スレ主
[更新日時] 2006-09-03 20:04:00
4月にマンションの理事会メンバーになりました。(輪番制です。)
実は理事長の暴走で困っています。
理事長はまだ30才そそこそですが、積極的な発言もし、やる気があるようだったので、理事長就任となりました。
実際のところ、理事会メンバーの誰もが理事長はやりたくなかったので、これは、すんなりと決まりました。
ところが、理事長に社会常識がないと思うような行動が目立ってきました。
たとえば、理事会の承認も得ずに自分勝手にプリントを作成し、エントランスホールの掲示板やエレベーターに貼りまくっています。
理事会は2か月に1度なので、理事長としてはスピーディーな対応をしていると思いこんでいるようです。
そのプリントというのが、理事長の感情の思むくままに書いたもので、決め付けが多くマンション住民の反感をかっています。
理事会メンバーですが、私が見ても常識を欠いているとしか思えません。
私も個人的に住民の皆さんから苦情を受けています。
理事長のやる気は、わかっているだけに、同じ理事会メンバーとして抑えることもできません。
本人がまだ若くて社会的常識に欠けているためなのですが、どうしたら、良いものでしょうか?
お知恵をお借りできませんでしょうか?
[スレ作成日時]2006-07-27 20:49:00
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理事長の暴走に困っています
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82
77
了解です。
でも、一度、総会招集通知に議案として上程した議案を総会の進行中に取り下げなんてできるん?
普通に考えれば、議案に瑕疵があることを前提に採決に入るのがスジだと思うのやけど。
まあ、そこで、理事長が委任状の取り扱いを議案に賛成とするなんてやって、議案が可決した場合、
これまた、話は複雑になりますな。(これは理事長は**ですわ)
総会招集通知に議案として上程した議案を理事会が総会の進行中に取り下げができるかどうか調べてはいかがですか?
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83
匿名さん
別に議決権行使書があるのにもかかわらず、委任状=賛成という解釈は疑問
におもいますがいかがでしょう。
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84
匿名さん
74,76 を書いた者です。
みなさん、ご意見ありがとうございます。
非常に参考になります。
74の内容が不十分でしたので補足します。
①について
「法令違反など」と書きましたが、法令違反等を回避する方法について
理事会での審議が不十分であったと当該理事が判断したという意味です。
回避不可能な法令違反であれば、議案の実現が不可能となるため、
この場合は、議案審議中でも理事による打ち合わせ(緊急の理事会)を
実施し、議案を取り下げ、採決しないというのは止むを得ないと思います。
(この状況で採決してしまうと、書面による議決権の行使だけで可決される
可能性があるため。)
76さん
委任は別次元と考えています。
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85
84
下から2行目
(正)78さん
相変わらずドジな私でした・・・
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86
匿名さん
以下の対応方法で、どうでしょうか?
総会において議案を可決した場合、その可決議案の実行が法令違反になることが総会審議中に判明
した場合の対応方法ですが、とりあえず議長はその旨を議場に明らかにし、採決します。
法令違反を知らずに議決権行使書を提出し、賛成の意思表示をしていたものがあったために、その
数が影響して仮に議案が可決してしまった場合ですが、いったん議案は可決したものとして取り扱い、その後、あらためて決議無効の手続きをとってはどうでしょうか。
※株主総会での議事進行中の議案の取り下げの可否について商法・会社法で確認している最中ですが、
まだ判明していません。
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87
匿名さん
株式会社のケース。
総会招集通知書記載の議案を総会直前に取り下げた事例は、今年の総会であったけど、
総会で審議中に議案を取り下げた事例は聞いたことないなあ。
できんの?
-
88
匿名さん
>75・78・79・81の者です
①A管理組合は総会開催前に当該議案に重大な瑕疵がある事が判明したので
開会宣言の直後に議案取り下げの説明をして出席者に承諾を得ました。
②B管理組合は当該議案議論中に議案に重大な瑕疵がある事が判明し、議論中
ではありましたが、議案取り下げの説明をして出席者に承諾を得ました。
③C管理組合は当該議案議論中に議案の瑕疵が判明しましたが、瑕疵が軽微
なため、当該瑕疵への対応については理事会で充分審議して解決する事
を前提に付帯条件付きで決議了承されました。
④D管理組合は総会開催前に議案に重大な瑕疵がある事が判明しましたがそのまま
当該議案の決議をとり、委任を受けた理事長(議長)・理事会の棄権(反対)
もあり否決されました。
⑤E管理組合は当該議案議論中に議案に重大な瑕疵がある事が判明したので議論
を打ち切り、当該議案の決議をとり、委任を受けた理事長(議長)・役員の
(反対)もあり否決されました。
マァその他にもいろいろなケースが考えられると思うけど、前提条件としては
出席区分所有者が承諾していなければならない事。これは絶対条件だな。
このような事態を想定して区分所有法・管理規約・その他上位法に規定はない
(マァ調べてみるけど・・・)と思うし、①〜⑤の対応を議長が実行しても法律に
抵触はしないのかなぁと思うよ。要はその時々の総会での運用・判断じゃないの。
これじゃなきゃダメ、ってのがあるんなら示してよ。勉強になるから。
>75で
「マァそういう時は議案取り消しという事で、議場で承認もらった方がスッキリかも」
と書いたのは、このような事態になったら俺は①〜③の言動をするよな。と考えたから
だから
>76さんが「そのように処理ができる根拠は?」と聞かれた根拠が知りたい。
このような場合、一つだけ正しくて後は間違い的だと言うのもどうかなぁと思うよ。
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89
匿名さん
76(=84)です。
88さん、お返事ありがとうございます。
84でも書きましたが、74の①は、「重大な瑕疵のある議案」という
ことではなく「理事会における審議不十分な議案(瑕疵ある議案とまで
はいえない議案)」の意味であると解釈してください。
「明白な瑕疵ある議案」(本来、あってはならないことですが・・・)であれば、
84に書いたとおりです。
このケースで採決を強行することは、公序良俗に反する行為または権利の濫用にあたる
可能性があると判断しています。
足りない頭で、また思いつきで書き、発射ボタンを押していますので・・・
なにとぞご容赦を。
-
90
匿名さん
>87さん
総会審議中に議案の取り下げが可能か、調べています。
議案審議中に議案取り消しの承認を議場でもらい、議案を取り下げることが法的に可能かという事が
論点になっているようですが、MSの場合、情報が不足しているため、会社法の視点から調べています。
-
91
89
>>88さん
>マァその他にもいろいろなケースが考えられると思うけど、前提条件としては
>出席区分所有者が承諾していなければならない事。これは絶対条件だな。
「明白かつ重大な瑕疵がある議案」(たとえば、実現不可能あるいは実現すると
法令違反等になる内容)だとして、取り下げることに正当性、合理性がある場合、
果たして出席区分所有者の承諾が必要でしょうか?
理事会として説明し、報告(通知)するだけではダメでしょうか?
(確認的に出席区分所有者の了解を取り付けることを否定はしませんが。)
-
-
92
匿名さん
>マァその他にもいろいろなケースが考えられると思うけど、前提条件としては
>出席区分所有者が承諾していなければならない事。これは絶対条件だな。
出席区分所有者の承諾を得る場合、総議決権の過半数の承諾があればいいですか?
総会に出席している人が総議決権の過半数に達しない場合承諾はどうすればいいですか?
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93
92
総会に出席している人(議決権行使書を除く)が総議決権の過半数に達しない場合、議決権行使書
提出者に、その場で承諾を得ることができませんが、どうしたらいいですか?
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94
匿名さん
>92さんへ
はっきりした根拠(このような場合の賛否議決がどのくらい必要か?)
は解らないけど
もし俺が議長だったら・・・・・
「・・・・・・このように考え、判断して理事会としては本議案
を取り下げさせて頂きたいと存じますが、反対の方はいらっし
ゃいますでしょうか?」
とやって、反対意見がなければ承諾してもらったと思っちゃうね。
もし反対意見、その他の意見が噴出したらそれはそれで議論したらいいんじゃないの。
マァ時間の許す限りってやつかナァ。
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95
匿名さん
>92さん
はっきりした決め事は知らないけど。
議長が俺だったらという事で
「・・・の理由により、本議案については理事会として取り下げたいと存じますが
よろしいでしょうか。反対意見はございませんでしょうか?」とやって、
適切な時間経過後
「反対のご意見もないようですので、本議案の取り下げを出席区分所有者も承諾した
とみなします。ご異議ございませんね。」
でいいんじゃないかな。
もし反対意見やその他の意見が噴出したら、議論したらよろし。
マァ時間の許す限りってやつかな。
-
96
匿名さん
>私、94・95
ダブりました。ごめんなさい。
でも若干内容変更したよ。
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97
92
>94さんへ
そうすると、承諾が総議決権の過半数に達しない場合であっても、その総会の場に出席している人の賛成だけで、議案取り下げの絶対的前提条件である区分所有者の承諾があったとみなすことができるということですね。
つまり、議案取り下げに賛成する人の人数が、総議決権に占める割合は関係ないということですね。
ありがとうございました。
-
98
94
>97さん
前提みっつ
①理事会が上程した議案に大きな瑕疵があった場合
②自分が議長(理事長)で各理事も同じ考えだった場合
(このくらいの理事長権限あるんじゃないの?重大な瑕疵がある議案なんだから)
③付帯条件付きでも決議できないと判断した場合
もしか92&97さんが議長だとしたら、その判断や運用は違うものになっても
いいんじゃない。
あくまでも自分が議長(理事長)だったらという事でカキコしてるのよ。
神様じゃないんだから俺が全て正しいなんて絶対思わないでね。
(思ってないだろうけど)
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99
92
>94さんへ
もう一つ教えてください。
反対意見やその他の意見が噴出したら、議論時間の許す限り議論するということですが、議論が並行
線をたどった場合、どうすればよろしいのでしょうか?
時間がないので、出席区分所有者だけで採決して、議案取り下げに賛成の人が一人でもいたら、議案
を取り下げるということになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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100
94
>92さん
ちょっと意味が解らないけど?
要は、「許す限りの議論・時間」は議長(理事長)が判断していいんじゃない。
他の重要議案もあるだろうし。
また、採決するかどうかも含めて議長(理事長)権限・責任で自由じゃないか
と思うよ。
俺だったら、重大な瑕疵が認められる議案に対しての「取り下げ議論」が尽くされた
と判断した時点で議長権限・責任で取り下げるね。例え取り下げに反対の人が過半数でもね。
※議決権行使書(賛成票)が多数(例えば3/4以上)提出されているのに採決したらどうなるの?
俺はその前に役員と協議はするけど絶対取り下げる。
当然、こういう場合は取り下げなさいなんてどこにも規定されていないよ。
このまま取り下げずに議決権行使書(賛成票)を含め決議するはめになるのかい?
重大な瑕疵のある議案を承認させたのはあの人だ!なんて言われるのはいやだね。
それだったら潔く理由を説明して取り下げたいね。
>何回も言うようで申し訳ないけど、俺だったらと言う事でご理解賜りたいな。
>これも何回も言うけど、92さんが議長だったら自分が正しいと思う言動をすればいい。
>議長権限があるし、当然、議長責任もついてまわるけど。
以上
>
-
101
92
>94さんへ
異議がない場合、議案を取り下げ、もし反対意見やその他の意見が噴出したら、議論したらよろし。とあったので、てっきり、異議がある場合は議論して、その結果、議案の取り下げをするかどうか
採決するものとばかり思い込んでしまいました。
議論の目的を勝手に解釈してしまった私が悪かったようです。
申し訳ありませんでした。
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