管理組合・管理会社・理事会「管理組合役員辞退の理由」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2023-05-04 16:36:26

父(世帯主)

 高齢者(76歳)である。

 事情(民事再生)により76歳の今でも仕事をしている。

 会社の休みが週1日(不定期)しかなく年齢的、体力的にも苦痛であり、その上役員までやらせるのは酷。



 高齢者(76歳)である。

 ガンの投薬治療中(治療が終わるまで後4~5年)

 薬による副作用有り。(不定期)

 定期的な通院が必要(次回通院日は通院日まで不明)

私(長男)

 会社の休みが不定期。

 持病による治療中(肩関節周囲炎、逆流性食道炎、糖尿病)

 薬による副作用有り。(発作など、不定期)

 定期的な通院が必要。

 完治する日時が不明。

 母の通院(病院が遠方)は私が会社を休んで 病院送迎をしているので、それ以外で会社を休む事は、
 会社に迷惑がかかるので難しい。

上記の様な理由で役員の辞退は可能でしょうか?
実質、母と父は無理でしょうし、やるとしたら私になると思います。
過去に、棟委員長、広報役員の経験はありますが、今の家庭の事情では、中々難しいものがあります。
何が何でも役員をやりたくない訳ではなく、実際に家族の誰かが役員になったとしても、他の方に迷惑がかかってしまいそうです。
他の事で協力できることがあれば、何かしらのお力にはなりたいと思っています。

[スレ作成日時]2017-01-12 21:18:59

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管理組合役員辞退の理由

  1. 161 匿名さん

    >>160
    一日中貼りついてここを見てるあなたが不思議、管理の素人がどうかしたんですか?

  2. 162 匿名さん

    それって本人しかわからないはず。
    先行自白ですね。苦笑

  3. 163 匿名さん

    それじゃあ160の管理の素人さんも同じですね。
    論理的な投稿ができないから悔しくって嫌味しか投稿できない人ね。

  4. 164 匿名さん

    役員は義務じゃないし場合によっては免除できますから

  5. 165 匿名さん

    >>156
    >解散できますよ、組合の消滅ではありません。

    区分所有法3条団体と管理組合は、それぞれ別個の団体ですか?

  6. 166 匿名さん

    同じですよ、なにか?

  7. 167 草の根民主主義評論家

    >>150 匿名さん
    管理組合法人の解散は特別決議。
    区分所有法3条の管理組合は区分所有建物なら
    当然に組織され、結成とさ解散の手続きはありません。例えば新築マンションなら売主が二人に売却した時点で管理組合は法的に誕生しますね。

  8. 168 165

    >>166
    >同じですよ、なにか?

    同じなら、任意に管理組合(区分所有法3条団体)の解散などできないことになりますね。

  9. 169 草の根民主主義評論家

    166は基本をしりませんね。
    対話するのは時間の無駄でしょう。

  10. 170 匿名さん

    民法にも疎いですしね、自意識がないから余計に哀れです。

  11. 171 匿名さん

    管理組合を解散しても管理規約や役員など無用で取り決めがなくなるだけ、集会も当然無用。
    しかし、区分所有建物を購入した時点で自動的に区分所有者の団体構成員となる。
    活動実態が無くても管理組合は存在するということだよ、責任や義務からは逃げられない。
    区分所有法に則り、各区分所有者が最低限持ち分の共用部を管理する義務を負う。

    このスレでインチキばかり書いている草の根なんとかさんのインチキには惑わされないようにね。

  12. 172 匿名さん

    >>170
    民法の解説でもしてみてください、私はマンカンや管業に関わる民法は熟知しているつもりですが。
    間違っているのなら的確な指摘お願いね。 笑

  13. 173 匿名さん

    不動産屋の浅知恵
    胸張っていうレベルじゃない。

  14. 174 匿名さん

    >>168
    その3条は強制でしたか? することを許す条項ではありませんかな?
    しなければならないではなく、することができると記載ありませんか?
    よく理解して書いてね?  無知は怖いわ。

  15. 175 匿名さん

    >>168
    管業もマンション管理士の試験にも生涯受かることがない人種ですね。

  16. 176 168

    標準管理規約では、どこに特別決議で管理組合(権利能力なき社団)の解散ができると規定されているのですか?

  17. 177 匿名さん

    >>176
    重要事項の取り決めは特別決議(区分所有者および議決権の四分の三)で議決できると記載あると思うけど?
    解散やそれに特化した条項はなありませんよ。
    解散といってもマンション自体が消滅したり清算することではありません。
    それに対しては区分所有法で定めがありますよ。
    また、管理組合法人の解散にも定めがありますが、同様に解散しても区分所有者の団体としての権利義務は残ります。

  18. 178 176

    >>177
    >重要事項の取り決めは特別決議(区分所有者および議決権の四分の三)で議決できると記載あると思うけど?

    えっ、どこに???

  19. 179 匿名さん

    >>178
    こんなとこか、人に聞かずに自分で調べろ、以後ただで教えんよ。

    47条
    3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、
      組合 員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。

    一規約の制定、変更又は廃止
     
    二敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな いものを除く。)
    等…

    48条

    十五その他管理組合の業務に関する重要事項

  20. 181 匿名さん

    追加しておくが標準管理規約には特段強制する力はない。
    区分所有法31条により規約設定や変更廃止の規定があり強行規定だ。
    管理組合を解散するとは規約により役員を置いたり規約を定めることを廃止するという事。
    特別決議をもって解散する。

  21. 182 匿名さん

    >>180
    自身の意見を語れないど素人がどうしたのですか? 笑

  22. 183 匿名さん

    >>180
    やはり短文イヤミのド素人ですね。
    管理組合を解散廃止することは何ら問題ありませんよ。
    区分所有法という縛りの中で団体は活動実態が無くても存在します。
    区分所有者が皆無になるか専有部が皆無にならない限りはね。

  23. 184 草の根民主主義評論家

    議論は無意味。知らないだけなんだから。
    管理組合法人の解散について
    法人用の標準管理規約に入ってるかどうかは
    知らないが、解散については清算手続きとかもあるから標準管理規約に書いたら冗長になるだけでは?書いてないと思いますよ。そもそも区分所有法の強行規定だから。

  24. 185 匿名さん

    そんなレアケース語るしかないマイノリティなんですね。
    まあ来世で頑張ってください。

  25. 186 匿名さん

    ↑183に対してです

  26. 187 草の根民主主義評論家

    >>183 匿名さん
    区分所有法3条を根拠にする団体を管理組合というんだよ。
    解散っていう概念はない。建物滅失による管理組合消滅とかひとりが全部屋買い取りで区分所有関係消滅による組合消滅しかないね。
    マンカンは無理でも管理業務主任者の勉強くはいしてはどうか?あほ

  27. 188 匿名さん

    無知君、誰も消滅や清算とは言っていませんよ、馬鹿なの?
    この組合版にもそのことに関するスレが少ないがあるから見てみな。
    管理組合解散で検索ででるだろ、ちぃーと学習しなさい。
    馬鹿に無償で教えるのが無駄だな。

  28. 189 176

    >>184
    >法人用の標準管理規約に入ってるかどうかは知らないが、

    管理組合法人を対象にした標準管理規約は存在しません。
    管理組合法人については、解散事由が法定されているので、敢えて「標準管理規約」をベースに質問をしている次第です。

  29. 190 セントポーリア

    昔むかし、あるマンションに管理会社の社員(フロントサービスの洗濯物預かり係りのパート主婦と住み込み管理員)と懇意な理事がいました。

    管理組合でフロントサービスの向上目的のアンケートがありました。

    管理会社の社員とパートへのクレームはおろか、当の理事へのクレームまで公開されました。

    理事はマンション住民の利便性向上のためのアンケートにもかかわらず任期途中(任期は2年)でアンケートの回答を不服とし数カ月で無断欠席のまま任期満了。

    蛇足;何期も立候補のお馴染みの理事‼︎

    こんな理事もいますから、病気で辞退で代わりを募集なり抽選した方が効率が良いと思いますよ。

  30. 191 189

    <参考>
    マンション標準管理規約(単棟型)
    第6条(管理組合)
    第1項
    区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。

  31. 192 匿名さん

    管理者置くのも自由、規約定めるのも自由、それらを廃止(解散)するのも自由。
    しかし区分所有者は区分所有法に縛られ専有面積に比例する共有部の管理をする義務を負う。
    専有部と共用部の権利は一体、分離は原則できない。
    規約や管理者、集会などの実態がなくとも区分所有者の団体(管理組合)というものは存在する。
    理解できない者はマンション管理を語る資格すらない、バカばっかりだな。
    草の根なんとかは年取ってるだけで無知すぎだ。

  32. 193 匿名さん

    191
    コピペするだけで理由書かないですか?
    その条項があるから組合をつくらないといけないとか?  解散できないとか? 書いてあるの?
    規約がある時点で組合組織を構成する意思があるってことでしょ

  33. 194 191

    >>193
    >解散できないとか?

    はい、解散はできません。

  34. 195 草の根民主主義評論家

    >>192 匿名さん
    あなたが無知なだけ。わたしはマンカン44問正解者

  35. 196 草の根民主主義評論家

    管理規約は特別決議で全文廃止できると思うが
    規約の廃止を解散とは言わない。
    区分所有法に従って管理するだけのこと。
    あほすぎるw

  36. 197 匿名さん

    管理組合は決議があれば自由に解散可能
    解散と法的団体の存在は関係ない
    解散できない理由すら皆無

    [No.193と本レスの、一部テキストを削除しました。管理担当]

  37. 198 匿名さん

    管理者を置かなくてもいい
    規約を作らなくてもいい
    集会を開かなくてもいい
    管理費用を集めなくていい
    各区分所有者が専有面積割の共用部を管理すればいい
    管理組合の実態などなくていい
    区分所有者は自動的に法定団体の構成員となる
    その団体は実態ではなく義務という縛りだけのこと
    理解できないバカにはわからないだけ

  38. 199 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    解散の説明ができないからわけわからんこと言いだしたね。
    エレベーター保守とか共用部電気代とか
    区分所有者単位で支払うのは不可能だろうw

  39. 200 草の根民主主義評論家

    一般的に、このマンションには
    管理組合がない、という場合は、
    管理者管理方式で管理会社が管理者に
    なっている場合です。
    掲示物などに管理組合と表記せずに
    管理会社の名前を出してるからですね。
    総会もやってるけど招集者が管理会社だからね。
    区分所有者の皆様へ、って書いて管理会社が
    いろいろ発信するから管理組合があると
    認識していないだけ。
    法的には区分所有法3条団体としての管理組合は存在してますよ。
    リゾートマンションとか投資目的のワンルームマンションで
    管理者管理方式が結構あります。

  40. 201 草の根民主主義評論家

    あ、わかんないだろうから補足だけど
    管理者管理方式というのは
    理事会を置かない方式だよ。
    管理会社が管理者やってたら区分所有者の
    五分の一の署名集めて臨時総会を開いて
    普通決議で解任できますね。
    法的には管理組合があるからできるわけですね。

  41. 202 草の根民主主義評論家

    管理者を置かなくてもいいのだろうが、
    その場合は、業者と契約できないね。
    掃除くらいなら自分たちでできるだろが、
    電気とか、エレベーター保守とか消防点検とか
    契約できんから、
    ありうるとしたらマンションじゃないね。
    平屋の倉庫を区分所有する場合なんかだろう。


  42. 204 匿名さん

    区分所有法
    第55条(解散)
    管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
    一 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失
    二 建物に専有部分がなくなつたこと。
    三 集会の決議
    2 前項第三号の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。

    第1項3号の「集会の決議」については、法人格のない管理組合では適用の余地がない。
    したがって法人格のない管理組合の消滅は、第1項1号および2号に限られる。
    (コンメンタール マンション標準管理規約)

  43. 205 草の根民主主義評論家

    解説記事あったよ。
    http://plaza.rakuten.co.jp/idaken2007ms/diary/201111020000/
    「管理組合がない」場合に管理会社の一方的通知だけで管理費値上げしてる場合があると書いてあるが、やってることがすべて保存行為なら
    問題なしなんだろうね。

  44. 206 匿名さん

    ばぁ~か、管理組合法人の解散はほぼ会社の解散と同じだ、
    区分法にも定めがあるくらい専門家ならだれでも知っている。
    法人格の無い通常の管理組合の解散はそれとは違う、実務上は解体とか解散という。
    築古で居住者のほとんどが占有者、賃借人であるなど管理体制を変える場合等にする手法だ。
    法解釈上は区分所有者の団体とは名ばかりで現実には実態の存在はない、
    区分所有者全員が具現化、組織化されて初めて表立った管理組合となる。
    前レス上記にあるように代表者、管理者がいない場合、エレベーター点検費等はその業者が
    各区分所有者に、その割合によって請求することになる。大変非現実的ではあるが現実だ。
    このような状態を回避すべく管理の外部委託がなされる。
    集会も役員も無用、区分所有者はその割合により費用負担すればいい、カネだけ出せってことだ。

  45. 210 草の根民主主義評論家

    >法人格の無い通常の管理組合の解散はそれとは違う、実務上は解体とか解散という。

    ↑どんな実務ですかね?たぶん区分所有法3条の前段の読み方から勉強しないと理解できないだろう。
    イロハのイですよw

    しかし、久々に真性afo現れたね。
    創設元年だと管理業務主任者は移行講習でもらった資格ですねw
    火災保険は理事長単独では契約できないって
    思ってるレベルだろう。

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