匿名さん
[更新日時] 2026-02-20 11:09:59
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
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2121
匿名さん
マンション管理センターに相談してはどうでしょうか。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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2122
匿名さん
>>2120さん
管理組合事務教務費というのは管理委託費のことですよね。
これは1戸当り月1,000円前後といわれていますので安いと思います。
管理組合運営業務費というのは普通のマンションにはない項目ですし、
理事会・総会支援業務は事業計画立案も含めて管理委託費に含まれています。
点検費用はそんなものでしょう。
エレベータ点検費用はデベ系でも月平均にしますと5万円前後ですのでおたくの
場合は94,000円ですので高いと思います。それに毎月点検はされていないと思いますし、
又必要もありません。
機械監視業務費1基年間13万円前後ですので高いと思います。緊急対応業務についても
機械監視業務費の中に包含されているのが普通です。
管理員業務費については、時給で計算してみてください。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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2123
匿名
>>2120
うちと同じ戸数ですが(消費税除く)
1、管理組合事務業務費 468、000円
2、管理組合運営業務費 516、000円
3、定期清掃業務費(年4回) 84,000円
4、給水設備点検管理業務費 60,000円(増圧直圧方式)
5、消防・防災設備点検業務費 132,000円
6、エレベーター保守点検業務費 855,360円(直契)
7、建物設備定期点検業務費 168,000円
8、機械監視業務費 293、436円
9、水道料金業務費 0円
10、管理員業務費 1,980,000円
以上です。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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2124
匿名
>>2123
訂正です
4、定期清掃 (年4回)84,000円を 228,000円に訂正
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2125
匿名さん
私のところの委託管理費も1戸当り月650円です。
管理組合運営業務費を含んだ費用です。
エレベーター点検費用は、月47,500円。
清掃費と管理員人件費は時給で計算して比較しないと分らないでしょう。
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2126
匿名さん
エレベーター点検費用は1基46,000円。
東芝に依頼。
遠隔監視は月1基1万円程度。
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2127
匿名さん
エレベーターの保守点検を独立系にすれば35,000円程度になります。
特に築浅だと点検しなくても問題ないぐらいですので(ただし法定点検)
独立系でもいいんですが、築古になったときにデベ系が点検を受けなく
なったり、独立系は部品点検費用が高くなったりします。
やはり命に係るものですので、最初からデベ系に依頼する方がいいでしょう。
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2128
匿名さん
修繕積立金については段階的に値上げをしていきますが、
管理費については、分譲時のままでよほどのことがない限り
値上はされません。
その余程というのは、消費税のアップや清掃の時間や日数、
人数を増やしたときとか、管理員の勤務日数や時間、人数を
増やしたとき以外ということです。
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2129
質問だって真偽不明
>>2120 通りがかりさん
>2121 匿名さん が「マン管センター」への相談を提案した理由、わかりますか。
投稿された質問の内容から「素人だ。優しく丁寧にアドバイスしてあげよう」とスレ主を始めとする人たちに思わせることになります。回答者が管理会社現役社員・元社員・不動産屋のマンション管理士であったなら、どうなりますか。善意だから恐ろしい。自分(たち)で学ぶか、他人の見解を尋ねるなら有料・対面でないと危険だと思います。ご質問に対し獰猛なピラニアが群がっているように見えます。回答は無責任が前提ですし。
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2130
匿名さん
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2131
匿名
>>2129
>>2123です。
2129さんは何を言いたいのですか、貴方はマンション管理士等ですか。?ここは、マンション管理士等に相談しようのスレですが。私はマンション管理士等で自分のマンションが質問者と同じ戸数ですので参考のために投稿しました。
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2132
匿名さん
>>2129
ここに投稿される方は善意で皆さんの質問に答えているんですよ。
それに自分の利益になると思って書き込んでも所詮匿名掲示板であり
自分の利益にはなりません。
もっと素直になりましょう。
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2133
匿名さん
あるコンサルタント業者の目安金額が参考になるかもしれない。金額だけでは、条件をいわないと分からないと思う。
(以下、抜粋)
管理委託費の割高目安金額
この目安金額を超えていれば、まず間違いなく割高だ。
エレベータ保守 1基当たり月額 5万円
フルメンテナンス契約、月1回保守、14階建てまでの場合。高層の場合は金額が高くなる
機械式駐車場保守 1台当たり単価 3000円
2段または3段ピット式で20台以上の場合。年間委託費を年間保守回数で割り、台数で割った単価。ちなみに保守回数は年間4回~6回。
雑排水管清掃 1回当たり・1戸当たり単価 4000円
2年に1回など毎年行わないケースが多い。また、この業務は修繕費として計上されている場合もある
24時間遠隔監視(機械警備) 月額 3万円
火災警報・非常警報・貯水槽の満水減水の警報等を対象とした機械警備料
管理員人件費(通勤方式) 1名当たり月額 27万円
通勤方式で週40時間勤務の場合
管理員人件費(巡回方式) 週4日、1日3時間勤務での月額 9万円
管理員といっても清掃を主な目的とし、ゴミ収集の日時に合わせて出勤
消防設備点検 1戸当たり年額 4500円
年2回実施。ガス感知器の有無など点検箇所により若干金額に幅がある。また、地下駐車場などに泡消火器やハロン消火設備などがあると、目安金額は戸当たり1万円を超える
事務管理業務費 1戸当たり月額 2000円
一般管理費と管理報酬という項目がある場合は、それらの合計を対象とする
建築設備点検費 1回当たり・1戸当たり年額 1500円
年1回実施。50世帯のマンションで1戸当たり1500円が目安。戸数が多ければ目安金額は安くなり、少なければ高くなる
特殊建築設備定期検査 1回当たり・1戸当たり年額 1500円
3年に1回実施。建築設備定期検査と同じ。
設備巡回点検費 1回当たり単価 2万円
実施回数はマンションによりまちまち。給水ポンプの点検など
(「マンション管理はこうして見直しなさい」2005年 廣田茂、ダイヤモンド社、159頁より)
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2134
匿名さん
>>2133さん
かなり的を得た金額ですね。
一部消防点検費用や事務管理業務費はかなり高い金額にはなっていますが。
こういう情報や全国のマンションの実例等を参考に考慮していけばいいと
思います。
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2135
匿名さん
点検費用や事務管理費、清掃費等については、大体の相場は
あるでしょうが、管理会社によってかなりの差が生じるのは
管理会社がそれらの費用の一部を取っているからです。
その取り分によって費用は大きく変わってきます。
一部部分管理をされたらどうでしょうか。例えば、高圧洗浄や
消防点検を管理会社を通さず、管理組合が業者を探して交渉
するとか。
管理会社が利益をそれらで取っていないというのであれば、理事会
が動いてもなんの問題もないでしょう。
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2136
匿名さん
事務管理費を安くしているのは工事等で紹介料をもらっているから
安くしているんだと開き直るかもしれませんが、元々事務管理費と
それらとは関係がありませんからね。
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2137
深く
>ここに投稿される方は善意で皆さんの質問に答えているんですよ。
>それに自分の利益になると思って書き込んでも所詮匿名掲示板であり
>自分の利益にはなりません。
自分の利益にならないと思うからこそ自分は善意でアドバイスしている
と自覚し認識しているのが、書き込まれた文面からよく伝わってきます。
このくらいのことは承知している投稿者だと >2129 から読み取ろうよ。
文の意味も論理も理解不能でピラニア扱いだから否定ではつまらんです。
他方、この板のように回答し対応してくれることを望む所有者がいます。
当たり前ですが各マンションには管理組合員としていっぱい住んでます。
こうした状態がマンション管理における「相思相愛」現象なのでしょう。
一見すると結構なことだと思います。私のマンションの状態とそっくり。
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2138
匿名さん
>>2137さん
マンション管理については全ての者が精通している訳ではありません。
ここに書き込まれているものは知っている者はスルーすればいいし、
知らない者は質問したり書き込まれたものを参考にすればいいのです。
質問に対しての回答を無責任にしている訳ではないですよ。
それから、書き込まれたものが間違っていた場合は、それこそ知って
いる者がフォローをすればいいです。
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2139
匿名さん
しらないことは質問をし、知っていることは自分のマンションでの
経験を元に書き込みをすればいいんです。
そして全国のマンションの住民に、マンション管理に関する知識を
広げるお手伝いをしましょう。
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2140
匿名さん
点検費用とかの大体の相場は分りました。
参考になりました。
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2141
匿名さん
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2142
匿名さん
あの相場はあてになることもあるけど、ならないことも多い。
詳細仕様は記載されていないし、点検だけなら人権保護法案だから、戸数は関係がない。
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2143
匿名さん
戸数は関係あるでしょう。
10戸のマンションが高圧洗浄をする場合は高くつきますよ。
機械等の設備を業者は準備しなければなりませんからね。
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2144
匿名さん
だから、戸数で考えるのがおかしいという意味ですよ。
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2145
匿名さん
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2146
匿名さん
塩ビ管の更新・更生工事について勉強中ですが、なかなか奥が深いですね。
業者によって見解がちがいますし、マンションの配管状況によって対応が
違ってきます。
こういったものをいろんな角度から勉強していって、自分のマンションに最も
適したやり方はどれなのかを更なる勉強をしていかなければなりませんね。
業者任せではだめなのは良く理解できますが。
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2147
匿名
>>2146
大規模修膳(建物の外壁塗装が主)よりも設備等の管理方が難しいでしょう。
自分のマンションの共用部分の設備と専有部分の住宅設備を勉強するが難しいです。
特に給排水管設備と電気に関する設備(インターホン、消防設備)等々です。
暇な時に管理人等に質問するが、答えがまちまちで誰を信用すればいいのでしょうか?
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2148
匿名さん
>>2147さん
大規模修繕工事は、悪い所の修繕をする事後保全ではなく、
予防保全が主ですからね。
インターホンを私どものマンションで交換しましたが、その際
消防点検を室内に入らず点検ができるように熱感知器の交換も一緒に
やりました。玄関のインターホンのところでできますので在宅も必要
なくなりました。消防点検費用もかなり安くなりました。
それからインターホンはアイホンの一番新しいカラーのものに替えま
したが、ナショナルの機器も含めて、同じ条件で相見積を取りましたが
かなり安くで交換ができました。
機器の取引はまず地元の代理店に納入し、そこから取り付け業者が購入を
するシステムになっているようです。
アイホンや代理店から取り付け業者に納める価格はみな同じになっていました。
価格の差は取り付け料の差ということになります。
相見積を取ったのは取り付け業者に対して行いました。
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2149
匿名さん
上記で間違いがありました。
機器の流れですが、アイホン→代理店→電気会社→取り付け工事会社でした。
それから価格を書いていいのか分りませんが、1戸当り91,000円でした。
インターホンの価格の全てです。ピクサス
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2150
匿名
>>2148さん
インターホンの更新時に消防点検時に室内に入らずにできるシステムへの変更を提案したにも関わらず変更されずに今までのままで室内に入っています。
管理会社の担当も理事連中も順番制で無知識ですのでこのようなミスが起きるのです。いまどき消防設備点検でいちいち室内に入るマンションは新築時では皆無です。その他細かい事例が多々ありまして組合費の有効活用に誤りが多すぎる。マンションの設備関係は細かくてかなり高度な知識が必要です。
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2151
匿名さん
設備関係の技術は必要ありません。
業者に説明を聞いてその判断をするだけでいいんではないですか。
消防点検時に居室内に入らずにするためには、熱感知器とインターホンを
連動させなければなりません。
しかし、いままでは年2回居室内に入り、それも各部屋全ての点検をして
ましたからね。
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2152
匿名さん
設備云々より考え方でしょ。
外見まで見たいかどうか。
点検業者からしたら、売上下がるから、目視も重要とか言うと思う。
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2153
匿名さん
>>2152さん
消防点検については、今までは日数が3日と予備日1日の計4日
かかっていましたが、現在は各戸の点検日の調整も必要ありませんし、
1日でできるようになりましたから、点検費用が安くなるのは当然ですよ。
居室内に入らず点検するやり方は消防署も認めていますし、導入に関しては
消防署の立ち入り検査を経て承認されました。
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2154
匿名さん
消防点検は年2回ありますし、その都度
各部屋の感知器の点検をしますので、居室内の
全てがみられますからね。
それが玄関のインターホンで点検ができるのはいいですよ。
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2155
匿名さん
専有部分の修繕は基本的には区分所有者が自由に行うことができます
しかし、集合住宅ということもあり区分所有法で一部制限が加えられました。
それを基に作成されたのが標準管理規約第17条です。
それによると専有部分の修繕で承認が必要なものは、フローリングの交換、
配管・配線工事、エアコンの新設やユニットバスの交換、間取りの変更等と
なっています。
これ以外にはどんな工事が承認が必要なんでしょうか。
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2156
匿名さん
設計図等の書類を提出して理事会の承認が必要な専有部分の工事は
上記どおりですが、それ以外の工事について、共用部分又は他の
専有部分に影響を及ぼすおそれのある工事については、理事長への
届け出が必要となります。
これは工事業者の立ち入りや資材の搬入、騒音や振動等が発生する
ので住民に告知する必要があるからです。
その届け出をしなければならない工事にはどんなものが具体的には
あるのでしょうか。
例えばクロスの張り替え、キッチンの交換は必要かもしれません。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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2157
匿名さん
専有部分の工事は基本的にはそこの住民に任せればいい。
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2158
匿名さん
専用使用権のある共用部分の管理で管理組合の責任と負担で
やっているところもあるでしょう。
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2159
匿名さん
特に専有部分内にある警報器やガス警報器、インターホン、玄関ドアを
管理組合経費でやっているところはあるでしょう。
その場合は規約か細則で規定しておくべきです。
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2160
匿名さん
管理組合会計・・・非営利会計、管理会計中心、非制度会計
非制度会計なので従うべき会計原則は法律には定められていない。
制度会計の会計原則を援用して暗黙のルールとして会計基準を構成している。
企業会計の証券取引法会計の企業会計原則、旧公益法人会計基準の原則を援用している。
つまり、必要に応じて両原則をつまみ食いしているだけのこと。
管理組合会計の会計原則・・・いろんな会計基準をつまみ食い、所謂何でもありの会計)
①真実性の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
②正規の簿記の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
③明瞭製の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
④継続性の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
⑤保守主義の原則(企業会計原則より援用)
⑥重要性の原則(企業会計原則より援用)
⑦予算準拠の原則(旧公益法人会計基準より援用)
⑧目的別会計(旧公益法人会計基準より援用)
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2161
匿名さん
所謂管理組合の会計はなんでもありということですね。
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2162
匿名さん
専有部分の工事は共用部分に影響があるもの以外は
そこの住民が自由にできますよ。
自分の家なんですから。
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2163
匿名さん
建物診断を行うメリット
①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
③故障個所の早期発見ができる。
④公平な入札や業者選定ができる。
⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
※工事費の概算額も提出してもらいます。
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2164
匿名さん
建物診断をする意味は単なる診断だけでなく、数量調書の作成やそれに
基づく工事費の概算費用の算出までしなければ意味がありません。
大規模修繕工事は悪いところを補修するだけでなく、殆どは予防保全の
ためにするものですから。
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2165
匿名さん
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2166
匿名さん
>>2165さん
現在マンションやアパート、建売住宅がどんどん増えていっていますが、
日本の人口はこれから益々減少していきます。
しかし、人間はわがままです。新しいものには飛びつきますが、中古物件は
敬遠します。
貸しビルも同じことで、丸の内でも新築物件へ引っ越し、中古物件は空きが
でてきたといわれています。
丸の内でそういう状態ですから、それ以外の土地や地方ではこれから空き
マンションや空きビルが多くなるでしょうね。
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2167
匿名さん
しかしそれにしてもマンションやアパートは乱立しすぎだね。
空きがでるのは当然のこと。
需要と供給がアンバランスになった結果だな。
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2168
匿名
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2169
匿名さん
「大規模修繕工事に関する実態調査について」 国交省が2018年5月に公表
目的
見積もり内容と本調査とを比較検討して、事前に検討することにより適正な工事発注がで
きるようにしたものです。
事前に検討した方がよい主なポイント
*工事内訳に過剰な工事項目、仕様の設定等がないか(工事費内訳明細で確認)
*戸当り、床面積当たりの工事金額が割高になっていないか
*設計コンサルタントの業務の量(人・時間)が低く抑えられていないか、特に工事監理
業務の量が低すぎないか
*工事内訳書を全国の規模別マンションの工事費の相場と比較検討(実態調査で比較)
大規模修繕工事の時期
第1回目
築11年~15年 64.9% 築16年~20年 24,3% 築25年~30年 2.1%
第2回目
築26年~30年 44.2% 築31年~35年 20.9% 築21年~25年 20.5%
第3回目
築41年以上 47.7% 築36年~40年 35.1%
工事金額1戸当り
75万円~100万円 31% 100万円~125万円 25%
50万円~75万円 14% 125万円~150万円 9.6%
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2170
匿名さん
何故大規模修繕工事や建物設備の維持保全に努めるかといいますと、
住んでいる時は快適なマンションライフをおくるため、売却や相続、
賃貸に出す時はできるだけ資産価値を落とさないためです。
それに大規模修繕工事は悪くなった個所の保全をおこなうのではなく、
殆どは事前保全が目的ですから。
しかしそれそれをやるには修繕積立金が必要です。
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2171
匿名
私の専有部70㎡のマンションにに住んでいます。クローズアップ現代をみて、修繕積立金が200円/㎡以上は必要との発言ですが、私の毎月の管理費等(修繕積立金14,000円、管理費14,000円、駐車場使用料18,000円、自転車置場使用料500円 毎月合計46,500円、その他固定支出を合計しますと年金暮らしの世帯にとっては負担が大きいようです。本当に修繕積立金等で200円/㎡もの負担をしなければマンションの管理を維持できないのでしょうか。国の方針は高すぎるようで信用はできません。
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2172
匿名さん
>>2171さん
70㎡としますと積立金は14,000円になりますが、実際は大規模修繕
工事だけでなく、給排水管の設備や、消防設備、玄関扉、インターホン等の
交換も必要となってきます。
場合によっては、専有部分の配管の更新工事も必要かもしれません。
駐車場使用料の修繕積立金の充当分がどれぐらいあるのか分かりませんが、その
充当次第によっては積立金の額は十分かもしれませんがあなたの文面ではそれが
分りません。しかし、使用料の金額が大きいですからね。機械式駐車場ですと
メンテナンス費用がかなりかかりますけど。
だが、機械式駐車場を建直す積立金は必要ないのかもしれません。実際建て替え
となるとその期間の代替駐車場の確保をしなければならなくなりますが、その
駐車場の確保はまず不可能ではないでしょうか。
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2173
匿名さん
管理費の14,000円も高いですね。
管理員が常時2名とか清掃員の人数とか日数が多いとか
コンシェルジェがいるとかのグレードの高いマンション
ではないんでしょうか。
それに駐車場使用料が一部管理費に充当されてたら管理費は
更に高いですよね。
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2174
匿名さん
駐車場使用料が14,000円ですから、そこそこ
大きな街なんでしょうね。
年金暮らしの方にとっては大変でしょうが、そういうマンションを
購入されたということは、それなりの蓄えもあるんだと思いますよ。
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2175
匿名さん
最近の若者は車を持ってませんからね。
駐車場が18000円なら。都会でしょうから、余計に手放すと思いますね。
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2176
匿名さん
高齢者は返納するでしょうが、若者は返納はしないでしょう。
車はもってなくて殆ど運転はしたことがない者がレンターカーを
借りての運転は危ないですね。
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2177
匿名
駐車場使用料等は管理費会計(一般会計)の収入で、年度末に剰余金として数千万円を修繕積立金会計(特別会計)へ繰り入れています。マンションのグレードはやや劣ります。
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2178
匿名さん
>>2177さん
修繕積立金振り替え分を戸数で割って12ヶ月で割れば
1戸当り月の修繕積立金の額が算出されます。
それと14,000円をプラスしたのがお宅のマンションの
修繕積立金の額となります。
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2179
匿名さん
毎年修繕積立金会計に数千万円振り替えるとはすごいですね。
何戸のマンションなんですか。
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2180
匿名
>>2179
500戸超です。
NHKのクローズアップ現在を参考にしての試算です。
国の方針の通り忠実に管理費等を徴収すると資金が余りすぎて危険です。
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2181
匿名
>>2172
駐車場は500戸超分は平置きですので心配いりません。
その他来客用が15台分は確保してございます。
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2182
匿名さん
管理規約が標準管理規約第29条、第61条と同じ条文ならば、管理費会計の余剰金を、使用料収入分を超えて修繕積立金会計に繰り入れることができない。繰り入れるなら管理規約を変更しなければならない。
(使用料)
第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
(管理費等の過不足)
第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
2 ~
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2183
匿名
>>2182
ご指摘ありがとうございます。
第61条は標準管理規約のままで規約違反です。
過去の会計報告を見ると駐車場使用料を一般(管理費)会計の収入にしたり、特別(修繕積立金)会計に繰り入れ変更したりを繰り返しております。急いで理事会で検討したいと思います。気が付きませんでした。
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2184
匿名さん
>>2182さん
標準管理規約をひな形として管理規約を作成しているマンションが
殆どですので、第29条は規定されてるんではないですか。
第61条については次期繰越金となる訳ですよね。
駐車場使用料については各戸から毎月徴収するときに、管理費充当分と
修繕積立金充当分に口座を分けて振り込めばいいんですが、現実的には
それはむずかしいですよね。
だから一端管理費の収納口座に入れて期末に余剰金があればその一部を
積立金会計に振り替えることもありますね。
当然普通決議は必要ですけど。
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2185
匿名さん
余剰金というか前期繰越金という収入になるんですね。
駐車場使用料のうち一定額を修繕積立金振り替え分として
予算化すればいいんではないでしょうか。
それでもなお余事溶菌というか前期繰越金が増えるのであれば、
どこかの時点で追加振り替えをすればいいでしょう。
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2186
匿名さん
管理費会計がマイナスになることはまずないでしょう。
それに分譲時から値上げをしたマンションも殆どないと思いますよ。
修繕積立金は段階的に値上げをしていますけどね。
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2187
匿名さん
>管理費会計の余剰金を、使用料収入分を超えて修繕積立金会計に繰り入れることができない。
管理費の収入から支出を引いたのが余剰金ですよね。
積立金に振り替える額については総会に議案として提案すればいいんではないですか。
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2188
匿名さん
使用料収入分以上に積立金会計に振り替えることはないかも
しれませんが、毎年の蓄積分でオーバーすることはあるでしょうね。
やはり規約に規定してた方がいいでしょうね。
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2189
坪単価比較中さん
>>2182
一般会計の収入に余剰が生じた場合には修繕積立金会計に繰り入れる。
ではどうでしょうか。?
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2190
匿名さん
管理規約が標準管理規約第29条と同じ条文ならば、例えば、機械式駐車場の使用料収入はそれら管理に要する費用である保守費や電気料金の分を引いた残りの全額を修繕積立金会計に繰り入れなければならない。
マンション管理適正化法第九十一条により、国土交通大臣が指定したマンション管理センターの解説書によると、第29条は、分譲会社が販売戦略として、駐車場使用料を管理費に充当し、管理費の負担額を低く設定しがち、その結果、将来修繕積立金の大幅な増額をめぐって問題となることを避けるための規定ということ。
ある分譲会社の原始規約は、使用料収入を修繕積立金会計に繰り入れなくても良いように、管理費会計で自由に使えるように「ことができる」を追加してある。
(使用料)
第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることができる。
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2191
匿名さん
ゼネコンは規約をゼネコンの都合のいいように作るからな。
ゼネコンの作るものは、前世紀の遺物に近い。自分たち(管理会社)に有利な作文をするから、内容がいい加減どころか、法としての体裁も整っていない。
内容については、理事と監事の区別がついていないものがある。標準管理規約が指針に近いものだとしても、理事の役割と監事の役割を理解していない。バカじゃないのかね。それでも組織人かと言いたくなる。
そんな管理規約を提示しているゼネコン、それは、東〇〇物だ。
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2192
匿名さん
>>2189さん
うちの場合はそれぞれの会計に振り替えるとしています。つまり管理費にも
修繕積立金にも振り替えられるようにしています。
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2193
匿名さん
>>2190さん
使用料収入は徴収段階ではいったん管理費会計に収納して期末に
修繕積立金に振り替えをします。
毎月の各戸の使用料をそれらの費用に充てた残額を修繕積立金に
振り替えるというのは手続き上は不可能ですからね。
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2194
匿名さん
>2189
剰余金を全て振り替えてもいいけど、余裕ももたせないとね。
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2195
匿名さん
>>2191さん
管理規約は標準管理規約をひな形として作成されています。
それを基に規約が規定されているのであれば、ゼネコンに
都合のいいようにはなっていないと思いますが。
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2196
匿名さん
ひな型はひな型であって、区分所有法等関係法令に反しない限り内容を工夫することができる。ゼネコンは分譲後、自分の系列管理会社が管理組合を言わば手玉に取れるように管理規約の内容を作成することができるのが実情だ。標準管理規約は、素人集団であるマンション管理組合が円滑にマンション運営ができるようにすることが目的。標準管理規約を読む前に、民法を始めとして区分所有法等の関係法令をお読みになることをお勧めする。と同時に、経年化に伴い変化するマンション運営に資するように、点検見直しをしていることが重要だ。
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2197
匿名さん
>>2196さん
分譲時に配布される規約は確かに管理会社が作成したものを
分譲者と契約を交わす際に渡されるものです。
その時点で管理規約や細則を吟味する者は殆どいないでしょう。
しかし、どこかの時点で管理規約と各種細則の全面改正をしなければ
ならないと思います。
その時に規約改正専門委員会を設置して、標準管理規約の新設された
ものや、法改正のあったもの、各種細則の追加や変更等を行わなければ
規約等は現実とかけ離れたものとなってしまいます。
改正の際は、標準管理規約をひな形として改定していけば、不条理な
点もみえてくるのではないでしょうか。
改正をする場合は、管理会社は当然ノータッチが条件です。
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2198
匿名さん
民法や区分所有法で法改正があったもので、マンション管理に関する
ものは標準管理規約で改正をしています。
それを参考にすればいいんではないですか。
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2199
匿名さん
ゼネコンが管理組合を手玉に取るとはどういうことを
いっているんですか。
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2200
匿名さん
区分所有法には強行規定と任意規定がありますね。
ただその任意規定というのが規約を改正等する場合
分らない点もあり判断が難しいところもあります。
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2201
匿名さん
>標準管理規約は、素人集団であるマンション管理組合が円滑にマンション運営ができるよ>うにすることが目的。
国交省の諮問機関でもあるマンション管理センターがそんなことを
考えて規約のひな形をつくりますかね。
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2202
匿名さん
管理会社の横暴に困っているマンションは多いんですね。
組合員が団結すれば簡単に対応できるんですが、それも
難しいんでしょう。
本来は管理組合は管理会社にとってはお客様なんですよね。
本末転倒ですね。
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2203
評判気になるさん
>>2202
建前はマンションのコミュニティー形成。本音はコミュニティーの破壊。
マンションのあらゆる情報を一手に把握していて、コントロールしている。
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2204
匿名さん
管理会社がマンションのあらゆる情報、特に組合員の
性格等までを把握しているとは思いませんけどね。
マンションの住民にはいろんな方がおられますよ。
本気になれば管理会社に対抗できます。
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2205
匿名さん
マンションの住民の方が管理会社のフロントより、高学歴者も
多いし、所得も多いんではないの。
その高学歴者で会社での地位も高く、経験豊富な住民が本気で
対応すればそれについてこない管理会社はリプレイスされるだけ。
ほかの管理会社も新規で委託先が増えるとなると一生懸命努力しますよ。
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2206
匿名さん
しかしその優秀な人材がマンション管理に力を
注ぐとも限らないしね。
仕事優先だろうし、マンション管理は他人に丸投げで
いいと思っていると思うよ。
管理費等はたいした金額ではないし。
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2207
匿名さん
マンション管理は奥が深いですからね。
それに幅も広いから。
オールマイティな知識と感覚が要求されます。
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2208
マンション検討中さん
皆さん、うだうだ言ってないで、ちゃんと勉強しましょうね。
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2209
匿名さん
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2210
匿名さん
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2211
匿名さん
マンションコミュニティって、全く役立たず。ぐうたら連中のガス抜きサイトだ。
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2212
匿名さん
>>2211さん
だったらあなたが役に立つ情報を提供されたらいかがですか。
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2213
匿名さん
標準管理規約によれば、使用料はそれらの管理に要する費用に充当して
残りは修繕積立金に入れるとなってますが、これを管理費に充当しても
いいんでしょうか。やはり規約を改正しなければならないんでしょうか。
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2214
匿名さん
批判だけならサルでもできる。
いや反省でしたかね。
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2215
入居予定さん
>>2213
標準はあくまで標準です。貴方のマンションで決めればいいでしょう。
一般会計(管理費会計)に余剰が生じた場合は特別会計(修繕積立金会計)に繰り入れるとありますが、
次期の予算案と睨めっこして不足が生じるようであれば剰余金として一班会計(管理費会計)に残してもいいでしょう。
その旨を総会の総会案にしたためて組合員に報告をすれば足ります。
無理をして修繕積立金会計へ剰余金を繰り入れたとすると、修繕積立金を取り崩す羽目になりますのでそのために臨時総会を招集するのはめんどいです。
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2216
匿名さん
一般会計の余剰金は特別会計の修繕積立金へ繰り入れるよう管理規約に定められていれば、管理規約に従うには当然です。 管理規約を運用で骨抜きにしてはいけません。
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2217
匿名さん
標準管理規約第61条第1項の「管理費に余剰」というのは、(使用料収入を含んだ)管理費会計の余剰ではなく、管理費収入(だけ)の余剰でしょう。「管理費」と「管理費会計」を混同している人がいるかもしれない。
昔、マンション管理センターの報告書に、こんな↓記述があったが、管理規約の規定について書いていない。誤解を招くと思われる。
<引用>(「マンション管理組合の財務会計に関する会計基準の考え方と課題の整理- 「管理組合の財務会計に関する研究会」報告書 -」, 平成15年3月, マンション管理センター, 8ページ)
https://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/zaimukaikei.pdf(リンク切れで見れなくなっている。)
また、管理費会計の剰余金の一部を修繕積立金会計に繰り入れることについては、総会の決議で行うことができる。
<引用、終わり>
<参考>平成25年度 管理業務主任者試験問題
http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/mondaiseikai/pdf/h25.pdf
【問13】管理組合の会計及び承認に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成16年1月23日国総動第232号・国住マ第37号、国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。以下「マンション標準管理規約」という。)の定めによれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 管理組合は、建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査を行うため、必要な範囲内において借入れをすることができる。
イ 駐車場使用料等の使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることも可能である。
ウ 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度の管理費に充当することも修繕積立金に充当することも可能である。
エ 管理組合は、管理費等に不足が生じた場合には、総会の決議により、その都度必要な金額の負担を組合員に求めることができる。
----------
平成25年度 管理業務主任者試験問題正解
問13 1つ
(ウ 不適切。収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。修繕積立金に充当することはできない。*標準管理規約61条1項)
http://www.law-ed07.com/shiryou/kanri/H25/H25-13.html
<参考、終わり>
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2218
匿名さん
一般会計と管理費会計が区別できないようなら、マンション管理士失格である。
もっとも、マンション管理士は、会計を知らなくてもできるからね。
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2219
匿名さん
ウが不適切というのはすぐ分りますよね。
収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。修繕積立金に充当することはできない。
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2220
匿名さん
但し、規約で管理費、修繕積立金それぞれに充当するという
規定があればどちらにも振り替えられます。
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2221
入居予定さん
管理組合のお金の流れが理解できないと管理会社、管理組合理事会の動きを理解できない。マンション管理の全てが含まれる。
理事会や管理会社の不正も会計報告より推測する能力がなければ管理のプロとしては役に立ちません。
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2222
匿名さん
>標準管理規約第61条第1項の「管理費に余剰」というのは、(使用料収入を含んだ)管>理費会計の余剰ではなく、管理費収入(だけ)の余剰でしょう。
まさにその通りですね。これを理解してないとごっちゃにしてしまいます。
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2223
販売関係者さん
>>2222
収支報告書を見なさい。収入の部計ー支出の部計=剰余金(次期では前期繰越金)
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2224
匿名さん
管理を会計で見た場合単年度だが、マンションは1年で終わらない。
一般会計の余剰が過大なら、毎月の管理費を削減すべき。
一般家庭でも「入るを図りて出るを制す」のは常識。
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2225
販売関係者さん
>>2220=ほとんどの組合がこのように融通を利かしている。
>>2224=理想的です。必要費用は最小限に抑えるべきである。管理費の一律値下げ等。
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2226
匿名さん
>>2225さん
使用料は管理費と積立金に充当しているマンションが多いのでしょうが、
積立金充当分は期末でないと振り替えができません。
しかし、管理費への充当分は予算化されてないところが多いでしょうが、
予算化されずに使用されているんではないですか。
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2227
匿名さん
>>2224さん
管理費に余剰がでるのであれば、貯まった時点で修繕積立金へ
振り替えをすればいいですよ。
総会決議を経ればいいのですから。
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2228
販売関係者さん
>>2226
お宅のマンションの収支報告書及び予算書をご確認ください。
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2229
販売関係者さん
>>2226 >>2227
一般会計(管理費)会計、特別会計(修繕積立金会計)各々貸借対照表、収支報告(月別含む。)、予算案(月別含む。)、財産目録等が総会案に添付されます。
通常総会は、勿論会計期間終了後2カ月以内ですので、剰余金の繰り入れは理事会で承認されて、実行処理されております。
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2230
匿名さん
>>2228さん
1.専用使用料その他敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充 てるほか管理費又は修繕積立金として積み立てる。
うちの管理規約では上記のようになっています。
>>2229さん
剰余金の繰り入れはご指摘のとおり、理事会で実行処理されています。
前期の総会で予算の承認がされていますので、問題はないと思います。
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2231
匿名さん
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2232
購入経験者さん
>>2231
難しくはありません。家計簿で練習しましょう。
私は小遣を上さんからもらうときは少し多めに請求するとくれる事があります。そのときはラッキーだと一人ニヤリとします。これを横領と言うのでしょうか。?
ぃかし、領収書を要求されるとこまります。その時の為にスーパー等で買い物をするときには捨てられたレシート等を拾っておき適当の物で成功する事があります。これも横領でしょうか。?
良妻賢母型の経理に詳しい上さんになるとレシートでは小遣はくれないそうです。この良妻賢母型理事長になると管理能力にたけているのでしょうね。?(笑)
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2233
匿名さん
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
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2234
購入経験者さん
うちの父ちゃんはバカだから普通預金の帳尻に合わせた残高証明を見せたら信用した。
他の預金から引き出して入金出金を繰り返せば騙せるのです。
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2235
匿名さん
管理会社はそんなに悪徳業者が多いんですか?
そんなこと考えたこともないですけど。
うちの場合は恵まれているんですかね。
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2236
購入経験者さん
>>2235
たまに横領事件があります。適正化法が施行後も少なくはなったけれどもバカに理事長をさせてはいけないでしょう。
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2237
購入経験者さん
>>2235
考えた事がないのはめでたいです。恵まれています。良かったです。
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2238
匿名さん
管理業者と管理組合では、知識、経験、法令等の理解に圧倒的な差がある。
たとえは悪いが、悪徳なJKビジネス以下の法令知識である。
ただ、管理員には真面目で優秀な方がおり、管理会社社員では惜しい方もいる。
諸法令や管理委託契約、管理規約を悪用するものが出世する、常識外れの会社である。
管理会社は。
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2239
匿名さん
組合員にも優秀な人材は数多くいますよ。
そして管理会社にも管業すらの資格ももっていないのが相当数いますからね。
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2240
匿名さん
少なくとも管理会社のフロントは最低管業の資格ぐらいは
取るべきだね。
マンション管理のプロとして管理組合から報酬をもらって
営業活動をしているんだから、勉強はしないとね。
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2241
匿名さん
>>2238さん
マンション管理で法令の取り扱いについてはいろいろ解説されてますので
そういったものを調べれば組合員でも十分理解はできますよ。
裁判が絡むのであれば、管理組合も弁護士を立てればいいんではないですか。
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2242
ハゲタカ対策班A
たとえば、ムダは良くない、という主張に反対の人は少ないでしょう。
でも、まっとうな「雄たけび」が何の意味ももたないケースが結構あるのが分譲マンションの管理組合だと思いますね。どのくらいの割合で、どんな環境だとそうなるのか、相も変わらず謎なのですが。
人生を生き抜くにあたって経済的合理性を重視する世帯ほど、特にマンションの管理費の闇を嫌って、築20年以内に静かに売却し、出ていくパターンが多いように見受けられます。「管理費ってわかんないわよね」と言っていた婦人は、子ども会の会計担当時に「1円」もズレちゃいけないと友人たちを自宅に招いて役目を果たしていました。数年後、戸建てを注文して退去していきました。
更に築年数がかさんで、今やこういうタイプの人は希少人種。逆に言えば、会計を組合員でしっかり管理していたら優秀な倫理的住人たちを惹きつけていられたかもしれません。他の業務は任せても会計だけは組合で握っとけ、と思う反面、他の業務はいらないから組合の会計だけはちょーだい(当社に委託して!)、という管理会社がありますなあ。これほどに所有者と会社とで「相反」なんですなあ。
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2243
ハゲタカ対策班B
たとえば、ムダを削って余剰金が出るから管理費値下げもできる、という新理事長が現れたらみんな期待するでしょう。でも、後日、見ず知らずの婦人が「管理費を下げすぎるとマンションの質が落ちるって言うじゃない」と自転車置き場で話しかけてきたりして早速の反撃開始とか。
なぜか値下げは厳禁なんですよ。だからウチでも駐車場利用料の総額の半分とかは修繕積立金に回す規定があります。その他、余った管理費はどんどん修繕積立金へ。そして膨らんだ修繕積立金を待ち構えているのは・・・誰だ、何者だ。
「明朗会計でやっていきましょう」と言われても、大して痛くもかゆくもないのでしょう。会社への支払い金額に水増し分(=特定組合員に戻ってくる)が含まれているとして、誰が発見、摘発できますか。組合側に会社の経理まで見る資格はないですもんね。
値下げができるマンション、ハゲタカと無縁のマンションにお住まいの方は、組合が努めてきたか、単にラッキーということかも。
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2244
ハゲタカ対策班C
たとえば、管理費節減の手法として組合が続けてきた大口契約の見直し(合理化)なんかが挙げられますね。でも、注意して下さい。それは最もやってはいけない、手を付けてはならないことかもしれません。
大口契約の例として、管理会社への業務委託、大規模修繕工事での施工監理、清掃業務などがありますが、10年も同じ契約先なら立派な既得権者と言えるでしょう。契約継続そのものが「金のなる木」に見えて自己目的化し、それに貢献してくれる組合員がいたら有難いことこの上なく、神様のように思えるはずです。こりゃ、優遇せにゃならん。
おい、誰だ、「見直し」とか言い出した奴は。新しい理事長だと? そんなもん、3ヶ月もあればひねりつぶして処理できるわい。そのために何割かを戻して何年も養ってきた部下が組合におるわい。
長期すぎる契約継続は貴重なお住まいを台無しにしてしまう恐れがあります。かと言って、組合独自で切れる契約(期限付きであってもね)ばかりではないのも、分譲マンションの知られざる実情です。
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2245
ハゲタカ対策班D
おい、委託料の値上げにようやく組合員から悲鳴の声が上がったらしいぞ。このまま行くと2千万円を超え、さすがに誰でも管理費値上げを予感するわな。
じゃあ、こうしようか。業務AとBは今まで通り○○社で1千万円、業務Cは××社で5百万円、業務Dは新たに△△さんに来てもらって450万円でどうや。全部足して1950万円だから大して変わらんけど、あのマンションなら勘違いして喜ぶかもしれんぜ。名付けて「分割錯覚値下げの術」や。秘伝中の秘伝やで。人に言うたらあかん。
3社で入り込めたら次は規約の改造や!
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2246
著者
ハゲタカ対策班の物語はフィクションです。実在するマンション、企業とは関係ありません。以上
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2247
匿名さん
管理費の値下げはマンションの質の低下につながります。
管理費で余剰金が増えればどこかの時点で修繕積立金に振り替えれば
いいんではないですか。
修繕積立金はいくらあっても余ることはないですからね。
しっかりした長期修繕計画表を作成し、それに基づいて工事を行い
積立金の額を決めていく。
当然工事に関しては管理会社はノータッチです。管理組合主導でマンション
管理が行われていれば、工事業者も公平な相見積(同じ条件が基本)を取り
決めることになります。同じ条件での相見積の取り方が判れば簡単なことです。
積立金が多くなれば管理会社に工事が増やされ毟り取られるという発想が理解
できません。
専門委員会の活用を考えて、マンション管理にあたるべきです。当然その委員会
には管理会社は入れません。
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2248
匿名さん
管理委託費を値上げするには理由がある筈です。
管理員の実働日数や時間、人員を増やす場合。清掃時間や日数を増やす
場合、各種点検内容のグレードを上げる場合等です。
その場合はその経費について値上げ額を検討していけばいいでしょう。
管理委託費を値上げするというのは、殆ど発生しませんよ。現状の中で
条件を良くする交渉はしていきますけど。
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2249
匿名さん
どうやら消費税の値上は本決まりのようですね。
管理費でいえば1,000万円規模のところで年間20万円が
目減りすることになります。
委託費等の値下げを検討しなければならないでしょう。
工事費でいえば1億円規模のところで200万円が税金増と
なりますね。
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2250
匿名さん
僅か2%の増税ですが、ちりも積もれば山となるですからね。
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2251
匿名さん
僅か2%ですが、経費節約も値上げも行わず、全く同じ条件で管理費を
運用していけば、管理費が1,000万円のところは10年後には817万円に、
2,000万円のところは1,634万円に目減りします。
その差額分を何で埋めるかですね。
5年後でも約1割が目減りしますから。
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2252
消費税は転嫁しないと、国が破綻します。 国が破綻すると管理不全どころではありません。
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2253
匿名さん
死ぬまで働き年金など貰うなと言っている国に未来はないよ。
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2254
そうです。 このままではマンションだけでなく、国に未来はありません。
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2255
匿名さん
しかし年金がでなくなれば国民は生きてはいけなくなる。
若者が僕たちは年金はもらえないとかいって年金は払いたく
ないといっているが、全員老後の蓄えができる筈はないんだけどね。
国民全員が老後の蓄えができればいいんだが、夢物語だね。
政府は餓死させる訳ににはいかないんで手助けをしなければならなくなる。
生活保護を片っ端からやると政府が破たんする。
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2256
匿名さん
やはり少子化はだめだね。
中国は14億、日本は1億をいずれきってしまう。
これじゃあ太刀打ちできない。
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2257
匿名さん
しかし修繕積立金はないよりあった方がいいでね。
工事をしなければならないところは築年数の経過とともに
増えてきますから。
修繕積立金は大規模修繕工事だけに使うのではなく、大型設備、
エレベーター、給排水管、消防設備、インターホン、給排水設備、
玄関扉等交換しなければならないものが数多くありますから。
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2258
修繕積立金は、大規模修繕をするとき、臨時徴収できれば積み立てなくても構いません。
しかし今は、カネがありから工事をしようになっています。
大規模修繕をする事は、時代遅れで、中規模修繕を重ね、最終は除却という出口戦略が要ります。
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2259
匿名さん
大規模修繕工事をしますので1戸当り平均100万円を徴収しますと
いってすぐ集められるかな。
金があるから工事をするんではなくて、長期修繕計画に基づいて計画的に
工事をするんですよ。
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2260
周辺住民さん
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2261
借りたカネは返す。 これが堅気のすること。
当然、堅気は返済計画も作る。
反社は、返済計画もなしに借りさせる、サラ金並みの悪質さ。
当然、管理組合は破産。 反社は逃げ得。
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2262
匿名さん
借りたお金は修繕積立金を値上して返済しなければならなくなります。
短期間(10年)で返済しなければならなくなるので、現在の積立金
とあわせるとかなりの金額となります。
そしてそのころにはそろそろ大規模修繕工事とは別の大型設備の交換も
考慮にいれて積立金の額を決めていかなければ、大規模修繕工事の返済も
終わらないうちに又大型設備分の借り入れをしなければならなくなる。
やはり計画的に積立金はこつこつと長期間かけてためていった方がいいん
でしょうね。
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2263
周辺住民さん
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2264
袋小路(上)
昔、ある識者が言うには、この適正化法改正で「管理組合側に悪だくみをする者がいなければ」もう業者だけで以前のようなことはできなくなった、らしい。
その後はこの識者の正しさを示すかのごとく、わが組合にも悪だくみ連中がいるので「以前のようなこと」がやれたということじゃないかな。
会計はきちんとしておかないと、と当たり前のことを言ってみせてもその発言の価値もわからないのか、「ウチは駅近で便利だね」と別のことを評価する住民が多い。他の人は黙従。
かみ合わない、の一言に尽きるが、それにしては万事が首尾よくシステマチックに進行していくのよ。輪番の役員も欠けることがまずなく、毎年バトンタッチできてるし。
企業主導の隠れ不良的マンションだと私は見てるけど、テレビでよく取材される「屋上から洪水」みたいなひどい無管理物件に比べれば、逆に完全優良物件と思う人がいてもおかしくないよね。
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2265
袋小路(下)
そこで、組合側の実質トップを観察すると「でかい態度」が目につきます。これは管理組合というお客の長は自分なんだという思い込みからきているような。
どうでしょう。管理士さんがこういうマンションで仕事しないといけないという場合に、殿様化した住民トップでも客として丁重に応対せざるをえないでしょう。
これは管理会社も工事関係業者も同じでしょう。これらに対して、のぼせたトップを放置するか、のぼせていても「誰もやりたがらない」管理組合活動を仕切ってくれる人だと感謝するか、しか選択肢がないんですよ。
対決の上で失脚さすとか、話し合いの上で退いてもらうとか、結局トップにも管理士にも会社にも不都合だからか、そりゃ牙をむいて攻撃してきますよ。
行政機関とかも、マンションの中なんてそれで治まっているならいいじゃないか、目くじら立てなさんな、で、ひっそり静かに暮らすか売却して縁切りかなんですよね。
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2266
周辺住民さん
>>2262
管理組合が資金不足に陥るのは健全なマンションではありません。
マンションを購入し引き渡しを受けてから1年から3年くらいの組合運営を見ていればそのマンションの将来が見えてきます。
管理会社が有能であっても組合員の資質の良し悪しで決まるのです。総合的に判断して2回目の大規模修膳工事寸前に居残るか買い替えるかを決めた方が賢明でしょう。
私はそれを実行しました。前マンションの売却はギリギリセーフでした。
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2267
周辺住民さん
>>265
悪徳組合員と悪徳管理会社が共謀すれば鬼に金棒でしょう。最近はそれに悪徳マンション管理士等が参戦してきた。
それにNOを突き付けたのが最高裁の一括受電システム導入に対する2組合員の勝訴がすこしは勇気付けられる。この2名の組合員に感謝したい。
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2268
匿名さん
普通全国のマンションで悪徳管理会社や悪徳理事長とかに侵されている
マンションは殆どないのではないですか。
数多いマンションでの出来事ですから、中にはそういうところもあるでしょう。
理事は輪番制で任期をしっかり規約で規定しておくべきです。
一括受電については、全員の承諾がいるだけのことです。一人でも承認しなければ
導入ができないだけのことでしょう。
導入しなければ、マンション総体に損害がでてるんですけどね。1年でも早く導入
すれば専有部分にもメリットはあるんですが、解約できないの、停電があるのとか
マイナス要因ばかりいっていて、結局導入しなければ組合にも、各個人にもその
電気料の割引等の享受はうけられていないんだけど、それが判らないだけのこと。
たった一人の反対のために、どれだけ他のものに迷惑を掛けているのかも分らない
んだろうね。そこまでして反対する理由がわからないね。
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2269
匿名さん
一括受電はまず導入することが大切ですよ。
安くなるのは間違いないのだから。
現在は新築のマンションでは最初から導入されているとこも
結構あるしね。
しかし、そういうマンションは最初から電気料金はそんなもんだと思って
いるから安くなっているとは思わないだろうね。
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2270
周辺住民さん
一括受電システムが悪いとは誰が言っているのでしょう。
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2271
匿名さん
一括受電にきりかえるのが悪いとはいっていないんですよ。
たった一人が反対しているために全員がその恩恵をうけられないと
いっているだけです。
一括受電を導入しているマンションが、停電や契約解除とかで
問題提起された話はあまり聞かないものですから。
もう導入されてからかなりの年月が経ちましたよね。
10年契約だったらもうその期間は過ぎているんではないですか。
その間、恩恵はうけたんですから。
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2272
匿名さん
しかし電力、ガスの自由化はおこなわれましたが、
みなさん個人で自由化の波に参加してますか。
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2273
匿名さん
管理組合と管理会社は共存共栄ですよ。
この精神でお互いが尊重しあいマンション管理を
運営していくことが大切です。
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2274
匿名さん
マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れをしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての価値に大きく影響してきます。
このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。
又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。
又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。
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2275
匿名さん
現在はマンションを終の棲家としている者が多いからね。
戸建てからマンションへ引っ越してくる者も多いし。
特に年寄には鍵一つで管理できるし、交通の便や病院、役所、買い物が
便利なとこに住む傾向が強くなっている。
年寄には庭の草むしりも大変。
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2276
匿名さん
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2277
匿名さん
マンションは建物設備の維持保全をしっかりやっていれば、
住んでいる時は快適に過ごせるし、売却や賃貸のときは
高く売れるし貸せるからね。
子供への相続のときも一緒だよ。
積立金が少々高いとか、業者にぼられるとかは個人にとっては
たいした金額ではないしね。
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2278
匿名さん
大規模修繕工事を設計監理方式で行うのは理想的な方法です。
但し、そのコンサルタントが本当にマンション側にたった者
かどうかが問題なのです。
管理会社主導で選定されたコンサルであっては意味がありません。
設計監理方式を批判される方がおられますが、それはコンサルを
上手く活用できていない組合側に問題があるのです。
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2279
匿名さん
しかし大規模修繕工事に強い住民がいればいいんだが
いても時間がないので専門委員にはならない。
そこが難しいんですね。
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2280
匿名さん
大規模修繕工事の周期は13年前後でいいんですよね。
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2281
匿名さん
理事会と自治会の区別があいまいなマンションはありませんか。
会計だけ明確に分けてあるからいいという訳にはいきません。
役員兼務や会議を一緒にするとかはだめですよね。
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2282
匿名
>>2281さん
内は管理会社109ですが、
女組合員の同居人の男が自治会長を数十年務めていた。組合員はこの自治会長を区分所有者と思っている。女は職業婦人で男は昼行燈でマンション内では幅を利かせている。
管理人は夫婦住み込みでカイゼル髭を蓄えて町内会等にも自治会長と仲良して酒友達でる。
町の世話人は同マンションの組合員で警察を中途退職者でアル中である。
理事会の任期は1年交代で有るが自治会長、街世話人は再任再任で半永久的で手当は年間六十万円です、
因みに組合理事長は手当てが年間五万円です。お察しの通りの組合運営になる。
つまり、纏めると女組合員の同居人=カイゼル髭の住み込み管理人=町世話人=地区市会議員=管理会社109の連係プレイで管理が行はれた結果。
マンションは893、窃盗団、不法占有者、マンションへの警察の緊急出動、管理費等の未収金、大型犬飼育禁止にもかかわらず数組の組合員が複数の大型犬をマンションの共用廊下を散歩したり、駐車場のマンホールから汚水が溢れ悪臭が漂う状態、施設使用の独占化等々が発生したのが分譲時から4年目くらいの事です。
当然管理会社109の上層部にも苦情は来ているはずですが、このようなマンションを解約騒動をまとめてくれるのはカイゼル髭の管理人しかいないのは百も承知してはいたが無視することはできない状態が3年間続いた。長文になりますのでここら辺で終わりますが後編は後日どこかで投稿します。
結論として例外マンションとは思いませんで危機感を感じています。
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2283
匿名さん
手の付けられないような状態に陥っていますね。
こういう結果になったのは住民といいますか組合員の責任です。
自治会とは切り離して、マンション管理を再建していくことが大切です。
ペット問題とか、滞納金、P場のマンホールからの悪臭については、理事会で
動けば簡単に解決できるんではないですか。
管理員や管理会社に依存することはやめ、理事会で又は一緒に動くことですね。
他人任せにするのではなく、自分たちのマンションは自分たちで守るという
発想が大事です。あなたがやらずに誰がやるです。
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2284
匿名さん
滞納金は5年で時効になりますので、支払い督促で対応すべきです。
弁護士とかに依頼しなくても、理事で十分簡単にできます。
ペットに関しては、管理会社、管理員と理事が一緒になって違反者の
ところに出向いて交渉すべきです。引き取り者のことは考えなくていいでしょう。
マンホールの異臭の件は業者に依頼すればいいだけのことです。
ただ理事会が動かなければ何も解決しませんが。
まず自治会や世話人を管理組合に参加させることをやめるべきですね。
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2285
匿名
>>2283>>2283さん
分譲から7年目までの経緯の概略です、(マンション管理適正化法施行平成13年8月1日の三カ月前までのいきさつです。
まだ、カイゼル髭の住み込み管理人は5月に退職です。その後の新住み込み管理人が着任後の経緯を追々投稿します。例えば下記は一例です。
①カイゼル髭の管理人と仲良しの自治会長、アル中の警察中途退職の町世話人、歴代理事 長、町の市会議員、小中学校長、民生委員、保護司、公民館長、等々との関係。
②893、窃盗団事務所、不法占拠者、平置き駐車場を知りながら無料駐車させて見逃して いた管理会社109の対応、(部屋番号、駐車場区画番号)等々を追々投稿します。
③この7年間の収支報告書における支出項目の、小修繕費、雑費、に不正の疑い、時効は過 ぎたとはいえしてきた事は議案者や議事録で明白です。いまさら議事録の介在はできませ んでしょう。
長文になりますので本日はここまでにしましょう。
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2286
匿名さん
滞納金の時効は5年ですが、犯罪にたいする事項はそれぞれです。
一般債権の場合は10年?ではないですか。調べてみてください。
不正であれば糾弾されなければなりませんが、確証がなければその
事実を突き止めなければ裁判にもなりません。
不正というのが立件できる証拠がなければ無理ですよ。それは自分で
やらなければ裁判所はしてくれません。
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2287
評判気になるさん
>>2286さんは、
管理会社らしい居直り解答です。時効の事は理解しておりますが、
原告にはなりません。
被告になった時は逃げられませんので受けざるを得ないでしょう。
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2288
匿名さん
>>2287さん
提訴する場合の一般論を述べたつもりですけどね。
原告にならないということはその不正?は認めるということ
ではないんですか。
被告になる時は、相手はいろんな情報をもっているので対抗
するのは難しいでしょうね。
それでも戦うというのであれば、反証できる確たる事実を掴んで
おく必要があるでしょう。
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2289
匿名さん
裁判にもっていって、原告には何のメリットがあるんですか。
単にマンションのためですか。
組合員の殆どが同調とか協力もしくは一緒に戦おうとしていない
のに意味がありますか。
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2290
匿名さん
自治会と理事会を混同してはだめでしょう。
管理組合の中に自治会を介入させてはだめ。
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2291
デベにお勤めさん
当マンションの規約では自治会員は組合員であれば管理組合の理事の資格はあります。理事長にもなる資格があります。
自治会員は組合員でなくてもなれますが、組合員でなければ管理組合の理事にも理事長にもなる資格は無い。
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2292
匿名さん
>>2291さん
それが一般的なマンションでしょう。
しかし、長老(自治会長等)の意見を繁栄しすぎる
理事会があるのが問題なんですね。
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2293
匿名さん
訳の分からない議論だ。何言ってんだかわかってんのかねぇ。
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2294
匿名
よって自治会長が管理組合の理事長や防火管理者や町の役職に付けます。
これ等は規約にも法令にも反しません。
但し、規約をこの者たちに都合の悪い規約を廃止又は変更、制定等を区分所有法31条に反しなければ何の咎めを受ける事はありません。
しかし、当マンションはこの件に付いて臨時総会を招集したら棄権した組合員が半数以上に達し、規約の制定、変更及び廃止が理事長権限で棄権者の票を賛成票に投じて可決として、組合運営がなされております。
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2295
匿名さん
※長期修繕計画作成費用
1)モデル比準法(コンピーターによる作成)
標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション
の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕
積立金の目安を確認したい場合に適しています。
できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。
建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。
2)積算法 経費は戸数によって違ってきます。
個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量
に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。
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2296
匿名さん
>>2294さん
規約で理事長と自治会長の兼務を禁止することはできます。
棄権者の票を理事長にするということは、委任状を理事長と
するのではないですよね。
やはり議決権行使書の活用をすべきです。それに委任状の場合は、
具体的に○○号室の○○さんに委任するというようにしておくべきです。
しかし、その規約の改正が難しいんでしょうね。
委任状の場合、その票が理事長にいくという規定はないのではないですか。
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2297
匿名さん
標準管理規約(単棟型)
(専門的知識を有する者の活用)
1 第34条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理 士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、 管理組合の運営その他マンション管理に関し、相談したり、助言、指導その他援助を求 めたりすることができる。
(当マンションの改正前の規約)
(専門的知識を有す者の活用)
1、第00条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理 士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、 管理組合の運営その他マンション管理に関し、相談したり、助言その他の援助を求めた りすることができる。
(当マンションの改正後の規約)
(専門的知識を有する者の活用)
3 第00条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理 士」という。)マンション管理組合連合会、その他マンション管理に関する各分野の専 門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンション管理に関し、相談しり、 助言、指導その他の支援を求めることができる。
2の規約にマンション管理組合連合会を追加して3の規約にしました。
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2298
匿名さん
マンション管理組合連合会は専門的知識を有しているんですか。
そこの理事は単なる理事長経験者等がなっているだけであり、各
マンションの現状の理事長と知識はそんなに変わらないと思いますよ。
勿論、上部団体(弁護士や建築士、マン管士等に聞けば分かるんでしょうが、
管理組合連合会自体が専門的知識を有している訳ではないですからね。
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2299
匿名さん
>>2298
この規約案の審議時に出席して2298さんと同じ質問を理事長と管理会社の坦当に致しましたら、知識はあるとの返答でした。
少々違和感は有りましたが他の出席組合員からそんな細かい事を質問するなのヤジで質問は途中でやめました。
私はマンション管理組合連合会の記載は必要ないとは思いました。
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2300
匿名さん
>>2299さん
マンション管理組合連合会はNPO法人ですよね。
連合会は専門家ではありません。団体名ですからね。
連合会には顧問として弁護士や建築士はいますが、マン管士を
顧問としているところはないんじゃないですか。
顧問は一応連合会から年間の報酬はもらっています。それと
大規模修繕工事での設計監理業務や弁護士相談等での依頼が
ありますから、それが営業に繋がります。
理事連中は殆どが理事長経験者です。理事会も月に1度ある
程度ですから、理事をしていてもマンション管理の力がつく訳
ではないですからね。専門家とはいえないでしょう。
連合会の会員はマンション管理組合ですが、賛助会員として業者が
会費を払って加入しています。何故加入しているかは目的ははっきり
していますよね。
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2301
匿名さん
マンション管理組合連合会はNPOだけでなく、営利事業も
してますから。
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2302
匿名さん
普通マンションで弁護士とかに依頼するようなことは
起こらないのでは?
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2303
デベにお勤めさん
マンション管理組合連合会が余計だし必要ないのに何の根拠で追加しているのか不明。
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2304
匿名さん
管理規約(と総会議事録)は、区分所有法により、外部の利害関係人も閲覧するので、そのマンションの組合員でなければ理解できないような規定や事柄は、経緯や理由を書いておくのが良いと思います。
====================
建物の区分所有等に関する法律
(規約の保管及び閲覧)
第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。…
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(…)を拒んではならない。
3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
(議事録)
第四十二条 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 …
3 …
4 …
5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。
====================
また、日本語を解さない外国人には、管理規約全部が理解できないので、外国語版管理規約が必要になるかもしれない。国交省の補助事業で日本マンション管理士会連合会が作ったという、中国語版管理規約(簡体中文版、繁体中文版)が紹介されている。
https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12163221739.html
http://www.mlit.go.jp/common/001129288.pdf
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2305
匿名さん
片言しか日本語が判らない外国人がマンションの住民に
いると困りますね。
生活様式もちがいますし。
注意する時理事長や管理員、フロントも困るでしょう。
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2306
匿名さん
輪番制の理事長が毎期中国語や韓国語、英語等の会話ができるとは
限りませんからね。
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2307
匿名さん
専用使用権のある共用部分の管理で、玄関扉の不具合があったので
蝶つがいの交換を管理組合にやってもらいましたが、これは良かった
んでしょうか。規約には専用使用権のある共用部分の通常の管理は
各区分所有者が行うとなっています。
特別に知り合いの理事長が管理組合経費でやってくれました。
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2308
ななし
>>2307 匿名さん
故意に壊したんじゃななければ、管理組合費の修繕積立金から出るんじゃないですか?
あと、火災保険の特約で出る場合もあるみたいですね。
色の塗り替えとかドア交換はダメみたいですけど。マンションは難しい。
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2309
匿名さん
>>2308さん
それがダメみたいなんですね。
経年劣化等でドアが不具合になってもその修理は各人でやれとのことです。
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2310
購入経験者さん
>>2307
それはいけません。
私のマンションでは修繕計画で管理組合の費用で交換する事にして計画どうり組合費で全戸交換した。それ以外の交換は組合員の個人負担とした。勿論規約にも謳っています。
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2311
購入経験者さん
>>2307
理事長の個人負担で交換してくれるならいいでしょうが、
これは犯罪です。組合費の横領です。
会計報告ではどうなっていますか。小修繕費か雑費で処理していませんか、
月別収支報告書で確認されます。
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2312
匿名さん
しかしもう交換してくれてから3年経ってますしね。
今更その費用を支払ってくれともいえないでしょう。
それに誰もなんにもいってませんしね。勿論そのことは
誰も知らないんでしょうが。
蝶つがいの交換の費用ごときで月別収支報告書に記載は
しません。
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2313
職人さん
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2314
職人さん
>>2312
ばれなければOKってことです。良いね。自前で交換した者は知らずに損してる。
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2315
匿名さん
理事長も知らずに修理したんだと思いますよ。
それに理事長は代わってますしね。
知らずに交換とかした者は不公平だと思うだろうが、しらないことだし。
善意でやったことに対して、規約違反だとしたら、その費用の支払いは
前理事長?それともそこの住民?
住民にしてみれば、費用が個人負担だったらやらなかったといわれれば
対応できないんでは。
前理事長も理事会で承認されたものだから、全役員の責任というだろうしね。
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2316
職人さん
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2317
匿名さん
うちのマンションではメールボックスの鍵の交換を管理組合負担で
やっています。
規約では通常の管理は各人でやることになっているのですが、6~7年
前に理事長が管理費で交換したのが始まりで、それ以降管理員が前例通り
組合負担でおこなっています。
理事長が変わってもそれは引き続き行われています。
その場合、新理事長が過去に遡って個人に請求してもいいんでしょうか。
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2318
職人さん
>>2317
請求できるでしょう。法廷闘争に出ないと解決しないと思いますが。
請求だけでは従わないでしょう。理事会で臨時総会を開催して請求の審議をしてみたらどうでしょうか。
勿論管理会社の善管注意義務違反も問われるでしょう。交換している組合員はすでに利益を得ているのですし、未実施の組合員はこれから利益を得るかどうかは不明で不公平でしょう。
意外とこの問題は裏がありそうですので臨時総会を開催して審議をされた方が良いでしょう。
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2319
匿名さん
裁判までやる訳にはいかないでしょう。
私どものマンションでは、規約でメールボックスの管理は
管理組合がやることに規定をしました。
当然鍵の交換に関してだけです。
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2320
匿名さん
>>2319
規約に設定しているのならOKでしょう。>>2317さんは規約に設定しているとも理事会で決めたとも総会で決めたともは言っていませんので理事長か管理人の独断で組合のお金を費やした事になります。
返還の請求をされるされないは別にして法的には横領になります。
内のマンションはすでに200戸以上ポストの鍵が規約にはなく、理事会、総会、の可決もなく勝手に管理会社が交換しております。収支報告の月別支払明細書で鍵1個20000円の支出が判明しました。
鍵1個20000として200戸として約400万円の組合費を無断で使っています。業者に確認しましたら管理組合への請求は1個7000円だそうです。
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2321
匿名さん
うちの場合の鍵の交換費用は1戸8000円です。
2万円はぼられすぎです。
ちなみにインターホンの修理代も8,000円でした。
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2322
匿名さん
管理会社が勝手に鍵の交換をして、それも請求は7,000円なのに
組合には20,000円の請求をする。
ひどい管理会社ですね。
管理会社を通さずに管理組合が直でやればいいですよ。そうすれば
7,000円でできますからね。
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2323
匿名さん
管理会社を通さずにやることができないんだろうね。
業者を探す術さえ分からないんだろうね。
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2324
匿名さん
管理会社とは対立したくないんだよ。
相手を忖度しなくちゃマンション管理はうまくいかない。
税金と一緒で管理費等も一応自分も払っているが、使う立場に
なればそんなことは考えないからね。
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2325
匿名さん
大規模修繕工事は大きなお金が動くからね。
建設会社にしても、その仕事がくるのとこないのでは営業利益に
大きく影響するしね。
少々お金を使っても獲得したいと思うよ。
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2326
匿名さん
管理会社や建設会社の社員は、営業努力をして
企業の成績を上げようとするのは当たり前のことです。
適正利潤であれば問題はないのですが。
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2327
匿名さん
みんな自分のことがかわいいですからね。
いざとなれば当然会社のことを考えざるをえなくなる。
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2328
匿名さん
みなさんのとこで設計監理方式を採用しているところありますか。
そのメリットを教えてください。
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2329
匿名さん
設計コンサルタントを管理会社側が用意した者は
本来の監理業務はできない。
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2330
匿名さん
大規模修繕工事で開放廊下のシート防水の張り替え工事を
していますか。
張り替えをしないと10年を過ぎたころから継ぎ目部分が
黒くなったり、剥がれてきてきたなくなります。
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2331
匿名さん
電気温水器についてですが、第21条には該当しない完全に独立した専有部分というこ
とになりますので、基本的には修繕積立金をその部分に使用することは不可能だと思います。
電気温水器は共用部分と一体性はなく、完全に専有部分ですのでそれに修繕積立金を
使用することは難しいといえます。
それを実行するには、全組合員の承諾があれば可能ですが、少数の者が反対したり、一部
居室内での工事を拒否される方がおられたらそれを実行するのは法的には不可能です。
しかし、どうしてもやりたいと思われるのなら、特例の規約を設け先行工事者に対するフォロー
を規約化し、長期修繕計画に予定を明記することも考えられます。
だが、これについては問題もでてくる可能性はありますが、漏水を考慮した場合、専有部分では
ありますが、これが一番いい方法ではないかと、私自身は思っています。
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2332
匿名さん
電気温水器を取り付ける時は管理組合の承認とか
届け出が必要ですか。
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2333
匿名さん
工事が伴えば、業者の入館や資材の搬入、工事時の
騒音や振動もあるの゛告知も含めて届け出は必要でしょう。
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2334
匿名さん
専有部分内の工事でも、エレベーターも使うし
業者が館内をうろうろすれば住民も誰だろうと思うしね。
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2335
匿名さん
収支報告書の管理費会計で、収入の合計と支出の合計額が
同じでないのは何故ですか。前期繰越金を収入に入れるか
どうかなんですよね。
予算書には前期繰越金が収入の欄にはいっているので収入と
支出の合計額はあうんですが。
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2336
坪単価比較中さん
>>2335
決算と予算は別物です。決算書は今期の会計報告で予算書は来期のものです。
前期の予算が今期に履行されているかの確認を決算書でしてください。
管理費等の収支報告書で収入~支出を差し引いた剰余金が来期の前期繰越金になります。
総会に出席するするときは前期の会計報告書をご持参いてください。
前期の予算書と今期の決算書を照合しながら今期の会計報告書を確認して下さい。
余談になりますが、必ず決算報告を受けるときは管理費等の月別の収支報告書と月別の支払い明細書を請求して会議に臨むことが望ましいです。
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2337
匿名さん
しかし収支報告書と予算書の収入の合計と支出の合計は
どちらも統一したほうが分りやすいのではないですか。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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2338
坪単価比較中さん
収支決算書はすでに決済された収支の報告でであり予算書は来期の計画に対する予算化したものでしょう。統一はできません。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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2339
匿名さん
収支報告書の予算と当期実績の会計報告書の中に、収入の欄に
前期繰越金が掲載されてないのはおかしいんじゃないですか。
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2340
坪単価比較中さん
前期の剰余金が今期の前期繰越金で計上されています。
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2341
匿名さん
それは分るんですが、同じ会計書式にした方が分りやすいと思うんですよね。
予算書では、前期繰越金は前期決算額にも予算にもどちらも計上されているので
収入の合計と支出の合計金額があっているんですよね。
それを収支報告書では前期繰越金をわざわざ外して別枠に前期繰越金が計上されて
いますよね。
収入の合計と支出の合計があわないのがおかしいと思いませんか。予算書ではあわせて
いるのに。
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2342
坪単価比較中さん
収支報告書及び収支予算書でご確認ください。
収支報告書をご覧ください
収入の部計ー支出の部計=当期剰余金
当期剰余金+前期繰越金=剰余金計(来期の前期繰越金になります)
貸借対照表をご確認ください。
右側負債剰余金の部
当期剰余金+前期繰越金=剰余金計 となっていますでしょうか。
収支報告書の剰余金計と貸借対照表の剰余金計が一致します。
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2343
坪単価比較中さん
2341 匿名さん 49分前
それは分るんですが、同じ会計書式にした方が分りやすいと思うんですよね。
予算書では、前期繰越金は前期決算額にも予算にもどちらも計上されているので
収入の合計と支出の合計金額があっているんですよね。
それを収支報告書では前期繰越金をわざわざ外して別枠に前期繰越金が計上されて
いますよね。
収入の合計と支出の合計があわないのがおかしいと思いませんか。予算書ではあわせて
いるのに。
確認して下さい
1、決算書の支払合計ー支出合計=当期剰余金(00期決算)
2、予算書の支払合計ー支出合計=当期剰余金(0期期予算)
1と2は金額が同じでしょうか。収入の合計と支出の合計が合わない事は有りません。
意図した介在等で有れば合計が合わない事があります。予算書は管理会社の割り印がないように重要でない意識が坦当にあれば計算ミスがある事はあります。
問題は決算書です。確認の為に管理会社の責任印の割り印がしているものは収入と支出の合計が合わない事は剰余金や前期繰越金にも影響して剰余金の計(管理組合の資産)の信用性を損ねますので分譲当時からの会計報告を精査してみてください。横領や着服の疑いがあります。
その為には決算書の月別収支報告書と月別支払い明細書があれば調査は簡単でしょう。
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2344
匿名さん
2343の訂正。
1、決算書の収入合計ー
2、予算書の収入合計ー
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2345
匿名さん
1.の場合と2.の場合の書式が違うんですよね。
収支報告書では当期実績欄には前期繰越金が収入の欄に記載してなくて
別枠というかその下に前期繰越金と剰余金が記載されています。
予算額には、収入と支出の額が合わずそのしたに当期滋養預金がマイナス
としてありそれを差し引けば収入の欄の合計と会うようになっています。
何故収入の欄にどちらの会計にも前期繰越金を入れないのですかね。
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2346
匿名さん
今期の前期繰越金は前期の収支報告書に剰余金計として計上されていますので今期の収支報告書の収入の部に前期繰越金として計上せずに収入の部計-支出の部計=当期剰余金となり
、当期剰余金+前期繰越金(前期剰余金計)=剰余金計(次期繰越金)となります。
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2347
匿名さん
第10期一般会計収支報告書
会計期間令和1年7月1日から令和2年6月30日 単位円
項目 決算 予算 決算ー予算
収入の部 計 30 26 4
管理費 10 10 0
0 5 4 1
0 5 4 1
0 5 4 1
0 5 4 1
支出の部 計 7 9 -2
管理委託費 3 3 0
0 1 2 -1
0 1 1 0
0 1 2 -1
0 1 1 0
当期剰余金 13 17 -4
前期繰越金 20 20 0
剰余金 計 33 59 -26
あばたのマンションの総会の議案書に貸借対照表、収支報告書、財産目録当が御座いましたら見せてください。現物で説明いたします。上記表は参考のために投稿します。
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2348
匿名さん
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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2349
匿名さん
>>2348
何処が滅茶苦茶かをご説明ください。マンション管理士等さんでしょう。
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2350
赤ペン
30- 7=23 (「13」ではありません)
17+20=37 (「59」ではありません)
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2351
匿名さん
>>2350
2347です。
小学生の算数でした。間違いのご指摘ありがとうございます。そのように訂正をしてお読みください。宜しくお願い致します。
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2352
匿名さん
<予算書> 前期実績 予算額
前期繰越金 4 5
管理費
使用料
収入の部計 100 103
委託費
清掃費
○
次期繰越金 5 - (予備費として処理)
支出の部計 100 103
<収支報告書>
管理費
使用料
○
収入の部計 100
委託費
清掃費
○
支出の部計 90
当期剰余金 10
※予算書では前期繰越金と次期繰越金が収入と支出の欄に記載して
収入と支出の合計があっているが、別枠に当期剰余金が記載されて
いるので統一した方が分りやすいのではということなんです。
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2353
匿名さん
統一した方が分りやすいでしょう。
前期実績→予算→前期実績→予算と続いていくのですから。
収支報告書と予算書が書式が違うのはおかしいでしょう。
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2354
匿名さん
収支報告書と収支予算書の書式は違うには当たり前です。統一する必要はありません。
むしろ違う方が解り難いです。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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2355
匿名さん
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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2356
匿名さん
前期実績→予算→前期実績→予算→前期実績→予算→前期実績→予算
これでいけば一緒の方がいいと思うけどね。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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2357
匿名さん
>>2356
お宅のマンションの会計担当理事若しくは管理会社担当の重要事項説明をしている管理業務主任者か会計担当の社員に相談してその方法で会計報告をされたらどうですか。?
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2358
匿名さん
ですよね。
マンションの会計基準は基本はなんでもありですしね。
継続している会計を数年分一緒にすれば同じ項目でないと比較が
できませんから。
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2359
匿名さん
実際に通常総会で管理会社の割り印を押印した会計報告書をエクセルで作成して見てください。報告された合計額と実際に入力して合計した合計額に差異がある事を発見しました。
こうなると、剰余金と繰越金の信頼が崩れます。エクセルの計算は帳簿の介在がない限り嘘はつきません。
なぜ、こうなるのかを管理会社に問いたいのですが、次から次に合計額が合わない事例を発見する羽目になり検査中です。最も信頼性のあると言われる最大手の管理会社です。
理事長や監事はエクセルの計算方法ができないみたいで計算機でしかできず、面倒臭くて検査はしないみたいです、
坦当の各期に数十万円の着服や保険金詐欺の不正請求の疑いも見えてきます。
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2360
匿名さん
うちの会計報告では数字はあっていましたよ。
だから収支報告書と予算書の収入と支出の費目は同じにすべきなのです。
収入の欄に前期繰越金をいれたり入れなかったりするのはやめて、分り
安い比較表にすべきなんです。
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2361
匿名さん
エクセルぐらいは殆どの住民が使えるでしょう。
エクセルに計算書式をいれても入力が違えばあわなくなるのは
当然のことです。
前期繰越金と剰余金は同じですよね。
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2362
匿名さん
エクセルはエクセル関数というすばらしい計算式がありますよ。
それを使われたらいかがですか。
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2363
匿名さん
議案書の会計報告書の記載合計額が実際の合計額とは異なる。
剰余金も繰越金も信用性が無くなる。
勿論エクセルの関数を使って何度も確認して入力した。
こんな場合はどう処理すればいいのでしょう。
築25年のマンションですが、
他にもあると推測して分譲当時からの会計報告を見直したら22年前ごろから再三合計額が違うのを発見しました。こまりました。
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2364
匿名さん
会計処理の仕方がちがっていたんだと思いますが、そんなに前まで
遡ってもあまり意味がないのではないですか。
多分不正とかではなく単なる処理の間違いだったと思います。
問題はこれからどうするかを検討していき適正な会計処理ができる
ように、管理会社と話し合っていくべきです。
過去の金額の合わない部分については、資産の処分となり全員の承認
が必要となりますが、毎期の会計報告については総会で承認されていますので
処分という方法を取らずに、会計処理の訂正についてということで、総会の
議案書での報告書で承認を得られたらいいと思います。普通決議
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2365
匿名さん
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2366
匿名さん
数字を無理にあわせるとどこかの時点でほころびが出てきます。
エクセル関数を使って整合性をもたせるべきですね。
それが一番の解決策です。
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2367
匿名さん
会計の数字があわないとすぐ管理会社や悪徳理事と
思うのは間違いだよ。
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2368
販売関係者さん
エクセルで議案書の会計報告書を自分流の書式に入力した後。
関数で合計を出して報告書との合計額が異なるときに入力ミスがないかのチェックをして清書します。
どうしても合計額が違うと剰余金や次期会計報告書の当期繰越金、前期繰越金、剰余金計に瑕疵があることになる。
25年間の会計報告に瑕疵があり、保管口座や収納口座にも瑕疵がある事になる。今期の報告も合計額はうその報告になるのではないか。
管理会社の計算ミスでは逃げることはできないでしょう。大手の日本を代表するデべ系の評判の良いとされる管理会社の実態です。
’財閥系3社ではありません)
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2369
販売関係者さん
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2370
匿名さん
そしてわかったんですか、何故金額が合わないのかが。
管理会社を追求するのであれば、何故違うのかを調べなければ
問題にもされませんよ。
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2371
販売関係者さん
>>2370
なぜ合わないとおもいますか。教えてください。
普通は会計報告はエクセルの関数で報告書を作りますでしょう。
私も配付された報告書をエクセルで作成し直し合計を出すと管理会社の報告書の合計と違うので可笑しいなと思っているのです。一度ではありませんで数期にわたりこの合計金額の違いを発見しています。この違う合計額で当期剰余金、前期繰越金で剰余金計が算出され今までこのままの間違った金額が報告されてきています。エクセル関数は嘘はつきませんでしょう。
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2372
匿名さん
質問よろしくお願いします
>>1395 議案審議(代表例)で
例の第6号議案 総会前に重要事項の説明を開催しておく。)とありますが
この重要事項の内容で納得できないなので承認したくないときの対応を教えてください。
①この重要事項の採決は賛成多数、3/4以上の多数、全員の賛成、いずれで決するのですか。決まった以上従うべき事項なのですか。
②重要事項否決のときの進め方は第2号議案の当期収支報告書を終了し第3号議案(次期事業計画)を飛ばし第4号議案から進めて良いですか。
③そして閉会
後日、新役員、新理事の元に重要事項を修正し
①新理事長の元、臨時総会を開催し重要事項の承認、次期事業計画(当期になっている)を審議する手順でよいのでしょうか。
注1.重要事項は次期に関係するので次期事業計画を飛ばしました。
注2.納得できない内容とは管理組合のキャッシュカード(現金引き出し可)を作るがキャッシュカードによる損害は管理会社は免責となっている。他あり。これでは横領しやすくなる。理事長の私的流用の恐れもある。
以上よろしくお願いします。
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2373
匿名さん
会計報告の数字が何故違うのか、その原因は掴めているんですか。
エクセル関数の数字とはあっていない。しかし優先されるのは管理会社
作成の会計報告ですよね。
提訴とかする場合はその証拠等は原告が提出しなければならないですから。
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2374
匿名さん
>第6号議案 管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
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2375
匿名さん
①重要事項の内容に納得できないなら反対を表明するだけです。
普通決議で承認決議を行いますが、承認されれば当然それに従うことになります。
②議事の進め方は議長に任せてもいいと思います。
議案(重要事項の説明)が否決されたのに管理会社と契約を更新するんですか。
議決権行使書で参加された方の取り扱いはどうなっているんですか。
又、その議案の内容はどう書かれているんですか。
再度新理事会で検討して臨時総会を開催して審議をやり直すのはできると思います。
しかし、契約内容が変わるのであれば、組合員全員に重要事項の説明文を配布
すると共に住民説明会を総会前に開催する必要があります。
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2376
匿名さん
管理適正化法では以下のように法律が改正されています。
1.修繕積立金と管理費等を徴収後、1ケ月以内に収納口座から保管口座へ移し換える
2.管理組合名義の保管口座については、管理会社による印鑑とキャッシュ・カードの保管管理を禁止
3.管理会社に翌月末日までの月次報告(会計区分ごとの収支報告と収納状況報告)の義務付け
4.管理費等の保証額を修繕積立金等金銭の1ケ月分相当額以上とする
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2377
匿名さん
管理会社は印鑑とキャッシュカードの保管はできません。通帳だけの
保管しかできないのです。
管理会社はキャッシュカードをもつ子とは法的に禁止されていますので
それによる損害は面積となるのと当然のことです。
理事長の私的流用の心配があるのなら、保管の管理は会計担当にして、
預金を下ろすときには、その担当を別にすればいいと思います。
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2378
匿名さん
2372の質問者です
>第6号議案 管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
適格な回答、アドバイスありがとうございます。
少し整理させていただきます。
>①重要事項の内容に納得できないなら反対を表明するだけです
・わかりました 反対に意思表示はします。
>議案(重要事項の説明)が否決されたのに管理会社と契約を更新するんですか
・重要事項説明書と管理委託契約(=さらに管理仕様書)がセットされた様式になっているので更新しないと思いますが、
●重要事項説明書(1ページ)には項目毎の概要が表で記載されている。
・説明をする管理業務主任者ーーー
・商号又は名称等ーーー
・管理事務の内容及び実施方法ーーー管理委託契約書第0条記載のとうり
・法第76条の規定により管理する財産の方法
・管理方法ーーー法施行規則第87条第2項第1号に規定する「イ」の方法
・口座名義ーーー管理組合理事長名義
・収納口座の預貯金通帳・印鑑の保管者ーーー管理仕様書別紙第一 1-(2)に記載のとうり
・修繕積立金等金銭の収納方法ーーー管理仕様書別紙第ー・・・
・上記の文言が替わり ---同上
・管理事務に要する費用並びにその支払いの時期及び方法
---管理委託契約書第0条及び・・・・のとうり
・免責に関する事項ーーー管理委託契約書第00条記載のとうり
・他 各種
●次ページ以降に「管理委託契約書案」 の内容説明
(総則)
第1条 甲は・・・・・乙に委託し乙はこれを受託する
(本マンションの表示及び管理対象部分)
第2条 本マンションの表示及び管理対象部分
・
・
・
(免責事項)
第00条 乙(管理会社)は次の各号に掲げる損害を受けた時はその損害を賠償する責任を負わないものとする。
・口座に係るキャッシュカードを作成保持又は電子取引に係るパスワードを保持したことに起因する損害。
・ログインID及びパスワードの管理に起因する損害(HPで収支表を記載
●議案には第00議案 管理委託契約締結案承認の件 として審議する
変更、改定された部分の内容説明のみ
下段に管理委託契約の詳細については、管理会社から配布された重要事項説明書・管理委託契約書(案)を参照ください と記載あり
これで採決するので賛成多数となる(管理委託契約書の内容は理解し承認したものとみなしている?)
私は・重要事項説明書と管理委託契約書(さらに管理仕様書)がセットされた
内容で話をしていたが、上記の第00号議案に進めて管理委託契約書(=さらに管理仕様書)の中身の問題は審議せず採決された。
>1.修繕積立金と管理費等を徴収後、1ケ月以内に収納口座から保管口座へ移し換える
・1ケ月以内に収納口座から保管口座へ移し換えているか不明。
管理組合の指示がなければ収納口座においたままになっている
>2.管理組合名義の保管口座については、管理会社による印鑑とキャッシュ・カードの保管管理を禁止
・通帳は管理会社保管、印鑑は管理組合保管と記載あり
但しキャッシュカードの保管者の記載なし(ダメダー)
>管理会社はキャッシュカードをもつことは法的に禁止されています
・免責の理由がわかりました
>3.管理会社に翌月末日までの月次報告(会計区分ごとの収支報告と収納状況報告)の義務付け
・当管理組合は電磁的方法としているので月次報告は受けていないと思われる(管理組合のパソコン、タブレットなどない)
会計年度終了後一回の収支表報告のみか?
まだいろいろと確認すべきことがわかりました。ありがとうございました。
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2379
匿名さん
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2380
匿名さん
>>2378さん
基本的にはそれでいいと思います。
収支報告書の報告については毎月必ずやらせるようにしてください。
それも適正化法で義務づけられていますので。
できれば理事会で報告させるといいでしょう。
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2381
匿名さん
総会前に重要事項の説明会を開催する旨の規定に従い重要事項の説明会を開催しただけで重要事項に対する賛否を問うている訳ではない。
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2382
匿名さん
重要事項の説明会を開催するときは契約内容がちょっとでも
変更になるときにやるんだってね。知らなかった。
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2383
坪単価比較中さん
契約条件が同一であったからと言って重要事項の説明会をしなくてもいいといった規定は無いので同一条件の時も説明会を開催することもあってもいいでしょう。
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2384
匿名さん
2372の質問者です
>>総会前に重要事項の説明会を開催する旨の規定に従い重要事項の説明会を開催しただけで
>>重要事項に対する賛否を問うている訳ではない。
重要事項の説明が終われば管理組合の組合員が不利を受けても無条件で了承するのか?
●重要事項の説明には管理委託契約書(案)も含まれておりに管理委託業務費も記載されている。
・事務管理業務費 ・・・円
・管理員業務費 ・・・円
・清掃業務費 ・・・円
・建物・設備管理業務費 ・・・円
(エレベータ設備点検費、消防用設備点検費、機械式駐車場点検費、他
採決しなければ費用アップになっていてもこの内容分が次期事業計画(次期収支予算案)に適用される。ことになる?
従って重要事項の内容が否決されたら次期事業計画を飛ばし・・・・・・
臨時総会を提案した。
●管理委託契約書の内容が条文(費用に関するものはなし)のみならば
>収支報告書の報告については毎月必ずやらせるようにしてください。
>それも適正化法で義務づけられていますので。
上記に沿うよう修正を要求し了解を得られたら完了。
●管理委託契約書で管理委託業務費は別紙覚書による。とし費用の交渉を行い
覚書(契約期間明記)を交わす。でOKにならない?
●電磁的方法とは管理会社が作成した管理組合の月次収支報告書が通信回線を通じて検索できるようになっている。ところが当管理組合には回線はない、パソコン、タブレットもちろんプリンターもない。ので総会時一回だけ?
>収支報告書の報告については毎月必ずやらせるようにして下さい。が必要
以上 問題点があればご指導よろしくお願いします。
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2385
坪単価比較中さん
難しくならないように簡単に整理。
重要事項の説明会の開催で意見を言ううのは組合員の自由です。
後の管理委託契約の内容と重要事項説明の内容を検討して管理委託契約の案についての賛否の決議に従う。以上。
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2386
匿名さん
>>2384さん
管理会社との契約を継続するかどうかの承認決議は、事前に説明会を
開催し(内容に変更がある場合は、総会開催の日に総会前に説明会を
開催)総会では予算書等の承認決議があった後に管理会社との委託契約
についての決議を行えば問題はないのではないでしょうか。
重説の中には数字は必ず明記されてますからね。
それから委託契約の承認決議が承認されれば一部反対意見があったとしても
契約は継続ということになります。
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2387
坪単価比較中さん
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2388
匿名さん
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2389
匿名さん
収支報告書は理事会で毎月役員全員に配布するだけでもいいと思うよ。
お金の使い方がどうなっているのかを役員に関心をもってもらうことが
大切なんです。
そうすることによって管理会社に対する牽制にもなりますから。
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2390
匿名さん
現に収支報告書が毎月提出されてますか。
理事でも知らない者がいるんではないの。
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2391
匿名さん
管理規約にペット禁止と謳ってあるのにこっそりペットを
飼っている住民に対してはだれが注意をしてますか。
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2392
匿名さん
掲示するだけで誰も直接注意はしないのが
一般的でしょう。
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2393
匿名さん
>>2392
悪徳管理会社の担当や管理人はこういう連中と裏で仲良しです。
うちのマンションの管理人はこんな連中が嫌いだったみたいで至る所で注意していたがいつのまにかやめました。悪徳管理会社のこの管理人には酷かったみたいです。
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2394
匿名さん
しかし注意するのは管理会社なんですか。
それとも理事会なんですか。
それが分りません。そういう取り決めは委託契約のなかには
ありません。
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2395
匿名さん
法令や規約違反は当初は管理会社が注意、指導する。それでも、改善しないときは理事会に改善注意は移行するが、その後は総会等での取り決めはあります。しかし、管理人の責任みたいになっている。ここら辺の微妙な判断をできる組合員は少ないので管理人の仕事が増える。
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2396
匿名さん
滞納金の催促については、最初は管理会社が
やるように契約されてますが、それ以外の
規約や細則違反についての規定はないのではないですか。
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2397
匿名さん
法令や規約に反する住民に対して注意・指導を義務付けてはいます。
動物の飼育に関する規定のほか様々な事が規約に規定されています。
滞納金の督促についてもこの法令や規約の藩中になります。
管理組合の管理の対象を管理会社に管理を委託しているのですから、
当然管理会社は法令や規約に反する住民に対し、注意・指導義務が生じます。
最終責任は一人一人の組合員に帰属するわけですから各自組合員が法令や規約を順守しなければなりません。
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2398
匿名さん
重要事項の説明内容を確認しましたが、具体的な管理内容についても
規約・細則違反者への注意等は記載されていないようです。
それにマンション管理をおこなっていくのは管理組合であり理事会では
ないんですか。
管理事務の内容を確認してみてください。
全く規約や細則違反者に対する管理会社の責任は掲載されていないと思いますが。
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2399
匿名さん
ただ、理事会支援業務というのはありますけど。
あくまで支援ですから、メインは理事会が動かなければ
ならないのではないでしょうか。
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2400
匿名さん
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2401
匿名さん
そういう取り決めをしていないのは組合員の責任でしょう。
うちは管理委託契約に業務内容として契約条項にいれてある。
勿論運用についてはそれ相当の知識のある者が必要でしょう。
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2402
匿名さん
管理委託契約ではなく管理規約の敷地・建物使用細則で定めている
●(ペット飼育にかかわる事項)
第0条 居住者は・・・・・・・・・・・
一・・・・・
二・・・・・
(違反に対する措置)
第00条 理事長は居住者が使用細則第0条から第00条まで・・・・・
違反し・・・・・のある時は当該居住者に対し警告を行い・・
と決めている。
が
実際に理事長が実行したかは?
ただ掲示板やエレベーター内に注意書きをはりだしている。
例 ペットは共用廊下、エントランス、エレベータ内では籠に入 れて出て下さい。
例 夜間は大きな音は出さないようにして下さい
等々
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2403
匿名さん
分譲マンションの管理で一番難しく悩ましい問題である。>>2402の仰るように管理規約には管理組合の管理の対象部分として管理組合はその全部を委託契約にて全部委託としている。ここら辺をハッキリと具体的に明記した管理委託契約を交わすべきでしょう。
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2404
匿名さん
>2403
そんな委託契約をしているマンションはないんじゃないの。
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2405
匿名さん
>>2403
管理規約に該当する全ての管理を管理会社と委託契約を結んでいる
マンションはありません。
又、管理会社もそんな無責任な契約は結びません。
それをやれば管理会社のリスクが大きすぎます。
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2406
口コミ知りたいさん
管理会社のリスク回避のためにマンションの管理規約に該当する全て(全部)を管理組合と委託契約を締結しないのであれば契約を締結しなければいいでしょう。
マンション管理会社=マンション管理士会連合会(一部のマンション管理士等を含む)=マンション管理組合連合会(マンョン管理組合連合会(管理組合及び一部の区分所有者含む)等々が連合してマンション管理のリスク回避の為に全部委託をしないのであれば各管理組合員はその事を真剣に考える必要がある。
素人集団のマンションの組合員はこの連中の食い物にされる危険性を含有している。マンション管理士等がマンションの管理組合員のために真剣に考えて頂きたい。
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2407
匿名さん
マンションの管理規約や各種使用細則に規定されていることを
管理会社が全て順守させる契約を結ぶことはないでしょう。
管理規約や各種細則を順守させるのは管理組合であり理事会の
大切な役割です。勿論各住民の役割でもあるのです。
管理会社はそのために理事会支援という契約は結びますが、あくまで
理事会を支援するだけのものですよ。
滞納金が出た場合の初期の催促とか、掲示板への警告とかはするでしょうが
住民に対して注意したり警告をしたりする権限はありません。
最終的には全て管理組合、理事会に規約等を順守させる責任はあります。
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2408
億名さん
度々のつまり、管理会社等々の存在価値は管理費等の未収金の徴収だけでになる。
それだけに高い委託費を費やしている。
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2409
匿名さん
そんなことはないでしょう。
管理員や清掃員、各種点検や建物設備の点検と業者の手配等
いろんなことがありますよ。
会計書類も作成しますし、議案書の素案の作成もします。
保険の手続き等もやっているでしょう。
掲示物の作成もやっていますでしょう。蛍光灯の球切れ交換とかも。
管理費等の口座引き落としの手続きも当然やっています。
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2410
匿名さん
マンションの住民に規約や細則を守らせるのは
管理組合ですよ。
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2411
匿名さん
皆さん一度管理会社との委託契約書をみましょう。
重要事項説明書でもいいですが。
それにそんなに細かいことは書かれていないと思いますよ。
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2412
匿名さん
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2413
匿名さん
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2414
匿名さん
管理組合と管理会社は共存共栄でいかなくちゃね。
そして管理会社は適正利潤が基本だよ。
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2415
デベにお勤めさん
FRBが利下げを実行して、トランプが来年再選されると不動産のバブルが勢い付き我々分譲マンションの管理委託費等も値上げに追い込まれそうである。そうでなければ共存共栄は有り得ないでしょう。
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2416
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2417
匿名さん
管理委託費の値上はおこらないと思うよ。
値上をすれば他の管理会社にリプレイスされるからね。
管理会社は顧客開拓に躍起になっているから。
それこそ薄利多売で対応してくるから値上げは無理。
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2418
デベにお勤めさん
>>2414
管理会社のコバンザメのマンカン士が良く口にする言葉である。
利害が相反する者同士が共存共栄など有り得ないのに自己の利益の為によく管理会社と管理組合員の間にはいりこみ言葉巧みに分譲マンションの内部に入りたがる。これは一部の悪徳管理会社=マンション管理士=悪徳組合員の集団であるので組合員は良くその素姓を見抜く訓練をしなさい。大半はまともではある。特にまともなマンション管理士は立ち上がるべきである。その為に私財を投じてもいいと思っている。
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2419
マンション検討中さん
法制度の曖昧さや反社の管理に掛かれば、堅気の素人はなすすべがありません。
反社の管理会社は社会から排除しましょう。 御用悪徳マンション管理士もです。 法制度もあります。
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2420
匿名さん
>>2418
管理会社と管理組合が利益相反はありえません。
お互いの信頼関係の上に成り立っている契約です。
管理会社はマンション管理のために知恵をだし労力を提供
しているのです。
そして管理組合はそれに対して報酬を支払う、当たり前のことですよ。
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2421
匿名さん
>>2419
反社の管理会社って存在しているんですか。
全国の殆どのマンションは管理会社と良好な関係を保っていますよ。
ごくごく一部のマンションで管理会社に工事とかで適正利潤以上の
利益を吸収されているんでしょうね。
ここは一般論を述べるものであり特殊な事例はここでの対応は難しい
でしょう。
それに理事の不正とかはここで論議するものではありません。それは
不正であり刑法違反です。
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2422
匿名さん
世の中にはいろんなマンションがありますからね。
しかし普通でないマンション管理がされているマンションに
お住まいの皆さんは大変でしょうね。
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2423
販売関係者さん
>>2420>>2421
なにおむきになっているのですか、特殊な事例と言っている。
貴女のマンションは滞なく言い管理で恵まれているのです。
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2424
匿名さん
法制度の曖昧さや反社の管理に掛かれば、堅気の素人はなすすべがありません。
反社の管理会社は社会から排除しましょう。 法制度もあります。 こんな時を利用して、極悪管理会社を潰しましょう。
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2425
匿名さん
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2426
販売関係者さん
>>2425
反社、反社と投稿するとやけに反応しますね。反社の者が管理会社を経営していると何処に書いていますか。読解力が乏しいですね。
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2427
匿名さん
管理会社自体が反社であることに気付いていません。 絶望的です。
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2428
匿名さん
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2429
匿名さん
だからどうする? マンシャン管理士なら対応を示せ。
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2430
匿名さん
空きは分譲マンションに限らず賃貸アパートや戸建てにもある。
対応はそれぞれが考えればいい。
その対応の仕方もそれぞれで違うしね。
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2431
匿名さん
>2426
反社とは
日本大百科全書(ニッポニカ) - 反社会的勢力の用語解説 - 暴力や威力、あるいは詐欺的な手法を駆使し、不当な要求行為により、経済的利益を追求する集団や個人の総称。 該当する組織や個人は、暴力団とその団員、および準構成員、暴力団員やその関係者 ...
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2432
匿名さん
管理会社が反社ではなく、反社らしいという意味ですよね。
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2433
匿名さん
管理会社は法律の不備により、いとも簡単に反社になります。
いい例が、2431のレスの通り、尻切れトンボのレスです。
これも、違反投稿かも?
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2434
販売関係者さん
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2435
匿名さん
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
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2436
匿名さん
池田光穂
日本政府の「犯罪対策閣僚会議幹事会」は、その申し 合わせにより、平成19(2007)年6月19日付け文書において、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を公開した。
それによると、反社会的勢力(反社会的な(準)軍事 的諸組織;Anti-social forces)とは、次のように、さまざまな箇所で記されている。
端的に「暴力団」。
暴力団が、「組織実態を隠蔽」したもの。
「暴力団を始めとする反社会的勢力」で定義されるもの、すなわち、
「暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件」をもつ集団。
「団」という集団のみならず個人も含まれるのは次の根拠による:「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」
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2437
匿名さん
>2433
>管理会社は法律の不備により、いとも簡単に反社になります。
反社のような行動をとりますでしょう。
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2438
匿名さん
しかし近くをみればマンションや賃貸アパートがどんどん建てられていく。
これじゃあ空きがでてくるのは仕方ないよね。
人口は減少傾向にあり、建物は解体されないのだから空きはでるわな。
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2439
匿名さん
地震と台風の影響で、古い木造アパートは修理されず除却が進んでいます。 しかし、耐震基準を満たしたアパートやマンションは簡単に壊れませんから、生き残っています。
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2440
口コミ知りたいさん
有る地方都市の空港の近場の大型マンションは過去に、893の事務所や住まい、窃盗団の事務所、不法占拠者等々が相当数入居していた。
未収金も管理会社と組合幹部が共謀するかのごとしで処分。警察の捜査協力にも管理会社の坦当は個人情報を盾に非協力。
全ては管理人の責任にされそうになり管理人は内部告発に打って出た。管理会社と管理人の戦いは7年間続いた。
現在は指定された人物はいないが協力者らしい人物は住んでいると思う。
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2441
匿名さん
今の反社は、みえなくなっています。 企業舎弟もそれに伴い潜伏しています。
しかも潜伏している連中は、自分が反社だと気づきません。
恐ろしいですね。 反社と分かれば教えてあげましょう。
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2442
匿名さん
反社=893がマンションの住民の場合、それらしき行動はしませんし
ひっそり暮らしていますよ。
規約にも反社の者は住めないようになっていますからね。
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2443
匿名さん
反社の者がマンションを購入できるといことはその世界では
それなりの地位があるんだろう。
ローンも組めないからね。そういう者は理事会活動はしないよ。
ひっそりと暮らしていると思うよ。
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2444
匿名さん
区分所有者が反社ではない。 管理会社が反社であり、悪徳会社が反社に気付いていない、馬鹿会社であっる。
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2445
匿名さん
管理会社が反社?
反社の会社がマンション管理業協会の会員になれるのかな?
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2446
匿名さん
マンション管理業協会自体が反社の**だから。 広島本社の管理会社を見習え。
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2447
匿名さん
現在の管理会社でマンション管理業協会に加盟していない
管理会社は殆どない。
そういう管理会社はごく少数で不動産会社や建築会社を
兼務している小規模会社しかないんでは。
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2448
匿名さん
国交省の登録を受けているマンション管理業者(1,992社)の、約2割(359社)がマンション管理業協会の会員。(359÷1,992≒0.18)
会員社で総数(約6,547,000戸)の、約9割(5,966,052戸)を受託している。
(5,966,052÷6,547,000≒0.91)
(参考リンク)
○国土交通省 マンション管理業者検索
https://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/mansionKensaku.do
(所在地検索指定→本店/都道府県選択→47都道府県を集計し、1,992。)
○マンション管理業協会 協会会員一覧
http://www.kanrikyo.or.jp/cgi-bin/memsearch/memsearch.cgi
現在の協会会員数 正会員 359社
○国土交通省 分譲マンションストック戸数
http://www.mlit.go.jp/common/001290993.pdf
現在のマンションストック総数は約654.7万戸(平成30年末時点)。
○マンション管理業協会 平成30年マンション管理受託動向調査結果概要
http://www.kanrikyo.or.jp/report/doukou_h30.html
平成30年4月1日時点における当協会会員が受託しているマンションは、~ 5,966,052戸であった。
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2449
匿名さん
団体を総合的に見て判断せよ。
予断を持って見ると見間違う。
専門的知識者も同じ。
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2450
匿名さん
やはり全国のマンションの殆どがマンション管理業協会加盟の
管理会社が管理を委託しているんだね。
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2451
匿名さん
マンション管理業協会の会員でない管理会社が管理を委託している
戸数は1社平均355戸しかない。
50戸平均とすれば1社平均7棟しか委託契約を結んでいないということになる。
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2452
匿名さん
管理業協会に加盟している管理会社が、なぜ国土交通省の処分を受けている?
特に役員会社がなぜ2度も処分されている?
一度は干された会社が、なぜ理事に復帰している?
そんな詐欺会社がいる団体がまともか?
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2453
匿名さん
警察官や官僚は悪いことはしないのと同じ発想です。
マンション管理業協会の会員も全て同じ考えで会社を
運営しているのではないでしょう。
マンションの理事も同じことです。
ごくごく一部の者が道を外れたことをしたらその業界は
信じられない信用しないというのは行き過ぎです。
警察官が法令違反をすれば、もう警察は信用できないというのと
同じですよ。
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2454
匿名さん
現代社会は悪を許さない。 人間も100%完全でないと許さない。
新聞雑誌をみて感じないか? 鈍感な奴だな。
プロが100点満点の仕事が出来ずにどうする。
まして知識を悪用する詐欺会社を許せるか?
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2455
匿名さん
偏見というか可哀そうな考えだね。
100%完全な人間はいないよ。
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2456
匿名さん
当たり前だ。 しかしAI化に向かう社会は、プロの人に100%を求める。
新聞等を見て感じないか? 鈍感な奴。
これだから反社がはびこる。
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2457
匿名さん
お金をもらって仕事をしている者をプロというんだよ。
士業とか会社だけがプロではない。
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2458
匿名さん
士業や法人が、順法でなくてどうする?
順法でない連中はすべて反社である。
「悪法も法」である。 最近の悪法は、個人情報保護法である。
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2459
匿名さん
士業や法人だけが法を順守するものではない。
国民は全て法を守らなければならない。
特に報酬を得て仕事をしている者は法令順守が
当たり前。
悪法も法?法律に悪はない。
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2460
匿名さん
法律=正義
法律が悪なら法改正が必要。
改正されるまではそれが適法となる。
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2461
匿名
では、区分所有法の強行規定に反する規約はどうなりますか。
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2462
匿名さん
それは区分所有法違反となります。
しかし、総会で組合員の承認は得ているんですよね。
その場合その規約は総会で承認はされましたが、法令違反
ですので無効となります。
それをそのまま運用しているんであれば、組合員に問題があります。
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2463
マンション比較中さん
>>2462さん
そのまま運用されています。
理事会で無効にするなら裁判にしてくださいと管理会社からいわれて、
弁護士に相談しましたら着手金が30万円くらいで成功報酬が50万鞍との回答でした。
お金がないのでやめました。
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2464
匿名さん
弁護士の選定に問題があるのではないですか。
まずマンション管理センターに相談されたらいかがですか。
会員でなくても無償で電話応対をしてくれます。
それに理事会で決めることに対して管理会社が裁判にしろとは
おかしいですね。マンションの管理は管理組合が行うものですから。
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2465
匿名さん
マンション管理センターに電話して質問したことがあるけど
自分の身分等は名前をいうぐらいで理事とかをしているかどうかの
質問もなく、真剣に答えてくれたよ。
相手はマン管の資格保有者とのことだった。
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2466
匿名さん
マンション管理センターの活用をもっと考えてもいいんではないだろうか。
そこはマンション管理についていろんな情報や知識をもっているので、解決
してくれる可能性は高いと思われます。
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2467
匿名さん
専有部分の給水・給湯・排水管のうち、共用部分の修繕と一体として行う必要がある時は、管理組合が
これを行うことができると規約改正することができる。
拒否もできるが、それによって損害が生じたら損害賠償責任がでてくる。
経費を修繕費で賄うとリフォームした者としない者との不公平感が生じる。ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。
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2468
匿名さん
実家のマンションは大規模修繕の時に竪排水管の交換に合わせて専有部分内の配管についても交換したよ。リフォームですでに交換してる住戸については相当する費用を返金。まあ、積立金に余裕があったからできたんだけど。
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2469
匿名さん
>>2468さん
しっかりした管理がされているマンションですね。
本来そういう管理をしていくべきですが、皆さん目の前の
積立金の値上には賛成しませんからね。
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2470
匿名さん
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2471
匿名さん
共用部分と専有部分を同時に修繕したほうが良い時(効率的)は共用部分は管理組合負担で専有部分は個人負担で良いと思う。専有部分を既に個人で修繕済みはこの部分は修繕しないので今回負担なし。
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2472
匿名さん
>2470
管理規約ではそうなってるんだけど、各人に任せておくときちんと修繕せずに水漏れ事故になった時に階下に迷惑がかかるってことで管理組合でまとめてってことになった。
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2473
匿名さん
>>2471さん
専有部分も一緒にするといっても、その金額は50万~80万円
はかかりますので、出せる者と出せない者がいますよね。
裁判例を書き込んでみます。
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2474
匿名さん
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯
渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
立金から支出する」と決議しました。
その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。
この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。
*訴訟内容
1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
費相当額の支払いを求めた。
2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
いを求める。
*判決
1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。
2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
決議は有効である。
先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
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2475
匿名さん
<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
原告 Xマンション管理組合
被告 ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)
主文
1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。
2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
ならない。
3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。
4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え
5.原告のその余の請求を棄却する。
6.訴訟費用は被告の負担とする。
※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
払う旨決議された。
雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
ない付属物に該当すると解するのが合理的である。
よって、総会決議(管理規約)に従うべきであるとの結論に至りました。
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2476
匿名さん
やはり専有部分の配管は共用部分の配管と一緒にやるべき
でしょうね。
その方が経費も効率的だし、在宅も一度でいいですからね。
やれる者とやれない者がいれば、やらない下階の住民は被害を
受ける可能性が高いですからね。
特に保険の適用がなくなれば損害賠償額も住民間で話しあわなければ
ならなくなりますし。
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2477
匿名さん
専有部分の配管の更新工事費は70万円程度かかるそうです。
各人が個別に工事をした場合の価格です。
給水管、排水管、汚水管、ガス管、給湯管全てを交換した
場合の価格です。
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2478
匿名さん
共用部分の排水管の縦管を塩ビ管を使用しているマンションで
あれば、継手部分の交換が必要となります。
専有部分については縦管より傷みは激しいので交換が必要になる
可能性は高くなります。
特に給湯管は高熱で傷みが激しいですからね。
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2479
匿名さん
大規模修繕となれば管理会社に丸投げが普通の
マンションなんでしょうね。
知識も時間も住民はないから。金だけだす。
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2480
匿名さん
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2481
匿名さん
大規模修繕工事の場合は、検討期間も含めて日数が
かかりますからね。
知識プラス時間が必要となるので、マンションの住民
特に仕事をしている者にとっては管理会社主導で
いかざるをえないでしょう。
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2482
匿名さん
大規模修繕工事時に建設会社を公募する場合、相見積を取る時は
どういう基準で取っているんだろうか。
修繕個所だけ大まかにいって、平米数は設計図から算出するとしても
使用する材料によって工事費は大きく違ってくるんだけど、出てきた
見積金額が高いのか安いのかも分らない。
結局業者の説明を聞いて判断するしかない。
その判断をするのは誰なんだろう。
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2483
ご近所さん
区分所有者がするのです。戸建てなら所有者が自分でするでしょう。集合住宅も同じ。竣工図面くらい読めるようにしましょう。消防法の基礎くらい勉強しましょう。建物の構造の基本的な部分くらい知っているようにしましょう。区分所有法や管理適正化法、建替え円滑化法等の一連のマンションに関わる法制くらい理解しましょう。知ったかぶりするのはやめましょう。業者の話でちょっとでも不明な点があれば、とことん説明させましょう。説明を嫌がる業者はやめた方がいいでしょう。コンサルがいいと思っていると損しますよ。コンサルはボランティアではありません。商売です。安いと思わせてちゃんと儲けています。
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2484
周辺住民さん
>>2483さん
本物のマンション管理士が登場した。矢羽根マークがついている。
悪徳マンション管理士、悪徳組合員、悪徳マンション管理業者の悪行を邪魔するマンション管理士の印籠です。
つまり、水戸黄門の印籠みたいなものでしょう。この印籠をかざしたマンション管理士の意見を聞きたいです。よろしく、?
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2485
匿名さん
マンション全住民電気一括契約
管理組合決議は無効 最高裁判判決
マンションの管理組合が総会で、低額の電気供給サービスを一括導入するために、個別の電気契約を解除するよう全住民に義務付けた決議の有効性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は2019年3月5日、決議は共用部分の変更や管理にしか認められず専有部分には及ばないとして「無効」との判断をしめした。
区分所有法は、マンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定 裁判長は「個々の住民の契約解除は専有部分の使用に関する事項であり、共用部分の管理や変更ではないと」と指摘した。
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2486
水戸黄門
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2487
匿名さん
>>2484さん
区分所有者でするといっても、数量調査票の作成はできないでしょう。
それが作成できなければ同じ条件での相見積が取れないのではないですか。
相見積での説明は業者にやってもらっていいのですが、同じ条件での比較
でなければどの業者にすればいいのかその判断が難しいでしょう。
同じ修繕個所、同じ仕様、同じ材料、同じ平米数で比較しますからね。
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2488
匿名さん
>>2485さん
専有部分の問題を総会で決議してはだめですね。
高圧一括受電の問題ですね。
電力、ガスの自由化ですから各人が自由に契約しても
いいでしょうね。
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2489
水戸黄門
私も高圧一括受電システムは共用部分の重大変更であるから区分所有者総数及び議決権総数の四分の三以上の合意があれば良いとは考えていたのですが、
何とはなしに違和感は持っておりました。しかし、最高裁では全員の合意がなければ駄目との判決でしたので、
今までの総会の資料等を精査しましたら、全員の合意が必要ではないかと思われる議案が、総会の多数決で可決されています。
追々、報告を兼ねて投稿したいと思います。
皆さんのマンションでは、例えば、多数決を間違えて解釈して、規約や区分所有法や民法のの規定に反しての組合運営がなされていませんでしょうか?。教えてください。
もし、そのような事例がありましたらどのように対応したらいいのでしょうか?。
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2490
匿名さん
高圧一括受電への変更は共用部分の重大変更にはあたりませんね。
それは普通決議でいいんですが、専有部分を含めれば当然全員の
承認が必要となるのです。
共用部分の変更でも、区分所有者に特別の影響を与える恐れの
あるものについては、本人の承諾が必要となっていますからね。
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2491
匿名さん
管理費や修繕積立金の値上は普通決議でいいですよね。
しかし、管理費・積立金の額の表を変更する場合、その別表が
管理規約の別表となっていればそれを変更する場合は特別決議
が必要となる訳です。
だから管理規約の別表となっている規約集であれば、細則の別表に
変えておくことが必要です。
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2492
匿名さん
マンションの理事が全て規約等に精通している訳では
ないですからね。
中には間違って総会で決議してしまうこともあるでしょう。
その時に指摘すればいいんですが、承認決議されてから
それを無効にするというのは難しいですよ。
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2493
匿名さん
配線経路の変更と考えれば、簡単には修復できないわけですから、共用部分としても著しい変更になると思います。
専有部というか、個々が結んでいる電力会社との契約については、当然に個々の自由だということで、実質的に全員同意というか、一人でも反対すれば、一括受電は実現できないということだけの論理ではないでしょうか。
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2494
匿名さん
>>2491 管理費や修繕積立金の値上は普通決議でいいですよね。
当方では特別決議(修繕積立金の値上げ=売るために安く設定されていたので段階的に値上げしたもの。但しこの値上げで大規模修繕、大物設備の更新ができるか疑問)で承認された。負担金額(専有面積毎)は別紙一覧表で纏めた。
●細則は敷地・建物使用細則、駐車場運営細則、自転車置き場・バイク置き場運営細則、防犯カメラ運用細則、がある。
●別表は専有部分の範囲、共用部分の範囲、バルコニー等の専有使用権
等が管理規約集で一括纏めてある。
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2495
匿名さん
>>2494さん
高圧一括受電への取り組みをするという総会決議は普通決議で
いいと思います。
しかし、全戸の承認が必要になりますね。
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2496
匿名さん
>>2494さん
マンションによっては管理規約を間違って解釈して決議する
所も多々あると思います。
まず総会で議案ごとに特別決議か普通決議で承認決議がされる
と思いますが、その時に指摘しないと決議されてから異議を
唱えても難しいと思いますよ。
特別決議は規約の改正とか共用部分の重大変更、建替え決議等
限られていますからね。
細則でいえば、大規模修繕専門委員会や規約改正専門委員会とかの
細則も必要だと思います。
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2497
周辺住民さん
普通決議だ特別決議だと言っているが、マンションという小規模な社会で多数決というのが馴染むのだろうか?規約で決まっているからすべてそれでOKということになるのだろうか?すべての管理組合員が全く同じ情報を持っているのだろうか?
法律がどうとか規約で決まっているからとか、細則にあるからとか、そういういい方に説得力あるのか?
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2498
匿名さん
マンションは集合住宅ですよ。いろんな考えをもった住民が
住んでいます。
そのなかで規約や細則とかの取り決めがなければ何を基準
として決めればいいんですか。
単なる多数決だけで決める訳にはいかないでしょう。
そのために区分所有法で強行規定は規約でも変更できない
ようになっているのです。
住民が同じ判断基準や知識、情報とかを持ち合わせていない
からこそ規約や細則を順守していかなければならないでしょう。
規約や法律は守らなければならないのです。
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2499
規約や法令を守る管理会社を応援する組合員
??2495さん
普通決議(総会の出席者の過半数の出席により総会は成立し、その過半数の議決権で可決する「欠席者はカウントしない」。)という一番簡単な多数決の原理で決議される案件が、最高裁によって544分の2の極少数の反対でNOを突き付けらたのです。
私の考える特別決議(組合員総数及び疑稀有件総数の四分の三以上で可決「欠席者もカウントする。」での可決でさえ最高裁はNOを突き付けた事になります。
>>2497さん
私のマンションの総会時の議長(理事長)は、一つの案件の意見に対し出席者の意見が最もマンションにとって優れた意見であると考えたときは、議決権行使書、出席者、委任状の委任者の賛否を集計して、
理事長に対する委任状(白紙委任状含む。)を出席者の意見を賛成にに投じたら可決されそうであると判断したなら一応理事長はその案件に対し否決に投じて臨時理事会に元帰り総会出席者を理事会に呼んでで細部の意見を集約した案を臨時総会で討議する事にしていた。
マンションは見違えるほど良くなっています。ただし、一部の管理会社とその取り巻きの動きは気にはなります。
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2500
匿名さん
>>2499さん
それは高圧一括受電の話しでしょう。
専有部分については区分所有者の承認がなければ、全体で可決されても
無効というのは当然のことですよ。
総会での承認決議でいえば、普通決議の場合は、議決権行使書で殆ど
決まっているのではないですか。
委任状がそんなに多いのですか。うちのマンションでは委任状はごく
少ないですよ。
総会に欠席する場合は殆どが議決権行使書で賛否を表明していますから。
議案によっては、出席者の意見によりそうした方がいい場合はおこり
得ると思います。
その場合は、臨時総会を開催することを条件に再度理事会で検討して
再提案すればいいと思いますよ。
明らかに不備や法的に問題があった場合は、その議案をそのまま決議する
訳にはいかないでしょう。
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2501
規約や法令を守る管理会社を応援する組合員
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2502
匿名さん
2499の人、何言ってんだかサッパリわからない。日本語分かってんの?
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2503
匿名さん
2499は理解できないな。
もう少しまとめたらいかがですか。何をいおうとしているのかが
分りませんので。
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2504
匿名さん
>>2494 に追記
駐車場使用料金、自転車置き場使用料、バイク置き場使用料、原付バイク(50cc)置き場使用料は管理費 修繕積立金記載の別紙一覧表中にそれぞれ記載。
自転車置き場使用料の改定は普通決議(議事録で確認)とした。
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2505
匿名さん
細則は普通決議と決まっているよ。
問題は管理規約の別表か細則の別表かということです。
管理規約の別表となっていれば規約の改正となるので特別決議
となる。
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2506
匿名さん
>>2505
ここら辺を理解してもらえなくて苦労しております。
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2507
匿名さん
>>2506さん
そういう知識がない者が理事長になれば、別表が規約の別表
だろうが細則の別表だろうが関係ないと思うんだろうね。
へたに意見をいえば理事長としてはプライトが傷つけられたと
思い反発するしね。
理事長をやめ一般組合員になった時にいかに無力かが痛感
させられると思うけどね。
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2508
匿名さん
>>2507さん
内などは酷いものです。
管理費等の負担割合が一部の組合員の管理費等を三分の一位の減額を普通決議でしている。
(規約には管理費等の負担割合は専有部分の床面積の割合とすると記載されています。勿論分譲当時の管理規約には管理費等の専有部分タイプ別負担割合表は規約の別表第0にある。)。これ等はこれから組合員の利益等の授受問題で公平性の問題になるでしょう。
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2509
匿名さん
>>2508さん
それが事実なら目茶苦茶な何でもアリのマンションも
あるんですね。
滞納金でさえ、それをなしにするのは組合員全員の承諾が
必要なんですけどね。これについては、共用部分の処分
とは違いますけどね。
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2510
匿名さん
滞納金については、競売とかがあっても次の所有者に
請求できますしね。
処分で仕方ないのは、時効という法律が成立した時だと思います。
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2511
匿名さん
>>2510さん
通常のマンションの規約では管理費等の負担割合は区分所有法14条1項、2項、3項。4項は除いた規定の準じています。
4項を除いている規約が多いのは非常に安心感があります。これを、いつの間にか、普通決議で住居部分は一律に管理費9、000円。修繕積立金10,000円、同じくらいの面積の店舗部分は管理費5,000円、修繕積立金5,500円に変更されているのです。
収支報告書の収入の部合計が過去の会計報告書の記載が異なりましたので、現在と過去の管理費等組合員別負担割合対比表を各組合員への配付を要求していますが、管理会社は出し渋っております。
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2512
周辺住民さん
>>2509さん
区分所有法14条1項から3項に準じた管理規約を順守した方が良い理由。
以下をお読みください。
区分所有法
第19条(共用部分の負担及び利益収取)
第22条(分離処分の禁止)
第29条(区分所有者の責任等)
第38条(議決権)
第53条(区分所有者の責任)
第56条(残余財産の帰属)
第61条1項2項(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)
第67条(団地共用部分)
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2513
匿名さん
>>2509さん
滞納金は全てを理事長、理事、組合員に報告されているとは限りません。
順番制の理事の選任方法ではこの問題は引き読がずに時効が成立した時点で時効ですの報告をする管理会社もあります。
滞納者は大体893関係か半グレの集団に忖度しているケースが多いです。
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2514
匿名さん
滞納金については現況を報告する責任が管理会社にはあります。
そして通常3ヶ月を経過したら理事会に引き継ぐというのが殆どの
マンションではないんでしょうか。
反社の者がマンションの住民になっていれば規約で規制している
マンションが現在は殆どですよ。
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2515
匿名さん
理事会で管理会社に滞納状況を毎月報告させれば
いいのではないですか。
特に滞納金を処分するということは絶対やっては
いけないことですから。
滞納金は競売や売却となっても特定承継人に引き継ぐ
ことになってますからね。滞納金に処分はないのです。
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2516
匿名さん
893が不法占拠しているマンションが競売前に管理会社系統の取引業者が任意売買した。
滞納管理費を買主に請求しないまま処分しているので担当理事長に質問したら管理会社の説明でそのようにしたとの事でいた。
管理会社を追求したら前の区分所有者が行方不明だから集金不能で総会で決めた事だからとの回答でした。
滞納管理費は承継人にも請求できるのではないですかとの質問に対してすでに総会で決めたのでとの回答でした。
全員が承認したのですかとの質問に対して、全員の承諾などはいらないとの回答で以後無しのつぶてで受けてはくれません。
かの一流の管理会社109の回答でした。
不法占拠者の893は入居届けはしていて、駐車場の契約書等も組合事務所にあるはずですが、その内、入居者名簿の年数経過で差し替えを理由に届けのやり直しをしたので旧名簿は処理したようで証拠を隠匿されました。
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2517
匿名さん
どちらにしても、新組合員に滞納額を請求すればいいですよ。
管理会社の系統の取引業者でしょう。
滞納額ぐらいの小さな金額に拘ることでもないでしょう。
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2518
匿名さん
又、私が立てたPART2が台頭していますね。
私は絶対このスレは見ないと思っていたんですが、1ヶ月ぐらい
書き込みがなかったのでもう見てもいいかなと思っていたけど、
見なくてよかったと思っています。
PART2にどんなことが書き込まれているのかは全く分りませんし
又、分ろうともしませんけどね。
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2519
匿名さん
滞納金を理事長に報告しない管理会社ってあるんですか。
それこそ委託契約違反ですよ。
管理会社は滞納者に対して電話で督促をするでしょう。
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2520
匿名さん
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2521
匿名さん
>管理会社を追求したら前の区分所有者が行方不明だから集金不能で総会で決めた事だから>との回答でした。
あなたがいっているように、特定承継人に対して滞納金は請求できますよね。
今からでも請求すればいいんではないですか。
管理会社は無視すればいいんですよ。
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2522
匿名さん
滞納金の時効は5年です。
それ以降の滞納金は本人が時効を援用しますといえば
その分は請求できないし、支払う必要もないと法律で
決められています。
ただ、うまく説明すれば全額支払ってくれると思いますが、
督促する場合対立をしないことです。
滞納者は後ろめたい気持ちは当然ありますから、できるなら
全額支払いたいと思っているでしょうからね。
それを強引に支払えとかいっているようでは時効分は取れない
のは明白です。
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2523
匿名さん
滞納している者については、掲示板に貼りだしたら
何か罪になるんだろうか。
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2524
匿名さん
銀行から借り入れをしていたら、期限通りに支払いをしないと
情け容赦なく不渡りになる。
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2525
匿名さん
>>2516 匿名さん
債権の処分は全員同意だから、総会の決議では足りない。簿外にするだけ。
109が能力不足すぎますね。
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2526
匿名さん
お尋ねです
私のマンションは昭和50年度の500戸の10棟の複合用途団地型(店舗19戸含む。)の大型マンションです。
組合員の管理費等の負担割合が公平性を欠いているとの苦情が出ました。
規約を確認しましたら、
第00条 各区分所有者の共有持ち分は、別表第0に掲げるとおりとする。
(別表第0には、住居部分を1として、店舗部分は1,5倍位の割合で専有部分の床面積で計算されています。)
にも関わらず現在はっ判明している者だけでも住居部分の60㎡から80㎡で管理費10.000円、修繕積立金が9,500円の同一価格、と、店舗部分が同じ位の床面積で管理費と修繕積立金が住宅部分の半額5.000円と4.700円である事が判明しました。
苦情の主人公は80㎡の床面積を持っている組合員が言うには40年以上の間月管理費・修繕積立金を合計19.000円として年間228.000円×45年間=10、260.000円を支払ってきた、1㎡に換算して四捨五入して238円になり。店舗部分はその半額の45年分10.260.000円÷2=5.130.000円を組合に返還請求するとの苦情です。住居部分の500戸ー店舗19=480戸全員に返還すると5.130.000円×480戸=2.462.400.000円になります。組合は破綻します。
この組合員の言い分は正しいと思います。昭和58年に区分所有法の第改正前での区分所有法では、
10条、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による、
2、前項の場合において、第四条第一項ただし書の共用部分(附属の建物であるものを除 く。)で床面積を有するものがあるときは、その共用部分の床面積は、これを共用すべ き各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者 の専有部分の床面積に算入するものとする。
とあります。
その後の昭和59年1月1日改正区分所有法では
第14条、第19条に同じ。
2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有 するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき区分所有者 の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床 面積に算入する者とする。
3、前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4、前三項の規定は、規約に別段の定めをすることを妨げない。
と改正されましたが規約は昭和58年度と同じで改正されていません。よって組合はこの区分所有法の強行規定に違反したまま45年が経過していますので組合は返還の請求があれば従わざるを得ないでしょう。
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2527
匿名さん
>>2526さん
大変な状況のようですね。この質問に対して私なりの考えを書き込みますが、
間違っていることもあると思いますので、後は知識の豊富な皆さん方から回答
を期待していてください。
まず規約の改正も行われていないのに管理費、積立金の額が変更されているのが
問題です。
住居部分と店舗部分は専有部分の床面積比になっていますが、その比率が違って
いたんですよね。
店舗部分を多く徴収していたためその返却のため管理費と積立金の額を減らした
んでしょうが、総会の決議はされていないんでしょう。その責任の追及もすべきです。
区分所有者が共用部分の変更で不利益を生じた時は組合員の承認が必要なんですが、
その承認は得ていないと思いますね。
住居部分と店舗部分の差額分を支払うのは債権の処分となりますので、区分所有者
全員の承認が必要となります。
それから一般債権の時効は10年ですので、それ以前の者は援用すれば法的に
支払う必要はありません。
問題は早く規約改正をすることでしょう。
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2528
匿名さん
>第14条、第19条に同じ。
2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有 するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき区分所有者 の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床 面積に算入する者とする。
このように、店舗部分の面積にプラスしてもいいんですよね。
一部共用部分の規約ですが、原則は区分所有者が全員で決め、全員が従うものです。ただ、一部共用部分については、その部分を使う人だけで規約を作ることができます。一部共用部分とは、一部の区分所有者のみが利用する共用部分(マンションの住居部と店舗部が分かれている場合の住人専用エントランス等)ですが、全体の規約の中で、一部の区分所有者のみが利用するのだから一部の区分所有者で管理の方法を定めていい、と定めていることが前提です。
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2529
匿名さん
この問題は40数年間継続して法令違反で管理費等を一部の組合員が結託して組合費の負担割合を過小に支払い組合費を食いつぶしてきた証拠はそろったのですからその差額を一部の組合員が現状の強行規定の法令に従うしかないでしょう。
若し仮に、この80㎡の専有部分の持ち主が集団訴訟はめんどいので一人で告訴しても充分勝訴できますので次期が来たら最終手段に出るでしょう。
おそらくこの問題は本音の部分は伏せて一部を公開している訳ですので、マンション管理士や弁護士も両手をあげて応援してくれるでしょう。私もその一人です。確証を掴んだので投稿しているのです。本人を応援して下さい。
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2530
匿名さん
費用の負担は、管理規約に別段の定めがあれば、(共用部分の持ち分割合に依ることなく)その定めに従うのであるから、管理規約における費用の負担に関する規定を示してから質問をすべきである。
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2531
匿名さん
間違いの訂正です。
昭和58年の区分所有法改正前の区分所有法第10条は改正後の区分所有法第14条になっています。
第14条は改正後は第19条になっています。お間違いのないようにしてください。
改正後の第14条第4項は規約で別段の定めをする事ができる事になっておりますが、
改正前は規約には設定できませんので区分所有法第10条は強行規定になります。
このマンションの規約は40数年間専有部分の床面積の割合にしなさいとの国の命令を無視して組合費の不公平な(店舗部分の管理費等が住戸部分の管理費等の四分の一の負担)で推移しています。
これは国は許さないでしょう。政治的問題も考えないといけないでしょう。
※建物の区分所有等に関する法律昭和37年法第69号の原文が手元になく古い六法全書から区分所有法第10条と2項を取り出しての投稿です。成立時の区分所有法の原文を探してはいますが。私のこの条文と間違いはないと思います。間違いがあるようでしたらご指摘下さい。
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2532
匿名さん
>>2529さん
どちらにしても、時効のことを考慮すべきです。
強行規定とか任意規定とかいう前に、時効のことも
検討してみてください。
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2533
2530
昭和58年の改正前の区分所有法にも以下の条項があり、規約において別段の定めを認めていた。
(共有部分の共有)
第八条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、 その共用部分の共有については、次条から第十五条までに定めるところによる。 ただし、第十条及び第十二条から第十四条までに規定する事項については、規約で別段の定めをすることを妨げない。
(注)
第十条・・・・共用部分の持分の割合
第十二条・・・共用部分の変更
第十三条・・・共用部分の管理
第十四条・・・共用部分の負担及び利益収取
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2534
匿名さん
時効を考慮して、店舗部分の管理費等を安くしているのも
差し引いて計算しておくべきです。
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2535
匿名さん
>>2533 の訂正
誤:(共有部分の共有)
正:(共用部分の共有)
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2536
匿名さん
規約に規定するのは妨げないというのなら、規約優先にすべきです。
管理費等は専有部分の床面積比となっているんだったらその条項を
優先すべきです。
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2537
匿名さん
区分所有法の強行規定であれば、管理規約に規定しても
それは無効にはなりますね。
やはりマンション管理はやった者勝ちというこになりますかね。
住民も個人で提訴するには、費用も時間もかかりますし、理事会を
敵に回しては情報も遮断されますし。
会社が忙しいに、たかがマンション管理のことを真剣にやるのは
ばかばかしいと思いますよね。
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2538
匿名さん
>>2533さん
有難うございます。つまり改正法第14条の3項を規約で別段の定めをする事ができるのであって、旧法の第10条の2項に準じた規約になっていますので法令違反ではありませんね。
良く理解ができました。それでも組合費の負担割合の公正性は保たれていませんのでこの件での争点になりますね。第8条を見逃していました。今後もよろしきお願い致します。
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2539
匿名さん
>>2534さんのご意見は奥が深く有りがたく存じます。
専有部分タイプ別月別管理費及び修繕積立金及び駐車場区画別使用料一覧表の作成と配布を以前から請求していますがいまだ配付はありません。
分譲時のものが原始規約の別表で付いておりますので、それらの一覧表を入手後に駐車場等の現場との確認をする準備はしております。
私達はそれなりの資料は保持しておりますのでその資料を基に並行して事を薦めています。マンションの住民は声を上げられるように希望します。
ご連絡ください。
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2540
匿名さん
>>2530
費用の負担は管理規約に専有部分の床面積の割合戸の規定ですが、それには反する負担を各組合員から徴収している事が判明したのです。
住戸部分の組合員の費用負担の四分の一以下の負担を店舗部分がしている事が立証されているのです。それに従い四倍の負担を強制されている480名の組合員が集団訴訟を計画しているのです。原告は組合員で被告は管理組合になるでしょう。勿論規約違反と管理会社は善管注意義務違反の攻めは免れないでしょう。
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2541
匿名さん
>>2537
この方は管理会社よりの組合役員=管理会社に属するマンション管理士若しくは管理会社関係の方でしょう。管理会社とはウインウインの関係を強調する方だと思います。至る所で無難な発言をしながら虎視眈々と獲物を狙う子猫に似た発言です。マンション管理を真剣に考えてくれるマンション管理士等は」損得を考えないで行動している方を歓迎します。
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2542
匿名さん
規約が改正されていれば、議案書に記載されていると思います。
総会の議案書に記載がなければ改正がされていないということ
になります。
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2543
匿名さん
議案書だけではいけません
議長と議事録書名人の署名押印のある議事録は必須でしょう。
理事会の議事録と総会の議事録を掲示と配布をしているマンションはほぼ安心でしょう。
理事会の議事録は配付までは大変ですので掲示のみでもいいでしょうが。
正し、総会は掲示も配付もする事は必須です。中古マンション等では、議事録の掲示さえも怠っているマンションが多いですが、問題の多いマンションとの認識をしています。
このようにマンション内部の情報の公開を努力しているマンションは、だいたい、管理が行き届いて、住民も挨拶はしてくれる等、あかるいです。役員会が管理に対する自信の有無を垣間見えます。
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2544
匿名さん
総会の議事録は署名人まで必要でしょうが、理事会議事録には
そういうものは必要ないでしょう。
まず第三者が理事会には出席していないのが普通でしょうから。
私どものマンションでは、理事会議事録は回覧板で(A42枚程度)、
総会議事録は各戸配布となっています。
総会で提案された議案が承認されたかどうかの確認がされればいいんですよね。
その場合、規約や細則の改正が年月の経過と共に増えてきますので、規約集の
作り変えをした方がいいですね。
規約の改正は承認決議が済んでいるのですから、後は経費だけの問題ですが、
大した金額にはならないので(1冊500円前後)予備費で対応すればいいの
ではないでしょうか。理事会決議だけでいいと思います。
但し、規約や細則がパソコンに打ち込んであり、それに改正された後の規約とかが
修正されていなければなりませんが。
だれがそれをやるかでしょうね。
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