注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「神出設計(千歳)はどうですか?」についてご紹介しています。
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購入検討中さん [更新日時] 2015-06-14 21:04:57

神出設計で現在検討しています。情報が少ないので
既にお住みになられている方、建てている最中の施主の方
住み心地、アフターの対応等ご感想をお聞かせ下さい。


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[スレ作成日時]2009-07-17 00:22:00

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神出設計(千歳)はどうですか?

  1. 308 小林将晃

    下に貼り付けたのは補強工事前、丁度築10年頃の外壁の写真です。
    上の写真は1階のユニットバス換気扇排気口の周辺、下の写真は2階の窓周りの写真です。

    特に排気口周辺の状況はひどい物です。外壁材が内側から結露しボロボロに朽ちています。原因は排気ダクトの接続不良。風呂場の湿った暖かい排気が、ダクトの接続不良により直接外壁材に当たり結露凍結と融解を繰り返しこの様に朽ちてしまいました。

     実は同じ状況が築7年目に2階トイレの換気扇排気口にもおこりました。(このときの写真は残念ながら残っていませんが証人は複数人居られます)
     その時は工事ミスが原因と知らず、単なる塗装の剥がれと思い、屋根の塗り替えやコーキングの打ち直しと併せて外壁全体の塗りなおしを塗装業者に依頼しました。 ところが、その業者から

     「あの壁の塗装剥がれは工事ミスによるものだから業者に修理させてから塗装しないと意味がない」

     と教えられ、慌てて神出に連絡した所、その時は素直にミスを認めました。
     しかし、いざ修理となると、「もう7年も前の外壁材なので同じ物が入手できない。」とか「足場を組まなくてはならず無料では出来ない」とか言い出す始末。
     その時は、もう塗りなおしを先の塗装業者に依頼した後でしたので、
    「同じ様な模様なら色違いでも問題が無い。足場は塗装業者が組むから(神出が足場を組む)必要はない。」
    と言った所、渋々無料修理に応じました。

     窓周りは、外壁材の隙間から雨水が浸入し窓サッシで集まり、その端の部分で外壁材に雨水が多く滲み込み同じ様に内側から朽ちてきます。
     これはいくら外側の塗装をしても防げませんし、朽ちてくるまでわかりませんでした。

     神出設計で建築中の皆さん。ご注意下さい。


    追伸
     神出の工事現場では、他の業者に比べかなり大量に建築廃材が出ます。(お近くの他の会社の工事現場と比べてみてください。千歳の建築業界では有名な話らしいです)
     端をちょっと使っただけのコンパネや外壁材も大量に破棄されます。

     特に外壁材は上記の理由から後々のために2~3枚、程度の良いものをストックする事をお勧めします。

    【一部テキストを削除しました。 管理担当】

    1. 下に貼り付けたのは補強工事前、丁度築10...
  2. 334 小林将晃

    千歳市長から小林邸の建築申請書・調査内容等の図書の提出を求めてきました。


    今頃何のつもりでしょうね。
    いままで私の情報提供や要請を3年以上も散々無視し続け、神出設計の便宜を図り続けた“神出の広報担当者”とも言うべき山口某の今回の行動。

    好意的に見れば、「国交省や建築審査会や世論に突っつかれ、裁判での神出の『敗訴』により神出が違法建築業者である事を認めざるを得ず、心ならずもご主人様に背き“仕方なく”やっと重い腰を上げ、建築基準法第12条に基づく調査を行う気になった」と言った所でしょうか。

    そういえば、最近の市役所の封筒には山口某お墨付き・お気に入りの神出の広告が載っていませんね。

     いよいよですか。

     兎に角今回の書類・図書等の提出により千歳市役所が正式に建築基準法12条に基づいた小林邸の“再検査”をする事になったのは間違い無い様です。 
     後は千歳市がどう判断するか。

     まさか、「小林邸は違法建築ではない」と言い出すことは、皆さんも無いと判断されると思います。
     あとは、業務停止や業務改善命令を含めた行政指導・行政罰へまっしぐらでしょうか。

    1. 千歳市長から小林邸の建築申請書・調査内容...
  3. 335 小林将晃

    No.334 で求められている
    「2.提出を求める図書等  別紙のとおり」

    の別紙です。

    内容は
     1.建築確認申請 副本(写し)一式
     2.当該住宅を調査した場合は、調査内容について(調査者がわかるもの)
     3.当該住宅の改修工事を行った場合は、改修内容が分かるもの(書類がある場合)
       並びに当該改修工事の設計者、施工者、工事管理者氏名(名称)、住所、及び電話番号


     です。ご確認下さい。

    1. No.334 で求められている「2.提出...
  4. 391 小林将晃

    千歳市長の回答です。

    まあ、今回は概ね納得の行く回答でした。
    貼り付けて有りますので、ご確認下さい。

    -------------

    【質問1】 
     今回の要求の理由及び趣旨は何でしょうか?
    【回 答】
     小林様が所有する住宅(千歳市〇〇)の施工の状況等を確認する為に行う物です。


    【質問2】
     今回の「建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告聴取」とは具体的に何をどうする為の報告聴取なのでしょうか。その目的を説明してください。

    【回 答】
     建築基準法令上の適否を確認する為です。


    【質問3】
     私は、平成20年2月から今まで何度も資料の提出・情報提供をしており、今回提出を求めている図書等も全てそちらに提出し、市長殿も確認しているはずです。今までに確認している図書等を使わない理由は何でしょうか。

    【回 答】
     以前提出された図書等が今回提出を求める小林様お持ちのもの全てか判断できないためです。以前提出された図書等が全てであると小林様に確認できた場合は、再提出の必要はありません。

    -------------

     質問書の中で、質問に入る前に『今回の要求の経緯・理由・趣旨の説明を承りたく思います。』と前置きしたので、質問1の趣旨は、「何故この時期に要求する事になったのか」その経緯・理由を聞いたつもりだったのですが、私の表現力が乏しいのか市長が答えたくないのか、違った答えが返ってきましたね。この点については再度質問書を送る事にします。

     しかし、はっきりと「建築基準法令上の適否を確認するため」と明記されていますので、間違いなく違法建築かどうかの再審査を行う事になったようです。

    1. 千歳市長の回答です。まあ、今回は概ね納得...
  5. 429 小林将晃

    No.412 通りすがり1号さんへ

    またまた返信が遅れました。すみません。
     これでも仕事が忙しく家に帰れない週末も多いのでご勘弁を。

    さて本題。

    >震度7も十分考慮してほしいのは、家を建てる側として当然あると思います。もちろん、それだとコスト面やらなんやら、建てる側も負担を強いられるのでしょうね。

     小林邸について言えば、建築当初に建築基準法どおりの家にするのは、通し柱の代用の隅柱を補強する羽子板金物4個(No23・No29参照)、土台と柱を固定する平金物数十枚(No22参照)、シージングボードを固定する釘を5割り増しに(No65参照)、内側の耐力壁を設計どおり施工し全周に釘を打つ(No58参照)にいれにひねり金物・火打ち等に打つべき釘を打つ(No37参照) 等をすればよかっただけです。
     その費用(釘・金物代)は数万円で収まるでしょう。それが、弁護・擁護すべき『建てる側の負担』なのですか?
     私は、それらの金物代を支払っておりますよ。


    >小林さんの家が建てられた当時、世間一般にそれだけの認識があったのかどうか、というのも一考せねばならないのではないかと思うのですよ。

     私が建てた当時、平成8年は前年(平成7年1月7日)に阪神淡路大震災がありました。その際木造の倒壊家屋があまりにも多い為、建設省(現国土交通省)は特定行政庁(道庁・千歳市役所等)に対し対策を指示しております。
    (建設省住指発第一七六号 建設省住宅局建築指導課長通知 文書年月日:1995/05/31)
     国交省ホームページ >> 政策・仕事 >> 所管法令、告示・通達一覧>>告示通達一覧>>告示通達検索 に入り、上記の番号・年月日で検索すると確認できます。
    貼り付けたので画面でもご確認下さい。

     平成8年でも阪神淡路大震災級の地震に耐えられるように政府を挙げて行政・業者に指導をしていますよ。

    重ねて言いますが、『震度4の地震2回及び震度3の地震13回程度が発生しているが(乙22)、上記のとおり、本件建物に構造的欠陥を示す事象が発生していないのである。したがって、本件建物が構造的に安全であり、基本的な安全性を損なう瑕疵が存在しない事は明らか・・・・』
    等と主張するのは、神出設計以外に無いと思いませんか?

    >小林さんが訴えている内容で、経過年数による家の不具合ではない、神出側の無責任な作業によるものだという不具合って、何でしょう?

     大きな地震が起こったら、建築基準法を遵守した家は安全なのにわが家は倒壊する危険性がある事です。
     その他は、壁からの雨水の浸入、断熱材の不設置による冷気、小枝の折れるような異音、外壁材の剥がれ等で裁判に訴えても無駄だと思われる瑕疵です。

     以上ですが、よろしかったら又見解をお聞かせ下さい。

    【一部テキストを削除しました。 管理担当】

    1. No.412 通りすがり1号さんへまたま...
  6. 433 小林将晃

    No426匿名さん 及び皆様へ

    平成8(1996)年12月2日付、コンクリート基礎補強要領を示したメモを御覧下さい。

    No426で匿名さんも仰った、浮いた土台の下のコンクリート基礎の補強要領を工事担当の神出社員「佐々木氏」が私に説明した際に見せたもので、基礎業者からFAXで送られてきたメモです。

    ご確認を

    1. No426匿名さん 及び皆様へ平成8(1...
  7. 439 小林将晃

    もう一つの神出裁判  旭川地裁

    実は、私はもう一つ、神出設計と民事裁判をしています。
    こちらの方は、私が被告、つまり訴えられた方。神出が原告です。

    今年9月30日付、訴状の最初の頁を貼り付けたので御覧下さい。

    以前に、何人かの方が心配(?)され、脅しとも取れる「御忠告」を頂きましたが、とうとう訴えてきました。

    しかし、訴状を読めば判るように、求めているのは名誉毀損による損害賠償金ではなく、この掲示板に書き込んできた数々の投稿の中から、10項目の投稿文削除です。

    何を考えているのか、真意は図りかねますが、ある程度の想像は付きます。

     一つは、私にプレッシャーをかけて、精神的に追い詰めようとする狙い。
     訴状の上部に
      「電子掲示板における記載事項の削除請求事件」
      「訴訟物の価格 160万円(算定不能)」
     などと書かれていますが、削除請求事件に、算定不能な数字を載せること自体意味があるのでしょうか?
     「160万円」と言う金額、私に対する精神的圧力以外考えられないですね。

     もう一つは、とにかく別件でも何でも『小林との裁判に勝った』と触れ回る為の実績を作り。

    でしょうか。

    しかし、訴状がお粗末ですね。
    名誉毀損には当たらないので、この掲示板での削除要求しかできない事。
    この程度なら、私が折れて和解にでも持ち込めると踏んだのでしょうか。

    それから、掲示板の管理者でなく、私(小林将晃)に削除を求めている事。
    削除するのは管理者が判断し、管理者が行うものであり、一投稿者の私に求めるのは筋違い。
    それに削除要求は、誰でも出来る事を知らないのでしょうか。

    第1回弁論は11月22日の予定でしたが、上記の事を裁判所に伝えると、来年1月31日に延期になりました。

     まあ、私としては、面倒くさいので、数ある投稿の中のたった10項の削除には応じるつもり、と言うか、既に削除依頼はしておりますから、裁判にはならないと思います。先に述べたように、削除する・しないは管理者の判断ですから。

    が、No.284 by 匿名さん 2011-08-13 21:12:11 が教えてくれたように、 それをもって神出が「裁判に勝った勝った」と触れ回り、皆さんを混乱させるおそれが有りますので、ご注意を!

    1. もう一つの神出裁判  旭川地裁実は、私は...
  8. 440 小林将晃

    神出設計の主張 控訴審編

    神出設計が控訴して行われた控訴審も昨年12月13日に結審し、今年2月23日午後1時10分 札幌高裁での判決を待つばかりとなりました。

    審議も尽くされたようですので、神出設計の控訴審における主張を確認したいと思います。

    先ずは昨年4月11日付の控訴理由書から。 全23ページに及ぶ“大作”ですが、神出設計の理念がありありと示されていますので、神出設計に関心がある方は参考にしてください。

    その際、私がここで貼り付けた小林邸の状況と照らすと、神出設計の企業としての本質がよくわかります。

    -----------------------------------

    1ページ要約
     
    第1 はじめに
     1 原判決(1審札幌地裁判決)は、①本件建物の柱及び筋交端部の接合方法が木造建物の構造に関する令(建築基準法施行令)の仕様規定に違反し、本件建物壁量が不足すると判断した上で、②「木造建物の構造に関する令の仕様規定」に違反した場合に、不法行為の前提となる瑕疵が認められるとの解釈を前提に、控訴人(神出設計)の不法行為責任を似とめる判断を示している。

    (以下 2ページに続く)

    -----------------------------------

    この部分は判決のP8~P9にかけての判決理由の部分の確認です。
    この掲示板のNo78とNo83に掲示した内容です。

    1. 神出設計の主張 控訴審編神出設計が控訴し...
  9. 441 小林将晃

    神出設計の主張 控訴理由書 P2

    控訴理由書 2ページです。※( )内は、解り易い様に私が加筆しました。念のため。

    【1ページからの続き】
     2 ①本件建物(小林邸)の柱及び筋交の緊結は、建築当時(平成8年~9年)の構造に関する(建築基準法施行)令の仕様規定に(根拠は無いが)合致しており、かつ小林邸の耐力壁釘ピッチ(規定の1.5倍以上、つまり釘使用量が必要数の2/3以下)を前提としても十分な壁量がある。 原審(一審判決)は誤っている。

     また、「基本的な安全性を損なう瑕疵」は建築基準法施行令に違反しても直ちに認められる物ではない。原審は誤っている。

     「基本的な安全性を損なう瑕疵」が存在するか否かは、物理的・力学的観点より検討する必要がある。神出設計の主張どおり、(神出設計は物理的・力学的観点より検討せず、根拠も無いが)小林邸は構造的に基本的安全性を有している。

     にもかかわらず、神出設計の不法行為責任を認めており極めて不当である。

    第2 控訴人(神出設計)の施工に「基本的な安全性を損なう瑕疵」は認められないこと
     1 原判決の判断の誤りについて
       原判決は、
      ① 「本件建物(小林邸)には通し柱は存在せず、通し柱と同視できる程度に補強された柱も存在しない」(原判決16項 No90参照)

      ② 「本件建物(小林邸)の筋交は、・・・・(中略)・・・筋交とは認め難い」(原判決15項 No89参照)

      ③ 「被告(神出設計)のいう「準耐力壁」は住宅性能評価の概念に過ぎず、基本構造規定である(建築基準法施工)令46条4項への適合性を考える上で耐力壁として計算に含める事が出来ない」(原判決15項 No89参照)
     
      これらの判断は全て誤っている。
     【3ページへつづく】

    -----------------------------
    すごいですね。

    【一部テキストを削除しました。 管理担当】

    1. 神出設計の主張 控訴理由書 P2控訴理由...
  10. 442 小林将晃

    小林邸の筋交について

    以前 No32で、途中で切断され、あたかも筋交の如く“偽装”された筋交いモドキを紹介しましたが、神出の筋交に係わる問題点は、これだけではありません。

    貼り付けた写真は、左の2枚はNo32でも紹介した南東角・東側の写真に写っているもう1本の筋交であり、右の2枚は北東角・北側の筋交の状況です。

    それぞれ判りやすいように筋交の形を白線で縁取った物を添えました。

    筋交は両端が其々横架材(土台や梁等)と柱に架かっていないと意味がありません。
    しかし、見てください。
    左の写真は、筋交下端が柱にしか架かっておりません。
    右の写真は、筋交上端が梁にしか架かっておりません。

    神出設計では、この様な施工の筋交が“通常”であり、「問題ない、安全である。」としてまかり通っているのです。

     皆さん、ご用心を。

    1. 小林邸の筋交について以前 No32で、途...
  11. 443 小林将晃

    神出設計の主張 控訴理由書 P3

    控訴理由書の3ページです。

    【2ページからの続き】

     ④ 外壁シージングボードに関し、「釘ピッチ(間隔)が(本来10cmでなければならないのに)15cm程度あるいはそれ以上であり、20cmや30cm程度となっている部分も多く、端部(シージングボードの縁からの)間隔も(本来10mmでなければならないのに)5mm程度しかない部分がかなり存在した」(原判決11項 No85参照)

     ⑤ 柱の脚部と土台とは釘打ちされているだけで、柱の脚部と土台が金物で固定されている部分が無かった」(原判決11項 No85参照)

     ⑥ 「外部耐力壁と内側耐力壁トを合わせても壁倍率1.5倍程度として計算される程度程度の耐力壁しか存在しておらず、(建築基準法施行)令所定の必要耐力壁量に大きく不足している」(原判決15項 No89参照)

     と判事しているが、以下のとおり、これらの判断は全て誤っている。

    (1)通し柱について
       通し柱については、建築基準法施行令第43条5項において「接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するよう補強した場合はこの限りではない」と規定されている以上、継手箇所が適切(通し柱と同等以上)に補強されていれば問題ない。
       原判決では金物で補強されていない事を理由に、補強されていないと判断している。
      ア しかし、平成8年当時は、(通し柱の代用たる管柱)接合部の同等補強の(具体的な)内容を規定した告示等は存在しない。具体的な緊結方法が規定されたのは平成12年6月以降である。

        そのため、何ら力学的根拠無く、(釘で柱を打ち付けただけであるが)金物で補強されていない事をもって、「通し柱と同等以上の補強がなされているものとは言えない」とする原判決の判断が誤っている事は明らかである。
    (一部P4の内容を含む) 

    --------------------------------

    【 解 説 】

     P2から引き続き原判決(一審判決)を列挙し、「その“判断”は間違っている」と連呼しています。
     しかし、事実認定は、認めています。
     つまり、①小林邸に通し柱は無い事、④シージングボードの釘ピッチが規定の1.5倍以上である事、⑤柱は全て釘のみで固定されている事等です。
     この事実を認めた上で、「それでも問題ない。法律・令に違反しない」と主張しているのです。

    (1)アでは、通し柱の代用柱の具体的な補強方法を法令・告示等で示していないから、釘だけでも「通し柱と同等以上の耐力を有する」といっているに過ぎません。

     神出は以前No29で紹介したとおり、当初私に
     「通し柱を使わず、管柱とし金物(羽子板金物・かすがい)で上下階の柱を止めるのが一般的で、住宅金融公庫、市役所も認めている物でした。」と説明し、羽子板金物を使っていると図入りで説明し、明言していました。

     それが、それらを使っていない事がばれると、開き直り、「それがどうした。問題ないだろう」といっているのです。

     皆さん、気をつけて。

    【一部テキストを削除しました。 管理担当】

    1. 神出設計の主張 控訴理由書 P3控訴理由...
  12. 444 小林将晃

    神出設計の主張 控訴理由書 P4

    控訴理由書の4ページです。

    第2 
     1
    (1)
      イ 本件建物(小林邸)の柱は、ほぞ差された柱が釘打ちにより緊結されている。
        また柱がシージングボードで梁等の構造材と結合されているから(通し柱と同等以上の耐力を有する様に)「補強した場合」と評価できる。

        この事は『2007年度版建築物の構造関係技術基準解説書』(国土交通省住宅局建築指導課等監修)において
      「木造建築物の地震被害において・・・・(中略)・・・・断面寸法の小さい柱を使う場合は通し柱とするより、管柱を帯板金物、構造用合板等の釘留めによって接続する方が好ましい」等と指摘されていることから明らかである。” 

    ---------------------------------

    【 解 説 】

     この部分は、以前No214で紹介しました。この『技術解説書』の該当ページを貼り付けて有りますので、ご確認下さい。

     記載されている内容は

     “『管柱を帯板金物、構造用合板等の釘留めによって接続する方が好ましい』との指摘 ”ではなく、

     “『管柱を帯板金物、構造用合板等の釘留めによって接続する方が好ましいとの指摘がある』”です。

     つまり、筆者や監修している国交省が“ 指 摘 ”しているのではなくて、

     『金物や構造用合板のほうが好ましいと指摘をする者が建築業界に居る』と言っているに過ぎません。

     更にその下には、図入りで『管柱を繋ぐ場合は(金物による)補強する事が必要である』とはっきり言い切っています。

    詳しくは
     なお、管柱をつなぐ場合は「通し柱と同等以上の耐力を有する様に補強する」ことが必要である。
     具体的には、水平力が作用した時の上下階の間に生ずる「引張力」に充分抵抗できるように、上下階の柱間を『帯板金物等により緊結』する。

     どうですか? 

     因みに、小林邸には『上下階の柱間の帯板金物等』は、もちろん存在しません。 

     さらに、シージングボードと通し柱は役割が違います。
      通し柱は、上記のように『上下階の間に生ずる「引張力」に抵抗』する為の物
      シージングボードは、地震等の際の水平力に抵抗する為の物で、筋交の代用です。

     さらにさらに、シージングボードの正しい施工要領は、釘ピッチ10cmの他に柱の端部を板金物で緊結しなければなりません。
     つまり、神出設計のシージングボード施工法の問題点は
     ・釘ピッチが規定の1.5倍以上(釘使用数が規定の2/3以下)
     ・柱端部の金物による緊結未実施
     の二つです。(原判決11項 No85参照)
     
     そのため、裁判所は、正規に施工した場合の半分程度の強度しか認められないと判断したのです。

    【ご本人様からの依頼により、一部テキストを削除しました。管理担当】

    1. 神出設計の主張 控訴理由書 P4 控訴理...
  13. 454 小林将晃

    神出設計の主張 控訴理由書 P5

    控訴理由書の5ページです。 (一部4ページ・6ページ含む)

    第2-1-(1)
      ウ (小林邸は在来軸組工法であるが)枠組み壁工法の公庫仕様書では「構造用合板又は硬質木片セメント板を・・・・・・中略・・・張り詰めた場合は帯金物又はかど金物を省略する事が出来る」とされている。
        「(小林邸は構造用合板又は硬質木片セメント板とは全く違う)シージングボードで一体化されているので帯金物又はかど金物は不要である。
        小林邸は、在来軸組工法であり、(根拠は無いが)枠組み壁工法の規定の趣旨が当てはまる。

      エ 小林邸は、柱は「釘(のみ)により」緊結(?)された上で、(施工仕様書を無視した)シージングボードにより一体化(?)されており通し柱と同等以上の耐力を有する。

    (2)筋交について
      ア 平成8年当時「筋交は、その端部を柱と梁その他横架材と仕口に接近して、ボルト・かすがい、釘その他の金物で緊結しなければならない」と規定されていたに過ぎない。平成8年当時金物補強は規定されていない。

    -----------------
    【 解 説 】

     在来在来軸組工法で建てておいて、都合の悪い所は『枠組み壁工法の規定の趣旨が当てはまる』 と主張しています。 神出設計とはこういう会社です。

     更に、根拠として出している金融公庫の仕様書の中の記述の「構造用合板又は硬質木片セメント板」とシージングボードとはその強度において全く違います。また、枠組み壁工法においても通常は「帯金物又はかど金物」 を使わなくてはならない事を図らずも自ら暴露しています。(こういうのを“墓穴を掘る”と言うのでしょう。)

     そして、なりふり構わぬコジツケを展開しています。
    この仕様書の記述は下記のサイトで確認下さい。P105 4-10-15です。
    http://www.sumai-info.com/spec/pdf/f/h20_4_frame_spec.pdf

    そして、その結論は、自ら主張した「物理的・力学的観点から検討」など、その形跡が微塵も無く、自分勝手な推測で導いたとしか考えられないでしょう。
    一審では、裁判所から何度もこの“物理的・力学的根拠”を求められましたが、最後まで示せず、判決文にある「神出設計の主張には理由がない」という判断を下されたわけです。

    筋交についてはNo442で言ったとおりです。
    途中で切断された「筋交もどき」、梁や柱の片方にしか“接近”していない端部、併せて釘2本での固定。
    これらを総合的に判断して、「筋交とは言いがたい」と裁判所は判断しました。

    見っとも無いですね。恥知らずですね。神出設計という会社は。


     

    1. 神出設計の主張 控訴理由書 P5控訴理由...
  14. 458 小林将晃

    No456一般市民さんへ

     応援ありがとうございます。
     
    >ところで1審のことですが、毎日新聞には掲載された様ですが、地元紙等(千歳民報等)には掲載されたのですが?

     との事ですが、No111で述べたとおり、読売、朝日、道新、千歳民報でも取り上げています。

     千歳民報の切り抜きを貼り付けましたので、ご確認下さい。

     この四社は、この件に関し高い関心を持って控訴審判決を待っておられれます。

    1. No456一般市民さんへ  応援ありがと...
  15. 460 小林将晃

    神出設計の主張 控訴理由書 P6
    控訴理由書の6ページ要約です。

    第2-1-(2)筋かいについて
     イ 小林邸の筋交い(途中切断や、柱か横臥材の一方にしか架かっていない筋交いもどき)は建築基準法施行令に示された『釘』打ちとの工法により『緊結』?されていると評価できる?ので、建築基準法施工令違反ではない。
       長崎地裁の平成元年の判決でも明らかである。

     ウ 小林邸の筋交いは全て『釘打ち』に加え『シージングボードにより一体化』されているので、「筋交い金物」 「補強金物」が使用された場合と同等の強度が有ると評価できる。
       現在の技術基準にも違反しない。

     エ 以上、釘(片側2本のみ)打ちされた上、筋かいの『周囲』(の柱と横臥材)は(施工規定を無視した)シージングボードで一体化されている?にもかかわらず 『緊結されていない』とした原判決の判断は誤っている。

    -----------------------

    【 解 説 】
     神出の主張が続いています。

     イ項
     建築基準法施行令第45条には
    「筋かいは、その端部を、柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。」
     とあります。
     神出の主張は「柱とはりその他の横架材の『どちらか一方』と仕口に接近して『釘2本』で打ち付ければ、『緊結』したと言える」 といっているに過ぎません。
     釘2本が“ボルト締め”の強度に匹敵する、オールマイティーな「万能金物」とでも思っているのでしょうね。


     ウ項
    >『釘打ち』に加え『シージングボードにより一体化』されているので
     と言っていますが、何を根拠に「一体化」としているのでしょうね。
     よく考えてください。シージングボードは柱と横臥材に釘打ちされているだけです。筋交いとシージングボードは接してはいますが、双方に接している釘はせいぜい1本程度です。
     神出設計はその1本の釘で「一体化されている」といっているに過ぎません。

     エ項
      神出の主張のいたるところに「緊結されている」とか「一体化されている」とか書かれていますが、ただ釘を使ったというだけで「緊結」とか「一体化」とか「安全である」とか「問題ない」とか言っているに過ぎません。

     一審では、再三にわたり裁判所からのその根拠・理由を催促されていましたが、ついに最後まで根拠を示せず、

    > 神出設計の主張には理由がない

     と判断されました。

    【一部テキストを削除しました。 管理担当】

    1. 神出設計の主張 控訴理由書 P6控訴理由...
  16. 461 小林将晃

    神出設計の主張 控訴理由書 P7

    控訴理由書の7ページ要約です。

    第2-1-(3)準耐力壁について
     ア 準耐力壁とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法 平成11年法律第81号)が規定する住宅性能表示の耐震等級を判断する際、一定の耐力を有するものとして考慮されている耐力壁(嘘です)である。

     イ 神出の民法上の不法行為責任の有無を判断するに際しては、準耐力壁を考慮すべきである。

     ウ 神出の不法行為責任の有無に際し、物理的・力学的根拠に基づく実質的検討を避けている原判決は判断が誤っている。

    ------------------------
    【 解 説 】

    相変わらず形振り構わぬ主張ですね。

    ア項
     仰々しく「品確法」を出し、さも国が法律で準耐力壁を

    >一定の耐力を有するものとして考慮されている耐力壁

     と、定めているように、『耐力壁』と書いていますが、大嘘です。“準耐力壁”は耐力壁ではなく“非耐力壁”です。
     建築基準法にも品確法にも規定されていません。(間違っていたら、反論をお願いします)
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%90%E5%8A%9B%E5%A3%81

     1審判決にも書かれていますが、(No89参照)
    >「準耐力壁」は住宅性能評価を行う際の「概念」に過ぎず基本的構造規定である(建築基準法施行)令46条4項への適合性を考える上では、耐力壁として計算に含める事ができないものである。
     と。
     
     つまり イ項 にかかりますが、
     品確法による壁量計算において、準耐力壁を考慮する為には建築基準法施行令第46条の規定を満たしている事が必要です。
     http://kakukikaku.com/hinkakuhou.html
     http://www.house-support.net/seinou/taisinntoukyuu.htm
     (反論をお待ちしています。)

     小林邸はこの令46条に違反していますから、神出の主張は「理由(根拠)が無い」としか評価できません。
     神出はこの令46条の適否を判断する上で、“準耐力壁を耐力壁として計算に入れろ”といっているのです。

    ウ項
     何度も言いますが、建築基準法令に違反した設計・施工をしたのは神出設計です。
     それでも「安全である。問題ない」と主張するならば、それを「物理的・力学的根拠に基づく根拠」を示した上で説明する責任は神出設計に有ります。

     本当にプロ?

    【一部テキストを削除しました。 管理担当】

    1. 神出設計の主張 控訴理由書 P7 控訴理...
  17. 463 小林将晃

    神出設計の主張 控訴理由書 P8

    控訴理由書の8ページ要約です。

    第2-1-(4)シージングボードの釘打ち施工について
     ア 釘ピッチ(間隔)について
       釘ピッチは(本来10Cmでなければならないが)少なくとも15Cm程度は存在する。
       (認めてますね。)
     (ア) 20Cm以上の釘ピッチの箇所は、準耐力壁を考慮しなくても十分な壁量がある2階及び1階X軸方向(南面及び北面)である。
      (1階東面及び西面は耐力壁量不足と認めていますね)
     (イ) 釘は15Cm間隔に打たれていると評価できる。

    ----------------------
    【 解 説 】

    何やら訳のわからぬ言い訳をしていますが、要するに、設計及び大臣認定の施工方法を無視して建築した事を認めています。  

    1. 神出設計の主張 控訴理由書 P8 控訴理...
  18. 464 小林将晃

    神出設計の主張 控訴理由書 P9

    控訴理由書の9ページ要約です。 (一部10ページ)

    第2-1-(4)シージングボードの釘打ち施工について
     ア 釘ピッチについて
     (ウ) 平均して釘ピッチが10Cm確保できている箇所も多数存在する。
     (エ) 小林邸のシージングボードの釘ピッチは平均すれば15Cm程度は存在する。
        原判決の「釘ピッチは15Cm程度あるいはそれ以上である」(判決11ページ No85参照)との判断は誤っている。

     イ 耐力壁端部の隙間(間隔の誤り?)について
       1審判決は「端部間隔も5mm程度しか存在しない部分がかなり存在した」(判決11ページ No85参照)としているが、誤差の問題であり、耐力上問題ない。
     (ア) (小林邸は在来軸組工法であるが)枠組工法では38mm幅の柱が使用される(?)ため耐力壁端部から7mm程度のところに釘を打つ事とされている(と、神出のお抱え建築士が述べている)。
        そのため、端部間隔が5mm程度だったとしても一体化(?)している。
        それゆえ(震度4程度の地震しか起こっていない現在)耐力壁の端部は破損していない。

    ---------------------------------
    【 解 説 】

     前半の釘ピッチについては、「判決の判断が間違っている!」と言いたかっただけのようです。
     いずれにしても主張に根拠はありません。

     後半の耐力壁端部からの釘間隔については、神出お得意の

    「小林邸は在来工法だが、枠組み工法ではこの方法が一般的だから問題ない」
     と言っているだけです。
     乙14号証というのは、神出に雇われた“自称”第三者建築士が、雇い主(神出)の意向どおりの見解を述べて、それを証拠として提出した物です。(No97参照)

     しかも、釘ピッチだけでなくシージングボードの端から釘までの間隔が、仕様書だと10mmとしているのに、「5mmで問題ない! 誤差の範囲だ! 安全だ!」と連呼し、決められたことを守る気など微塵もない事を示しています。

     しかし、神出の枠組工法がこの主張どおりだとすると、かなり危ないですね。

     第1に
    >枠組壁工法の建物においては、38mm幅の柱が使用されるため
     と主張していますが、枠組壁工法はツーバイフォーつまり、2インチ(約5Cm)×4インチ(約10Cm)の柱が使用されているはずですよね。つまり、神出の枠組み壁工法の家は、ツーバイフォーではないと言う事でしょうか。

    次に、枠組壁工法の建物においては
    >耐力壁端部より7mm程度の箇所に釘を打つ事とされている
     との主張です。

     これも、神出がこの主張どおりの施工をしているとしたら、小林邸のシージングボードの大臣認定仕様書には「端部から10mm」と明記されていますから、それも無視かもしれませんね。

    何方か「神出設計以外」の建築業界の方、実情・根拠等ご存知でしたら教えてください。

    柱の幅は38mmでなく50mmのはず。
     

    1. 神出設計の主張 控訴理由書 P9控訴理由...
  19. 529 小林将晃

    控訴審判決文 P1

    昨日お知らせした判決の全文が届きました。
    前15ページです。

    前回、一審の判決文は殆どを貼り付けましたが、控訴審の判決文は一審の判決文の修正に関する記述が多く、二つを見比べながら読まないと何を言っているのかわかりません。

    ですので、重要な所をかいつまんで貼り付けます。
    全文を確認されたい方はお知らせ下さい。

    1. 控訴審判決文 P1昨日お知らせした判決の...
  20. 534 小林将晃

    控訴審判決文 P2

    ご確認下さい。

    1. 控訴審判決文 P2ご確認下さい。
  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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