管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2026-01-18 23:02:16

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 3781 匿名さん

    パート2は私が立てたスレですが、誹謗中傷があり、パート2を
    立て直しました。
    もう1年以上一度もそのスレはみたこともありませんし、これからも
    見ることは絶対ないでしょう。

  2. 3782 匿名さん

    インターホンの更新工事をするときは、是非消防点検を
    居室内に入らずに玄関でできるシステムをとりいれたらいいと思います。
    消防点検は年2回実施することが義務づけられています。
    年2回ということはえっ又というぐらい頻繁におこなわれているように
    思えるものです。
    私どものマンションでは、インターホンの更新時期がきたものですから、
    このシステムを取り入れました。
    住民の評判はすごくいいようです。しかし、現在はそれも当たり前として
    しか受け入れられていませんが。
    経費については、居室内にある熱感知器を交換しなければなりませんので
    その分の経費はかかります。
    消防署も認めていますので、経費に余裕のあるマンションは是非導入されると
    いいと思いますよ。
    全戸完全に点検ができるのと、従来の点検費用が削減できますし、何より
    在宅する必要がありませんので。

  3. 3783 匿名さん

    玄関のインターホンで消防点検ができますので、
    期日は消防点検業者の好きな日に点検ができますし、
    短時間で処理できますので、点検費用は当然安くなります。
    今までは、点検日時の調整をして、その日がくれば在宅が
    必要になります。
    そして入室してくれば、各部屋すべて熱感知器がついている
    部屋の点検をしていきます。
    他人が各部屋に入ってきますので、ある程度の掃除はして
    おかないといけませんしね。

  4. 3784 匿名さん

    インターホンの更新周期はどれぐらいですか。
    あまり修理が多くなると住民は批判してきますし。
    うちの場合はインターホンの修理は管理組合負担で
    行っていますのであまり問題はありませんが。

  5. 3785 匿名さん

    消防点検が住戸内に入らず玄関のインターホンで
    できるとなると非常に助かりますよ。
    是非検討されるといいと思います。
    といってもこのスレにはマンション居住者はほとんど
    おられないようですので、そのありがたみは分からない
    と思いますね。

  6. 3786 匿名さん

    ここのスレに来ておられる方で、自分の住んでいるマンションが
    消防点検を居室内に入らず玄関でやられている方はおられますか。
    多分なんのことかもわからない方が多いと思います。
    もしおられたとしても、そんなことはうちのマンションでは
    できないと思っておられるんでしょうね。
    管理会社のフロントの方でさえしらない方がいますからね。

  7. 3787 匿名さん

    毎年管理員と設備管理会社の人が各戸回って玄関のチャイムをゴソゴソ触って「火事です火事です避難してください」って言わせてるよw

  8. 3788 匿名さん

    >3782~>3787 アホな投稿するな。こんな投稿するからパート2にバカにされるんだ。
    こんなの10年前からほとんど実施してるやろ。

  9. 3789 匿名さん

    10406 匿名さん
    Part3よりこっちがまともか? 3は馬鹿しかおらんがなw

    10407 匿名さん  今後こっちにお邪魔っす

    10408 匿名さん   こっちにもアホがいるな

    10410 匿名さん  パート3よりはマシそうだ

    10411 匿名さん  管理士等じゃなくて管理士だけだからマトモ

    10412 匿名さん  ぱーと3は バカばかりで滞納管理費は話し合えば取れるとかw
    魔法使いかな?

  10. 3790 匿名さん

    パート2は1年ぐらいみたことがないからわからないけど、
    そんな意味のない書き込みばかりなんだね。
    やはり見る必要はないようだ。

  11. 3791 匿名さん

    <管理組合と自治会の違い知ってますか>
     管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
    れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること
    は法的にもできません。
     管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
     又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。
     管理費から募金や老人クラブ、スポーツや文化会、親子会、祭りとかに経費を支出することはでき
    ません。あくまで管理費はマンションの管理のために使用しなければなりません。
     標準管理規約から、「コミュニティ条項」が削除されました。
    「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(費用)」という項目です。
     理由としては、法的リスクを避けるためとのことです。コミュニティの合意形成の環境づくりといっ
    た理由で管理費から支出されたり、マンションの管理と関連性の薄い業務活動に対して支出す
    れば、役員に対して損害賠償責任が生じる恐れがあることがその理由です。

  12. 3792 匿名さん

     自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
    入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
    率は決して高くはありません。
     その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
     美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等
     具体的には親子会、塾親会、文化活動やスポーツ活動を支援しており、又祭りや清掃活動、リサ
    イクル活動等を行っています。祭りに関しては地域の自治会と消防訓練は管理組合と協力して行い
    マンション住民の生活面での互助並びに交流活動のフォローを行っています。
     自治会は、行政との窓口で、行政の各種情報が伝達されます。
     しかし、管理組合と自治会は目的や機能が異なる組織で、構成員も異なっています。それでこ
    の2つを混同すると管理組合の運営に支障をきたすおそれがでてきます。
     そのため、マンション管理を適正に行うためには、各組織の違い、目的等をよく理解しておかな
    ければなりません。

  13. 3793 匿名さん

    パート3のほうが優秀

  14. 3794 匿名さん

    パート2とパート3は別物です。
    意識する方がおかしいですよ。
    だから私はパート2は見ませんし、何か書かれているかもしりません。

  15. 3795 匿名さん

       長期修繕計画は25年(最近は30年)で立てますが、その計画の中には、工事の全てが網羅
      されていなければなりません。
       又、その計画の具体的な内容が記されている内訳表があればもっと分かりやすくなります。
       修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金でして、マンションを維持・保全していくために
      は、絶対必要なものです。
       修繕積立金は、高いとか安いとかで判断するのではなく、長期修繕計画の中で、1戸当り月の
      必要修繕積立金の額を算出すべきものです。
       どちらかといえば、管理費は毎年償却されるものですので、できるなら、管理費は安いにこした
      ことはありませんが、修繕積立金については、適正価格は必要です。

  16. 3796 匿名さん

    >3790,3794 こんなのはいらない
    >3791、3792は役立つ、最近は自治会費の徴収が裁判にもなっているのでこれにもう少し触れて頂くと役立ち度がアップすると思います。

  17. 3797 匿名さん

    自治会に入りたくなかったら入らんかったらええのや
    入らんかったら自治会費も払わんでもええのや

  18. 3798 匿名さん

     管理組合、自治会の役員のそのときの力関係によって、管理組合が自治会に、自治会が
    管理組合に干渉をすることがあってはいけません。
     ただ、相互に連携して協力しあう体制をどう構築していくかということは大切なことです。目的が
    重複している防災や植栽に関しては、一緒に取り組んでいくことが効率的です。
     自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
    入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
    率は決して高くはありません。
     その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。

  19. 3799 匿名さん

     自治会は、行政との窓口で、行政の各種情報が伝達されます。このため、市は自治会運営補助
    金等の活動を支援しています。例、年間1戸1,800円(自治会費1,600円+ゴミ対策費200円)
     しかし、管理組合と自治会は目的や機能が異なる組織で、構成員も異なっています。それでこ
    の2つを混同すると管理組合の運営に支障をきたすおそれがでてきます。
     そのため、マンション管理を適正に行うためには、各組織の違い、目的等をよく理解しておかな
    ければなりません。
     又、管理組合、自治会の役員のそのときの力関係によって、管理組合が自治会に、自治会が
    管理組合に干渉をすることがあってはいけません。
     ただ、相互に連携して協力しあう体制をどう構築していくかということは大切なことです。目的が
    重複している防災や植栽に関しては、一緒に取り組んでいくことが効率的です。

  20. 3800 匿名さん

     標準管理規約から、「コミュニティ条項」が削除されました。「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(費用)」という項目です。
     理由としては、法的リスクを避けるためとのことです。コミュニティの合意形成の環境づくりといっ
    た理由で管理費から支出されたり、マンションの管理と関連性の薄い業務活動に対して支出す
    れば、役員に対して損害賠償責任が生じる恐れがあることがその理由です。
     管理費から募金や熟親会、スポーツや文化会、親子会、祭りとかに経費を支出することはでき
    ません。あくまで管理費はマンションの管理のために使用しなければなりません。
     又、自治会費を管理組合が強制徴収している事例はありますが、その点は理解した上で適切
    な運営がされているマンションは多いようです。
     但し、第三者に賃貸されているマンションや空室で居住していない区分所有者の場合は、自治
    会費の徴収でトラブルの要因となることは予想されます。

     管理組合と自治会の両組織を合体させることはできませんが、両組織の趣旨、目的を正しく理
    解してそれぞれが独立して運営していくことが必要です。
     ただ、マンション内のコミュニティを図っていくことは大切なことです。

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