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匿名さん
[更新日時] 2023-05-04 16:36:26
父(世帯主)
高齢者(76歳)である。
事情(民事再生)により76歳の今でも仕事をしている。
会社の休みが週1日(不定期)しかなく年齢的、体力的にも苦痛であり、その上役員までやらせるのは酷。
母
高齢者(76歳)である。
ガンの投薬治療中(治療が終わるまで後4~5年)
薬による副作用有り。(不定期)
定期的な通院が必要(次回通院日は通院日まで不明)
私(長男)
会社の休みが不定期。
持病による治療中(肩関節周囲炎、逆流性食道炎、糖尿病)
薬による副作用有り。(発作など、不定期)
定期的な通院が必要。
完治する日時が不明。
母の通院(病院が遠方)は私が会社を休んで 病院送迎をしているので、それ以外で会社を休む事は、
会社に迷惑がかかるので難しい。
上記の様な理由で役員の辞退は可能でしょうか?
実質、母と父は無理でしょうし、やるとしたら私になると思います。
過去に、棟委員長、広報役員の経験はありますが、今の家庭の事情では、中々難しいものがあります。
何が何でも役員をやりたくない訳ではなく、実際に家族の誰かが役員になったとしても、他の方に迷惑がかかってしまいそうです。
他の事で協力できることがあれば、何かしらのお力にはなりたいと思っています。
[スレ作成日時]2017-01-12 21:18:59
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管理組合役員辞退の理由
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51
匿名さん
義務の意味を取り違えてますよ。
それに規約ってマンションごとに違いますしね。
理解能力もなさそうなんでこのくらいにしておきましょう。
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52
匿名さん
(規約及び総会の決議の遵守義務)
第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会
の決議を誠実に遵守しなければならない。
2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させ なければならない。
これは標準管理規約の条項ですが。
規約や決議を遵守する義務があるからね、規約や細則に役員選任や手法があるならそれは義務ですよ。
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53
匿名さん
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54
匿名さん
どこでもあるよね輪番制とかくじ引きとか、それも義務ですよ。
義務や権利、責任が発生しない法律や規約、ルールはありません。
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55
匿名さん
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56
匿名さん
年取って義務を果たせなくなったらマンション出て行けってことだよ
管理に携わる義務の無い住宅に引っ越せってこと
全員老人だったらどうすんだ? 金出して業者に管理任すしかないだろ
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57
草の根民主主義評論家
>>52 匿名さん
細則とか決議で就任承諾しなければならない、
って書いてあるわけ?
普通は
輪番表で選任の順番を決めてるだけですよ。
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58
匿名さん
>>55
あんたのマンションには役員の決め方や順番での方法など規約の無いバカなマンションですか?
決めがあるならそれは義務ですが、どうかしましたか?
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59
匿名さん
>輪番表で選任の順番を決めてるだけですよ。
順番が来たなら就任するのが義務じゃないの?
嫌だ!と言って就任しなくていいならきめではありませんよね。
高齢だから、病気だから、仕事が忙しいから、ほとんど在宅しないから。
そんなことをすべて受け入れるのなら役員する人だれもいませんよ。
嫌なら賃貸アパートにでも住めばいい。
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60
草の根民主主義評論家
↑就任が義務だとすると委任ではなくなるから
いろいろと不都合が起きる。わからんだろうけど。例えば責任追及できないとか。
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61
匿名さん
法律的な意味どころか、義務の意味も分からない人に言っても無駄
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62
匿名さん
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63
匿名さん
区分所有法でもこう書かれていますよ、不公平はいけませんね。
第三十条
3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
役員就任も衡平に決めなさいね。
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64
匿名さん
標準管理規約では義務があることを条項化していますよ。
(規約及び総会の決議の遵守義務) 第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会 の決議を誠実に遵守しなければならない。 2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させ なければならない。
規約や決議には義務もついてまるんだよ。
権利があるなら義務もあるのがこの世の常。
権利だけある事柄など聞いたことがない。
ここで意味の無いことを書くのは知識皆無の御老人かな。
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65
草の根民主主義評論家
外部委託優先、立候補優先にするほうが衡平だと思われる。
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66
匿名さん
第643条(委任)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、【相手方がこれを承諾】することによって、その効力を生ずる。
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67
匿名さん
いくら言ってもマンションの理事会の人の人徳次第ですよ
周りに味方もいない人ですかね
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68
匿名さん
管理規約で高齢や病気、子育て仕事、介護での多忙を理由に役員就任を免除という条項あるならいいんじゃないの。
あるわけないけどね。
人情的には高齢者を免除してあげたいが、それをするときりがないからね。
御子息に新たな区分所有者になってもらうとか、他の人に役員たのんでみるとか、
自分で対処するのが集合住宅で暮らすマナーですよ。
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69
匿名さん
理事会、理事長の人次第ですよ
味方がいない人は無理かな
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70
匿名さん
うちのマンションでは、そういう事情の人は
名ばかりで参加しなかったけど問題ありませんでした
他の人がフォローしてましたし
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71
匿名さん
できないなら賃貸アパートにでも引っ越ししなさい、他の迷惑です。
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72
匿名さん
理事長の鶴の一声だよ
第三者のあなたがここで叫ぶ意味はない
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73
草の根民主主義評論家
↑ほとんどの人はおたくのマンションに住んでませんよ
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74
匿名さん
そのとおり
自分のマンションの義務に従えばよろしい
辞退も辞任も可能です
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75
匿名さん
役員に立候補したい人がいるのなら、その人に代わってもらえばいいですよ。
ただ、それも規約や役員選任の細則などで禁止事項でなければですが。
役員は多くの所有者にとって面倒で、できるなら避けたいことです。
また若いのだからとか、定年して暇だからと個々の理由で押し付けるものでもありません。
そのため多くのマンションでは公平に輪番制が採用されているようです。
立候補などもいいと思いますが、特定の役員が長期就任には感心しません。
立候補自体、悪意を持ってそうする者もいるようです、長期就任も癒着多発。
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76
匿名さん
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77
匿名さん
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78
匿名さん
>辞退も辞任も可能です
管理規約や細則に従えばいいことです、可能ならそうしてください。
嫌だといって、それで済むなら規約も民法も無用です。
それを我が儘と世間では言います。 高齢者ですか?
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79
匿名さん
75
色々不満があるようですね
自身のマンションで声をあげたらどうですか
意が叶うかどうかは知りませんが
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80
匿名さん
世の中不公平です。
真面目に参加する人と、さぼる人がいいますから。
いちいち目くじら立ててると生活できません。
義務とか出て行けとか言っても、無視されるだけです。
悔しかったら根本を変える立場や地位でも得ることですよ。
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81
匿名さん
規約に従えってこと、自分のマンションの規約で辞退できるとなってるならそうすればいい。
そんなマンションあるのかどうか知らないが。
論理的に規約守れと言われてるのに短文で無意味にやじってもバカ晒すだけだよ。
とくに72,73,76,77の無意味な短文嫌味レスはバカ晒しだよ。
あんたらのマンションの規約には選任方法どう書いてあるの、それ書けばいいじゃん。
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82
匿名さん
>>80
理事を拒否したり活動しないなら同じブロックやフロアーの組合員が大迷惑かかるだけ。
近所に指さされながら生きてください、集合住宅という事実を理解できてないようで、
おたくもアパートにデミ暮らしたほうがよろしいよ。
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83
匿名さん
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84
草の根民主主義評論家
標準管理規約では理事は総会で選出する、と書いてある。
総会議案は理事会で決める。
輪番表は総会議案書に理事候補の名前を載せる順番に
過ぎない。
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85
匿名さん
>自身のマンションで声をあげたらどうですか
うちのマンションはそのような不誠実な所有者はおりませんので。
民度の低いマンションが問題が起きるのでしょうね。
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86
草の根民主主義評論家
たまーに、輪番理事に就任するのに、なんで理事長がお願いに来ないのか?とか文句いうやつがいるみたい。義務だと認識していたらありえない発想だろう。
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87
匿名さん
>>84
だからどうしたのですか?
順番を拒否できるということですか?
意味の分からないことは書かないほうが良いですよ。
通常、標準管理規約そのままではなく、個々に手法や手順が記載されます。
細則で決めることが多いと思いますが、おたくのマンションはそのまま使えますか?
義務がないと言い張るならそのような規約があるのでしょうか? 書いてみてくださいな。
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88
草の根民主主義評論家
>>85 匿名さん
だったら何も問題はないだろう。
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89
匿名さん
自分が神とでも勘違いしているんでしょう。
実際は冷遇されてたりクレーマーだったりね。
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90
匿名さん
マンション内の義務なんてお約束程度。
そういうご自身も義務果たしてますかね。
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91
草の根民主主義評論家
>>87 匿名さん
拒否できますよ。
私が選任細則で明文化したから。
就任承諾しないと理事には就任しません。
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92
匿名さん
>輪番表は総会議案書に理事候補の名前を載せる順番に過ぎない。
総会で過半数にて承認されれば就任ですね。
総会の場でその議案内容の変更は不可能です。
理事候補者の変更も不可能ですよ。
常識ですよね。
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93
匿名さん
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94
草の根民主主義評論家
>>92 匿名さん
こいつあほだね。
選任と就任承諾の意味がわからないみたいw
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95
匿名さん
基本、法以外すべての事項は集会にて決す。
通常の管理組合管理者の権限も同じだな。
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96
草の根民主主義評論家
92は
株主総会で取締役を選任したら
当然に就任すると思ってるみたい。
かなりボケているw
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97
匿名さん
>>94
阿呆ではありません
ただ日本語が苦手で、取柄は粘り強さだけなんです
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98
匿名さん
>選任と就任承諾の意味がわからないみたいw
どういういきさつで就任承諾という権限あるわけ?
おたくがかなりアホに思えますが?
通常の管理組合規約や細則で初めて聞きました。
前科や執行猶予中の欠格ならわかるが、書いてみなよ。
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99
匿名さん
総会決議=承認だが
法人でもない管理組合が株主総会引き合いに出して相当アホですね。
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100
匿名さん
別に困った人が辞退してもいいでしょ
元気で暇な人が何人分もすればいいだけのこと