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消費税増税がいよいよ現実になろうとしています。
仮に、現在の管理費10,500円について、
①8%になったら10,800円にし、10%になったら11,000円にする
②8%になっても10%になっても10,500円据え置き
あなたはどちら派ですか。
[スレ作成日時]2012-07-10 22:13:08
消費税増税がいよいよ現実になろうとしています。
仮に、現在の管理費10,500円について、
①8%になったら10,800円にし、10%になったら11,000円にする
②8%になっても10%になっても10,500円据え置き
あなたはどちら派ですか。
[スレ作成日時]2012-07-10 22:13:08
3以外は全部影響する。
①②④⑤は同じ影響ですか。
携帯基地料、看板広告料は?
>№61さん
>管理会社が課税仕入れに該当しないものがどれだけあろうと、管理組合には影響なし。
交渉事なので表面的な理屈だけではなく、管理会社を通じて支払するものの内、その人件費は課税仕入れでないので
従来の契約額はいいとして、今後の消費税アップ時には、人件費額に相当する消費税は除くことを主張し、
結論として消費税アップ額の1/2位の値上げ位いに落着けたいと考え交渉して行くことにしたいと思っています。
但し、マンションのの管理項目が(大規模修繕は除いて)軽減税率適用となれば別ですが。
消費税率アップ=管理費アップとならないことを色々と考えなければならないので、へりくつでも何でもいいから
その第一歩として考えている。
現状、消費税5%がかかっている項目が10%になるだけ
明細を見れば明らかで、交渉も何も無い
単に値引きをしたいというだけなら、ちょっとスレ違いだ
>消費税率アップ=管理費アップとならないことを色々と考えなければならないので、
消費税アップは国政の問題で、管理委託費アップはその当然の帰結。
管理費アップは管理費の予備費で吸収できるか否かの問題。
>>66
ご主張の論法はやめた方が良いでしょう。
既にコメントが出ていますが、課税仕入れに該当しない人件費その他が多くとも、
管理会社の消費税納税額が多くなるだけで管理会社の利益には影響しません。
消費税納税額=受取消費税-支払消費税
となるのが原則です。(滅茶苦茶、大雑把ですが)
分かり易く事例で考えて見ましょう。
A社:売上高2,000万円(全て課税売上)、経費2,000万円(全て課税仕入れ)、利益ゼロ
B社:売上高2,000万円(全て課税売上)、経費2,000万円(課税仕入、それ以外が半々)、利益ゼロ
A社の納税額=受取消費税100万円-支払消費税100万円=納税額0
B社の納税額=受取消費税100万円-支払消費税50万円=納税額50万円
このように、管理会社側の課税仕入以外の仕入の多少は納税額に影響するだけで、
管理会社の利益には何ら影響しません。
そんな事は全く関係無し。管理委託費の消費税アップ分の処理が出来れば問題無し。
ゴルゴってめちゃくちゃあたまいいね
感心しました。
例えば、修繕積立金、月額10,000円×120カ月(=10年)積んできて、
まだ大規模修繕工事を一回もしてない。我がマンションは。
1,200,000円分まるまる残っているのだが、
5%→10%になることを考えると、
1,200,000円×(10%-5%)=240,000円
これを一時金で集めたらいいんですね。
> 1,200,000円×(10%-5%)=240,000円
> これを一時金で集めたらいいんですね。
違う120万円が105%分のため、5%増税されると約6万5千円あがる
また修繕費は、実際は大目に集めているから、5%増税ぐらいで一時金を集めるケースは少ないと思いますけどね
消費税は政府の懐に入るだけですよ
便乗値上げがないように監視していればいいだけでしょうね
消費税アップは予備費で吸収よ。
>24さん
工事費は確かに余裕をもって組んであります。
それは、長期修繕計画以外の工事も当然ありますからね。
消費税のアップは長期計画(例えば25年間)でいえばかなりの額になります。
現在の計画は5%で計算されていますので、それが10%になった場合の試算も
当然やっておくべきです。
15年後、20年後の修繕積立金がマイナスになるようだったら、当然値上げを
すべきでしょう。それも早ければ早いほど値上げ額は低くていいですから。
工事費の削減は、修繕個所を減らすとか、グレードを落とすとか、修繕周期を先延ばし
する方法もありますが、築年数が経てば経つほど経費削減は、建物の劣化と資産価値
の減少につながってきますので。
修繕積立金がステップアップ方式になっているところは大変だね。
>>71
マンカン理事長さん
望外なお言葉を賜りありがとうございます。
せっかくなので、一つ情報提供をしましょう。以下、引用。
既報のとおり(No.3219)、「消費税法の一部を改正する等の法律案」が6月26日、衆議院を通過し、今国会の会期末(9月8日)までに成立する見通しとなったことで、税率の引上げ実施への対応が必要となってきた。
改正消費税法の施行日は平成26年4月1日だが、工事や製造に係る請負契約等では、「指定日」(平成25年10月1日)の前日までに契約が締結され、その契約に基づいて平成26年4月1日以後に譲渡等を行う場合には、改正前の税率(5%)が適用されるといった経過措置が設けられている。
取引当事者間の事情によっては、指定日の前日までに長期間の不動産貸付け契約を締結し、その期間の消費税を5%とすることもできるわけで、今後、経営計画を検討する場合などにおいては、消費税の増加を考慮し、経過措置の対象となる取引については、平成25年9月30日までに契約を締結するといった対応も考えられることになる。
http://www.zeiken.co.jp/cst/newsDetail.php?tgtType=1&tgtYear=2012&...
そもそも最近のマンションは過剰工事気味なんだよ。
屋上防水工事なんて理由もないのに12年サイクルでやるのが普通になっている。
ところがだ。
駅、小学校などの公共建物はそんな短期サイクルでは防水工事をやってないんだな。
市民の目が厳しいからほとんどの公共建物はそんな過剰工事はしない。
で、よく雨漏りが発生する。
で、雨漏りが発生したらようやく工事。それが普通。
マンションも雨漏りがしたら工事ということでいいんだよ。
確実にコストダウンになる。