管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2026-01-12 20:24:25

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

[PR] 周辺の物件
リビオ中野レジデンス

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 22237 匿名さん

    22234
    それを決めろといっているんだよ、あほか
    標準管理規約に人数とか選出方法、任期とかが書いてあるか。

  2. 22238 匿名さん

    そうそう、管理業者との契約も必要だよ。
    管理が少しでも違えば、重要事項の説明をしなければならない。
    全員に書面を配布してね。
    合併するにはいろんなハードルを克服しなければならない。

  3. 22239 匿名さん

    >>22234
    ジョークですよ(笑

  4. 22240 匿名さん

    ガザ停戦、アフガン停戦となって、いよいよロシア・ウクライナの番だが
    トランプの出方が注目される。彼は日本に来たいと言っている。新たに
    選出される日本国首相にガツンと一発お見舞いするつもりかもしれない。
    鉄の女の腕の見せ所だろう。不倫騒動のキンタマ君では無理だったろう。

  5. 22241 匿名さん

    われわれの組合財政問題の今後の行方にも大きな影響を持つ事柄だ。
    週明けからぐんと気温も下がって来る。体調を万全にして相場展開に
    備えるべきだ。

  6. 22242 検討板ユーザーさん

    以下のマンション交流会?
    ご存知の方はいらっしゃいますか。
    https://magazine7777.wixsite.com/kanri010

  7. 22243 匿名さん

    住宅金融支援機構の融資条件

     1)融資金額
    対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。

     2)貸付条件
    最長10年間のローンで、完全固定金利です。

    3)貸付対象
      管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託
     すること。担保は不要となります。
       ①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。
       ②滞納割合が、10%以内であること。
       ③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。
       ④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。
       ⑤返済期間は1年から10年
       ⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約
        に一定の規定があれば融資条件に適います。

    4)融資手続き
       管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後
       に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。

  8. 22244 匿名さん

      総会は、管理組合の最高の意思決定機関です。
      又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。
      マンション内で生じる様々な問題を解決していくためには、総会の円滑な運営が必要となり
     ます。

  9. 22245 匿名さん

    先々週から先週までご無沙汰でした。種まきが忙しくてこのスレ等を見れませんでした。今日は収穫のタイミングかどうかの判断材料探しで少しは多忙。多分当分は休眠になりそうである。組合投資分は株高ではあるが為替に敗れて利益はトホ・トホですので面白くありません。組合員は株式投資を覚えてから懐具合がいいらしくて終末には銀座散歩に余念がない。株は儲かるときは儲かるが半面恐ろしいからと注意はしている。分譲マンションの管理と同じく痛い目に合わなきゃやめられないか( ´艸`)

  10. 22246 匿名さん

    日本人が初めて女性の指導者を選択した。民主的で平和の証を世界に示した。日本株に殺到している。世界は戦争を嫌がり平和を希求している証である。めでたい。うれしい( ´艸`) 天地を想像した神は?

  11. 22247 匿名さん

    ヤマト撫子卑弥呼とトランプは相性がいい。連立を組みたい政治家はおおい。もしかしたら卑弥呼は新しい政権が生まれる予感を感じる。国防の重要性を唱える若手の政治家が誕生している。楽しみである。そろそろ日本は米国から独立が必要な時期ではある。トランプ政権時を逃したらアウト。

  12. 22248 匿名さん

     <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

  13. 22249 匿名さん

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

  14. 22250 匿名さん

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

  15. 22251 マンション掲示板さん

    マンションの外部貸出についてですが
    個人経営の専有使用者の法人名義の車に貸し出す場合は、課税?非課税?のどちらになるのでしょうか。

  16. 22252 匿名さん

    区分所有者に1台が割り振られているのであれば
    その当人が借りたことにすればいいと思います。
    そうでない場合には、外部貸し出しとなります。
    しかし、専有使用者の法人名義であるのであれば
    区分所有者が使用するのであれば0Kでしょう。

  17. 22253 匿名さん

    税務署もその1台のために立ち入り、課税にすることはありません。
    そんなに暇ではないですから。
    巨悪に立ち向かう税務署の職員ですから。

  18. 22254 匿名さん

    「マンションの空き駐車場に対する課税について」

    *収益事業に該当しない要件

    ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
    ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
     することによる「管理費の割増金」と考えられること。
    ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
     の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

    ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
           全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

    ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。

    ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。

  19. 22255 匿名さん

    *区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
    *賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。

    ※ 税務当局が、マンションの外部使用に対し、調査に入るとの懸念は、一般論としては、
    ケース2は費用対効果の面からも、収入に対する算定の難しさからも、優先順位は低
    いのではなかろうかという認識です。ただ、確定ではありません。

  20. 22256 匿名さん

    標準管理規約
      第15条(駐車場の使用)

    1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。

    2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
      場使用料を納入しなければならない。

    3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又
      は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

    4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
     使用料を負担するものとする。
     但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。

  21. 22257 匿名さん

    >>22256 匿名さん
    >標準管理規約
    >  第15条(駐車場の使用)

    どこが作った「標準管理規約」ですか?

  22. 22258 匿名さん

    マンション管理センターが作成したものですが、第4項は
    この項目を追加した方がいいということで書き込んでみました。

  23. 22259 匿名さん

    >>22258 匿名さん
    >マンション管理センターが作成したものですが、

    マンション管理センターは「標準管理規約」を作成していませんが?

  24. 22260 マンション検討中さん

    >>22252 匿名さん
    法人名義の車両の個人使用は禁止されている。
    つまり、法人車両を止める場合は課税扱いになる?

    また、その線引きを管理規約に明確にしていないと全てが課税扱いになるという認識です。

  25. 22261 匿名さん

    要は、法人名義の車両を通勤や営業活動に使用している場合は
    オーケーでいいと思いますよ。
    マンションに駐車している車両の全てを管理組合が個人のものか、
    法人のものかを判断はできないでしょう。
    親戚の者や息子がマンションに来た場合や取り付け業者に駐車場を
    使用させても問題はないでしょうから。
    それに、そのチェックをするのは管理人でしょうから、それを違反だから
    駐車をしないように注意することもないでしょう。

  26. 22262 検討板ユーザーさん

    >>22261
    その場合、すべての世帯が課税扱いになるのではないでしょうか?

  27. 22263 匿名さん

    そこまで税務署は立ち入ってこないですよ。
    大阪の場合は、極端に外部貸し出しが多かったのと、
    大型マンションだったからですよ。
    それ以降税務署が外部貸し出しを摘発したことは聞いていません。

  28. 22264 通りがかりさん

    >>22263 匿名さん
    それが原因で過去に遡り追徴課税された場合
    他の住民は迷惑でしかないので
    借り手があるなら敢えて貸す必要はないかと

  29. 22265 匿名さん

    >>22261 匿名さん
    正しいです。
    私のマンションの駐車場は高さ・幅・長さの制限があります。親族等が絶えず出入りするのであれば管理室に車検証を提出しておけばOKにしました。制限ならば住民に許可があれば自由に駐車できます。これは管理人の理事会への提案で駐車場使用細則で決めました。

  30. 22266 匿名さん

    そうですよね、そんなに難しく考えなくてもいいでしょう。

  31. 22267 匿名さん

    >>22266 匿名さん
    マンションの駐車場は駐車車両が決められているのが普通ですがそれでは親族等が遊びに来た時等困ること等があるので見ていて気の毒だとの管理人の話を聞いて組合としてはできるだけ融通をしました。規約規約で息が詰まるマンションなどには住みたくないでしょう。

  32. 22268 マンコミュファンさん

    >>22267 匿名さん
    それは、特例の話ですよね。
    それを基本に考えること意味がわかりません。

  33. 22269 マンコミュファンさん

    >>22266 匿名さん
    難しく考えるのではなく
    基本から外れた場合、誰が瑕疵を負うかです。

    10パーセントの消費税を課せられたとき
    誰が責務を負うかは当事者と容認した理事長でOKで
    よければそれで問題ないと思います。

  34. 22270 匿名さん

    >>22268 マンコミュファンさん
    特例ではない。常識だ。

  35. 22271 匿名さん

    >>22262 検討板ユーザーさん
    無税だよ。

  36. 22272 デベにお勤めさん

    本来は駐車場収入はすべて課税対象なのです。管理組合が契約によって駐車区画を利用者に割り振り、その対価として金銭を受領するのですから、民間駐車場の使用契約と何も変わりません。しかし、使用料収入から諸経費を控除してそれに税率を適用して、、、なんて面倒なことを素人の管理組合役員ができるはずはなく、結局税務署が手取り足取り申告書の下書きまでやってやらなければならないのです(税理士に頼むと申告書作成料を払って赤字になることも多いです)。
    慢性的人手不足に悩む税〇署はつまらん仕事は少しでも減らしたい。一方、マンション業界を監督する国〇省は、少しでも業界のお役に立ちたい。そこでマンション駐車場使用料収入なんて金魚のフン以下の利益に対しては目をつむることで合意したのです。
    しかし、「バカ相手に面倒くさいから課税しない」では世間に通用しない。そこで、こういう場合は課税します・しませんの問答集的なものを作って体裁を取り繕っています。

  37. 22273 口コミ知りたいさん

    >>22272 デベにお勤めさん
    問題点は、その先にあります。
    国税庁は、無課税にする条件として
    専有使用者が自ら使用する場合とし、
    それを優先する場合としています。
    つまり、法人車両は空があり希望者が出た際はあけわたす条件でないと借りれないことになります。


  38. 22274 匿名さん

    そういうことにしておけばいいでしょう。
    一応細則に入れておいて、法人車両が駐車されていても
    チェックをしなければいいんです。
    管理人がチェックしなければ税務署が立ち入り調査をする
    こともないでしょうから。
    あまり深刻に考えないことです。

  39. 22275 匿名さん

    専有使用者が使用する場合といっても、賃借人が使用もしています。
    その場合、契約上は区分所有者にしているだけです。契約は区分所有者だけど
    実際駐車場を使用しているのは賃借人です。
    それもおかしいでしょう。矛盾していますが、そこまで細かく考えることは
    ないということでしょう。

  40. 22276 匿名さん

    >>22251 マンション掲示板さん
    >>22252 匿名さん
    >>22273 口コミ知りたいさん
    >>22275 匿名さん

    「専有使用者」とは?

  41. 22277 マンション掲示板さん

    >>22275 匿名さん
    矛盾してないですよ。
    賃貸も専有使用者になりますので。

    問題は、法人名義の車との契約です。

    税理士に確認したところ
    社用車の私的使用は原則禁止
    つまり区分所有者の共済事業に当たらないと判断される可能性が高い。
    その結果課税扱となる。
    問題はここからで
    他の区分所有者と区別せず貸し出していれば、全て課税扱いとなる可能がある。

    5年にのぼって追徴課税にされることになる様です。
    一区間1万として50区画ある場合
    300万+α追徴課税される可能性がある様です。



  42. 22278 名無しさん

    >>22274 匿名さん

    それは、善管注意義務違反でそのときの理事長が全ての責任を負うことになります。


  43. 22279 デベにお勤めさん

    国税庁が示した見解の中にある「駐車場管理は共済事業」とか「駐車料金は管理費の割増金」とかは、区分所有法の素人が考えた苦し紛れの屁理屈なので、突っ込まれるとすぐボロが出てしまいます。しかし、大事なことは、国税庁という税務署の親分がそこまでして「駐車場収入を課税対象から外してあげよう」と言ってくださってることだと思います。ここは素直に従うべきでしょう。法人所有の車を停めたらどうなる・こうなるなんて無駄な話です。
    もう一つ大事なこと、それは役所の方針はコロコロ変わるということです。管理組合が国税庁の判定基準にケチをつけ続けると、いつ何時「すべて課税対象(これが税法上の本来の姿)」にならないとも限りません。

  44. 22280 マンション検討中さん

    >>22279 デベにお勤めさん
    2023年以降、管理組合への
    追徴課税の件数は増えてるようです。
    簡単な話、法人車両に優先権がなく
    契約時には、課税+他の専有者と区別した金額で請求して、毎年申告をする。
    申告は電柱使用料とかもあるはずなので、別に面倒くさくはない筈

  45. 22281 デベにお勤めさん

    元々駐車場使用料収入は管理組合のものではなく組合員に分配されるべきものです(区分所有法19条)。この分配金は雑所得か何かで課税対象ですが、1年間の合計額が一定金額以下だと申告する義務がないのです。多くのマンションでは、仮に分配したとしても所得税が増える組合員はほとんどいないでしょう。
    それを管理組合という法人が一括して自分のものにすると、まとまった金額なので税務署も「待ってました」と課税するのですが、本来なら税金はかからないようなものなので、ちょっと心苦しいのかもしれません。しかも、管理組合の使用料収入が増えればその分組合員が毎月払う管理費は安くて済みます。管理費の代わりみたいなものという意識が、国税庁の「駐車料金は管理費の割増金」の考え方につながっています。

  46. 22282 通りがかりさん

    >>22281 デベにお勤めさん
    分配はないですよ。
    あるとしたら、倒壊等で管理組合が解散した場合です

  47. 22283 マンション検討中さん

    >>22281 デベにお勤めさん
    管理組合の駐車場な元々課税で
    非課税待遇を受けてるだけですよ。

  48. 22284 デベにお勤めさん

    税務署としては「つまらん仕事を減らす」ことが収益事業非該当要件を作成公表した目的です。お上意識が強いわが国では役所が示した指針を守って行動する連中が多い、仮に要件に合致しない処理を行う管理組合があるとしてもそれは少数なので、それならば個別に対応(指導とか税務調査とか)できる、と踏んでいるのでしょう。
    税法上は駐車場使用料収入はすべて課税対象なのですから、調査して追徴課税しても何ら問題はありません。いかにして管理すべき対象者を減らすか、これがお役所の基本姿勢です。

  49. 22285 匿名さん

    〈参考〉
    マンション管理組合法人が組合員以外に駐車場を貸与した際の駐車場収入に対する法人税課税 (行政相談による改善)

    総務省行政評価局では、標記申出(相談)について、国税庁に早期に見解を示すよう働きかけたところ、平成24年2月14日に改善が図られましたので、公表します。

    https://www.soumu.go.jp/main_content/000146701.pdf

  50. 22286 匿名さん

    駐車場収入が法人税の課税対象に認定されても収入金額に直ちに税率が適用されるのではなく、経費とか減価償却費とか差し引いた残りに税率が適用されるので、経費などを引いた時点でマイナスになれば法人税額は発生しない。ただし、法人住民税には均等割りというのがあって、これは言葉は悪いがショバ代みたいなもので、その年の損益の赤字黒字に関わらず営利活動やってる法人は一律に払えと言われる。しかも毎年。

  51. 22287 匿名さん

    市町村によっては条例で管理組合は住民税の均等割りを免除してもらえることもあるので、税理士さんに聞いてみよう。

  52. 22288 匿名さん

    僅か数台の駐車場収入のために税務署が調査とか
    する訳ないよ。
    外部貸し出し分だけだからね。

  53. 22289 匿名さん

    税務署も忙しいんや、余程悪いことやってない限り管理組合に査察は入らんで

  54. 22290 ご近所さん

    多くのマンションでは駐車区画ごとに使用する組合員が決まっている。言い換えると、組合員は指定された駐車区画に自分の車を置いてもいいし、嫁の車を置いてもいいのである。遊びに来た親戚の車でもいい。つまり、旦那が仕事で車に乗って出かけた後、車で遊びに来た嫁さんの友達に「〇〇番の区画はウチの区画だからアンタの車置いていいよ」と言ってやることができる。
    大事なことは、その友達が運転ミスして隣の区画の車にぶつけたとき、嫁が責任を取るということなんだよ、おまえ。

  55. 22291 通りがかりさん

    >>22288 匿名さん

    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/26.htm

    ですので、適切な運営がされていないと全てが課税扱いです。
    都内ですと、3万で50区画とすると
    5年で1000万以上の税収になるので
    税務署もうはうは査察にはいりますね。

    借りた法人が税務申告すれば…

  56. 22292 マンコミュファンさん

    >>22287 匿名さん
    国税庁の指導なので
    市町村レベルではないみたいです。

  57. 22293 匿名さん

    >>22291 通りがかりさん
    全て外部貸し出しをしている訳ではなかろう。

  58. 22294 マンション検討中さん

    >>22293 匿名さん
    非課税が認められるのは、適切な管理及び申請がされている場合。
    されていなければ、全てが課税扱いになる。

  59. 22295 匿名さん

    税務署の立ち入りはないよ。
    巨悪を眠らせないのが税務署。
    他に巨額な脱税や不正をしている企業や個人がいるからね。

  60. 22296 マンション検討中さん

    管理士に聞くスレなのに
    法令やモラルに反する回答が多いですね。

  61. 22297 匿名さん

    >>22260 マンション検討中さん
    >法人名義の車両の個人使用は禁止されている。
    >>22277 マンション掲示板さん
    >社用車の私的使用は原則禁止

    勤務先の規則等で、社用車の通勤使用等を認めている場合があります。
    区分所有者がこの社用車を対象に駐車場使用契約を締結した場合、管理組合はこの駐車場使用料をどのように取り扱えばよいでしょうか?

  62. 22298 匿名さん

    >>22251 マンション掲示板さん
    >>22273 口コミ知りたいさん

    「専有使用者」なる用語は「新語」ですが、どういう意味ですか?

  63. 22299 評判気になるさん

    >>22297 匿名さん
    国税庁の指示した外部貸と同じで良いのでは。
    車を貸している会社も非課税ですと経費として申告できないです。
    管理組合に対しても、電柱設置費用、看板費用、駐車場外部貸出費用等についても、インボイス制度を適用する様に指導しています。 
    これからは簡単にバレて簡単に追徴されるでしょう。



  64. 22300 マンション掲示板さん

    >>22298 匿名さん
    専有使用権を持つ人で良いかと

  65. 22301 匿名さん

    区分所有者及び同居する住民でいいでしょう。

  66. 22302 匿名さん

    >>22300 マンション掲示板さん
    >専有使用権を持つ人で良いかと

    「専有使用権」とは?

  67. 22303 マンション掲示板さん

    老害とは高齢者を意味するのではなく
    明らかに間違えているのに
    バレなきゃ、追求されなきゃ問題はないという行き方をしてきて、それを力説する人。
    記憶から記録に
    紙からシステムに…
    バレない時代は遠い過去

  68. 22304 匿名さん

    >>22299 さん

    従業員には、社用車の貸与による経済的利益が発生するので、その経済的利益には
    給与として課税される可能性がある。
    また、通勤手当の非課税枠は使用できない。

  69. 22305 匿名さん

    >>22300 マンション掲示板さん
    国土交通省の標準管理規約で定義されている「専用使用権」という方がいいんじゃないかな。

    (定義)
    第2条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

    八 専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。

  70. 22306 匿名さん

    管理組合と組合員との間で締結される駐車場使用契約の具体的な内容は区々だろうが、基本的な考え方は「管理組合は特定の組合員に特定の駐車区画を排他的に使わせることを保証する代わりにおカネをもらう」というものである(法律では、全ての組合員は好きな駐車区画・空いてる駐車区画に早い者勝ちで停めていいことになっているが、契約ではこのルールを変更している)。
    ただ、実際には諸般の事情から「自分が乗る車を停める(他人が乗る車のために駐車場を使うのではない)」ことが契約の中に盛り込まれていることが多い。これは、ある組合員が他の組合員に又貸しして駐車場の使用責任の所在が不明確になることを防ぐ、あるいは、住人以外の外部の人がマンション敷地内に立ち入ることを防ぐためであるから、他人から借りた車であっても自分が使うのであれば特に問題はないはずである。

  71. 22307 匿名さん

    >>22305 匿名さん
    >国土交通省の標準管理規約で定義されている「専用使用権」という方がいいんじゃないかな。

    現在、駐車場に専用使用権を設定しているケースはほとんどない。
    標準管理規約でも駐車場には専用使用権を設定していない。

  72. 22308 匿名さん

    しかし、実際には使用者が「所有」する車のみが駐車可能であり、レンタカーや勤務先の会社の車では契約を拒否されることがある。理事長さんは「契約でそうなっている」としか言わないので理由は明確ではないが、レンタカー業者や勤務先の関係者が修理点検とか称して敷地に入り込んでくるのが気味が悪いのだろう。これは人情として当然なことだ。
    理事長さんの不安が解消されればレンタカーや勤務先の社用車の駐車が認められることもあるだろう。交渉次第だと思うぜ。

  73. 22309 匿名さん

    以前は分譲マンションの駐車場は部屋(専有部分)とは別に販売されていた。一つ一つの駐車区画に一人ずつ所有権者がいたのである。その当時は駐車場の専用使用権という言葉を用いていた。
    しかし、特定の駐車区画に特定の組合員の所有権を認めてしまうと、所有権は大変強力な権利だから、駐車場の使用者が固定されてしまう。概して駐車場の数は戸数より少ないから、マンション業者が「駐車場付きマンション」と広告宣伝して売り出しても、それは一部の住民の話で他の住民にとっては「駐車場なしマンション」ではないか、詐欺広告ではないか、と問題になったのである。そこで、こと駐車場に関しては「専用使用」の文言は使うなとお役人様からお達しがあったと言われている。

  74. 22310 匿名さん

    >>22304 の続き

    これは、社員と会社との間において処理されるべき問題であり、区分所有者と管理組合との間で締結される駐車場使用契約に影響を及ぼさないので、課税となる収益事業に該当しない。

  75. 22311 匿名さん

    それと同時に、駐車場の所有権を専有部分とは別に売り出す販売方法は見直され、駐車場は区分所有者全員で所有権を共有する共用部分等にするマンションが増えていった。駐車場がみんなの共有物となれば、住民全員が順番に使用することも可能になる。
    しかし、駐車場が中途半端に多いマンションでは現使用者たちが結託して使用者の入れ替えに強硬に反対(駐車場利用の現状維持を賛成多数で可決)することもある。

  76. 22312 販売関係者さん

    ま、安マンションは買わないほうがいいってことだな

  77. 22313 マンション掲示板さん

    >>22310 匿名さん
    社用車の私用は原則禁止されている。
    個人使用をした場合、脱税とみなされます。
    つまりマンションの駐車場を使用する場合でも業務扱いつで課税対象になる。

  78. 22314 マンション掲示板さん

    大半のマンションでな社用車と契約することはない。
    つまり社用車を止めることで、税金やその他トラブルが起きた場合には、その契約者に責任をとっていただく様にしなければ、まともに契約している人がバカをみることも有り得うる。
    起きたければ置けば良い
    そのかわり起因するトラブルは全て負うという条件で

  79. 22315 匿名さん

    マンションにおける駐車場の使用については、管理規約、細則、使用契約等に駐車できる自動車について、車両サイズの制限があることは当然として、それ以外にも条件を付している場合がある。例えば所有者を限定している、用途車種を限定しているなどである。
    これらの条件を満たさない自動車については、駐車場使用契約の締結はできない。

  80. 22316 匿名さん

    やっぱ廃品回収車やキッチンカーがマンションの駐車場から
    仕事場へ出かけていくのは、他の住人はいい気はせんわな

  81. 22317 検討板ユーザーさん

    >>22315 匿名さん
    法人と個人は別人格ですので
    専有者が代表であっても、外部貸になるということを
    理解しなければなりません。
    また、車の名義が世帯主とことなる場合は
    世帯を同居するものに限られます。

  82. 22318 匿名さん

    マンションの駐車場事業が課税となる収益事業に該当するかどうかは、貸出先の属性(区分所有者・区分所有者以外)によって判断される。
    したがって、貸出先が区分所有者だけである場合は、課税となる収益事業に該当しない。

    <参考>
    【団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定】
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm

    課税が生じ得るのは、貸出先に区分所有者以外が含まれる場合である。

    <参考>
    【マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)】
    https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/

  83. 22319 検討板ユーザーさん

    この度の件でよく分かったのは
    区分所有法やマンション管理規約は
    他の法令を遵守して初めて効力を持つということ。
    つまり、管理士は他の法令も勉強しなければならない。

  84. 22320 匿名さん

    <参考>
    2012年2月20日 税理士法人 山田&パートナーズ
    【国税庁、マンションの空き駐車場賃貸に関する回答事例を公表】
    https://www.yamada-partners.jp/news-report/post_277

  85. 22321 匿名さん

    つまり、国税庁の見解は下記のようになったとのことですね。

    従来は、国税庁の公の見解が示されていなかったため、区分所有者以外の者に貸与すると、区分所有者に対する貸与にまで課税されるのではないかという懸念がありました。文書回答事例により、ケースごとの課税関係が明らかになったため、「空き駐車場」の有効利用が進みそうです。

  86. 22322 匿名さん

    国税庁が回答事例を公表した経緯は、>>22285 記載のとおり

  87. 22323 匿名さん

    ①募集を広く行い、区分所有者を問わず早いもの順で条件が区分所有者と
    同じ場合は全部収益事業となる。
    ②区分所有者の希望がない場合のみ非区分所有者への募集を行い貸し出すが
     区分所有者の希望があれば明け渡さなければならない場合は、一部収益事業
    となる。
    ③空き駐車場が出た場合であっても非区分所有者への募集は行わず短期的な
     貸し出しをした場合は、全部非収益事業となる。

  88. 22324 匿名さん

    これに違反して一部収益事業を行っていたとしても、こんな些細なことに
    税務署は立ち入り調査はしないよ。
    大型駐車場であきらかに違反している場合は注意が必要ではあるが。

  89. 22325 匿名さん

    コピペは殆ど読まれていないよ。
    簡単にまとめてくれよ。

  90. 22326 マンション掲示板さん

    >>22324 匿名さん
    細かい取りこぼしをなくす目的でインボイス制度が始まったますからねw

  91. 22327 職人さん

    税務署をなめとったら承知先祖、おまえら

  92. 22328 匿名さん

    まあ税務署はマンションに立ち入ることはないな。
    税務署職員がマンションに立ち入り調査にいってきますと
    いっても上司は許可しないよ。

  93. 22329 匿名さん

    管理組合に接待という言葉はないからね。
    いっても何のプラスにもならない。

  94. 22330 匿名さん

    俺も数カ月前に近所のマンションが空き駐車場を貸し出しますとゆうチラシを投函してたから、「〇〇町●番地の××マンションは収益事業やってます」と税務署と市税事務所に匿名で密告したけど、特に変化ないみたいやな。

  95. 22331 匿名さん

    内偵中

  96. 22332 匿名さん

    税務署の職員にそんな小さなことで電話するなと怒られただろう。

  97. 22333 匿名さん

    駐車場代でその地域の資産価値が読める。

  98. 22334 マンション掲示板さん

    駐車場の外部貸はマンション側からの要望で
    その税取り扱いについて国税庁が回答した流れになっています。
    つめり、ある一定の申告がないと国税庁としては調査せざる得ない。

  99. 22335 マンション掲示板さん

    また、車両台数の激減で貸駐車場の税収も減っている。
    つまり、どこかで税収入を増やす必要がある
    マンションの不明瞭な貸出を非課税から課税にして、税収入を増やそうとしてるとも考えられる。

  100. 22336 匿名さん

    昨夜組合員の来訪があり雑談の中に組合資金24億円の評価額が現在含み益が17億円になっているがこれより有利な投資があると手持ちの金のETFを公開してくれました。私もそれ等も考えたが毎日の振れ幅を考えると不安で提案はしなかった。公開されたETFは7000円で10000口購入して含み益が166666666円位で推移していた。組合投資分は比較にならないくらいの含み益なので計算しなかった。投資は勉強をすれば確かに儲かりますよね( ´艸`)。ちなみに小生も個人投資分として持ってはいますが最近暴落していますが来週から上昇するでしょう。このETFは1口から売買が出来て銀行に預けるつもりで毎日購入すればいいと思います。老後の生活資金として一口ずつ取り崩して生活しあの世へ旅立つつもりです。( ´艸`)

  • [PR] スムラボ 「プレミアム記事」を始めました。一般記事では公開されない購読メンバー限定のコンテンツです。

[PR] 周辺の物件
レジデンシャル中野鷺宮

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王3丁目

5880万円・8330万円

1LDK・2LDK

30.34m2・44.22m2

総戸数 21戸

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

7,000万円台予定~1億1,000万円台予定※1000万円単位

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

43.04m²~63.42m²

総戸数 42戸

クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

未定

2LDK・3LDK

48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸三丁目

未定

2LDK~3LDK

55.14m²~65.46m²

総戸数 52戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

6330万円~1億1890万円

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

レジデンシャル中野鷺宮

東京都中野区鷺宮3-157-2

未定

2LDK~4LDK

54.33m2~80.11m2

総戸数 41戸

カーサソサエティ祖師ヶ谷大蔵

東京都世田谷区祖師谷一丁目

6,900万円台予定~8,900万円台予定

2LDK~3LDK

56.39m²~71.04m²

総戸数 6戸

ガーラ・レジデンス船堀ブライト

東京都江戸川区松江7-429-1

4500万円台~7000万円台(予定)

3LDK・4LDK

59.16m2~73.78m2

総戸数 36戸

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1・1311-1ほか

未定

1LDK~3LDK

32.36m2~95.58m2

総戸数 41戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

未定

1LDK~3LDK

30.41m2~71.26m2

総戸数 52戸

ピアース麻布十番ヴィアーレ

東京都港区南麻布2-4-51

未定

1LDK・2LDK

40.75m2・60.17m2

総戸数 22戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

2LDK+S(納戸)~3LDK

58.04m2~82.35m2

総戸数 396戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

6190万円~1億6390万円※権利金含む

1LDK~3LDK

35.89m2~72.53m2

総戸数 522戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

未定

1LDK+S(納戸)~4LDK

58.28m2~91.37m2

総戸数 106戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

未定

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

リビオ駒沢大学レジデンス

東京都世田谷区上馬五丁目

未定

2LDK~3LDK

58.23m²~121.34m²

総戸数 17戸

レジデンシャル高円寺

東京都杉並区高円寺南4-4-13ほか

未定

1LDK~3LDK

33.37m2~60.55m2

総戸数 23戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

7990万円・8390万円

2LDK+S(納戸)

71.87m2・74.98m2

総戸数 45戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

1億6590万円

3LDK

65.52m2

総戸数 85戸

[PR] 東京都の物件

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

4,800万円台予定~9,100万円台予定

1LDK~3LDK

43.67m²~75.44m²

総戸数 74戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

8590万円~1億3390万円

2LDK・3LDK

44.1m2~64.45m2

総戸数 133戸

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

未定

2LDK~4LDK

61.67m2~80.57m2

総戸数 216戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億6900万円

1LDK+S(納戸)

56.86m2

総戸数 280戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

ヴェレーナ西新井ザ・ハウス

東京都足立区島根4-239-5他

未定

2LDK・3LDK

62m2~80.73m2

総戸数 46戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

6,390万円~9,590万円

1LDK・2LDK

38.36m²~55.19m²

総戸数 82戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

イニシア町屋ステーションサイト

東京都荒川区町屋2-662-7他7筆

8398万円~8998万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

60m2~60.2m2

総戸数 83戸