東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-13 12:12:39

ル・サンク小石川後楽園
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

ル・サンク小石川後楽園(4)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


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【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判

  1. 5062 マンション検討中さん

    >5059 匿名さん
    >そこに住む人のために作っていた職人さん達も不幸だよ
    仰る通りだと思います。
    過去スレにこんなのがありました。
    これに対して早速非情な反論が沸き起こっていますが、今回も全く同じような反論がなされていますね?

    >274 匿名 2016/05
    末端で工事に関わっていた作業者の一人ですが、現場では当初から環境整備ということで近隣一帯を週末に掃除して回ってたんですね。二百人程度だったと思いますが全員で四方の坂下まで掃除してたので、これに御礼を言ってくれた方々も少なくなかったことは嬉しかったですね。直近接の家主さんも工事の後期には否定一辺倒ではない寛容な態度で接してくださったと聞きます。躯体そのものは、杭の見直しや打ち直しも含めて万全とすらいえる出来なはずですよ。内装と設備を残してただけ。がしかし、裁判の戦略上の特異な計で未曽有の結果と現状が残り、現場で心血注いできた大多数の職方は報われない気持ちのままです(たぶん…笑)。越境で一部を斬られた桜は、不恰好な裁判の末に、人目をみずに花を咲かせ続けていくわけで…これはこれで哀しい。環境は作り作られ変わってゆくものだと教わったことがないほんの数人の哀しい方の恣意で「在り続ける」現場が〝哀れ〟ですね。審査会の根底覆す判断は江戸っ子から言わせりゃカスです。尻馬に乗ってたあの区議のオバサマの言動は肌寒い限り(笑)。

    小石川に幸せな未来を…と願うばかりです。

    >275 匿名さん
    >>274
    Nippoの言いなりになっていただけでしょう。それだけのことです。すでに安藤ハザマは逃走しました。

    >276 匿名さん
    >>274さんも建築の専門家なら、東京都建築審査会が厳しい判断をすることは、十分に推測できることだったはずです。後になって審査会を悪くいうのは、専門家として恥ずかしいことではないですか。

    >277 匿名さん
    >>274
    全く同意です。
    哀しい方等が早速レスしてますねw

  2. 5063 匿名さん

    >>5062 マンション検討中さん
    >これに対して早速非情な反論が沸き起こっていますが、今回も全く同じような反論がなされていますね?

    いつも思うんだけど、こういうレスをつける人ってのは反対派の人が共感性の乏しい非情な人物ばかりだと印象付けたくて書き込んでいるのではないかという気がします。明らかに地元のひとじゃないですよ。

  3. 5064 マンション検討中さん

    「一級建築士矩子の設計思考」
    今週のテーマは「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例」
    でしたが皆様はこの「調整」の部分で実態に即していないお話をされているようですね。
    そもそも行政が調整すなわち”仲介”して解決に至った事例があったら教えていただきたいです。

    行政は完全に建てる側寄りです。特に文京区は箱モノ好きですから。
    それとルサンクに関しては近隣住民は行政の敵です。
    なんと言っても開発許可絡みで、住民が行政を提訴してますからね。

    そう言えば、絶対高さ制限施行に際して文京区は何回も住民説明会を行いましたが、
    ある日の説明会に出席した時の事です。
    全体説明会が終了した後に個別に説明を求めた住民に対して担当者が「貴方とはお話できません」とか言うのでビックリたまげたのですが、後で思えばルサンクの近隣住民の方が行政から個別の質問を拒否されたということのようです。

    >文京区が22メートルの高さの範囲で建てるように指導した
    など、とさも住民の要求を”行政指導”で伝えた、などと言うのはあり得ないのです。
    ただ手紙で22mありますけど?と伝えただけでしょう?

    そんなわけですので審査請求が文京区建築審査会に対して出されていれば、絶対に認容されることは無かったでしょうね?
    なぜか東京都建築審査会は近隣住民の審査請求を認容してしまったわけですが、近隣住民にとっては正に神対応ですから、少しでも審査会の批判をしようものならただでは済まない!
    ということで
    >5059 のように「審査会の根底覆す判断は江戸っ子から言わせりゃカスです」なんて言おうものなら大変厳しい反論が続々と出てくるのですね。

    江戸っ子から言わせりゃ、審査会は裁定においてその根拠規定を誤ってますからカスですね!

  4. 5065 匿名さん

    法律が変わるから滑り込みで何かするってのは、確かにグレーかもしれないけれど、それで採算性が大きく変わるんだから企業としては合理的な判断だよね。

    個人が建てる戸建てなんてひどいもんで新築すると道に土地をとられるからリフォームで新築そっっくりにして住み続けるケースとか、隣の家ギリギリの違法建築状態を何十年も放置したりとか、そもそも建物が越境しているとか、違法のオンパレードなんで、マンション業者だけが邪悪だというのはおかしな話。建てる方も建てられる方も公平に扱われるのが本来の法律の姿。

  5. 5066 マンション検討中さん

    > 滑り込みで何かするってのは、確かにグレーかもしれないけれど、それで採算性が大きく変わるんだから企業としては合理的な判断だよね

    建設途中に違法建築であると判って工事中断することが絶対にないならね。既存不適格が明らかな建築物を建設して工事中断するようだとリスクが大きい。建築審査会が建築確認取り消し裁決をするケース以外にも、施工者のミスで工事中断するようなケースもあり得るので。

    コンプライアンスを重視する企業であれば、法的リスクを回避するのが合理的な判断と言えます。

  6. 5067 評判気になるさん

    慎重を期して複数の確認検査機関に審査をしてもらったと購入者に説明していたけれど、別の確認検査機関を選ばなかった理由(ユーイックにした理由)の説明はなかったと思う。

  7. 5068 マンション検討中さん

    >5048 匿名さん
    御閻魔様は一体誰の舌を抜くんでしょうか、近所ですからもう何が嘘なのかをご存じでしょうね、人間には嘘もホントもわかりません。

    一人だけ明確なウソをついている人が居ます。
    日置弁護士ですね
    >万が一,地震や火災が発生した場合,居住者等の避難経路が失われ, 居住者等が避難できないまま,建物内に滞留してしまう可能性がある

    実際には大規模駐車場には少なくとも3つの避難経路があるからそんなことはあり得ないのが分かっていながら、印象操作のためか大ウソをついていますね。

    そして反対派住民は日置弁護士のその大ウソを戦略的なものとして認めていますね。
    確かに違法でも何でもないですが、コンプライアンスと言う観点からはどうなんでしょうか?

    >4118 匿名さん
    審査請求にしても裁判にしても、弁護士側としては戦略として、使える理屈は何でも使います。たとえそれが相互に矛盾していることがわかっていたとしても、言わなかったことは判断されませんから。
    >極論すれば、何が正しいか、なんてことを弁護士はいちいち考えてない。
    むしろ、ある見解が通った場合、通らなかった場合の両方を同時に言います。いろいろ言った中で、どれか一つでも採用されれば、建築確認は取り消されます。言ったことの中で何が通るかは、それこそ審査会や裁判官にお任せするしかない。
    弁護士側が言っていることの全てを、弁護士の考え方だと思うことが現実には間違いです。仮に言っている内容に矛盾があったとしても、そんな矛盾を取り上げること自体が無意味です。検討中は、やりとりの裏側を読めてませんね。

    >4119 匿名さん
    >繰り返しになりますが、どの法令解釈が正しいかなんて、どうでもいいんです。どの法令解釈が裁定において「当たり」になるか、です。ある意味で審査会も裁判官も、そういうことをわかっていて聞いている。

    機会があるなら、審査請求側の弁護士に「言っていることが矛盾しているんですが」と聞いてみればいいです。「なんでそんな当たり前の話を聞くの?」で終わりじゃないでしょうかね。

    こういう部分を理解してやりとりを読まないと、検討中のような当て外れで無意味な読み方をするようになります。

  8. 5069 マンション検討中さん

    >5065 匿名さん
    「法律が変わるから滑り込みで何かするってのは、確かにグレーかもしれないけれど、それで採算性が大きく変わるんだから企業としては合理的な判断だ」

    全く持ってその通りだと思います。
    特にルサンクの場合は滑り込みとも言えないのです。
    当初計画の建築確認を得た当時は、この絶対高さ制限はまだ影も形もなかったのですから。
    その建築確認が反対派住民の審査請求によって取り消され、更に文京区はいらないと主張していた開発許可まで取ることが必要になった。
    この間裁判だ審査会だで結構な年月が浪費され、その内に絶対高さ制限がどうのと言う話が出てきたりして、結果的にホントの滑り込みのタイミングになってしまった、そして結局は滑り込みアウトだったわけです。

    こんな感じですからNIPPOサイドの住民敵視の思いは強いものがありますから
    「住民なんかに誰が譲歩するものか?だれが大損してまで22mの高さまで減築するものか?そもそも文京区も悪いし!」
    てな感じでしょうか?このNIPPOの思いは理解できます。

  9. 5070 マンション検討中さん

    >5067 評判気になるさん
    >慎重を期して複数の確認検査機関に審査をしてもらったと購入者に説明していた

    って言うのがホントだとすると、他の検査機関でも東京都建築安全条例違反だとは思わなかったと言うことになりますね。
    もしユーイックだけにしか審査をさせなかったとしたら、日置先生ばりの大ウソですね?
    その大ウソで現在の惨状なら確かに自業自得と言っても差し支えないかと?

  10. 5071 匿名さん

    確かに避難路が確保されているように見えるところが素人目にわかりづらいところ。
    上流のレスでもあったけど、もう建っているからと建築確認取り下げの訴えが退けられたケースが過去にたくさんあったのだとすると、今回だけそうなったのはおかしいという訴えなら理屈は通っている。

    もし仮に訴訟の流れで東京都がここを買い取って公園にしたり、都民の福祉に資する公共施設ができたら面白い、三方一両損の大岡裁きの再現になるだろう。東京都はがんばらないで、都民の幸せを考えて欲しいな。

  11. 5072 口コミ知りたいさん

    ル・サンク小石川の事件で東京都建築審査会は初めて執行停止をしたのですよね。

    執行停止を受けた時点でデベは危機だと捉えて、すぐにでも裁判をするべきだったと思うのですが。デベは十分に説明をすることもなく、購入者に建築審査会への嘆願書を書かせたりしてました。

  12. 5073 口コミ知りたいさん

    >>5071 匿名さん
    最高裁判所が東京都建築審査会が建築確認取り消し裁決をしたのは正しいと判断しているので。これから裁判所で賠償が認められたりしないでしょうし、東京都がデベに忖度する必要もないでしょう。

  13. 5074 匿名さん

    法律の条文とは整合性があるから、最高裁の判断は当然と言えば当然かと。ただ刑事と民事で判断がひっくりかえることもあると聞くので、最高裁の判断はあくまでも条文主義的観点からの整合性の判断であって、判例主義的な社会通念上の事情を斟酌した法の運用としての適切さの判断は民事でなされるという理屈もまた、合理的であるように思えます。

    なにぶん異例づくしの今回の事件だけに、大どんでん返しがあるのかもしれない。詳しい方がいらっしゃるようなのでその辺いかがでしょう。

  14. 5075 匿名さん

    個人的にはここの跡地に学童保育も行う認証保育園ができたらありがたいな。老人介護施設でもいいだろうし、母子生活支援施設でもいいかもしれない。暖かいお日様が背中にポカポカと熱を与えてくれるような、そんな良い結末が用意されているといいな。

  15. 5076 評判気になるさん

    園庭が広いといいですねえ。最近増えている認証保育園で園庭のあるところをみませんから。

  16. 5077 マンション検討中さん

    >5071 匿名さん
    >確かに避難路が確保されているように見えるところが素人目にわかりづらいところ

    このルサンク事例は玄人目にも大変分かりづらいところではないかと思います。
    先ずは合法という事で建築確認は計3回得ていることになりますか?
    そうすると消防署の消防同意も3回得ていることになります。
    消防同意の要件は、建築物の計画が「防火に関する規定に違反しないこと」です。
    具体的には、
    >建築物の構造、防火区画、避難、内装、設備等、さらに建築物の敷地に関することなどです。また
    >法律、命令及び条例に規定されるものがすべて含まれます。 
    >防火区画や避難階段の構造など建築基準法令に規定されている内容についても審査しているのはこのためです。

    このように防火区画や避難階段の構造に関しては玄人中の玄人である消防署が3回もOKを出しているのですから、駐車場の避難経路は完全に確保されているという事になります。
    火災時の避難経路は消防同意の最も重要なポイント言え、実際に相当細かい改善指示がなされるものです。
    すなわち消防署は東京都建築安全条例32条6号に規定する避難階段について不備はないと言っているんではないでしょうか?

    それと
    >もう建っているからと建築確認取り下げの訴えが退けられたケースが過去にたくさんあった

    についてですが、建物が完成してしまえば、それで審査請求はおしまい。
    いくら違法建築であろうと既存不適格建築物として建ち続けるという事だと思います。
    実際に完成していないのに、もう建っているからということで審査請求が退けられたと言う事例がたくさん有ったのであれば事例確認したいですね。

  17. 5078 匿名さん

    東京都に瑕疵がもしあるとするならば、東京都の業務を代行している業者が、それも複数が適法であるとしていて、さらに東京消防庁も消防法に違反していない避難路の存在を確認していて、その結果に確信を得て工事を進めたにもかかわらず、結果的に違法と判断され多額の損害が出たところにあるのでは。

    東京都の行政の下請け業者や消防庁の判断ミスによる損害は、東京都の監督不行き届きであると理解できる。なるほど、ようやく東京都を訴えて損害賠償を請求する意味がわかったような気がする。これ原告勝訴はかなりありうる話に見えてきた。

  18. 5079 匿名さん

    >>5078 匿名さん
    > 東京消防庁も消防法に違反していない避難路の存在を確認していて

    建築確認取り消し裁決を受けると行政不服審査法の規定により消防同意も遡って失効します。失効した消防同意に基づいて避難路の安全性が保たれていると主張しても裁判所では認められないですよ。

  19. 5080 匿名さん

    「建築審査会や裁判所が建築確認を取り消すべきとする建築物に対して東京消防庁は消防同意をするべきでなかった。消防同意をした過失がある。」と主張して、賠償請求をする方がまだしも筋が通っています。

  20. 5081 匿名さん

    ともあれ、民間検査機関が数社束になっても瑕疵に気が付かず、消防庁も見抜けなかった建築基準法の違反で多額の損害が出るという仕組みが放置されるのでは建築に携わる人にとっては悪夢でしかないですね。こういう状態を放置している東京都の監督が不十分であることは誰の目にも明らかな気がします。

  21. 5082 匿名さん

    ここもう閉鎖で良くないか?

  22. 5083 評判気になるさん

    民間検査機関が数社束になっても瑕疵に気が付かず…は、デベが購入者説明会でそう言っているだけです。デベが建築確認取り消し裁決を不服として東京地裁に提起した行政訴訟の判決を見る限りでは、民間検査機関が数社束になったという主張をしていないので、そのような事実があったかは不明です。

  23. 5084 評判気になるさん

    >>5081 匿名さん

    民間検査機関が緩い審査をして建築確認取り消しになることは多いです。最近でも、パークホームズ市ヶ谷ヒルトップレジデンスで民間検査機関が建築基準法で定める廊下幅の基準を満たさないのを見落とし、三井不動産が建築確認取り消し裁決を受けたことが有名です。

    民間検査機関が緩い審査をするのは、制度上の欠陥で、そのような制度を設けている国土交通省に責任があると言えます。デベが賠償を求めるとしたら、ユーイックに建築確認を行う資格を与えた国土交通大臣かもしれません。

  24. 5085 マンション検討中さん

    皆様のご意見を伺って居るうちに、やはりルサンクは合法だ!若しくは合法だった!
    と言う事を確信しました。
    2回目の建築確認が取り消されたのは、建築基準法には直接と言うか全く関係しない「東京都建築安全条例32条6号違反」ただ一点です。
    すなわち大規模地下駐車場に避難階段が備わっていないということが取り消し理由です。
    ではルサンクの駐車場にはホントに避難階段が付いていないのか?最初から設計ミスして設置しなかったのか?
    だとしたら、避難階段が付いていないのに、少なくとも2回建築確認が下りて消防同意も得られたのか?
    と言う大きな疑問が湧いてきます。

    >ルサンクの駐車場には避難階段はあります!(小保方風ですが)

    >直通階段Aと直通階段Bが屋外避難階段そのもの(だった?)なのです。
    ここで面白い事は後付けで避難階段仕様にした避難階段Cは駐車場の避難階段とは言えないのは裁決通りなのです。

    駐車場の車路の東西に一つづつのサブエントランスドアがあり、それぞれ直通階段A、直通階段Bを通じて避難階の2階の屋外に避難が出来ます。
    このサブエントランスドアは特定防火設備なので、直通階段A及びBは安全条例31条5号の直通階段の規定を満足します。

    では安全条例31条5号の直通階段と32条6号の避難階段とは何が違うのか?
    それは特定防火設備は同じなのですが、避難階段であるためにはサブエントランスドアが施行令唯123条1項6号のいわゆる防火戸の規定に適合する事、唯一つです。
    まあドアが規格品であれば良いし、もっとデザインなどに拘るのであれば大臣認定のモノを使用したりすれば良い訳で実に簡単な事ですよね?

    考えるに清水建設は当初の基本設計はそのように設計していたのでしょう。
    なので建築確認も下り、消防同意も得られたのです。
    そもそも反対派住民もH15年あたりに成した審査請求では東京都建築安全条例32条6号には一言も触れていませんから。

    長くなりましたのでこの辺にして置きますが、現在の躯体を一寸見て、サブエントランスドアが、施行令の規定に適合したモノが付いていたとしたら合法!だという事です!

  25. 5086 マンション比較中さん

    直通階段AとBが避難階段の要件を満たさないと処分庁のユーイックが主張してますね。
    日建ハウジングシステムも車路の避難路としての適否だけを争っています。

    設計者や確認検査機関と違う見解を延々と書き続ける意図は何ですか?

  26. 5087 匿名さん

    日建ハウジングシステムは車路は傾斜しているけれども床である、その1点だけ争っていますね。
    設計者は車路が避難路とみなされないとアウトだと認識していたのでしょう。

    地下駐車場と駐車場出入口との高低差が2.5メートルあるのが厳しいですね。高低差が1メートル位なら傾斜している床と言えたのでしょうか。

  27. 5088 マンション検討中さん

    >5086 マンション比較中
    >5087 匿名
    >設計者や確認検査機関と違う見解を延々と書き続ける意図は何ですか?

    ?むしろと言うか全く逆だと思いますよ?この期に及んで
    >日建ハウジングシステムやユーイックの主張を延々と書き続ける意図はなんですか?
    とお聞きしたいと思います

    そもそも日建ハウジングシステムとユーイックが、お書きになったような主張しかできなかったからこそ、現在の惨状があるのではないですか?
    つまり反対派住民が審査会に審査請求をしたら建築確認が取り消されてしまった
    それの取り消し訴訟を起こしたは良いが完全敗訴してしまった

    1,そもそも駐車場は1/8というゆるやかなスロープで地上と繋がっているから避難階である
    なので避難階段はいらないです
    2,仮に避難階でないと仰るのであれば、念のため避難階段Cを造りましたので、東京都建築安全条例32条6号の規定に適合しております
    3、東京都建築安全条例32条6号の避難階段とは施行令123条に規定する避難階段で無くとも良い
    従って直通階段Aおよび直通階段Bが駐車場の避難階段と言えます

    審査会及び裁判で彼らが主張したのはこんな感じで良かったですか?
    これら全てNGじゃないですか
    そんな主張を今更紹介し続けて何の意味があるのですか?

    ですのでねニュウエビデンスでも出てこない限り状況は変わらないと思いますよ
    ただこの大損害を招いた責任は一体誰なんだ?ということで裁判が進むのであればもしかして
    >5085 マンション検討中さん
    にあるようなニュウエビデンスが出てくるかも知れないですね?

    では5085に書いてあることがウソだと仰るのであれば具体的に反論していただけますか?
    例えばお得意の施行令117条2項が重要な意味を持つかと思う次第です

  28. 5089 匿名さん

    > 1,そもそも駐車場は1/8というゆるやかなスロープで地上と繋がっているから避難階である
    > なので避難階段はいらないです
    > 2,仮に避難階でないと仰るのであれば、念のため避難階段Cを造りましたので、東京都建築安全条例32条6号の規定に適合しております
    > 3、東京都建築安全条例32条6号の避難階段とは施行令123条に規定する避難階段で無くとも良い
    > 従って直通階段Aおよび直通階段Bが駐車場の避難階段と言えます
    >
    > 審査会及び裁判で彼らが主張したのはこんな感じで良かったですか?
    > これら全てNGじゃないですか
    > そんな主張を今更紹介し続けて何の意味があるのですか?

    NIPPO、日建ハウジングシステム、ユーイックらが建築審査会や裁判所で主張した内容で事実認定がされ、最高裁判所で確定してしまいましたから、その事実認定を基に議論するしかないです。

    NIPPOが東京都を相手に損害賠償を求めて提起した訴訟においても、前の訴訟での事実認定が前提になります。

  29. 5090 匿名さん

    > 1,そもそも駐車場は1/8というゆるやかなスロープで地上と繋がっているから避難階である
    > なので避難階段はいらないです

    NIPPO、日建ハウジングシステム、ユーイックが揃って主張したのは、上の1だけです。ここが最大の争点なのです。

    上の2はユーイックが主張、3はNIPPOが主張したもののようですが、どちらも無理な主張と思います。日建ハウジングシステムが直通階段AとBは駐車場への設置が求められる避難階段に当たらないとしたのは、設計の専門家として無理のある主張は避けたのかと思います。

  30. 5091 マンション検討中さん

    >5089 匿名さん
    >5090 匿名さん
    宜しいんじゃないですか?
    1,2は反対派住民からの審査請求後に設変してからの主張ですよね?

    日建ハウジングは清水建設の基本設計思想を全く理解していないだけではなく、そもそも直通階段Cを避難階段仕様に設計変更した理由さえ答えられませんでしたから、設計者として失格、そんな「設計の専門家として無理のある主張は避けたのか」なんて上等な考えは持っていないでしょう

    日建ハウジングが、清水建設の基本設計思想通り、東西のサブエントランスドアを施行令唯123条1項6号のいわゆる防火戸の規定に適合するようにした上で、避難階段A・避難階段Bとして設定していれば、建築確認が取り消されることは無かったでしょう

    いずれにせよ
    >5085に書いてあることがウソだと仰るのであれば具体的に反論していただけますか?
    例えばお得意の施行令117条2項が重要な意味を持つかと思う次第です

    楽しみにしております

  31. 5092 匿名さん

    建築審査会でユーイックが主張した通りに「直通階段AとBは建築基準法施行令で定める避難階段ではない」という事実認定がされ、その事実認定が裁判で確定しています。>>5085 は無意味な議論を延々と繰り返しています。その事実認定に不服があるとしても確定していますから諦めてください。以上です。

  32. 5093 マンション検討中さん

    >5092 匿名さん
    そのように仰るしかないのは分かるんですが?裁判で確定しているからもう何も言うな!と言う風に仰られると
    「ここもう閉鎖で良くないか?」となってしまうのではないですか?

    せっかく下記のようなご意見を出していただいている訳ですからもっと議論を深めようではありませんか。

    >4916 匿名さん
    >NIPPOが東京都建築審査会の裁決を受け入れておけば大規模自動車車庫の規定に違反しているで済み、自動車車庫の部分の面積を減らして解決を図れましたが東京都建築安全条例31条の要件を満たさないとする判断が追加されたためにそれでは解決できなくなりました

    ここで仰っていることは実は良く分からないので何度もお聞きしているのですが、未だご回答がえられないものですから・・
    ですので以前にも下記のように投稿しました
    >4964 マンション検討中さん
    決輪から言えば機械式駐車場の収納台数を減らすことにより、自動車車庫の面積を500㎡以下とすれば、合法となる、という事ですね
    ルサンクの場合は東京都建築安全条例32条6号違反!ただ一つの理由、つまり大規模駐車場の避難階段の不備という事で建築確認が取り消され、それが最高裁で確定したわけです
    ここで駐車場の面積を500㎡以下とすれば東京都建築安全条例31条5号に適合することになる、つまり直通階段Aまた直通階段Bが駐車場に設置することが規定されている直通階段に適合するということですね

    ところが高裁で直通階段A/Bは東京都安全条例31条に定める駐車場の直通階段ではない!とか言われてしまった、という事で駐車場面積を500㎡以下としても解決できなくなった、という事で宜しかったですか?
    せっかくのスレですからご意見お待ちしております!

  33. 5094 匿名さん

    設計者と確認検査機関が「直通階段AとBは建築基準法施行令で定める避難階段ではない」と主張していて、建築審査会も裁判所もそれで事実認定していますから。
    納得が行かなくても確定したものは諦めてください。

    直通階段AとBが建築基準法施行令で定める避難階段でないという状況にもかかわらずル・サンク小石川に建築確認が下ろされたのは重大な過失がある、変更確認を申請して直通階段Cを避難階段の要件を満たすように造り変えたのも無駄なだけだった、そのような議論をNIPPOが東京都を相手に賠償を求めている訴訟でしているのではないですか。

  34. 5095 匿名さん

    設計者は、地下駐車場はゆるやかに傾斜した床で駐車場出入口と繋がっているから避難階である、と信じて疑っていなかったのだと思いますよ。

  35. 5096 マンション検討中さん

    >5094 匿名さん
    仰る通りですと既出の通りということですので、もっと具体的にマンション検討中さんにごいけんいただけますか?

    >5095 匿名さん
    >設計者は、地下駐車場はゆるやかに傾斜した床で駐車場出入口と繋がっているから避難階である、と信じて疑っていなかったのだと思いますよ。

    それは違うと思います。
    そもそも当初の清水建設の設計では車路の傾斜は1/6ほどでした。
    しかも1回目の審査請求をされて1/8だと弁明していのが、実は1/6のままでした。
    1/8と緩やかになったのは2回目の審査請求で避難階であることを主張したいがために設変されたものです。
    つまり車庫は避難階でないと東京都建築安全条例32条6号違反となってしまいますから。
    そうすると清水建設の当初設計では、そもそも車路(斜路)を避難経路とするすなわち駐車場は避難階であるという考えは無かったと言うことになります。
    それでいて消防同意が得られて建築確認が下りているわけですから、やはり避難階段A及びBとして設計されていた可能性が高いのです。

    ハイこのマンション検討中さんの意見に反論をお願いいたします!

  36. 5097 匿名さん

    見解の相違ですね。設計者は地下駐車場が避難階であると信じて疑っていなかったのだと思いますよ。それで直通階段AとBを避難階段にしなかったのでしょう。
    それから消防同意では消防法しか判断しません。消防同意を根拠に建築基準法の避難規定を満たすと主張する人を初めてみました。いずれにしてもそういう人と見解が合うことはなさそうです。

  37. 5098 マンション検討中さん

    >5097 匿名さん
    >設計者は地下駐車場が避難階であると信じて疑っていなかった
    の設計者と言うのは日建ハウジングの設計担当者という事であれば、まあそうかも知れませんね。
    そもそもこの日建の設計者は設変で直通階段Cを避難階段仕様にした理由を答えられなかったと言う、もう設計者失格の人間ですからね。
    ここでユーイックがその理由を答えていますので、結局は日建とユーイックがこの損害に関しては大きな責任があると思います。

    さて消防同意は建築基準法は判断しない?
    結構じゃないですか?見解の相違と言って逃げないでね?
    今案件は建築基準法の避難規定などは直接関連しません。
    つまり東京都建築安全条例32条6号の避難階段の有無だけが争点です。
    そしてその根拠規定は施行令117条2項などではなく、安全条例31条ですからね。

    いくら消防側が建築基準法を判断しないと言っても防火・避難・当然消火のプロ中のプロですから、駐車場に避難階段が設置されていないという事を見逃すはずがないでと思うのは当然ですね?

    ここで興味深いのは、また言いますが、当初設計で建築確認が下り、消防同意が得られているという事です。当初設計は駐車場を避難階としていませんから、直通階段A及び直通階段Bが避難階段として設定されていた可能性が高い。
    なので2回目3回目の建築確認時でも消防としては当然消防同意するということです。

    匿名さんに答えて欲しいのは、避難階段Aまたは避難階段Bの設定は法令上出来ないよ。
    とかなんとか言って欲しい訳ですよ。
    例えば施行令117条2項で別建物だからダメ
    あるいは安全条例31条では駐車場の建物部分に設置しないとダメ
    とかです
    これらの理由が示せなければ、やはり当初設計では避難階段Aまたは避難階段Bが設定されていたんだ?
    やはりルサンクは合法だったんだ?と言われてしまいますよ?

    あとこれも再再度貼って置きますか?
    >法律、命令及び条例に規定されるものがすべて含まれます。
    >防火区画や避難階段の構造など建築基準法令に規定されている内容についても審査している
    と明快に解説されていますから
    ・・・・・
    >消防同意の要件
     消防同意の要件は、建築物の計画が「防火に関する規定に違反しないこと」です。
    防火に関する規定とは、具体的には、
    >建築物の構造、防火区画、避難、内装、設備等、さらに建築物の敷地に関することなどです。
    これには、消防法や同施行令、同施行規則、火災予防条例といった消防関係法令だけでなく、幅広く、
    >法律、命令及び条例に規定されるものがすべて含まれます。 
    消防同意時に消防機関が、消防用設備等だけでなく、
    >防火区画や避難階段の構造など建築基準法令に規定されている内容についても審査しているのはこのためです。

  38. 5099 マンション検討中さん

    あとアレですね?
    >設計者は地下駐車場が避難階であると信じて疑っていなかったのだと思いますよ

    たって地下駐車場は車路(斜路)で地上と繋がっているから避難階です。
    なんて言い分が通るなら、自走式地下駐車場(まあ2階以上とか)は皆避難階である
    事になってしまい、直通階段や避難階段はいらない!
    なんてとんでもない話になってしまいますね?

    いくらなんでもそんな考えの設計者や処分庁が居るわけないですよね?
    と思いきや日建ハウジングとユーイックがそうであった??

    彼らはとんでもなく阿保ですが、清水建設はそうではないと信じていますがね。

  39. 5100 匿名さん

    確かになぜ避難階段にならないかについて、裁判所は詳細には言及してなかったですね。まるでそれが常識的な判断であるかのように。

    でも、ある時までは避難階段があって、適法とされた建築物が、あるところからそうでなくなった。いつからそうなったのか、ますます謎は深まりました。なぜ突然そうなったのかも不思議な話です。何か大きな力が働いたのでしょうか、怖いですね。

  40. 5101 マンション比較中さん

    >>5100 匿名さん
    > 確かになぜ避難階段にならないかについて、裁判所は詳細には言及してなかったですね。

    処分庁のユーイックが建築審査会に対して「直通階段A,Bは避難階段ではありません」と言い切ってますね。
    一般に、確認申請図の中に「階段詳細図」があって、直通階段A,Bは直通階段であるが避難階段の基準は充たしていないことが明記されているのではないかと思いますが。

    地下駐車場が避難階であるとの判断であれば、地下駐車場のために直通階段A,Bを避難階段にする必要はないので、設計者が避難階段にしないのは当然と思います。

    また、建築審査会での審査請求の間に変更確認を申請して直通階段Cを避難階段に作り替えたとありますが、地下駐車場からの避難のためには遠い場所にある直通階段Cを避難階段にするより近い場所にある直通階段A,Bを避難階段にする方が自然です。それをしなかったということは、直通階段A,Bを避難階段の基準を充たすように作り替えることができなかったからと推測しますね。

  41. 5102 匿名さん

    >>5101

    > 処分庁のユーイックが建築審査会に対して「直通階段A,Bは避難階段ではありません」と言い切ってますね。

    案外、この一言が最大のミスってことはないですかね
    素人目に、どう見たって避難経路として機能するように見える

  42. 5103 匿名さん

    ユーイックのオウンゴール?

  43. 5104 マンション比較中さん

    >>5102 匿名さん
    避難階段は素人目に機能するように見えるではダメで、建築基準法施行令123条で定める基準で設けないといけない。ル・サンク小石川は直通階段AとBが2階から上でX階段になっていることもあって避難階段にできなかったのではないかと思う。

    >>5103 匿名さん
    直通階段Cを避難階段にさせたのは無意味な設計変更だから、ユーイックのオウンゴールかもしれない。

  44. 5105 マンション検討中さん

    >5100 匿名さん
    >(A,B階段が)なぜ避難階段にならないかについて、裁判所は詳細には言及してなかった
    とはおっしゃる通りです。
    審査会及び裁判所は、避難階段Cが果たして駐車場の避難階段と言えるか否か?
    だけを判断しています。
    実はこれは正に木を見て森を見ずなんですね。
    事業者側が駐車場の避難階段は避難階段Cであると言っているので、避難階段Cの方にしか目が言っていないのです。
    ですので裁判所としても、では直通階段A及びBは駐車場の避難階段としてはどうなの?
    と聞いても居なければ、それを裁判官自身で検証するということなどはしていないのです。

    また
    >ある時までは避難階段があって、適法とされた建築物が、あるところからそうでなくなった。いつからそうなったのか、ますます謎は深まりました。なぜ突然そうなったのかも不思議な話
    >素人目に、どう見たって避難経路として機能するように見える

    この大きな疑問も全くおっしゃる通りです。
    結局は、清水建設は避難階段Aおよび避難階段Bとして設計したが、それを引き継いだ日建ハウジングはその認識が無く、単に直通階段A及びBとして設定してしまった。
    そしてユーイックがその設計に建築確認を下ろした。
    そして反対派住民に審査請求されて、慌てて避難階段Cを造った、というのが当たっている見方かと思います。

  45. 5106 マンション検討中さん

    >5101 マンション比較中さん
    >処分庁のユーイックが建築審査会に対して「直通階段A,Bは避難階段ではありません」と言い切ってます

    当然ですね
    ここでユーイックが言っているのは、駐車場の避難階段のことではありません
    駐車場の避難階段は避難階段Cだと言っているわけですから
    つまり駐車場は117条2項が適用され別建物だから、100㎡区画の必要はない、従って直通階段AおよびBを避難階段仕様にする必要はない
    と言っているのですね

    結局は駐車場のための避難階段AおよびBとしては誰も検討していないのです

  46. 5107 匿名さん

    ユーイックは直通階段A、直通階段Bが建築基準法施行令123条の避難階段の基準に適合していないと認めていますが・・・それくらいは理解できていますね?

  47. 5108 マンション検討中さん

    >5101 マンション比較中さん
    近い場所にある直通階段A,Bを避難階段にする方が自然,それをしなかったということは、直通階段A,Bを避難階段の基準を充たすように作り替えることができなかったから
    >5104 マンション比較中さん
    避難階段は素人目に機能するように見えるではダメで、建築基準法施行令123条で定める基準で設けないといけない。ル・サンクは直通階段AとBが2階から上でX階段になっていることもあって避難階段にできなかったのではないか

    宜しいんじゃないですか?
    少なくとも、施行令117条2項や東京都建築安全条例31条に抵触するから、駐車場のための避難階段AおよびBはあり得ない、という事ではないのですね?

    つまりもし直通階段AまたはBを施行令123条に規定する屋外避難階段として設定できるとしたら、駐車場の避難階段として認められるということで宜しいですか?
    直通階段に施行令123条1項6号のいわゆる防火戸を取り付けるだけで避難階段となりますので、しかも一階から2階に上がる階段だけに設置すればよいから簡単な作業なのですね。
    実は避難階段Cもこのように設変して後付けで造られているわけです。

    もう一度お聞きします
    >仮に直通階段AまたはBに防火戸を取り付けて、施行令123条に規定する屋外避難階段として設定できるとしたら、東京都建築安全条例32条6号に規定する駐車場の避難階段として認められるということで宜しいですか?

  48. 5109 マンション検討中さん

    >5107 匿名さん
    >ユーイックは直通階段A、直通階段Bが建築基準法施行令123条の避難階段の基準に適合していないと認めていますが・・・それくらいは理解できていますね?

    はいー?直前のスレをしっかり読んでからにして下さいね?

    >5106 マンション検討中さん
    >5101 マンション比較中さん
    >処分庁のユーイックが建築審査会に対して「直通階段A,Bは避難階段ではありません」と言い切ってます

    当然ですね
    ここでユーイックが言っているのは、駐車場の避難階段のことではありません
    駐車場の避難階段は避難階段Cだと言っているわけですから
    つまり駐車場は117条2項が適用され別建物だから、100㎡区画の必要はない、従って直通階段AおよびBを避難階段仕様にする必要はない
    と言っているのですね

    結局は駐車場のための避難階段AおよびBとしては誰も検討していないのです

  49. 5110 匿名さん

    直通階段Aと直通階段Bとを避難階段の基準を満たしたいのならX階段にするのをやめますか。

  50. 5111 マンション検討中さん

    >5110 匿名さん
    早速ありがとうございます
    確認ですが直通階段Aと直通階段Bの一階から2階への部分はX階段でしたか?
    要は駐車場の避難階段としては一階(地下)から2階(避難階=地上)への部分だけで良いからです

スムログに「ル・サンク小石川後楽園」の記事があります

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