神出設計で現在検討しています。情報が少ないので
既にお住みになられている方、建てている最中の施主の方
住み心地、アフターの対応等ご感想をお聞かせ下さい。
ecoaハウスの口コミ、坪単価・価格など最新情報を総合スレでチェック。
ecoaハウスの評判ってどうですか? (総合スレ):https://www.e-kodate.com/bbs/thread/572181/
[スレ作成日時]2009-07-17 00:22:00
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[スレ作成日時]2009-07-17 00:22:00
業者を選ぶポイントの一つに 「詳細な図面等を作成し施主(客)に説明ているか」があげられると思います。
建築基準法施行規則によると通常確認申請に必要な図面は、
付近見取図・配置図・各階平面図・床面積求積図・二面以上の立面図・二面以上の断面図・地盤面算定表・基礎伏図・各階床伏図・小屋伏図・構造詳細図 だそうです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html
しかし、一級建築士が設計した一般住宅は確認申請書に添付する義務を免除されているそうです。性善説ですね。
とはいえ、施主にはこれらの図面を準備して説明するぐらいの誠実さが欲しいと今になって思います。
特に構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法、補強金具の種類・位置、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱及び開口部の位置、延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造などがしっかり明記されているかどうかが重要なのではないでしょうか。
そうすればコンクリートの基礎と土台がずれるようなミスは犯しようがなくなると思います。
No50の写真で誤解の無いように。
No52のインデックスプリントで時期については疑いようが無いでしょう。
そして1階“わ-十”の隅柱は100×100mmであると調査の際 確認しております。本来120×120なのに。
念のために。
No.45 by 匿名さん、No.46 by 通りすがりさん そしてNo.49 by 匿名さん ありがとうございます。
皆様に“参考になる” “有益な情報” との評価は本当に嬉しいです。“問題提起” そのとおりです。
厚かましく、ふてぶてしく言いたい事を言っている男ですが、内心は不安で一杯です。
もしかすると、独り善がりの暴走なんじゃないかと。
少なくとも理解していただける人がいると思うとやる気も新たに湧いてきます。
ありがとうございました。(トピずれですがお許し下さい)
No.57 by 物件比較中さん へ
ありがとうございます。とても嬉しいです。
結局他人や業者任せにしないで、自分で勉強して、不良物件・違法建築をつかまない様にする他自衛策は無いようです。
モデルハウスは、どのメーカーが作っても内装や外装に金をかけて小奇麗に作れば輝くような家に見えます。
モデルハウスを見て業者を選ぶのはお勧めできません。モデルハウスは、内装材や外装材や間取りの“参考だけ”にするのが賢明だと思います。
私がもしもう1軒建てるとしたら、目星をつけたメーカー数社に、こう要求しようと考えています。
『モデルハウスの設計書類の全てと最近新築したお客さんの宅の設計書類の全てを参考までに見せてください』と
そして、その図面・書類が、No54で示した本来作成すべき書類と比べてどの程度満たしているかを参考にしたいと思います。
掲示板見てるユーザーには支持派も多くいるようだが、ユーザーの期待に応えて欲しいですね。家は『安心』『安全』であるからこそ、皆必死で働き、手に入れている。安全に疑念を持ったユーザーを蔑ろにする事はしないで真摯に向き合って欲しいですね。切に願います。
神出設計控訴
と、他の掲示板で教えてくれた方がおられました。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=2000578&...
私の予想通りです。おととい弁護士と「ほぼ100%控訴するでしょう」と話しており、その方針で準備しています。
予想では5月末か6月初旬には第1回控訴審が札幌高裁で開かれると思います。
その間の双方の主張・手続き等逐一掲示をするつもりです。
ちなにみ、事実認定は変わらないでしょう。
争点は賠償額のみ。13年も経過している点、傾きや亀裂・崩落という実害が出ていない点をどう評価するかが論点で、「違法建築」そのものの認定は変わらないでしょう。
他の掲示板見ました。
10年以上前の在来工法ですもんね・・・。
これが欠陥住宅なら、10年以上前の在来工法で建てた他社の住宅も、すべて欠陥住宅の括りになっちゃいますね。
この判例次第で、困る業者は山ほどいますね。
神出設計控訴 続き
今日弁護士に確認したところ、確かに昨夜(2月15日)神出の代理人から「控訴する予定である」との連絡と賠償金仮執行についての調整があったそうです。
しかし、まだ控訴はしていないし、ましてや公に発表していないし 前出の“kumonikuon”さんはどうやってお知りになったのでしょうね。昨夜。
ニュースソースを是非知りたいですね。当事者でもないのに当事者並に控訴の意向を知る方法を。
さて、前にも書きましたが、こちらとしては“付帯控訴”を準備していましたので、全くの想定内の展開ですね。
神出設計が提出する“不服申立書”を早く見たいですね。
ちなみに民事訴訟の控訴審について、yahoo知恵袋で次のように載っていました
民事訴訟の控訴審は、続審といわれて、一審の審理の結果をふまえながら、第一審の継続として更に新たな証拠調べをして審理が重ねられます。
そして、高裁は、控訴人の不服申立ての範囲内で、控訴理由の有無を審査した上、第一審の判決の当否について、改めて判断をすることになります。ただ、実際のところ、控訴審の第1回口頭弁論期日で終結してしまい、一審の判決が支持される、つまり、控訴棄却の判決がなされることが多いです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1326778933
付帯控訴とは、自分にとって1審判決は満点ではないが納得できる及第点の範囲なので控訴しないが、相手が控訴するなら不満な部分について争う(控訴する)と言う物だそうです。
No.62 by 匿名さん へ
>10年以上前の在来工法ですもんね・・・。 これが欠陥住宅なら、10年以上前の在来工法で建てた他社の住宅も、すべて欠陥住宅の括りになっちゃいますね。
それは無いでしょう。まあ少しは某〇出設計のような業者も居るでしょうが、“すべて”とは、言い過ぎと思います。
この時期、平成7年の阪神淡路大震災の後だけに平成7年、建築基準法改正や耐震改修促進法が制定されるほか、建設省(現国土交通省)住宅局から「建築物の構造耐力上の安全確保に係る措置について」という通達も出され耐震には非常にシビアになった時です。
http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/detailsAction.do
http://www.path.ne.jp/baumdorf/info/kinketu.htm
この様な時期にそれらを無視する某神〇設計のような企業は少ないと思います。
もし、“すべて”と客観的に判断できるような資料をお持ちなら、是非拝見させてください。
よろしくお願いします。
壁量不足
前に書きましたが、私の家は壁量が必要数の半分以下でした。
その原因は、元々間口が広い設計でしたので南北方向(奥行き)の壁量が少ないため、それを補うため壁倍率を2倍に計算できる構造用合板シージングボード(ダイケン高耐力シージングボード)を使用し更に内側にも耐力壁(石膏ボード 壁倍率1倍)を使用し、合計で3倍の耐力壁を使う事により必要壁量を確保しようとする設計でした。
しかし現実には・・・・・
No53,58で掲示したように、内側の耐力壁はユニットバスの所が入っておらず、また入っていても上辺の釘打ちが為されていない為、裁判所では壁倍率1倍でなく0.5倍相当と判断しました。
また外側の耐力壁は、壁倍率2倍と認められる為の工事方法を示した仕様書の内容、つまり
〇釘打ちの間隔(ピッチ)は、面材四周は100mmピッチ、中央部は200mmピッチ、面材の端部との間隔は1.0Cm以上確保する事
〇壁を固定する柱の基部(土台等との接合部)には角金物等(CP・T又は同等以上の耐力を有する金物)を取り付ける
等を無視したため、裁判所は壁倍率を2倍では無く1倍相当と判断し、外・内合わせて1.5倍と判断しました。
更に裁判所の依頼した建築士の計算によると必要壁量33.28であるところ、実際は3倍で計算しても30.03にしかならず、裁判所判断の壁量1.5倍では15.02であり、必要数の半分以下と書かせてもらった次第です。
写真は検査時の記録です。緑色の板がシージングボードです。
No.64 by 小林将晃へ
通達は見ましたが、「木造住宅工事共通仕様書を参考として」と書かれていますね。ということは、木造住宅工事共通仕様書で無くても良いということですね。
もっと言えば、通達には法的拘束力はありませんから、国の考え方の一つに過ぎませんね。
建築基準法改正はご存知のとおり、平成12年になりますね。
ということは、当時の多くの木造住宅はこんなもんじゃないですか。
匿名さん へ
確かに通達には法的拘束力は無いでしょう。
しかし、日本の住宅建築を統括する監督官庁がその方向性・方針を示したのであれば、それに沿って業務を行うのが当然です。
法的拘束力が無いから国の考え方を無視してよいとの考えは、企業の良心と常識にあまりにも欠けるのではないでしょうか。
神出設計については、私は具体的資料・根拠を示した上で小林将晃邸が違法建築と断言しそれを施工した神出設計を非難しておりますが、No62の匿名さんやNo.66 by 匿名さんが、すべての他社を神出設計と同列に扱い「他社の住宅も、すべて欠陥住宅の括り」とか「当時の多くの木造住宅はこんなもん」とか仰るのであれば、根拠を示してからでないと、マナーに反すると思いますよ。
根拠の無い、個人的な感想というのであればそれはそれで、私としては聞き流しますが。
○出さんとんでもない工事をしていたんですね、、、、
裁判所はこのままほっといたら地震があったときに倒壊するという判断だったんですかね、気になります。
○出さんは補強工事とか、補償とか、まったく何もしてくれなかったんですか?
>裁判所はこのままほっといたら地震があったときに倒壊するという判断だったんですかね
裁判所はそこまで細かく、例えば「震度〇で倒壊の恐れ」のような判断はしておりません。また、誰にもそんな事は言えないと思います。
しかしながらNo64で示した法令や通達は平成7年の阪神淡路大震災の被害状況を検証した結果、その基準を満たしていれば阪神大震災クラスの地震でも安心できる程のものでしょうから、それに大きく満たない我が家は少なくてもそのクラスの地震では倒壊するでしょうし、それ以下でも傾斜やずれなどの被害が出る事は充分予想できるでしょう。また、家具等の重量やや屋根への積雪量等も影響するでしょうから、やはり一概には言えません。
>○出さんは補強工事とか、補償とか、まったく何もしてくれなかったんですか?
神出設計の回答はNo26のとおりです。
日本中の在来工法がこうだ。小林様邸だけが特に安全上問題があるわけではない。 と言い、極めつけは
「現在の基準による補強工事をお考えになるのも一つの方法かと考えます」と言って、有料での補強工事を勧めてきました。
客を馬鹿にするにも程がある。
日本中の在来工法がこうだ…
日本中の在来工法の信用に関わるよ。
現在は10年かし保険付ける事が義務化されたが、義務化される前から自社で保証延長20年等行う・企業努力をし国の求める安全性+αをしてる会社は沢山ありますよ。
在来工法全て悪い訳じゃ無いですよ!