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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
??2495さん
普通決議(総会の出席者の過半数の出席により総会は成立し、その過半数の議決権で可決する「欠席者はカウントしない」。)という一番簡単な多数決の原理で決議される案件が、最高裁によって544分の2の極少数の反対でNOを突き付けらたのです。
私の考える特別決議(組合員総数及び疑稀有件総数の四分の三以上で可決「欠席者もカウントする。」での可決でさえ最高裁はNOを突き付けた事になります。
>>2497さん
私のマンションの総会時の議長(理事長)は、一つの案件の意見に対し出席者の意見が最もマンションにとって優れた意見であると考えたときは、議決権行使書、出席者、委任状の委任者の賛否を集計して、
理事長に対する委任状(白紙委任状含む。)を出席者の意見を賛成にに投じたら可決されそうであると判断したなら一応理事長はその案件に対し否決に投じて臨時理事会に元帰り総会出席者を理事会に呼んでで細部の意見を集約した案を臨時総会で討議する事にしていた。
マンションは見違えるほど良くなっています。ただし、一部の管理会社とその取り巻きの動きは気にはなります。