匿名さん
[更新日時] 2026-02-21 14:10:58
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
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2305
匿名さん
片言しか日本語が判らない外国人がマンションの住民に
いると困りますね。
生活様式もちがいますし。
注意する時理事長や管理員、フロントも困るでしょう。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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2306
匿名さん
輪番制の理事長が毎期中国語や韓国語、英語等の会話ができるとは
限りませんからね。
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2307
匿名さん
専用使用権のある共用部分の管理で、玄関扉の不具合があったので
蝶つがいの交換を管理組合にやってもらいましたが、これは良かった
んでしょうか。規約には専用使用権のある共用部分の通常の管理は
各区分所有者が行うとなっています。
特別に知り合いの理事長が管理組合経費でやってくれました。
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2308
ななし
>>2307 匿名さん
故意に壊したんじゃななければ、管理組合費の修繕積立金から出るんじゃないですか?
あと、火災保険の特約で出る場合もあるみたいですね。
色の塗り替えとかドア交換はダメみたいですけど。マンションは難しい。
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2309
匿名さん
>>2308さん
それがダメみたいなんですね。
経年劣化等でドアが不具合になってもその修理は各人でやれとのことです。
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2310
購入経験者さん
>>2307
それはいけません。
私のマンションでは修繕計画で管理組合の費用で交換する事にして計画どうり組合費で全戸交換した。それ以外の交換は組合員の個人負担とした。勿論規約にも謳っています。
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2311
購入経験者さん
>>2307
理事長の個人負担で交換してくれるならいいでしょうが、
これは犯罪です。組合費の横領です。
会計報告ではどうなっていますか。小修繕費か雑費で処理していませんか、
月別収支報告書で確認されます。
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2312
匿名さん
しかしもう交換してくれてから3年経ってますしね。
今更その費用を支払ってくれともいえないでしょう。
それに誰もなんにもいってませんしね。勿論そのことは
誰も知らないんでしょうが。
蝶つがいの交換の費用ごときで月別収支報告書に記載は
しません。
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2313
職人さん
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2314
職人さん
>>2312
ばれなければOKってことです。良いね。自前で交換した者は知らずに損してる。
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2315
匿名さん
理事長も知らずに修理したんだと思いますよ。
それに理事長は代わってますしね。
知らずに交換とかした者は不公平だと思うだろうが、しらないことだし。
善意でやったことに対して、規約違反だとしたら、その費用の支払いは
前理事長?それともそこの住民?
住民にしてみれば、費用が個人負担だったらやらなかったといわれれば
対応できないんでは。
前理事長も理事会で承認されたものだから、全役員の責任というだろうしね。
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2316
職人さん
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2317
匿名さん
うちのマンションではメールボックスの鍵の交換を管理組合負担で
やっています。
規約では通常の管理は各人でやることになっているのですが、6~7年
前に理事長が管理費で交換したのが始まりで、それ以降管理員が前例通り
組合負担でおこなっています。
理事長が変わってもそれは引き続き行われています。
その場合、新理事長が過去に遡って個人に請求してもいいんでしょうか。
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2318
職人さん
>>2317
請求できるでしょう。法廷闘争に出ないと解決しないと思いますが。
請求だけでは従わないでしょう。理事会で臨時総会を開催して請求の審議をしてみたらどうでしょうか。
勿論管理会社の善管注意義務違反も問われるでしょう。交換している組合員はすでに利益を得ているのですし、未実施の組合員はこれから利益を得るかどうかは不明で不公平でしょう。
意外とこの問題は裏がありそうですので臨時総会を開催して審議をされた方が良いでしょう。
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2319
匿名さん
裁判までやる訳にはいかないでしょう。
私どものマンションでは、規約でメールボックスの管理は
管理組合がやることに規定をしました。
当然鍵の交換に関してだけです。
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2320
匿名さん
>>2319
規約に設定しているのならOKでしょう。>>2317さんは規約に設定しているとも理事会で決めたとも総会で決めたともは言っていませんので理事長か管理人の独断で組合のお金を費やした事になります。
返還の請求をされるされないは別にして法的には横領になります。
内のマンションはすでに200戸以上ポストの鍵が規約にはなく、理事会、総会、の可決もなく勝手に管理会社が交換しております。収支報告の月別支払明細書で鍵1個20000円の支出が判明しました。
鍵1個20000として200戸として約400万円の組合費を無断で使っています。業者に確認しましたら管理組合への請求は1個7000円だそうです。
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2321
匿名さん
うちの場合の鍵の交換費用は1戸8000円です。
2万円はぼられすぎです。
ちなみにインターホンの修理代も8,000円でした。
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2322
匿名さん
管理会社が勝手に鍵の交換をして、それも請求は7,000円なのに
組合には20,000円の請求をする。
ひどい管理会社ですね。
管理会社を通さずに管理組合が直でやればいいですよ。そうすれば
7,000円でできますからね。
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2323
匿名さん
管理会社を通さずにやることができないんだろうね。
業者を探す術さえ分からないんだろうね。
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2324
匿名さん
管理会社とは対立したくないんだよ。
相手を忖度しなくちゃマンション管理はうまくいかない。
税金と一緒で管理費等も一応自分も払っているが、使う立場に
なればそんなことは考えないからね。
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2325
匿名さん
大規模修繕工事は大きなお金が動くからね。
建設会社にしても、その仕事がくるのとこないのでは営業利益に
大きく影響するしね。
少々お金を使っても獲得したいと思うよ。
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2326
匿名さん
管理会社や建設会社の社員は、営業努力をして
企業の成績を上げようとするのは当たり前のことです。
適正利潤であれば問題はないのですが。
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2327
匿名さん
みんな自分のことがかわいいですからね。
いざとなれば当然会社のことを考えざるをえなくなる。
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2328
匿名さん
みなさんのとこで設計監理方式を採用しているところありますか。
そのメリットを教えてください。
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2329
匿名さん
設計コンサルタントを管理会社側が用意した者は
本来の監理業務はできない。
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2330
匿名さん
大規模修繕工事で開放廊下のシート防水の張り替え工事を
していますか。
張り替えをしないと10年を過ぎたころから継ぎ目部分が
黒くなったり、剥がれてきてきたなくなります。
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2331
匿名さん
電気温水器についてですが、第21条には該当しない完全に独立した専有部分というこ
とになりますので、基本的には修繕積立金をその部分に使用することは不可能だと思います。
電気温水器は共用部分と一体性はなく、完全に専有部分ですのでそれに修繕積立金を
使用することは難しいといえます。
それを実行するには、全組合員の承諾があれば可能ですが、少数の者が反対したり、一部
居室内での工事を拒否される方がおられたらそれを実行するのは法的には不可能です。
しかし、どうしてもやりたいと思われるのなら、特例の規約を設け先行工事者に対するフォロー
を規約化し、長期修繕計画に予定を明記することも考えられます。
だが、これについては問題もでてくる可能性はありますが、漏水を考慮した場合、専有部分では
ありますが、これが一番いい方法ではないかと、私自身は思っています。
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2332
匿名さん
電気温水器を取り付ける時は管理組合の承認とか
届け出が必要ですか。
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2333
匿名さん
工事が伴えば、業者の入館や資材の搬入、工事時の
騒音や振動もあるの゛告知も含めて届け出は必要でしょう。
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2334
匿名さん
専有部分内の工事でも、エレベーターも使うし
業者が館内をうろうろすれば住民も誰だろうと思うしね。
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2335
匿名さん
収支報告書の管理費会計で、収入の合計と支出の合計額が
同じでないのは何故ですか。前期繰越金を収入に入れるか
どうかなんですよね。
予算書には前期繰越金が収入の欄にはいっているので収入と
支出の合計額はあうんですが。
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2336
坪単価比較中さん
>>2335
決算と予算は別物です。決算書は今期の会計報告で予算書は来期のものです。
前期の予算が今期に履行されているかの確認を決算書でしてください。
管理費等の収支報告書で収入~支出を差し引いた剰余金が来期の前期繰越金になります。
総会に出席するするときは前期の会計報告書をご持参いてください。
前期の予算書と今期の決算書を照合しながら今期の会計報告書を確認して下さい。
余談になりますが、必ず決算報告を受けるときは管理費等の月別の収支報告書と月別の支払い明細書を請求して会議に臨むことが望ましいです。
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2337
匿名さん
しかし収支報告書と予算書の収入の合計と支出の合計は
どちらも統一したほうが分りやすいのではないですか。
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2338
坪単価比較中さん
収支決算書はすでに決済された収支の報告でであり予算書は来期の計画に対する予算化したものでしょう。統一はできません。
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2339
匿名さん
収支報告書の予算と当期実績の会計報告書の中に、収入の欄に
前期繰越金が掲載されてないのはおかしいんじゃないですか。
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2340
坪単価比較中さん
前期の剰余金が今期の前期繰越金で計上されています。
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2341
匿名さん
それは分るんですが、同じ会計書式にした方が分りやすいと思うんですよね。
予算書では、前期繰越金は前期決算額にも予算にもどちらも計上されているので
収入の合計と支出の合計金額があっているんですよね。
それを収支報告書では前期繰越金をわざわざ外して別枠に前期繰越金が計上されて
いますよね。
収入の合計と支出の合計があわないのがおかしいと思いませんか。予算書ではあわせて
いるのに。
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2342
坪単価比較中さん
収支報告書及び収支予算書でご確認ください。
収支報告書をご覧ください
収入の部計ー支出の部計=当期剰余金
当期剰余金+前期繰越金=剰余金計(来期の前期繰越金になります)
貸借対照表をご確認ください。
右側負債剰余金の部
当期剰余金+前期繰越金=剰余金計 となっていますでしょうか。
収支報告書の剰余金計と貸借対照表の剰余金計が一致します。
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2343
坪単価比較中さん
2341 匿名さん 49分前
それは分るんですが、同じ会計書式にした方が分りやすいと思うんですよね。
予算書では、前期繰越金は前期決算額にも予算にもどちらも計上されているので
収入の合計と支出の合計金額があっているんですよね。
それを収支報告書では前期繰越金をわざわざ外して別枠に前期繰越金が計上されて
いますよね。
収入の合計と支出の合計があわないのがおかしいと思いませんか。予算書ではあわせて
いるのに。
確認して下さい
1、決算書の支払合計ー支出合計=当期剰余金(00期決算)
2、予算書の支払合計ー支出合計=当期剰余金(0期期予算)
1と2は金額が同じでしょうか。収入の合計と支出の合計が合わない事は有りません。
意図した介在等で有れば合計が合わない事があります。予算書は管理会社の割り印がないように重要でない意識が坦当にあれば計算ミスがある事はあります。
問題は決算書です。確認の為に管理会社の責任印の割り印がしているものは収入と支出の合計が合わない事は剰余金や前期繰越金にも影響して剰余金の計(管理組合の資産)の信用性を損ねますので分譲当時からの会計報告を精査してみてください。横領や着服の疑いがあります。
その為には決算書の月別収支報告書と月別支払い明細書があれば調査は簡単でしょう。
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2344
匿名さん
2343の訂正。
1、決算書の収入合計ー
2、予算書の収入合計ー
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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2345
匿名さん
1.の場合と2.の場合の書式が違うんですよね。
収支報告書では当期実績欄には前期繰越金が収入の欄に記載してなくて
別枠というかその下に前期繰越金と剰余金が記載されています。
予算額には、収入と支出の額が合わずそのしたに当期滋養預金がマイナス
としてありそれを差し引けば収入の欄の合計と会うようになっています。
何故収入の欄にどちらの会計にも前期繰越金を入れないのですかね。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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2346
匿名さん
今期の前期繰越金は前期の収支報告書に剰余金計として計上されていますので今期の収支報告書の収入の部に前期繰越金として計上せずに収入の部計-支出の部計=当期剰余金となり
、当期剰余金+前期繰越金(前期剰余金計)=剰余金計(次期繰越金)となります。
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2347
匿名さん
第10期一般会計収支報告書
会計期間令和1年7月1日から令和2年6月30日 単位円
項目 決算 予算 決算ー予算
収入の部 計 30 26 4
管理費 10 10 0
0 5 4 1
0 5 4 1
0 5 4 1
0 5 4 1
支出の部 計 7 9 -2
管理委託費 3 3 0
0 1 2 -1
0 1 1 0
0 1 2 -1
0 1 1 0
当期剰余金 13 17 -4
前期繰越金 20 20 0
剰余金 計 33 59 -26
あばたのマンションの総会の議案書に貸借対照表、収支報告書、財産目録当が御座いましたら見せてください。現物で説明いたします。上記表は参考のために投稿します。
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2348
匿名さん
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2349
匿名さん
>>2348
何処が滅茶苦茶かをご説明ください。マンション管理士等さんでしょう。
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2350
赤ペン
30- 7=23 (「13」ではありません)
17+20=37 (「59」ではありません)
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2351
匿名さん
>>2350
2347です。
小学生の算数でした。間違いのご指摘ありがとうございます。そのように訂正をしてお読みください。宜しくお願い致します。
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2352
匿名さん
<予算書> 前期実績 予算額
前期繰越金 4 5
管理費
使用料
収入の部計 100 103
委託費
清掃費
○
次期繰越金 5 - (予備費として処理)
支出の部計 100 103
<収支報告書>
管理費
使用料
○
収入の部計 100
委託費
清掃費
○
支出の部計 90
当期剰余金 10
※予算書では前期繰越金と次期繰越金が収入と支出の欄に記載して
収入と支出の合計があっているが、別枠に当期剰余金が記載されて
いるので統一した方が分りやすいのではということなんです。
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2353
匿名さん
統一した方が分りやすいでしょう。
前期実績→予算→前期実績→予算と続いていくのですから。
収支報告書と予算書が書式が違うのはおかしいでしょう。
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2354
匿名さん
収支報告書と収支予算書の書式は違うには当たり前です。統一する必要はありません。
むしろ違う方が解り難いです。
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2355
匿名さん
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2356
匿名さん
前期実績→予算→前期実績→予算→前期実績→予算→前期実績→予算
これでいけば一緒の方がいいと思うけどね。
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2357
匿名さん
>>2356
お宅のマンションの会計担当理事若しくは管理会社担当の重要事項説明をしている管理業務主任者か会計担当の社員に相談してその方法で会計報告をされたらどうですか。?
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2358
匿名さん
ですよね。
マンションの会計基準は基本はなんでもありですしね。
継続している会計を数年分一緒にすれば同じ項目でないと比較が
できませんから。
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2359
匿名さん
実際に通常総会で管理会社の割り印を押印した会計報告書をエクセルで作成して見てください。報告された合計額と実際に入力して合計した合計額に差異がある事を発見しました。
こうなると、剰余金と繰越金の信頼が崩れます。エクセルの計算は帳簿の介在がない限り嘘はつきません。
なぜ、こうなるのかを管理会社に問いたいのですが、次から次に合計額が合わない事例を発見する羽目になり検査中です。最も信頼性のあると言われる最大手の管理会社です。
理事長や監事はエクセルの計算方法ができないみたいで計算機でしかできず、面倒臭くて検査はしないみたいです、
坦当の各期に数十万円の着服や保険金詐欺の不正請求の疑いも見えてきます。
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2360
匿名さん
うちの会計報告では数字はあっていましたよ。
だから収支報告書と予算書の収入と支出の費目は同じにすべきなのです。
収入の欄に前期繰越金をいれたり入れなかったりするのはやめて、分り
安い比較表にすべきなんです。
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2361
匿名さん
エクセルぐらいは殆どの住民が使えるでしょう。
エクセルに計算書式をいれても入力が違えばあわなくなるのは
当然のことです。
前期繰越金と剰余金は同じですよね。
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2362
匿名さん
エクセルはエクセル関数というすばらしい計算式がありますよ。
それを使われたらいかがですか。
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2363
匿名さん
議案書の会計報告書の記載合計額が実際の合計額とは異なる。
剰余金も繰越金も信用性が無くなる。
勿論エクセルの関数を使って何度も確認して入力した。
こんな場合はどう処理すればいいのでしょう。
築25年のマンションですが、
他にもあると推測して分譲当時からの会計報告を見直したら22年前ごろから再三合計額が違うのを発見しました。こまりました。
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2364
匿名さん
会計処理の仕方がちがっていたんだと思いますが、そんなに前まで
遡ってもあまり意味がないのではないですか。
多分不正とかではなく単なる処理の間違いだったと思います。
問題はこれからどうするかを検討していき適正な会計処理ができる
ように、管理会社と話し合っていくべきです。
過去の金額の合わない部分については、資産の処分となり全員の承認
が必要となりますが、毎期の会計報告については総会で承認されていますので
処分という方法を取らずに、会計処理の訂正についてということで、総会の
議案書での報告書で承認を得られたらいいと思います。普通決議
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2365
匿名さん
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2366
匿名さん
数字を無理にあわせるとどこかの時点でほころびが出てきます。
エクセル関数を使って整合性をもたせるべきですね。
それが一番の解決策です。
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2367
匿名さん
会計の数字があわないとすぐ管理会社や悪徳理事と
思うのは間違いだよ。
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2368
販売関係者さん
エクセルで議案書の会計報告書を自分流の書式に入力した後。
関数で合計を出して報告書との合計額が異なるときに入力ミスがないかのチェックをして清書します。
どうしても合計額が違うと剰余金や次期会計報告書の当期繰越金、前期繰越金、剰余金計に瑕疵があることになる。
25年間の会計報告に瑕疵があり、保管口座や収納口座にも瑕疵がある事になる。今期の報告も合計額はうその報告になるのではないか。
管理会社の計算ミスでは逃げることはできないでしょう。大手の日本を代表するデべ系の評判の良いとされる管理会社の実態です。
’財閥系3社ではありません)
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2369
販売関係者さん
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2370
匿名さん
そしてわかったんですか、何故金額が合わないのかが。
管理会社を追求するのであれば、何故違うのかを調べなければ
問題にもされませんよ。
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2371
販売関係者さん
>>2370
なぜ合わないとおもいますか。教えてください。
普通は会計報告はエクセルの関数で報告書を作りますでしょう。
私も配付された報告書をエクセルで作成し直し合計を出すと管理会社の報告書の合計と違うので可笑しいなと思っているのです。一度ではありませんで数期にわたりこの合計金額の違いを発見しています。この違う合計額で当期剰余金、前期繰越金で剰余金計が算出され今までこのままの間違った金額が報告されてきています。エクセル関数は嘘はつきませんでしょう。
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2372
匿名さん
質問よろしくお願いします
>>1395 議案審議(代表例)で
例の第6号議案 総会前に重要事項の説明を開催しておく。)とありますが
この重要事項の内容で納得できないなので承認したくないときの対応を教えてください。
①この重要事項の採決は賛成多数、3/4以上の多数、全員の賛成、いずれで決するのですか。決まった以上従うべき事項なのですか。
②重要事項否決のときの進め方は第2号議案の当期収支報告書を終了し第3号議案(次期事業計画)を飛ばし第4号議案から進めて良いですか。
③そして閉会
後日、新役員、新理事の元に重要事項を修正し
①新理事長の元、臨時総会を開催し重要事項の承認、次期事業計画(当期になっている)を審議する手順でよいのでしょうか。
注1.重要事項は次期に関係するので次期事業計画を飛ばしました。
注2.納得できない内容とは管理組合のキャッシュカード(現金引き出し可)を作るがキャッシュカードによる損害は管理会社は免責となっている。他あり。これでは横領しやすくなる。理事長の私的流用の恐れもある。
以上よろしくお願いします。
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2373
匿名さん
会計報告の数字が何故違うのか、その原因は掴めているんですか。
エクセル関数の数字とはあっていない。しかし優先されるのは管理会社
作成の会計報告ですよね。
提訴とかする場合はその証拠等は原告が提出しなければならないですから。
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2374
匿名さん
>第6号議案 管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
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2375
匿名さん
①重要事項の内容に納得できないなら反対を表明するだけです。
普通決議で承認決議を行いますが、承認されれば当然それに従うことになります。
②議事の進め方は議長に任せてもいいと思います。
議案(重要事項の説明)が否決されたのに管理会社と契約を更新するんですか。
議決権行使書で参加された方の取り扱いはどうなっているんですか。
又、その議案の内容はどう書かれているんですか。
再度新理事会で検討して臨時総会を開催して審議をやり直すのはできると思います。
しかし、契約内容が変わるのであれば、組合員全員に重要事項の説明文を配布
すると共に住民説明会を総会前に開催する必要があります。
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2376
匿名さん
管理適正化法では以下のように法律が改正されています。
1.修繕積立金と管理費等を徴収後、1ケ月以内に収納口座から保管口座へ移し換える
2.管理組合名義の保管口座については、管理会社による印鑑とキャッシュ・カードの保管管理を禁止
3.管理会社に翌月末日までの月次報告(会計区分ごとの収支報告と収納状況報告)の義務付け
4.管理費等の保証額を修繕積立金等金銭の1ケ月分相当額以上とする
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2377
匿名さん
管理会社は印鑑とキャッシュカードの保管はできません。通帳だけの
保管しかできないのです。
管理会社はキャッシュカードをもつ子とは法的に禁止されていますので
それによる損害は面積となるのと当然のことです。
理事長の私的流用の心配があるのなら、保管の管理は会計担当にして、
預金を下ろすときには、その担当を別にすればいいと思います。
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2378
匿名さん
2372の質問者です
>第6号議案 管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
適格な回答、アドバイスありがとうございます。
少し整理させていただきます。
>①重要事項の内容に納得できないなら反対を表明するだけです
・わかりました 反対に意思表示はします。
>議案(重要事項の説明)が否決されたのに管理会社と契約を更新するんですか
・重要事項説明書と管理委託契約(=さらに管理仕様書)がセットされた様式になっているので更新しないと思いますが、
●重要事項説明書(1ページ)には項目毎の概要が表で記載されている。
・説明をする管理業務主任者ーーー
・商号又は名称等ーーー
・管理事務の内容及び実施方法ーーー管理委託契約書第0条記載のとうり
・法第76条の規定により管理する財産の方法
・管理方法ーーー法施行規則第87条第2項第1号に規定する「イ」の方法
・口座名義ーーー管理組合理事長名義
・収納口座の預貯金通帳・印鑑の保管者ーーー管理仕様書別紙第一 1-(2)に記載のとうり
・修繕積立金等金銭の収納方法ーーー管理仕様書別紙第ー・・・
・上記の文言が替わり ---同上
・管理事務に要する費用並びにその支払いの時期及び方法
---管理委託契約書第0条及び・・・・のとうり
・免責に関する事項ーーー管理委託契約書第00条記載のとうり
・他 各種
●次ページ以降に「管理委託契約書案」 の内容説明
(総則)
第1条 甲は・・・・・乙に委託し乙はこれを受託する
(本マンションの表示及び管理対象部分)
第2条 本マンションの表示及び管理対象部分
・
・
・
(免責事項)
第00条 乙(管理会社)は次の各号に掲げる損害を受けた時はその損害を賠償する責任を負わないものとする。
・口座に係るキャッシュカードを作成保持又は電子取引に係るパスワードを保持したことに起因する損害。
・ログインID及びパスワードの管理に起因する損害(HPで収支表を記載
●議案には第00議案 管理委託契約締結案承認の件 として審議する
変更、改定された部分の内容説明のみ
下段に管理委託契約の詳細については、管理会社から配布された重要事項説明書・管理委託契約書(案)を参照ください と記載あり
これで採決するので賛成多数となる(管理委託契約書の内容は理解し承認したものとみなしている?)
私は・重要事項説明書と管理委託契約書(さらに管理仕様書)がセットされた
内容で話をしていたが、上記の第00号議案に進めて管理委託契約書(=さらに管理仕様書)の中身の問題は審議せず採決された。
>1.修繕積立金と管理費等を徴収後、1ケ月以内に収納口座から保管口座へ移し換える
・1ケ月以内に収納口座から保管口座へ移し換えているか不明。
管理組合の指示がなければ収納口座においたままになっている
>2.管理組合名義の保管口座については、管理会社による印鑑とキャッシュ・カードの保管管理を禁止
・通帳は管理会社保管、印鑑は管理組合保管と記載あり
但しキャッシュカードの保管者の記載なし(ダメダー)
>管理会社はキャッシュカードをもつことは法的に禁止されています
・免責の理由がわかりました
>3.管理会社に翌月末日までの月次報告(会計区分ごとの収支報告と収納状況報告)の義務付け
・当管理組合は電磁的方法としているので月次報告は受けていないと思われる(管理組合のパソコン、タブレットなどない)
会計年度終了後一回の収支表報告のみか?
まだいろいろと確認すべきことがわかりました。ありがとうございました。
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2379
匿名さん
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2380
匿名さん
>>2378さん
基本的にはそれでいいと思います。
収支報告書の報告については毎月必ずやらせるようにしてください。
それも適正化法で義務づけられていますので。
できれば理事会で報告させるといいでしょう。
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2381
匿名さん
総会前に重要事項の説明会を開催する旨の規定に従い重要事項の説明会を開催しただけで重要事項に対する賛否を問うている訳ではない。
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2382
匿名さん
重要事項の説明会を開催するときは契約内容がちょっとでも
変更になるときにやるんだってね。知らなかった。
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2383
坪単価比較中さん
契約条件が同一であったからと言って重要事項の説明会をしなくてもいいといった規定は無いので同一条件の時も説明会を開催することもあってもいいでしょう。
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2384
匿名さん
2372の質問者です
>>総会前に重要事項の説明会を開催する旨の規定に従い重要事項の説明会を開催しただけで
>>重要事項に対する賛否を問うている訳ではない。
重要事項の説明が終われば管理組合の組合員が不利を受けても無条件で了承するのか?
●重要事項の説明には管理委託契約書(案)も含まれておりに管理委託業務費も記載されている。
・事務管理業務費 ・・・円
・管理員業務費 ・・・円
・清掃業務費 ・・・円
・建物・設備管理業務費 ・・・円
(エレベータ設備点検費、消防用設備点検費、機械式駐車場点検費、他
採決しなければ費用アップになっていてもこの内容分が次期事業計画(次期収支予算案)に適用される。ことになる?
従って重要事項の内容が否決されたら次期事業計画を飛ばし・・・・・・
臨時総会を提案した。
●管理委託契約書の内容が条文(費用に関するものはなし)のみならば
>収支報告書の報告については毎月必ずやらせるようにしてください。
>それも適正化法で義務づけられていますので。
上記に沿うよう修正を要求し了解を得られたら完了。
●管理委託契約書で管理委託業務費は別紙覚書による。とし費用の交渉を行い
覚書(契約期間明記)を交わす。でOKにならない?
●電磁的方法とは管理会社が作成した管理組合の月次収支報告書が通信回線を通じて検索できるようになっている。ところが当管理組合には回線はない、パソコン、タブレットもちろんプリンターもない。ので総会時一回だけ?
>収支報告書の報告については毎月必ずやらせるようにして下さい。が必要
以上 問題点があればご指導よろしくお願いします。
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2385
坪単価比較中さん
難しくならないように簡単に整理。
重要事項の説明会の開催で意見を言ううのは組合員の自由です。
後の管理委託契約の内容と重要事項説明の内容を検討して管理委託契約の案についての賛否の決議に従う。以上。
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2386
匿名さん
>>2384さん
管理会社との契約を継続するかどうかの承認決議は、事前に説明会を
開催し(内容に変更がある場合は、総会開催の日に総会前に説明会を
開催)総会では予算書等の承認決議があった後に管理会社との委託契約
についての決議を行えば問題はないのではないでしょうか。
重説の中には数字は必ず明記されてますからね。
それから委託契約の承認決議が承認されれば一部反対意見があったとしても
契約は継続ということになります。
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2387
坪単価比較中さん
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2388
匿名さん
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2389
匿名さん
収支報告書は理事会で毎月役員全員に配布するだけでもいいと思うよ。
お金の使い方がどうなっているのかを役員に関心をもってもらうことが
大切なんです。
そうすることによって管理会社に対する牽制にもなりますから。
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2390
匿名さん
現に収支報告書が毎月提出されてますか。
理事でも知らない者がいるんではないの。
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2391
匿名さん
管理規約にペット禁止と謳ってあるのにこっそりペットを
飼っている住民に対してはだれが注意をしてますか。
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2392
匿名さん
掲示するだけで誰も直接注意はしないのが
一般的でしょう。
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2393
匿名さん
>>2392
悪徳管理会社の担当や管理人はこういう連中と裏で仲良しです。
うちのマンションの管理人はこんな連中が嫌いだったみたいで至る所で注意していたがいつのまにかやめました。悪徳管理会社のこの管理人には酷かったみたいです。
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2394
匿名さん
しかし注意するのは管理会社なんですか。
それとも理事会なんですか。
それが分りません。そういう取り決めは委託契約のなかには
ありません。
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2395
匿名さん
法令や規約違反は当初は管理会社が注意、指導する。それでも、改善しないときは理事会に改善注意は移行するが、その後は総会等での取り決めはあります。しかし、管理人の責任みたいになっている。ここら辺の微妙な判断をできる組合員は少ないので管理人の仕事が増える。
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2396
匿名さん
滞納金の催促については、最初は管理会社が
やるように契約されてますが、それ以外の
規約や細則違反についての規定はないのではないですか。
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2397
匿名さん
法令や規約に反する住民に対して注意・指導を義務付けてはいます。
動物の飼育に関する規定のほか様々な事が規約に規定されています。
滞納金の督促についてもこの法令や規約の藩中になります。
管理組合の管理の対象を管理会社に管理を委託しているのですから、
当然管理会社は法令や規約に反する住民に対し、注意・指導義務が生じます。
最終責任は一人一人の組合員に帰属するわけですから各自組合員が法令や規約を順守しなければなりません。
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2398
匿名さん
重要事項の説明内容を確認しましたが、具体的な管理内容についても
規約・細則違反者への注意等は記載されていないようです。
それにマンション管理をおこなっていくのは管理組合であり理事会では
ないんですか。
管理事務の内容を確認してみてください。
全く規約や細則違反者に対する管理会社の責任は掲載されていないと思いますが。
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2399
匿名さん
ただ、理事会支援業務というのはありますけど。
あくまで支援ですから、メインは理事会が動かなければ
ならないのではないでしょうか。
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2400
匿名さん
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2401
匿名さん
そういう取り決めをしていないのは組合員の責任でしょう。
うちは管理委託契約に業務内容として契約条項にいれてある。
勿論運用についてはそれ相当の知識のある者が必要でしょう。
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2402
匿名さん
管理委託契約ではなく管理規約の敷地・建物使用細則で定めている
●(ペット飼育にかかわる事項)
第0条 居住者は・・・・・・・・・・・
一・・・・・
二・・・・・
(違反に対する措置)
第00条 理事長は居住者が使用細則第0条から第00条まで・・・・・
違反し・・・・・のある時は当該居住者に対し警告を行い・・
と決めている。
が
実際に理事長が実行したかは?
ただ掲示板やエレベーター内に注意書きをはりだしている。
例 ペットは共用廊下、エントランス、エレベータ内では籠に入 れて出て下さい。
例 夜間は大きな音は出さないようにして下さい
等々
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2403
匿名さん
分譲マンションの管理で一番難しく悩ましい問題である。>>2402の仰るように管理規約には管理組合の管理の対象部分として管理組合はその全部を委託契約にて全部委託としている。ここら辺をハッキリと具体的に明記した管理委託契約を交わすべきでしょう。
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2404
匿名さん
>2403
そんな委託契約をしているマンションはないんじゃないの。
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2405
匿名さん
>>2403
管理規約に該当する全ての管理を管理会社と委託契約を結んでいる
マンションはありません。
又、管理会社もそんな無責任な契約は結びません。
それをやれば管理会社のリスクが大きすぎます。
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2406
口コミ知りたいさん
管理会社のリスク回避のためにマンションの管理規約に該当する全て(全部)を管理組合と委託契約を締結しないのであれば契約を締結しなければいいでしょう。
マンション管理会社=マンション管理士会連合会(一部のマンション管理士等を含む)=マンション管理組合連合会(マンョン管理組合連合会(管理組合及び一部の区分所有者含む)等々が連合してマンション管理のリスク回避の為に全部委託をしないのであれば各管理組合員はその事を真剣に考える必要がある。
素人集団のマンションの組合員はこの連中の食い物にされる危険性を含有している。マンション管理士等がマンションの管理組合員のために真剣に考えて頂きたい。
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2407
匿名さん
マンションの管理規約や各種使用細則に規定されていることを
管理会社が全て順守させる契約を結ぶことはないでしょう。
管理規約や各種細則を順守させるのは管理組合であり理事会の
大切な役割です。勿論各住民の役割でもあるのです。
管理会社はそのために理事会支援という契約は結びますが、あくまで
理事会を支援するだけのものですよ。
滞納金が出た場合の初期の催促とか、掲示板への警告とかはするでしょうが
住民に対して注意したり警告をしたりする権限はありません。
最終的には全て管理組合、理事会に規約等を順守させる責任はあります。
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2408
億名さん
度々のつまり、管理会社等々の存在価値は管理費等の未収金の徴収だけでになる。
それだけに高い委託費を費やしている。
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2409
匿名さん
そんなことはないでしょう。
管理員や清掃員、各種点検や建物設備の点検と業者の手配等
いろんなことがありますよ。
会計書類も作成しますし、議案書の素案の作成もします。
保険の手続き等もやっているでしょう。
掲示物の作成もやっていますでしょう。蛍光灯の球切れ交換とかも。
管理費等の口座引き落としの手続きも当然やっています。
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2410
匿名さん
マンションの住民に規約や細則を守らせるのは
管理組合ですよ。
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2411
匿名さん
皆さん一度管理会社との委託契約書をみましょう。
重要事項説明書でもいいですが。
それにそんなに細かいことは書かれていないと思いますよ。
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2412
匿名さん
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2413
匿名さん
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2414
匿名さん
管理組合と管理会社は共存共栄でいかなくちゃね。
そして管理会社は適正利潤が基本だよ。
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2415
デベにお勤めさん
FRBが利下げを実行して、トランプが来年再選されると不動産のバブルが勢い付き我々分譲マンションの管理委託費等も値上げに追い込まれそうである。そうでなければ共存共栄は有り得ないでしょう。
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2416
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2417
匿名さん
管理委託費の値上はおこらないと思うよ。
値上をすれば他の管理会社にリプレイスされるからね。
管理会社は顧客開拓に躍起になっているから。
それこそ薄利多売で対応してくるから値上げは無理。
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2418
デベにお勤めさん
>>2414
管理会社のコバンザメのマンカン士が良く口にする言葉である。
利害が相反する者同士が共存共栄など有り得ないのに自己の利益の為によく管理会社と管理組合員の間にはいりこみ言葉巧みに分譲マンションの内部に入りたがる。これは一部の悪徳管理会社=マンション管理士=悪徳組合員の集団であるので組合員は良くその素姓を見抜く訓練をしなさい。大半はまともではある。特にまともなマンション管理士は立ち上がるべきである。その為に私財を投じてもいいと思っている。
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2419
マンション検討中さん
法制度の曖昧さや反社の管理に掛かれば、堅気の素人はなすすべがありません。
反社の管理会社は社会から排除しましょう。 御用悪徳マンション管理士もです。 法制度もあります。
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2420
匿名さん
>>2418
管理会社と管理組合が利益相反はありえません。
お互いの信頼関係の上に成り立っている契約です。
管理会社はマンション管理のために知恵をだし労力を提供
しているのです。
そして管理組合はそれに対して報酬を支払う、当たり前のことですよ。
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2421
匿名さん
>>2419
反社の管理会社って存在しているんですか。
全国の殆どのマンションは管理会社と良好な関係を保っていますよ。
ごくごく一部のマンションで管理会社に工事とかで適正利潤以上の
利益を吸収されているんでしょうね。
ここは一般論を述べるものであり特殊な事例はここでの対応は難しい
でしょう。
それに理事の不正とかはここで論議するものではありません。それは
不正であり刑法違反です。
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2422
匿名さん
世の中にはいろんなマンションがありますからね。
しかし普通でないマンション管理がされているマンションに
お住まいの皆さんは大変でしょうね。
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2423
販売関係者さん
>>2420>>2421
なにおむきになっているのですか、特殊な事例と言っている。
貴女のマンションは滞なく言い管理で恵まれているのです。
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2424
匿名さん
法制度の曖昧さや反社の管理に掛かれば、堅気の素人はなすすべがありません。
反社の管理会社は社会から排除しましょう。 法制度もあります。 こんな時を利用して、極悪管理会社を潰しましょう。
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2425
匿名さん
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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2426
販売関係者さん
>>2425
反社、反社と投稿するとやけに反応しますね。反社の者が管理会社を経営していると何処に書いていますか。読解力が乏しいですね。
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2427
匿名さん
管理会社自体が反社であることに気付いていません。 絶望的です。
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2428
匿名さん
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2429
匿名さん
だからどうする? マンシャン管理士なら対応を示せ。
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2430
匿名さん
空きは分譲マンションに限らず賃貸アパートや戸建てにもある。
対応はそれぞれが考えればいい。
その対応の仕方もそれぞれで違うしね。
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2431
匿名さん
>2426
反社とは
日本大百科全書(ニッポニカ) - 反社会的勢力の用語解説 - 暴力や威力、あるいは詐欺的な手法を駆使し、不当な要求行為により、経済的利益を追求する集団や個人の総称。 該当する組織や個人は、暴力団とその団員、および準構成員、暴力団員やその関係者 ...
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2432
匿名さん
管理会社が反社ではなく、反社らしいという意味ですよね。
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2433
匿名さん
管理会社は法律の不備により、いとも簡単に反社になります。
いい例が、2431のレスの通り、尻切れトンボのレスです。
これも、違反投稿かも?
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2434
販売関係者さん
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2435
匿名さん
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2436
匿名さん
池田光穂
日本政府の「犯罪対策閣僚会議幹事会」は、その申し 合わせにより、平成19(2007)年6月19日付け文書において、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を公開した。
それによると、反社会的勢力(反社会的な(準)軍事 的諸組織;Anti-social forces)とは、次のように、さまざまな箇所で記されている。
端的に「暴力団」。
暴力団が、「組織実態を隠蔽」したもの。
「暴力団を始めとする反社会的勢力」で定義されるもの、すなわち、
「暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件」をもつ集団。
「団」という集団のみならず個人も含まれるのは次の根拠による:「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」
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2437
匿名さん
>2433
>管理会社は法律の不備により、いとも簡単に反社になります。
反社のような行動をとりますでしょう。
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2438
匿名さん
しかし近くをみればマンションや賃貸アパートがどんどん建てられていく。
これじゃあ空きがでてくるのは仕方ないよね。
人口は減少傾向にあり、建物は解体されないのだから空きはでるわな。
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2439
匿名さん
地震と台風の影響で、古い木造アパートは修理されず除却が進んでいます。 しかし、耐震基準を満たしたアパートやマンションは簡単に壊れませんから、生き残っています。
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2440
口コミ知りたいさん
有る地方都市の空港の近場の大型マンションは過去に、893の事務所や住まい、窃盗団の事務所、不法占拠者等々が相当数入居していた。
未収金も管理会社と組合幹部が共謀するかのごとしで処分。警察の捜査協力にも管理会社の坦当は個人情報を盾に非協力。
全ては管理人の責任にされそうになり管理人は内部告発に打って出た。管理会社と管理人の戦いは7年間続いた。
現在は指定された人物はいないが協力者らしい人物は住んでいると思う。
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2441
匿名さん
今の反社は、みえなくなっています。 企業舎弟もそれに伴い潜伏しています。
しかも潜伏している連中は、自分が反社だと気づきません。
恐ろしいですね。 反社と分かれば教えてあげましょう。
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2442
匿名さん
反社=893がマンションの住民の場合、それらしき行動はしませんし
ひっそり暮らしていますよ。
規約にも反社の者は住めないようになっていますからね。
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2443
匿名さん
反社の者がマンションを購入できるといことはその世界では
それなりの地位があるんだろう。
ローンも組めないからね。そういう者は理事会活動はしないよ。
ひっそりと暮らしていると思うよ。
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2444
匿名さん
区分所有者が反社ではない。 管理会社が反社であり、悪徳会社が反社に気付いていない、馬鹿会社であっる。
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2445
匿名さん
管理会社が反社?
反社の会社がマンション管理業協会の会員になれるのかな?
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2446
匿名さん
マンション管理業協会自体が反社の**だから。 広島本社の管理会社を見習え。
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2447
匿名さん
現在の管理会社でマンション管理業協会に加盟していない
管理会社は殆どない。
そういう管理会社はごく少数で不動産会社や建築会社を
兼務している小規模会社しかないんでは。
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2448
匿名さん
国交省の登録を受けているマンション管理業者(1,992社)の、約2割(359社)がマンション管理業協会の会員。(359÷1,992≒0.18)
会員社で総数(約6,547,000戸)の、約9割(5,966,052戸)を受託している。
(5,966,052÷6,547,000≒0.91)
(参考リンク)
○国土交通省 マンション管理業者検索
https://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/mansionKensaku.do
(所在地検索指定→本店/都道府県選択→47都道府県を集計し、1,992。)
○マンション管理業協会 協会会員一覧
http://www.kanrikyo.or.jp/cgi-bin/memsearch/memsearch.cgi
現在の協会会員数 正会員 359社
○国土交通省 分譲マンションストック戸数
http://www.mlit.go.jp/common/001290993.pdf
現在のマンションストック総数は約654.7万戸(平成30年末時点)。
○マンション管理業協会 平成30年マンション管理受託動向調査結果概要
http://www.kanrikyo.or.jp/report/doukou_h30.html
平成30年4月1日時点における当協会会員が受託しているマンションは、~ 5,966,052戸であった。
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2449
匿名さん
団体を総合的に見て判断せよ。
予断を持って見ると見間違う。
専門的知識者も同じ。
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2450
匿名さん
やはり全国のマンションの殆どがマンション管理業協会加盟の
管理会社が管理を委託しているんだね。
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2451
匿名さん
マンション管理業協会の会員でない管理会社が管理を委託している
戸数は1社平均355戸しかない。
50戸平均とすれば1社平均7棟しか委託契約を結んでいないということになる。
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2452
匿名さん
管理業協会に加盟している管理会社が、なぜ国土交通省の処分を受けている?
特に役員会社がなぜ2度も処分されている?
一度は干された会社が、なぜ理事に復帰している?
そんな詐欺会社がいる団体がまともか?
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2453
匿名さん
警察官や官僚は悪いことはしないのと同じ発想です。
マンション管理業協会の会員も全て同じ考えで会社を
運営しているのではないでしょう。
マンションの理事も同じことです。
ごくごく一部の者が道を外れたことをしたらその業界は
信じられない信用しないというのは行き過ぎです。
警察官が法令違反をすれば、もう警察は信用できないというのと
同じですよ。
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2454
匿名さん
現代社会は悪を許さない。 人間も100%完全でないと許さない。
新聞雑誌をみて感じないか? 鈍感な奴だな。
プロが100点満点の仕事が出来ずにどうする。
まして知識を悪用する詐欺会社を許せるか?
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2455
匿名さん
偏見というか可哀そうな考えだね。
100%完全な人間はいないよ。
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2456
匿名さん
当たり前だ。 しかしAI化に向かう社会は、プロの人に100%を求める。
新聞等を見て感じないか? 鈍感な奴。
これだから反社がはびこる。
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2457
匿名さん
お金をもらって仕事をしている者をプロというんだよ。
士業とか会社だけがプロではない。
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2458
匿名さん
士業や法人が、順法でなくてどうする?
順法でない連中はすべて反社である。
「悪法も法」である。 最近の悪法は、個人情報保護法である。
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2459
匿名さん
士業や法人だけが法を順守するものではない。
国民は全て法を守らなければならない。
特に報酬を得て仕事をしている者は法令順守が
当たり前。
悪法も法?法律に悪はない。
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2460
匿名さん
法律=正義
法律が悪なら法改正が必要。
改正されるまではそれが適法となる。
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2461
匿名
では、区分所有法の強行規定に反する規約はどうなりますか。
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2462
匿名さん
それは区分所有法違反となります。
しかし、総会で組合員の承認は得ているんですよね。
その場合その規約は総会で承認はされましたが、法令違反
ですので無効となります。
それをそのまま運用しているんであれば、組合員に問題があります。
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2463
マンション比較中さん
>>2462さん
そのまま運用されています。
理事会で無効にするなら裁判にしてくださいと管理会社からいわれて、
弁護士に相談しましたら着手金が30万円くらいで成功報酬が50万鞍との回答でした。
お金がないのでやめました。
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2464
匿名さん
弁護士の選定に問題があるのではないですか。
まずマンション管理センターに相談されたらいかがですか。
会員でなくても無償で電話応対をしてくれます。
それに理事会で決めることに対して管理会社が裁判にしろとは
おかしいですね。マンションの管理は管理組合が行うものですから。
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2465
匿名さん
マンション管理センターに電話して質問したことがあるけど
自分の身分等は名前をいうぐらいで理事とかをしているかどうかの
質問もなく、真剣に答えてくれたよ。
相手はマン管の資格保有者とのことだった。
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2466
匿名さん
マンション管理センターの活用をもっと考えてもいいんではないだろうか。
そこはマンション管理についていろんな情報や知識をもっているので、解決
してくれる可能性は高いと思われます。
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2467
匿名さん
専有部分の給水・給湯・排水管のうち、共用部分の修繕と一体として行う必要がある時は、管理組合が
これを行うことができると規約改正することができる。
拒否もできるが、それによって損害が生じたら損害賠償責任がでてくる。
経費を修繕費で賄うとリフォームした者としない者との不公平感が生じる。ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。
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2468
匿名さん
実家のマンションは大規模修繕の時に竪排水管の交換に合わせて専有部分内の配管についても交換したよ。リフォームですでに交換してる住戸については相当する費用を返金。まあ、積立金に余裕があったからできたんだけど。
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2469
匿名さん
>>2468さん
しっかりした管理がされているマンションですね。
本来そういう管理をしていくべきですが、皆さん目の前の
積立金の値上には賛成しませんからね。
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2470
匿名さん
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2471
匿名さん
共用部分と専有部分を同時に修繕したほうが良い時(効率的)は共用部分は管理組合負担で専有部分は個人負担で良いと思う。専有部分を既に個人で修繕済みはこの部分は修繕しないので今回負担なし。
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2472
匿名さん
>2470
管理規約ではそうなってるんだけど、各人に任せておくときちんと修繕せずに水漏れ事故になった時に階下に迷惑がかかるってことで管理組合でまとめてってことになった。
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2473
匿名さん
>>2471さん
専有部分も一緒にするといっても、その金額は50万~80万円
はかかりますので、出せる者と出せない者がいますよね。
裁判例を書き込んでみます。
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2474
匿名さん
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯
渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
立金から支出する」と決議しました。
その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。
この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。
*訴訟内容
1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
費相当額の支払いを求めた。
2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
いを求める。
*判決
1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。
2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
決議は有効である。
先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
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2475
匿名さん
<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
原告 Xマンション管理組合
被告 ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)
主文
1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。
2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
ならない。
3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。
4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え
5.原告のその余の請求を棄却する。
6.訴訟費用は被告の負担とする。
※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
払う旨決議された。
雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
ない付属物に該当すると解するのが合理的である。
よって、総会決議(管理規約)に従うべきであるとの結論に至りました。
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2476
匿名さん
やはり専有部分の配管は共用部分の配管と一緒にやるべき
でしょうね。
その方が経費も効率的だし、在宅も一度でいいですからね。
やれる者とやれない者がいれば、やらない下階の住民は被害を
受ける可能性が高いですからね。
特に保険の適用がなくなれば損害賠償額も住民間で話しあわなければ
ならなくなりますし。
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2477
匿名さん
専有部分の配管の更新工事費は70万円程度かかるそうです。
各人が個別に工事をした場合の価格です。
給水管、排水管、汚水管、ガス管、給湯管全てを交換した
場合の価格です。
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2478
匿名さん
共用部分の排水管の縦管を塩ビ管を使用しているマンションで
あれば、継手部分の交換が必要となります。
専有部分については縦管より傷みは激しいので交換が必要になる
可能性は高くなります。
特に給湯管は高熱で傷みが激しいですからね。
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2479
匿名さん
大規模修繕となれば管理会社に丸投げが普通の
マンションなんでしょうね。
知識も時間も住民はないから。金だけだす。
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2480
匿名さん
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2481
匿名さん
大規模修繕工事の場合は、検討期間も含めて日数が
かかりますからね。
知識プラス時間が必要となるので、マンションの住民
特に仕事をしている者にとっては管理会社主導で
いかざるをえないでしょう。
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2482
匿名さん
大規模修繕工事時に建設会社を公募する場合、相見積を取る時は
どういう基準で取っているんだろうか。
修繕個所だけ大まかにいって、平米数は設計図から算出するとしても
使用する材料によって工事費は大きく違ってくるんだけど、出てきた
見積金額が高いのか安いのかも分らない。
結局業者の説明を聞いて判断するしかない。
その判断をするのは誰なんだろう。
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2483
ご近所さん
区分所有者がするのです。戸建てなら所有者が自分でするでしょう。集合住宅も同じ。竣工図面くらい読めるようにしましょう。消防法の基礎くらい勉強しましょう。建物の構造の基本的な部分くらい知っているようにしましょう。区分所有法や管理適正化法、建替え円滑化法等の一連のマンションに関わる法制くらい理解しましょう。知ったかぶりするのはやめましょう。業者の話でちょっとでも不明な点があれば、とことん説明させましょう。説明を嫌がる業者はやめた方がいいでしょう。コンサルがいいと思っていると損しますよ。コンサルはボランティアではありません。商売です。安いと思わせてちゃんと儲けています。
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2484
周辺住民さん
>>2483さん
本物のマンション管理士が登場した。矢羽根マークがついている。
悪徳マンション管理士、悪徳組合員、悪徳マンション管理業者の悪行を邪魔するマンション管理士の印籠です。
つまり、水戸黄門の印籠みたいなものでしょう。この印籠をかざしたマンション管理士の意見を聞きたいです。よろしく、?
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2485
匿名さん
マンション全住民電気一括契約
管理組合決議は無効 最高裁判判決
マンションの管理組合が総会で、低額の電気供給サービスを一括導入するために、個別の電気契約を解除するよう全住民に義務付けた決議の有効性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は2019年3月5日、決議は共用部分の変更や管理にしか認められず専有部分には及ばないとして「無効」との判断をしめした。
区分所有法は、マンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定 裁判長は「個々の住民の契約解除は専有部分の使用に関する事項であり、共用部分の管理や変更ではないと」と指摘した。
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2486
水戸黄門
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2487
匿名さん
>>2484さん
区分所有者でするといっても、数量調査票の作成はできないでしょう。
それが作成できなければ同じ条件での相見積が取れないのではないですか。
相見積での説明は業者にやってもらっていいのですが、同じ条件での比較
でなければどの業者にすればいいのかその判断が難しいでしょう。
同じ修繕個所、同じ仕様、同じ材料、同じ平米数で比較しますからね。
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2488
匿名さん
>>2485さん
専有部分の問題を総会で決議してはだめですね。
高圧一括受電の問題ですね。
電力、ガスの自由化ですから各人が自由に契約しても
いいでしょうね。
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2489
水戸黄門
私も高圧一括受電システムは共用部分の重大変更であるから区分所有者総数及び議決権総数の四分の三以上の合意があれば良いとは考えていたのですが、
何とはなしに違和感は持っておりました。しかし、最高裁では全員の合意がなければ駄目との判決でしたので、
今までの総会の資料等を精査しましたら、全員の合意が必要ではないかと思われる議案が、総会の多数決で可決されています。
追々、報告を兼ねて投稿したいと思います。
皆さんのマンションでは、例えば、多数決を間違えて解釈して、規約や区分所有法や民法のの規定に反しての組合運営がなされていませんでしょうか?。教えてください。
もし、そのような事例がありましたらどのように対応したらいいのでしょうか?。
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2490
匿名さん
高圧一括受電への変更は共用部分の重大変更にはあたりませんね。
それは普通決議でいいんですが、専有部分を含めれば当然全員の
承認が必要となるのです。
共用部分の変更でも、区分所有者に特別の影響を与える恐れの
あるものについては、本人の承諾が必要となっていますからね。
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2491
匿名さん
管理費や修繕積立金の値上は普通決議でいいですよね。
しかし、管理費・積立金の額の表を変更する場合、その別表が
管理規約の別表となっていればそれを変更する場合は特別決議
が必要となる訳です。
だから管理規約の別表となっている規約集であれば、細則の別表に
変えておくことが必要です。
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2492
匿名さん
マンションの理事が全て規約等に精通している訳では
ないですからね。
中には間違って総会で決議してしまうこともあるでしょう。
その時に指摘すればいいんですが、承認決議されてから
それを無効にするというのは難しいですよ。
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2493
匿名さん
配線経路の変更と考えれば、簡単には修復できないわけですから、共用部分としても著しい変更になると思います。
専有部というか、個々が結んでいる電力会社との契約については、当然に個々の自由だということで、実質的に全員同意というか、一人でも反対すれば、一括受電は実現できないということだけの論理ではないでしょうか。
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2494
匿名さん
>>2491 管理費や修繕積立金の値上は普通決議でいいですよね。
当方では特別決議(修繕積立金の値上げ=売るために安く設定されていたので段階的に値上げしたもの。但しこの値上げで大規模修繕、大物設備の更新ができるか疑問)で承認された。負担金額(専有面積毎)は別紙一覧表で纏めた。
●細則は敷地・建物使用細則、駐車場運営細則、自転車置き場・バイク置き場運営細則、防犯カメラ運用細則、がある。
●別表は専有部分の範囲、共用部分の範囲、バルコニー等の専有使用権
等が管理規約集で一括纏めてある。
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2495
匿名さん
>>2494さん
高圧一括受電への取り組みをするという総会決議は普通決議で
いいと思います。
しかし、全戸の承認が必要になりますね。
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2496
匿名さん
>>2494さん
マンションによっては管理規約を間違って解釈して決議する
所も多々あると思います。
まず総会で議案ごとに特別決議か普通決議で承認決議がされる
と思いますが、その時に指摘しないと決議されてから異議を
唱えても難しいと思いますよ。
特別決議は規約の改正とか共用部分の重大変更、建替え決議等
限られていますからね。
細則でいえば、大規模修繕専門委員会や規約改正専門委員会とかの
細則も必要だと思います。
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2497
周辺住民さん
普通決議だ特別決議だと言っているが、マンションという小規模な社会で多数決というのが馴染むのだろうか?規約で決まっているからすべてそれでOKということになるのだろうか?すべての管理組合員が全く同じ情報を持っているのだろうか?
法律がどうとか規約で決まっているからとか、細則にあるからとか、そういういい方に説得力あるのか?
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2498
匿名さん
マンションは集合住宅ですよ。いろんな考えをもった住民が
住んでいます。
そのなかで規約や細則とかの取り決めがなければ何を基準
として決めればいいんですか。
単なる多数決だけで決める訳にはいかないでしょう。
そのために区分所有法で強行規定は規約でも変更できない
ようになっているのです。
住民が同じ判断基準や知識、情報とかを持ち合わせていない
からこそ規約や細則を順守していかなければならないでしょう。
規約や法律は守らなければならないのです。
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2499
規約や法令を守る管理会社を応援する組合員
??2495さん
普通決議(総会の出席者の過半数の出席により総会は成立し、その過半数の議決権で可決する「欠席者はカウントしない」。)という一番簡単な多数決の原理で決議される案件が、最高裁によって544分の2の極少数の反対でNOを突き付けらたのです。
私の考える特別決議(組合員総数及び疑稀有件総数の四分の三以上で可決「欠席者もカウントする。」での可決でさえ最高裁はNOを突き付けた事になります。
>>2497さん
私のマンションの総会時の議長(理事長)は、一つの案件の意見に対し出席者の意見が最もマンションにとって優れた意見であると考えたときは、議決権行使書、出席者、委任状の委任者の賛否を集計して、
理事長に対する委任状(白紙委任状含む。)を出席者の意見を賛成にに投じたら可決されそうであると判断したなら一応理事長はその案件に対し否決に投じて臨時理事会に元帰り総会出席者を理事会に呼んでで細部の意見を集約した案を臨時総会で討議する事にしていた。
マンションは見違えるほど良くなっています。ただし、一部の管理会社とその取り巻きの動きは気にはなります。
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2500
匿名さん
>>2499さん
それは高圧一括受電の話しでしょう。
専有部分については区分所有者の承認がなければ、全体で可決されても
無効というのは当然のことですよ。
総会での承認決議でいえば、普通決議の場合は、議決権行使書で殆ど
決まっているのではないですか。
委任状がそんなに多いのですか。うちのマンションでは委任状はごく
少ないですよ。
総会に欠席する場合は殆どが議決権行使書で賛否を表明していますから。
議案によっては、出席者の意見によりそうした方がいい場合はおこり
得ると思います。
その場合は、臨時総会を開催することを条件に再度理事会で検討して
再提案すればいいと思いますよ。
明らかに不備や法的に問題があった場合は、その議案をそのまま決議する
訳にはいかないでしょう。
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2501
規約や法令を守る管理会社を応援する組合員
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2502
匿名さん
2499の人、何言ってんだかサッパリわからない。日本語分かってんの?
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2503
匿名さん
2499は理解できないな。
もう少しまとめたらいかがですか。何をいおうとしているのかが
分りませんので。
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2504
匿名さん
>>2494 に追記
駐車場使用料金、自転車置き場使用料、バイク置き場使用料、原付バイク(50cc)置き場使用料は管理費 修繕積立金記載の別紙一覧表中にそれぞれ記載。
自転車置き場使用料の改定は普通決議(議事録で確認)とした。
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2505
匿名さん
細則は普通決議と決まっているよ。
問題は管理規約の別表か細則の別表かということです。
管理規約の別表となっていれば規約の改正となるので特別決議
となる。
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2506
匿名さん
>>2505
ここら辺を理解してもらえなくて苦労しております。
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2507
匿名さん
>>2506さん
そういう知識がない者が理事長になれば、別表が規約の別表
だろうが細則の別表だろうが関係ないと思うんだろうね。
へたに意見をいえば理事長としてはプライトが傷つけられたと
思い反発するしね。
理事長をやめ一般組合員になった時にいかに無力かが痛感
させられると思うけどね。
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2508
匿名さん
>>2507さん
内などは酷いものです。
管理費等の負担割合が一部の組合員の管理費等を三分の一位の減額を普通決議でしている。
(規約には管理費等の負担割合は専有部分の床面積の割合とすると記載されています。勿論分譲当時の管理規約には管理費等の専有部分タイプ別負担割合表は規約の別表第0にある。)。これ等はこれから組合員の利益等の授受問題で公平性の問題になるでしょう。
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2509
匿名さん
>>2508さん
それが事実なら目茶苦茶な何でもアリのマンションも
あるんですね。
滞納金でさえ、それをなしにするのは組合員全員の承諾が
必要なんですけどね。これについては、共用部分の処分
とは違いますけどね。
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2510
匿名さん
滞納金については、競売とかがあっても次の所有者に
請求できますしね。
処分で仕方ないのは、時効という法律が成立した時だと思います。
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2511
匿名さん
>>2510さん
通常のマンションの規約では管理費等の負担割合は区分所有法14条1項、2項、3項。4項は除いた規定の準じています。
4項を除いている規約が多いのは非常に安心感があります。これを、いつの間にか、普通決議で住居部分は一律に管理費9、000円。修繕積立金10,000円、同じくらいの面積の店舗部分は管理費5,000円、修繕積立金5,500円に変更されているのです。
収支報告書の収入の部合計が過去の会計報告書の記載が異なりましたので、現在と過去の管理費等組合員別負担割合対比表を各組合員への配付を要求していますが、管理会社は出し渋っております。
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2512
周辺住民さん
>>2509さん
区分所有法14条1項から3項に準じた管理規約を順守した方が良い理由。
以下をお読みください。
区分所有法
第19条(共用部分の負担及び利益収取)
第22条(分離処分の禁止)
第29条(区分所有者の責任等)
第38条(議決権)
第53条(区分所有者の責任)
第56条(残余財産の帰属)
第61条1項2項(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)
第67条(団地共用部分)
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2513
匿名さん
>>2509さん
滞納金は全てを理事長、理事、組合員に報告されているとは限りません。
順番制の理事の選任方法ではこの問題は引き読がずに時効が成立した時点で時効ですの報告をする管理会社もあります。
滞納者は大体893関係か半グレの集団に忖度しているケースが多いです。
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2514
匿名さん
滞納金については現況を報告する責任が管理会社にはあります。
そして通常3ヶ月を経過したら理事会に引き継ぐというのが殆どの
マンションではないんでしょうか。
反社の者がマンションの住民になっていれば規約で規制している
マンションが現在は殆どですよ。
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2515
匿名さん
理事会で管理会社に滞納状況を毎月報告させれば
いいのではないですか。
特に滞納金を処分するということは絶対やっては
いけないことですから。
滞納金は競売や売却となっても特定承継人に引き継ぐ
ことになってますからね。滞納金に処分はないのです。
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2516
匿名さん
893が不法占拠しているマンションが競売前に管理会社系統の取引業者が任意売買した。
滞納管理費を買主に請求しないまま処分しているので担当理事長に質問したら管理会社の説明でそのようにしたとの事でいた。
管理会社を追求したら前の区分所有者が行方不明だから集金不能で総会で決めた事だからとの回答でした。
滞納管理費は承継人にも請求できるのではないですかとの質問に対してすでに総会で決めたのでとの回答でした。
全員が承認したのですかとの質問に対して、全員の承諾などはいらないとの回答で以後無しのつぶてで受けてはくれません。
かの一流の管理会社109の回答でした。
不法占拠者の893は入居届けはしていて、駐車場の契約書等も組合事務所にあるはずですが、その内、入居者名簿の年数経過で差し替えを理由に届けのやり直しをしたので旧名簿は処理したようで証拠を隠匿されました。
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2517
匿名さん
どちらにしても、新組合員に滞納額を請求すればいいですよ。
管理会社の系統の取引業者でしょう。
滞納額ぐらいの小さな金額に拘ることでもないでしょう。
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2518
匿名さん
又、私が立てたPART2が台頭していますね。
私は絶対このスレは見ないと思っていたんですが、1ヶ月ぐらい
書き込みがなかったのでもう見てもいいかなと思っていたけど、
見なくてよかったと思っています。
PART2にどんなことが書き込まれているのかは全く分りませんし
又、分ろうともしませんけどね。
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2519
匿名さん
滞納金を理事長に報告しない管理会社ってあるんですか。
それこそ委託契約違反ですよ。
管理会社は滞納者に対して電話で督促をするでしょう。
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2520
匿名さん
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2521
匿名さん
>管理会社を追求したら前の区分所有者が行方不明だから集金不能で総会で決めた事だから>との回答でした。
あなたがいっているように、特定承継人に対して滞納金は請求できますよね。
今からでも請求すればいいんではないですか。
管理会社は無視すればいいんですよ。
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2522
匿名さん
滞納金の時効は5年です。
それ以降の滞納金は本人が時効を援用しますといえば
その分は請求できないし、支払う必要もないと法律で
決められています。
ただ、うまく説明すれば全額支払ってくれると思いますが、
督促する場合対立をしないことです。
滞納者は後ろめたい気持ちは当然ありますから、できるなら
全額支払いたいと思っているでしょうからね。
それを強引に支払えとかいっているようでは時効分は取れない
のは明白です。
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2523
匿名さん
滞納している者については、掲示板に貼りだしたら
何か罪になるんだろうか。
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2524
匿名さん
銀行から借り入れをしていたら、期限通りに支払いをしないと
情け容赦なく不渡りになる。
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2525
匿名さん
>>2516 匿名さん
債権の処分は全員同意だから、総会の決議では足りない。簿外にするだけ。
109が能力不足すぎますね。
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2526
匿名さん
お尋ねです
私のマンションは昭和50年度の500戸の10棟の複合用途団地型(店舗19戸含む。)の大型マンションです。
組合員の管理費等の負担割合が公平性を欠いているとの苦情が出ました。
規約を確認しましたら、
第00条 各区分所有者の共有持ち分は、別表第0に掲げるとおりとする。
(別表第0には、住居部分を1として、店舗部分は1,5倍位の割合で専有部分の床面積で計算されています。)
にも関わらず現在はっ判明している者だけでも住居部分の60㎡から80㎡で管理費10.000円、修繕積立金が9,500円の同一価格、と、店舗部分が同じ位の床面積で管理費と修繕積立金が住宅部分の半額5.000円と4.700円である事が判明しました。
苦情の主人公は80㎡の床面積を持っている組合員が言うには40年以上の間月管理費・修繕積立金を合計19.000円として年間228.000円×45年間=10、260.000円を支払ってきた、1㎡に換算して四捨五入して238円になり。店舗部分はその半額の45年分10.260.000円÷2=5.130.000円を組合に返還請求するとの苦情です。住居部分の500戸ー店舗19=480戸全員に返還すると5.130.000円×480戸=2.462.400.000円になります。組合は破綻します。
この組合員の言い分は正しいと思います。昭和58年に区分所有法の第改正前での区分所有法では、
10条、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による、
2、前項の場合において、第四条第一項ただし書の共用部分(附属の建物であるものを除 く。)で床面積を有するものがあるときは、その共用部分の床面積は、これを共用すべ き各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者 の専有部分の床面積に算入するものとする。
とあります。
その後の昭和59年1月1日改正区分所有法では
第14条、第19条に同じ。
2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有 するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき区分所有者 の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床 面積に算入する者とする。
3、前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4、前三項の規定は、規約に別段の定めをすることを妨げない。
と改正されましたが規約は昭和58年度と同じで改正されていません。よって組合はこの区分所有法の強行規定に違反したまま45年が経過していますので組合は返還の請求があれば従わざるを得ないでしょう。
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2527
匿名さん
>>2526さん
大変な状況のようですね。この質問に対して私なりの考えを書き込みますが、
間違っていることもあると思いますので、後は知識の豊富な皆さん方から回答
を期待していてください。
まず規約の改正も行われていないのに管理費、積立金の額が変更されているのが
問題です。
住居部分と店舗部分は専有部分の床面積比になっていますが、その比率が違って
いたんですよね。
店舗部分を多く徴収していたためその返却のため管理費と積立金の額を減らした
んでしょうが、総会の決議はされていないんでしょう。その責任の追及もすべきです。
区分所有者が共用部分の変更で不利益を生じた時は組合員の承認が必要なんですが、
その承認は得ていないと思いますね。
住居部分と店舗部分の差額分を支払うのは債権の処分となりますので、区分所有者
全員の承認が必要となります。
それから一般債権の時効は10年ですので、それ以前の者は援用すれば法的に
支払う必要はありません。
問題は早く規約改正をすることでしょう。
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2528
匿名さん
>第14条、第19条に同じ。
2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有 するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき区分所有者 の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床 面積に算入する者とする。
このように、店舗部分の面積にプラスしてもいいんですよね。
一部共用部分の規約ですが、原則は区分所有者が全員で決め、全員が従うものです。ただ、一部共用部分については、その部分を使う人だけで規約を作ることができます。一部共用部分とは、一部の区分所有者のみが利用する共用部分(マンションの住居部と店舗部が分かれている場合の住人専用エントランス等)ですが、全体の規約の中で、一部の区分所有者のみが利用するのだから一部の区分所有者で管理の方法を定めていい、と定めていることが前提です。
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2529
匿名さん
この問題は40数年間継続して法令違反で管理費等を一部の組合員が結託して組合費の負担割合を過小に支払い組合費を食いつぶしてきた証拠はそろったのですからその差額を一部の組合員が現状の強行規定の法令に従うしかないでしょう。
若し仮に、この80㎡の専有部分の持ち主が集団訴訟はめんどいので一人で告訴しても充分勝訴できますので次期が来たら最終手段に出るでしょう。
おそらくこの問題は本音の部分は伏せて一部を公開している訳ですので、マンション管理士や弁護士も両手をあげて応援してくれるでしょう。私もその一人です。確証を掴んだので投稿しているのです。本人を応援して下さい。
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2530
匿名さん
費用の負担は、管理規約に別段の定めがあれば、(共用部分の持ち分割合に依ることなく)その定めに従うのであるから、管理規約における費用の負担に関する規定を示してから質問をすべきである。
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2531
匿名さん
間違いの訂正です。
昭和58年の区分所有法改正前の区分所有法第10条は改正後の区分所有法第14条になっています。
第14条は改正後は第19条になっています。お間違いのないようにしてください。
改正後の第14条第4項は規約で別段の定めをする事ができる事になっておりますが、
改正前は規約には設定できませんので区分所有法第10条は強行規定になります。
このマンションの規約は40数年間専有部分の床面積の割合にしなさいとの国の命令を無視して組合費の不公平な(店舗部分の管理費等が住戸部分の管理費等の四分の一の負担)で推移しています。
これは国は許さないでしょう。政治的問題も考えないといけないでしょう。
※建物の区分所有等に関する法律昭和37年法第69号の原文が手元になく古い六法全書から区分所有法第10条と2項を取り出しての投稿です。成立時の区分所有法の原文を探してはいますが。私のこの条文と間違いはないと思います。間違いがあるようでしたらご指摘下さい。
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2532
匿名さん
>>2529さん
どちらにしても、時効のことを考慮すべきです。
強行規定とか任意規定とかいう前に、時効のことも
検討してみてください。
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2533
2530
昭和58年の改正前の区分所有法にも以下の条項があり、規約において別段の定めを認めていた。
(共有部分の共有)
第八条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、 その共用部分の共有については、次条から第十五条までに定めるところによる。 ただし、第十条及び第十二条から第十四条までに規定する事項については、規約で別段の定めをすることを妨げない。
(注)
第十条・・・・共用部分の持分の割合
第十二条・・・共用部分の変更
第十三条・・・共用部分の管理
第十四条・・・共用部分の負担及び利益収取
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2534
匿名さん
時効を考慮して、店舗部分の管理費等を安くしているのも
差し引いて計算しておくべきです。
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2535
匿名さん
>>2533 の訂正
誤:(共有部分の共有)
正:(共用部分の共有)
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2536
匿名さん
規約に規定するのは妨げないというのなら、規約優先にすべきです。
管理費等は専有部分の床面積比となっているんだったらその条項を
優先すべきです。
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2537
匿名さん
区分所有法の強行規定であれば、管理規約に規定しても
それは無効にはなりますね。
やはりマンション管理はやった者勝ちというこになりますかね。
住民も個人で提訴するには、費用も時間もかかりますし、理事会を
敵に回しては情報も遮断されますし。
会社が忙しいに、たかがマンション管理のことを真剣にやるのは
ばかばかしいと思いますよね。
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2538
匿名さん
>>2533さん
有難うございます。つまり改正法第14条の3項を規約で別段の定めをする事ができるのであって、旧法の第10条の2項に準じた規約になっていますので法令違反ではありませんね。
良く理解ができました。それでも組合費の負担割合の公正性は保たれていませんのでこの件での争点になりますね。第8条を見逃していました。今後もよろしきお願い致します。
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2539
匿名さん
>>2534さんのご意見は奥が深く有りがたく存じます。
専有部分タイプ別月別管理費及び修繕積立金及び駐車場区画別使用料一覧表の作成と配布を以前から請求していますがいまだ配付はありません。
分譲時のものが原始規約の別表で付いておりますので、それらの一覧表を入手後に駐車場等の現場との確認をする準備はしております。
私達はそれなりの資料は保持しておりますのでその資料を基に並行して事を薦めています。マンションの住民は声を上げられるように希望します。
ご連絡ください。
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2540
匿名さん
>>2530
費用の負担は管理規約に専有部分の床面積の割合戸の規定ですが、それには反する負担を各組合員から徴収している事が判明したのです。
住戸部分の組合員の費用負担の四分の一以下の負担を店舗部分がしている事が立証されているのです。それに従い四倍の負担を強制されている480名の組合員が集団訴訟を計画しているのです。原告は組合員で被告は管理組合になるでしょう。勿論規約違反と管理会社は善管注意義務違反の攻めは免れないでしょう。
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2541
匿名さん
>>2537
この方は管理会社よりの組合役員=管理会社に属するマンション管理士若しくは管理会社関係の方でしょう。管理会社とはウインウインの関係を強調する方だと思います。至る所で無難な発言をしながら虎視眈々と獲物を狙う子猫に似た発言です。マンション管理を真剣に考えてくれるマンション管理士等は」損得を考えないで行動している方を歓迎します。
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2542
匿名さん
規約が改正されていれば、議案書に記載されていると思います。
総会の議案書に記載がなければ改正がされていないということ
になります。
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2543
匿名さん
議案書だけではいけません
議長と議事録書名人の署名押印のある議事録は必須でしょう。
理事会の議事録と総会の議事録を掲示と配布をしているマンションはほぼ安心でしょう。
理事会の議事録は配付までは大変ですので掲示のみでもいいでしょうが。
正し、総会は掲示も配付もする事は必須です。中古マンション等では、議事録の掲示さえも怠っているマンションが多いですが、問題の多いマンションとの認識をしています。
このようにマンション内部の情報の公開を努力しているマンションは、だいたい、管理が行き届いて、住民も挨拶はしてくれる等、あかるいです。役員会が管理に対する自信の有無を垣間見えます。
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2544
匿名さん
総会の議事録は署名人まで必要でしょうが、理事会議事録には
そういうものは必要ないでしょう。
まず第三者が理事会には出席していないのが普通でしょうから。
私どものマンションでは、理事会議事録は回覧板で(A42枚程度)、
総会議事録は各戸配布となっています。
総会で提案された議案が承認されたかどうかの確認がされればいいんですよね。
その場合、規約や細則の改正が年月の経過と共に増えてきますので、規約集の
作り変えをした方がいいですね。
規約の改正は承認決議が済んでいるのですから、後は経費だけの問題ですが、
大した金額にはならないので(1冊500円前後)予備費で対応すればいいの
ではないでしょうか。理事会決議だけでいいと思います。
但し、規約や細則がパソコンに打ち込んであり、それに改正された後の規約とかが
修正されていなければなりませんが。
だれがそれをやるかでしょうね。
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2545
ご近所さん
マンション管理士もピンからキリまで、管理組合もピンからキリまで、管理会社もピンからキリまで。
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2546
匿名さん
だからうちのマンションはキリでいいということには
ならないのでは。
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2547
匿名さん
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2548
匿名さん
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2549
匿名さん
今日のマンコミュどうしたんだろう。
このスレ以外はどこも書き込みがない。
お盆はまだなんだけどな。
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2550
匿名さん
管理規約と各種細則の全面改正をするときは、原始規約から総会で
変更になった議案書をみて改正をしていけばいいですよ。
ただ、各種細則については
理事会運用細則や規約改正委員会細則、大規模修繕工事委員会細則、
ペット細則、監視カメラ細則、駐車場細則や駐輪場細則等ないものが
たくさんあるでしょうから、それについては管理会社にいって他所の
細則を参考にすればいいと思います。
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2551
匿名さん
管理規約と各種細則の全面改正は、余程の人材がいないと
できないと思いますよ。
自分のマンションは管理規約と各種細則の全面改正をして
規約集を作り変えたというところがありますか。
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2552
匿名さん
650 匿名さん 1時間前
19 匿名さん 2時間前
下記のような管理を放置するような管理会社は必ず組合の承諾を得ていると組合へ責任を転嫁する。善管注意義務違反で責任を追及する事は日本の性善説の法律では取り締まるのは無理でしょう。最後は組合員全員の責任になり悪事を働いた組合員と管理会社が善良な組合員の血液であるお金を吸い取って。はい、サヨウナラ、である。
下記の件は一部の組合員と管理会社が共謀している可能性のある一件です。
各マンションは管理費等部屋タイプ月別負担割合表を請求して保存しましょう。その他の施設使用料等も同じです。役員がしっかりしていればこんなことは放置しないはずです。改革を唱える組合員の理事就任の順番で有りながら就任を管理会社と共謀して阻止しようとしたが阻止できなくて理事を受け入れたが、今度は理事長に立候補したので、悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長の就任を阻止した。今度は役員会でこの理事を悪徳理事に仕立てて仲間外れを試みることは明らかでしょう。TCです。
10256 匿名さん 1時間前
>>10253
45年前に引き渡し時の管理規約
(共有持分)
第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
の床面積の割合による
2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
によるものとる。となっています。
500戸のマンションで店舗が19戸、10棟の複合用途団地型
マンションです。
住宅部分の専有部分の面積60㎡、70㎡、80㎡mの3タイプ
です。
店舗部分の専有部分の面積80㎡ の1タイプ
です
※45年間徴収された管理費等
(住宅部分の管理費・修繕積立金)(481戸数)
管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 9.000円
修繕積立金10.000円
(店舗部分の管理費・修繕積立金)( 19戸数)
管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 3.000円
修繕積立金 4.000円
※以上が45年間管理組合が徴収してきた管理費等となっています
規約に従った管理費・修繕積立金を算出してみます。
専有部分(住宅部分)
1、60㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷60=150円/㎡
2、60㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷60=157円/㎡
3、70㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷70=120円/㎡
4、70㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷70=143円/㎡
5、80㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷80=113円/㎡
6、80㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷80=125円/㎡
(四捨五入)しています。
専有部分(店舗部分)
7、80㎡の1㎡当の 管理費 3.000円÷80= 38円/㎡
8、80㎡の1㎡当の修繕積立金 4.000円/80= 50円/㎡
(四捨五入)しています。
占有面積80㎡の組合員の言い分です。
45年×管理費等合計10.260.000円を支払ってきた
担保部分の組合員は45年×管理費等合計3.780.000円を支払
っている
10.260.000-3.780.000=9.882.000円
をどう考えるかとのクレームです。
明らかに規約には反しているのだから組合員が集団訴訟にでもなれば
このマンションはどうなるのでしょうか。
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2553
匿名さん
45年間規約とは関係ない徴収方法がとられて
いたんですよね。
組合員全員の総意であれば、それはそのまま生かすべきでしょう。
今後改定はしなければならないでしょうが、今までの分を規約通り
にするには金額が大きすぎてマンション管理は破綻しますからね。
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2554
匿名さん
管理費等の別表を管理規約のものとするか細則の別表と
すかという話しからかなり外れてきましたね。
管理費等の別表はどこのマンションにもあるのが普通ですよ。
ないマンションを探すのが難しいですよ。
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2555
匿名さん
>>2552
住居部分の80㎡の組合員45(540か月)年間の管理費等支払総額
管理費 9.000円×540= 4.860.000円
修繕積立金 10.000円×540= 5.400.000円
支払合計 + =10.260.000円
店舗部分の80㎡の組合員45(540か月)年間の管理費等支払総額
管理費 3.000円×540= 1.620.000円
修繕積立金 4.000円×540= 2.160.000円
支払い合計「45年分」 + = 3.780.000円
住居部分計 10.260.000円
店舗部分 - = 3.780.000円
差し引き計 = 6.400.000円
住居部分の組合員負担分と店舗部分の負担分の差額
6.400.000円
をどうするかが今後の問題になりますが、昨日の情報では駐車場にも
同じように不公平な問題が発覚したようです。
長年店舗部分の組合員と管理会社のなれあいみたいなものが垣間見られます。
駐車場や他の施設使用等も公平性を欠いている問題が発覚しそうです。
2554さんへ、残念ですが管理費等の組合員別負担割合表は規約のベッ表にはなく、管理規約(昭和58年改正前もの)で、専有部分の床面積の割合 と規定されているだけです。過去の議案書等ではこの問題は変更はされていません。過去の役員は店舗部分の組合員が主に運営しています。
長文で恐縮に存じます。こういった事実が組合内部で行われている事例でしょう。
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2556
匿名さん
駐車場については専有部分の床面積比とかの規定はないでしょうから
それを問題視するとややこしくなりますよ。
管理費等は専有部分の床面積比となっているのに、その別表がないと
いうことは何を基準に徴収していたんですかね。
店舗部分の管理費等が規約から安く徴収されていたということですね。
しかし、45年経過しているのを遡って規約通りその差額分を徴収する
というのはむずかしいでしようね。
少なくとも裁判で請求するなら10年以上前の分は時効で請求できない
可能性が高いので10年分を裁判で勝ち取る方がいいでしょう。
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2557
口コミ知りたいさん
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2558
匿名さん
>>2556
駐車場も全て平置きで、各区画によって使用料も異なります。
有志と各区画を調査して使用料の100%合計は出しているようですが、
店舗部分の使用料は住宅部分の使用料はよりは安いようです。
これから有志で各期の総会の議案書等を持ちより、、収支報告書を精査中です。
皆さんにお尋ねしますが、管理費や修繕積立金は収入の部に未収金があるにも関わらず100%回収になっていますが、
駐車場は区画数も使用料も決まっているので、管理費や修繕積立金と同じように100%回収で収入の部に計上するべきだと思いますが、
駐車場使用料は未収金が発生していたらその分を減額して報告しています。
この件について、皆さんの意見をお聞かせください。
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2559
匿名さん
使用料は予算書では100%回収で計上します。
しかし収支報告書は予算とは違いますよ。
使用料の未収金は管理費等の未収金と同じ扱いをしますね。
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2560
匿名さん
>>2559
私のマンションの収支報告書、予算書では管理費、修繕積立金は未収金の有無にかかわらず、100%計上しています。
駐車場使用料は収支報告書には未収金の分を差し引いて計上されていて。予算書は今期の収支報告書の金額を仮に計上しております。
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