| 物件概要 |
| 所在地 |
北海道千歳市花園2丁目1番5号 |
| 交通 |
https://jinde.co.jp/
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| 種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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| ¥1,100(税込) |
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欠品中 |
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神出設計(千歳)はどうですか?
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95
匿名
94さん
第三者機関の検査ならばホームインスペクターも検討された方が良いですよ。
保険加入してる場合は保険機関の検査はありますが自社の認定された検査員の可能性もあります。技術者や工事部門の力がやたらと強い会社は自分達の知識や経験が絶対で、顧客や営業マンの指摘に向き合わない(悪く言えば相手にしない)傾向も見受けられるのが住宅業界です。
ホームインスペクターが入る事を嫌う会社は上記の典型です。結構指摘されるので。現場監督からすれば面倒な存在ですし。
自社検査は厳しい『基準』を会社が規定してるか否かで効果が変わるでしょう。『こんなもの』レベルにならないように注意して下さい。
ホームインスペクター費用はかかりますが、費用対効果は高いと思います。
ちなみにホームインスペクター関係者じゃない事を書き添えときます。
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96
小林将晃
No.94 by 新築検討中!さんへ
お役に立てて嬉しいです。私のような目に遭わぬ様充分検討してください。
今検討されていると言う事は多分ツーバイ工法で、私の家の工法(在来軸組)と違いますので参考になることは少ないと思いますが、一つご注意を。
神出の言う“第三者機関の検査員”とは、あまり信用できません。
私の裁判でも神出側の証拠として、第三者一級建築士と名乗る東京の建築士が登場し、神出の従来の主張どおりの見解を示しました。
“第三者”と言っても所詮神出設計に雇われた業者であり、雇い主(神出設計)の意向に合う事しか言いません。
本当に“第三者機関”と言うのであれば、施主(新築検討中)さんが、神出と利害関係の無い検査機関をご自分で選びその費用を神出に負担させるのが筋でしょう。
この申し入れ、たぶん神出は拒むでしょうが。
本来、それら確認検査をすべき行政・千歳市役所・千歳市長は今度の件に関し神出設計に対する指導はおろか、調査や事情確認さえしないと断言し、そればかりか今後も市役所の郵送封筒や公用車に神出設計の広告を載せ “安心・健康・高品質”を広く市民にアピールする方針です。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=2000578&tid=...
追伸 私の裁判に登場した “第三者一級建築士”の見解ご希望ならば判決同様貼り付けられます。ご意見をお聞かせ下さい。
【一部テキストを削除しました。 管理担当】
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97
小林将晃
No96で言った“第三者一級建築士”の見解です。
左は神出側の弁護士による“第三者一級建築士”も含めた「現地検分」(補強工事中の小林邸を裁判の一環として裁判官が確認)についての上申書。
中央は、その“第三者一級建築士”が作成した意見書の鑑。神出側が“第三者の公平な意見”として「証拠」として提出した物です。
右端はその結論部分。全部で9ページに及びますので、2~8ページはカットしました。
読んでもらえれば解ると思います。神出の主張と全く同じです。裁判所の判断と比べてください。
神出の言う“第三者”とはこんなものです。
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98
小林将晃
No.94 by 新築検討中!さんへ
>一流メーカーでも手抜き工事や欠陥があるようですね?どの会社が信用できるのか、誰の言うことが正しいのか判らなくなっちゃいました。評判って怖いですね。
そのとおりですね。 経験者から言わせてもらえば、いかに大手でも実際に工事するのは下請けの零細な工務店であることが多いようです。私の場合は基礎の業者、プレカットの業者、大工さん(いつも2名程度しか居ませんでした)、電気配線、照明、ガス、水道、暖房、下水、内装、外装、屋根等とにかく下請けが多いです。
結局それらの下請け業者の当たり外れもあり、営業や工事担当者の当たり外れもあり、同じ会社でも問題ない家もあれば、“はずれ” を引く事もあるようです。
住宅業界は“クレーム産業”とも呼ばれているそうです。どんなに評判の良い会社に頼んでも多少の瑕疵・不具合は必ず有ると思います。
問題はそれを総括する会社の営業姿勢であり理念です。
それら下請け業者にいかに工事の詳細な内容・注意点・企業方針等を示しそれをしっかり管理しているか。
そして、それでも瑕疵・不具合が出た場合どのように対応するかが、重要だと思います。
神出は今でも“瑕疵は無い。法令に違反していない”と言い続けています。
他の顧客に対しても、多分そういっているのでしょうね。
「小林将晃邸は問題ない。瑕疵ではない。法令に違反しない。」と。
理念を自ら暴露しているような物でしょう
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99
小林将晃
判決 17,18,19ページです。
賠償額決定の説明をしています。
長々と貼り付けましたが、御参考になったでしょうか?
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100
匿名さん
No.99 by 小林将晃 さん
小さくて読みずらいので、前の様に1ページ単位での掲示は可能でしょうか。
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101
小林将晃
映像をクリックすれば拡大可能となります。
試してみてください。
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102
小林将晃
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103
小林将晃
すみません。慣れないもので、無駄なスペースが入ってしまいました。
削除を依頼しましたので、改めて送ります。
拡大は可能ですが、印刷する方もおられるでしょうから、リクエストどおり1枚毎貼り付けます。
判決 17ページです。
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104
小林将晃
判決 18ページです
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105
小林将晃
判決19ページです。
如何でしょうか? よろしかったらご感想をお聞かせ下さい。
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107
小林将晃
大きな所、判決に直接関わる所は概ね説明しましたが、賠償が認められなかった違法箇所がまだまだ有ります。
これらは違法ではあるが、“基本的安全性”には係わらないとの判断で判決には触れられておりません。
しかしながらご注意を。
最初に通し柱。緊結補強されていないとの事ですが、それ以前に1階の柱と2階の柱の太さが違います。
本来通し柱であるべき箇所4箇所のうち、1階と2階が同じ太さなのは南東の隅柱(通し柱②)。それももちろん補強無しで、御覧のようにずれています。
通し柱①は北東、通し柱④は北西の物です。 御覧のように明らかに1階が細く100×100mm、2階は115×115です。
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108
小林将晃
もう1本の通し柱は玄関ポーチにあるわー十ですが、御覧の通りやはり管柱で補強はありません。
更に、この上2階部分は洋室になっておりますが、御覧の通り断熱材がありません。
断熱材については賠償が認められませんでした。
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小林将晃
屋根裏の写真です。細かい所ですが、屋根タルキの継ぎ目が同じ位置でそろっているのが確認できるでしょうか?
当時の住宅金融公庫の共通仕様書によりますと『継ぎ手は乱に配置し、もや上端でそぎ継ぎとし、釘2本打ちとする』とありますから、これも守るべき仕様書無視の工事ですね。継ぎ手が揃うと力が集中したとき壊れやすくなるそうです。
これも賠償無しです。
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小林将晃
千歳市長の“協力の賜物”
前にも少し書きましたが、寵愛とも思える千歳市長の協力あればこそ神出にある程度の“信用”ができ、“地域No1”で居られるのではないでしょうか。
写真は千歳市の郵送封筒の様子です。郵送封筒に企業広告を載せているのは神出だけです。
広告を載せた公用車は全部で31両だそうで、そのうち4両が神出の広告だそうです。
そして、千歳市長は今後もこの広告を続け、神出設計の“安心・健康・高品質”を市民・道民にアピールし続けるそうです。
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小林将晃
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小林将晃
平成22年3月5日 調停案
今回の判決に至るまでに、昨年3月、裁判所から調停案が示されました。
(3枚有ります)
事実認定はほぼ変わりませんが、金額が213万円で、「当事者間の建築紛争を終了させるのが相当ではないかと思料した」とあります。(3枚目参照)
冗談じゃない。
金額も不服ですし、この問題は単なる“当事者間の建築紛争”ではないと思い、今後の裁判が不利になるかもしれないと思いつつも、調停案を蹴りました。
幸い、神出も建前上(瑕疵は無い・法令に違反しないとの主張のせいで)不服ということで、影響は出ませんでしたが。
あの時折れていたら、今回の事も何も無かった事になったでしょう。
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小林将晃
平成22年3月5日 調停案 2ページ
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小林将晃
平成22年3月5日 調停案 3ページ
皆さんお気づきかもしれませんが、この調停案には“注意義務違反”とか“不法行為責任”という言葉は入っていますが、今回の判決にあるような“建築基準法施行令第〇条に違反”といった、具体的な法律違反には言及していません。
これは、建築基準法令違反では13年経過しているこの件では賠償責任が生じない為らしいです。
ですから、判決でも、賠償理由については、不法行為責任になっているのです。
そして、この調停案を確認した千歳市長は、なんと『調停案では建築基準法等に違反するとは書いていないから、違法建築ではない。だから指導も調査もしない』 と言い放ったのです。
このまま、同じ様な判決になった場合、千歳市長も神出設計も多分こう言ったでしょう。
「判決でも違法建築とは言っていない。だから建築基準法に違反していない。この件は単なる業者と施主の契約上のトラブルだ」と。
そこで、最終弁論のときその事を力説して、「明らかに建築基準法令に違反しているのであれば、判決文の中に明記していただきたい」と述べた所、今回のような判決になりました。
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