管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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  4. 「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2026-01-10 15:37:14

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 22257 匿名さん

    >>22256 匿名さん
    >標準管理規約
    >  第15条(駐車場の使用)

    どこが作った「標準管理規約」ですか?

  2. 22258 匿名さん

    マンション管理センターが作成したものですが、第4項は
    この項目を追加した方がいいということで書き込んでみました。

  3. 22259 匿名さん

    >>22258 匿名さん
    >マンション管理センターが作成したものですが、

    マンション管理センターは「標準管理規約」を作成していませんが?

  4. 22260 マンション検討中さん

    >>22252 匿名さん
    法人名義の車両の個人使用は禁止されている。
    つまり、法人車両を止める場合は課税扱いになる?

    また、その線引きを管理規約に明確にしていないと全てが課税扱いになるという認識です。

  5. 22261 匿名さん

    要は、法人名義の車両を通勤や営業活動に使用している場合は
    オーケーでいいと思いますよ。
    マンションに駐車している車両の全てを管理組合が個人のものか、
    法人のものかを判断はできないでしょう。
    親戚の者や息子がマンションに来た場合や取り付け業者に駐車場を
    使用させても問題はないでしょうから。
    それに、そのチェックをするのは管理人でしょうから、それを違反だから
    駐車をしないように注意することもないでしょう。

  6. 22262 検討板ユーザーさん

    >>22261
    その場合、すべての世帯が課税扱いになるのではないでしょうか?

  7. 22263 匿名さん

    そこまで税務署は立ち入ってこないですよ。
    大阪の場合は、極端に外部貸し出しが多かったのと、
    大型マンションだったからですよ。
    それ以降税務署が外部貸し出しを摘発したことは聞いていません。

  8. 22264 通りがかりさん

    >>22263 匿名さん
    それが原因で過去に遡り追徴課税された場合
    他の住民は迷惑でしかないので
    借り手があるなら敢えて貸す必要はないかと

  9. 22265 匿名さん

    >>22261 匿名さん
    正しいです。
    私のマンションの駐車場は高さ・幅・長さの制限があります。親族等が絶えず出入りするのであれば管理室に車検証を提出しておけばOKにしました。制限ならば住民に許可があれば自由に駐車できます。これは管理人の理事会への提案で駐車場使用細則で決めました。

  10. 22266 匿名さん

    そうですよね、そんなに難しく考えなくてもいいでしょう。

  11. 22267 匿名さん

    >>22266 匿名さん
    マンションの駐車場は駐車車両が決められているのが普通ですがそれでは親族等が遊びに来た時等困ること等があるので見ていて気の毒だとの管理人の話を聞いて組合としてはできるだけ融通をしました。規約規約で息が詰まるマンションなどには住みたくないでしょう。

  12. 22268 マンコミュファンさん

    >>22267 匿名さん
    それは、特例の話ですよね。
    それを基本に考えること意味がわかりません。

  13. 22269 マンコミュファンさん

    >>22266 匿名さん
    難しく考えるのではなく
    基本から外れた場合、誰が瑕疵を負うかです。

    10パーセントの消費税を課せられたとき
    誰が責務を負うかは当事者と容認した理事長でOKで
    よければそれで問題ないと思います。

  14. 22270 匿名さん

    >>22268 マンコミュファンさん
    特例ではない。常識だ。

  15. 22271 匿名さん

    >>22262 検討板ユーザーさん
    無税だよ。

  16. 22272 デベにお勤めさん

    本来は駐車場収入はすべて課税対象なのです。管理組合が契約によって駐車区画を利用者に割り振り、その対価として金銭を受領するのですから、民間駐車場の使用契約と何も変わりません。しかし、使用料収入から諸経費を控除してそれに税率を適用して、、、なんて面倒なことを素人の管理組合役員ができるはずはなく、結局税務署が手取り足取り申告書の下書きまでやってやらなければならないのです(税理士に頼むと申告書作成料を払って赤字になることも多いです)。
    慢性的人手不足に悩む税〇署はつまらん仕事は少しでも減らしたい。一方、マンション業界を監督する国〇省は、少しでも業界のお役に立ちたい。そこでマンション駐車場使用料収入なんて金魚のフン以下の利益に対しては目をつむることで合意したのです。
    しかし、「バカ相手に面倒くさいから課税しない」では世間に通用しない。そこで、こういう場合は課税します・しませんの問答集的なものを作って体裁を取り繕っています。

  17. 22273 口コミ知りたいさん

    >>22272 デベにお勤めさん
    問題点は、その先にあります。
    国税庁は、無課税にする条件として
    専有使用者が自ら使用する場合とし、
    それを優先する場合としています。
    つまり、法人車両は空があり希望者が出た際はあけわたす条件でないと借りれないことになります。


  18. 22274 匿名さん

    そういうことにしておけばいいでしょう。
    一応細則に入れておいて、法人車両が駐車されていても
    チェックをしなければいいんです。
    管理人がチェックしなければ税務署が立ち入り調査をする
    こともないでしょうから。
    あまり深刻に考えないことです。

  19. 22275 匿名さん

    専有使用者が使用する場合といっても、賃借人が使用もしています。
    その場合、契約上は区分所有者にしているだけです。契約は区分所有者だけど
    実際駐車場を使用しているのは賃借人です。
    それもおかしいでしょう。矛盾していますが、そこまで細かく考えることは
    ないということでしょう。

  20. 22276 匿名さん

    >>22251 マンション掲示板さん
    >>22252 匿名さん
    >>22273 口コミ知りたいさん
    >>22275 匿名さん

    「専有使用者」とは?

  21. 22277 マンション掲示板さん

    >>22275 匿名さん
    矛盾してないですよ。
    賃貸も専有使用者になりますので。

    問題は、法人名義の車との契約です。

    税理士に確認したところ
    社用車の私的使用は原則禁止
    つまり区分所有者の共済事業に当たらないと判断される可能性が高い。
    その結果課税扱となる。
    問題はここからで
    他の区分所有者と区別せず貸し出していれば、全て課税扱いとなる可能がある。

    5年にのぼって追徴課税にされることになる様です。
    一区間1万として50区画ある場合
    300万+α追徴課税される可能性がある様です。



  22. 22278 名無しさん

    >>22274 匿名さん

    それは、善管注意義務違反でそのときの理事長が全ての責任を負うことになります。


  23. 22279 デベにお勤めさん

    国税庁が示した見解の中にある「駐車場管理は共済事業」とか「駐車料金は管理費の割増金」とかは、区分所有法の素人が考えた苦し紛れの屁理屈なので、突っ込まれるとすぐボロが出てしまいます。しかし、大事なことは、国税庁という税務署の親分がそこまでして「駐車場収入を課税対象から外してあげよう」と言ってくださってることだと思います。ここは素直に従うべきでしょう。法人所有の車を停めたらどうなる・こうなるなんて無駄な話です。
    もう一つ大事なこと、それは役所の方針はコロコロ変わるということです。管理組合が国税庁の判定基準にケチをつけ続けると、いつ何時「すべて課税対象(これが税法上の本来の姿)」にならないとも限りません。

  24. 22280 マンション検討中さん

    >>22279 デベにお勤めさん
    2023年以降、管理組合への
    追徴課税の件数は増えてるようです。
    簡単な話、法人車両に優先権がなく
    契約時には、課税+他の専有者と区別した金額で請求して、毎年申告をする。
    申告は電柱使用料とかもあるはずなので、別に面倒くさくはない筈

  25. 22281 デベにお勤めさん

    元々駐車場使用料収入は管理組合のものではなく組合員に分配されるべきものです(区分所有法19条)。この分配金は雑所得か何かで課税対象ですが、1年間の合計額が一定金額以下だと申告する義務がないのです。多くのマンションでは、仮に分配したとしても所得税が増える組合員はほとんどいないでしょう。
    それを管理組合という法人が一括して自分のものにすると、まとまった金額なので税務署も「待ってました」と課税するのですが、本来なら税金はかからないようなものなので、ちょっと心苦しいのかもしれません。しかも、管理組合の使用料収入が増えればその分組合員が毎月払う管理費は安くて済みます。管理費の代わりみたいなものという意識が、国税庁の「駐車料金は管理費の割増金」の考え方につながっています。

  26. 22282 通りがかりさん

    >>22281 デベにお勤めさん
    分配はないですよ。
    あるとしたら、倒壊等で管理組合が解散した場合です

  27. 22283 マンション検討中さん

    >>22281 デベにお勤めさん
    管理組合の駐車場な元々課税で
    非課税待遇を受けてるだけですよ。

  28. 22284 デベにお勤めさん

    税務署としては「つまらん仕事を減らす」ことが収益事業非該当要件を作成公表した目的です。お上意識が強いわが国では役所が示した指針を守って行動する連中が多い、仮に要件に合致しない処理を行う管理組合があるとしてもそれは少数なので、それならば個別に対応(指導とか税務調査とか)できる、と踏んでいるのでしょう。
    税法上は駐車場使用料収入はすべて課税対象なのですから、調査して追徴課税しても何ら問題はありません。いかにして管理すべき対象者を減らすか、これがお役所の基本姿勢です。

  29. 22285 匿名さん

    〈参考〉
    マンション管理組合法人が組合員以外に駐車場を貸与した際の駐車場収入に対する法人税課税 (行政相談による改善)

    総務省行政評価局では、標記申出(相談)について、国税庁に早期に見解を示すよう働きかけたところ、平成24年2月14日に改善が図られましたので、公表します。

    https://www.soumu.go.jp/main_content/000146701.pdf

  30. 22286 匿名さん

    駐車場収入が法人税の課税対象に認定されても収入金額に直ちに税率が適用されるのではなく、経費とか減価償却費とか差し引いた残りに税率が適用されるので、経費などを引いた時点でマイナスになれば法人税額は発生しない。ただし、法人住民税には均等割りというのがあって、これは言葉は悪いがショバ代みたいなもので、その年の損益の赤字黒字に関わらず営利活動やってる法人は一律に払えと言われる。しかも毎年。

  31. 22287 匿名さん

    市町村によっては条例で管理組合は住民税の均等割りを免除してもらえることもあるので、税理士さんに聞いてみよう。

  32. 22288 匿名さん

    僅か数台の駐車場収入のために税務署が調査とか
    する訳ないよ。
    外部貸し出し分だけだからね。

  33. 22289 匿名さん

    税務署も忙しいんや、余程悪いことやってない限り管理組合に査察は入らんで

  34. 22290 ご近所さん

    多くのマンションでは駐車区画ごとに使用する組合員が決まっている。言い換えると、組合員は指定された駐車区画に自分の車を置いてもいいし、嫁の車を置いてもいいのである。遊びに来た親戚の車でもいい。つまり、旦那が仕事で車に乗って出かけた後、車で遊びに来た嫁さんの友達に「〇〇番の区画はウチの区画だからアンタの車置いていいよ」と言ってやることができる。
    大事なことは、その友達が運転ミスして隣の区画の車にぶつけたとき、嫁が責任を取るということなんだよ、おまえ。

  35. 22291 通りがかりさん

    >>22288 匿名さん

    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/26.htm

    ですので、適切な運営がされていないと全てが課税扱いです。
    都内ですと、3万で50区画とすると
    5年で1000万以上の税収になるので
    税務署もうはうは査察にはいりますね。

    借りた法人が税務申告すれば…

  36. 22292 マンコミュファンさん

    >>22287 匿名さん
    国税庁の指導なので
    市町村レベルではないみたいです。

  37. 22293 匿名さん

    >>22291 通りがかりさん
    全て外部貸し出しをしている訳ではなかろう。

  38. 22294 マンション検討中さん

    >>22293 匿名さん
    非課税が認められるのは、適切な管理及び申請がされている場合。
    されていなければ、全てが課税扱いになる。

  39. 22295 匿名さん

    税務署の立ち入りはないよ。
    巨悪を眠らせないのが税務署。
    他に巨額な脱税や不正をしている企業や個人がいるからね。

  40. 22296 マンション検討中さん

    管理士に聞くスレなのに
    法令やモラルに反する回答が多いですね。

  41. 22297 匿名さん

    >>22260 マンション検討中さん
    >法人名義の車両の個人使用は禁止されている。
    >>22277 マンション掲示板さん
    >社用車の私的使用は原則禁止

    勤務先の規則等で、社用車の通勤使用等を認めている場合があります。
    区分所有者がこの社用車を対象に駐車場使用契約を締結した場合、管理組合はこの駐車場使用料をどのように取り扱えばよいでしょうか?

  42. 22298 匿名さん

    >>22251 マンション掲示板さん
    >>22273 口コミ知りたいさん

    「専有使用者」なる用語は「新語」ですが、どういう意味ですか?

  43. 22299 評判気になるさん

    >>22297 匿名さん
    国税庁の指示した外部貸と同じで良いのでは。
    車を貸している会社も非課税ですと経費として申告できないです。
    管理組合に対しても、電柱設置費用、看板費用、駐車場外部貸出費用等についても、インボイス制度を適用する様に指導しています。 
    これからは簡単にバレて簡単に追徴されるでしょう。



  44. 22300 マンション掲示板さん

    >>22298 匿名さん
    専有使用権を持つ人で良いかと

  45. 22301 匿名さん

    区分所有者及び同居する住民でいいでしょう。

  46. 22302 匿名さん

    >>22300 マンション掲示板さん
    >専有使用権を持つ人で良いかと

    「専有使用権」とは?

  47. 22303 マンション掲示板さん

    老害とは高齢者を意味するのではなく
    明らかに間違えているのに
    バレなきゃ、追求されなきゃ問題はないという行き方をしてきて、それを力説する人。
    記憶から記録に
    紙からシステムに…
    バレない時代は遠い過去

  48. 22304 匿名さん

    >>22299 さん

    従業員には、社用車の貸与による経済的利益が発生するので、その経済的利益には
    給与として課税される可能性がある。
    また、通勤手当の非課税枠は使用できない。

  49. 22305 匿名さん

    >>22300 マンション掲示板さん
    国土交通省の標準管理規約で定義されている「専用使用権」という方がいいんじゃないかな。

    (定義)
    第2条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

    八 専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。

  50. 22306 匿名さん

    管理組合と組合員との間で締結される駐車場使用契約の具体的な内容は区々だろうが、基本的な考え方は「管理組合は特定の組合員に特定の駐車区画を排他的に使わせることを保証する代わりにおカネをもらう」というものである(法律では、全ての組合員は好きな駐車区画・空いてる駐車区画に早い者勝ちで停めていいことになっているが、契約ではこのルールを変更している)。
    ただ、実際には諸般の事情から「自分が乗る車を停める(他人が乗る車のために駐車場を使うのではない)」ことが契約の中に盛り込まれていることが多い。これは、ある組合員が他の組合員に又貸しして駐車場の使用責任の所在が不明確になることを防ぐ、あるいは、住人以外の外部の人がマンション敷地内に立ち入ることを防ぐためであるから、他人から借りた車であっても自分が使うのであれば特に問題はないはずである。

  51. 22307 匿名さん

    >>22305 匿名さん
    >国土交通省の標準管理規約で定義されている「専用使用権」という方がいいんじゃないかな。

    現在、駐車場に専用使用権を設定しているケースはほとんどない。
    標準管理規約でも駐車場には専用使用権を設定していない。

  52. 22308 匿名さん

    しかし、実際には使用者が「所有」する車のみが駐車可能であり、レンタカーや勤務先の会社の車では契約を拒否されることがある。理事長さんは「契約でそうなっている」としか言わないので理由は明確ではないが、レンタカー業者や勤務先の関係者が修理点検とか称して敷地に入り込んでくるのが気味が悪いのだろう。これは人情として当然なことだ。
    理事長さんの不安が解消されればレンタカーや勤務先の社用車の駐車が認められることもあるだろう。交渉次第だと思うぜ。

  53. 22309 匿名さん

    以前は分譲マンションの駐車場は部屋(専有部分)とは別に販売されていた。一つ一つの駐車区画に一人ずつ所有権者がいたのである。その当時は駐車場の専用使用権という言葉を用いていた。
    しかし、特定の駐車区画に特定の組合員の所有権を認めてしまうと、所有権は大変強力な権利だから、駐車場の使用者が固定されてしまう。概して駐車場の数は戸数より少ないから、マンション業者が「駐車場付きマンション」と広告宣伝して売り出しても、それは一部の住民の話で他の住民にとっては「駐車場なしマンション」ではないか、詐欺広告ではないか、と問題になったのである。そこで、こと駐車場に関しては「専用使用」の文言は使うなとお役人様からお達しがあったと言われている。

  54. 22310 匿名さん

    >>22304 の続き

    これは、社員と会社との間において処理されるべき問題であり、区分所有者と管理組合との間で締結される駐車場使用契約に影響を及ぼさないので、課税となる収益事業に該当しない。

  55. 22311 匿名さん

    それと同時に、駐車場の所有権を専有部分とは別に売り出す販売方法は見直され、駐車場は区分所有者全員で所有権を共有する共用部分等にするマンションが増えていった。駐車場がみんなの共有物となれば、住民全員が順番に使用することも可能になる。
    しかし、駐車場が中途半端に多いマンションでは現使用者たちが結託して使用者の入れ替えに強硬に反対(駐車場利用の現状維持を賛成多数で可決)することもある。

  56. 22312 販売関係者さん

    ま、安マンションは買わないほうがいいってことだな

  57. 22313 マンション掲示板さん

    >>22310 匿名さん
    社用車の私用は原則禁止されている。
    個人使用をした場合、脱税とみなされます。
    つまりマンションの駐車場を使用する場合でも業務扱いつで課税対象になる。

  58. 22314 マンション掲示板さん

    大半のマンションでな社用車と契約することはない。
    つまり社用車を止めることで、税金やその他トラブルが起きた場合には、その契約者に責任をとっていただく様にしなければ、まともに契約している人がバカをみることも有り得うる。
    起きたければ置けば良い
    そのかわり起因するトラブルは全て負うという条件で

  59. 22315 匿名さん

    マンションにおける駐車場の使用については、管理規約、細則、使用契約等に駐車できる自動車について、車両サイズの制限があることは当然として、それ以外にも条件を付している場合がある。例えば所有者を限定している、用途車種を限定しているなどである。
    これらの条件を満たさない自動車については、駐車場使用契約の締結はできない。

  60. 22316 匿名さん

    やっぱ廃品回収車やキッチンカーがマンションの駐車場から
    仕事場へ出かけていくのは、他の住人はいい気はせんわな

  61. 22317 検討板ユーザーさん

    >>22315 匿名さん
    法人と個人は別人格ですので
    専有者が代表であっても、外部貸になるということを
    理解しなければなりません。
    また、車の名義が世帯主とことなる場合は
    世帯を同居するものに限られます。

  62. 22318 匿名さん

    マンションの駐車場事業が課税となる収益事業に該当するかどうかは、貸出先の属性(区分所有者・区分所有者以外)によって判断される。
    したがって、貸出先が区分所有者だけである場合は、課税となる収益事業に該当しない。

    <参考>
    【団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定】
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm

    課税が生じ得るのは、貸出先に区分所有者以外が含まれる場合である。

    <参考>
    【マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)】
    https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/

  63. 22319 検討板ユーザーさん

    この度の件でよく分かったのは
    区分所有法やマンション管理規約は
    他の法令を遵守して初めて効力を持つということ。
    つまり、管理士は他の法令も勉強しなければならない。

  64. 22320 匿名さん

    <参考>
    2012年2月20日 税理士法人 山田&パートナーズ
    【国税庁、マンションの空き駐車場賃貸に関する回答事例を公表】
    https://www.yamada-partners.jp/news-report/post_277

  65. 22321 匿名さん

    つまり、国税庁の見解は下記のようになったとのことですね。

    従来は、国税庁の公の見解が示されていなかったため、区分所有者以外の者に貸与すると、区分所有者に対する貸与にまで課税されるのではないかという懸念がありました。文書回答事例により、ケースごとの課税関係が明らかになったため、「空き駐車場」の有効利用が進みそうです。

  66. 22322 匿名さん

    国税庁が回答事例を公表した経緯は、>>22285 記載のとおり

  67. 22323 匿名さん

    ①募集を広く行い、区分所有者を問わず早いもの順で条件が区分所有者と
    同じ場合は全部収益事業となる。
    ②区分所有者の希望がない場合のみ非区分所有者への募集を行い貸し出すが
     区分所有者の希望があれば明け渡さなければならない場合は、一部収益事業
    となる。
    ③空き駐車場が出た場合であっても非区分所有者への募集は行わず短期的な
     貸し出しをした場合は、全部非収益事業となる。

  68. 22324 匿名さん

    これに違反して一部収益事業を行っていたとしても、こんな些細なことに
    税務署は立ち入り調査はしないよ。
    大型駐車場であきらかに違反している場合は注意が必要ではあるが。

  69. 22325 匿名さん

    コピペは殆ど読まれていないよ。
    簡単にまとめてくれよ。

  70. 22326 マンション掲示板さん

    >>22324 匿名さん
    細かい取りこぼしをなくす目的でインボイス制度が始まったますからねw

  71. 22327 職人さん

    税務署をなめとったら承知先祖、おまえら

  72. 22328 匿名さん

    まあ税務署はマンションに立ち入ることはないな。
    税務署職員がマンションに立ち入り調査にいってきますと
    いっても上司は許可しないよ。

  73. 22329 匿名さん

    管理組合に接待という言葉はないからね。
    いっても何のプラスにもならない。

  74. 22330 匿名さん

    俺も数カ月前に近所のマンションが空き駐車場を貸し出しますとゆうチラシを投函してたから、「〇〇町●番地の××マンションは収益事業やってます」と税務署と市税事務所に匿名で密告したけど、特に変化ないみたいやな。

  75. 22331 匿名さん

    内偵中

  76. 22332 匿名さん

    税務署の職員にそんな小さなことで電話するなと怒られただろう。

  77. 22333 匿名さん

    駐車場代でその地域の資産価値が読める。

  78. 22334 マンション掲示板さん

    駐車場の外部貸はマンション側からの要望で
    その税取り扱いについて国税庁が回答した流れになっています。
    つめり、ある一定の申告がないと国税庁としては調査せざる得ない。

  79. 22335 マンション掲示板さん

    また、車両台数の激減で貸駐車場の税収も減っている。
    つまり、どこかで税収入を増やす必要がある
    マンションの不明瞭な貸出を非課税から課税にして、税収入を増やそうとしてるとも考えられる。

  80. 22336 匿名さん

    昨夜組合員の来訪があり雑談の中に組合資金24億円の評価額が現在含み益が17億円になっているがこれより有利な投資があると手持ちの金のETFを公開してくれました。私もそれ等も考えたが毎日の振れ幅を考えると不安で提案はしなかった。公開されたETFは7000円で10000口購入して含み益が166666666円位で推移していた。組合投資分は比較にならないくらいの含み益なので計算しなかった。投資は勉強をすれば確かに儲かりますよね( ´艸`)。ちなみに小生も個人投資分として持ってはいますが最近暴落していますが来週から上昇するでしょう。このETFは1口から売買が出来て銀行に預けるつもりで毎日購入すればいいと思います。老後の生活資金として一口ずつ取り崩して生活しあの世へ旅立つつもりです。( ´艸`)

  81. 22337 匿名さん

    僕は今月もかなり儲かったよ。
    1億ぐらいかな。
    来週は初っ端は上がるけど、これだけ上がれば暫くおとなしくしていよう。
    いずれ円高になりさがるからね。
    来月も1億程度の儲けでいいかな。ひかえめだけどね。

  82. 22338 匿名さん

    駐車場の入れ替えはやっていますか。
    うちの場合は5年で抽選があります。

  83. 22339 匿名さん

     *滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

  84. 22340 匿名さん

    マンション中が投資の話題で沸いている。組合の投資分を組合員宛にネットで公開したらほとんどの組合員がスマホで含み益を見ている。金曜日の夜から明日の日曜日にかけて投資の話でコミュニティは満杯である。管理棟には組合関係者を含めて出入りは自由である。隣接マンションの管理棟も同じ状況だ。みんなが経済に目を向けて裕福になればマンション管理もうまくいくと確信している。隣接マンションの二棟は完成まじかである。金相場を見れば経済が解る。知恵あるものとない者の差は明白だよ。無駄はしないことだ。.

  85. 22341 匿名さん

    日本の資本主義は弱者救済の美名のもとに修正修正の繰り返しで弱者も救済できず強者は働かされ続けて疲弊した。世界も同様である。丁度この政策にノーを突き付けたトランプの出現で世界は変わりだした。知恵のないものを育てるには時間がかかる。よって知恵あるものは育てやすい。手っ取り早く本来の.知恵あるものをさらに強くして国力を高めようと試みる。弱者でつくる利権団体が騒いでいる。日本も本来の資本主義経済へと舵を取りだした。投資をしないものとする者の差が開きだした。努力するものが報われる時代への変革が始まったのである。組合の剰余資金位は投資でうわずみを試みるのも一つの策だ。

  86. 22342 匿名さん

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。
       *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
        ますが、分からない点はネットで調べることができます。

  87. 22343 匿名さん

    ほら男の作り話は誰も信用してないよ。

  88. 22344 匿名さん

     *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

       1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
       2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
         国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
         決めているマンションが多いようです。
       3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
         すとかの細則を作成しておくべきです。
         この規定は、かなり効果はあります。

  89. 22345 匿名さん

    日本は橋下徹の維新が公明を破った時に変わった。いずれは政権維持は公明を外して維新に変わると思った。ところが先の参政党の台頭はさらに公明外しが進むと見た。小泉総理を予想した私は種まきのタイミングを外したが( ´艸`)頼みの高市総理誕生で日本の政治と経済が様変わりすると思われる。維新も参政党も自民党の右派の政策に似ている。あまり弱者の票には忖度しない面々である。それに若いのが魅力である。
    日本人の持っているいいものを失ったが取り戻す時が来た。マンション管理も改革が必要ですぞ( ´艸`)

  90. 22346 匿名さん

     *滞納が発生したら

       面倒でも、
    1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
    2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
    3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
    4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
    5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
    6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
      できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
      銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
    7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。

  91. 22347 匿名さん

    ( ´艸`)
    すぐ意地になって書き込むよ、みててごらん。
    誰にも読まれない悲しい書き込みしかできない奴だね。

  92. 22348 匿名さん

    米国の雇用統計を見ると結果は良くないが経済は上向きである。これは何を言っているかと言えば人手はいらなくても企業は儲かる術を持っていると言っているようなものだ。犯人は誰かといえばAIである。AIに仕事を奪われているのだ。日本はどうかと言えば人手不足で倒産する企業も出る有様である。これはAI活用が遅れているからだ。街には外国人労働者が満ちている。これもできの悪い人物もいったん雇用すれば企業は責任負担が重い。当然労働生産性が悪くなる。企業はその狭間でもがき苦しむ。ここらへんにもメスを入れないといけない。維新や参政党の政策は立憲とは大きく異なる。自民の老害で利権に巣くう老害政治家と弱者救済の美名を掲げる左派勢力の立憲では国は亡びる。マンションも必要最小限の管理費等は徴収するべきだが管理費の節約と剰余金の運用で少しでも組合員の負担を軽減するのは必要ではないか。国債だけに頼る貧弱な投資ではこのインフレにはついてはいけない

  93. 22349 匿名さん

    管理規約・委託契約書・使用細則等・収支決算書・予算書・損益計算書・財産目録等々はAI導入で即座に作成可能(入力は必要)・長期修繕計画書・小修繕計画書(予想)・取り壊し敷地処分計画書・建替計画書等々はAIに.記憶させれば即座に作成できます。理事会の招集通知から議案書や各役員の意見書や議事録・総会の議案書と議事録と総会における司会と組合員との質疑応答までの記録も作成できます。AIを使えば相当な節約になります。これ等が出来るならば管理手法を先へ先へと安くでできるようになります。質疑応答もプロよりも丁寧にわかりやすく対応してくれまう。これ等は労働生産性に寄与します。管理能力に長けたマンションとみられて出入りのプロ集団は嘘が付けません( ´艸`)

  94. 22350 匿名さん

    近日中の虎ちゃんが来日する。
    さゆりちゃんの笑顔への反応が見もの( ´艸`) それまでに少し円高にしておきたいが市場反応は如何に?

  95. 22352 匿名さん

    >>22351 eマンションさん
    相場を知らない者は騙される。

  96. 22353 匿名さん

    大規模修繕工事をするときに、修繕積立金の額を把握しいる
    管理会社が目いっぱい工事費を使うとかいっているが、しっかり
    した相見積もりを取るマンションではそんなことは全くないよ。

  97. 22354 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

  98. 22355 匿名さん

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

  99. 22356 匿名さん

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

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