの賃貸借契約は任意保険は借家人が強制加入です」 不動産屋さんや仲介サービスを通していない賃貸契約の場合まではわかりませんが契約書に記載があります。

     保険の加入は申し込みの電話をすると翌日には保険外交員さんがいろいろ粗品(タオルやカレンダーなど)を持って家まで来ていただけます。

     正式なやり方としては規約や使用細則に付け加えて義務付けるということになると思います。
     一次的には、アンケートを配って加入を確認(かけ忘れがないか)記入していただくだけでも充分ではないでしょうか。
     ひと月数百円ですので「かけ忘れていませんか」「もし風呂の水があふれて階下に被害が出た場合に自己負担となると大変ですので絶対に加入してください」と管理組合の人がお願いに来るだけでも、数百円・年額数千円のことですので効果があると思います。

     理事会の人が真面に話を聞いてくれる人であればいいのですが「聞いてるフリ」なさる方が多い場合、総会で決議できなければ難しいと思います。

     某マンションでは、某理事長・某フロントが、免責のない保険に加入している区分所有者に対して「免責5万円振り込み」を義務のように通知さし、議事録にその人のせいで半年も遅れているかのように記載されました。このようなことを回避するためにも、個人の責任でやる方向に軌道修正するべきだと思います。

  11. 22939 匿名さん

    >>22937 匿名さん
    自己紹介おつ

  12. 22940 マンション比較中さん

    マンション総合保険の個人賠償責任特約をつかうと必ず5万円からの自己負担(免責)があります。高圧的な管理会社社員にあれこれ指図されるので気分が悪くなる。ひと月数百円の自己負担で保険をかけるほうが絶対にいいと思う。

    異論反論どうぞ

  13. 22941 匿名さん

    マンション総合保険の個人賠償特約に免責を設定しているケースが一般的なのでしょうか?

  14. 22942 匿名さん

    >>22941 匿名さん
    免責5万円の設定でも戸あたり約1万5千円の負担増です(毎年)。
    水ぬれ原因調査は多いので免責0円設定にしているケースが一般的ですが個人賠償特約には免責が設定されています。一般的に個人賠償は重複保険になるからです。

  15. 22943 eマンションさん

    賃貸契約では、入居時に不動産屋さんで火災保険に加入することが求められますが、その中に借家人賠償責任保険が含まれていることが一般的です。借家人賠償責任保険への加入は、法律で義務付けられているわけではなく、未加入でもペナルティはありません。しかし、賃貸借契約を結ぶ際には、ほとんどの場合で火災保険への加入を必須としています。つまり、実質的に加入が義務付けられている状態なので、基本的には「借家人賠償責任保険に加入せず賃貸物件を借りるという選択肢はない」と考えるのがよいでしょう。

  16. 22944 名無しさん

    同居ご家族、別居の未婚のお子さまに加え、
    本人および配偶者の別居の父母まで!
    まるごとマモル!

    ニッセイまるごとマモルは、家族を補償する内容を提供しています。 具体的には、本人および配偶者の別居の両親まで補償の対象となります。これにより、同居している家族だけでなく、別居している子供や両親も安心して利用できる保険です。

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  17. 22945 買い替え検討中さん

    個人賠償責任保険は第三者に賠償責任を負った際に支払われる。通常賃貸住宅では家財に対する火災保険に特約として付帯しているね。
    勤務先で任意加入の傷害保険等に特約で付いてるケースやクレジットカードにサービスで付帯されているケース、自転車賠償責任保険でカバー出来るケースや、自動車任意保険に特約で付帯されている場合もあるね。
    不動産会社を通じて賃貸借契約をしている場合は、契約時に2年契約の火災保険(家財)に加入していて、これに漏水事故に対応する「個人賠償責任特約」が付帯されているね。
    ローン等を組んだ場合には融資条件で「専有部分」の火災保険に加入してるので、この火災保険に特約が付帯されている可能性もある。
    大家さんが建物に掛けている保険が使える可能性もある。下の方が上階からの水濡れ損害も補償する火災保険に加入していて、この保険を使うのでいいですよと言ってもらえれる可能性もある。
    未婚の子どもなら親の保険で補償の対象になるね。

  18. 22946 匿名さん

    まるごとマモル、いいと思うよ。ただ、スマホの操作がわからない高齢者とかだと誰かがサポートするしかないね。まず、キャッシュカードを持っていない、暗証番号を覚えていない、登録した電話番号を覚えていない、メールアドレスがない、スマホを持ってないもあるからね。娘か息子がいれば子どもの保険で補償の対象になるからいいよね。

  19. 22947 マンコミュファンさん

    >>22923 匿名さん
    管理会社と理事長が結託していて区分を舐め切ってる場合はどうしたらいいの?

  20. 22948 匿名さん

    >>22947 マンコミュファンさん

    >>22938-22947
    HNを変えながらの10連投、お疲れ様です。

  21. 22949 匿名さん

    >>22947 マンコミュファンさん
    手の施しようがないよね。だから役員選任方法を考えた方がいいよ。管理会社任せの規約改正等をするから手の施しようがなくなる。

  22. 22950 検討板ユーザーさん

    長谷工が管理組合の名前で誹謗中傷を行っているのは確認できた。配布文書をマスコミで取り上げて社会的に制裁できないんか、

  23. 22951 匿名さん

    >>22949 匿名さん
    うちは管理規約の改悪を阻止できたからまだ希望はあるかなー

    総会(区分所有者)抜きで「今だけ、金だけ、自分だけ」の利権構造・既得権益を維持されるから修繕積立金が枯渇するんだよね

  24. 22952 匿名さん

    区分所有者・総会によって何度否決されてもKさん(現理事長)と長谷工が争う姿勢なので困っています

  25. 22953 購入経験者さん

    >>22952 匿名さん
    争点は?

  26. 22954 匿名さん

    >>22953 購入経験者さん
     2年前から水管調査を含め建物の長命化に関する調査費を予算に組み込むことを求めてきたのですが、現理事長と長谷工が取り合わず、こちらに対しては嘲笑したような表情を浮かべたり質問に答えず自分達の議案を強行しています。
     2015年8月の水管劣化診断調査で共用部配管の問題が報告されていますし、専有部についても発錆や継手部分での錆詰まり、接続部分での漏水が懸念されると記載されています。長谷工フロントに調査や修繕計画について問い合わせても返事をしない。問題がないと読める部分を蛍光ペンで強調して現理事長には「問題ない」と言い聞かせているようです。理事長と長谷工と結託して建物の内部の痛みを隠そうとされます。多くの区分所有者は調査書の存在も知らないので私的なお手紙でお知らせしましたが「勝手なことをする」等彼らは憤慨している様子です。
     大規模修繕も今年には第3回が完了していなければいけなかったのですが、長谷工案(タイル全面張替えなど不必要な内容が含まれていて高額)は総会では否決になりますし、多くの区分所有者が賛同している「減額案」(管理会社を通さず見積書を出してもらいました。タイル全面張替えは不必要とのことです)については彼らが攻撃的で「理事会で決める」と強硬です。創業70年以上で公共事業の実績などもある会社に現地確認していただいて見積書を出してもらいましたが、相見積もりをとることについては事前に理事会でも承認されていたのに、長谷工と現理事長はその会社に対しても大変失礼なことを言っています(誹謗中傷)。
     マンション保険更改にあたって、高額(従来の3倍に値上がり)議案が提示されましたので総会で否決にすると同時に修正した内容のお見積書を検討して満了日までに臨時総会で可決し無保険期間が発生することを回避することを求めたのですが、こちらに対して攻撃的な内容のビラが管理組合の名前で配布されています。
     2年前から水管劣化について2015年のが最終であるのはおかしいので更新時期を聞いてるのですが無視されています。

  27. 22955 匿名さん

    長谷工フロントは「問題ない」と読める箇所を蛍光ペンで強調していますがよく読むと問題があると記述があります。

    1. 長谷工フロントは「問題ない」と読める箇所...
  28. 22956 匿名さん

    2015年の診断書がこうなので、水管や配管についての調査や修繕の計画を長谷工や現理事長に何度も問い合わせているのですが全くお返事がありません。問題がある水管を高圧洗浄すると逆にそれが原因で漏水する可能性もあるのではないでしょうか。継手の素材が不明です。カメラが入らないので確認できないと書かれています

  29. 22957 匿名さん

    もし水漏れの事故が起きても保険金がもらえるというお考えなのでしたら「モラルハザード」ではないでしょうか。
    事故が起きる前に調査・診断・修繕するべきだというのが私の主張です。
    そのためには組合のお金の無駄遣いをやめて合理化するべきだと思うのです。マンション総合保険の個人賠償責任についても一般的に重複保険になるので合理化するべきだと思います。
    修繕費にお金をかけることで事故を予防することのほうが事故った場合を予測して高額保険にしましょうというより合理的ではないでしょうか。

    1. もし水漏れの事故が起きても保険金がもらえ...
  30. 22958 匿名さん

     個人的に保険会社の職員さんにお聞きしましたところ、事故を予防しようという区分所有者の意見を無視して調査も修繕も行わない場合、何十件も漏水が起きたら次の更改時には「引き受けられない」お断りされる可能性もあるようです。

  31. 22959 匿名さん

     共用部配管で穴があいて土に染みている状況から十年以上が経過しているので周囲の道路などへの影響なども心配です。

  32. 22960 匿名さん

    近くの学校や幼稚園に通うために道路には人通りが多いですし車も走っています。
    事故が起きる前に共用配管や水管の修繕をしなければならない、管理組合としてマンション躯体部の調査のための予算を組んで結果を区分所有者に知らせるべきですと意見書を出したり、区分所有者から署名を集めたり(5分の1請求が可能な人数の署名が集まっています)しているのですが、長谷工フロントは法律用語を用いながらこちらに対して攻撃的な様子です。

    1. 近くの学校や幼稚園に通うために道路には人...
  33. 22961 匿名さん

    1年半ぐらい前から「5分の1請求」を行っているのですが、Kさんの思い込みなのか長谷工フロントの考えなのか、5分の1請求が却下されています。
    私が理事であることに対してKさんが「否決だ」と憤慨していて理事会の案内も届かないので、総会に上程する前に話し合うことができず(Kさんは電話番号もメールアドレスも教えない)仕方がなく総会で否決しています。もう12月ですが2025年の事業計画も予算も総会で承認されていません。

    1. 1年半ぐらい前から「5分の1請求」を行っ...
  34. 22962 匿名さん

     マンション躯体部(コンクリートの下地など)の修繕が絶対に必要だと思うので大規模修繕の実施を強く希望しているのですが、Kさんがいろいろ嘘を言いながら引き延ばしています

  35. 22963 匿名さん

     このマンションの水回りのトラブルで、もし運悪く近くを走っている車がスリップして人を死傷させた場合、誰の責任になるのでしょうか?
     電車が止まったり、交通事故の原因になったり、共用配管の問題で事故になった場合、損保会社に請求するのは違うような気がするのです。
     実際には、どのような判例がありますか? このケースでは、現在の管理会社や理事長を訴えることが可能でしょうか?

  36. 22964 匿名さん

    >>22963 匿名さん
    理事長個人の責任追及はできないが組合責任追及はできる場合はある。組合内部のトラブルに法的追及は現実的ではない。

  37. 22965 匿名さん

    >>22964 匿名さん
    レスありがとうございます。
    事故が起きたときに理事長が現在と違う人だったら誰の責任になるのだろうと思っていたのですが、高市政権時代の決定により問題がおこっても高市さんの責任ではないというようなことでしょうか?

  38. 22966 eマンションさん

    他国に賠償責任があれば税金で支払われる。
    首長の私財ではなく区分所有者全員の財産が充てられる。

  39. 22967 評判気になるさん

    >>22955 匿名さん
    長谷工報告書で劣化進行て他人事みたいに言うてるが高い金払って管理委託してるんやし責任追及できないんか?

  40. 22968 匿名さん

    >>22965 匿名さん
    そうです。
    占拠で選んだのは国民ですから国民が責任を取ります。横領等公金を私用した場合は個人の責任です。だから公私を混同してはいけないのです。議論することではないですけどね、常識の範疇です( ´艸`)

  41. 22969 匿名さん

    新任理事長が業務引き継ぎで過去の組合等の資料を整理していると過去の総会資料から規約違反等や組合員からの告発等を受けた時はその期の理事長個人の事情聴取を行い組合の将来に遺恨等を残すと判断した場合はその是正を理事会に諮り是正案を総会に図ることができる。

  42. 22970 匿名さん

     理事会は管理会社の「建物点検報告書」を読んでいるはずなのに何ら対策を行わず、区分所有者にも知らせていない。
     読めば2024年8月実施の建物点検の報告書にも「ひび割れ」「1年をめどに改善を要するもの」が複数ある。

     実際に植え込み横のひび割れから地下室に漏水し、漏水調査にお金がかかっています(どこが原因かを特定するために色水を撒いて水濡れ原因調査費用が支払われています)。

     理事会が建物の不具合を隠そうとし、理事の一人が「コンクリートのひび割れからの漏水が実際に起きているのだから1年以内には大規模修繕が必要」と一年以上前から主張しているのですが、長谷工とKさんが「管理組合の意思ではない」などと仰い封殺しておられます。

     あいおい損保の担当者に実情を知らせましたところ「どういうことだろう」と悩んでいる様子です。

  43. 22971 匿名さん

     Kさんと長谷工フロントMさん(現理事会?)は、あいおい損保は1事故あたり百万円まで何十回請求しても保険料が変わらないと仰います。あいおい損保の担当者に確認しましたところ、区分所有者が調査や修繕について問い合わせても答えず事故が何十件も発生したら問題になるそうです。
     他のマンションでも、建物点検や水管劣化診断書で問題が報告されているのに無視して修繕を行わず、事故待ち(損保会社に保険金を請求する)という状況ですか?

  44. 22972 匿名さん

    2020年以降は、共用部の更新と同時に区分所有者にお知らせして専有部の給湯管・給水管など横引き管を同時に更新するかについて考える管理組合が増えているかと思います。
    区分所有者への説明や合意形成を行わない、区分所有者には劣化報告さえ行っていない某マンションのような有様では築30年を超えると漏水が多発し大きな問題になると思います。
    某マンションのように管理会社フロントと理事長が結託して嘘をつく場合、どこかに監督責任があればご指導いただだけるのではないかと思うのですが、そのような機関はありませんか?

  45. 22973 匿名さん

    >>22972 匿名さん
    監督責任は組合員全員になる。個人の責任追及をしても無駄です。管理者が悪質であっても理事会決議で総会に図るのが筋だからね。良いことも悪いこともすべて組合員のもの。

  46. 22974 匿名さん

    管理会社の言う通りにしなければと理事長が子供っぽい振る舞い、例えば敬われなかったらプイっと顔を背け、村八分のようなことをする。当人は権威や威厳のつもりだ。「長」のつく地位のやつのカスさは異常。

  47. 22975 購入経験者さん

    >>22974 匿名さん
    選ばれたわけでもないし、
    順番せいだしね。しょうがないよ、
    立候補にするととんでもない奴が立候補するかも知れないし。しめて登記事項証明書と健康診断書くらいの提出を義務付けられないかね。最近は第三者管理者管理方式なるわけのわからん案件も横行しているしね、優秀な組合員を選んで規約等を考えたら、

  48. 22976 匿名さん

    >>22974 匿名さん

    区分所有者になってから、発言しよう。

  49. 22977 匿名さん

    >>22961 匿名さん

    【管理者に関して、区分所有法において「区分所有者」に認められている権利】
    ○ 管理者の選任および解任(25条)
    ○ 集会の招集(34条3~4項)

    副理事長であっても、「区分所有者」でなければこれらの権利はない。

  50. 22978 匿名さん

    理事長が言うことと管理会社が言うことと法律に書いてあることが全部違ってるわけだから、ここは組合員自身がよく考えて最適解を出せばいいと思います。

  51. 22979 匿名さん

    対策のための予算措置をとらなかった時ではなくて、
    実際に事故が起きた時の理事長の責任になるんやで

  52. 22980 匿名さん

    管理者の選任についての法令の強行規定はないので管理規約で定めることができるので法令の定めがすべてだと思われる表現は控えられた方がいいでしょう。各組合の事情に合わせて規約に定めるとよいことになっている。( ´艸`)

  53. 22981 匿名さん

    >>22980 匿名さん

    規約で定めるにしても、区分所有者でなければ集会での議決権はない。

  54. 22982 匿名さん

    また、規約の別段の定めによって管理者が選任されていても、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる(区分所有法25条2項)。

  55. 22983 検討板ユーザーさん

    上がバカなんだから仕方がない

  56. 22984 マンション検討中さん

    管理会社と理事会が癒着してるから一区分所有者が変革なんて無理無理
    普通はフィールドを変えてリセットする
    いいなりになってばっかなってたらなめられる
    やり方がわからないだけではないんだよ

  57. 22985 匿名さん

    管理会社職員は営業マンだから自分らの利益にならないことはやらない。
    建物長命化のための調査・修繕費を却下させ、高額契約で手数料を取ることしか考えていないのでしょう。

  58. 22986 坪単価比較中さん

    ハイハイ言いなりになる人にも問題があると思う、俺は。

  59. 22987 匿名さん

    現実問題として、管理組合の修繕積立金ほかが無駄に過剰に支出されている。しかし、不当利得返還請求訴訟を起こせるケースは滅多にないだろう。住民及び区分所有者からの通報があった場合に限って消費者庁ほかが管理会社及び理事会を管轄できればいいのだが。

  60. 22988 匿名さん

    >>22986 (=>>22985)坪単価比較中さん

    まずは、区分所有者になってから。

  61. 22989 匿名さん

    追加です。
    >>22987 (=>>22985-22986)匿名さん

  62. 22990 購入経験者さん

    >>22989 匿名さん
    この人シツコクナイ、
    大嘘100億円トレーダー( ´艸`)

  63. 22991 名無しさん

    閉鎖的ていうか内輪で王様気取りなのが笑える
    外部のマン管も弁護士も理事長の許可がないと組合集会に入ることすらできない
    匿名掲示板までも感覚同じかよ
    賃借人と友人や家族には発言させない
    俺様ルールが笑える

  64. 22992 購入経験者さん

    大嘘100億円トレーダーの貼り付け投稿も下火だよね。話題が同じだから誰も読まない。隣接マンションは正月も工事提案はあったらしいが、あまり無理をさせてもいけないので年末年始は休ませたらしい。ドローンカメラで完成予想図をみたら敷地の中心部には管理棟や駐車場等が配置されて素晴らしかった。皆がモニターで自由に見れて繰り返し繰り返し見ていた。ウキウキしてくる。

  65. 22993 周辺住民さん

    理事長の意向に反するから排斥するとかがゆるされている社会こそ問題だと思うね
    インクルーシブ社会実現への道のりは平坦ではないな

  66. 22994 匿名さん

    >>22991 名無しさん

    この掲示板で発言するのは自由だが、管理組合内における適正な手続きによらない発言は、単なる野次である。

  67. 22995 匿名さん

    >>22994 匿名さん
    賃借人、同居の家族、マンション購入を考えている人も「利害関係人」だろ?
    利害関係人の権利は区分所有法に記載があるぞ
    傍目には「単なる野次」とかバッサリ切り捨てる方が立場をわきまえていない。
    外部のマン管や弁護士の申し出を受け入れられない理由は何だ?

  68. 22996 匿名さん

    >>22995 匿名さん
    >利害関係人の権利は区分所有法に記載があるぞ

    区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者以外の「利害関係人」の権利は区分所有法のどこに書いてあるのでしょうか?

  69. 22997 匿名さん

    区分所有法と標準管理規約と各マンションの独自規約と自治会規約が悪いビンタの中で思考が右往左往している自分は誰よりも頭がいいと思っている大嘘100億円トレーダーの顔を拝んでみたい。今日は忙しいが時々のぞいてみようか( ´艸`)。考えすぎないことだね。

  70. 22998 匿名さん

    <参考>

    【区分所有法(令和8年4月1日 施行)】
    (規約の保管及び閲覧)
    第三十三条
    2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。


    【マンション標準管理規約(単棟型)(最終改正:令和7年10月17日)】
    (議事録の作成、保管等)
    第49条
    3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

    【コメント】第49条関係
    ① 第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者等は対象とはならない。

    (規約及び総会の決議の遵守義務)
    第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
    2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。

  71. 22999 匿名さん

    家賃を支払っている人は、マンション管理組合の議決事項に対して利害関係人としての権利を持つ場合があります。具体的には、マンションの修繕決議や管理費の増額決議など、賃借人が直接影響を受けます。

  72. 23000 匿名さん

    <参考>

    【区分所有法(令和8年4月1日 施行)】
    (占有者の意見陳述権)
    第四十四条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
    2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

    【法律上の利害関係と事実上の利害関係】
     区分所有法第44条1項に定める「利害関係」とは、あくまで「法律上の利害関係」を指すもので「事実上の利害関係」は含まれないと解されています。法律上の利害関係とは、色々な考え方がありますが、ある事項が自分の法律上の権利または地位に直接影響を与える場合をいいます。事実上の利害関係とは、ある事項が自分の法律上の権利ないし地位に直接の影響を与えるとはいえない場合をいうと考えてよいと思います。
     したがって、管理組合総会の決議事項が、マンションの建物やその敷地または附属施設等の使用方法、用途の制限等に関するものであれば、賃借人は、賃借権に基づく使用収益権に直接影響を受けますので、区分所有者の承諾を得て意見陳述をすることが認められます。
     これに対し、共用部分の修繕等は、管理費の増額等が問題となる場合は、単に事実上の利害関係を有するのみと考えられるので、意見陳述権は認められないことになります。

    <以下より抜粋>
    https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A...

  73. 23001 匿名さん

    理事会が管理会社の言いなりだとバカ高い非効率な提案でカモられるのが問題なんだわ

  74. 23002 匿名さん

    てなわけで・・・

    賃借人の意見陳述権は、賃借人が事実上の利害関係を有する事項については認められないので、共用部分の修繕や管理費の増額が議題とされる場合には認められない。

  75. 23003 匿名さん

    居場所だと思ってる住民の気持ちがわからんかな
    仕事関係で相場を知ってる住民は適切なプランを立てることができる
    書庫に入ることができれば不正の証拠を見つけるだろう

  76. 23004 職人さん

    事例別専門家 国土交通省

     理事会や総会に専門家を招待することは透明性を向上させガバナンスを強化するために重要です。
     外部理事や外部監事を選任することで運営に外部の視点を取り入れ、より効率的な運営が可能となります。

    https://www.mlit.go.jp/common/001086672.pdf

  77. 23005 匿名さん

    スレ主です。
    あけまして おめでとう ございます

  78. 23006 匿名さん

     ↑
    大嘘100億円トレーダーが1週間ぶりの登場です。

  79. 23007 匿名さん

    100億円の資金があれば大概のことはできる。
    その証拠に毎月殆ど損はしない。

  80. 23008 匿名さん

    ここ最近書き込みをしなかったのは、ここのスレが活発
    だったからだよ。
    誰も書き込みをしなくなったらすぐにでも書き込むよ。
    内容のあるマンション管理に役立つ情報をね。

  81. 23009 職人さん

    改悪を阻止するために規約改定を取り下げたので30年以上前の管理規約が現行法です(添付写真)。
    賃借人は区分所有者の代理人になれます。

    今は議決権行使書がデフォになりつつあると思いますが、賃借人の代理人となる権利が潰されたのは腑に落ちない。どういう経緯があるのですか?


    1. 改悪を阻止するために規約改定を取り下げた...
  82. 23010 匿名さん

    >>23009 職人さん

    マンション標準管理規約においては、平成28年3月14日の改正時に以下のように変更されたが、あくまでも「規定例」である。

    (議決権)
    第46条
    5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
    一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
    二 その組合員の住戸に同居する親族
    三 他の組合員

    【コメント】(抜粋)
    総会は管理組合の最高の意思決定機関であることを踏まえると、代理人は、区分所有者としての組合員の意思が総会に適切に反映されるよう、区分所有者の立場から見て利害関係が一致すると考えられる者に限定することが望ましい。第5項は、この観点から、組合員が代理人によって議決権を行使する場合の代理人の範囲について規約に定めることとした場合の規定例である。

  83. 23011 匿名さん

    >>23010 関連

    【「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の資料からの抜粋】

    借家人等については、大規模修繕や建替え等の意思決定に当たって、財産保有者である組合員と利害の対立があり得る者を代理人の範囲に含めることは適当でないと考えられる。

    ≪借家人と区分所有者で利害が相反する場合の例≫
    ・区分所有者が建物の大規模修繕を行おうとする場合、借家人が工事に伴い発生する騒音を理由に反対する場合
    ・区分所有者が建替えを行おうとする場合、借家人が安い家賃の住戸を退去せざるを得なくなることを理由に反対する場合 等

  84. 23012 職人さん

    >>23011 匿名さん

    >借家人と区分所有者で利害が相反する
    区分所有者が代理人として選んでるのに一方的な却下はおかしいだろ

    むしろ悪徳管理会社(及びグルになってる理事会)と区分所有者で利害が相反する

  85. 23013 匿名さん

    標準管理規約は、昭和57年(1982年)に制定されました。 それ以降、昭和58年(1983年)、平成9年(1997年)、平成16年(2004年)、平成23年(2011年)、平成28年(2016年)、平成29年(2017年)、令和3年(2021年)、令和6年(2024年)に改定されています。

  86. 23014 匿名さん

    賃借人も賃貸人が依頼すれば代理人になれるんだ。

  87. 23015 匿名さん

    賃借人への偏見がひどいな

  88. 23016 匿名さん

    トランプが勝負に出ましたね
    為替相場がどうなるか、私は金が上がればウハウハなんですがW

  89. 23017 匿名さん

     ? 支払督促の具体的なやり方

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

  90. 23018 匿名さん

    賃借人は基本的に貧乏人だからな、貧乏人を信用しないのは世の常

  91. 23019 マンション掲示板さん

    管理会社と理事会の不正と癒着がある場合、区分だけでは言い負かされるだろ。
    何部屋も所有している区分が一戸分の議決権を委任して同行する等認めるべきだろ。

  92. 23020 匿名さん

    <参考>

    【質問】複数の議決権を保有する者が議決権を分割して行使することはできますか。

    https://www.kanrikyo.or.jp/complaint/faq_data/kanrikyo_Q0081.pdf

  93. 23021 匿名さん

    組合員数の数は1で同意見ならいいやん

  94. 23022 匿名さん

    <参考>

    マンション標準管理規約(単棟型)
    (出席資格)
    第45条 組合員のほか、【理事会が必要と認めた者】は、総会に出席することができる。

  95. 23023 匿名さん

    区分所有者が国内に住んでいなければ、賃借人を「国内管理人」に選任し、管理者に通知することで議決権の行使ができるようになる。

    (国内管理人)
    第六条の二 区分所有者は、国内に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所。以下この項及び第三項において同じ。)を有せず、又は有しないこととなる場合には、その専有部分及び共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所又は居所を有する者のうちから管理人を選任することができる。

    2 前項の規定により選任された管理人(次項及び第四項において「国内管理人」という。)は、次に掲げる行為をする権限を有する。
     一 保存行為
     二 専有部分の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
     三 集会の招集の通知の受領
     四 集会における議決権の行使
     五 共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して負う債務又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して負う債務の弁済

    3 区分所有者は、第一項の規定により国内管理人を選任した場合において、管理者があるとき、又は管理組合法人が存立するときは、遅滞なく、管理者又は管理組合法人に対し、国内管理人を選任した旨並びに国内管理人の氏名又は名称及び住所又は居所を通知しなければならない。

    4 区分所有者と国内管理人との関係は、第二項に定めるもののほか、委任に関する規定に従う。

  96. 23024 匿名さん

    白紙委任が理事長に集中 → 公平性を欠き、組合員から不満が噴出

    委任状=賛否の意思決定を代理人に委ねる
    議決権行使書=組合員自らが主体的に賛否の意思決定をする

    問題点)管理会社職員と理事長が結託して組合員を差別する
    具体例)聞いてるフリ「理事会で決めます」「要望は承りますよ」→不正や利権の温床になる

  97. 23025 匿名さん

    諸悪の根源は、理事会内多数決で決める制度(管理会社営業マンの思惑など裏がある)

    他社からの提案について区分所有者多数の支持があっても理事会が却下することで実施できず、結果として建物長命化の弊害になっている。

  98. 23026 匿名さん

    新築分譲マンションを購入するときは売買契約書等を.かわすときに宅建士による重要事項の説明がなされて規約等に同意した旨の.誓約書に買主が押印して契約が成立する。.異議を申し立てることはできるが現実は無理である。そこら辺を考慮して隣接マンションの売買等に関する諸書類の作成に協力した。反社的人物等とのかかわりを最初から排除した。契約書や規約等に明記してじっくりと宅建士の.説明がなされているようだ。誰にでも売らないし入居はできない旨を明記している。最初が大切である。

  99. 23027 ご近所さん

    理事会と総会が対立しているケースで最適解は5分の1請求

  100. 23028 匿名さん

    区分所有法くらい読んどけよ、アホマンコ管理士

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