管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2026-01-10 13:41:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 23046 匿名さん

    組合資金の投資にダメージを与える危険性をはらんだ米国最高裁の関税違憲判決の是非で待機中である。小生は違憲でも多少のボラでもさしたるダメージはないと見たが一部の反対派が騒いでいる。ホットケーキだ( ´艸`)

  2. 23047 匿名さん

    75%の違憲判決でも先物とドルは買われている。一連のトランプの政策は世界では支持されている。弱者救済への度を越した出金は国をダメにする。優秀な人物に稼がせて税金で国費を賄う目論見か?

  3. 23048 匿名さん

    >>23045 匿名さん
     このケースでは、既に5分の1を超える同意書が集まっているので12月21日に5分の1請求を行ったところ、1週間後の12月28日までに理事会が請求者に対する攻撃的な文書を投書するだけで何ら建設的な提案をしませんでした。
     管理会社はお正月休みなので1月5日まで対応しなかった。
     理事会は1月5日にこの文書を組合員に投書しました。
     外部の組合員に議案書を発送できないため、組合員名簿の閲覧が必要だということでした。



    1.  このケースでは、既に5分の1を超える同...
  4. 23049 匿名さん

    どこのマンションでも管理規約に名簿閲覧について記載があるでしょう。
    マンション購入時に規約は読んでいるのであらかじめ同意を得ていると考えることができます。



    1. どこのマンションでも管理規約に名簿閲覧に...
  5. 23050 匿名さん

    このケースでは、管理会社が「総会支援」として動いたので外部の組合員に議案書を届けることができない事態を回避することができました。

    1. このケースでは、管理会社が「総会支援」と...
  6. 23051 匿名さん

    >>23048 匿名さん

    <参考>
    【質問】少数組合員(1/5以上の組合員)による総会を招集する場合、代表者名のみの招集通知でよいですか。
    https://www.kanrikyo.or.jp/complaint/faq_data/kanrikyo_Q0087.pdf

    【質問】少数組合員(1/5以上の組合員)による総会の招集にあたり、マンション管理業者はどのように対応すればよいですか。
    https://www.kanrikyo.or.jp/complaint/faq_data/kanrikyo_Q0099.pdf

  7. 23052 匿名さん

     理事会の議案に根本的な欠陥があるから修正を希望したところ請求者を叩いてるという感じ

  8. 23053 匿名さん

    理事会と総会の役割の違い
    理事会は、総会で決議された基本方針に基づいて業務を執行する機関であり、日常的な管理業務や問題解決を行います。一方、総会は、マンション全体の運営や将来の方針について話し合い、最終的な決定を行う最高意思決定機関です。理事会は、総会で決議された事項を具体的に実行し、住民全体の生活環境を維持・向上させる役割を担います。
    https://note.com/local_aimai/n/n608629173e9c

  9. 23054 匿名さん

    「理事会」は区分所有法に存在しません。規約で定めるから存在するのであって、別に「理事会」でなくても、「委員会」でも「自治会」でも「無能管理クラブ」でもいいわけです。

  10. 23055 口コミ知りたいさん

    理事や役員を尊敬するとか従う人いるのかね?

  11. 23056 マンション掲示板さん

    >>23053 匿名さん
    絵に描いた餅

    管理者権限与えられたマンキーが暴れる日常

  12. 23057 匿名さん

    >>23043 匿名さん
    外部の組合員に議案書を発送されたくないからこんな文書を配布したんじゃないの?
    もし真面目に組合や管理のことを考えるなら山積する課題(修繕や点検)に取り組むことを優先するでしょう

  13. 23058 匿名さん

    トランプ関税違憲判決先送り、送り込んだトランプ派判事の働きが予測される。関税で得た収入を選挙対策に充てる予定とみた。雇用統計は悪いが景気は頗るいい。ドルが買われて大幅高。米国財務省から利上げと為替介入の圧力が必須とみた。日本は超インフレに見舞われる。賃金は上昇したが名目で会って実質はマイナス。今春の賃上率の上乗せを期待したい。日本の経営者は米国みたいにAI活用が下手で人手が足りないと嘆いている。米国ではAIに職を取られて失業率が高いのに景気は高止まりしている。超インフレが国内に何をもたらすかを考えると超怖い。組合資金の預金の価値下落は異常性を帯びている。それに気付く組合員は少ない。投資経験がなければ肌では感じ取れない。小生の個人資産を来週あたりからすべて利確する予定であるが税金が凄まじい。

  14. 23059 匿名さん

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

      仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
     を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
      但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

  15. 23060 匿名さん

    トランプをまねて大統領令ならずとも理事長令に従わせる方が管理がスムーズに行くかもね。俺なら優秀な組合員を担いで馬鹿を黙らせれば簡単だと思うが。トランプは関税で稼いだお金をニュウジーランドやグリーンランドに投資して米国第一主義を強化しようとしている。管理組合も真似たらどうね。力量不足か?

  16. 23061 匿名さん

    そんなことに力を注入したくないだけだよ。
    金儲けは自分の金でやる。

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