管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2026-01-12 11:58:21

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 22197 匿名さん

    万年理事長のマンションは要注意。

  2. 22198 匿名さん

    >>22197 匿名さん
    一概にそうとは言えない場合もある。順番制が良いとも.言えない場合がある。立候補制が良いともいえ買場合がある。抽選制が良いとも言えない場合がある( ´艸`)いっそのこと選挙管理委員会を立ち上げて選挙制のしたらどうね( ´艸`)( ´艸`)。マンションの管理はくだらん。管理会社管理方式がいいかもね( ´艸`)( ´艸`)。大笑い。

  3. 22199 匿名さん

    役員の輪番制は実は立候補制であることが多い。順番で回ってくるのは次期役員候補者としての立場であって、これを本人が承諾しても総会で他の組合員から否決されたら役員にはなれない。本人の承諾と他組合員の賛成多数の2つの条件が揃って役員になれるのである。だから、本人が「わいは役員なるのイヤや」といえば、条件の1つが不成立なので役員になれない(というか、ならなくていい)。

  4. 22200 匿名さん

    「役員になる・ならないは組合員本人の自由」というと、「誰もなり手がいなくなるとマンション管理ができなくなる」とほざくバカがどこのマンションにも必ず一定数いる。そんなに心配だったらお前がやればいいのである。あるいは、上述の管理会社管理方式にみられる「外部委託」にすればいいのである。そのための規約改正等手続きが面倒なら引っ越せばいいのである。

  5. 22201 匿名さん

    >>22200 匿名さん
    お先が見えないノータリン役員がおおい。管理士会も管理士同士で応酬話法を学習中である。中身がない女理事長の話法は笑い種で聞いていて面白い。吉本の芸人がふさわしいと思う( ´艸`)。芸人は知能はハイレベルだからついていくのは無理だけどね( ´艸`)

  6. 22202 販売関係者さん

    隣の子供が夜泣きした、犬が屁こいたの些末なことの処理はプロに任せて、
    (Of course, you have to pay money)住民はマンションライフを楽しむ、
    これがマンションの達人である
    自分たちのマンションを自分たちで管理するのは自給自足の縄文人の発想だ

  7. 22203 匿名さん

    先日大規模修繕工事が無事終わって、施工会社の部長さんも出席して最後の進捗協議会が開催された時、理事長が「皆さんご苦労さまでした」の締めの挨拶をした後、修繕委員長代理の半ボケ老人が「わたしからも一言」と言って立ち上がり、何を言い出すのかと思えば「皆さん、せっかく再塗装で綺麗になった外壁がハト糞で汚れているのを知ってますか?私は先日区役所に行って・・・」と世迷言を言い出したので全員茫然、多忙な部長にご臨席いただいた施工会社の連中は部長の顔色をチラ見しつつ「そのお話はまた別の機会に」と言っても、代理閣下はボケてるから「工事は終わってからが始まりなんです」と力説して止まらない。理事長の挨拶が簡潔だっただけに見苦しかった。

  8. 22204 匿名さん

    隣接マンションと合併するといっているが、登記上各マンションの
    土地はスペースが違うのではないの。
    それが一緒になった場合、持ち分比はどうするのよ。
    土地の持ち分比が狭くなれば資産価値に影響するでしょう。
    建物を解体して土地だけになった場合、不公平が生じるよね。

  9. 22205 匿名さん

    >>22204 匿名さん
    afo,
    tatekaeda.

  10. 22206 デベにお勤めさん

    組合員全員が同意すれば問題なし

  11. 22207 匿名さん

    組合員全員が同意する?同意の取り方はどうするの。
    AHO afoではないよ。

  12. 22208 匿名さん

    口頭はアカンで 言った言ってないになるから 書面で取るんや アホ

  13. 22209 匿名さん

    従前の敷地に容積率緩和特例により建替えをした場合、増床となるので敷地の持分割合が小さくなるのは当然のことであり、問題とはならない。

  14. 22210 匿名さん

    隣接マンションと合併する前にやることがいっぱいあるだろう。
    単に管理費と積立金の徴収方法とかを決めても何にもならないよ。
    まず、管理規約や各種細則の全面改正を行うことが最初だよ。
    二つのマンションが一つになった場合の規約等を作らなくちゃね。
    あとで不具合が出て法律違反とかにならないためにも、

  15. 22211 匿名さん

    組合員が4倍に膨れる。
    持ち分は4分の1だね。
    引き渡し後の合併ならば問題はない。小学生の算数なので詳しくはAIに聞いてよネ。
    法令関係は弁護士等への相談よりもAIに聞いてみてね。裁判にするならばAIで基礎知識を詰め込んでことに当たれば悪徳弁護士か否かは判断が付く。

  16. 22212 匿名さん

    >>22209さん
    建て替えではなく、解体して土地を処分する場合はどうするの。
    建て替えにより敷地の持ち分割合が小さくなるのは当然だが、
    それ以前に合併により狭くなったマンションが解体により土地を
    処分すれば資産価値が少なくなるよね。
    土地だけをみれば、持ち分比の広い方の土地が合併により狭くなるのは
    何の問題もないのかな。

  17. 22213 匿名さん

    増床して組合員が4倍に増えるが、それは増床分を譲渡した後のこと。
    増床した時点では増床分は従前の持分に従って現組合員に帰属するから
    持分増減の問題は発生しない。

  18. 22214 匿名さん

    >>22212 匿名さん
    解体後の土地の持ち分割合も規約に従う。トラブルを避けるためには規約を確認して法令と異なる規約ならば法令に従うように規約を改正した方がいいよ。法令と異なる規約は結構多いんだよね。現にトラブっている。

  19. 22215 匿名さん

    そのものズバリの条文はなくてもエレベータ内でオ〇ンコするのは
    使用細則違反だろ

  20. 22216 匿名さん

    単独の組合のことならそれでもいいが、隣接?と合併するんだろう。
    登記のことを勉強する必要があるね。短絡すぎる。
    管理規約や各種細則はどうするの。

  21. 22217 匿名さん

    >>22212 匿名さん

    敷地の持分割合が小さくなっても、合併により敷地自体は広くなっているので、区分所有者の敷地の持分面積が小さくなっているとは限らない。

  22. 22218 匿名さん

    管理規約も各種細則も隣接マンションと同じではなかろう。

  23. 22219 匿名さん

    >>22217さん
    合併により敷地自体は広くなるのは当たり前のことだよ。
    そんなことをいっているんではなく、敷地の持ち分比が広い方の
    住民が合併により狭くなれば不満がでるだろう。

  24. 22220 匿名さん

    >>22219 匿名さん

    小学生の算数から勉強すれば?
    それぞれの敷地面積が関係するので、持分割合だけでは判断ができない。

  25. 22221 匿名さん

    >>22218 匿名さん
    合併後は同じは当然だよあんポン

  26. 22222 匿名さん

    マンション合併なんてバカなお前らにできるわけないだろ、ウンコ垂れ

  27. 22223 匿名さん

    なんのために合併するの?
    何のプラスにもならないことなのに、苦労するだけだよ。
    工事とかのスケールメリットは殆どないよ。
    理事会の連中がマンション管理をしていく中で苦労するだけ。
    苦情が多くなるよ。マンション管理は工事だけではないからね。

  28. 22224 匿名さん

    >>22221 匿名さん
    合併後同じになるのは当たり前、同じ規約や細則でなければ
    マンション管理はできないよ。
    そんなことも理解できない低レベルがくるところではない。あほ

  29. 22225 匿名さん

    全員の共有に属する附属施設があれば、それぞれの敷地が別である複数棟は団地であるので、団地型管理規約を制定できる。

  30. 22226 匿名さん

    なんだ、単なる団地型管理組合にするのか。
    それならできるよ。
    しかし、その前に管理規約等の整理が必要だな。
    別の組合が一つになるんだから。
    管理規約と各種細則の全面改正になるので、専門委員会を設置
    して検討していくことになるが、その作業は大変だよ。
    誰かが新旧の比較表を作成しなければならないし。

  31. 22227 匿名さん

    特に各種細則は大変かな。

  32. 22228 匿名さん

    その比較表を作成するのに時間がかかるが、後は専門委員会で
    詰めの作業をしていけば良い。
    半年ぐらいかけてやってみるんだな。
    出来上がったらそれをまとめる者が必要。
    そして理事会に諮る。
    それから印刷をして全組合員に配布して、総会の開催となる。
    要はだれか一人が比較表とかを作成する者がいれば簡単に改正はできる。
    その一人はかなり時間をかけて作成しなければならないがね。
    全面改正のやり方をここに掲載してもいいけどね。

  33. 22229 匿名さん

    単なる作業の話はどうでもよい。

  34. 22230 匿名さん

    しかしそれができなければどうしようもないがね。
    単なる作業だけでも全面改正は簡単にはできないよ。
    管理規約や各種細則なんてどうでもいいとおもっているようじゃ
    先が思いやられる。こんなことも分からないんだろうね。

  35. 22231 匿名さん

    規約を一から作ることは素人にはできない。もっともらしい条文を書くことはできても、それが関係法令や他の規約条文相互間で整合性が取れているかなんて、いちいちチェックできない。そういうバカのために標準管理規約がある。これはお役所が整合性をきちんとチェックしてくれてるから安心、おすすめだよw

  36. 22232 匿名さん

    管理規約は標準管理規約をひな型にして作れば良い。
    そんなことは分かっているよ。
    ただ、現在の規約や細則と改正する規約の比較表を作成することが
    大変だといっているんだよ。
    比較表を基に専門委員会で検討していくんだよ。
    例えば、理事会でいえば人数とか選出方法、任期等を検討して決めていく。
    それを検討するには比較表がないとできないんだよ。
    その比較表を誰が作成するんだよ。

  37. 22233 匿名さん

    比較表がなければ、専門委員会だけでなく、理事会や
    総会での検討もできないよ。

  38. 22234 匿名さん

    >例えば、理事会でいえば人数とか選出方法、任期等を検討して決めていく。

    そんなのは標準規約のコピーでいい、あほか、キミ

  39. 22235 デベにお勤めさん

    標準管理規約がないと規約改正一つできんのか、お前ら
    もう立候補制とか輪番制とか無意味なことはやめて第三者管理にした方がいいぞww

  40. 22236 匿名さん

    1 マンション管理業者は、管理受託契約を締結する管理組合等から管理者事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該契約の重要事項について説明をさせなければならないものとすること。
    (第七十二条第一項関係)

  41. 22237 匿名さん

    22234
    それを決めろといっているんだよ、あほか
    標準管理規約に人数とか選出方法、任期とかが書いてあるか。

  42. 22238 匿名さん

    そうそう、管理業者との契約も必要だよ。
    管理が少しでも違えば、重要事項の説明をしなければならない。
    全員に書面を配布してね。
    合併するにはいろんなハードルを克服しなければならない。

  43. 22239 匿名さん

    >>22234
    ジョークですよ(笑

  44. 22240 匿名さん

    ガザ停戦、アフガン停戦となって、いよいよロシア・ウクライナの番だが
    トランプの出方が注目される。彼は日本に来たいと言っている。新たに
    選出される日本国首相にガツンと一発お見舞いするつもりかもしれない。
    鉄の女の腕の見せ所だろう。不倫騒動のキンタマ君では無理だったろう。

  45. 22241 匿名さん

    われわれの組合財政問題の今後の行方にも大きな影響を持つ事柄だ。
    週明けからぐんと気温も下がって来る。体調を万全にして相場展開に
    備えるべきだ。

  46. 22242 検討板ユーザーさん

    以下のマンション交流会?
    ご存知の方はいらっしゃいますか。
    https://magazine7777.wixsite.com/kanri010

  47. 22243 匿名さん

    住宅金融支援機構の融資条件

     1)融資金額
    対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。

     2)貸付条件
    最長10年間のローンで、完全固定金利です。

    3)貸付対象
      管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託
     すること。担保は不要となります。
       ①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。
       ②滞納割合が、10%以内であること。
       ③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。
       ④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。
       ⑤返済期間は1年から10年
       ⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約
        に一定の規定があれば融資条件に適います。

    4)融資手続き
       管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後
       に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。

  48. 22244 匿名さん

      総会は、管理組合の最高の意思決定機関です。
      又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。
      マンション内で生じる様々な問題を解決していくためには、総会の円滑な運営が必要となり
     ます。

  49. 22245 匿名さん

    先々週から先週までご無沙汰でした。種まきが忙しくてこのスレ等を見れませんでした。今日は収穫のタイミングかどうかの判断材料探しで少しは多忙。多分当分は休眠になりそうである。組合投資分は株高ではあるが為替に敗れて利益はトホ・トホですので面白くありません。組合員は株式投資を覚えてから懐具合がいいらしくて終末には銀座散歩に余念がない。株は儲かるときは儲かるが半面恐ろしいからと注意はしている。分譲マンションの管理と同じく痛い目に合わなきゃやめられないか( ´艸`)

  50. 22246 匿名さん

    日本人が初めて女性の指導者を選択した。民主的で平和の証を世界に示した。日本株に殺到している。世界は戦争を嫌がり平和を希求している証である。めでたい。うれしい( ´艸`) 天地を想像した神は?

  51. 22247 匿名さん

    ヤマト撫子卑弥呼とトランプは相性がいい。連立を組みたい政治家はおおい。もしかしたら卑弥呼は新しい政権が生まれる予感を感じる。国防の重要性を唱える若手の政治家が誕生している。楽しみである。そろそろ日本は米国から独立が必要な時期ではある。トランプ政権時を逃したらアウト。

  52. 22248 匿名さん

     <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

  53. 22249 匿名さん

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

  54. 22250 匿名さん

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

  55. 22251 マンション掲示板さん

    マンションの外部貸出についてですが
    個人経営の専有使用者の法人名義の車に貸し出す場合は、課税?非課税?のどちらになるのでしょうか。

  56. 22252 匿名さん

    区分所有者に1台が割り振られているのであれば
    その当人が借りたことにすればいいと思います。
    そうでない場合には、外部貸し出しとなります。
    しかし、専有使用者の法人名義であるのであれば
    区分所有者が使用するのであれば0Kでしょう。

  57. 22253 匿名さん

    税務署もその1台のために立ち入り、課税にすることはありません。
    そんなに暇ではないですから。
    巨悪に立ち向かう税務署の職員ですから。

  58. 22254 匿名さん

    「マンションの空き駐車場に対する課税について」

    *収益事業に該当しない要件

    ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
    ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
     することによる「管理費の割増金」と考えられること。
    ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
     の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

    ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
           全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

    ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。

    ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。

  59. 22255 匿名さん

    *区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
    *賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。

    ※ 税務当局が、マンションの外部使用に対し、調査に入るとの懸念は、一般論としては、
    ケース2は費用対効果の面からも、収入に対する算定の難しさからも、優先順位は低
    いのではなかろうかという認識です。ただ、確定ではありません。

  60. 22256 匿名さん

    標準管理規約
      第15条(駐車場の使用)

    1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。

    2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
      場使用料を納入しなければならない。

    3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又
      は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

    4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
     使用料を負担するものとする。
     但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。

  61. 22257 匿名さん

    >>22256 匿名さん
    >標準管理規約
    >  第15条(駐車場の使用)

    どこが作った「標準管理規約」ですか?

  62. 22258 匿名さん

    マンション管理センターが作成したものですが、第4項は
    この項目を追加した方がいいということで書き込んでみました。

  63. 22259 匿名さん

    >>22258 匿名さん
    >マンション管理センターが作成したものですが、

    マンション管理センターは「標準管理規約」を作成していませんが?

  64. 22260 マンション検討中さん

    >>22252 匿名さん
    法人名義の車両の個人使用は禁止されている。
    つまり、法人車両を止める場合は課税扱いになる?

    また、その線引きを管理規約に明確にしていないと全てが課税扱いになるという認識です。

  65. 22261 匿名さん

    要は、法人名義の車両を通勤や営業活動に使用している場合は
    オーケーでいいと思いますよ。
    マンションに駐車している車両の全てを管理組合が個人のものか、
    法人のものかを判断はできないでしょう。
    親戚の者や息子がマンションに来た場合や取り付け業者に駐車場を
    使用させても問題はないでしょうから。
    それに、そのチェックをするのは管理人でしょうから、それを違反だから
    駐車をしないように注意することもないでしょう。

  66. 22262 検討板ユーザーさん

    >>22261
    その場合、すべての世帯が課税扱いになるのではないでしょうか?

  67. 22263 匿名さん

    そこまで税務署は立ち入ってこないですよ。
    大阪の場合は、極端に外部貸し出しが多かったのと、
    大型マンションだったからですよ。
    それ以降税務署が外部貸し出しを摘発したことは聞いていません。

  68. 22264 通りがかりさん

    >>22263 匿名さん
    それが原因で過去に遡り追徴課税された場合
    他の住民は迷惑でしかないので
    借り手があるなら敢えて貸す必要はないかと

  69. 22265 匿名さん

    >>22261 匿名さん
    正しいです。
    私のマンションの駐車場は高さ・幅・長さの制限があります。親族等が絶えず出入りするのであれば管理室に車検証を提出しておけばOKにしました。制限ならば住民に許可があれば自由に駐車できます。これは管理人の理事会への提案で駐車場使用細則で決めました。

  70. 22266 匿名さん

    そうですよね、そんなに難しく考えなくてもいいでしょう。

  71. 22267 匿名さん

    >>22266 匿名さん
    マンションの駐車場は駐車車両が決められているのが普通ですがそれでは親族等が遊びに来た時等困ること等があるので見ていて気の毒だとの管理人の話を聞いて組合としてはできるだけ融通をしました。規約規約で息が詰まるマンションなどには住みたくないでしょう。

  72. 22268 マンコミュファンさん

    >>22267 匿名さん
    それは、特例の話ですよね。
    それを基本に考えること意味がわかりません。

  73. 22269 マンコミュファンさん

    >>22266 匿名さん
    難しく考えるのではなく
    基本から外れた場合、誰が瑕疵を負うかです。

    10パーセントの消費税を課せられたとき
    誰が責務を負うかは当事者と容認した理事長でOKで
    よければそれで問題ないと思います。

  74. 22270 匿名さん

    >>22268 マンコミュファンさん
    特例ではない。常識だ。

  75. 22271 匿名さん

    >>22262 検討板ユーザーさん
    無税だよ。

  76. 22272 デベにお勤めさん

    本来は駐車場収入はすべて課税対象なのです。管理組合が契約によって駐車区画を利用者に割り振り、その対価として金銭を受領するのですから、民間駐車場の使用契約と何も変わりません。しかし、使用料収入から諸経費を控除してそれに税率を適用して、、、なんて面倒なことを素人の管理組合役員ができるはずはなく、結局税務署が手取り足取り申告書の下書きまでやってやらなければならないのです(税理士に頼むと申告書作成料を払って赤字になることも多いです)。
    慢性的人手不足に悩む税〇署はつまらん仕事は少しでも減らしたい。一方、マンション業界を監督する国〇省は、少しでも業界のお役に立ちたい。そこでマンション駐車場使用料収入なんて金魚のフン以下の利益に対しては目をつむることで合意したのです。
    しかし、「バカ相手に面倒くさいから課税しない」では世間に通用しない。そこで、こういう場合は課税します・しませんの問答集的なものを作って体裁を取り繕っています。

  77. 22273 口コミ知りたいさん

    >>22272 デベにお勤めさん
    問題点は、その先にあります。
    国税庁は、無課税にする条件として
    専有使用者が自ら使用する場合とし、
    それを優先する場合としています。
    つまり、法人車両は空があり希望者が出た際はあけわたす条件でないと借りれないことになります。


  78. 22274 匿名さん

    そういうことにしておけばいいでしょう。
    一応細則に入れておいて、法人車両が駐車されていても
    チェックをしなければいいんです。
    管理人がチェックしなければ税務署が立ち入り調査をする
    こともないでしょうから。
    あまり深刻に考えないことです。

  79. 22275 匿名さん

    専有使用者が使用する場合といっても、賃借人が使用もしています。
    その場合、契約上は区分所有者にしているだけです。契約は区分所有者だけど
    実際駐車場を使用しているのは賃借人です。
    それもおかしいでしょう。矛盾していますが、そこまで細かく考えることは
    ないということでしょう。

  80. 22276 匿名さん

    >>22251 マンション掲示板さん
    >>22252 匿名さん
    >>22273 口コミ知りたいさん
    >>22275 匿名さん

    「専有使用者」とは?

  81. 22277 マンション掲示板さん

    >>22275 匿名さん
    矛盾してないですよ。
    賃貸も専有使用者になりますので。

    問題は、法人名義の車との契約です。

    税理士に確認したところ
    社用車の私的使用は原則禁止
    つまり区分所有者の共済事業に当たらないと判断される可能性が高い。
    その結果課税扱となる。
    問題はここからで
    他の区分所有者と区別せず貸し出していれば、全て課税扱いとなる可能がある。

    5年にのぼって追徴課税にされることになる様です。
    一区間1万として50区画ある場合
    300万+α追徴課税される可能性がある様です。



  82. 22278 名無しさん

    >>22274 匿名さん

    それは、善管注意義務違反でそのときの理事長が全ての責任を負うことになります。


  83. 22279 デベにお勤めさん

    国税庁が示した見解の中にある「駐車場管理は共済事業」とか「駐車料金は管理費の割増金」とかは、区分所有法の素人が考えた苦し紛れの屁理屈なので、突っ込まれるとすぐボロが出てしまいます。しかし、大事なことは、国税庁という税務署の親分がそこまでして「駐車場収入を課税対象から外してあげよう」と言ってくださってることだと思います。ここは素直に従うべきでしょう。法人所有の車を停めたらどうなる・こうなるなんて無駄な話です。
    もう一つ大事なこと、それは役所の方針はコロコロ変わるということです。管理組合が国税庁の判定基準にケチをつけ続けると、いつ何時「すべて課税対象(これが税法上の本来の姿)」にならないとも限りません。

  84. 22280 マンション検討中さん

    >>22279 デベにお勤めさん
    2023年以降、管理組合への
    追徴課税の件数は増えてるようです。
    簡単な話、法人車両に優先権がなく
    契約時には、課税+他の専有者と区別した金額で請求して、毎年申告をする。
    申告は電柱使用料とかもあるはずなので、別に面倒くさくはない筈

  85. 22281 デベにお勤めさん

    元々駐車場使用料収入は管理組合のものではなく組合員に分配されるべきものです(区分所有法19条)。この分配金は雑所得か何かで課税対象ですが、1年間の合計額が一定金額以下だと申告する義務がないのです。多くのマンションでは、仮に分配したとしても所得税が増える組合員はほとんどいないでしょう。
    それを管理組合という法人が一括して自分のものにすると、まとまった金額なので税務署も「待ってました」と課税するのですが、本来なら税金はかからないようなものなので、ちょっと心苦しいのかもしれません。しかも、管理組合の使用料収入が増えればその分組合員が毎月払う管理費は安くて済みます。管理費の代わりみたいなものという意識が、国税庁の「駐車料金は管理費の割増金」の考え方につながっています。

  86. 22282 通りがかりさん

    >>22281 デベにお勤めさん
    分配はないですよ。
    あるとしたら、倒壊等で管理組合が解散した場合です

  87. 22283 マンション検討中さん

    >>22281 デベにお勤めさん
    管理組合の駐車場な元々課税で
    非課税待遇を受けてるだけですよ。

  88. 22284 デベにお勤めさん

    税務署としては「つまらん仕事を減らす」ことが収益事業非該当要件を作成公表した目的です。お上意識が強いわが国では役所が示した指針を守って行動する連中が多い、仮に要件に合致しない処理を行う管理組合があるとしてもそれは少数なので、それならば個別に対応(指導とか税務調査とか)できる、と踏んでいるのでしょう。
    税法上は駐車場使用料収入はすべて課税対象なのですから、調査して追徴課税しても何ら問題はありません。いかにして管理すべき対象者を減らすか、これがお役所の基本姿勢です。

  89. 22285 匿名さん

    〈参考〉
    マンション管理組合法人が組合員以外に駐車場を貸与した際の駐車場収入に対する法人税課税 (行政相談による改善)

    総務省行政評価局では、標記申出(相談)について、国税庁に早期に見解を示すよう働きかけたところ、平成24年2月14日に改善が図られましたので、公表します。

    https://www.soumu.go.jp/main_content/000146701.pdf

  90. 22286 匿名さん

    駐車場収入が法人税の課税対象に認定されても収入金額に直ちに税率が適用されるのではなく、経費とか減価償却費とか差し引いた残りに税率が適用されるので、経費などを引いた時点でマイナスになれば法人税額は発生しない。ただし、法人住民税には均等割りというのがあって、これは言葉は悪いがショバ代みたいなもので、その年の損益の赤字黒字に関わらず営利活動やってる法人は一律に払えと言われる。しかも毎年。

  91. 22287 匿名さん

    市町村によっては条例で管理組合は住民税の均等割りを免除してもらえることもあるので、税理士さんに聞いてみよう。

  92. 22288 匿名さん

    僅か数台の駐車場収入のために税務署が調査とか
    する訳ないよ。
    外部貸し出し分だけだからね。

  93. 22289 匿名さん

    税務署も忙しいんや、余程悪いことやってない限り管理組合に査察は入らんで

  94. 22290 ご近所さん

    多くのマンションでは駐車区画ごとに使用する組合員が決まっている。言い換えると、組合員は指定された駐車区画に自分の車を置いてもいいし、嫁の車を置いてもいいのである。遊びに来た親戚の車でもいい。つまり、旦那が仕事で車に乗って出かけた後、車で遊びに来た嫁さんの友達に「〇〇番の区画はウチの区画だからアンタの車置いていいよ」と言ってやることができる。
    大事なことは、その友達が運転ミスして隣の区画の車にぶつけたとき、嫁が責任を取るということなんだよ、おまえ。

  95. 22291 通りがかりさん

    >>22288 匿名さん

    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/26.htm

    ですので、適切な運営がされていないと全てが課税扱いです。
    都内ですと、3万で50区画とすると
    5年で1000万以上の税収になるので
    税務署もうはうは査察にはいりますね。

    借りた法人が税務申告すれば…

  96. 22292 マンコミュファンさん

    >>22287 匿名さん
    国税庁の指導なので
    市町村レベルではないみたいです。

  97. 22293 匿名さん

    >>22291 通りがかりさん
    全て外部貸し出しをしている訳ではなかろう。

  98. 22294 マンション検討中さん

    >>22293 匿名さん
    非課税が認められるのは、適切な管理及び申請がされている場合。
    されていなければ、全てが課税扱いになる。

  99. 22295 匿名さん

    税務署の立ち入りはないよ。
    巨悪を眠らせないのが税務署。
    他に巨額な脱税や不正をしている企業や個人がいるからね。

  100. 22296 マンション検討中さん

    管理士に聞くスレなのに
    法令やモラルに反する回答が多いですね。

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