匿名さん
[更新日時] 2026-03-04 00:54:46
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時] 2018-08-08 20:19:27
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
23401
AI
2026/02/28 15:10:47
マンションのガラスが割れた場合、個人の火災保険が適用される可能性があります。具体的には、以下のような原因によるガラスの破損が火災保険の補償対象となることがあります:
1.自然災害: 台風や強風による飛来物がガラスを割った場合
1.事故: 子供が遊んでいて誤ってガラスを割った場合
1.盗難: 空き巣が侵入時にガラスを割った場合
ただし、火災保険の補償内容は契約によって異なるため、加入している保険の詳細を確認することが重要です。また、ガラスの破損が経年劣化や故意によるものであれば、補償対象外となる可能性があります。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレ をご覧ください。
23402
匿名さん
2026/02/28 15:30:53
>>23388 匿名さん
最近、マンションのガラス割れをマンション保険で補償するケースが多いですよね。足場の費用が加算されるから70万円以上請求される。
その根拠となっているのは標準管理規約ですか?
実態としては管理会社任せになっているのでは?
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23403
匿名さん
2026/02/28 16:51:38
うちのマンションでは、専有部分(横引きの水管など)でも総会決議を経れば管理組合が修繕できる。
敢えて細かいところまで定めない(「管理者は緊急を要する修繕については、その判断において当面必要な応急保全措置を講じることができる」「規約外事項は総会または理事会の決議で定める」
専有部分の修繕について「外観上または他の区分所有者に影響を与える箇所を修繕または変更する場合には事前に管理者に届け出て許可を得なければならない」。
標準管理規約にならって窓ガラスを共用部分としているマンションでは、大規模修繕でガラスを取り換えているのですか?
ガラスの耐用年数は20年ぐらいかと思われますが、ヒビなどは劣化の兆候なので経年劣化ではないのですか?
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23404
匿名さん
2026/02/28 17:05:09
ガラス新調が個人の責任だったら足場を組まないでしょう。
自分のお金ではないから無駄遣いをする。
その結果が値上がりを招き全体の消費者や会社の負担になる。
超インフレの時代(?)などと肯定する流れを危惧しています。
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23405
匿名さん
2026/02/28 17:18:21
細かいところを規約で定めてしまうと、時代の技術革新による変更点にフレキシブルに対応できなくなりますよね。
管理規約とは「憲法」部分でありそうそう変えない、時代によって変わるような規則は細則部分とする、理事会または総会の決議によって定めるとしておけば上書きが容易であり責任の所在が明確になります。
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23406
匿名さん
2026/02/28 17:53:17
管理組合用のマンション保険は、免責をつけなければ掛け金が高いし、免責の金額を上げるとその負担は誰がするのかが問題になりますよね。
外観上の影響があるので扉の塗装は大規模修繕に組み込んでいますが、ガラスは使用する方の好みでUVカットや騒音カットに新調できる方がいいのではないでしょうか。
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23407
匿名さん
2026/02/28 18:16:35
国のマンション標準管理規約が扉や窓を共用部分としていることは知っていますが、ガラスに関して整合性がないと思います。
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23408
匿名さん
2026/02/28 19:45:19
標準管理規約では、2004年改正(新設22条(窓ガラス等の改良)2項)で区分所有者の責任と(費用)負担による窓ガラス等の改良工事を細則で定めることにした。
2016年改正で、理事会決議による理事長承認でできるようになり、承認の条件等が別添2に示された。共用部分であることに変わりがない。
承認の条件(「別添2 区分所有者が行う工事に対する制限の考え方」より)
・色彩、形状、位置、防犯・防音性の低下の可能性を確認する
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23409
匿名さん
2026/02/28 19:48:57
>>23403 匿名さん
マンション標準管理規約では、「窓ガラス」は専用使用権のある共用部分とし、「その保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。」と規定している。
また、「共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。」と規定し、「 区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。」と定めている。
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23410
匿名さん
2026/02/28 19:55:58
ほら、戦争始まったぞ、どうするんだ、バカ役員どもw
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23411
匿名さん
2026/02/28 19:58:21
「有事の金」やで。
お前の頭では理解できん高級な金融処品はやめとけよ。
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23412
匿名さん
2026/02/28 20:53:59
< >>22409 関連>
区分所有権の対象を明確にするには、専有部分の範囲の画定が必要である。
開口部である玄関扉と窓(窓枠と窓ガラスで構成される)を「専有部分」とするか「専用使用権のある共用部分」とするかは「決め」の問題であるが、標準管理規約においては「専用使用権のある共用部分」と画定した。
どちらにしても、使用制限や管理については規約で定めることが可能である。
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23413
匿名さん
2026/02/28 22:46:30
< >>22409 関連>
管理規約に「窓ガラスは専用使用権のある共用部分である」と規定されている場合、総会の特別決議で規約を変更をして「窓ガラス」を専有部分とすることができるか?
答えは、否である。
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23414
匿名さん
2026/02/28 23:04:32
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23415
匿名さん
2026/02/28 23:58:34
>>23414 匿名さん
「共用部分」には、
① 専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物(法定共用部分)
② 第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物(規約共用部分)
の2種類がある。
「窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。」と規定されている場合、この「窓ガラス」は法定共用部分である。
「窓ガラス」を専有部分にすることは共用部分の処分行為となり、区分所有法の守備範囲を超えているので民法の規定(全員の同意)に従うことになる。
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23416
匿名さん
2026/03/01 00:45:11
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23417
匿名さん
2026/03/01 01:10:12
専有部分なら個人が契約する火災保険(免責なし。何回つかっても値上がりしない)で補償される。
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23418
匿名さん
2026/03/01 01:18:21
専有部分は、居住者が日常的に使用する住戸内部であり、火災や水濡れ、盗難などのリスクに備えるためには、個別に火災保険に加入する必要があります。
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23419
匿名さん
2026/03/01 08:05:55
>>23418 匿名さん
個別に加入する必要はない。
規約に設定すれば加入する必要はあるが規約に違反して加入していない者や支払い能力のかける組合員や居住者がいるので組合が加入しているが両者とも加入していないマンションもある。小生は自己防衛の為に加入している。
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23420
匿名さん
2026/03/01 10:02:39
管理組合が総合保険に加入しているだろうから、個人で入る
必要はないんだけど、住宅ローン等の借り入れの際火災保険に
加入するのが契約になっている場合は、個人でも入っている。
事故があった場合は、管理組合または個人の有利な方を使えば
いいでしょう。
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23421
匿名さん
2026/03/01 10:04:06
個人のを利用すれば、個人で保険会社と交渉しなければ
ならないが、組合の保険なら管理会社がやってくれる。
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23422
匿名さん
2026/03/01 11:13:16
【参考】専有部分の損害保険
https://note.com/fast_bee9292/n/nfcb169b78ad9
「管理組合で保険を契約しているから自分は(専有部分の)保険契約しなくていい。」
このようなお話しをお聞きすることがあります。
結論から申し上げますと、違います。
管理組合で契約するマンション総合保険はマンションの共用部分が保険の対象で、各専有部分(=部屋)は含まれないからです。
・・・漏水事故が発生したらどうなる?
マンションでよくあるのが「漏水事故」。
多くの場合、室内の床下の配管(給水管・給湯管・排水管)から漏れるので、下の部屋から指摘されるまで気付きません。
漏水が発生すると下の部屋に損害を与え、自分が加害者=損害賠償責任を負うことになります。
時々「自分は知らなかったし、何の過失もないので責任はない」と主張される方がいらっしゃいますが、このようなケースは「無過失責任」となり、残念ながら通用しません。
※読んで字の如く、過失はなくても責任はある、の意。
・・・
あと、注意を要するのが部屋を賃貸に出している場合。
入居者に家財保険の契約を義務付けているから、家主は保険を契約しなくていいと言われる方がいらっしゃいますが、これも違います。
先ほど、漏水事故を例に挙げましたが、賃貸に出している場合はやや複雑です。
賃借人が誤って水を零した場合は、賃借人=加害者となり、損害賠償責任を負いますが、床下の配管から漏れた場合は、賃借人の責任ではなく家主の責任となります。
どういうことかというと、配管の所有者は賃借人ではなく家主だから。
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23423
匿名さん
2026/03/01 11:51:33
>>23421 匿名さん
その組合の保険には「免責」が設定されていないのですか?
一般的に、個人のを利用すれば免責(自己負担金)がありませんが、
組合の保険なら5万円、10万円の免責が発生します
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23424
匿名さん
2026/03/01 16:56:21
ハメネイ死亡報道で一時世界の先物が高騰するも後継者不明報道で急落した。この意味するものは政治・経済理論で.論ぜよ。世界は一歩誤ると天国と地獄の様を呈する時代に突入。ホルムズ海峡は封鎖された。
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23425
匿名さん
2026/03/01 19:42:54
保険については良く勉強しておく必要があります。
管理組合の総合保険でも、例えばデパートで子供が
損害賠償をしなければならない時にもマンションの保険で
対応できますので。
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23426
匿名さん
2026/03/01 19:44:27
個人が保険を使うのは家財にたいしてのものでしょう。
それは必要かもしれませんね。
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23427
匿名さん
2026/03/01 20:45:45
マンションにイランのミサイルが命中するかもしれませんからね、
保険について知っておくことは大事です
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23428
匿名さん
2026/03/01 23:13:30
海運株を仕込み忘れる。
もう遅い。認識不足が招く儲けそこない。明日は暴騰する?
コロナ時の株価暴騰忘れ。
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23429
匿名さん
2026/03/02 01:44:04
区分所有マンションの火災保険は、専有部分と共用部分に分けて契約することが一般的です。
火災保険の基本
区分所有マンションでは、各住戸(専有部分)と共用部分(廊下やエレベーターなど)に対して異なる保険契約が必要です。以下のような契約方法があります。
専有部分のみの契約: 各区分所有者が自分の部屋に対して火災保険を契約します。
専有部分と共用部分の契約: 区分所有者が自分の専有部分に加え、共用部分の自己の持分に対しても火災保険を契約します。
管理組合による契約: マンション管理組合が共用部分全体を対象とした火災保険を契約します。これにより、共用部分に損害が発生した場合でも、個別に契約する必要がなくなります。
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23430
匿名さん
2026/03/02 09:37:41
専有部分の保険は家財だけで大丈夫ですね。
漏水は組合の保険で対応できるし。
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23431
匿名さん
2026/03/02 09:41:35
専有部分に火災保険を掛けていなくても、地震で柱や梁等の共用部分が
壊れたら、その部分は管理組合の保険で対応します。
壁紙は専有部分ですが、その部分も管理組合が一緒に補修はするでしょう。
家財については保険に入っていた方がいいでしょう。
但し、保険は大規模な地震が発生した場合は、保険金が支払われない場合が
生じます。
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23432
匿名さん
2026/03/02 11:21:59
上塗り基準を採用しているマンションにおいては、住戸価額の60%が共用部分、40%が専有部分であるとされている。
たとえば、住戸価額が5,000万円の場合、3,000万円が共用部分、2,000万円が専有部分ということになる。
実際に火災が発生した場合、被害が大きいのは専有部分であり、専有部分に火災保険を付保することは必須である。
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23433
匿名さん
2026/03/02 19:59:56
マンションでの火災は殆どないし、被害も少ない。
問題は地震じゃないかな。
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23434
匿名さん
2026/03/02 20:32:05
>>23433 匿名さん
専有部分の地震保険は、専有部分に火災保険が付保されていなければ加入することができない。
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23435
匿名さん
2026/03/03 04:13:15
マンション総合保険では、専有部分の損害は通常補償されません。専有部分は、マンションの共用部分とは異なり、個々の居住者が所有する部分であり、共用部分の保険契約には含まれません。専有部分の損害は、個々の居住者が契約する専有部分の損害保険で補償される必要があります。
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23436
匿名さん
2026/03/03 09:12:22
マンション総合保険で専有部分である被害者宅の賠償はしてくれます。
ただ、加害者側の配管等については補償はしませんが。
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23437
マンコミュファンさん
2026/03/03 13:22:42
公正取引委員会がマンションの大規模修繕の談合について調査してる。
1 マンション管理会社
2 設計コンサルタント
3 大規模修繕工事会社
大手を含めて上記の多くが談合に関わっている。とにかくマンション管理にかかわる会社(マンション管理会社、設計コンサルタント、大規模修繕工事会社など)のモラルの低さは酷い。「都合の悪いことは住民に知らせない」「バックリベートやキックバックはあたりまえ」こんな事が?い間、常態化してる。多くの場合、談合の主犯はマンション管理会社。管理会社は、管理組合が積み立てている修繕積立金の額を把握している。だから大規模修繕工事の予算を決めるときに、積み立てた修繕積立金を目いっぱい使って予算化する。場合によっては借入までさせて修繕工事を実施させる。全ては業者たちの利益の為。つまり、負担を押し付けられているのはマンション管理組合の住民だけなのだ。
これらの業者にとって素人集団であるマンション管理組合を騙すのはいとも簡単。現在でも「素人を騙し放題」な状況が続いている。それを防ぐ意味でも国家資格としてマンション管理士がいる。マンション管理士には「カモ」にされがちな素人のマンション管理組合を悪徳業者から守る事が期待されている。ところがこのマンション管理士が要注意。誠実なマンション管理士がいる一方、ここで儲けようとたくらむ輩もいるから要注意。某マンション管理士は「No リベート宣言」「業者からのリベートは一切受け取りません!」と言ってる。しかし裏では業者からリベートを取ってる。自分が中心になって自ら談合を仕切って、グルになって儲けている。
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23438
匿名さん
2026/03/03 13:27:36
マンション管理士が談合をするとかいっているが、どうやって
やるのか教えてよ。
談合ができやすいのは、設計コンサルタントと施工会社じゃないの。
ここが組めば簡単にできるからね。
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23439
匿名さん
2026/03/03 13:34:52
管理会社も単に管理組合の修繕積立金の額を掴んで
いるだけでは談合はできない。管理会社が設計コンサルタントを
担当すればできるけど。
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23440
匿名さん
2026/03/04 00:54:46
>>23436 匿名さん
水濡れ原因調査費用は一般的に免責0円なのでマンション総合保険をつかうといいでしょう。
居住者包括賠償には免責(自己負担金)が設定されていますから、復旧工事の見積書ができた時点までには加害者側の了承を得なければ求償されることになります。
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