匿名さん
[更新日時] 2013-08-24 09:04:12
消費税増税がいよいよ現実になろうとしています。
仮に、現在の管理費10,500円について、
①8%になったら10,800円にし、10%になったら11,000円にする
②8%になっても10%になっても10,500円据え置き
あなたはどちら派ですか。
[スレ作成日時]2012-07-10 22:13:08
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消費税率が上がったら貴方はどうしますか?
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42
匿名さん
困るでしょ
仕入れ上がるんだから
AHOがおおすぎ!
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43
匿名さん
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44
匿名さん
非課税事業者は、消費税を請求していないと思っているのか。
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匿名さん
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匿名さん
國民としてはおかしいと思うのは自由で、それをとやかく言うほうがおかしいよ。
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47
匿名さん
おかしいと思うのは自由については、誰もとやかく言ってないぞ
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48
匿名さん
マンカン理事長
500円の本を、課税事業者は525円で売り、非課税事業者は500円で売っている。
正しいか。
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49
匿名さん
非課税事業者は1000円で売っている。
これ正しい。
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マンカン理事長
>>48
下記のとおりである。
管理組合の場合、取引事業者に支払う消費税相当額の上昇分を、管理費、駐車場、自転車、専用ポーチ使用料、(将来分だが)修繕積立金などに上乗せすべき。
注)当然に、でもなければ、自動的に、でもない。総会決議で。
まあ、増税分を値引き要求してもいいけど、ほどほどにしないと倒産が増える。
出典
http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/kazeijigyousya.htm
免税事業者でも消費税を請求できる?
販売などの際受け取る消費税は、価格の一部であって預かり税金ではありません。消費税を合わせて代金を受け取るのは、消費税相当額である5%分を価格に転嫁して販売しているに過ぎませんから、免税事業者が消費税相当額である5%を価格に上乗せして販売することについては、消費税法上問題ありません。免税事業者であっても仕入の際は、5%相当額の消費税を負担しているわけですから、その分価格に上乗せしないと利益が圧迫されることになりかねません。免税事業者が消費税相当額5%相当額を価格に上乗せして販売することと消費税の納税義務が免除されていることとは、まったく別の問題です。
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51
匿名さん
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52
匿名さん
税制上の課題
管理組合が管理する駐車場を区分所有者以外に継続的に賃貸した場合は、収益事業とみなされ、その益金が課税対象となると考えられる。また、管理組合が建物内の複数の住戸を取 得し、賃貸又は譲渡する場合なども課税対象となり、納税義務が生じる可能性がある。
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53
匿名さん
管理組合の収入となる管理費や修繕積立金は、消費税の課税対象外とされます。
消費税を課税されるケースとしては、収益事業を行い、その売上(課税対象収入)が1,000万円を超えた場合、その翌々年度の売上に課税されることになります。
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55
匿名さん
50みてわからんのだったらかかわらんほうがよかろうw
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56
匿名さん
まったく別の問題だから、どうしたというのだ?
結論の無い意味ナシのカキコミだな
そういうのを煽りというのだよ
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匿名さん
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58
匿名さん
消費税率UPは、管理員の人件費、消防点検費の人件費、等々人件費は消費税非課税であるので、
全ての管理費の契約金額が単純に消費税増税が関わることではない。
管理会社に項目ごとの人件費部分額を提出させ、まずは支払総額の圧縮から交渉に入る方法もありでは。
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59
匿名さん
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匿名さん
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61
匿名さん
管理組合→①→管理会社→②→下請会社・従業員他
②が課税仕入れに該当しないものがどれだけあろうと、①には影響なし。
消費税法の基礎の基礎を勉強しましょう。
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匿名さん
消費税UPの影響はみんなありますが、どれが一番影響がありますか。
①組合員が管理組合に払う管理費
②組合員が管理組合に払う修繕積立金
③組合員が管理組合に払う駐車場使用料、バルコニー等の専用使用料
④管理組合が管理会社に払う管理委託料
⑤管理組合が大規模修繕に払う工事代金
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